CTCSP Zoom サービス販売規約
CTCSP Zoom サービス販売規約
本 CTCSP Zoom サービス販売規約は、CTC エスピー株式会社(以下「当社」といいます。)より、第1条に定義する本サービスの利用権を自己使用の目的で購入したお客様(以下「お客様」といいます。)と当社の間において、当該利用権の販売及び本サービスの利用に係る条件を定めるものです。お客様は当社より購入した本サービスを利用するにあたり、第1条に定義する本契約及び Zoom 規約を遵守するものとします。
第1条(定義)
本 CTCSP Zoom サービス販売規約にて使用される各用語の意味は以下の通りとします。
①「本サービス」とは、Zoom Video Communications, Inc.(以下
「Zoom 社」といいます。)及びその関連会社が、“Zoom”の名称にて提供する、Web 会議クラウドサービス及びその付随サービスをいいます。
②「本契約」とは、当社とお客様間において締結され、本サービスの利用権の販売及び本サービスの利用に係る条件を定める契約をいい、本 CTCSP Zoom サービス販売規約の定め及び本申込書の定めをその内容とする契約をいいます。
③「Zoom ライセンス」とは、Zoom 社よりお客様に対して付与される、本サービスの利用許諾をいいます。
④「Zoom 規約」とは、Zoom 社が自己のウェブサイト
( xxxxx://xxxx.xx/xx-xx/xxxxx.xxxx )
( xxxxx://xxxx.xx/xxxxx ) 上に掲示し、又は当社若しくは Zoom 社が別途お客様に提示する、本サービスの利用規約及びその他の規定をいいます。
⑤「本申込書」とは、お客様が本サービスの利用を申し込む際に提出する、当社所定の書式をいいます。
⑥「アカウントオーナー」とは、お客様における本サービス利用の責任者であり、第6条に定める責任を負う者をいいます。
⑦「Zoom サービス管理者」とは、「アカウントオーナー」と共にユーザ登録やサービス設定などのサービス運行におけるオペレーションを担当する者をいいます。
⑧「ミーティング」とは本サービスの内容であり、お客様が Zoomより付与されるライセンスに基づき開催する Web 会議をいいます。
⑨「ホスト」とは、ミーティングを主催(日程設定や開始等)でき る個人でお客様に指定された者をいいます。各ミーティングには、一人のホストが存在し、各ホストは、無制限の数のミーティング を主催できますが、一度に主催できるミーティングは一つのみで す。
⑩「参加者」とは、ミーティングに参加するホスト以外の個人をいいます。
⑪「販売店」とは、お客様に再販売する目的で、本サービスの利用権を、当社より購入する事業者をいいます。
第2条(本契約の成立)
お客様が本サービスの利用を希望するときは、本申込書、本 CTCSP Zoom サービス販売規約及び Zoom 規約の内容をよく読み、その内容に合意した上で本申込書を当社に提出して下さい。
2.当社は、本申込書をお客様から受領した後、Zoom 社に本申込書の内容を伝達します。Zoom 社が本申込書の内容を承諾すると、本サービスの利用に必要なお客様のアカウントが開設され、お客様に Zoom ライセンスが付与されるとともに、本サービスの利用に必要な情報が当社を通じてお客様に通知されます。Zoom 社におけるお客様のアカウント開設を以て、本契約の成立とします。
第3条(規約の変更、優先適用)
本 CTCSP Zoom サービス販売規約及び Zoom 規約は予告なく変更される場合があります。お客様は、自己の責任にて Zoom 社のウェブサイト等にアクセスし、Zoom 規約について変更の有無及びその内容について確認するものとします。
2.Zoom 規約に日本語版と英語版が存在し、双方の内容が矛盾するときは、英語版の内容を正とします。
3.本サービスの申込、請求及び代金支払、サービスの開始、サポー
ト、通知、契約期間、解除にかかる事項について、本申込書又は本 CTCSP Zoom サービス販売規約とZoom 規約の内容が矛盾するときは、本申込書又は本 CTCSP Zoom サービス販売規約の内容が優先するものとします。
4.前項に定める以外の事項について、本申込書又は本 CTCSP Zoomサービス販売規約と Zoom 規約の内容が矛盾するときは、Zoom 規約の内容が優先するものとします。
第4条(利用開始、ライセンス)
お客様は、Zoom 社より付与される各ライセンスの内容に応じて本サービスを利用することができます。各ライセンスの詳細は、別途 Zoom 社または当社よりお客様に提示(ウェブサイト上での掲示を含む)されるものとします。なお、Zoom 社または当社より、別途承諾がなされない限り、お客様が開催するミーティングにおいて、一度に、ホストを含めて 100 名を超える参加者を参加させることはできません。
第5条(譲渡禁止)
お客様は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、Zoom ライセンス及び本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、または引受させてはならないものとします。
第6条(アカウントオーナー)
お客様は本サービスの利用に関する責任者であるアカウントオーナーを定め、本申込書に記載するものとします。お客様の当社に対する連絡等は、当該アカウントオーナーが行うものとします。但し、販売店を通じて本サービスの利用権を購入したお客様で、別途当社と合意した場合、当社とアカウントオーナー間の連絡は、当該販売店を通じて、若しくは合意にかかるその他の方法により行うことができるものとします。
2.お客様は、アカウントオーナーに変更が生じた場合には、当社に対し、速やかに通知するものとします。
3.アカウントオーナーは、お客様とともに、本契約に基づいて本サービスを利用する全ての利用者に、本規約及び Zoom 規約を遵守させる責任を負うものとします。
4.お客様は、アカウントオーナーの意思表示、通知、その他の一切の行為について、契約者としての責任を負うものとします。
第7条(利用料)
第2条第2項に従い、本契約が成立した場合、お客様は当社が提示した本サービスの年間利用料の額を、当社が発行する請求書に従い、指定の期日までに、指定の支払方法にて支払うものとします。なお、支払いに必要な振込手数料その他の費用はお客様の負担とします。
第8条(契約期間、更新)
本サービスの利用期間は、原則として1年間とし、本申込書に記載のサービス利用開始日からサービス利用終了日までとします。本サービスの利用期間中における、お客様都合による解約はできないものとします。
2.お客様が本サービス利用期間の更新を希望しない場合、本申込書に記載されたサービス利用終了日の 60 日前までに、当社に対して本サービスの利用を終了する旨の通知を行うものとします。この場合、本申込書に記載されたサービス利用終了日若しくは更新されたサービス利用期間の終了日をもって、お客様における本サービスの利用期間は終了するものとします。
3.前項に定める通知がなされない場合、本サービスの利用期間は、本申込書に記載されたサービス利用終了日の翌日を更新日として、同一条件にて 1 年間更新されるものとし、以降も同様とします。
4.本契約の期間は本サービスの利用期間と同一とします。本サービスが Zoom 社の都合により終了した場合、本サービスの利用期間及
び本契約も終了となります。本サービスが Zoom 社の都合により終了した場合、お客様に対する支払済みのサービス利用料の返金は、 Zoom 社の判断によるものとし、返金の有無及びサービス終了に伴いお客様に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.当社は、本サービス利用期間中、又は本サービスの更新時に、本契約に基づく契約上の地位を他の Zoom 代理店に譲渡する場合があり、お客様はこれを承諾します。
6.当社は、お客様に対して通知を行うことにより、本契約を終了させることができます。当社がお客様に対して契約終了の通知を行った場合、本契約は、当該通知時における本サービスの利用期間満了をもって終了するものとします。
第9条(権利の帰属)
本サービスに対する著作権、特許権、商標権その他の知的財産権は全て Zoom 社及び Zoom 社に使用許諾をした第三者に帰属します。本契約に基づき、お客様に付与される Zoom ライセンスは、本サービスに対する知的財産権その他の権利をお客様に移転させるものではなく、単に本規約及び Zoom 規約の内容に基づき、お客様に本サービスの利用権を一定期間付与するものであることに、お客様は合意します。
第10条(サポートサービス)
本サービスの利用に関連して、当社は以下のサポートサービスをお客様に提供します。但し、当該サポートサービスは、本サービスの利用に関して、お客様に生じる全ての問題を解決できるものではないことにお客様は了承します。
【サポート概要】
内容:メールによる問合せ対応
対応時間:当社営業日の 9 時~17 時 30 分
(メールによる受付は 24 時間 365 日対応)問合せ先:xxxx-xxx@xxx-x.xx.xx
注意事項:問合せはZoom サービス管理者のみが行えるものとします。Zoom サービス管理者以外からの問合せには対応しません。
2.お客様とZoom 社又は当社の間で別途合意がなされない限り、本サービスに関連してお客様に提供されるサポートサービスは、前項のサービスをもってその全てとします。
3.当社は、本条に定めるサポートサービスを、第三者に委託して行わせることができるものとします。
第11条(禁止事項)
お客様が本サービスを利用するに当たり、以下各号に定める行為を行うことは禁止されます。
①Zoom 社、当社若しくはその他の第三者に対する誹謗中傷、脅迫、プライバシー侵害となるデータを保管し又は転送する行為
②Zoom、当社若しくはその他の第三者の知的財産を侵害するデータを保管し又は転送する行為
③わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当するデータを保管し又は転送する行為
④薬物犯罪、規制薬物の濫用を助長するデータを保管し又は転送する行為
⑤テロ組織その他の反社会勢力の活動を助長し又は支援する行為。
⑥Zoom、当社若しくはその他の第三者のハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの損壊、情報の抽出を行い、又は、業務若しくは本サービスの利用を妨害する行為
⑦本サービス若しくは Zoom のシステムに対する不正侵入、クラッキング、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行う行為
⑧本サービスと競合するサービスの構築、提供を目的として本サービスを利用する行為
⑨サービスの機能若しくはグラフィックを複製し、又は本サービスの二次創作物を作成する行為
⑩本サービスを、第三者に対してサブライセンス、販売、再販売、
譲渡、割り当て、配布し、第三者とタイムシェアを行い、又は第三者にサービスビューローベースにて利用させ、若しくは、課金して利用させる行為
⑪その他法令若しくは公序良俗に違反し、又は違反する恐れがある行為
第12条(電気通信回線)
お客様が使用する端末機器から本サービスに接続する電気通信回線は、お客様自身の責任と費用負担において確保、維持されるものとします。
第13条(保証)
本サービスの機能、品質に関する保証 Zoom 社より Zoom 規約に則りなされるものとします。当社は本サービスに対して独自に保証を行わず、法律上の契約不適合責任を含め、本サービスの内容、品質について、如何なる責任も負わないものとします。
2.本サービスに障害が発生したときは、お客様は直ちに当社に対 し、その旨を通知するものとします。当該通知がなされた場合に限り、Zoom 社の判断により、サービス利用料の一部が返金される場合があります。但し、当社はサービス利用料の返金の有無及びその金額について一切責任を負わないものとします。
第14条(損害賠償)
本サービスはZoom 社の責任で提供されるものであることから、本サービスの障害に関連してお客様に発生した損害につき、当社は一切賠償責任を負わないものとします。
2.前項に定める場合以外で、当社の責によりお客様に損害が発生した場合、当社は、お客様に直接かつ現実に発生した通常の損害に限り、これを賠償するものとします。但し、当該賠償金額の総額は、請求の原因となる事象の発生より過去 12 ヶ月において、お客様が本サービスの利用料として当社に現実に支払った金額を上限とします。なお、当社は如何なる場合においても、予見すべきであるか否かを問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負いません。
第15条(自己責任の原則)
1.お客様は本サービスの利用に係る一切の行為(データの保存、閲覧、削除、送信、バックアップ等)を自己の責任で行うものとし、当社はデータの毀損、漏洩、消失について一切責任を負わないものとします。
2.お客様が本サービスの利用に伴い Zoom 社のサーバに保存するデータは、日本国外のデータセンタに保存されることをお客様は了承します。
3.お客様は本サービスの利用に関するデータの保存、送信につい て、外国為替及び外国貿易法その他の輸出関連規制を遵守するものとします。
4.お客様は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、又は、第三者から請求がなされた場合、自己の責任と費用を以て処理、解決するものとします。また、当該第三者から何らかの請求、異議等が Zoom 社若しくは当社に対して申し立てられた場合、お客様は自己の責任と費用でその解決を図り、Zoom 社若しくは当社に生じた損害(第三者に支払うべきとされた損害賠償金及び和解金並びにZoom 社若しくは当社が負担した弁護士費用を含
む。)を賠償するものとします。
5.本サービスが第三者の権利を侵害するとして、当該第三者からお客様に対して何らかの請求、異議等がお客様に対して申し立てられた場合、お客様は Zoom 規約に基づき直ちに当該事実を Zoom 社に対して通知するものとし、自己とZoom 社の間で当該問題を解決するものとします。当社は、当該第三者からの請求等に対して、一切の責任を負いません。
第16条(監査)
当社はお客様における本サービスの利用状況について確認、検証する必要があると判断した場合には、お客様に対して監査を実施することができるものとし、お客様は当社又は当社が指定した者のお客様の事業所への立入、資料提出その他必要な協力を行うものとしま
す。
第17条(契約解除)
当社は、お客様に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの通知、催促を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
①お客様が本規約又は Zoom 規約の何れかの条項に違反し、当社が相当期間を定めて催告した後もその違反状態が是正されないとき
②お客様が支払停止、支払不能、債務超過に陥ったとき、強制執行、仮差押、仮処分、租税滞納処分、競売を受けたとき
③お客様が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④お客様において破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、私的整理(事業再生ADRを含む。)開始の申立てがあったとき
⑤お客様が監督官庁から営業の許可、登録の取り消し、又は停止処分を受けたとき
⑥お客様が資本減少、営業の廃止若しくは変更、解散したとき、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡したとき
⑦前各号の他、お客様の信用状態に不安を生じたと判断されたとき
2.前項各号のいずれかに該当する事由がお客様に生じた場合、お客様は当社に対して負担する一切の金銭債務について期限の利益を当然に喪失するものとし、直ちに当該債務の全額を一括して当社に支払わなければならないものとします。
3.本条に基づく解除は、当社がお客様に対し、発生した損害について賠償請求することを妨げるものではありません。
第18条(秘密保持)
お客様及び当社は、本契約に関連して相手方から開示された情報のうち、書面等の有形媒体にて開示される場合は当該媒体に秘密である旨の表記がされた情報、口頭などの無形媒体にて開示される場合は開示の際に秘密である旨が示され、当該開示後10日以内にその内容を書面化のうえ秘密である旨を表記して提供された情報(以 下、「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者に開示し又は漏洩してはならないものとします。 また、お客様及び当社は、本契約上の権利の行使及び義務の履行以外の目的の為に秘密情報を使用してはならないものとします。
2.前項の規定にかかわらず、お客様及び当社は、次の各号のいずれかに該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。
①相手方からの開示の時点で既に公知の情報
②相手方から開示後、自己の責によらず公知となった情報
③相手方から開示を受けたときに既に自己が知得していた情報
④第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
⑤相手方から開示された情報と無関係に独自に作成した情報
⑥法令により開示することが義務づけられた情報
3.本条に定めるお客様及び当社における、それぞれの秘密保持義務の存続期間は、秘密情報が開示された日より5年間とします。
第19条(反社会的勢力の排除)
お客様及び当社は、自己又は自己の役員(取締役、監査役、執行役及び執行役員をいう。)が、本契約の有効期間中、①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、各国にてテロリストとして指定されている組織、その他これらに準ずる反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)でないこと、②反社会的勢力に対して資金等の提供又は便宜の供給など、何らかの関係を有していないこと、
③暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと(反社会的勢力等の第三者を利用して行う場合を含む。)を表明し、保証するものとします。
2.お客様又は当社は、相手方が前項に違反した場合、相手方に対して何らの通知、催告を要せず、かつ何らの損害賠償責任も負うことなく、本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を相手方
に請求することができるものとします。第20条(xxx)
第13条(保証)、第14条(損害賠償)、第15条(自己責任の原則)第2項及び第3項、第18条(秘密保持)、本条、第21条
(合意管轄)及び Zoom 規約において本サービス利用期間終了後も存続する旨が定められている規定については、本契約の終了後も存続するものとします
第21条(合意管轄)
本規約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、お客様と当社で誠意をもって協議のうえ解決を図るものとす る。万が一協議が整わず、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上