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山陰ケーブルビジョン加入約款
山陰ケーブルビジョン㈱(以下「当社」という。)と、当社が松江市で行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に締結する契約(以下「加入契約」という。)は、以下の条項によります。
(当社の提供するサービス)
第1条 当社は、現業務区域内において次のサービスを提供します。
⑴ 当社が受信可能なテレビジョン及びFM放送の有線による同時再放送業務。
⑵ テレビジョンの自主放送番組を有線で放送する業務。
⑶ 上記事業に付帯するサービス業務。
(契約の単位)
第2条 この加入契約は、第5条4項に定める一世帯毎に行います。
2.事業所等住居以外の場所に設置する受信機についてのサービス加入契約は、原則前項の加入契約にかかわらず受信機の設置ごとに行うものとします。
3.有料チャンネル契約は、セットトップボックス(以下「STB」という。)一台ごとに行います。
(契約の成立及び条件)
第3条 加入契約は、加入申込者があらかじめこの加入約款を承認のうえ、別に定める加入申込書に必要な事項を記載して申し込み、当社がこれを承認したときに成立します。
2.当社は、加入者引き込み線を設置し保守することが技術上、経営上困難な場合、加入の承諾を撤回することができるものとします。
(業務区域の掲示・閲覧)
第4条 当社は、その業務区域について、当社の事務所、及びホームページに掲示し、又は閲覧に供します。
(加入時の設置負担金)
第5条 加入者は一契約について別表料金表に定める加入時の設置負担金を当社に支払うものとします。
2.一引込で同一世帯に2つ以上の受信機がある場合は、加入者は上記加入時の設置負担金を支払い、
1つの受信機以外の受信機については、加入時の設置負担金を必要としません。(有料放送は別途とします。)
3.アパート・マンション及び共聴受信施設等、特別な施設で加入する場合には、別途とします。
4.この規約に定める同一世帯とは、同一の住居及び生計を共にする者の集まり又は独立して住居、もしくは生計を維持する単身者をいいます。
5.支払われた加入時の設置負担金は、次の場合においてそれぞれ定める金額を返金します。
加入契約成立の日から当社のサービスの提供が開始される日までに、天災地変等の非常災害により加入者から解約の申し出があった場合は、支払われた加入時の設置負担金の全額。
加入契約成立の日から当社のサービスの提供が開始される日までの間に転居その他の事由により加入者からの解約の申し出があった場合において、施設の設置工事着手後のときは、支払われた加入時の設置負担金から設置場所変更工事負担金を差し引いた額。
(利用料)
第6条 加入者は、当社のサービスの提供を受け始めた日の属する翌月分から、この加入契約の解約を申
し出た日の属する月分まで、加入契約ごとに別表料金表に定める基本利用料を前納で当社に支払うものとします。
2.CS基本チャンネルをご利用の加入者は、別表料金表に定めるCS基本チャンネル利用料、又は希望した有料チャンネルの有料放送利用料を、サービスの提供を受け始めた月から支払うものとします。
3.全ての加入者は、別表料金表に定める基本利用料を支払うものとし、STB取り付けにより視聴可能なチャンネルのみのサービスを受けることはできません。
4.アパート・マンション及び共聴受信施設等、特別な施設で加入する場合には、別途とします。
5.落雷等、やむを得ない事由により当社が、第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合でも、原則として利用料の減額、又は返却は行わないものとします。
6.社会、経済情勢の変化に伴い、利用料を改定することがあります。その場合、前納額を支払った加入者の未経過期間についてはこれを据え置くこととします。
7.当社が設定した利用料には、NHKが定めるすべての受信料、及び有料放送事業者で直接加入者との契約を有するものの視聴料は含まれておりません。
(加入時の設置負担金・利用料の支払い方法)
第7条 加入時の設置負担金・利用料の支払いは当社と加入者の合意の上、原則金融機関の自動振替によるものとします。この場合、金融機関の預金口座振替依頼書によるものとします。また、指定された月日に入金のない場合、別表料金表に定める手数料を加算して支払うものとします。
(当社の責任及び免責事項)
第8条 当社の保守責任範囲は、次の通りとします。
① 光電変換装置、及びその電源供給器まで
② 告知端末(但し販売した告知端末は除きます)
③ STB(但し販売したSTBは除きます)
2.当社のサービスの提供を受けることについて、加入者の施設(光電変換装置の出力端子から加入者の受信機の入力端子までの施設をいいます。以下同じ。)及び受信機等に起因する事故が生じた場合があっても、当社はその責任を負わないものとします。
3.天災地変その他不可抗力によって事故が生じた場合、当社はそれによる損失利益及びこれにかかる費用等、その責任を負わないものとします。
4.加入者は、故意又は過失により当社の施設に障害・故障をもたらした場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
5.当社は、事情によりサービス内容及び放送内容の変更を行う場合があります。尚、変更によって起こる損害賠償には応じません。
(施設の設置及び費用の負担)
第9条 当社のサービスを提供するために必要とする施設の設置工事はすべて当社又は当社の指定する業者が行います。
2.当社は、当社の施設(主幹施設から引込端子まで)の設置に要する費用を負担します。また加入者は、引込線(当社の施設から分岐して、加入者が所有し、もしくは占用する家屋又は構築物の取入口の光電変換装置までの施設)の設置に要する費用を負担し、その施設は当社が管理所有します。
3.加入者は、加入者の施設の設置に要する費用を負担し、その施設を所有します。
4.引込端子から光電変換装置に至る迄に、自営柱・地下埋設・配管・コンクリートxx物等の貫通等特殊工事を必要とする場合は、加入者がその費用を負担します。
5.加入者は、当社のサービスを提供するために必要とする施設と加入者の受信機以外の施設とを接続することはできません。
(施設設置場所の無償使用)
第 10 条 当社は、施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有し、もしくは占有する敷地・家屋・構築物等を無償で使用させていただきます。
2.加入者は、当社及び加入者の施設の設置について、あらかじめxx・家主その他利害関係人の承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
(便宜の提供)
第 11 条 加入者は、当社又は当社の指定する業者が施設の検査、修理を行なうため、加入者の敷地、家屋、構築物等への出入りについて協力を求めた場合には、これに便宜を提供するものとします。
(故障及び保守)
第 12 条 当社又は当社の指定する業者は、加入者から当社の提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、速やかにこれを調査し必要な措置を講ずるものとします。
2.加入者は、当社の提供をするサービスの受信に異常をきたしている原因が加入者の施設による場合は、その施設の修復に要する費用を負担するものとします。
3.加入者は、当社が施設の維持管理の必要上、当社のサービスの提供が一時的に停止する場合があることを承認するものとします。
(休止及び再開等)
第 13 条 加入者は、当社のサービスの提供を休止又はその再開を希望する場合は、直ちに当社にその旨を申し出るものとします。この場合は、休止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は第6条の規定にかかわらず無料とします。但し、休止期間は1年以内とし、休止月より1年経過後は自動的に解約されるものとします。
2.加入者は前の規定による当社のサービスの提供の再開を希望する場合は、一つの引き込みごと一手続きにつき別表料金表に定める手数料を当社に支払うものとします。
(設置場所の変更等)
第 14 条 加入者は、次の場合に限り受信機の位置を変更することができます。
⑴ 同一敷地内
⑵ 同一敷地外では、変更先が当社の業務区域内にあり、かつ最寄りの引込端子に余裕が有る場合
2.前1項の規定により、移設、増改築等、加入者の都合による引込線の移動が生じる場合については、加入者が別表料金表に定める設置場所変更工事負担金を当社に支払うものとします。
(名義変更)
第 15 条 次の場合において加入者の異動を生じるときは、当社の承認を得て加入者は、旧加入者の名義を変更できるものとします。
⑴ 相続又は法人合併の場合
⑵ 新加入者が、加入規約に定める旧加入者の同意を得て当社のサービスの提供を受けることについての旧加入者の権利義務を継承する場合
2.前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は別表料金表に定める手数料をそえて当社に申し出るものとします。但し、親族間での名義変更については手数料を申し受けません。
(加入申込記載事項の変更)
第 16 条 加入者は、加入申込記載のサービス内容の変更を希望する場合には、別途当社が指定する方法によって当社に申し出るものとします。申し出のあった場合、当社は速やかに変更された契約内容に基づきサービスを提供します。
2.前項の他、加入申込書に記載された事項について変更がある場合には、加入者は書面にて当社に申し出るものとします。
(加入契約の解約)
第 17 条 加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、直ちに当社にその旨を申し出るものとします。
2.加入契約の解約の日は、前項の申し出があった日とします。但し、天災地変等非常災害により前項の申し出することができなかったものと認められる場合は、当該非常災害の発生の日とすることがあります。
3.加入契約の解約の場合、支払われた加入時の設置負担金は第5条第5項を除き返金しないものとします。
4.当社は、加入契約が解約された場合、加入者引込線及び端末設備を撤去します。但し、撤去に伴い加入者の所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物設備等に復旧を要した場合、その復旧費は加入者が負担するものとします。
5.第4項の場合に第9条第1項、第4項、第 11 条の規定を通用するものとします。
(利用料の精算)
第 18 条 加入契約が解約になった場合において、すでに支払われた利用料に過払いがある場合、第6条に定める前納額を支払った加入者の未経過期間に対して返金する過払い額は、前納支払い額から経過期間に対する月額による利用料額(経過期間が6ヵ月以上である場合は、当該6ヵ月分について6ヵ月前納額により支払ったものとみなして算出した額とします。)を差し引いた残額とします。尚、1ヵ月未満の日割返済はいたしません。
2.利用料が支払われた期間の利用料について、その利用料の改定があり、過払い額がある場合は、改定額により算出して返金します。
(加入者の禁止事項等)
第 19 条 加入者が無断で設備の改変や増設をしたことによって当社又は他の加入者に受信障害など不利益が生じた場合、改変、増設した加入者が賠償責任を負うものとします。
2.当社が提供する内容を、当社の承諾なしに営業目的に使用したり、複製その他の方法で第三者に提供することを禁じます。
3.営業目的等のために当社のサービスの提供を受ける場合、当社が保有する著作権及び著作隣接権に関する対価を請求することがあります。
4.その他当社又は他の加入者の不利益になる行為を禁じます。
(加入者の義務違反による停止及び解除)
第 20 条 当社は、加入者にこの加入約款に違反する行為があったと判断するときは、当該加入者に催告の上、サービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解除できるものとします。当該加入者の不在などで、催告が不可能な場合にも同じとします。
2.前項により加入契約を解除された加入者は、第5条第5項に定める加入時の設置負担金の返金はありません。
3.加入者が、当社が判断する義務違反による停止及び解除から復旧を希望する場合は、当社がその復旧を認めた上で、復旧するのにかかる費用は当該加入者の負担として復旧するものとします。
4.第1項、第2項の場合に第9条第1項、第4項、第11条の規定を通用するものとします。
(不正視聴)
第 21 条 当社との間に加入契約を成立させることなく当社の設備を使用している者は、これを不正視聴
者として、次の損害賠償を請求するものとします。
⑴ 設備に損傷を生じさせている場合は、その復旧に要する全費用。
⑵ 権利損害金として、当社が不正視聴者の受信機が設置されている地域に設備を設置してサービスを開始した日より不正視聴を当社において確認したときに至るまでの利用料、及び加入時の設置負担金
(領収証の省略)
第 22 条 加入時の設置負担金、利用料その他金融機関の自動振替によるお支払については、原則として加入者への領収書は発行しないものとします。
(㈱WOWOWの視聴)
第 23 条 ㈱WOWOWの視聴は、別に定める申込書にて申し込むことができます。
(STBの貸与)
第 24条
⑴ STB本体は当社の所有とし、加入者のうち希望者に当社指定のSTBを貸与するものとします。但し販売したSTBは除きます。
⑵ STB設置に伴う取り付け費用、リモコン代、及び加入者設備の変更に要する費用は、貸与された加入者負担といたします。
⑶ 貸与された加入者は、STBを善良な管理者の注意をもって取り扱い、当社の承諾なしには移動又は取りはずしができないものとします。
⑷ 貸与された加入者は、解約、契約の停止及び解除となった時には、STBを当社に速やかに返却するものとします。
⑸ 貸与された加入者は何らかの理由で前項の返却が不能となった場合、あるいは故意又は過失によるS TBの破損、紛失の場合には、その損害の相当分を当社に支払うものとします。
⑹ STBの設置は、不特定多数の者に供する場所、及び入場料を徴収する場所には原則として設置できないものとします。
(告知端末の貸与)
第 25条
⑴ 告知端末は当社の所有とし、当社指定の告知端末を貸与するものとします。但し販売した告知端末は除きます。
⑵ 告知端末設置に伴う取り付け費用、及び加入者設備の変更に要する費用は、貸与された加入者負担といたします。
⑶ 貸与された加入者は、告知端末を善良な管理者の注意をもって取り扱い、当社の承諾なしに移動又は取りはずしができないものとします。
⑷ 貸与された加入者は、解約、契約の停止及び解約となった時には、告知端末を当社に速やかに返却するものとします。
⑸ 貸与された加入者は、何らかの理由で前項の返却が不能となった場合、あるいは故意又は過失による告知端末の破損、紛失の場合には、その損害の相当分を当社に支払うものとします。
(B-CASカード・C-CASカードの取扱いについて)
第 26 条 B-CASカード・C-CASカードの取扱いについては、「B-CASカード・C-CASカード使用許諾契約約款」に従います。
(加入者個人情報の取扱い)
第 27 条 当社の保有する加入者個人情報については、個人情報の保護に関する法律等に基づくほか、当社が定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの約款の規定に基づいて適正に取り扱います。
(加入者個人情報の利用目的等)
第 28 条 当社は、第1条に定めるサービスを提供するために、次に掲げる目的で、加入者個人情報を取り扱います。
⑴ サービス契約の締結
⑵ サービス料金の請求
⑶ サービスに関する情報の提供
⑷ サービスの向上を目的とした視聴者調査
⑸ 受信装置の設置及びアフターサービス
⑹ サービスの視聴状況等に関する各種統計処理
⑺ サービスの提供に関連しての第三者への提供(第三項に該当する場合に限る)
2.当社は、次に掲げる場合を除き、予め加入者本人(以下「本人」という)の同意を得ないで、前項に規定する利用目的を超えて加入者個人情報を取り扱うことはありません。
⑴ 法令に基づく場合
⑵ 人の生命、身体、又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑶ 公衆衛生の向上、又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
⑷ 国の機関、もしくは地方公共団体、又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
3.当社は、保有する加入者個人情報については、次に掲げる場合を除き、第三者に提供することはありません。但し、前項各号に定める場合には、この限りではありません。
⑴ 本人が書面等により同意した場合
⑵ 本人の求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止することを条件として、以下の事項を予め本人に通知し、又は宣言書に定めて本人が容易に知り得る状態においたとき。
ア 第三者への提供を利用目的とすること
イ 第三者に提供される加入者個人情報の項目ウ 第三者への提供の手段、又は方法
エ 本人からの求めに応じて当該加入者個人情報の第三者への提供を停止すること
⑶ 第 29 条の規定により、加入者個人情報の取扱いを委託する場合
⑷ 加入者の個人情報の変更が生じた場合で、当社の代理店に登録情報の修正を連絡するとき。
4.当社が、前項により加入者個人情報を提供する第三者は、別に定めます。
5.当社は、第3項により第三者に加入者個人情報を提供する場合においては、加入者個人情報の漏洩、滅失、又はき損の防止その他の加入者個人情報の安全管理(以下「加入者個人情報の安全管理」という)のために講じる措置、秘密の保持、その他必要な事項を内容とする適切な契約を締結します。
6.当社は、本人から当社が保有する加入者個人情報の利用目的の通知を求められたときは、本人に対し遅滞なくこれを通知します。但し、利用目的を本人が知り得る状態に置いてあるとき、又は本人に通知することにより次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。なお利用目的を通知しない場合はその旨を本人に対して通知します。
⑴ 本人、又は第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合
⑵ 当社の権利、又は正当な利益を害するおそれがある場合
⑶ 国の機関、又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で
あって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(加入者個人情報の取扱いの委託)
第 29 条 当社は、加入者個人情報の取扱いの全部、又は一部を委託することがあります。
2.前項の委託をする場合は、加入者個人情報の安全管理のために適切な措置を講じること等を内容とする選定基準を定め、これに基づいて委託先を選定します。
3.当社は、第1項の委託先との間で、業務委託契約を締結するとともに、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
4.第1項の委託先が加入者個人情報の取り扱いの全部、又は一部を再委託する場合には、再委託先に第2項及び第3項と同様の措置を義務付けます。
(加入者個人情報安全管理措置)
第 30 条 当社は、加入者個人情報の漏洩、滅失、又はき損の防止、その他の加入者個人情報の安全管理のため、加入者個人情報に係る管理責任者の設置、安全管理規程の作成、従業員に対する監督、取扱いの管理、その他宣言書に定める措置をとります。
(本人による開示の求め)
第 31 条 本人は、当社の宣言書に定める手続きにより、当社が保有する、本人に係る加入者個人情報の開示の求めを行うことができます。
2.当社は、前項の求めを受けたときは遅滞なく文書により(本人が他の方法を希望する場合を除きます。以下同じ)当該情報を開示します。但し、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないことがあります。
⑴ 本人、又は第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合
⑵ 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
⑶ 他の法令に違反することとなる場合
3.当社は、前項の規定に基づき加入者個人情報の全部又は一部について開示しない場合は、本人に対し遅滞なく理由を付して文書で通知します。
(本人による利用停止等の求め)
第 32 条 本人は、当社が保有する自己の加入者個人情報の内容の正確性の確保や利用の適正性を確保するために、宣言書に定める手続きにより、当社に対し、次に掲げる求めを行うことができます。
⑴ 当社が保有する加入者個人情報の訂正、追加又は削除
⑵ 加入者個人情報の利用の停止
⑶ 加入者個人情報の第三者への提供の停止
2.当社は、前項の求めに理由があると認めたときは、遅滞なく必要な措置をとります。
3.当社は、前項によりとった措置の内容(措置をとらない場合はその旨)、及びその理由を、本人に対し遅滞なく文書により通知します。
(本人確認と代理人による求め)
第 33 条 当社は、第 28 条第6項、第 31 条1項又は第 32 条第1項の求めを受けたときは、求めを行う者が本人又は次項の代理人であることの確認を、宣言書に求める手続きにより行います。
2.本人は、第 28 条第6項、第 31 条1項又は第 32 条第1項の求めを、代理人によって行うことができます。
(本人の求めに係る手数料)
第34 条 当社は、第28 条第6項及び第31 条1項の求めを受けた場合は、別に定める手数料を請求します。
2.前項の手数料は、当社から本人(加入者に限る)に対して通知、又は開示をした月の放送利用料金と合わせて収納します。
3.加入者以外の本人に係る手数料は、宣言書に定める手続きによります。
(苦情処理)
第 35 条 当社は、加入者個人情報の取り扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2.前項の苦情処理の手続きは宣言書に規定します。
(本人が行う求め、及び苦情等の受付窓口)
第 36 条 当社は、第 28 条第6項、第 31 条第1項又は第 32 条第1項に基づく求め、第 35 条に基づく苦情の受付け、その他加入者個人情報の取扱いに関する問い合わせについては宣言書、及びこの契約約款の末尾に掲載された窓口において受け付けます。
(保存期間)
第 37 条 当社は、保有する加入者個人情報の保存期間を別に定め、これを超えた加入者個人情報については遅滞なく消去できるものとします。但し、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、この限りではありません。
(加入者個人情報の漏洩等があった場合の措置)
第 38 条 当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏洩があった場合には、速やかにその事実関係を本人に通知します。
2.当社は、当社が取り扱う加入者個人情報の漏洩、滅失、又はき損があった場合には、速やかにその事実関係及び再発防止対策につき公表します。
3.前2項の規定は、通知又は公表することにより、第 31 条第2項各号に該当する場合には、この限りではありません。
(約款の改正)
第 39 条 この約款は、総務大臣に届け出て改正することがあります。その場合、契約内容は改定後の約款によることとします。
(定めなき事項)
第 40 条 この約款に定めてない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社と加入者が誠意をもって協議のうえ円満に解決にあたるものとします。
x x
⑴ 当社は、特に必要があるときは、この規約に特約を付けることができるものとします。
⑵ この規約は、平成 30 年 10 月1日から施行します。
<個人情報相談・苦情窓口>
山陰ケーブルビジョン株式会社 総務部電話:0852-23-2522
FAX:0852-24-9111