2.金融商品取引所のシステム障害により、金融商品取引所へ取次済みの注文が金融商品取引所により取り消しされる場合、取り消しの対象となったすべての注文(U ターン注文/リレー注文の同時にセットされた注文及び SOR にて受注した注文を含む)は、当社は失効の扱いとし、改めて金融商品取引所に取次ぐことはいたしません。 ただし、期間指定注文は障害発生日の取次を行いませんが、翌営業日以降は改めて取次いたします。 3.金融商品取引所のシステム障害により、金融商品取引所が受付停止期...
オンライン・トレード取扱規定
第1章 x x
第1条(規定の趣旨)
この規定は、お客様がauカブコム証券株式会社(以下、「当社」といいます。)との間のインターネット及び電話(自動音声応答システム(以下、「IVR」といいます。)を含 む。)を利用したオンライン・トレードサービス(以下、「本サービス」といいます。)、及びそれに付随する業務の取扱いを定めるものです。
第2条(本サービスの内容)
1. お客様は本サービスを利用して、当社が別途定める金融商品の売買の注文等(以下、
「取引注文」といいます。)を行うことができます。
2. お客様は本サービスご利用に際し、電子交付契約(らくらく電子交付)が必要です。
3.お客様は本サービスを利用するに当たり、証券投資情報等を利用することができます。
4.お客様は本サービスを利用するに当たり、前金制口座・後金制口座を選択することができます。
第3条(本サービスの利用)
1.お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記入、署名する、又は申込書に記載すべき事項を電子情報処理組織及びその他の情報通信の技術を利用する電磁的方法による申込みのうえ、個人番号(マイナンバー)*及び当社が指定する本人確認書類を添えて当社に提出することにより申込みを行い、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定」に基づく本人確認手続を行います。これらを当社が承認した場合に限り、本サービスをご利用になれます。
なお、お申込み時にご提出いいただきました各種書類につきましては、お客様のご依頼がありましてもご返却できません。
*2016年以降、法令により金融機関から税務署に提出する法定調書に個人番号(マイナン
バー)を記載することが義務化されております。
2.お客様が本サービスの申込みを行う場合は、口座開設申込書又は電磁的方法による交付で兼用する各種口座設定及び取引サービスに係る約款、規定に基づく申込みも同時に行うものとします。
3.前項に定める申込みのほか、取引又は商品により申込みが必要となる場合、お客様はそれぞれの約款、規定に基づき別途申込みを行い、当社がこれを承認した場合に限り、当該取引を行えるものとします。
4.本サービスは当社が承諾した認証番号と、お客様がご利用時に使用する認証番号が一致した場合に限り利用することができます。
5.本サービスのご利用に必要となる通信用の機器などは、お客様がご用意いただくものとします。
6.本サービスのご利用に際し、別途、費用が必要になる事項(手数料・事務手続料・書面発行費用・移管費用・特例対応費用・有料情報サービス等)については、xxxx証券等書面若しくは申込画面を通じ提示いたします。
第4条(法令などの遵守)
お客様が本サービスを利用して取引注文を委託され、当社が受託する時は、お客様並びに当社は、この規定によるほか、法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所(今後開設される取引所又は取引システムを含む。以下、「金融商品取引所等」といいます。)の諸規則を遵守するものとします。
第5条(自己責任の原則)
お客様は証券取引のリスク及び本サービスの特殊性を理解したうえで、本規定の内容を十分把握し、自らの責任と判断において当社との取引を行うものとします。
第2章 取引注文
第6条(利用時間)
お客様が本サービスにおいて取引注文を委託できる時間は、当社が別途定める時間とします。
第7条(取引の種類)
お客様が本サービスを利用して取引注文を委託できる商品及び取引の種類は、当社が別途定める範囲とします。
第8条(取扱銘柄)
1.お客様が本サービスを利用して取引注文を委託できる銘柄は、当社が別途定める銘柄とします。
2.前項で定める銘柄のうち、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄及び当社が主体的に売買を規制している銘柄については、本サービスの利用ができない場合がありま す。
3. 投資信託の場合、お客様の選択された口座(前金制・後金制)の条件等により、お申込ができない場合や注文を執行しない場合があります。
第9条(取扱数量の範囲)
1.お客様が本サービスを利用して買付け又は売却の取引注文を委託できる数量は、次に定める範囲とします。
(1)買付注文並びに信用取引の新規建に係る売買注文又は返済に係る売買注文及び品受け、品渡しについては、当社が定める数量、又は金額の範囲内とし、この数量又は金額の計算は、当社の定める方法によって行います。
(2)売却注文(信用取引の新規建に係る売却注文又は返済に係る売却注文は除く。)については、当社がお客様から保護預りしている数量(投資信託の金額指定売却注文における注文数量は当社の定める方法により計算した数量)の範囲内とします。
2.前項のほか、当社は、お客様から取引注文を受付ける際の数量について、当社が別途定める数量に制限する場合があります。
第10条(取引回数の範囲)
金融商品取引所等において売買取引が行われる日における、お客様が同一銘柄の取引注文を委託できる回数は、当社が別途定める回数の範囲内とします。
第11条(注文の有効期限)
お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の有効期限は、商品毎に当社が別途定める期限の範囲内とします。
第12条(注文の受付)
1.お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、次の各号に定める時点で受付とさせていただきます。
(1)インターネット、IVRを利用して行う取引注文は、注文内容入力後、お客様が確認の入力をされ、その入力内容を当社が受信した時点
(2)電話(IVRを除く)を利用して行う取引注文は、当社のオペレータがお客様に代わり注文内容入力後、復唱確認した時点
2.当社は、取引注文の内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付を行いません。
(1)お客様の取引注文が第7条、第8条、第9条及び第10条に定める事項のいずれかに反している場合
(2)お客様の取引口座において、立替金が発生している場合、委託保証金、委託証拠金が不足している場合
第13条(注文の取消・変更)
1.お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の取消は、当社が定める時間及び銘柄の範囲内で行うことができます。
2.金融商品取引所等が有価証券の売買取引の停止を行った場合に効力を失うことを条件とする注文は受付できません。
3.お客様が本サービスを利用して委託された取引注文の変更は、当社が別途定める条件及び回数の範囲内とします。
第14条(執行)
1.お客様が本サービスを利用して委託された取引注文は、法令、諸規則及び各商品の約款等に従い、注文内容を確認後相当な時間内に執行します。
ただし、当社が受付したお客様からの注文内容が次のいずれかに該当する場合には、予めお客様に連絡することなく当該注文を執行しないことがあります。
(1)受付後執行するまでに当該注文が第7条、第8条、第9条及び第10条に反することになった場合
(2)お客様の指値が金融商品取引所等の値幅制限を超える場合
(3)取引注文の内容が、xxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合
(4)その他、取引の健全性に照らし、不適当と当社が判断した場合
2.当社は下記の場合その責任を負いません。
(1)注文受付後、注文内容を確認し相当な時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合
(2)前項ただし書きに基づき売買注文を執行しなかったことにより損害が生じた場合第15条(手数料)
お客様は取引の執行に関する手数料として当社が別途定める方法により計算した額を、当社
に支払うものとします。第16条(注文の照会)
お客様は本サービスを利用して委託された取引注文の内容及び約定内容を本サービスにより
照会することができます。第17条(取引内容の確認)
本サービスの利用に係る注文内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、
お客様が入力されたデータの当社の記録内容(電話での取引注文の場合は録音記録内容)をもって処理いたします。
第18条(障害発生時の対応)
当社は、システム障害をはじめとするお客様のお取引に支障をきたす事象を検知した場合、発生事象に応じて、ログイン後画面・ビジターページ・ご登録の電子メール等を通じ、代替手段の有無・回復の見込み・補償対象の是非について可能な限りの告知を行うことといたします。
第18条の2(金融商品取引所障害発生時のxxxx証券の対応)
1.金融商品取引所(本条に限り東京金融取引所を除く)のシステム障害により、金融商品取引所が注文受付不可・売買停止(以下「受付停止期間」という。)となった場合、システム障害が発生する前に金融商品取引所へ取次した注文に対して、受付停止期間にお客様から入力される当該注文への訂正及び取り消しについては、金融商品取引所の受付停止期間が明けた後にxx金融商品取引所へ取次いたします。
2.金融商品取引所のシステム障害により、金融商品取引所へ取次済みの注文が金融商品取引所により取り消しされる場合、取り消しの対象となったすべての注文(U ターン注文/リレー注文の同時にセットされた注文及び SOR にて受注した注文を含む)は、当社は失効の扱いとし、改めて金融商品取引所に取次ぐことはいたしません。ただし、期間指定注文は障害発生日の取次を行いませんが、翌営業日以降は改めて取次いたします。
3.金融商品取引所のシステム障害により、金融商品取引所が受付停止期間となった場合、受付停止期間中に当社が受注した注文は待機状態になり、金融商品取引所の受付停止期間が明けた後にxx金融商品取引所へ取次いたします。受付停止期間中に SOR にて当社が受け付けた注文は、SOR システムに発注した後に待機状態になり、金融商品取引所の受付停止期間が明けた後には最良執行方針第2条第2項に定める方法で SOR 注文を執行します。
4.金融商品取引所のシステム障害により、金融商品取引所に取次した注文で金融商品取引所により約定している注文(SOR にて受注した注文を含む)に対して金融商品取引所からの約定通知が遅れて配信された場合、金融商品取引所からの約定通知配信内容に基づき約定反映を行うものとします。金融商品取引所から約定通知が遅れて配信されたことにより、当社のシステム上、注文が失効していると表示されている場合がありますが、金融商品取引所の通知に従い、当該約定を反映することにより、失効となっていた注文が約定に修正されます。また、本来金融商品取引所で約定しており、約定通知が遅れたことによって、下記のような注文が発生した場合は当該注文の取消を行います。
(1)約定通知が遅れていることにより残高・建玉表示がされている銘柄に対する注文
(品受・品渡を含む)
(2)約定通知が遅れていることによる不正な取引余力に基づく注文
5.金融商品取引所のシステムに障害が発生した場合、プチ株取引は約定できない場合があります。また、約定できない場合は、当該注文は失効するものとします。
6.金融商品取引所のシステムに障害が発生し、その後再開した場合は、時価情報は再開後の情報のみが配信される場合があります。
第3章 有価証券及び金銭の受渡・保管第19条(株券等の保管及び入出庫)
1.本サービスを利用する場合、お客様から保護預りする株券等は、全て証券保管振替機構
(以下、「保管振替機構」という。)の証券保管振替制度による保護預りとします。この場合、保管振替機構が定める方法に従い、お客様の情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の氏名)を保管振替機構に通知し、通知情報はお客様の取引口座の登録内容と同一であるものとします。
2.お客様が本サービスを利用した場合の株券等の入出庫の方法は、次の方法によるものとします。
(1)株券等の入庫は、当社取扱銘柄かつ保管振替機構同意銘柄で、当社が定める入庫方法に限るものとします
(2)株券等の出庫は、原則として保管振替機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替とさせていただきます。
(3)株式等の振替に関する法律(2009年6月8日までの範囲内において政令で定める日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」が施行)に基づく振替制度においては前2号の規定は適用せ ず、株式等振替決済口座管理約款に基づきます。
第20条(投資信託取引約款に基づく保管)
当社は、投資信託受益権の保管については、各投資信託の取引約款等に従って行うものとします。
第21条(金銭の受渡方法)
1.お客様が本サービスを利用して金銭を預け入れる場合の取扱いについては、当社が指定する金融機関口座(以下、「指定口座」という。)へお客様ご自身の名義で振込により行うことに限るものとし、当社は指定口座による入金を確認した後に、お客様の取引口座へ入金するものとします。
2.お客様は本サービスを利用して金銭を引出す場合の取扱いについては、総合取引約款に定める「金銭の振込先指定方式」により行うものとします。また、金銭の引出請求に係る当社の受付ける金額は、当社が別途定める金額の範囲とします。なお、指定された預貯金口座への振込みに係る手数料は、当社所定の額をお客様に負担していただくことがございます。
3.お客様が、別途定める自動引落しサービスを利用するにあたっては、当社所定の申込書又は電磁的方法により申込みをしていただき、当社がこれを承諾した場合に限り、当該サービスをご利用いただけます。
4.MMF(マネー・マネージメント・ファンド)、中期国債ファンドの換金代金を買付代金に充当する場合、事前に換金の手続を行うものとします。
第22条(金銭の受渡内容に関する確認)
金銭の受渡等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、第17条に準じて取扱うものとします。
第4章 情報の利用
第23条(情報利用の制限)
1.お客様は本サービスにより受ける情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、次のことを行わないものとします。
(1)本サービスにより受ける情報(これらを複写したものを含む。以下同じ。)を第三者に提供すること
(2)本サービスにより受ける情報を、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供す
る目的で情報を加工及び再利用(再配信を含む。)すること
(3)お客様の認証番号等を第三者に譲渡し、又は第三者の利用に供すること
また、本サービスにより受ける情報又は内容を第三者に漏洩し、また外の者と共同して利用すること
2.前項各号のいずれかに反すると当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社は係る情報の提供を中止します。
なお、情報の提供の中止によりお客様に費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害等はすべてお客様の負担とし、お客様は当社及び金融商品取引所等に対し当該請求は行わないものとします。
第24条(付加情報)
当社は、情報サービスにおいて、別途申込みをいただいたお客様に対し、特定の情報(以下、「付加情報」といいます。)を提供することがあります。
この場合における付加情報の申込方法、その他ご利用に係る要件については、別途定めるものとします。
第5章 雑 則
第25条(利用期間)
お客様が本サービスを利用できる期間は、当社が別途定める期間とします。第26条(利用料)
1.当社は本サービスの利用料として当社が定めるところにより、所定の料金を請求するこ
とがあります。
2.当社は利用料をお客様の取引口座にお預り金があるときにはお預り金より充当するものとします。ただし、利用料の充当を行えない場合は、別の方法によりお支払いいただくものとします。
3.第1項に定める利用料の算出は経済情勢その他の事情によりこれを改定できるものとします。
4.一旦お支払いいただいた利用料は中途解約及び第27条の規定により当社がサービスの利用をお断りした場合も含め返還いたしません。
第27条(本サービス利用の禁止)
1.お客様が本サービスの利用に関し、次の各号に定める事項に該当する場合は、当社は本サービスのご利用をお断りすることがあります。
(1)第31条各号に該当する場合
(2)お客様が第30条第1項の手続を行わない場合 (3)当社からの連絡がとれなくなった場合
(4)過大なアクセスを行うなど本サービスの濫用がなされていると当社が判断した場合 (5)各種法令および諸規則に抵触する場合又はその疑いが強いと当社が判断した場合 (6)当社が定める本サービスに関する指示等を遵守しない場合又はこれに違背する方法
で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
(7)当社の認めていないプログラム、ソフトウェア等の使用により、当社のシステムの意図から外れた方法で本サービスを利用した場合又は利用しようとする場合
(8)その他、当社の運営方針に外れた態様で本サービスを利用するなどお客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると当社が判断した場合
2.前項のサービスの禁止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責めを負わないものとします。
第28条(本サービスの変更、中止)
1.当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更又は中止することがあります。
2.前項のサービス内容の変更又は中止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第29条(本サービスの停止)
1.当社は、緊急点検の必要性又はその他の合理的な理由に基づき、お客様に通告することなく本サービスの全部又は一部を停止することがあります。
2.前項のサービスの停止によりお客様に生じた損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第30条(届出事項の変更)
1.本サービスの利用に係る申込書等の記載事項に変更がある場合は、当社所定の書面又は電磁的方法による申告にて、当社に遅滞なくお届けください。この場合、当社は所定の手続きとして、お客様から住民票、印鑑証明書、その他必要な書類を提出していただくことがあります。
2.前項の届出がないこと、又は届出が遅延したことにより生じたお客様の損害に対しては、当社はその責任を負わないものとします。
第31条(解約)
総合取引約款第32条各号に該当する場合は、この契約は解約されます。第32条(免責事項)
当社は、総合取引約款第30条各号に掲げる事由により生じた一切の損害については、その
責を負わないものとします。
第33条(他の規定、約款等の適用)
この規定に定めのない事項については、「保護預り約款」、「外国証券取引口座約款」、及び「総合取引約款」等により取扱います。
第34条(合意管轄)
本契約に関し、お客様と当社の間で訴訟若しくは調停の必要が生じた場合、当社は、当社本店の所在地を管轄する東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を指定することができるものとします。
第35条(規定の変更)
1.この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、若しくはその他必要が生じたときは、変更されることがあります。
2.前項に基づき、この規定を変更した場合、当社は所定の方法によりお客様にご通知させていただきます。当該変更の通知後、お客様と当社との間にお取引が生じた時点をもって、当該規定の変更にご同意いただいたものとして取扱わせていただきます。
(2021年 11月)改訂