Starlink Business利用規約
Starlink Business利用規約
第1条(目的)
この規約(以下「本規約」といいます。)は、Starlink Japan合同会社(以下「衛星通信事業者」 といいます。)が運営する「低軌道衛星ブロードバンドインターネットサービス」をソフトバンク株式会社(以下「当社」といいます。)がStarlink Business(以下「本サービス」といいます。)としてお客様へ提供するにあたり、当社とお客様との関係を定めるものです。
第2条(契約の成立)
お客様は、本サービスを利用するに際し、当社に対して所定の申込書を提出し、当社が承諾した日をもって、当社との間に本サービスの利用に係る契約(以下「本契約」といいます。)を締結するものとします。お客様は、申込書の提出をもって、本規約に同意したものとみなします。
第3条(適用条件)
1. 本サービスは当社からお客様に対し提供されます。本サービスの提供にあたっては、本規約の他、衛星通信事業者が以下のURLにおいて公開する最新の利用規約(以下「Starlink利用規約」といいま す。)における衛星通信事業者を指す語を当社、契約者を指す語をお客様と読み替えて適用します。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxx/XXX-0000-00000-00?xxxxxxXxxxxXX
2. 本契約、本規約、Starlink利用規約の定めに矛盾・抵触がある場合には、本契約、本規約、 Starlink
利用規約の順位で優先的に適用されます。
3. 他国における本サービスの取り扱いは、他国の法令、他国の電気通信事業者の定める契約約款等により制限されることがあります。
第4条(本サービスの回線プラン)
本サービスには衛星通信事業者が管理する衛星並びに地上設備を通した次の回線プランがあります。
1. スタンダードプラン
お客さまが事前に指定した場所に衛星通信事業者のアンテナを設置して、通信を利用
2. ポータブルプラン
任意の場所に衛星通信事業者のアンテナを設置して、通信を利用
3. マリンプラン
船舶などに衛星通信事業者のアンテナを設置して、海上を移動中に通信を利用
第5条(本サービスの機器)
本サービスには衛星通信事業者の低軌道衛星ブロードバンドインターネットサービスを利用するにあたり当社指定の機器一式(以下「Starlinkキット」といいます。)を当社から購入していただきます。ただし、当社が認めた場合には、お客様にてご用意いただいたStarlinkキットをご利用いただけます。
第6条(本サービスのサポート)
本サービスでは次のサポートを24時間365日提供します。
1. サービス仕様・操作方法に関する問い合わせ対応
当社法人テクニカルサポートにて、本サービスの仕様、操作方法等についての問い合わせに対応します。
2. サービス利用中の通信不具合に関する問い合わせ
お客様が本サービスをご利用中に、障害が発生した場合またはご利用いただけない場合には、お客様の設備および接続環境に問題がないか事前にご確認いただき、当社にて通信不具合に関する調査を行います。当社が必要と判断した場合には、衛星通信事業者へ問い合わせを行い適切な対応を行います。ただし、お客様から衛星通信事業者への直接的な問い合わせはできません。また、当社よりお客様に対して、通信不具合に関する報告書の提示、詳細内容の開示についての確約はできません。
3. サービス利用中の通信状況に関する問い合わせ
当社の法人テクニカルサポートにて衛星通信事業者の設備で媒介した通信のデータ及び履歴の確認をおこない、お問い合わせに対応いたします。また、当社が必要と判断した場合には、衛星通信事業者の設備で媒介した通信のデータ及び履歴の確認をおこないお客様に対して通知を行います。
4. Starlinkキットのサポート
当社より購入いただいたStarlinkキットに関して、サービス提供開始日より起算して2年間(2年後の同 じ歴日の前日までの間)保証いたします。初期不良および保証期間中の故障に関しては、お客様の機器取り扱いに関する過失や天災を除き、先出しセンドバック対応にて代替機を日本国内のお客様指定の場所に発送いたします。故障品の修理後のお戻しはなく、代替機をそのままご利用いただけます。代替機は後継機またはリユース品となる場合があります。代替機受領後、2週間以内に故障品を当社指定の拠点に発送してください。
第7条(回線提供区間)
本サービスの回線提供区間は相互接続点と衛星通信事業者が運営する低軌道衛星の間、並びに全ての低軌道衛星となります。
(注) 相互接続点:衛星通信事業者と 衛星通信事業者以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点
第8条(提供区間の分界点)
本サービスで提供する回線のStarlinkキット側の終端は衛星通信事業者が運営する低軌道衛星とします。
第9条(提供エリアおよびStarlinkキットの使用)
1. 本サービスのスタンダードプランの提供エリアは日本国内(領土)とし、スタンダードプラン用に購入または用意されたStarlinkキットの日本国外(領土外)での使用を禁止します。
2. 本サービスのポータブルプランの提供エリアは日本国内(領土)とします。ポータブルプラン用に購入または用意されたStarlinkキットを日本国外(領土外)へ持出して使用する場合には、当該他国の制度に従うこととし、その確認および遵守はお客様の責任で行っていただくこととします。
3. 本サービスのマリンプランの提供エリアは日本領海から公海までの海上とします。他国領海でのご利用は当該国の法令に従います。マリンプラン用に購入または用意されたStarlinkキットの他国近海での使用は、当該他国の法令、制度に従うこととし、その確認および遵守はお客様の責任で行っていただくこととします。なお、他国への有害な混信報告を受領した場合は、お客様で必要な措置をとっていただ く必要がある場合がございます。
第10条(お客様への通知)
1. 当社は、お客様に対し、本契約または本サービスに関する事項を、申込書に記載されているお客様の運用担当者宛のメール、当社ウェブサイトまたはその他当社が適切と判断する方法により通知します。
2. 当社は、当社に届出のある住所に郵便を送付、メールを送付した時点で、通知をしたものとみなします。
3. 当社は、本契約または本サービスに関し、申込書に記載されているお客様の運用担当者宛てにメールまたは電話により連絡することがあります。
第11条(お客様情報の変更)
お客様は、申込書に記載されたお客様の情報に変更が生じる場合には、変更の3営業日前までに、その旨を当社に連絡するものとします。この連絡が遅延し、または行われなかったことにより、お客様に損害が発生しても当社は一切責任を負いません。
第12条(利用料金)
回線プランおよびサポートの料金は月額料金、Starlinkキットの販売料金および事務手数料は一時金とし、お客様は、当社より毎月発行される請求書に基づき、料金に消費税その他の税金を加算した額を、請求書に記載される支払期日までに、当社が指定する支払先に支払うものとします。振込手数料、送金手数料、その他の支払いにかかる費用はお客様の負担とします。
第13条(支払遅延)
お客様が、利用料金又は本契約に基づく他の債務について、支払期日を経過しても支払いをしない場合、お客様は、未払額について支払期日の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第14条(本サービスの利用開始条件)
1. サービス開始日について
サービス開始日は当社がお客様に通知する書面に記載したサービス課金開始日となります。
サービス開始日が暦月の初日以外であったときは、サービス開始日が属する月の月額料金は、当該月の利用日数に応じて日割りします。その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てます。
2. 申込方法
(1) 各申込については当社の営業担当まで、ご連絡をお願いします。
(2) 各申込受付日は当社の営業日とし、お客様の指定日が当社の休日の場合は前営業日を申込受付日とします。
3. 申込受付後の対応について
(1) 申込書の受付後、衛星通信事業者への設定登録(以下「アクティベーション」といいます。)を実施します。 アクティベーションを実施する日にちは申込書に記載されるアクティベーション日となります。
(2) 申込書に記載の配送希望日をもとにStarlinkキットの配送を実施します。配送期間は地域よって異なります。
第15条(本サービスの解約条件)
解約しようとする日から起算して3営業日前までに申請が必要となります。 サービス解約日が暦月の末日以外であったときは、サービス解約日が属する月の月額料金は利用日数に応じて日割りします。その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てます。 Starlinkキット等の買い取りや引き取りはいたしかねます。
第16条(お客様への負担)
お客様は、本サービスの利用に必要なStarlinkキット並びにStarlinkキット以外の設備・機器を、自己の費用と責任で準備、維持、撤去するものとします。 お客様が当社にStarlinkキット等の設置、撤去を委託する場合には、本契約とは別契約となります。 当社は、いかなる場合においても、機器の設置場所における原状回復義務を負わないものとします。
第17条(利用停止)
1. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供の停止、その他当社が必要と判断する措置を講じることがあり ます。
(1) 本サービスの利用料金その他お客様が支払わなければならない費用を支払期限が経過しても支払わないとき。
(2) 本規約に定める禁止行為を行ったとき。
(3) 本サービスの申込みにあたって、虚偽の事項を記載または申告したことが判明したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止しようとするときはあらかじめ、その理由、実施期日および実施期間をお客様に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第18条(解除)
1. 当社は、お客様が次の第1号から第10号の一つにでも該当した場合、または、第 11号の事由が生じた場合、何らの催告を要せず本契約を解除することができるものとします。
(1) 本規約の定めに違反し、当社より、相当な期間を定めて違反の是正の催告を受けたにもかかわらず、 当該期間内に当該違反が是正されない場合、または、是正を拒否した場合
(2) 本サービスの申込みにあたって、虚偽の事項を記載または申告したことが判明したとき。
(3) 支払停止、支払不能に陥った場合
(4) 自ら振り出し、もしくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合
(5) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立て、公租公課の滞納処分を受けた場合
(6) 破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てを受け、または自らこれをなした場合、もしくは特定調停の申立てをなした場合
(7) 合併によらない解散、営業の全部または重要な部分の譲渡決議をした場合
(8) 重要な営業を廃止した場合
(9) 監督官庁より営業停止命令を受け、または営業に必要な許認可の取消処分を受けた
(10)30日以上連絡がとれなくなりお客様の所在が不明となった場合
(11)その他信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると客観的に認められる場合
2. 前項による契約の解除は、当社のお客様に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第19条(本サービスの停止)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を一時停止することがあります。
(1) 衛星通信事業者の設備の保守、点検、故障対応を行うとき。
(2) 衛星通信事業者がStarlinkキットのファームウェアまたはソフトウェアの更新を行うとき。
(3) 地震、落雷、台風、津波等の天災地変、火災、停電、感染症、争乱、法令の改正、行政機関または司 法機関による処分その他不可抗力(以下「不可抗力」といいます。)により、本サービスの提供が困難になったとき。
(4) システム障害が発生したとき。
(5) 輻輳、帯域の逼迫、その他通信回線の不具合が発生したとき。
(6) 衛星通信事業者の設備に過大な負荷が発生したとき。
(7) その他、当社が本サービスの提供が困難と判断したとき。
2. 当社は、当社が前項に基づき本サービスの提供を一時停止しようとするときは、原則として事前に契約者に通知するものとします。但し、緊急でやむを得ないときはこの限りではありません。
3. 当社よりお客様に対して、衛星通信事業者が起因の一時停止に関する報告書の提示、詳細内容の開示についての確約はできません。
第20条(本サービスの廃止)
1. 当社は、前条(本サービスの停止)第1項各号に定める事由により本サービスの継続的な提供が困難であると判断した場合、本サービスを廃止することができるものとします。この場合、本サービスの廃止日をもって本契約は終了するものとします。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止しようとするときは、原則として3か月前までにお客様に通知するものとし、緊急やむを得ない場合であっても、可能な限り速やかにお客様に対して通知を行います。
第21条(禁止事項)
お客様は、理由のいかんにかかわらず、次の各号に定める行為を行うことができません。
(1) Starlinkキットについて改造・加工等その原状を変更すること
(2) 本サービスを軍事目的で利用すること
(3) Starlinkキットに他の機器を付加させ、又はStarlinkキットを他の機器に付加させること
(4) 本サービスを第三者に再販売その他の方法で利用させること
(5) 本契約に基づく権利・地位を第三者に譲渡し、又は担保に差し入れ、その他処分をすること
(6) Starlinkキットの設置・使用・管理について、衛星通信事業者が定めるインストールガイド等に従わないこと
(7) Starlinkキットを陸上で移動中に通信を行うこと
第22条(免責)
1. お客様は、本サービスが当社より現状有姿にて提供されるものであり、本サービスに関して、完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行われるものではないことを了承するものとします。
2. お客様は、本サービスがベストエフォート型のサービスであり、また、衛星通信事業者が運営する低軌道衛星の特性上、衛星の切り替わり及び降雨減衰による通信劣化が発生する可能性がある点を認識し、特に、必要不可欠な要素のある任務や業務、または人の生命・身体の安全に直接的にかかわる業務に利用される場合には、お客様の責任において本サービスを利用することを理解のうえで利用するものとします。
3. 本条に記載の事項に加えてStarlink利用規約においてサービスを提供する者を免責する旨が定められている事項についても、当社が免責されることを確認します。
4. 本サービスの利用にあたって当社の責めに帰すべき事由による場合をのぞきお客様と第三者との間で生じた紛争について当社は一切責任を負わないものとします。
5. 当社が、お客様に対して損害を賠償する場合、現に生じた通常損害に限り賠償責任を負うものとし、予見可能であったまたは予見すべきときであったとしても逸失利益、機会損失、特別損害については責任を負わないものとします。
6. 当社は天災地変、戦争、テロリズム、経済制裁、感染症、その他不可抗力に起因してお客様が被った損害に関して一切の責任を負わないものとします。
7. 日本国外(領土外)または日本船舶以外の船舶でのご利用は、適用になる他国の法令、制度等をお客様自身の責任で確認し遵守することとします。この場合に、お客様が如何なる損害を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないこととします。
第23条(本サービスの保証)
1. 当社は、日本国内に係る本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応する本サービスに係る定額利用料の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
2. 前項にさだめるほか、当社の本契約に基づく損害賠償の範囲は、損害が発生した日が属する月の本契約に基づく本サービスの月額料金相当額を上限とします。
3. 当社の故意または重過失により生じた損害は、前二項の規定は適用しません。
第24条(本規約の変更)
本サービスの提供条件は、為替変動などの影響や、衛星通信事業者側の提供条件の変更などによってサービス提供期間中に変更になる可能性があります。
1. 当社は、本規約の内容について、変更内容がお客様に不利にならないと当社が判断する場合には、事前の通知を行うことなく変更できるものとします。当社は変更後の本規約をウェブサイトに掲載し、お客様は適宜最新の本規約を確認するものとします。
2. 当社は、本規約の内容について、変更内容にお客様に不利な内容が含まれると当社が判断する場合には、1 カ月前に当社が適当と判断する方法(お客様の運用担当者のアドレス宛の電子メール、住所宛の郵便、または当社ウェブサイトへの掲示を含みます。)で通知することにより、本規約を変更できるものとします。
第25条(秘密保持)
1. 当社およびお客様は、本サービス利用に関し、相手方から秘密である旨明示して開示された技術情 報、営業情報およびその他一切の情報(以下「秘密情報」といいます。)を、善良な管理者の注意をもって管理し、本サービスの提供または利用以外の目的に利用せず、相手方の書面による同意なく、第三者に開示しないものとします。ただし、以下の情報は秘密情報に含めないものとします。
(1) 開示の時点ですでに公知または公用である情報
(2) 開示の以前から被開示者が適法に所持していた情報
(3) 開示の後、被開示者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報
(4) 開示の後、被開示者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
(5) 開示を受けた情報によらず情報受領者が独自に開発した情報
2. 前項の定めにかかわらず、お客様および当社は、法令に基づき官公署より秘密情報の開示を要求された場合は、相手方へ通知することにより、当該秘密情報を開示することができるものと します。ま た、前項に定めにかかわらず、当社は、お客様が本サービスの提供を受けるのに必要な範囲で、お客様の秘密情報を衛星通信事業者及び当社が委託する事業者、または協力会社に開示することができるものとします。
第26条(個人情報等の保護)
1. 当社は、本サービスの提供に必要なお客様情報(パーソナルデータを含みます)の取扱いに関する指針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社のホームページ等において掲示します。
2. 当社は、お客様の個人情報を「プライバシーポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととします。
3. 当社は、本サービスの提供にあたり、必要最低限の範囲で、お客様情報(Starlinkキットの設置位置情報、Starlinkキットのシリアル番号、当社とお客様との契約番号)を衛星通信事業者に対し提供します。
4. 当社は、本サービスのサポートの提供にあたり、必要最低限の範囲で、衛星通信事業者の設備で媒介した通信のデータ及び履歴を取扱うこととします。
5. 衛星通信事業者に対して提供されたお客様情報は、衛星通信事業者が以下のURLにおいて公開する最新のStarlinkプライバシーポリシーが適用されます。 xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxx/XXX-0000-00000-00
6. 個人情報の取り扱いに関して、本規約の内容と「プライバシーポリシー」の内容に矛盾が生じる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第27条(反社会的勢力との関係排除)
1. お客様と当社は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証するものと します。
(1) 自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」といいます。) 第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員。)、 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力 集団その他暴 力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する 行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下 併せて「反社会的勢力」とい う。)に該当しないこと。
(2) 自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的 勢力に該当しないこと。
(3) 自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当し ないこと。
(4) 直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってす るなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6) 反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7) 自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2. お客様と当社は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
3. お客様と当社は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても、 前二項の規定を遵守させる義務を負うものとします。
(1) お客様・当社間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三 者に委託している場合における当該第三者
(2) 関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3) 前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次 にわたる場合は、その全てを含む。)
4. お客様と当社は、自ら又は自己の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している事実 が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとします。
5. お客様と当社は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第 1 項及び第 2 項の 規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができるものとします。この場合、相手方は当 該調査に協力し、これに必要な資料を提出しなければならないものとします。
6. お客様と当社は、相手方又は相手方の委託先等が第 1 項又は第 2 項の規定に違反している 事実が判明した場合、何らの催告なしに、お客様と当社間で締結されたすべての契約の全部 又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずる よう請求することができるものとします。
7. 前項の規定により、相手方からお客様・当社間で締結された契約を解除された場合又は反社 会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様と当社は、当該相 手方に対し、そ
の名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請 求をしないものとします。
8. お客様と当社は、第 6 項の規定によりお客様と当社間で締結された契約を解除したことにより 損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第28条(存続条項)
第3条、第16条、第22条、第25条、第26条、第27条、第29条および第30条は本契約終了後も効力を有するものとし ます。但し、第25条は本契約終了後から2年間に限り効力を有するものとします。
第29条(協議等)
1. 本規約に定めのない事項または本規約の内容に疑義が生じた場合は、お客様と当社の双方は誠意をもって協議の上、解決を図るよう努めるものとします。
2. 本規約のいずれかの部分が無効である場合でも、本規約全体の有効性には影響はないものとします。
第30条(準拠法・裁判管轄)
1. 本契約は日本法に従って解釈されるものとします。
2. 本契約に関連して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所と します。
第31条(Starlinkキットの所有権)
Starlinkキットの所有権および危険負担は、納品時にお客様に移転するものとします。
第32条(Starlinkキット等の設置/撤去)
Starlink キットの設置/撤去は次の条件となります。
1. Starlink キットは、衛星通信事業者のウェブサイトで入手可能なインストールガイドに従って、見通しの良い場所に設置すること。
2. Starlink キットのパフォーマンスに悪影響を与える可能性があるため、カバーを設置しないこと。
3. Starlink キットと他アンテナとは、最低限4m(14ft)離して設置すること。
4. Starlink キットを天候やその他の外部要因により装置が外れることがないよう確実に設置すること。
5. Starlink キットを屋根に取り付ける場合、潜在的なリスクが伴うことを了承すること。具体的には、お客様の建物、船舶、車両等の屋根に穴を開ける行為に関する保証、または屋根の表面加工に影響が及ぶ可能性があることを了承すること。
6. お客様による本サービスの利用及びStarlinkキットの設置について適用になる、建築基準法、都市計画法、その他の法規制、土地または建物の賃貸借契約等の設置場所の権利者から要請される事項等のすべての要件を遵守すること。
7. Starlink キットの設置に関しては、必要な手数料やその他の料金の支払い、必要な許可証およびその他の承認を取得すること。
8. Starlink キットの設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、お客様に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しないこと。
当社が必要と認める場合は、申込書、特約申込書、その他の通知書面等の提出又は契約上の合意について、当社指定のクラウド型電子契約システムの方法によることができるものとします。
ソフトバンク株式会社
附則
附 則(2023年 9 月 27 日 MHS2306230000140001)
(実施期日)
この規約は、2023年 9 月 27 日から実施します。
附 則(2024年 1 月 12 日 MHS2312270000110001)
(実施期日)
この改定規約は、2024年 1 月 16 日から実施します。
附 則(2024年 3 月 6 日 MHS2312270000110001)
(実施期日)
この改定規約は、2024年 3 月 19 日から実施します。