Contract
<xx共立>EBサービス利用規定
2022年10月17日現在
1.<xx共立>EBサービス
(1)<xx共立>EBサービスの内容
<xx共立>EBサービス(以下「本サービス」といいます。)は、パソコン等xx共立銀行(以下
「当社」といいます。)所定の機器(以下「端末」といいます。)を用いた本サービスの契約者または契約者が利用を認めた者(以下「権限者」といいます。)からの依頼にもとづき、振込振替を行うサービス(以下「振込振替サービス」といいます。)、税金・各種料金の払込みを行うサービス(以下
「税金・各種料金払込みサービス」といいます。)、契約者の口座情報提供を行うサービス(以下
「照会サービス」といいます。)、総合振込・給与(賞与)振込・口座振替・地方税納入等各種データ受付や入出金明細などの取引情報提供を行うサービス(以下「データ伝送サービス」といいます。)、株式会社全銀電子債権ネットワークと当社との業務委託契約にもとづき当社が提供する<xx共立>でんさいサービス(以下「でんさいサービス」といいます。)、外国送金・輸入信用状の受付けを行うサービス(以下「外為サービス」といいます。)、その他当社所定のサービスをいいます。
(2)契約者
契約者は、本サービスの利用について当社が申込みを承諾した方とさせていただきます。(OKメイト・WEBの場合、契約者は電子メールアドレスを保有されている方に限ります。)
なお、契約者は本規定の内容を十分理解したうえで、自らの責任において本サービスを利用するものとします。
(3)本サービスの依頼方法
本サービスの依頼は、端末を用い権限者が本サービスに必要な事項を当社の指定する方法で当社に伝達して行うものとします。
(4)使用できる端末
使用できる端末は、当社指定のブラウザソフト(インターネット上のWWW閲覧用のソフトウェア)、または専用ソフトを備えたパソコンや専用機等、当社指定のものに限ります。
(5)サービス取扱時間
本サービスの取扱時間は当社所定の時間内とします。なお、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。
当社はこの取扱時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
(6)サービス利用手数料等
本サービスの基本手数料として当社所定の手数料を、普通預金規定、当座勘定規定、総合口座取引規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、当社所定日に、契約時にお届けいただく手数料を支払う預金口座(以下「手数料支払口座」といいます。)より引落します。なお、対応メディアがAnserDATAPORTで、当社に契約者名義の預金口座がない場合は、当社所定の口座に振り込みいただきます。振込取引、口座振替の依頼、でんさいサービスによる各種取引、および地方税を納入する場合等は、当社所定の手数料をいただきます。また、税金・各種料金払込みサービスの場合等は、当社所定の収納手数料をいただくことがあります。なお、利用時の通信料金は契約者のご負担となります。
(7)利用できるサービス
A.OKメイト・WEBで利用できるサービスは、振込振替サービス、税金・各種料金払込みサービス、照会サービス、データ伝送サービス[総合振込サービス、給与(賞与)振込サービス、地方税納入サービス]、でんさいサービス、外為サービスです。
B.スーパーパソコンで利用できるサービスは、振込振替サービス、照会サービス、データ伝送サービス[総合振込サービス、給与(賞与)振込サービス、地方税納入サービス、口座振替サービス、取引情報提供サービス]です。
C.ホームバンキングで利用できるサービスは、振込振替サービス、照会サービスとなります。 D.AnserDATAPORT、汎用機・オフコン等で利用できるサービスはデータ伝送サー
ビス[総合振込サービス、給与(賞与)振込サービス、地方税納入サービス、口座振替サービス、取引情報提供サービス]です。
2.利用の申込み
(1)OKメイト・WEBの場合
OKメイト・WEBの利用申込みに際し、契約者は申込書にて当社に「仮確認用パスワード」、「暗証番号」、「承認暗証番号」、「振込振替限度額」等の届け出を行ってください。
当社は、本サービスの申込み手続きが終了しますと、契約者に「仮ログインパスワード」等必要な事項を記載した「ご利用開始のお知らせ」、およびワンタイムパスワード生成機(以下「ハードトークン」といいます。)を郵送します。
なお、データ伝送サービス、税金・各種料金払込みサービス、でんさいサービス、外為サービスの利用申込みには、EBサービス(照会・振込振替)の利用申込みが必要です。
(2)スーパーパソコン、ホームバンキングの場合
スーパーパソコン、ホームバンキングの利用申込みに際し、契約者は申込書にて当社に「暗証番号」、「確認暗証番号」、「振込振替限度額」等の届け出を行ってください。
なお、データ伝送サービスの利用申込みには、EBサービス(照会・振込振替)の利用申込みが必要です。
(3)AnserDATAPORT、汎用機・オフコン等の場合
契約者は申込書にて当社に「パスワード」他、当社所定事項の届け出を行ってください。
3.本人確認と契約者情報の登録
(1)OKメイト・WEBの場合
A.本サービスをご利用いただく際の本人確認方法は、「電子証明書方式」です。
なお、本サービスを利用するパソコン環境が「電子証明書」に対応できない場合、その他の理由により当社が認めた場合は、「ID・パスワード方式」とすることができます。
(a)電子証明書方式
電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式
(b)ID・パスワード方式
ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式 B.端末による利用開始の申込み
電子証明書方式およびID・パスワード方式いずれの場合も、本サービスの初回利用時は、端末より「代表口座情報」、「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」等の所定事項を当社宛に送信してください。契約者から送信された当該情報を当社が受信し、当社が認識した「代表口座情報」、「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」が、当社に登録されているものと各々一致した場合には、当社は契約者からの端末による利用開始の申込みと認めます。
C.契約者情報の登録
(a)契約者は、本サービスの初回利用時に端末を用い、「仮ログインパスワード」、「仮確認用パスワード」を入力して「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「ユーザ名」および「電子メールアドレス」等の情報を登録してください。
(b)でんさいサービスの契約者は、でんさいサービスの初回利用時に端末を用い、「承認パスワード
(でんさいサービス)」を登録してください。 D.電子証明書の取扱い
電子証明書方式では、当社が発行する電子証明書を当社所定の方法により、契約者の端末にインストールしていただきます。インストールの際、3.(1)C(a)のログインIDが必要となります。なお、電子証明書方式の場合、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。
(a)電子証明書は当社所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当社所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当社は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。
(b)本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
(c)電子証明書をインストールした端末を譲渡、廃棄する場合、契約者は当社所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当社は責任を負いません。端末の譲渡、廃棄により新しい端末を使用する場合は、当社所定の方法により電子証明書を再インストールしてください。
E.ハードトークン
ハードトークンは1契約者につき1個郵送します。契約者は、3.(1)B、C、Dの処理後、当社所定の方法により、ハードトークンの利用登録手続きを行っていただきます。
(a)ハードトークンは当社所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当社所定の方法により新しいハードトークンの利用登録手続きを行うものとします。
(b)契約者は、当社所定の方法により、ハードトークンの追加発行を受けることができます。なお、ハードトークンの追加発行には、当社所定の手数料をいただきます。
(c)本契約が解約された場合、ハードトークンは無効となります。
(d)ハードトークンは厳重に管理してください。不適切な管理によりハードトークンの不正使用その他事故が発生しても、それによって生じた損害について、当社は責任を負いません。なお、ハードトークンを再発行するには、当社所定の手数料をいただきます。
F.本人確認方法
権限者が本サービスを利用する場合は、3.(1)B、Cの処理後、端末より「電子証明書」
(電子証明書方式の場合)または「ログインID」(ID・パスワード方式の場合)、「ログインパスワード」の所定事項を当社宛に送信してください。権限者から送信された当該情報を当社が受信し、当社が認識した「電子証明書」(電子証明書方式の場合)または「ログインID」(ID・パスワード方式の場合)、「ログインパスワード」が、当社に登録されているものと各々一致した場合には、当社は権限者からの利用と認め本サービスを受付けます。
(2)スーパーパソコン、ホームバンキングの場合
権限者が本サービスを利用する場合は、端末より「店番号」、「科目コード」、「口座番号」、「暗証番号」を当社宛に送信してください。権限者から送信された当該情報を当社が受信し、当社が認識した「店番号」、「科目コード」、「口座番号」、「暗証番号」が、当社に登録されているものと一致し、当社が受信した端末の「EB電話番号」または「VALUX接続ID」が、当社へ届け出のものと一致した場合、その他所定の認証機能がある場合には、当該認証機能により認証された場合、当社は権限者からの利用と認め本サービスを受付けます。
(3)AnserDATAPORT、汎用機・オフコン等の場合
権限者が本サービスを利用する場合は、端末より2.(3)の所定事項を当社宛に送信してください。権限者から送信された当該情報を当社が受信し、当社が認識したパスワードが、当社に登録されているものと一致した場合には、当社は権限者からの利用と認め本サービスを受付けます。
4.契約基本(代表)口座とサービス指定口座の届け出(対応メディア:OKメイト・WEB、スーパーパソコン、ホームバンキング)
(1)契約者は、本サービスで利用する口座を、契約基本(代表)口座・サービス指定口座(以下「サー
ビス利用口座」といいます。)として当社所定の方法により届け出てください。ただし、サービス利用口座として指定可能な預金等の種類や口座数等は、当社所定の範囲に限定します。
(2)契約者は、EBサービス契約の代表となる口座として、特定の普通預金口座(総合口座を含みます)または当座預金口座を、本サービスの契約基本(代表)口座としてご指定ください。当社は、契約基本(代表)口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。なお、ご契約内容変更の際は、申込書に契約基本(代表)口座をお申し出ください。
(3)契約者は、本サービスで利用する契約基本(代表)口座および契約基本(代表)口座以外の口座をサービス指定口座として届け出てください。ただし、OKメイト・WEBの場合、サービス指定口座の名義および住所は、契約基本(代表)口座の名義および住所と各々同一の口座に限定するものとします。
5.振込振替サービス(対応メディア:OKメイト・WEB、スーパーパソコン、ホームバンキング)
(1)振込振替サービスの内容
A.振込振替サービスとは、端末を用いた権限者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ当社宛届け出たサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご指定金額(以下「振込振替金額」といいます。)を引落xxうえ、権限者が指定する当社の本支店または当社以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込振替を行うサービスをいいます。なお、振替とは、「支払指定口座」と「入金指定口座」が同一店内かつ同一名義となる場合の取引のみをいいます。
B.当社以外の金融機関宛の振込のうち一部の金融機関宛の振込については、取扱いできない場合があります。
(2)振込振替サービスの依頼方法
A.振込振替依頼は以下の方法で行ってください。
(a)権限者が事前に当社宛届け出た入金指定口座への振込振替依頼を行う場合(以下「事前登録方式」といいます。)は、受取人番号、振込振替を希望する日(以下「振込振替指定日」といいます。)、振込振替金額等の所定事項を所定の手順に従って当社宛送信してください。
(b)権限者が事前に当社宛届け出ていない入金指定口座への振込振替依頼を行う場合(以下「都度指定方式」といいます。)は、振込先の金融機関名、店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込振替金額、振込振替指定日等の所定事項を所定の手順に従って当社宛送信してください。
(c)都度指定方式の場合は振込振替を依頼する日(以下「振込振替依頼日」といいます。)の当日および翌営業日から5営業日後までの平日(平日とは、祝休日を除く月曜日~金曜日をいいます。以下同じ)の中から振込振替指定日を指定してください。
ただし、スーパーパソコンにおいて振込振替指定日を当日とする振込振替はVALUX利用に限ります。
(d)事前登録方式の場合は、振込振替依頼日の当日および翌営業日から5営業日後までの平日の中から振込振替指定日を指定してください。なお、振込振替依頼日の当日を振込振替指定日とする場合は、当社の定めた一定の時間(以下「振込振替時限」といいます。)内に依頼を行ってください。
ただし、スーパーパソコンにおいて振込振替依頼日を土・日・祝休日(祝休日とは祝日、振替休日、国民の休日、1月2日、1月3日、12月31日をいいます)とする振込振替はVALUX利用に限ります。
(e)当社は契約者に事前に通知することなく振込振替指定日の取扱期間および振込振替時限を変更する場合があります。
B.入金指定口座確認(OKメイト・WEB、スーパーパソコンVALUX、ホームバンキング)入金指定口座確認とは、振込依頼を受付けた際に入金指定口座名義人を確認することをいいます。
(a)入金指定口座確認の取扱時間
入金指定口座確認の取扱時間は当社所定の時間内とします。ただし、この取扱時間内でも振込先金融機関が取扱いをしていない場合には確認はできません。
(b)入金指定口座確認の停止
不正な取引または錯誤等による入金指定口座確認が当社所定の回数を超過した場合は、入金指定口座確認を停止します。
入金指定口座確認停止中は即時振込できない場合があります。
(c)入金指定口座確認停止の解除
入金指定口座確認が停止した場合は、利用者からの申し出があり、当社が止むを得ないと判断した場合のみ、解除します。
(3)振込振替サービスにおける振込振替金額の上限の設定
A.事前登録方式の場合は、1回に依頼できる振込振替金額は、当社所定の限度額の範囲内において、契約者が申込書にて指定した金額とします。なお、指定がない場合は限度額なしの指定がされたものとします。
B.都度指定方式の場合は、振込振替依頼日の1日、振込振替指定日の1日および1回に依頼できる振込振替金額は、当社所定の限度額の範囲内において、契約者が申込書にて当社宛届け出た振込振替限度額の範囲内とします。
C.なお、当社は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更する場合があります。
(4)振込振替サービスの依頼の確認
A.当社が3.(1)、(2)の各本人確認方法により本サービスの利用を受付け、振込振替依頼を受信し、当社が受信した暗証番号と権限者が当社宛届け出た暗証番号が一致した場合には、当社は権限者からの振込振替サービスの依頼が行われたものと認め、当社は受信した依頼内容を権限者が依頼に用いた端末に返信します。
B.権限者は、前号にもとづき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、所定のパスワード・暗証番号を入力のうえ(都度指定方式の場合は、当社所定の手続きにより発行されたワンタイムパスワードも入力のうえ)、当社宛送信してください。
(5)振込振替サービスの依頼の確定等
A.当社が受信した所定のパスワード・暗証番号と権限者が当社宛届け出た所定のパスワード・暗証番号が一致した場合(都度指定方式の場合は、当社が受信したワンタイムパスワードと、当社所定の手続きにより発行されたワンタイムパスワードも一致した場合)には、当社は権限者からの振込振替サービスの依頼が確定したものと認め、振込振替依頼の確定の旨を権限者が依頼に用いた端末に返信し、振込振替指定日に当社所定の方法で振込振替の手続きを行います。なお、確定した後は、振込振替依頼の変更はできません。
B.振込振替依頼日の翌日以降を振込振替指定日とする振込振替依頼の取消については、振込振替指定日前日のサービス終了時間までに行う場合に限り、権限者は端末を用いて所定の方法により取消を行うことができます。ただし、この時間を過ぎての取消は行えません。また、振込振替依頼日当日を振込振替指定日とする振込振替依頼の取消は行えません。
(6)振込振替金額および振込手数料の引落し
A.当社は、契約者が支払うべき振込振替金額および振込手数料を、普通預金規定、当座勘定規定またはカードローン契約書、総合口座取引規定、貯蓄預金規定、通知預金規定にかかわらず、通帳、 カード、払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、支払指定口座より引落します。 B.前号の振込振替金額の引落しは、振込振替指定日の当社所定の時間に行います。振込振替依頼日の翌日以降を振込振替指定日とする振込振替金額は指定日の前営業日までに支払指定口座へ入金
してください。
また、前号の振込手数料の引落しは、当社所定の日に行います。なお、支払指定口座からの引落し
(本サービスによるものに限りません。)が複数あり、その引落xx総額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれを引落して手続きを行うかは当社の任意とします。
C.支払指定口座における残高不足により振込振替金額の引落しができなかった場合(支払指定口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含みます。)は、当該振込振替サービスの依頼は取消されたものとして取扱います。
(7)入金指定口座への振込ができない場合の処理
振込手続きにおいて、入金指定口座への入金ができない場合には、契約者は取引店に当社所定の組戻依頼書を提出するものとし、当社は組戻依頼書の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。この場合、当社所定の組戻手数料をいただきます。
ただし、入金指定口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、組戻依頼書の提出を受けることなく当該取引における支払指定口座に入金します。なお、この場合、前記(6)A.の振込手数料は返却しません。
(8)取引内容の確認
A.振込振替サービスの取引後は、権限者は速やかに普通預金通帳、貯蓄預金通帳、通知預金通帳等への記入または、当座勘定照合xxにより取引内容を照合してください。万一取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
B.取引内容、残高等に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当社の間で疑義が生じたときは、当社のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱うものとします。
6.税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(対応メディア:OKメイト・WEB)
(1)税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」の内容
税金・各種料金払込みサービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込みサービス」といいます。)とは、端末を用いた権限者からの依頼にもとづき、支払指定口座からご指定金額を引落xxうえ、権限者が指定する当社所定の収納機関に対する税金・各種料金の払込み(以下「料金払込み」といいます。)を行うサービスをいいます。
(2)料金払込み依頼方法 A.料金払込み依頼日
料金払込みを実施する依頼日は、端末操作日当日とします。予約扱いによる料金払込みはできません。
B.料金払込み依頼は以下のいずれかの方法で行ってください。
(a)払込書などにより通知されている「収納機関番号」「(収納機関)お客様番号(または納付番号)」
「(収納機関)確認番号」等所定事項(以下「収納情報」といいます。)を所定の手順に従って入力して、収納機関に対する収納情報の照会を当社に依頼してください。照会の結果として端末に表示される収納情報を確認したうえで、支払指定口座等の所定事項を所定の手順に従って当社宛送信してください。
(b)収納機関のホームページ等において収納情報を確認したうえで、当社で料金払込みを行う場合は、3.(1)の本人確認方法により本サービスの利用を受付け、支払指定口座等の所定事項を所定の手順に従って当社宛送信してください。
C.なお、お客さまからの料金払込み依頼内容に関して所定の確認ができない場合には、料金払込みサービスをご利用いただけません。
(3)料金払込みサービスの依頼の確定等
A.当社が3.(1)の本人確認方法により本サービスの利用を受付け、料金払込み依頼を受信し、当社が受信した確認用パスワードと権限者が当社宛届け出た確認用パスワードが一致した場合
(払込み先が民間企業の場合は、当社が受信したワンタイムパスワードと、当社所定の手続きにより発行されたワンタイムパスワードも一致した場合)には、当社は権限者からの料金払込みサービスの依頼が確定したものと認め、料金払込み依頼の確定の旨を権限者が依頼に用いた端末に返信し、当社所定の方法で料金払込みの手続きを行います。
B.なお、一旦、手続きが完了した料金払込み取引は、いかなる理由があってもお客さまから取消することはできません。ただし、収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて取消となることがあります。
(4)料金払込み金額および収納手数料の引落し
A.当社は、契約者が支払うべき料金払込み金額および収納手数料を、普通預金規定、当座勘定規定、総合口座取引規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、支払指定口座より引落します。
B.前号の料金払込み金額および収納手数料の引落しは、料金払込み依頼日当日に行います。なお、支払指定口座からの引落し(本サービスによるものに限りません。)が複数あり、その引落xx総額が支払指定口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれを引落して手続きを行うかは当社の任意とします。
C.支払指定口座における残高不足により料金払込み金額の引落しができなかった場合(支払指定口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含みます。)は、当該料金払込みサービスの依頼は取消されたものとして取扱います。
(5)利用時間
料金払込みサービスの利用時間は、当社が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動により、当社の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。また、利用時間内であっても、払込依頼に対して当社が収納機関に内容を確認する等の際に当社所定の処理時間内での手続きが完了しない場合には、お取扱いできない場合があります。
(6)取引内容の確認
A.料金払込みサービスの取引後は、権限者は速やかに普通預金通帳等への記入または、当座勘定照合xxにより取引内容を照合してください。万一取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
B.取引内容、残高等に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当社の間で疑義が生じたときは、当社のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱うものとします。
(7)領収書の発行
当社は、お客さまに対し料金払込みにかかる領収書を発行いたしません。収納期間の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問い合わせください。
(8)利用の停止
当社、または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、料金払込みサービスの利用が停止されることがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当社または収納機関所定の手続きを行ってください。
7.照会サービス(対応メディア:OKメイト・WEB、スーパーパソコン、ホームバンキング)
(1)照会サービスの内容
照会サービスとは、端末を用いた権限者からの依頼により、契約者が申込書にて当社宛届け出たサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会、振込振替履歴等の口座情報(以下「口座情報」といいます。)を提供するサービスをいいます。
(2)照会サービスの依頼
照会サービスの依頼にあたっては、照会の種別、サービス利用口座、暗証番号等の所定事項を所定の手順に従って当社に送信してください。
(3)口座情報の返信
当社が3.(1)、(2)の各本人確認方法により本サービスの利用を受付け、照会サービスの依頼を受信し、当社が受信した暗証番号と権限者が当社宛届け出た暗証番号が一致した場合には、当社は受信した依頼に基づく口座情報を、当社所定の方法で権限者が依頼に用いた端末に返信します。
(4)口座情報の返信内容
A.返信する残高の情報は、当社所定の時間の残高の情報とします。
B.返信する入出金明細の情報は、当社所定の期間内の入出金明細の情報とします。なお、期間の範囲および明細件数については当社所定の範囲および件数とします。
C.返信する振込振替履歴の情報は、契約者が本サービスの振込振替サービスにて依頼した振込振替履歴の情報とします。
(5)返信内容の訂正、取消
権限者からの依頼に基づいて当社が返信した口座情報は、振込依頼人からの訂正依頼があった場合、またはその他取引内容に変更があった場合には、返信済みの内容を訂正・変更または取消を行う場合があります。
当社は、このような訂正・変更または取消のために生じた損害については、責任を負いません。
8.でんさいサービス(対応メディア:OKメイト・WEB)
(1)でんさいサービスの内容
でんさいサービスとは、株式会社全銀電子債権ネットワークと当社との業務委託契約にもとづき、当社が提供するサービスであり、権限者からの依頼にもとづき、電子記録債権の発生、譲渡、分割譲渡等を行うサービス、その他当社所定のサービスをいいます。
(2)でんさいサービスの利用
でんさいサービスの利用者は、別途規定する「<xx共立>でんさいサービス利用規定」に同意するものとします。
9.外為サービス(対応メディア:OKメイト・WEB)
(1)外為サービスの内容
外為サービスとは、契約者の端末からの依頼により外国送金、輸入信用状の受付けを行うサービスをいいます。
(2)外為サービスの利用
外為サービスの利用者は、別途規定する「<xx共立>OKメイト・WEB外為サービス利用規定」に同意するものとします。
10.データ伝送サービス(対応メディア:OKメイト・WEB、スーパーパソコン、AnserDATA PORT、汎用機・オフコン等)
(1)データ伝送サービスの内容
A.データ伝送サービスとは、端末を用いた権限者からの依頼により、総合振込、給与(賞与)振込、口座振替、地方税納入等各種データ受付けと入出金明細、振込明細、預金残高等各種取引情報提供を行うサービスをいいます。
B.データ伝送サービスに関する共通事項
(a)当社は受信したデータについてその内容を変更いたしません。伝送データに瑕疵があった場合は、伝送データを修正してすみやかに再送信してください。
(b)当社は、受信データについては、原則として取消をいたしません。
(c)スーパーパソコン、AnserDATAPORT、汎用機・オフコン等により当社にデータを送信した場合は、同時にファクシミリにより依頼人名、振込・振替指定日、合計件数および合計金額を当社宛通知してください。なお、AnserDATAPORTでデータ照合機能を利用の場合は、ファクシミリによる通知は不要です。
(d)本サービスによる伝送時間は、当社所定の時間内で、送信時限までに行ってください。なお、通信混雑などによる回線の不通および機器障害ならびに天災地変その他やむを得ない事由に
よりデータの送信が遅延または不能となる場合には、送信時限までに当社に連絡するとともに、その指示に従ってください。
(e)データ伝送サービスに使用するファイルの仕様については、当社の所定によります。
(2)総合振込および給与(賞与)振込サービス
A.総合振込および給与(賞与)振込サービスの内容
総合振込および給与(賞与)振込サービスとは、端末を用いた権限者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ当社宛届け出た口座(OKメイト・WEBの場合は「契約基本(代表)口座」、それ以外のメディアの場合は「資金決済口座」。あわせて以下「伝送取引資金決済口座」といいます。)から振込金額を引落xxうえ、権限者が指定する入金指定口座宛に振込を行うサービスをいいます。
B.総合振込および給与(賞与)振込サービスの取扱い
(a)当社は権限者からの依頼による本サービスを利用した振込事務を受託します。
(b)当社が受託する振込先の範囲は、当社の本支店および当社以外の金融機関の国内本支店とし、振込指定できる預金種目は当社所定の預金種目とします。なお、当社以外の金融機関宛の振込のうち一部の金融機関宛の振込については、取扱いできない場合があります。
(c)振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料をお支払いいただきます。
(d)当社は振込受取人に対し、入金通知は行いません。
(e)当社への振込依頼に際しては、事前に入金指定口座の確認を行ってください。特に給与(賞与)振込を行う場合は、「振込口座確認書」により口座確認を行ってください。
C.総合振込および給与(賞与)振込サービスの依頼方法
(a)権限者は、端末から当社所定の時間内に、当社の定める方法および操作手順にもとづいて、振込先の金融機関名、店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込金額および振込指定日・支払口座・委託者名・合計件数・合計振込金額等所定の内容を当社宛送信してください。
(b)当社は契約者に事前に通知することなく、当社所定の時間を変更する場合があります。 D.総合振込および給与(賞与)振込サービスの振込金額の上限の設定
(a)振込依頼日の1日に依頼できる振込金額は、当社所定の限度額の範囲内において、契約者が申込書にて当社宛届け出た振込限度額の範囲内とします。なお、指定がない場合は限度額なしの指定がされたものとします。
(b)当社は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更する場合があります。 E.総合振込および給与(賞与)振込サービスの振込指定日
(a)振込依頼日の翌日から15営業日後までの平日(平日とは、祝休日を除く月曜日~金曜日をいいます。以下同じ)の中から振込指定日を指定してください。
(b)当社は契約者に事前に通知することなく振込指定日の取扱期間および振込時限を変更する場合があります。
F.総合振込および給与(賞与)振込サービスの依頼の確認
(a)当社が3.(1)、(2)、(3)の各本人確認方法により本サービスの利用を受付け、振込依頼を受信した場合には、当社は権限者からの振込の依頼が行われたものと認めます。
(b)権限者は、10.(2)C(a)の依頼内容を確認し、所定のパスワード・ファイルアクセスキー、および当社所定の手続きにより発行されたワンタイムパスワードを入力のうえ、当社宛送信してください。
G.総合振込および給与(賞与)振込サービスの依頼の確定等
当社が受信した所定のパスワード・ファイルアクセスキーと権限者が当社宛届け出た所定のパスワード・ファイルアクセスキー、および当社が受信したワンタイムパスワードと、当社所定の手続きにより発行されたワンタイムパスワードが一致した場合には、当社は権限者からの総合振込および給与(賞与)振込サービスの依頼が確定したものと認め、振込指定日に当社所定の方法で振込の手続きを行います。なお、確定した後は、振込依頼の変更・取消はできません。
H.振込金額および振込手数料の引落し
(a)当社は、契約者が支払うべき振込金額および振込手数料を、普通預金規定、当座勘定規定、総合口座取引規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、伝送取引資金決済口座より引落します。
(b)振込金額は振込指定日の前営業日までに伝送取引資金決済口座へ入金してください。前号の振込金額の引落しは、当社所定の日に行います。また、前号の振込手数料の引落しは、当社所定の日に行います。なお、伝送取引資金決済口座からの引落し(本サービスによるものに限りません。)が複数あり、その引落xx総額が伝送取引資金決済口座の支払可能残高(当座貸越を
利用できる金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれを引落して手続きを行うかは当社の任意とします。
(c)伝送取引資金決済口座における残高不足により振込金額の引落しができなかった場合(伝送取引資金決済口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含みます。)は、当該総合振込および給与(賞与)振込サービスの依頼は取消されたものとして取扱います。
I.入金指定口座への振込ができない場合の処理
振込手続きにおいて、入金指定口座への入金ができない場合には、契約者は取引店に当社所定の組戻依頼書を提出するものとし、当社は組戻依頼書の提出を受けたうえで組戻手続きを行うものとします。
ただし、入金指定口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却されたときは、組戻依頼書の提出を受けることなく当該取引における伝送取引資金決済口座に入金します。なお、この場合、前記H.(a)の振込手数料は返却しません。
この場合、当社所定の組戻手数料をいただきます。 J.振込先の金融機関からの振込内容の照会
権限者の依頼にもとづき当社が発信した振込について、振込先の金融機関から当社に対して振込内容の照会があった場合には、当社は依頼内容について権限者に照会することがありますので、速やかに回答してください。当社の照会に対して相応の期間内に回答が無かった場合、または不適切な回答があった場合は、これによって生じた損害について当社は責任を負いません。
K.取引内容の確認
(a)総合振込および給与(賞与)振込サービスの取引後は、権限者は速やかに普通預金通帳等への記入または、当座勘定照合xxにより取引内容を照合してください。万一取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
(b)取引内容、残高等に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当社の間で疑義が生じた時は、当社のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱うものとします。
(3)地方税納入サービス
A.地方税納入サービスの内容
地方税納入サービスとは、端末を用いた権限者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ当社宛届け出た伝送取引資金決済口座から地方税納入金額を引落xxうえ、権限者が指定する地方公共団体に、地方税を納入するサービスをいいます。
B.地方税納入サービスの取扱い
(a)当社は権限者からの依頼による本サービスを利用した地方税を納入する事務を受託します。
(b)納入の受付にあたっては、当社所定の取扱手数料をお支払いいただきます。 C.地方税納入サービスの依頼方法
(a)権限者は、端末から当社所定の時間内に、当社の定める方法および操作手順にもとづいて、市区町村コード、市区町村名、納付額および納入月・支払口座・委託者名・合計件数・合計金額等所定の内容を当社宛送信してください。
(b)当社は契約者に事前に通知することなく、当社所定の時間を変更する場合があります。 D.地方税納入サービスの納入依頼金額の上限の設定
(a)納入依頼日の1日に依頼できる納入依頼金額は、当社所定の限度額の範囲内において、契約者が申込書にて当社宛届け出た納入依頼限度額の範囲内とします。なお、指定がない場合は限度額なしの指定がされたものとします。
(b)当社は契約者に事前に通知することなくこの限度額を変更する場合があります。 E.地方税サービスの納入指定日
納入指定日は、毎月10日(土・日・祝休日の場合は翌営業日)とします。 F.地方税納入サービスの依頼の確認
(a)当社が3.(1)、(2)、(3)の各本人確認方法により本サービスの利用を受付け、納入依頼を受信した場合には、当社は権限者からの納入の依頼が行われたものと認めます。
(b)権限者は、10.(3)C(a)の依頼内容を確認し、所定のパスワード・ファイルアクセスキーを入力のうえ、当社宛送信してください。
G.地方税納入サービスの依頼の確定等
当社が受信した所定のパスワード・ファイルアクセスキーと権限者が当社宛届け出た所定のパスワード・ファイルアクセスキーが一致した場合には、当社は権限者からの地方税納入サービスの依頼が確定したものと認め、納入指定日に当社所定の方法で納入の手続きを行います。なお、確定した後は、納入依頼の変更・取消はできません。
H.納入依頼金額および取扱手数料の引落し
(a)当社は、契約者が支払うべき納入依頼金額および取扱手数料を、普通預金規定、当座勘定規定、総合口座取引規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出を受けることなく、伝送取引資金決済口座より引落します。
(b)納入依頼金額は、納入指定日の前営業日までに伝送取引資金決済口座へ入金してください。前号の引落しは、納入指定日の当社所定の時間に行います。なお、納入指定日に伝送取引資金決済口座からの引落し(本サービスによるものに限りません。)が複数あり、その引落xx総額が伝送取引資金決済口座の支払可能残高(当座貸越を利用できる金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれを引落して手続きを行うかは当社の任意とします。
(c)伝送取引資金決済口座における残高不足により納入依頼金額および取扱手数料の引落しができなかった場合(伝送取引資金決済口座の解約、差押など正当な理由による支払停止等の場合も含みます。)は、当該地方税納入サービスの依頼は取消されたものとして取扱います。
I.取引内容の確認
(a)地方税納入サービスの取引後は、権限者は速やかに普通預金通帳等への記入または、当座勘定照合xxにより取引内容を照合してください。万一取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合、直ちにその旨を取引店に連絡してください。
(b)取引内容、残高等に依頼内容との相違がある場合において、契約者と当社の間で疑義が生じた時は、当社のコンピュータに記録された内容を正当なものとして取扱うものとします。
(4)口座振替サービス
A.口座振替サービスの内容
口座振替サービスとは、端末を用いた権限者からの依頼にもとづき、預金口座振替依頼書のある当社の預金者から請求明細金額を引落xxうえ、契約者があらかじめ当社宛届け出た口座
(資金決済口座)に入金するサービスをいいます。 B.口座振替サービスの取扱い
(a)収納事務委託の内容は申込書記載のとおりとし、取りまとめ店はお申込店、取扱店の範囲は当社本支店とします。
(b)当社の取扱店が預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書および預金口座振替申込書を提出いただき、これを承諾したときは預金口座振替申込書を契約者に送付します。契約者が預金者から預金口座振替の依頼を受けたときは、預金口座振替依頼書および預金口座振替申込書を受付け、預金口座振替依頼書を当社に送付してください。なお、預金口座振替依頼書に印鑑相違その他の不備事項があるときは、これを受理せず理由を付記して契約者に返却します。
(c)振替日は預金口座振替申込書記載の日とします。なお、当日が土・日・祝休日にあたるときは、その翌営業日とします。振替日を変更する場合は契約者より預金者に周知徹底をはかってください。
(d)当社は受信データに記載された請求明細にもとづき振替処理を行います。
(e)当社は振替処理結果を振替日の翌々営業日10時以降にデータ伝送にて返却します。
(f)当社は振替日より起算して4営業日後までに振替資金を<xx共立>オンラインデータ伝送サービス申込書記載の資金決済口座に入金します。
(g)当社は領収書・振替済通知書等の作成・送付は行いません。
(h)当社は預金口座振替に関して預金者に対する引落済の通知および入金の督促は行いません。
(i)振替不能分の再請求をするときは、請求データを作成し、次回振替請求の際データ伝送してください。
再請求分と次回請求分とを同時に請求するときは、その振替について優先順位をつけません。
(j)預金口座振替による収納を停止したときは、その氏名等を当社に通知してください。
(k)預金者の申出または当社の都合により当該預金者との預金口座振替契約を解約または変更したときは、契約者へその旨通知します。ただし、預金者が当該指定口座を解約したときはこの限りではありません。
(5)取引情報提供サービス
A.取引情報提供サービスの内容
取引情報提供サービスとは、端末を用いた権限者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ当社宛届け出た口座の情報を提供するサービスをいいます。
B.訂正等
既に通知した内容について、訂正依頼その他相当の事由がある場合には、契約者に通知することなく変更または取消を行うことがあります。
11.API連携サービス(対応メディア:OKメイト・WEB)
(1)API連携サービスの内容
A.API連携サービスとは、当社が契約を締結した外部企業のうち、契約者とサービス利用契約を締結した外部企業(以下「外部企業」といいます。)の提供するサービス(以下「外部サービス」といいます。)と、<xx共立>EBサービスのサービスの一部をAPI(特定のプログラムを別のプログラムから動作させるための技術仕様)により連携するサービスです。
B.API連携サービスの利用にあたって、契約者はEBサービスのご契約とは別に、外部企業とのサービス利用契約が必要となります。
契約者は、自らの判断と責任において、外部企業との契約を行うものとします。 C.API連携サービスの対象となるサービスは外部サービスにより異なる場合があります。
(2)サービス利用手数料
API連携サービスの利用にあたっては、当社が別途定める場合を除き、利用手数料は発生しません。なお、外部サービスのご利用にあたっては、外部企業所定の利用料等がかかる場合があります。
(3)サービスの利用
A.API連携サービスの利用開始にあたっては、当社が連携対象サービスの利用権限を認めたサービス利用者が、11.(3)Bの手続きを行うものとします。
B.API連携サービスの利用開始にあたっては、本規定および関連諸規定の内容を十分に理解し、それらが適用されることを承諾したうえで、以下の手続きを行うものとします。
(a)外部サービスを経由して、<xx共立>EBサービス利用規定に定める本人確認手続きを行う。
(b)外部サービスを確認のうえ、<xx共立>EBサービスの機能のうち連携するサービスを選択し、当社に対し、認可を行う。
C.契約者は、API連携サービスの利用にあたっては、11.(3)Bの手続きにより外部サービスの認証情報をもって本人確認を行うこと、および認可をした範囲で、当社から外部企業に契約者の情報が提供されることに、同意するものとします。
D.11.(3)BおよびCの方法に従って本人確認のうえ、外部企業が外部サービスの提供に必要な契約者の情報を照会した場合、当社は契約者本人から契約者の情報の照会があったものとみなします。
E.API連携サービスの利用にあたり、契約者の口座情報の外部への流出・漏洩若しくは不正利用が発生した場合、またはそのおそれがある場合は、当社は、外部企業と連携して情報収集にあたるため、外部企業に対し、口座情報その他契約者を特定するための情報を開示することができるものとします。
F.サービス利用者は、当社所定の方法により、外部サービス毎にAPI連携サービスの利用を取り止めることができます。なお、取り止めの手続きにより、当該外部サービスにつき、すべてのサービス利用者の連携が解除されます。再度利用を開始する際は、改めて11.(3)Bに記載の手続きが必要となります。
(4)免責事項
A.外部サービスは専ら外部企業の提供するものであり、外部サービスの利用またはこれに付随しもしくは関連して契約者または第三者に生じた損害について、当社は責任を負いません。
B.当社は、API連携サービスに関し、外部サービスと<xx共立>EBサービスの連携対象サービスの連携が常時適切に行われること、連携結果が正確性、適格性、信頼性、適時性を有すること、外部企業のシステム管理体制その他のセキュリティ、顧客保護態勢、信用性等が十分であること、外部企業が知的財産権その他の権利を侵害していないことについて、一切の保証を行うものではなく、これらに起因して生じた損害について、当社は責任を負いません。
C.当社は、本機能に関する技術上の理由または当社の業務上の理由もしくはセキュリティ、保守等の理由その他に基づき当社が必要と判断する場合、契約者に事前に通知することなく、本機能の全部または一部を変更、停止、または終了する場合があり、これらに起因して生じた損害について、当社は責任を負いません。
12.「VALUX」利用時の特約
(1)契約者が株式会社NTTデータの提供する端末認証サービス「VALUX」を契約したうえで、
「VALUX」を利用して振込振替サービス、照会サービスおよびデータ伝送サービスを利用する場合はこの特約を適用します。
(2)「VALUX接続ID」のほか「VALUX」の利用・契約に関する取扱いについては、株式会社 NTTデータの定めによることとします。
VALUXセンタの障害や「VALUX」の契約解除その他の事情により「VALUX」が利用できないことにより発生した損害については、当社はその責任を負いません。
(3)「VALUX」の利用にあたって、VALUXセンタがVALUXクライアント証明書を識別したうえで、当社コンピュータと通信を行い振込振替サービスおよびデータ伝送サービスを利用した場合は、VALUXクライアント証明書・接続IDにつき不正使用その他の事情により発生した損害については、当社はその責任を負いません。
13.「パスワード・暗証番号等」の管理等
(1)権限者は、ログインID、各種パスワード・暗証番号、ファイルアクセスキー(以下「パスワード・暗証番号等」といいます。)の指定にあたっては、生年月日や電話番号等第三者から推測可能な番号の指定は避けるとともに、第三者に知られないように厳重に管理するものとします。また、第三者に教えたりしないよう十分注意してください。
(2)権限者の「パスワード・暗証番号等」が第三者に知られた場合、またはそのおそれがある場合、端末の盗難、遺失などにより第三者に知られるおそれがある場合、契約者は直ちに当社に届け出てください。届け出の受付けにより、当社は本サービスの利用を停止します。
(3)本サービスの利用停止の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。本サービスの利用を再開するには、当社に連絡のうえ所定の手続きをとってください。
(4)当社が本規定(当社所定事項に定める事項を含みます。)に従って本人確認をして本サービスを提供した場合、「パスワード・暗証番号等」について不正使用、その他の事故があっても当社は当該依頼を権限者の意思にもとづく有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害について責任を負いません。
(5)権限者がお取引の安全性を確保するため、「パスワード・暗証番号等」の変更を行う場合には、当社所定の方法により変更が可能です。
ただし、「仮確認用パスワード」、「仮ログインパスワード」は変更できません。
(6)届け出られた「パスワード・暗証番号等」、当社所定の手続きにより発行されたワンタイムパスワードと異なる入力が、当社の定める回数について連続して行われた場合、その「パスワード・暗証番号等」、およびワンタイムパスワードは無効となります。ただし、すでに依頼済みで当社が処理をしていない振込振替等の依頼は有効に存続するものとします。「パスワード・暗証番号等」の再設定、ワンタイムパスワードの再取得を行う場合には、当社所定の手続きをとってください。
(7)以下の項目を失念した場合には、当社所定の手続きをとってください。
契約者の「ログインID」・「ログインパスワード」、「確認用パスワード」、「承認パスワード(でんさいサービス)」
14.守秘事項
端末のソフトウェアの内容を当社の許可なく第三者に開示または漏洩することはできません。なお、端末のソフトウェアは、サービス解約時に返却してください。
15.届出事項の変更等
(1)届出の印章を失ったとき、または、印章、住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項に変更がある場合は、当社の定める方法(本規定および各種預金規定およびその他の取引規定で定める方法を含みます。)に従い直ちに当社に届け出てください。変更の届け出は当社の変更処理が終了した後に有効となります。変更処理終了前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。
(2)前項に定める届出事項の変更の届け出がなかったために、当社からの送信、通知または当社が送付する書類や電子メールなどが延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきとみなされる時点に到達したものとします。
16.通知手段
契約者は、当社からの通知・確認・ご案内の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メールが利用されることに同意するものとします。
17.免責事項
(1)通信手段の障害等
当社の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに端末の不通等の通信手段の障害等により、取扱いが遅延したり不能となった場合あるいは当社が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(2)システムの更改・障害時には、サービスを停止させていただく場合がありますが、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(3)通信経路における取引情報の漏洩等
電話回線、専用回線、インターネット等の通信経路において盗聴がなされたことにより権限者のパスワード・暗証番号等および取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
(4)端末の不正使用等
本サービスの提供にあたり、当社が3.(1)、(2)、(3)により送信者を権限者と認めて取扱いを行った場合は、当社はソフトウェア、端末、パスワード・暗証番号等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
(5)印鑑照合
当社が書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
(6)災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により、当社が本サービスを提供できない場合があっても、それにより生じた損害については当社は責任を負いません。
(7)前各項に定める場合、金融EDI情報の提供遅延、不達、漏えい、改ざん等があっても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
(8)本サービスの利用に関してその他当社の責によらない事由により契約者に生じた損害に対し、当社は一切の責任を負いません。
18.解約
(1)本契約は、当事者の一方の都合で通知によりいつでも解約することができます。ただし、当社に対する解約の通知は書面によるものとします。なお、解約の届け出は、当社の解約手続きが終了した後に有効となります。解約手続き終了前に生じた損害等については、当社は責任を負いません。
(2)解約手続きが終了した場合、解約前に受付けた振込振替について、5.(4)Bの定めに係わらず、当社は取消を行い、振込振替手続きをいたしません。この場合、当社は取消を行ったことについて契約者に連絡いたしません。
(3)当社が解約の通知を届け出の住所にあてて発信した場合に、その通知が受領拒否等の理由により契約者に到着しなかったときは通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(4)サービス指定口座が解約された場合は、その口座にかかる本契約は解約されたものとみなします。また、契約基本(代表)口座が解約された場合は、本契約は全て解約されたものとみなします。
(5)また、契約者に以下の各号の事由がひとつでも生じた時は、当社はいつでも契約者に連絡することなく、この契約を解約または本サービスの停止をすることができるものとします。
A.住所変更の届け出を怠る等により、当社において契約者の所在が不明となったとき
B.支払停止または破産手続き開始、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申し立てがあった場合、あるいは契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続きの開始があったとき
C.手形交換所もしくは電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき D.当社に支払うべき所定の手数料の未払い等が生じたとき
E.一年以上にわたり本サービスの利用がないとき F.契約者がこの規定に違反したとき
19.サービス内容・規定等の変更
(1)サービス利用時間、手数料等本規定に別段の定めがない事項については、当社は契約者に事前に通知することなく変更できるものとします。
(2)当社が前項以外のサービス内容あるいは、本規定の変更が必要であると判断した場合は、書面により契約者宛変更内容の通知(以下「変更通知」といいます。)を行うものとします。契約者は、通知された変更内容に同意しない場合には、変更通知の受領後1週間以内にその旨を書面により当社宛通知してください。この通知がなされない場合には、契約者は変更に同意したものとみなします。
(3)当社は前項の方法に代えて契約者が当社に届け出の電子メールアドレスにあてて変更通知を送信することもできるものとします。契約者は、通知された変更に同意しない場合には、変更通知の到達後1週間以内にその旨を所定の方法で当社宛返信してください。当社がこの変更に同意しない旨の返信を受領しない場合には、契約者は変更に同意したものとみなします。
(4)当社は前項(2)、(3)の方法に代えてホームページ掲載等により告知することができるものとします。契約者は、告知された変更に同意しない場合には、速やかにその旨を電子メール等の方法で当社宛通知してください。告知後1ヵ月以内に当社がこの変更に同意しない旨の返信を受領しない場合には、契約者は変更に同意したものとみなします。
(5)契約者が変更に同意しない場合には、当社は契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(6)本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。
ただし、当社が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
20.関係規定の適用・準用
本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、貯蓄預金規定、通知預金規定、総合口座取引規定、当座勘定貸越約定書、カードローン契約書および振込規定により取扱います。
21.リスクの承諾
契約者は、マニュアル・パンフレット・ホームページ等に記載されている、当社所定の通信の安全性のために採用しているセキュリティ手段、盗聴等の不正利用等のリスク対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾したうえで本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正利用により契約者が損害を受けた場合、当社は責任を負いません。
22.海外からのご利用について
契約者が居住地の変更などにより海外に居住することとなった場合には、その間、本サービスをご利用いただくことはできません。また、上記以外の契約者の方の海外からのご利用については、本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
23.譲渡・質入などの禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡、質入、第三者への貸与などはできません。
24.準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、当社本店の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とします。
25.契約期間
この契約の当初契約期間は、当初契約日から起算して1年間とし、契約者または当社から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から起算して1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
以 上