Contract
公益社団法人北海道看護協会定款
第 1 章 x x
(名 称)
第1条 この法人(以下「本会」という。)は、公益社団法人北海道看護協会と称する。
(事 務 所)
第2条 本会は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
第 2 章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、公益社団法人日本看護協会(以下「日本看護協会」という。)との連携のもと、保健師、助産師、看護師及び准看護師が、教育と研鑽に基づき、専門性を高め看護の質の向上を図るとともに、生涯を通して働き続けられる環境づくりを推進し、あわせて、健康で幸福でありたいと願う道民のニーズに応える看護を提供することにより、道民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 教育及び学会等の学術振興による看護の質向上に関する事業
⑵ 看護職確保定着推進に関する事業
⑶ 地域ケアサービスの実施及び促進による道民の健康及び福祉の増進に関する事業
⑷ その他本会の目的を達成するために必要な事業
第 3 章 会 員
資
料
(会 員)
第5条 本会の会員は、保健師、助産師、看護師及び准看護師であって、北海道に在住し、又は在勤するもので本会の目的に賛同して入会したものとする。
(入 会)
第6条 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書(電磁的方法を含む。)に会費を添えて、会長に申し込むものとする。
2 本会の会員は、日本看護協会に正会員として加入することができる。
(会 費)
第7条 会員は、本会の活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の権利)
第8条 会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定さ
れた次に掲げる社員の権利を代議員たる会員と同様に本会に対し行使することができる。
⑴ 同法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
⑵ 同法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
⑶ 同法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
⑷ 同法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
⑸ 同法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
⑹ 同法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
⑺ 同法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表の閲覧等)
⑻ 同法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約書面等の閲覧等)
(退 会)
第9条 会員は、会長が別に定める退会届(電磁的方法を含む。)を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、すべての代議員の半数以上であって、すべての代議員の議決権の3分の2以上の決議(以下「特別決議」という。)により、当該会員を除名することができる。
⑴ 本会の定款又は規則に違反したとき。
⑵ 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
⑶ その他の正当な事由があるとき。
2 除名の決議を行う場合、その会員に対し、総会の1週間前までに理由を付してその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
3 除名が決議されたときは、会長は、その会員に対し、除名の理由を明らかにし、直ちにその旨を通知しなければならない。
(会員の資格喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 保健師、助産師、看護師及び准看護師の資格を喪失したとき。
⑵ xx被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
⑷ 正当な理由なく3箇月以上会費を滞納したとき。
資
⑸ すべての代議員が同意したとき。
(会員資格喪失に伴う拠出金品の不返還)
第12条 本会は、会員資格を喪失した者が既に納入した会費等その他の拠出金品は、これを返金しない。
料
第 4 章 日本看護協会への入会
第13条 本会は、総会の議決を経て、日本看護協会の法人会員となるものとする。
第 5 x x議員及び予備代議員
(代議員の員数及び選挙)
第14条 本会に代議員を置く。その員数は200名とし、会員の中から定款細則の定めるところにより、各支部ごとに概ねそれぞれの会員数に応じた割合の代議員が選出されるものとする。ただし、支部の代議員数は3名以上とし、原則として、保健師及び助産師から各1名並びに看護師及び准看護師から1名を選出するものとする。
2 前項の代議員をもって、法人法上の社員とする。
3 代議員を選出するため、会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
4 代議員は、会員の中から選ばれることを要する。会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
5 第3項の代議員選挙において、会員は他の会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
(代議員の任期)
第15条 代議員の選挙は、毎年2月に実施することとし、代議員の任期は、選任の1年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(同法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は、社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(同法第63条及び第70条)並びに定款変更(同法第146条)についての議決権を有しないこととする。)
2 代議員の任期が満了しても、後任者が選出されるまでは、代議員は、引き続きその職務を行わなければならない。
(代議員の資格の喪失)
第16条 代議員は、辞任届を提出することにより、任意にいつでも代議員を辞任することができる。
2 前項のほか、代議員は、第9条から第11条に掲げる事由により会員の資格を喪失したときは、代議員の資格を失う。
(代議員の報酬等)
第17条 代議員は、無報酬とする。
資
2 代議員には、費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(予備代議員)
第18条 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなる時に備えて、補欠の代議員(以下「予備代議員」という。)を選挙する。
料
2 予備代議員から代議員に就任した者の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
3 第1項の予備代議員の選出に係る選挙結果が効力を有する期間は、当該選挙後最初に実施される第14条第3項の代議員選挙終了の時までとする。
4 予備代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
⑴ 当該候補者が予備代議員である旨
⑵ 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の予備代議員として選出するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
⑶ 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選出した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の予備代議員を選出するときは、当該予備代議員相互間の優先順位
5 第14条(ただし、第1項を除く。)、第16条及び第17条の規定は、予備代議員について、準用する。
6 予備代議員の選任に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 6 章 総 会
(構成及び議決権)
第19条 総会は、すべての代議員をもって構成する。
2 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
3 総会には代議員以外の会員も参加できるものとする。
4 総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権 限)
第20条 総会は、次に掲げる事項を決議する。
⑴ 定款の変更
⑵ 会費の額
⑶ 理事及び監事の選任又は解任
⑷ 理事及び監事の報酬等の額
⑸ 会員の除名
⑹ 本会の解散、残余財産の処分及び公益目的取得財産残額の贈与
⑺ 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
⑻ 理事会において総会に付議した事項
⑼ その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第21条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の通常総会をもって、法人法上の定時社員総会とする。
3 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
資
4 前項のほか、総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 理事会において開催の決議がなされたとき。
⑵ 議決権の10分の1以上を有する代議員から、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(招 集)
料
第22条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2 会長は、前条第4項2号の規定による請求があったときは、遅滞なく、その日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他の法令で定める事項を記載した書面(電磁的方法を含む。)をもって、開催の2週間前までに通知を発しなければならない。
(議 長)
第23条 総会に議長団を置く。
2 議長団は、3名とし、総会においてその都度、出席代議員の中から選出する。
3 議長は、議長団内で互選により決定する。
(定 足 数)
第24条 総会は、すべての代議員の議決権の3分の2以上を有する代議員の出席をもって成立する。
(決 議)
第25条 総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、すべての代議員の議決権の3分の
2以上を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項は、特別決議により行う。
⑴ 定款の変更
⑵ 監事の解任
⑶ 会員の除名
⑷ 合併及び事業の全部譲渡
⑸ 解散
⑹ その他法令に定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第29条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(委 任)
第26条 総会に出席できない代議員は、予備代議員を代理人として表決を委任することができる。
(議 事 録)
第27条 総会の議事については、法令で定めるところにより、書面又は電磁的記録をもって議事録を作成し、総会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印(電磁署名を含む。以下同じ。)をしなければならない。
(総会の運営)
資
第28条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会の決議により別に定める。
第 7 章 役 員
(役員の設置)
第29条 本会に次の役員を置く。
⑴ 理事 20名以上23名以内
⑵ 監事 3名以内
料
2 理事のうち、1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事、2名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事を法人法第91条第
1項第2号に規定する業務執行理事(以下「業務執行理事」という。)とする。
(役員の選任)
第30条 理事、監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。
3 前項の場合において、理事会は、総会の決議により選出された会長候補者及び副会長候補者から会長及び副会長を選定する方法によることができる。
4 第2項の場合において、理事会は、会長が推薦する専務理事候補者及び常務理事候補者から専務理事及び常務理事を選定する方法によることができる。
5 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届けなければならない。
(役員の親族等割合の制限)
第31条 本会の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事の総数(現在数)の3分の1を超えて含まれてはならない。
2 他の同一の団体(公益法人又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第11号の委任を受けて公益法人に準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又使用人(以下「職員」という。)である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者として政令で定められる者である理事の合計数が、理事の総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
3 本会の監事には、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(役員の欠格事由)
第32条 次に掲げる者は、本会の役員となることができない。
⑴ 法人法第65条第1項各号に掲げられた者
⑵ 認定法第6条第1号に該当する者
(理事の職務及び権限)
第33条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。
2 会長は、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、業務を分担執行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を分担執行する。
5 常務理事は、業務を分担執行する。
資
6 副会長、専務理事及び常務理事の権限は、理事会が定める職務権限規程による。
7 会長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第34条 監事は、次に掲げる職務を行う。
料
⑴ 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
⑵ 本会の業務及び財産の状況を監査すること。
⑶ 総会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べること。
⑷ 理事が、不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実関係若しくは著しく不当な事実関係があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告すること。
⑸ 前号の報告をするために必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただしその請求があった日から5日以内に、理事会を開催する旨の招集通知(請求があった日から2週間以内の日を開催日とするものに限る)が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
⑹ 理事が、総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
⑺ 理事が、本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
⑻ その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(役員の任期)
第35条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、同一の役付理事として引き続き就任する場合は、その最初の選任後6年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時を超えて就任することができない。
3 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
4 前項の規定にかかわらず、監事として引き続き就任するときは、その最初の選任後6年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時を超えて就任することができない。
5 理事又は監事は、第29条第1項で定めた定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
6 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
(役員の解任)
第36条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の地位の喪失)
第37条 本会の役員は、第32条各号に該当するに至ったときは、本会の役員としての地位を喪失する。
(役員の報酬等)
第38条 役員に対して、その職務執行の対価として、総会において定める総額の範囲内で、報酬等を支給することができる。
資
2 役員に対して、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める役員の報酬及び費用に関する規程による。
(役員の責任及び免除)
料
第39条 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての代議員の同意がなければ、免除することができない。
2 前項の規定にかかわらず、前項の責任について、当該理事又は監事(理事、監事であった者を含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、本会は、法人法第114条第1項の規定により、当該理事又は監事の責任を法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、本会は、外部役員との間で、第1項の責任について、法令に定める要件に該当する場合には、責任を限定する契約を理事会の決議によって、締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任限度は、法人法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
第 8 章 顧 問第40条 本会に若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の決議を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は次の職務を行う。
⑴ 会長の相談に応じること
⑵ 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
4 顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
5 顧問は、理事会の決議を経て、解任することができる。
6 顧問は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第 9 章 理 事 会
(設 置)
第41条 本会に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第42条 理事会は、法令及びこの定款に定めるもののほか、次に掲げる職務を行う。
⑴ 本会の業務執行の決定
⑵ 理事の職務執行の監督
⑶ 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
⑴ 重要な財産の処分及び譲受け
⑵ 多額の借財
資
⑶ 重要な職員の選任及び解任
⑷ 重要な組織の設置、変更及び廃止
⑸ 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制をいう。)の整備
⑹ 第39条第2項に規定する責任の免除
料
(種類及び開催)
第43条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 定例理事会は、年6回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
⑴ 会長が必要と認めたとき。
⑵ 会長以外の理事から会議の目的を記載した書面をもって、会長に招集の請求があったとき。
⑶ 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
⑷ 第34条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第44条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が招集する。
2 前条第3項第3号による場合は、その請求をした理事が、前条第3項第4号後段による場合は、その請求をした監事が理事会を招集する。
3 会長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに、通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第45条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序による理事が議長となる。
(決 議)
第46条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事会の議事について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(決議の省略)
第47条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
(議 事 録)
第48条 理事会の議事については、法令で定めるところにより記載した議事録を作成し、理事会の日から10年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 前項の議事録には、出席した会長及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
(理事会の運営)
第49条 理事会の運営に関して必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。
資
第 10 章 x x 理 事 会
(設置及び権限)
料
第50条 本会に常務理事会を設置する。
2 常務理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事、職能理事及び一般理事をもって構成する。
3 常務理事会は、理事会に付議する事項を処理する。
4 常務理事会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 11 章 委 員 会
(職能委員会)
第51条 本会に保健師職能委員会、助産師職能委員会及び看護師職能委員会を置く。
2 各職能委員会は、それぞれ職能上の問題を審議し、会長に提言する。
3 各職能委員会の委員長は、保健師職能、助産師職能、看護師職能の理事をもってこれに充てる。
4 各職能委員会の委員は、理事会においてこれを選任する。
5 各職能委員会の構成及び運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(職能委員会以外の委員会)
第52条 この定款に定めるもののほか、本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会は、総会、理事会その他の機関の権限を冒さないものとする。
3 委員会の委員は、理事会においてこれを選任する。
4 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 12 章 事 務 局
(設 置 等)
第53条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局長その他の重要な職員は、理事会の決議を経て、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 13 章 支 部
(設 置 等)
第54条 本会は、第3条に規定する目的を達成するため、支部を設置する。
2 支部の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 14 章 資産及び会計
(事業年度)
資
第55条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計の原則等)
料
第56条 本会の会計は、一般にxx妥当と認められる公益法人の会計の基準及びその他の会計の慣行に従うものとする。
2 本会の会計処理に関し、必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(資産の管理)
第57条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の決議により別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第58条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類(以下「予
算書等」という。)については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 予算書等については、通常総会に報告するものとする。
3 予算書等については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
4 予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第59条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 事業報告の附属明細書
⑶ 貸借対照表
⑷ 正味財産増減計算書
⑸ 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
⑹ 財産目録
⑺ 資金調達及び設備投資の実績を記載した書類
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号及び第2号の書類については、通常総会に報告するものとし、第3号から第6号の書類については、通常総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び代議員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
⑴ 監査報告
⑵ 理事及び監事の名簿
⑶ 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
⑷ 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 第1項各号(第7号を除く。)及び前項各号の書類並びに代議員名簿は、当該事業年度経過後、
3箇月以内に行政庁に提出しなければならない。
5 貸借対照表は、通常総会終結後遅滞なく公告するものとする。
(公益目的取得財産残額の算定)
資
第60条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号に定める書類に記載する。
(株式等に係る議決権)
料
第61条 本会は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
第 15 章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第62条 この定款は、総会において、特別決議により変更することができる。
2 認定法第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
3 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合 併 等)
第63条 本会は、総会において、特別決議により他の法人法上の法人との合併又は事業の全部譲渡を行うことができる。
2 前項の行為をしようとするときは、前条第3項に準じる。
(解 散)
第64条 本会は、総会における特別決議及び法令で定められた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第65条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、総会の決議により、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第66条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって、租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第 16 x x 告
(公告方法)
第67条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行うものとする。
第 17 章 補 則
(委 任)
第68条 この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な細則は、理事会の決議により別に定める。
附 則
資
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記を行った日(以下「移行登記日」という。)から施行する。
2 本会の最初の会長は、xxxxとする。
料
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益社団法人の設立の登記を行ったときは、第55条の定めにかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
公益社団法人北海道看護協会定款細則
第 1 章 x x
(目 的)
第1条 この細則は、公益社団法人北海道看護協会(以下、「本会」という。)の運営に必要な事項を定める。
第 2 章 会 員
(入会の手続)
第2条 会員になろうとする者は、入会申込書に会費を添えて、会長に提出しなければならない。
2 定款第6条第1項の入会申込書は、別記第1号様式とする。
3 本会は、新たに会員になった者を会員名簿に登録し、その者に別記第2号様式の会員証を交付しなければならない。
(退会の手続)
第3条 会員が退会しようとするときは会員証を添えて、会長に申し出るものとする。
2 定款第9条の退会届は、別記第3号様式とする。
(登録事項の変更)
第4条 会員は、会員名簿の登録事項に変更があったときは、すみやかに別記第4号様式の登録事項変更届を会長に届け出なければならない。
2 会員から他県への転出の届出があったときは、会員名簿から削除し、他県からの転入の届出があったときは、会費を徴収し会員名簿に登録し、会員証を交付する。ただし、他県において当該年度の会費を納入済の場合は、会費を徴収しない。
(会員証の再交付)
資
第5条 会員は、会員証を紛失し、又は損傷したときは、別記第5号様式の会員証再交付願を会長に提出し、再交付を受けるものとする。
第 3 章 会 費
料
(会費の額)
第6条 会費は、年額11,500円とする。ただし、支部会費相当額を1,500円として、これを含む。支部会費相当額は、公益目的事業に使用する。
(会費の納入)
第7条 会費は、毎年度ごとに申込書をそえて納入しなければならない。
(会費の不返還)
第8条 一旦納入した会費は、事由の如何を問わず返還しない。
第 4 x x議員及び予備代議員
(代議員および予備代議員の選任)
第9条 本会定款第14条に定める代議員および予備代議員は、支部大会で選任する。
2 代議員および予備代議員の選任に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公益社団法人日本看護協会の代議員及び予備代議員の選任)
第10条 日本看護協会定款細則第10条による代議員及び予備代議員は、総会で選任する。
2 代議員および予備代議員の選出に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第 5 章 総 会
(開催期日)
第11条 通常総会は毎年6月に開催する。ただし、やむを得ない事由があるときは、理事会の決議を経て開催期日を変更することができる。
(総会運営規程)
第12条 総会の運営に関し必要な事項は、総会において別に定める。
第 6 章 役 員
(理事及び監事の設置並びに選任)
第13条 理事については、1名を会長、2名を副会長、1名を専務理事、2名を常務理事とする。
2 前項の理事の他、3名又は4名を職能理事、3名を一般理事、9名を地区理事、1名を准看護師理事とする。ただし、職能理事につては3名のときは保健師、助産師及び看護師から各1名、4名のときは保健師及び助産師から各1名並びに看護師から2名(病院領域、介護・福祉関係施設・在宅等領域から各1名)をそれぞれ選任するものとする。
3 監事は本会の業務に精通した者2名以内、会員以外から会計制度に精通した者1名とする。
4 理事及び監事は、通常総会において選任する。なお、会計制度に精通した監事は、会長が推薦し理事会の決議を経て総会で承認を得るものとする。
5 選挙に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(理事の任期及び改選)
資
第14条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 同一の理事として引き続き就任する場合は、その最初の選任後6年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時を超えて就任することはできない。
料
3 理事の改選は、原則として役員総数の半数を偶数年次(西暦)及び半数を奇数年次(西暦)それぞれにおいて開催される通常総会において次により改選する。
⑴ 偶数年次(西暦)における改選役員
会長、副会長1名、専務理事、常務理事1名、保健師職能理事、一般理事1名、地区理事5名
(道南地区、札幌後志地区、道北地区、オホーツク地区、十勝地区)
⑵ 奇数年次(西暦)における改選役員
副会長1名、常務理事1名、助産師職能理事、看護師職能理事1名~2名、一般理事2名、地
区理事4名(札幌地区、xxxx地区、胆振xx地区、釧路根室地区)、准看護師理事1名
(監事の任期及び改選)
第15条 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事として引き続き就任するときは、その最初の選任後6年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時を超えて就任することはできない。
3 監事の改選は、偶数年次に2名(本会業務に精通した監事1名、会計制度に精通した監事1名)奇数年次に1名(本会業務に精通した監事1名)とする。
(理事の職務)
第16条 会長は本会を代表し業務を統括し、渉外に関して会を代表してその任にあたるとともに、公益社団法人日本看護協会法人会員の代表者としての職務を行う。
2 副会長は、会長を補佐し、業務を分担執行するとともに、会長が欠けたときはあらかじめ定められた順位により、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を分担執行する。
4 常務理事は、会長の旨を受けて担当業務を執行し、専務理事に事故あるときは予め定められた順位によりその職務を代行する。
5 職能理事は、職能に関する事項及び事業全般について、常務理事会及び理事会において審議し、業務執行の決定に参与する。
6 一般理事は、事業全般について、常務理事会及び理事会において審議し、業務執行の決定に参与する。
7 地区理事は、別表に基づく地区の代表として事業全般について、理事会において審議し、業務執行の決定に参与する。
8 准看護師理事は、准看護師の代表として、事業全般について、理事会において審議し、業務執行の決定に参与する。
(副会長、専務理事、常務理事の職務権限)
第17条 副会長、専務理事、常務理事の職務権限は、理事会の決議により別に定める。
(事務の引継)
資
第18条 役員は、改選等の場合、速やかに後任者に分掌事務を引き継がなければならない。
第 7 章 理 事 会
料
(開 催)
第19条 定例理事会は、毎年、3箇月に1回以上開催する。ただし、やむを得ない事由がある場合は、開催月を変更することができる。
(会長の専決事項)
第20条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
⑴ 百万円未満の固定資産の取得及び処分
⑵ 軽易なものの契約の締結及び改廃
⑶ その他の事項
(事業報告)
第21条 会長及び業務執行理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第 8 章 x x 理 事 会
(開催及び招集)
第22条 常務理事会は、会長が召集し、毎月1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に招集することができる。
(会議の成立)
第23条 常務理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事、職能理事及び一般理事の過半数の出席がなければ成立しない。なお、会長、副会長及び専務理事、常務理事の過半数を必要とする。
(構成員以外の出席)
第24条 会長は、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(議長及び議事録)
第25条 議長は、会長がこれに当たる。
2 議決事項は、議事録に記載し、議長が署名、押印しなければならない。
3 常務理事会の議決事項は、理事会に報告する。
(常務理事会における監事の役割)
第26条 監事は、常務理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決には加わらない。
第 9 章 職 能 委 員 会
(構 成)
第27条 職能委員会は委員長及び委員8人をもって構成する。
(委員の任期及び選任)
第28条 職能委員会の委員の任期は2年とする。ただし、引き続き就任する場合は、3期6年を超えてはならない。
資
2 委員は推薦委員会の推薦により、半数を偶数年次(西暦)に、残り半数を奇数年次(西暦)に理事会において選任する。
(会議の招集)
第29条 職能委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 職能委員会は、定期的に開催しなければならない。
(小委員会)
料
第30条 職能委員会は、会長の承認を得て小委員会を置くことができる。
2 小委員会を開催した時は、その経過を職能委員長に報告しなければならない。
(職能集会の開催)
第31条 職能委員会は、会長の承認を得て、毎年職能集会を開催することができる。
2 職能集会は、職能委員長がその長となり、委員はこの会を運営する。
第 10 章 職能委員会以外の委員会
(構 成)
第32条 本会に常任委員会及び特別委員会を置き、委員は5名から10名までとする。ただし、会長が必要と認めたときは、この限りでない。
(常任委員会)
第33条 常任委員会には、次の委員会を置く。
⑴ 働き続けられる職場づくり推進委員会
⑵ 教育委員会
⑶ 広報出版委員会
⑷ 業務委員会
⑸ 学会委員会
⑹ 推薦委員会
⑺ 選挙管理委員会
2 常任委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
3 常任委員会は、定期的に委員会を開催しなければならない。
(特別委員会)
第34条 特別委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 特別委員会は、当該諮問事項の審議が終了したときに解散する。
(任 期)
第35条 常任委員会及び特別委員会の委員の任期は2年とする。ただし、引き続き就任する場合は、
3期6年を超えてはならない。
2 推薦委員会の委員は通常総会で選任し、任期は、選任された総会終結の翌日から次年度の総会終結の日までとする。
3 選挙管理委員会の委員の任期は、選出された総会終結の翌日から次年度の総会終結の日までとする。
(委員会の設置及び運営)
第36条 常任委員会及び特別委員会の設置及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
資
第 11 章 支部・支部長会議第37条 定款第54条に定める22支部は、別表のとおりとする。
2 本会に、支部長会議を置く。
3 支部長会議は、支部長をもって構成する。
料
4 支部長に事故あるときは、支部の役員の中から代理人の出席を認める。
5 支部長会議は、年3回以上開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
6 支部長会議は、会長がその議長となる。
7 支部長会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
⑴ 事業計画に関する事項
⑵ 予算に関する事項
⑶ 組織活動に関する事項
⑷ 会員の指導及び研修に関する事項
⑸ 本会の運営に関する事項
⑹ その他必要な事項
第 12 章 補 則
(委 任)
第38条 この細則は、理事会の議決を得て変更することができる。
2 この細則の施行に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款細則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記を行った日(以下「移行登記日」という。)から施行する。(平成25年1月25日一部修正)
2 この定款細則は、平成25年8月9日から施行し、第27条の改正は平成26年度通常総会終結時から適用する。
資
料
3 この定款細則は、平成27年4月1日から施行する。
第16条7項 別 表
資
料
地区理事の担当支部
地 区 理 事 | 担 当 支 部 | |
1 | 道 南 地 区 | 道xx、道南北 |
2 | 札幌後志地区 | 札幌第2、小樽、後志 |
3 | 札 幌 地 区 | 札幌第1、札幌第3、札幌第4 |
4 | xxxx地区 | 上川南、xxx、xxx |
5 | 胆振xx地区 | 室蘭、苫小牧、xx |
6 | 道 x x 区 | 上xx、留萌、稚内 |
7 | オホーツク地区 | 北網、遠紋 |
8 | 十 勝 地 区 | 十勝 |
9 | 釧路根室地区 | 釧路、根室 |
第37条 別 表
資
料
支 部 該 当 市 x x
x 部 | 市 x x |
x x x | 函館市 xx市 江差町 上ノ国町 厚沢部町 xx町 奥尻町七飯町 xx町 xx町 知内町 木古内x |
x 南 北 | 鹿部町 森町 八雲町 xxx町 せたな町 今金町 |
小 樽 | 小樽市 |
後 志 | 島xx 寿都町 黒松内町 蘭越町 ニセコ町 真狩村 留寿都村喜茂別町 xx町 倶知安町 積丹町 xx町 赤井川村 xx町余市町 共和町 岩内町 泊村 神恵内村 |
札幌第1 | 札幌市中央区(南1条西15丁目以西を除く。) 南区 |
札幌第2 | 札幌市中央区(南1条西15丁目以西を含む。) 西区 手稲区 |
札幌第3 | 札幌市xx区 厚別区 豊平区 xx区千歳市 恵庭市 北広島市 |
札幌第4 | 札幌市北区 東区 江別市 新篠津村 当別町 石狩市 |
x x x | 岩見沢市 美唄市 三笠市 月形町 夕張市 南幌x xx町 xx町xxx |
x 空 知 | 芦別市 xx市 滝川市 xx市 歌志内市 奈井江町 上xx町 浦臼xxxxx町 雨竜町 xx市 妹背牛町 秩父別町 北竜町 xx町 |
室 蘭 | 室蘭市 登別市 xx市 xx町 洞爺湖町 壮瞥町 |
苫 小 牧 | 苫小牧市 白老x xx町 厚真町 むかわ町 |
x x | xひだか町 浦河町 様似町 えりも町 xx町 平取町 新冠町 |
上 川 南 | 旭川市 xxx x神楽町 xx町 比布町 愛別町 上川町 東川町美瑛町 富良野市 上富良野町 中富良野x x富良野町 占冠村 幌加内町 |
上 x x | 士別市 名寄市 和寒町 剣淵町 下川町 美xx 音威子府町 中川町 |
留 萌 | 留萌市 増毛x xx町 苫前町 羽幌町 初山別村 遠別町 天塩x |
x 内 | 稚内市 猿払村 豊富町 浜頓別町 中頓別町 枝幸x xx町利尻町 利尻富士町 幌延町 |
北 網 | 網走市 斜里町 清里町 xxxx xx町 北見市 美幌町 津別町訓子府町 置戸町 |
遠 紋 | 紋別市 xx町 興部町 西興部村 雄武町 佐呂間町 遠軽町 湧別町 |
十 勝 | 帯広市 音更町 士幌町 上士幌町 芽室町 中札内x x別村 幕別町 xx町 浦幌町 豊頃町 鹿追x x得x xxx xx町広尾町 本別町 足寄町 陸別町 |
釧 路 | 釧路市 釧路町 厚岸町 xx町 鶴居村 白糠町 標茶町 弟子屈町 |
根 室 | 別海町 中標津町 標津町 羅臼町 根室市 |