1.借受人(貸渡契約の申込みをしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、一般社団法人ひかりのみち DMO 福津(以下「当法人」)が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
レンタサイクル貸渡約款
個人情報の取り扱いについて
1.借受人(貸渡契約の申込みをしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、一般社団法人ひかりのみち DMO xx(以下「当法人」)が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
(2)当法人が行うサービス、又は各種イベント・キャンぺーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、E メール送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること。
(3)お客様満足度向上策等検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
(4)個人情報を統計的に集積・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成すること。
2.前項に定めていない目的以外に借受人の個人情報を利用する場合は、あらかじめその目的を明示して行います。
第1章 総則
1.当法人は、この約款(以下「約款」)及び細則の定めるところにより、貸渡自転車(以下「レンタサイクル」)を借受人に貸渡するものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款及び細則に定めない事項については法令又は一般の慣習によるものとします。
第 2 章 申し込み
第 2 条(申し込み)
1.借受人は、レンタサイクルを借受けるにあたって、当法人所定の料金表、約款等に同意の上、申し込みを行う事ができるものとし、当法人は、保有するレンタサイクルの範囲内で申し込みに応ずるものとします。但し、借受人が未xx者の場合は親権者又はこれに準ずる人(以下「保護者」)が法定代理人として借受に同意し、かつ借受人が当法人に対して負担する一切の責務を借受人と連帯して保証することを約することを申し込みの条件とします。
2.当法人は、レンタサイクルの申込み受付にあたり、借受人に対し身分証明書の提示を求めます。またその際に写しを取る又は番号を控えます。なお、運転者は中学生以上に限らせて頂くものとし、中学生の場合は保護者同行のみ運転できます。その場合は保険等を含む申し込みは運転者名で実施し、身分証明書の提示は同行する保護者の提示を受けるものとします。
3.当法人は貸渡しできるレンタサイクルがない場合又は借受人又は運転者が第 4 条各号に該当する場合を除き、原則として申し込みに応ずるものとします。
第3章 貸渡
第 3 条(貸渡契約の締結)
1.借受人は借受条件を、当法人は約款・料金xxにより貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
2.運転者は、貸渡契約の締結にあたり、約款および細則で運転者の義務と定められた事項を遵守するものとします。
3.当法人は、申込書に運転者の氏名・住所・身分証明書の写しまたは番号を控える為、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、身分証明書の提示を求めます。
4.当法人は貸渡契約の締結にあたり、借受人または運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
5.当法人は借受人又は運転者が前 4 項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、申し込みを取り消すことができるものとします。
第 4 条(貸渡拒絶)
1.当法人は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、申し込みを取り消すことができるものとします。
(1)貸渡する際に借受人の身分証明書(運転免許証、健康保険証、学生証、パスポート等)の提示がないとき。
(2)申し込み時の借受人とレンタサイクル引き渡し時の借受人がことなるとき。
(3)過去の貸渡において借受人又は運転者に明らかな問題行為があったとき。
(4)酒気を帯びている場合。
(5)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(6)指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。
(7)約款及び細則に違反する行為があったとき。
(8)その他、当法人が不適当と認めたとき。
2.前項に関わらず、次の各号の場合にも、当社は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、申し込みを取り消すことができるものとします。
(1)貸渡するレンタサイクルがないとき。
(2)借受人または運転者が中学生未満のとき
(3)レンタサイクルの貸渡期間が雨天などの悪天候もしくはそれらが予想された場合。第 5 条(貸渡の成立)
1.レンタサイクルの貸渡契約は借受人が申込書に署名し当法人が貸渡料金を受領、借受人にレンタサイクル(付属品を含む)を引き渡した時に成立するものとします。
第 6 条(借受条件の変更)
1.借受人は貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、当初の借受期間中に当法人の承諾を受けなければならず、承諾を得ず借受期間を超えた場合は第 13 条に準じます。
第 7 条(点検整備等)
1.借受人又は運転者は、レンタサイクルの貸渡しにあたり、車両及び付属品の状態確認を行い、レンタサイクルに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタサイクルが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第 4 章 使用
第 8 条 (申込書控えの携帯)
1.借受人又は運転者は、レンタサイクルの引き渡しを受けてから当法人に返還するまでの間(以下、「使用中」)当法人の申込書の控えを携帯するものとします。
第 9 条 (借受人の管理責任)
1.借受人又は運転者は、レンタサイクルの使用中、善良な管理者の注意を払い使用、保管する。第 10 条(禁止行為)
1.借受人又は運転者はレンタサイクルの借受期間中、次に定める禁止行為を行わないものとします
(1)第三者に使用させる行為。
(2)無謀運転、酒気帯び運転、その他交通規則に違反する行為。
(3)危険個所、不適当な場所での使用。
(4)歩行者の通行障害となるような行為。
(5)自転車の構造・装置等の改造及び変更。
第 5 章 返還
第 11 条(借受人の返還責任)
1.借受人又は運転者は、レンタサイクルを借受け期間満了までに所定の返還場所において当法人に返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタルサイクルを返還することができないときは、直ちに当法人に連絡し、当法人の指示に従うものとします。
第 12 条(レンタサイクルの確認等)
1.借受人又は運転者はレンタサイクルを通常の使用による劣化・摩耗を除き、引き渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタサイクルの返還にあたって、レンタサイクル内に借受人又は運転者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当法人はレンタサイクルの返還後の遺留品について保管の責をおわないものとします。
第 13 条(レンタサイクルの返還時期等)
1.借受人又は運転者は、第 6 条により借受期間を延長したときは、レンタサイクル返還時に超過した時間に応じた規定の超過料金を支払うものとします。
2.借受人又は運転者は、第 6 条による当法人の承諾を受けることなく借受時間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた規定の超過料金の倍額の違約金を支払うものとします。
第 14 条(レンタサイクルの返還場所等)
1.借受人又は運転者は、やむを得ない理由により返還場所が指定外になる場合、レンタサイクルを当法人指定の場所に戻すために必要となる回送のための費用(以下「回送費用」)を負担するものとします。
1.当法人は、借受人又は運転者に次の各号のいずれかが該当するときは、借受人に対し刑事告訴を行うなどの法的手続きのほか、レンタサイクルの所在を確認するために必要な処置を実施するものとします。
(1)借受期間が満了したにもかかわらず、当法人の返還請求に応じないとき。
(2)借受人又は運転者の所在が不明である等、不返還と認められるとき。
2.前項各号の場合、借受人は、当法人が借受人及び運転者の探索及びレンタサイクルの回収に要した費用等を当法人に支払うものとします。
第 16 条(貸渡情報の利用の合意)
1.約款冒頭の個人情報の取り扱いに関する規定にかかわらず、借受人及び運転者は、前条第 1項各号に該当したときは、借受人及び運転者の氏名・生年月日・身分証明書の内容等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」)が利用されることに同意するものとします。
第 6 章 故障・事故・盗難等
第 17 条(レンタサイクルの故障、事故、盗難等の処置)
1.借受人又は運転者は、借受期間中にレンタサイクルの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当法人に連絡するとともに、当法人の指示に従うものとします。
2.借受人又は運転者は、借受期間中にレンタサイクルにかかる事故が発生したときには、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、当法人に連絡し、当法人の指示に従うものとします。
3.借受人又は運転者は、前項の他は自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
4.借受人又は運転者は、借受期間中にレンタサイクルが盗難にあった場合は、直ちに最寄りの警察に通報するとともに、当法人に連絡し、当法人の指示に従うものとします。
第 18 条(利用不能による貸渡契約の終了)
1.借受期間中において、故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障等」)によりレンタサイクルが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合レンタサイクルの引き取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当法人は受領済み貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第 3 項又
は第 5 項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。
3.故障等が貸渡前に存在した瑕疵による場合は、借受人は当法人から代替レンタサイクルの提供を受けることができるものとします。
4.借受人が前項の代替レンタサイクルの提供を受けないときは、当法人は受領済みの貸渡料金全額を返還するものとします。なお、当法人が代替レンタサイクルを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当法人のいずれかの責にも帰さない事由により生じた場合は当法人は受領済み貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金をさし引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタサイクルを使用できなかったことにより生ずる損害について、当法人に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第 7 章 賠償及び補償
第 19 条(賠償責任)
1.借受人又は運転者は、その責に帰する事故によりレンタサイクルに損傷を与えた場合には、レンタサイクルの修理代金を支払うものとします。
2.借受人又は運転者は、借受期間中にレンタサイクルが盗難に遭った場合には、車両定価の全額を支払うものとします。
3.借受人又は運転者は、借受期間中にレンタサイクルの鍵を紛失、破壊した場合は、交換料として 5,000 円を支払うものとします。
4.借受人又は運転者はレンタサイクルの借受期間中における一切の事故に関して、自らの責任と負担において解決に当たるものとします。
5.借受人又は運転者は、その責に帰すべき事由により、当法人又はその他第三者に損害を与えた場合にはこれを賠償するものとします。
第 20 条(補償)
1.当法人はレンタサイクルについて締結された TS マーク付き付帯保険(第二種)の定める保証制度により、次の限度内で、借受人及び運転者にてん補するものとします。
(1)搭乗者傷害 死亡・重度後遺障害(1~4 級) 一律 100 万円
(2)搭乗者傷害 入院 15 日以上 一律 10 万円
(3)対人賠償 死亡・重度後遺障害(1~7 級)最高 1 億円
2.当法人はレンタサイクル事業者向け自転車損害賠償保険(施設所有管理者賠償責任保険)に加入しています。
3.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
第 8 章 解除
第 21 条(貸渡契約の解除)
1.当法人は借受人又は運転者が借受期間中に約款及び細則に違反したときは、何らかの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタサイクルの返還を請求することができるものとします。この場合、当法人は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第 9 章 雑則
第 22 条(準拠法等)
1.準拠法は日本法とします。
2.英文等の外国語約款及び細則は便宜上のものであり、邦文約款と英文等外国語約款および細則に齟齬があるときは邦文約款によるものとします。
第 23 条(約款及び細則)
1.当法人は予告なく約款を改定し、又は約款の細則を別に定めることができるものとします。
2.当法人は約款を改定し又は別に細則を定めたときは、当法人営業店舗に掲示するとともに、当法人の WEB 上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第 24 条(管轄裁判所)
1.この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当法人の本所所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は令和 5 年 8 月 10 日より施行します。