Contract
火災保険 xx連月払プラン重要事項等説明書
この重要事項等説明書は、ご契約に際しお客さまにご理解いただきたい大切な内容が記載されていますので、ご契約前に必ずお読みいただき、お申込みいただきますようお願いします。なお、保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。
この書面は、契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については普通保険約款・特約をご確認ください。
契約概要
・・・保険契約の内容を理解いただくための事項です。
注意喚起情報
・・・ご契約に際してご契約者にとって不利益となる可能性のある事項等、特にご注意いただきたい事項です。
1 商品のしくみと補償内容
注意喚起情報
契約概要
(1)商品のしくみ
火災保険 xx連月払プランは、当社が引き受ける家財を保険の対象とした火災保険と損害保険ジャパン株式会社が引き受ける個人賠償責任保険をセットしたプランの名称です。商品のしくみは次の表のとおりです。
火災保険 xx連月払プラン
普通保険約款
モノの保険普通保険約款
( )
火災保険
引受少額短期保険業者: Mysurance 株式会社
補償に関する特約
家財基本特約 家財水災特約
家財破損汚損特約 臨時費用特約 地震火災費用特約 借家人賠償責任特約
修理費用特約 ドアロック交換費用特約罹災・盗難時転居費用特約 罹災時仮すまい費用特約
その他の特約
借用xxの保険終期に関する特約 転居期間に関する特約
借用xxの場合の被保険者に関する特約 家賃保証会社払特約(分割払)自動継続特約(家賃保証会社払用)
その他 くらしのサポートサービス
(
)
個人賠償責任保険引受保険会社:
損害保険ジャパン株式会社
(注)個人賠償責任保険については、個人賠償責任保険の重要事項等説明書または普通保険約款・特約をご確認ください。
(2)補償内容
〈用語の定義〉
保険の対象 | 日本国内に所在する契約内容確認証記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財(※1)(※2)(※3)をいいます。 (※1)物置、車庫その他の付属建物に収容される家財、宅配物および宅配ボックス等は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 (※2)被保険者またはその配偶者の親族の所有する家財で契約内容確認証記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。また、同居人(契約内容確認証記載の被保険者と同居する者をいいます。ただし、契約内容確認証記載の建物の賃貸借契約における同居人に該当する者にかぎります。)の所有する家財で契約内容確認証記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 (※3)次に掲げる物は、家財に含まれません。 ①自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。)、船舶 (ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)および航空機 ②通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(盗難の損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。) ③商品・製品等 ④業務用の什器・備品等 ⑤テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物 |
借用xx | 被保険者の借用する契約内容確認証記載の建物に所在する居住用のxx(事務所としても使用している場合を含みます。)をいい、被保険者が借用または占有する物置、車庫その他の付属建物および屋外設備・装置であって敷地内に所在するものを含みます。 |
〈保険金をお支払いする主な場合〉
保険金をお支払いする主な場合は、次のとおりです。詳しくは普通保険約款・特約をご参照ください。
●家財基本特約
次に掲げる事故によって、保険の対象について生じた損害に対して、保険金をお支払いします
①火災、落雷、破裂または爆発
ひょう な だ れ
②風災(台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。)、雹災または雪災(豪雪の場合におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪こう水または除雪作業による事故を除きます。)(※)。ただし、風、雨、雪、融雪水などの吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の部分が風災などの事故によって破損することにともない、その破損部分から内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損害にかぎります。
(※)雪災の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場合であって、おのおの別の事故によって生じたことが特約の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損害は、1回の事故により生じたものと推定します。
③建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触
④給排水設備に生じた事故(その給排水設備自体に生じた損害を除きます。)または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または
い っ
溢水による水濡れ
じょう
⑤騒擾およびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑥盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷、汚損
●家財水災特約
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のいずれかに該当する場合に、その損害に対して、保険金を支払います。
①保険の対象の再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
②保険の対象を収容する建物が床上浸水(※)を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合
(※)居住の用に供する部分の床(畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
●家財破損汚損特約
不測かつ突発的な事故(家財基本特約および家財水災特約に規定する事故については、保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって保険の対象が損害を受けた場合に、その損害に対して、保険金を支払います。
●臨時費用特約
家財基本特約、家財水災特約および家財破損汚損特約の保険金を支払う場合に、保険金を支払います。
●地震火災費用特約
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その保険の対象を収容する契約内容確認証記載の建物が半焼以上となった場合、またはその保険の対象が全焼となった場合に、保険金を支払います。
●借家人賠償責任特約
借用xxが、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により、損壊した場合において、被保険者が借用xxについて貸主に対して法律上の損害賠償責任を♛担することによって被った損害に対して、保険金を支払います。
●修理費用特約
偶然な事故により、借用xxに損害が生じ、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的(借用xxでの居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。)に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用を被保険者が♛担したことによる損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。ただし、借家人賠償責任特約の規定によって保険金を支払う場合を除きます。また、次に掲げるものの修理費用を除きます。
①壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
②玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用xx居住者の共同の利用に供せられるもの
●ドアロック交換費用特約
日本国内において、契約内容確認証記載の建物のドア(建物またはxxの出入りに通常使用するドアをいいます。)の鍵が盗難された場合に、建物のドアの錠の交換に要する費用を被保険者が♛担したことによる損害に対して、保険金を支払います。
●罹災・盗難時転居費用特約
次のいずれかの事由により、被保険者が借用xxの賃貸借契約を解除し転居(次の①または②の事故が発生した日からその日を含め30日以内の転居にかぎります。)した場合には、転居費用を支出したことによる損害に対して、保険金を支払います。
①家財基本特約または家財水災特約により保険金が支払われる場合に、その原因となる事故により、借用xxにおいて次のいずれかの状態が30日間以上継続するとき。
ア.電気、ガスもしくは水道の供給停止または電気、ガス、水道もしくは排水設備の使用不能
イ.住居としての効用の逸失(消防等による現場検証や修理等により借用xxへの立ち入りが出来ない場合を含みます。)
②借用xxへの不法侵入があったとき。ただし、盗難によって保険の対象に生じた損害に対して、家財基本特約により保険金を支払う場合にかぎります。
●罹災時仮すまい費用特約
家財基本特約または家財水災特約により保険金が支払われる場合に、その原因となる事故により契約内容確認証記載の建物が次のいずれかの状態になり被保険者が契約内容確認証記載の建物以外での宿泊を余儀なくされ宿泊費用を支出したことによる損害に対して、保険金を支払います。ただし、契約内容確認証記載の建物が次のいずれかの状態にある間に支出した宿泊費用にかぎります。
①電気、ガスもしくは水道の供給停止または電気、ガス、水道もしくは排水設備の使用不能
②住居としての効用の逸失(消防等による現場検証や修理等により契約内容確認証記載の建物への立ち入りが出来ない場合を含みます。)
〈保険金の支払額〉
事故の種類 | 限度額 |
通貨等、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または保険金額のいずれか低い額 |
保険金の支払額は以下のとおりです。
特約 | 保険金の支払額 |
家財基本特約 | 再調達価額(※1)を基準とした損害の額。 ただし、1回の事故につき保険金額(※2)を限度。(※3) また、契約内容確認証記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書等の盗難の場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度。 |
家財水災特約 | 再調達価額(※1)を基準とした損害の額。 ただし、1回の事故につき家財基本特約保険金額(※2)の10%を限度。 |
家財破損汚損特約 | 再調達価額(※1)を基準とした損害の額から自己♛担額1万円を差し引いた額。ただし、1回の事故につき家財基本特約保険金額(※2)を限度。(※3) |
臨時費用特約 | 家財基本特約、家財水災特約および家財破損汚損特約にて支払う保険金の額に支払割合(10%)を乗じた額。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額(※2)を限度。 |
地震火災費用特約 | 家財基本特約の保険金額に支払割合(5%)を乗じた額。 |
借家人賠償責任特約 | 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金と被保険者が支出した費用の合計額。ただし、1回の事故につき保険金額(※2)を限度。 |
修理費用特約 | 修理費用の額から自己♛担額3千円を差し引いた額。 ただし、1回の事故につき保険金額(※2)を限度。専用水道管の凍結の場合は1回の事故につき10万円を限度。 |
ドアロック交換費用特約 | 損害の額。 ただし、1回の事故につき保険金額(※2)を限度。 |
罹災・盗難時転居費用特約 | 損害の額。 ただし、1回の転居につき保険金額(※2)を限度。 |
罹災時仮すまい費用特約 | 損害の額。 ただし、1泊あたりの宿泊費用につき2万円、1回の事故につき保険金額(※2)を限度。 |
(※1)保険の対象が貴金属・稿本等の場合は、時価額を基準とします。
(※2)保険金額は、後記「③引受条件(保険金額など)について」をご覧ください。
(※3)保険の対象が貴金属・稿本等の場合は、200万円または家財基本特約保険金額のいずれか低い方を限度とします。
(3)保険金をお支払いできない主な場合
保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりです。詳しくは、普通保険約款・特約をご参照ください。
〈特約共通の保険金をお支払いできない主な場合〉
①保険契約者、被保険者(※1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
②①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(※2)またはその者(※2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使。ただし、消防または避難に必要な措置としてなされた場合を除きます。
④地震もしくは噴火またはこれらによる津波。ただし、地震火災費用特約については、(2)補償内容〈保険金をお支払いする主な場合〉に該当する場合は保険金をお支払いします。
⑤核燃料物質または核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥放射性物質もしくは放射性物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑧家財の置き忘れまたは紛失
⑨家財が契約内容確認証記載の建物外にある間に生じた事故。ただし、宅配物および宅配ボックス等に生じた事故を除きます。
⑩運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
④保険の対象の欠陥
④保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害その他類似の損害
⑬ねずみ食い、虫食い等
ひょう
④雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入
④保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任を♛うべき損害
⑯保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損害
など
(※1)保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(※2)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
〈各特約固有の保険金をお支払いできない主な場合〉
●家財破損汚損特約
•被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害
•保険の対象に対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
•偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損害
•詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
•土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損害
•義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラスに生じた損害
•楽器の弦の切断または打楽器の打皮の破損
•楽器の音色または音質の変化
•移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害
•電球、ブラウン管等のxx類に生じた損害
•動物または植物について生じた損害
•自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について生じた損害
など
●借家人賠償責任特約
•保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意
•被保険者の心神喪失または指図
•借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場合を除きます。
•戦争、地震等に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
•借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損壊
•偶然な外来の事故に直接起因しない、借用xxの電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損壊
•保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者または貸主に対し法律上または契約上の責任を♛うべき損害
•詐欺または横領によって借用xxに生じた損壊
•土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損壊
•借用xxの平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、借用xxが有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
ひょう
•雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入により生じた損壊
•電球、ブラウン管等のxx類に生じた損壊
•借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊またはねずみ食い、虫食い等に起因する損壊
•借用xxの欠陥に起因する損壊
•被保険者と借用xxの貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
•被保険者が借用xxを貸主に引き渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
•被保険者が♛担する罰金、違約金および懲罰的賠償金
など
●修理費用特約
•借用xxの貸主またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
•借用xxの貸主またはその法定代理人以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
•戦争、地震等に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
•借用xxの使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損壊
•借用xxに対する加工・修理等の作業上の過失または技術の拙劣に起因する損壊
•偶然な外来の事故に直接起因しない、借用xxの電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損壊
•保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者または貸主に対し法律上または契約上の責任を♛うべき損害
•詐欺または横領によって借用xxに生じた損壊
•土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損壊
•借用xxの平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、借用xxが有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
ひょう
•雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入により生じた損壊
•電球、ブラウン管等のxx類に生じた損壊。ただし、借用xxの他の部分と同時に損壊が生じた場合を除きます。
•借用xxの自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊またはねずみ食い、虫食い等に起因する損壊
•借用xxの欠陥に起因する損壊
•専用水道管のパッキングのみに生じた損壊
など
●ドアロック交換費用特約
•保険契約者または被保険者の親族、使用人、同居人が自ら行いまたは加担した盗難
•盗難発生後60日以内に盗難の事実を発見することができなかった盗難
•鍵の置き忘れまたは紛失
など
2
保険期間および保険責任開始日
契約概要
この保険の保険期間は、1年間です。
保険契約の補償は、保険期間初日の午前0時に開始します。
ただし、保険契約のお申込みが保険期間初日以降の場合は、保険契約お申込み後、保険契約が成立した時点から補償が開始されます。補償の終了は、保険契約が満了する日の午後12時となります。
3
引受条件(保険金額など)について
契約概要
(1)保険金額
保険金額は以下のとおりです。
特約 | 保険金額 | 自己負担額 |
家財基本特約 | 200万円 | ー |
家財水災特約 | 家財基本特約保険金額×10% | ー |
家財破損汚損特約 | 家財基本特約保険金額と同じ | 10,000円 |
臨時費用特約 | 10万円 | ー |
地震火災費用特約 | 家財基本特約保険金額×5% | ー |
借家人賠償責任特約 | 1,000万円 | ー |
修理費用特約 | 50万円 | 3,000円 |
ドアロック交換費用特約 | 50万円 | ー |
罹災・盗難時転居費用特約 | 50万円 | ー |
罹災時仮すまい費用特約 | 50万円 | ー |
(2)ご契約者・被保険者
ご契約者の方は18歳以上の個人であり、賃貸借契約上の賃借人となります。被保険者は賃貸借契約上の入居者に限ります。
4 保険料のお支払いについて
(1)保険料のお支払いについて
保険料は分割払(月払い)で、家賃保証会社払(※)によりお支払いいただきます。
契約概要
毎月の保険料は家賃保証会社であるxx連株式会社の口座振替サービスを利用して、「家賃」「継続保証委託料」とあわせて口座振替でお支払いいただきます。なお、保険料のお支払いまでに口座振替手続きが完了していない場合は、xx連株式会社からコンビニエンスストアでお支払いいただける払込票をお送りいたします。
(※)ご契約者が、家賃保証会社との間で本保険と同時に締結する保証委託契約に基づき、家賃保証会社に対して保険料の立替払を委託することにより、当社に保険料を払い込む方法をいいます。本保険における家賃保証会社は、xx連株式会社となります。
(注)家賃保証会社との間で締結された保証委託契約が解除された場合、本保険を解約し、解約日を保険始期日とする新しい保険契約を締結する中途更改手続きをお願いしております。保証委託契約が解除された場合は、取扱代理店であるxx連株式会社までご連絡ください。
注意喚起情報
5 保険契約の継続
当社は、補償終了日の前月中旬(補償終了日が月末の場合は同月中旬)に、ご登録のメールアドレスにEメールで継続契約のご案内をお送りします。
保険契約の継続をご希望されない場合には、補償終了日の前月26日(補償終了日が月末の場合は補償終了日の同月26日)までに取扱代理店であるxx連株式会社までご連絡ください。ご連絡がない場合には、継続前契約と同じ補償内容で契約を自動的に継続します。
なお、当社は当社の定めるところにより継続時の保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。また、当社の定めるところにより、ご契約者にあらかじめ通知した上で、保険契約を継続しない場合があります。
6 保険証券
この保険は保険証券の発行は行いません。
ご契約内容は、当社マイページから契約内容確認証をダウンロードしてご確認ください。
7 事故が発生した場合
•事故が発生した場合は、当社マイページからただちに当社までご通知ください。ただし、契約者と被保険者が異なる場合には、マイページから通知いただくことができません。通知方法については以下の当社公式ウェブサイト掲載の「よくあるご質問」をご確認ください。
【よくあるご質問】xxxxx://xxxxxxxxx.xxx.xx/xxx_xxxxxx.xxxx?xxx000000
•事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
•保険金の請求を行うときは普通保険約款・特約に定める書類等をご提出いただきます。
•この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。当社・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
注意喚起情報
8 解約返れい金および解約のお手続き
この商品は解約返れい金はありません。
ご契約を解約する場合は、取扱代理店であるxx連株式会社までご連絡ください。
なお、解約時にお支払いいただく保険料がある場合またはすでにお支払済みの保険料がある場合は、保険料を請求または返還することがあります。
注意喚起情報
9 告知事項・通知事項
(1)告知事項
ご契約者または被保険者には、ご契約時に当社が特に定める重要な事項(告知事項)について事実を正確にお申し出いただく義務(告知義務)があります。なお、この保険に告知事項はありません。
(2)通知事項
ご契約者または被保険者は、被保険者が契約内容確認証記載の建物から退去する場合、取扱代理店であるxx連株式会社までご連絡ください。退去に伴い賃貸借契約が終了した時に、借用xxの保険終期に関する特約によりこの保険契約は失効します。
変更の事実が生じているにもかかわらずご連絡をいただけなかった場合には保険金をお支払いできないことがあります。
また、「火災保険 xx連月払プラン」をご契約いただいている借用xxから転居され、新たな借用xxにおいてもこの保険(新契約)をご契約をいただく場合、転居期間に関する特約により、被保険者が同一となる新・旧両契約の保険期間が60日間重複していても、新契約のご契約が可能となります。なお、新・旧両契約から保険金をお支払いする場合には、新契約でお支払いする保険金は、1,000万円から旧契約でお支払いする保険金を控除して得た額が限度となります。
10 満期返れい金・契約者配当金
この保険は、満期返れい金・契約者配当金はありません。
11 クーリングオフについて
この保険は、保険期間が1年以内のため、クーリングオフの対象とはなりません。
12 補償重複について
契約概要
注意喚起情報
注意喚起情報
この保険契約と同様の補償内容の保険にご加入されている場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約等からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約等からは保険金等が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、加入の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。
注意喚起情報
13 支払時情報交換制度
当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会、少額短期保険業者および特定の損害保険会社とともに保険金などのお支払いまたは保険契約の解除、取消しもしくは無効の判断の参考とすることを目的として、保険契約に関する所定の情報を相互照会しております。
「支払時情報交換制度」に参加している各少額短期保険会社などの社名につきましては、一般社団法人日本少額短期保険協会ホームページ
(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/)をご参照ください。
注意喚起情報
14 少額短期保険業者について
Mysurance株式会社は、保険業法に定める「少額短期保険業者」の登録会社です。
少額短期保険業者が引受可能な保険契約は保険業法において以下のとおり定められています。
①保険期間は1年以内(損害保険分野については、保険期間は2年以内)のみとなります。
(火災保険 xx連月払プランの保険期間は1年です。)
②1被保険者あたりの引受可能な保険金額の合計額は、1,000万円(ただし、個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象とする保険を含む場合は2,000万円)までとなります。
③1契約者あたりの引受可能な保険金額の合計額は、10億円までとなります。
15 少額短期保険業者破綻時等の取扱い
注意喚起情報
契約概要
(1)少額短期保険業者の業務もしくは収支の状況に照らして事業の継続に影響を及ぼす状況となった場合は、保険金を削減してお支払いすることがあります。また、保険期間中に以下の措置を講じることがあります。
①保険料の増額
②保険金額の減額
(2)少額短期保険業者の経営が破綻した場合は、保険契約者保護機構の行う資金援助等の措置の適用はありません。また、保険業法第270条の3第2項第1号に規定する補償対象契約(破綻保険会社に係る保険契約のうち内閣府令・財務省令で定める保険契約)にも該当しません。
1.個人情報の取扱いについて
Mysurance株式会社は、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、当社の商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)に利用します。また、当社が業務上必要とする範囲で以下のとおり情報の取得・利用・提供または登録を行うことがあります。
①当社業務のために、保険代理店を含む業務委託先、その他関係先等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
②再保険のために、国内外の再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社から他の再保険会社等への提供を含みます。)があります。
③国内外のグループ会社や提携先に提供を行い、その会社が取り扱う商品・サービスの案内・提供およびその判断等に利用することがあります。
④保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本少額短期保険協会、他の保険会社等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
当社の個人情報の取扱いの詳細は、当社公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx/)をご覧ください。
2.保険金請求手続きにおける個人情報の取扱いについて
1.個人情報の取扱いについて①に記載の業務委託先には、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先を含みます。
指定紛争解決機関 | |
Mysurance株式会社との間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本少額短期保険 | 少額短期ほけん相談室 |
協会が運営する紛争解決機関「少額短期ほけん相談室」に解決の申し立てを行うことができ | 0000-00-0000 |
ます。(当社は、一般社団法人日本少額短期保険協会と紛争解決等業務に関する基本契約 | <受付時間>平日9:00~12:00、13:00~17:00 |
(ADR契約)を締結しています。) | (土・日・祝日、年末年始は休業) |
本保険はインターネットを経由しMysurance株式会社と締結いただきます。ご契約内容の確認や変更の手続きについては、当社マイページをご利用いただくか取扱代理店であるxx連株式会社にご連絡ください。
取扱代理店は、Mysurance株式会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、契約の管理業務などの代理業務を行っています。
取扱代理店について
保険商品に関するお問い合わせは、当社公式ウェブサイトでご確認いただけます。
【公式ウェブサイト】xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx
【お問合せフォーム】xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx#/
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XxxxxxxxxはSOMPOグループの一員です。
MYS21-001313
個人賠償責任保険重要事項等説明書
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。
加入者ご本人以外の被保険者(保険の対象となる方。以下同様とします。)にも、この本書面に記載した内容をお伝えください。
1 この保険のあらまし(契約概要のご説明)
■商品の仕組み : この商品は賠償責任保険普通保険約款に個人特約等をセットしたものです。
■保険契約者 : xx連株式会社
■保険期間 : 保険始期は、加入者が同時に加入する「火災保険 xx連月払プラン」の保険始期です。
保険終期は、この保険の保険始期から1年後の午後12時または「火災保険 xx連月払プラン」の終期のいずれか早い時間となります。
■引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 :
引受条件(保険金額等)、保険料はお申込み手続き画面に記載しておりますので、ご確認ください。
●加入対象者 :「火災保険 xx連月払プラン」の被保険者
●被保険者 : 次の①から⑥までのいずれかに該当する方となります。
①記名被保険者(お申込み手続き画面等記載の本人をいいます。)
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑤記名被保険者が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。
⑥②から④までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。
なお、記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
●お支払方法 : xx連株式会社が請求する保証委託料、「火災保険 xx連月払プラン」の保険料とあわせて毎月口座振替でお支払いいただきます。口座振替手続き完了までは、xx連株式会社からコンビニエンスストアでお支払いいただける払込票をお送りします。
●お手続方法 : お申込み手続き画面に従ってお申し込みください。
■満期返れい金・契約者配当金 : この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
2 補償の内容【 保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合 】
この保険は、被保険者が、偶然な事故により他人にケガを♛わせたり、他人の財物を壊したり、誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせたこと等によって、法律上の損害賠償責任を♛担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
(注1)法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず、相手の方に支払われた賠償金等はお支払いの対象となりません。
(注2)お支払いする保険金は適用される法律の規定や相手の方の損害の額および過失の割合等によって決定されます。
(注3)保険期間の開始時より前に発生した事故による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を♛った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ① 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ② 被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③ 日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合 ④ 誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して♛担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車・原動機付き自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ④受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を♛担することによって被った損害 ④受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 ・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ・置き忘れ(※2)または紛失 ・詐欺または横領 ・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み ・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。 ア.主たる原動力が人力である もの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 | |
【損害賠償金】 … 相手の方に支払うべき損害賠償金(ただし、1回の事故につきお申込み手続き画面等記載の保険金額を限度とします。免責金額はありません。) 【訴訟費用】 … 訴訟、仲裁、和解、調停に要した費用(弁護士報酬を含みます。)(ただし、1回の事故につき損害賠償金が保険金額を超える場合は、保険金額の損害賠償金に対する割合でお支払いします。) 【その他の費用】… 応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用 など | ||
賠償責任保険金 (注) | (※1)この特約における被保険者は、次のア.からカ.までのいずれかに該当する方となります。ア.記名被保険者(お申込み手続き画面等記載の本人をいいます。) イ.記名被保険者の配偶者 ウ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族 エ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.記名被保険者が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって記名被保険者を監督する方(記名被保険者の親族にかぎります。)。ただし、記名被保険者に関する事故にかぎります。 カ.イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、記名被保険者またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | |
(※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具 ・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など | ||
(※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | ||
(注) 修理費および再調達に要する費用については、その被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。 |
(注) 補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。
(※1)賠償責任保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
〈用語のご説明〉
用語 | 用語の定義 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己♛担額をいいます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。 (※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。 (※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。 (注) 内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
3 ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)
1.クーリングオフ
この保険は、保険期間が 1 年以下のみとなるため、クーリングオフの対象とはなりません。
2.ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、お申込み手続き画面等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●お申込み手続き画面等にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、お申込み手続き画面等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈告知事項〉この保険における告知事項は、次のとおりです。
★他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、個人賠償責任保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
●口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
●告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.ご加入後における留意事項
●お申込み手続き画面等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
●ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
〈重大事由による解除等〉
保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
4.責任開始期
保険責任は保険期間初日の午前0時に始まります。ただし、加入お申込みが保険期間初日以降の場合は、加入手続きが完了した時点から保険責任が始まります。
5.事故がおきた場合の取扱い
●事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
●被保険者が法律上の賠償責任を♛担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注)日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の♛担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
●保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち、損保ジャパンが求めるものを提出してください。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
③ | 被保険者が損害賠償責任を♛担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承諾書 など |
④ | 損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書 類、休業損害証明書、源泉徴収票 など ②他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑥ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※) 保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
6.保険金をお支払いできない主な場合
本書面の補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。
7.解約返れい金等
この保険契約を解約される場合は、「火災保険 全保連月払プラン」とあわせて解約していただきます。全保連までご連絡ください。なお、解約に際して、返れい金のお支払いはありません。
8.保険会社破綻時の取扱い
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に♛担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
9.個人情報の取扱いについて
●保険契約者は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
●損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co. jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
4 ご加入内容確認事項
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。
お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。
なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、本書面に記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□補償の内容(保険金の種類)、セットされる契約 □保険料、保険料払込方法
□保険金額 □満期返れい金・契約者配当金がないこと
□保険期間
2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□本書面に記載の「他の保険契約等」がないことまたは「他の保険契約等」が他にある場合、以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償の要否をご確認ください。
3.お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる 情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
問い合わせ先 (保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)
●契約者 全保連株式会社
〒900-8608 沖縄県那覇市字天久905番地
TEL 050-3085-9146(営業時間 : 9:00〜18:00(年末年始除く )
●取扱代理店 Mysurance株式会社
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 Mysurance株式会社
【お問合せフォーム】https://inquiry.mysurance.co.jp/contact#/
●引受保険会社 損害保険ジャパン株式会社 金融法人第二部営業第一課
〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10
TEL:03-3231-3642 FAX:03-6860-2709(受付時間 : 平日の午前9時から午後5時まで)
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
[ナビダイヤル] 0570-022808〈通話料有料〉
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)
●事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。
【事故サポートセンター】0120-727-110(受付時間:24時間365日)
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものになります。
●本書面は概要を説明したものです。詳細につきましては普通保険約款・特約をご確認ください。普通保険約款・特約は、保険契約者のオフィシャルホームページから確認いただけます。
ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●ご契約内容は、Mysurance株式会社のマイページから、火災保険 全保連月払プランの契約内容確認証をダウンロードしてご確認ください。
(SJ21-04735(2021年7月28日 )