Contract
作成例
(集落の実情に合わせて作成してください)
○○集落協定 規約
(名称)
第1条 この集落協定は、○○集落協定(以下「協定」という。)という。
(事務所)
第2条 協定は、主たる事務所を○○町○○地区に置く。
(目的)
第3条 協定は、第4条の構成員の話し合いによる合意のもと、xx間地域等直接支
払交付金を活用した農業生産活動等や多面的機能の維持・発揮を通じて、○○地区
にある農用地、水路、農道等の地域資源の保全を図るとともに、豊かな農村文化の
継承を目的とする。
(構成員)
第4条 協定の構成員は協定書記載のとおりとする。
(役員の定数及び選任)
第5条 協定に、代表者○名、副代表者○名、書記担当○名、会計担当○名、農業機
械担当○名、土地改良施設担当○名、法面担当○名、監査担当○名を置く。
2 役員は総会において構成員の中から選任する。
3 代表者は、この協定を代表し、業務を統括する。
4 副代表は、代表を補佐し、代表が欠けたときは、代表を代行する。
5 書記担当は、協定の活動の事務等を行う。
6 会計担当は、協定活動に関する会計を行う。
7 農業機械担当、土地改良施設担当、法面担当は、それぞれの職務を遂行する。
8 監査担当は、協定活動に関する会計の監査を行う。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は、5年とする。但し、後任の役員が決定するまでは任期が終了
しても引き続いて役員の職に当たる。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 この協定の会議は、総会と役員会とし代表者がこれを招集し、その議長とな
る。
(総会の権能)
第8条 総会はこの規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議
決する。
(1)集落協定書に定める活動計画の設定又は変更及び実施に関すること。
(2)収支決算に関すること。
(3)規約の制定及び改廃に関すること。
(4)その他協定の運営に関する重要な事項。
(総会の議決方法等)
第9条 通常総会は、毎年度1回以上開催する。なお、代表者が必要と認めたときは、
臨時総会を招集することができる。
2 総会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、出席は委
任状をもって代えることができる。
3 総会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。
4 議長は、構成員として総会の議決に加わることができない。
5 総会により決定した事項については、決定事項を記載した書面(議事録)を作成す
るとともに、その写しを構成員全員に配布するものとする。
(書類及び帳簿の備付け)
第10条 協定は、第2条の事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けて
おかなければならない。
(1)○○集落協定書及び本規約
(2)収入及び支出に関する証拠書類(領収書、金融機関の振込書等)
(3)帳簿及び財産管理台帳、機械等利用管理規定、利用簿
(4)その他代表が必要と認めた書類
(書類の保存)
第11条 協定は、前条各号に掲げる書類を事業終了年度の翌年度から5年間保存す
ることとする。
(事業及び会計年度)
第12条 協定の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終
わる。
(活動計画の作成)
第13条 活動計画は、総会の議決を得てこれを定める。
(物品の管理)
第14条 協定が購入又は借り入れした器具、備品及び資材については、滅失及びき
損のないよう、適正に管理するものとする。50万円以上の機械・備品等を購入し
た場合、管理台帳等を整備する。
(細則)
第15条 その他この規約に定めるもののほか、協定の事務の運営上必要な細則は、
代表が別に定める。
附 則 この規約は、令和〇年○○月○○日から施行する。
○○集落協定規約運営細則
第1条 ○○集落協定規約第15条に基づき、○○集落協定の運営についての細則を
次のように定める。
第2条 役員報酬については、年額を次のとおりとする。
代表者 〇〇〇円
副代表者 〇〇〇円
書記担当 〇〇〇円
会計担当 〇〇〇円
農業機械担当 〇〇〇円
土地改良施設担当〇〇〇円
法面担当 〇〇〇円
監査担当 〇〇〇円
第3条 会議、研修会等に出席した場合の日当については、次のとおりとする。
項目 |
日当 |
備考 |
会議、研修会等 |
1時間当たり 〇〇〇〇円 |
|
第4条 共同取組活動(草刈り、泥上げ、簡易補修等)の日当は次のとおりとする。
項目 |
日当 |
備考 |
草刈り 泥上げ 簡易補修等 |
1時間当たり 〇〇〇〇円 |
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第5条 この細則に定めのないものについては、代表者が役員会に諮って定めるもの
とする。
第6条 この細則の改廃については、総会において決定する。
附則 この細則は、令和〇年○○月○○日から施行する。