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2 0 2 1 年 1 1 月
労働災害総合保険
普通保険約款および特約条項
ご契約者の皆様へ
このたびは、損保ジャパンの保険契約にご加入いただきまして、まことにありがとうございました。早速、保険証券をお届けします。
この保険約款には、ご加入いただきました保険契約についての大切なことがらが記載されておりますので、ご一読のうえ保険証券とともに保険契約満了まで保管ください。
なお、お気付きの点がございましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでおたずねください。
損保ジャパンでは皆様の「安心」を常に考え、サービスの向上に努めてまいりますので、今後ともお引き立てのほど、よろしくお願いします。
ご注意
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3ヶ月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。損害保険会社等の間では、保険金支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
●個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うこと(以下、「当社業務」といいます。)のために取得・利用します。また、当社業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、グループ会社、提携先会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳 細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト
(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
●ご契約締結後における注意事項
保険証券の記載事項に変更が生じた場合または変更を希望する場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知や追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。詳細につきましては、この保険契約に添付される普通保険約款および特約条項をご確認ください。
●万一事故がおきたら
万一、事故が発生しましたら、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店まで次の事項をお知らせください。
1.証券番号
2.事故がおきた日時・場所
3.事故の内容、損害の程度
4.ご連絡先
(24010066) 324900 - 0600
目 次
掲載ページ | ||
労働災害総合保険普通保険約款 | すべての契約に適用されます | 1 |
下記特約条項は保険証券上表示されているときに適用されます。
特 約 条 項 名 称 | 証 券 表 示 x x 等 | 掲載ページ |
下請負人担保特約条項 | 下請負人担保特約 | 9 |
特別加入者担保特約条項 | 特別加入者担保特約 | 9 |
海外危険担保特約条項 | 海外危険担保特約 | 9 |
通勤災害担保特約条項 | 通勤災害担保特約 | 9 |
退勤災害不担保特約条項 | 退勤災害不担保特約 | 9 |
退職者加算特約条項 | 退職者加算特約 | 10 |
災害付帯費用担保特約条項 | 災害付帯費用担保特約 | 10 |
災害付帯費用担保特約条項(増額型) | 災害付帯費用担保特約(増額型) | 11 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項 | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 | 12 |
職業性疾病担保特約条項 | 職業性疾病担保特約 | 12 |
石綿損害等不担保特約条項 | 石綿損害等不担保特約 | 12 |
保険料分割払特約条項(xx用) | 保険料分割払特約(xx用) | 12 |
保険料分割払特約条項(一般用) | 保険料分割払特約(一般用) | 13 |
保険料の精算に関する特約条項(直近労働保険年度・会計年度用) | 保険料の精算に関する特約条項(直近労働保険年度・会計年度用) | 15 |
保険料の精算に関する特約条項(直近月末用) | 保険料の精算に関する特約条項(直近月末用) | 16 |
保険料の確定に関する特約条項(労働災害総合保険用) | 保険料の確定に関する特約(労働災害総合保険用) | 17 |
保険料の確定に関する特約条項(労働災害総合保険・有期事業個別契約用) | 保険料の確定に関する特約(労働災害総合保険・有期事業個別契約用) | 18 |
初回保険料の口座振替に関する特約条項 | 初回保険料の口座振替に関する特約 | 19 |
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項 | クレジットカード保険料支払 | 20 |
建設業包括契約用特約条項(下請負人担保) | 建設業包括契約用特約(下請負人担保) | 21 |
建設業包括契約用特約条項(下請負人不担保) | 建設業包括契約用特約(下請負人不担保) | 21 |
船員用特約条項 | 船員用特約 | 21 |
船員職務外災害担保特約条項 | 船員職務外災害担保特約 | 21 |
港湾施設(船舶)特約条項 | 港湾施設(船舶)特約 | 22 |
継続事業の一括に関する特約条項 | 継続事業の一括に関する特約 | 22 |
共同保険に関する特約条項 | 共同保険に関する特約 | 22 |
対象工事限定特約条項 | 対象工事限定特約 | 23 |
天災危険担保特約条項 | 天災危険担保特約 | 23 |
派遣労働者・使用者賠償限定担保特約条項 | 901ハケン(シヨウシャバイゲンテイ) | 23 |
派遣労働者担保特約条項 | 902ハケンタンポ | 24 |
継続事業下請負人・使用者賠償限定担保特約条項 | 921ケイゾクシタウケ(シヨウシャバイゲンテイ) | 24 |
使用者賠償責任条項自動追加特約条項 | 使用者賠償責任条項自動追加特約 | 24 |
第1章 法定外補償条項
第1条(保険金を支払う場合-その1)
⑴ 当会社は、保険証券記載の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の被用者(以下「被用者」といいます。)が業務上の事由により被った身体の障害について、次の①または②の金額を、この法定外補償条項および第3章基本条項の規定に従い、保険金(死亡補償保険金、後遺障害補償保険金または休業補償保険金をいいます。この章において以下同様とします。)として被保険者に支払います。
① 被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額のうち、別表に定める金額
② 被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、被保険者が被用者またはその遺族に支払うものとして別表に定める金額
⑵ ⑴の保険金の支払は、労災保険法等によって給付が決定された場合にかぎるものとし、別表における身体の障害区分については、労災保険法等による決定に従うものとします。
第2条(保険金を支払う場合-その2)
⑴ 同一の被用者が被った身体の障害について当会社が支払う休業補償保険金は、 1,092日分を限度とします。
⑵ 当会社は、同一の被用者が被った身体の障害については、死亡補償保険金と後遺障害補償保険金の重複支払は行わず、いずれか高い金額を限度とします。
第3条(被用者への支払義務)
⑴ 被保険者は、第1条(保険金を支払う場合-その1)により受領した保険金の全額を、被用者またはその遺族に支払わなければなりません。
⑵ ⑴の規定に違反した場合には、被保険者は、既に受領した保険金のうち被用者またはその遺族に支払われなかった部分を当会社に返還しなければなりません。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害(これらの事由によって発生または拡大した身体の障害を含みます。)については、保険金を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合
は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。以下同様とします。)またはこれらの事業場の責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。この号において以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
(注) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。
① 被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
② 風土病による身体の障害
③ 職業性疾病による身体の障害
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。
① 被用者の故意、または被用者の重大な過失のみによって、その被用者本人が被った身体の障害
② 被用者が法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間にその被用者本人が被った身体の障害
③ 被用者の故意の犯罪行為によってその被用者本人が被った身体の障害
⑵ 当会社は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第1項または船員法(昭和22年法律第100号)第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する法定外補償金については、保険金を支払いません。
別 x
x 険 金 額 表
〔用途 〕
支払方式 身体の障害 区分と保険金の種類 | 定 額 方 式 (定額で支払が行われる方式) | 定 率 方 式 (平均賃金を基礎として支払いが) 行われる方式 |
( 死 亡 補 償 保 険 金 ) 死 亡 (後遺障害補償保険金) 後 遺 障 害 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級 ( 休 業 補 償 保 険 金 ) 負傷・疾病(休業) | 被用者1名につき 万円 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し 1日につき 円 | 被用者1名につき 日分 休業し、賃金を受けない日の第4日目以降の期間に対し 1日につき % |
本表は、第1章法定外補償条項の別表として用いるほか、第1章に付帯される特約条項の別表としても用い、いずれの目的に使用されているかについては〔用途〕欄に定めます。
第2章 使用者賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)
⑴ 当会社は、保険証券記載の被保険者(以下「被保険者」といいます。)の被用者(以下「被用者」といいます。)が業務上の事由により被った身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって支払うべき損害賠償金に相当する額(以下「損害賠償責任額」といいます。)が、次の①から③までに掲げる金額の合算額を超える場合にかぎり、その超過額(以下「正味損害賠償金額」といいます。)のみを、この使用者賠償責任条項および第3章基本条項の規定に従い、賠償保険金として被保険者に支払います。
① 労災保険法等により給付されるべき金額(この金額には「特別支給金」を含みません。)
② 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険、責任共済または自動車損害賠償保障事業により支払われるべき金額
③ 次のアまたはイの金額
ア.被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、被保険者がその規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額
イ.被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、第1章法定外補償条項により支払われる金額(同一の被保険者について他の労働災害総合保険契約が締結されている場合には、その保険契約の第1章法定外補償条項により支払われる保険金の金額を含みます。)
⑵ ⑴の賠償保険金の支払は、労災保険法等によって給付が決定された場合にかぎるものとします。
第2条(保険金を支払う場合-費用)
当会社は、前条の身体の障害について、被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために支出する次の①から④までに掲げる費用を、この使用者賠償責任条項および第3章基本条項の規定に従い、費用保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟、和解、調停または仲裁に要した費用(弁護士報酬を含みます。)
② 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した示談交渉に要した費用
③ 第3章基本条項第17条(損害賠償責任解決の特則)⑴の規定により被保険者が当会社の求めに応じ、協力するために要した費用
④ 被保険者が他人から損害の賠償を受けることができる場合において、第3章基本条項第16条(災害の発生)③の規定により、その権利の保全または行使に
必要な手続きを講じるために要した必要または有益な費用
第3条(保険金の支払限度額)
⑴ 当会社が、被保険者に支払う本章第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)の賠償保険金の額は、1回の災害について、次の算式によって算出した額とします。ただし、保険証券記載のてん補限度額(この条において以下「てん補限度額」といいます。)を限度とします。
第6条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、次の①または②の損害賠償金または費用については、保険金を支払いません。
① 被保険者と被用者またはその他の第三者との間に損害賠償に関する契約がある場合または法定外補償規定がある場合、その契約または規定がなければ被保険者が負担しない損害賠償金または費用
賠償保険金の額
保険証券記載の免責金額
正味損害賠償金額
② 被保険者が個人事業主の場合には、その被保険者と住居および生計をともに
- = する親族が被った身体の障害に対して負担する損害賠償金または費用
⑵ 当会社は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第76条第1項または船員法(x
⑵ 当会社が、被保険者に支払う前条の費用保険金の額は、前条①から④までの費用の全額とします。ただし、前条①および②の費用については、正味損害賠償金額が1回の災害に適用するてん補限度額を超える場合は、当会社は、次の算式によって算出した額を費用保険金として、支払います。
和22年法律第100号)第91条第1項による補償対象期間の最初の3日までの休業に対する損害賠償金については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、労災保険法等によって給付を行った保険者が費用の徴収をすることにより、被保険者が負担する金額については保険金を支払いません。
前条①および②の費用についての費用保険金の額
てん補限度額 正味損害賠償金額
前条①および
②の費用の額
× = 第1条(用語の定義)
第3章 基 本 条 項
⑶ ⑴および⑵にいう「1回の災害」とは、発生の日時、場所を問わず同一の原因から発生した一連の災害をいいます。
第4条(年金給付の場合の調整)
労災保険法等により給付される額が年金をもって定められている場合は、その年金部分については、次の①または②の額をもって、本章第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)⑴①の金額とします。ただし、労災保険法等の受給権者が受給すべき年金の総額から次の①または②の額を控除した残額の全部または一部が被保険者の損害賠償の履行にあたり考慮された場合には、その考慮された部分に相当する年金の額を次の①または②の額に加算した額をもって同条⑴①の金額とします。
① 労災保険法等の受給権者がその年金にかかる前払一時金(以下「前払一時金」といいます。)の給付を請求することができる場合には、被保険者の損害賠償責任額が確定した時に、労災保険法等により被保険者が損害賠償の履行を猶予されている金額および年金または前払一時金の支給により損害賠償責任の負担を免れた金額の合計額
② ①以外の場合においては、労災保険法等の受給権者が、被保険者の損害賠償責任額が確定した時までに既に受領した年金の総額
第5条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由によって被用者が被った身体の障害(これらの事由によって発生または拡大した身体の障害を含みます。)については、保険金(賠償保険金または費用保険金をいいます。この章において以下同様とします。)を支払いません。
① 保険契約者もしくは被保険者(保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはこれらの事業場責任者の故意
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注)
④ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。この号において以下同様とします。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性
(注) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する身体の障害については保険金を支払いません。
① 被保険者の下請負人またはその被用者が被った身体の障害
② 風土病による身体の障害
③ 職業性疾病による身体の障害
この普通保険約款およびこの保険契約に適用される特約条項等において使用される用語の定義は、次のとおりとします。ただし、この保険契約に適用される特約条項等において、別途用語の説明がある場合は、その定義に従います。
用 語 | 定 義 | |
① | 労災保険法等 | 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)もしくは船員保険法(昭和14年法律第73号)またはその他日本国の労働災害補償法令をいいます。 |
② | 身体の障害 | 負傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障害(身体の一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態をいいます。)または死亡を含みます。 |
③ | 災害 | 被用者が、業務上の事由によって被った身体の障害をいいます。 |
④ | 職業性疾病 | 労働基準法施行規則第35条に列挙されている疾病のうち、被用者が長期間にわたり業務に従事することにより、その業務特有の性質または状態に関連して有害作用が蓄積し、発病したことが明白なものをいいます。 |
⑤ | 法定外補償規定 | 被用者に対し、労災保険法等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。 |
⑥ | 賃金 | 賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であっても、労働の対償として被用者が受けるものをいいます。 |
⑦ | 賃金総額 | 労働者災害補償保険法適用事業については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第11条にいう賃金総額をいい、船員保険法適用事業については同法第69条にいう標準報酬日額に保険期間中の日数を乗じた額の合算額をいいます。 |
⑧ | 平均賃金 | 労働者災害補償保険法適用事業については、同法第8条にいう給付基礎日額をいい、船員保険法適用事業については、同法第69条にいう標準報酬日額をいいます。 |
⑨ | 被用者 | 保険証券記載の事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者のうち保険証券に記載された者をいいます。 |
⑩ | 平均被用者数 | 保険期間内の毎月一定日の被用者人数の累計を保険期間内の月数で除して算定された人数をいいます。 |
④ | 暫定保険料 | ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に対して保険期間中に支払う賃金総額の見込額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。 イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用する保険期間中の平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。 |
④ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
④ | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
第2条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、その時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ 当会社は、身体の障害が⑴の保険期間中に生じた場合にかぎり保険金(第1章法定外補償条項および第2章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。この章において以下同様とします。)を支払います。
⑶ 保険期間が始まった後であっても、当会社は、暫定保険料が払い込まれる前に生じた身体の障害については、保険金を支払いません。
第3条(保険責任のおよぶ範囲)
当会社は、保険証券に別段の記載のないかぎり、被保険者が労災保険法等の施行地内において行う事業に従事する被用者の身体の障害についてのみ保険金を支払います。
第4条 (告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険契約申込書
(付属する明細書等の書類がある場合には、これらの書類を含みます。以下「保険契約申込書等」といいます。)の記載事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険契約申込書等の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵の事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵の事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき身体の障害が発生する前に、保険契約申込書等の記載事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または保険契約締結時の翌日から起算して5年を経過した場合
⑷ ⑵の事実が、当会社が保険契約締結時に交付する書面において定めた危険(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、⑵の規定を適用しません。
⑸ ⑵の規定による解除が、当会社が保険金を支払うべき身体の障害の発生した後になされた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。この規定は、本章第10条(保険契約解除の効力)の規定とはかかわりありません。
⑹ ⑸の規定は、⑵の事実に基づかずに発生した身体の障害については適用しません。
第5条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②の事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、この規定を適用しません。
① 保険契約申込書等の記載事項の内容に変更を生じさせる事実が発生すること。ただし、他の保険契約等に関する事実は除きます。
② 法定外補償規定の新設または変更
⑵ ⑴の事実がある場合(⑷ただし書の規定に該当する場合を除きます。)は、当会社は、その事実について承認請求書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時の翌日から起算して1か月を経過した場合または⑴の事実が生じた時の翌日から起算して5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑴の手続を怠った場合には、当会社は、⑴の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当会社が承認請求書を受領するまでの間に生じた身体の障害については、保険金を支払いません。ただし、⑴①の事実が発生した場合において、変更後の暫定保険料が変更前の暫定保険料より高くならなかったときまたは⑴②の事実が発生したときは、この規定は適用しません。
⑸ ⑷の規定は、⑴の事実に基づかずに発生した身体の障害については適用しません。
第6条(調 査)
⑴ 当会社は、保険期間中いつでも保険契約者または被保険者の事業場、災害防止のための安全衛生に関する施設および労働条件等の調査を行うことができます。
⑵ ⑴の調査の際、不備があると認めた場合は、当会社は、その不備の改善を保険契約者または被保険者に請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が、相当の理由なく⑴の調査を拒んだ場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑶の規定は、⑶に規定する拒否の事実のあった時の翌日から起算して1か月を経過した場合には適用しません。
第7条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第8条(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第9条(保険契約の解除)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として被用者に身体の障害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
⑵ 当会社は、被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
(注) この保険契約
被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。
⑶ ⑴または⑵の規定による解除が身体の障 の発生した後になされた場合であっても、第10条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴①から④までの事由または⑵の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した身体の障 に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑷ 第1章法定外補償条項について、保険契約者または被保険者が⑴③アからオま
② 本章第5条(通知義務) ⑴の承認をする場合 | ア.保険料が賃金を基礎とする場合 変更が生じた時から保険期間が満了する時までの期間に対応する変更後の暫定保険料と変更前の暫定保険料との差額を返還または請求します。 イ.保険料が被用者数を基礎とする場合 ア 変更後の暫定保険料が変更前の暫定保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の暫定保険料と変更 後の暫定保険料の差額 × ( 1 - 保険期間月数(注)) 既経過月数(注) イ 変更後の暫定保険料が変更前の暫定保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の暫定保険料と変更 ×後の暫定保険料の差額 未経過月数(注)保険期間月数(注) (注) 月数 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約条件変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 |
⑵ 当会社は、保険契約者が⑴①または②の追加保険料の支払を怠った場合(当会
でのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損 については適用しません。
⑸ 第2章使用者賠償責任条項について、保険契約者または被保険者が⑴③アからオまでのいずれかに該当することにより⑴または⑵の規定による解除がなされた場合には、⑶の規定は、次の損 については適用しません。
① ⑴③アからオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損
② ⑴③アからオまでのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損 賠償金の損
⑹ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第10条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向ってのみその効力を生じます。
第11条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
⑴ 次の①から③までの場合において、変更前の暫定保険料と変更後の暫定保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に適用される特約条項の規定に従い算出した額を返還または請求します。
区 分 | 返還保険料・請求保険料 |
① 本章第4条(告知義務) ⑶③の承認をする場合 | 変更前の暫定保険料と変更後の暫定保険料との差額を返還または請求します。 |
社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑴①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。ただし、本章第5条(通知義務)⑴の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前に発生した身体の障 については、この規定を適用しません。
⑷ ⑴③の規定による追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払いを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた身体の障 に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
第12条(保険料の精算)
⑴ 保険契約者または被保険者は、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
⑵ 当会社は保険期間中および保険期間終了後1年間は、いつでも、保険料を算出するために必要と認める保険契約者または被保険者の書類、帳簿等を閲覧することができます。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された保険期間中の賃金総額、または平均被用者数に所定の保険料率を適用して算出された保険料
(この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合はその最低保険料)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を精算します。
第13条(保険料の返還-無効または取消しの場合)
本章第7条(保険契約の無効)または同第8条(保険契約の取消し)の規定により保険契約が無効または取消しとなる場合は、当会社は、保険料を返還しません。
第14条(保険料の精算の特則-失効または解除の場合)
② 身体の障害の発生または拡大の防止のために自己の費用で必要な措置を講ずること。 | 身体の障害の発生または拡大を防止することによって、被保険者が負担を免れることができたと認められる額 |
③ 被保険者が第三者に対して、損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
④ 損害賠償の請求(注1)の全部または | |
一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、 被用者に対する応急手当または護送その | 損害賠償責任がないと認められる額 |
他の緊急措置を行うことを除きます。 | |
⑤ 損害賠償の請求(注1)についての訴 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
訟を提起し、または提起された場合は、 | |
直ちに書面により当会社に通知するこ | |
と。 | |
⑥ 他の保険契約等の有無および内容(注 | |
2)について、遅滞なく当会社に通知す | |
ること。 | |
⑦ ①から⑥までのほか、当会社が特に必 | |
要とする書類または証拠となるものを求 | |
めた場合には、遅滞なく、これを提出 | |
し、また当会社が行う災害および被用者 | |
の身体の障害に関する調査に協力するこ | |
と。 |
保険契約が失効または解除となる場合は、当会社は、下表およびこの保険契約に適用される特約条項の規定に従い算出した額を返還または請求します。
区 分 | 返還保険料・請求保険料 |
① 保険契約が失効となる場合 | ア.保険料が賃金を基礎とする場合 既経過期間中に保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に支払った賃金総額に基づき算出した保険料 (注1)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。 イ.保険料が被用者数を基礎とする場合 既経過期間中に保険証券記載の事業場 において使用する平均被用者数に基づき既経過月数(注2)の保険期間月数(注 2)に対する割合によって算出した保険料(注1)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を返還または請求します。 (注1) 保険料 解除の場合において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときはその最低保険料とします。 (注2) 月数 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
② 本章第4条(告知義務)⑵、第5条(通知義務)⑵、第6条 (調査)⑶、第9条(保険契約の解除)⑴または第11条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合 | |
③ 本章第9条⑹の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合 |
第15条(保険金計算の特則)
当会社は、保険金を支払う場合において、既に払い込まれた暫定保険料が、相当の理由なく、災害発生時に算定した保険期間中の賃金総額見込または平均被用者数見込に所定の保険料率を適用して得られた保険料(この条において以下「災害発生時算定保険料」といいます。)より低いときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払うことができます。
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
保険金の額
既に払い込まれた暫定保険料災害発生時算定保険料
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
この条の規定を適用する前の保険金の額
×
第16条(災害の発生)
= 第17条(損害賠償責任解決の特則)
⑴ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって、自己の費用で損害賠償責任の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の
保険契約者または被保険者は、災害が発生したことを知った場合は、下表①から⑦までの「災害発生時の義務」を履行しなければなりません。保険契約者または被保険者が、正当な理由なくこれらの規定に違反した場合は、当会社は、下表の「差し引く金額」を差し引いて、保険金を支払います。
災害発生時の義務 | 差し引く金額 |
① 次の事項を遅滞なく書面で当会社に通知すること。 ア.災害発生の日時、場所および状況ならびに身体の障害を被った被用者の住所、氏名および身体の障害の程度 イ.損害賠償の請求(注1)を受けた場合は、その内容 | 保険契約者または被保険者がこの規定に違反したことによって、当会社が被った損害の額 |
求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
⑵ 被保険者が、相当の理由なく⑴の協力に応じない場合は、当会社は、それによって、当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第18条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の①または②の時からそれぞれ発生しこれを行使することができます。
① 第1章法定外補償条項の保険金については、同章第1条(保険金を支払う場合-その1)⑴に定める金額について被保険者の支払が確定した時
② 第2章使用者賠償責任条項の保険金については、次のアおよびイの時
ア.同章第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)⑴の賠償保険金については、損害賠償金額が判決、和解、仲裁、調停または書面による合意によって、被保険者と損害賠償請求権者との間で確定した時
イ.同章第2条(保険金を支払う場合-費用)の費用保険金については、被保険者が負担すべき費用の額が確定した時
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、保険金請求書および保険証券に次の①から⑧までに掲げる書類のうち、当会社が求めるものを添えて当会社に提出しなければなりません。
① 労災保険法等の給付請求書(写)
② 労災保険法等の支給決定通知書(写)
③ 被用者の死亡にともなう保険金請求の場合には、死亡診断書または死体検案書
④ 被用者の後遺障害にともなう保険金請求の場合には、障害の程度を証明する医師の診断書
⑤ 被用者の休業にともなう保険金請求の場合には、被保険者の休業証明書(賃金不払を証するもの)
⑥ 被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定(写)
⑦ 賠償保険金および費用保険金請求の場合には、損害賠償金額および費用を証明する書類
⑧ その他当会社が本章第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、災害の内容、身体の障害の程度等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 保険契約者または被保険者が、正当な理由なく⑶の規定に違反した場合または
⑵もしくは⑶の書類に事実と異なることを記載し、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第19条(被用者への支払を証する書類)
⑴ 当会社が第1章法定外補償条項の規定に基づき法定外補償保険金を支払った場合において被保険者が法定外補償規定を定めていないときは、被保険者は被用者
特別な照会または調査 | 日 数 |
① ⑴①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。) | 180日 |
② ⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ ⑴③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120日 |
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
⑤ ⑴①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
⑥ 同一の災害により身体の障害を被った被用者が多数となる場合等または損害賠償請求の内容または根拠が判例または事例に鑑み特殊である場合等において、⑴①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 180日 |
⑶ ⑵①から⑥までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、⑵①から⑥まで
またはその遺族の補償金受領書を、保険金を受領した日以降遅滞なく当会社に提出しなければなりません。
⑵ 保険契約者または被保険者が⑴の書類に故意に事実と異なることを記載し、もしくは事実を記載しなかった場合、その書類を偽造もしくは変造した場合または
⑴の義務に違反した場合は、被保険者は、既に受領した保険金のうち、これによって当会社が被った損害の額に相当する額を当会社に返還しなければなりません。
第20条(時 効)
保険金請求権は、本章第18条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第21条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、被保険者が第18条(保険金の請求)⑵の手続を完了した日(この条において以下「請求完了日」といいます。)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、災害の原因、災害発生の状況、身体の障害の発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、身体の障害の程度および身体の障害の事由
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、被用者の身体の障害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑥までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めてそれぞれ下表の①から⑥までに掲げる日数(複数に該当するときは、そのうち最長の日数)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当会社は、⑵①から⑥までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
⑷ ⑴から⑶までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、⑴から⑶までの期間に算入しないものとします。
第22条(他の保険契約等がある場合-法定外補償条項)
⑴ 第1章法定外補償条項につき他の保険契約等がある場合であっても、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、保険金の種類ごとに被保険者負担の額(注
2)以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額(注1)をこの保険契約により支払うべき保険金の額とします。
⑵ 第1章法定外補償条項につき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、保険金の種類ごとに被保険者負担の額(注2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額をこの保険契約により支払うべき保険金の額とします。
区 分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 被保険者負担の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額 (注1)を限度とします。 |
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 被保険者負担の額
被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、法定外補償規定に基づ
き被用者またはその遺族に支払うべき金額をいい、被保険者が法定外補償規定を定めていない場 は、被用者またはその遺族に支払われる補償金の額をいいます。この場 において、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用があるときは、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第23条(他の保険契約等がある場合-使用者賠償責任条項)
⑴ 第2章使用者賠償責任条項につき他の保険契約等がある場 であっても、それぞれの支払責任額(注1)の 計額が、保険金の種類ごとに被保険者負担の額
(注2)以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額(注1)をこの保険契約により支払うべき保険金の額とします。
⑵ 第2章使用者賠償責任条項につき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額(注1)の 計額が、保険金の種類ごとに被保険者負担の額(注
2)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額をこの保険契約により支払うべき保険金の額とします。
区 分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場 | 被保険者負担の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の 計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額 (注1)を限度とします。 |
(注1) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2) 被保険者負担の額
被保険者が負担した第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場 -損害賠償金)⑴に掲げる正味損害賠償金額および同章第2条(保険金を支払う場 -費用)①から④までの費用の額をいい、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場 は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第24条(代 位)
⑴ 被用者の身体の障害について被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注1)を取得した場 において、当会社がその身体の障害に関する被保険者負担(注
2)に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②の額を限度とします。
① 当会社が被保険者負担(注2)の額の全額を保険金として支払った場被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない被保険者負担
(注2)の額を差し引いた額
(注1) 損害賠償請求権その他の債権
当会社が保険金を支払うべき損害に係る保険金、共済金その他の金銭の請求権および共同不法行為等の場 における連帯債務者相互間の求償権を含みます。以下同様とします。
(注2) 被保険者負担
被保険者が法定外補償規定を定めている場 は、法定外補償規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべき金額ならびに第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場 -損害賠償金)⑴に掲げる正味損害賠償金額および同章第2条(保険金を支払う場 -費用)①から④までの費用をいい、被保険者が法定外補償規定を定めていない場 は、被用者またはその遺族に支払われる補償金の額ならびに同章第1条⑴に掲げる正味損害賠償金額および同章第2条①から④までの費用をいいま
す。
⑵ ⑴②の場 において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴および⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場 において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第25条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者(注1)は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注
2)について、先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場 に、第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場 -損害賠償金)⑴の賠償保険金を支払います。
① 被保険者が損害賠償請求権者(注1)に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者(注1)に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者(注1)に支払う場
③ 被保険者が損害賠償請求権者(注1)に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者(注1)が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者(注1)に支払う場
④ 被保険者が損害賠償請求権者(注1)に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者(注1)が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場 。ただし、損害賠償請求権者
(注1)が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注2)は、損害賠償請求権者(注1)以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注2)を質権の目的とし、または⑵③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。
(注1) 損害賠償請求権者
被用者の身体の障害について、被保険者が法律上の賠償責任を負担することとなった相手方をいいます。
(注2) 保険金請求権
第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場 -損害賠償金)の賠償保険金に対する保険金請求権にかぎります。
第26条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第27条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
特 約 条 項
下 請 負 人 担 保 特 約 条 項
⑵ 下請負人自身を対象とするにあたっては、次の①から③までに掲げる用語はそ
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑵①または第2章使用者賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-その1)⑵①の規定にかかわらず、被保険者のすべての下請負人(保険証券に記載のある場合に限ります。)または下請負人の被用者が業務上の事由により身体の障害を被った場合は、この特約条項の規定に従い、保険金(普通保険約款第1章法定外補償条項または第2章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。)を被保険者に支払います。
第2条(下請負人自身の取扱い)
⑴ 前条の規定にかかわらず、下請負人自身の身体の障害については、下請負人自身が労働者災害補償保険に特別加入している場合に限り、この保険契約の対象とします。
れぞれ次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)⑦に規定する「賃金総額」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4にいう「保険料算定基礎額」
② 普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)⑧に規定する「平均賃金」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4にいう「給付基礎日額」
③ 前条にいう「業務上の事由」は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条第5号に掲げる者については「当該作業」
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(被用者の定義の拡大)
特 別 加 入 者 担 保 特 約 条 項
険料算定基礎額」
当会社は、この特約条項により、被保険者が労働者災害補償保険において申請しているすべての特別加入者(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第 33条第1号から第5号までのいずれかに掲げる者をいいます。)を労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条
(用語の定義)⑨に規定する「被用者」とみなします。
第2条(読み替え規定)
この特約条項の適用にあたっては、次の①から③までに掲げる用語はそれぞれ次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)⑦に規定する「賃金総額」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4にいう「保
② 普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)⑧に規定する「平均賃金」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4にいう「給付基礎日額」
③ 普通保険約款第1章法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1)
⑴にいう「業務上の事由」は、労働者災害補償保険法第33条第5号に掲げる者については「当該作業」
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(保険責任のおよぶ範囲の拡大)
海 外 危 険 担 保 特 約 条 項
第2条(読み替え規定)
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第3条(保険責任のおよぶ範囲)に規定する日本国の労働者災害補償法令の施行地内において行われる事業に従事する被用者の身体の障害のほか、施行地外の地域において行われる事業に派遣されたすべての被用者の身体障害についても、この特約条項の規定に従い、保険金(普通保険約款第1章法定外補償条項または第2章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。)を被保険者に支払います。
この特約条項の適用にあたっては、普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)①に規定する「労災保険法等」には、日本国以外の労働者災害補償法令および労働者災害補償責任保険を含むものとします。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
通 勤 災 害 担 保 特 約 条 項
いいます。)として被保険者に支払います。
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1)⑴に規定する被用者の業務上の事由による身体の障害のほか被用者が通勤により身体の障害を被った場合は、普通保険約款第1章法定外補償条項別表に定める金額を、この特約条項の規定に従い、保険金(普通保険約款第1章法定外補償条項の保険金を
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
退 勤 災 害 不 担 保 特 約 条 項
当会社は、通勤災害担保特約条項第1条(保険金を支払う場合)に定めた通勤による被用者の身体の障害のうち、被用者が退勤している間に被った身体の障害につ
いては保険金を支払いません。
退 職 者 加 算 特 約 条 項
⑴ 当会社は、身体の障害を被った時から退職までの期間が3年を超える場合は保
当会社は、被用者が、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項の後遺障害補償保険金(以下「保険金」といいます。)支払の対象となる身体の障害を被り、その身体の障害の直接の結果として被用者が退職した場合には、次の①または②の金額をこの特約条項の規定に従い、退職者加算保険金として被保険者に支払います。
① 被保険者が法定外補償規定を定めているときは、被保険者がこの規定に基づき被用者に支払うべき退職者加算金のうち別表に定める金額
② 被保険者が法定外補償規定を定めていないときは被保険者が被用者に支払う補償金として別表に定める退職者加算金の金額
第2条(保険金を支払わない場合)
別 表(退職者加算)
険金を支払いません。
⑵ 職業性疾病担保特約条項が付帯された場合は、⑴の身体の障害を被った時とは同特約条項第2条(身体の障害の発生日)の規定によります。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しない限り、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。この場合、普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合
-損害賠償金)⑴③イ.の規定中「第1章法定外補償条項」とあるのを「第1章法定外補償条項および退職者加算特約条項」と読み替えるものとします。
保 険 金 額 表
〔用途 〕
身体の 障害の区分 | 支払方法 | 定額方式 (定額で支払が行われる方式) | 定率方式 (平均賃金を基礎として支払が行) われる方式 | |||||
後 | 遺 | 障 | 害 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級 | 被用者1名につき | 万円 | 被用者1名につき | 日分 |
本表は、普通保険約款第1章法定外補償条項の退職者加算金の給付表として用いるほか、普通保険約款第1章に付帯される各種特約の退職者加算金の給付表としても用います。
いずれの 的に使用されているかは(用途)欄に定めるところによります。
第1条(保険金を支払う場合)
災 害 付 帯 費 用 担 保 特 約 条 項
の特約条項の規定に従い、災害付帯費用保険金として被保険者に支払います。
当会社が労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項の保険金(この特約条項においては、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金1級から7級までのいずれかに該当するものにかぎります。)を支払う場合には、当会社は、別表(災害付帯費用)に定める金額を、こ
第2条(他の保険契約等がある場合)
⑴ この特約条項につき他の保険契約等がある場合であっても、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、保険金の種類ごとにこの特約条項別表(災害付帯費用)の金額以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額(注)をこの保険契
⑵ この特約条項につき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、保険金の種類ごとにこの特約条項別表(災害付帯費用)の金額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額をこの保険契約により支払うべき保険金の額とします。
区 分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | この特約条項別表の金額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
別 表(災害付帯費用)
支払方式 保険金の種類 | 定 額 方 式 (定額で支払が行わ) れる方式 | 定 率 方 式 (平均賃金を基礎として) 支払が行われる方式 |
死亡補償保険金 | 1被用者につき40万円 | 1被用者につき当該被用者の平均賃金の80日分相当額。ただし、40万円を限度とします。 |
後遺障害補償保険金 (後遺障害等級区分の第1級〜第3級の場合) | 1被用者につき10万円 | 1被用者につき当該被用者の平均賃金の20日分相当額。ただし、10万円を限度とします。 |
後遺障害補償保険金 (後遺障害等級区分の第4級〜第7級の場合) | 1被用者につき5万円 | 1被用者につき当該被用者の平均賃金の10日分相当額。ただし、5万円を限度とします。 |
本表の適用に関しては、次の基準によります。
1.「定額方式」または「定率方式」のいずれか一方のみが適用されます。
2.この特約条項における支払方式は、基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)に定める支払方式と同様とし、その支払方式が「定額方式」と「定率方式」の組合せである場合には、この特約条項における支払方式は「定額方式」とします。
第1条(保険金を支払う場合)
災害付帯費用担保特約条項(増額型)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、
当会社が労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項の保険金(この特約条項においては、死亡補償保険金または後遺障害補償保険金1級から7級までのいずれかに該当するものにかぎります。)を支払う場合には、当会社は、別表(災害付帯費用)に定める金額を、この特約条項の規定に従い、災害付帯費用保険金として被保険者に支払います。
第2条(他の保険契約等がある場合)
⑴ この特約条項につき他の保険契約等がある場合であっても、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、保険金の種類ごとにこの特約条項別表(災害付帯費用)の金額以下のときは、当会社は、この保険契約の支払責任額(注)をこの保険契約により支払うべき保険金の額とします。
⑵ この特約条項につき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注)の合計額が、保険金の種類ごとにこの特約条項別表(災害付帯費用)の金額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額をこの保険契約により支払うべき保険金の額とします。
区 分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | この特約条項別表の金額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(注)を限度とします。 |
(注) 支払責任額
それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第3条(普通保険約款等との関係)
普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
別 表(災害付帯費用)
支払方式 保険金の種類 | 定額方式 (定額で支払が行わ) れる方式 | 定率方式 (平均賃金を基礎として) 支払が行われる方式 |
死亡補償保険金 | 1被用者につき100万円 | 1被用者につき当該被用者の平均賃金の200日分相当額。ただし、 100万円を限度とします。 |
後遺障害補償保険金 (後遺障害等級区分の第1級〜第3級の場合) | 1被用者につき25万円 | 1被用者につき当該被用者の平均賃金の50日分相当額。ただし、25万円を限度とします。 |
後遺障害補償保険金 (後遺障害等級区分の第4級〜第7級の場合) | 1被用者につき15万円 | 1被用者につき当該被用者の平均賃金の30日分相当額。ただし、15万円を限度とします。 |
本表の適用に関しては、次の基準によります。
1.「定額方式」または「定率方式」のいずれか一方のみが適用されます。
2.この特約条項における支払方式は、基本契約(普通保険約款第1章法定外補償条項別表)に定める支払方式と同様とし、その支払方式が「定額方式」と「定率方式」の組合せである場合には、この特約条項における支払方式は「定額方式」とします。
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約条項
第2条(この特約条項の解除)
当会社は、この特約条項に従い、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴③の規定中、「(注)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。」とあるのは「(注)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。)を除きます。」と読み替えて適用します。
当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲を超えることとなった場合は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。
第3条(特約解除の効力)
前条の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
職 業 性 疾 病 担 保 特 約 条 項
用者賠償責任条項第3条(保険金の支払限度額)⑴にいう保険証券記載の1回の
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑵③または第2章使用者賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-その1)⑵③の規定にかかわらず、被用者の身体の障害が職業性疾病の場合は、この特約条項の規定に従い、保険金(普通保険約款第1章法定外補償条項または第2章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。以下同様とします。)を被保険者に支払います。
第2条(身体の障害の発生日)
この特約条項の適用については、前条の職業性疾病につき、労災保険法等によって発病日と認定された日を普通保険約款第3章基本条項第2条(保険責任の始期および終期)⑵でいう身体の障害の発生日とみなします。
第3条(保険金の支払限度額の特則)
⑴ 当会社がこの特約条項に基づき保険期間中に支払うべき賠償保険金の限度額
(以下「保険期間中の総てん補限度額」といいます。)は、普通保険約款第2章使
災害に適用するてん補限度額と同額とします。
⑵ 普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第3条(保険金の支払限度額)⑵にいう1回の災害に適用するてん補限度額は、この特約条項においては、保険期間中の総てん補限度額(当会社が既にこの特約条項の保険金を支払っているときは、その額を控除します。)をいうものとします。
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、保険期間終了の日より3年経過後に被用者またはその遺族より被保険者に対してなされた損害賠償請求または補償金請求については、この特約条項の保険金を支払いません。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
石 綿 損 害 等 不 担 保 特 約 条 項
当会社は、職業性疾病担保特約条項第1条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、職業性疾病による被用者の身体の障害のうち、次の①または②の身体の障害については保険金を支払いません。
① 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する身体の
障害
② 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する身体の障害
保険料分割払特約条項(大口用)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
分割追加保険料 | 分割して払い込む各回の追加保険料をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第
2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。ただし、当会社が承認した場合は、保険契約者は、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌
月末までに払い込むことができます。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が分割保険料を口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第4条(追加保険料の分割払)
当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合
第5条(分割保険料および分割追加保険料不払の場合の免責)
ア.①アによる解除の場合は、その分割保険料または分割追加保険料を払い込むべき払込期日
イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日
② 解除の効力が生じる時
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料または分割追加保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料または分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第8条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額または第1回分割追加保険料を遅滞なく払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第8条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 同条の表の①に該当する場合は、保険期間の初日
② 同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が発生した時
⑷ 保険契約者が第8条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた身体の障害に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第7条(分割保険料または分割追加保険料不払の場合の解除)
ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場合
イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料または分割追加保険料の払込みがない場合
① 当会社が保険契約を解除できる場合
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
を行います。
第8条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 |
① 普通保険約款第3章基本条項第4条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第5条(通知義務) ⑴の通知に基づいて、保険料率を変更する必要がある場合 | |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | |
④ この保険契約が失効または解除 (注)となった場合 (注) 解除 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合を除きます。 | 既に払い込まれた分割保険料と失効または解除の日までの期間に対する保険料(注)との差額を返還または請求します。 (注) 失効または解除の日までの期間に対する保険料 解除の場合において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。 |
⑤ 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
第9条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約条項の規定を準用します。
保険料分割払特約条項(一般用)
払込期日 | 口座振替の方法で払い込む場合は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいい、口座振替以外の方法で払い込む場合は、契約締結の際に指定した期日をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第1条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して払い込むこととします。
⑵ 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第
2回以降の分割保険料については、払込期日までに払い込まなければなりません。
第2条(第1回分割保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条⑵の規定に従い第1回分割保険料を払い込まない場合は、前条⑵の第1回分割保険料領収前に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料の払込方法に関する特則)
⑴ 保険契約者は、第2回以降の分割保険料を口座振替の方法により払い込むことができます。この場合は、保険契約締結の際に、次の①および②に定める条件をいずれも満たさなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に設定されていること。
② 当会社に損害保険料口座振替依頼書の提出等がなされていること。
⑵ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第4条(第2回分割保険料不払の場合の特則)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料を前条⑴に定める口座振替によって払い込む場合で、第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合においては、第2回分割保険料の払込期日の属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約条項の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
⑵ ⑴の規定が適用される場合であっても、第3回以降の分割保険料の払込期日は変更しません。
第5条(分割保険料不払の場合の免責)
⑴ 保険契約者が第2回以降の分割保険料について、払込期日の属する月の翌月末までに、その払込みを怠った場合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。
⑵ 保険契約者が⑴の分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合は、当会社は、「払込期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
第6条(第2回以降分割保険料領収前事故の特則)
保険契約者が、事故発生日前に到来した払込期日までに払い込むべき第2回以降の分割保険料の払込みを怠っていた場合において、被保険者または保険金を受け取るべき者が、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払の請求を行うときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき分割保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第7条(追加保険料の払込み)
⑴ 当会社が第9条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ 第9条(保険料の取扱い)の表の①または②の規定による追加保険料を請求する場合において、⑵の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、次の①および②に定める時から、追加保険料領収までの間に生じた身体の障害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
① 同条の表の①に該当する場合は、保険期間の初日
② 同条の表の②に該当する場合は、通知義務の対象となる事実が発生した時
⑷ 保険契約者が第9条(保険料の取扱い)の表の③の規定による追加保険料の払
込みを怠った場合は、当会社は、追加保険料領収前に生じた身体の障害に対しては、契約内容変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および付帯される他の特約条項に従い、保険金を支払います。
(注) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
第8条(分割保険料不払の場合の解除)
⑴ 当会社は、次の①に定めるところにより、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、次の②に定める時から将来に向かってのみその効力を生じます。
① 当会社が保険契約を解除できる場合 | ア.払込期日の属する月の翌月末までにその払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 イ.払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがなく、かつ、その翌月の払込期日(以下 「次回払込期日」といいます。)までに、次回払込期日に払い込まれるべき分割保険料の払込みがない場合 |
② 解除の効力が生じる時 | ア.①アによる解除の場合は、その分割保険料を払い込むべき払込期日 イ.①イによる解除の場合は、次回払込期日 |
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面により解除の通知を行います。
第9条(保険料の取扱い)
次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場合は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。
事 由 | 保険料の返還または請求方法 |
① 普通保険約款第3章基本条項第4条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料率を変更する必要がある場合 | 変更前の保険料率と変更後の保険料率との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。 |
② 普通保険約款第5条(通知義務) ⑴の通知に基づいて、保険料率を変更する必要がある場合 | |
③ ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容変更の承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合 | |
④ この保険契約が失効または解除 (注)となった場合 (注) 解除 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合を除きます。 | 既に払い込まれた分割保険料と失効または解除の日までの期間に対する保険料(注)との差額を返還または請求します。 (注) 失効または解除の日までの期間に対する保険料 解除の場合において、この保険契約で定められた最低保険料に達しないときは、その最低保険料とします。 |
⑤ 前条⑴の規定により、この保険契約が解除となった場合 | 既に払い込まれた既経過期間に対応する保険料は返還しません。 |
第10条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯された他の特約条項の規定を準用します。
保険料の精算に関する特約条項(直近労働保険年度・会計年度用)
当会社は、この特約条項が付帯される契約については、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)⑦を次のとおり読み替えます。
「
(注3) 労働保険年度
労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める保険年度とします。以下、同様とします。
」
③ 同条④を次のとおり読み替えます。
「
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に対して支払う賃金総額の見込額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用する平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
④ 暫定保険料
労働者災害補償保険法適用事業については、保険契約締結時に把握可能な直近の労働保険年度(注1)の翌労働保険年度(1年間)に支払う、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第11条にいう賃金総額をいい、船員保険法適用事業については同法第69条にいう標準報酬日額に 365を乗じた額の合算額をいいます。
(注1) 保険契約締結時に把握可能な直近の労働保険年度
この保険契約に前契約(注2)がある場合は、前契約(注2)で保険料を確定するために用いた労働保険年度(注3)と読み替えて適用します。ただし、前契約(注2)が失効または解除となった場合を除きます。
(注2) 前契約
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一である保険契約であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この特約条項が付帯された保険契約にかぎります。
(注3) 労働保険年度
労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める保険年度とします。以下、同様とします。
⑦ 賃金総額
」
第2条(読み替え規定-その2)
当会社は、この特約条項が付帯される契約については、普通保険約款第3章基本条項第12条(保険料の精算)⑴および⑶の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「⑴ 保険契約者または被保険者は、保険料の確定が可能となった後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された賃金総額、または平均被用者数に所定の保険料率を適用して算出された保険料(この保険契約で定められた最低保険料に達しない場合はその最低保険料)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を精算します。
」
② 同条⑩を次のとおり読み替えます。
「
第3条(読み替え規定-その3)
当会社は、この特約条項が付帯される契約については、普通保険約款第3章基
」 本条項第15条(保険金計算の特則)を次のとおり読み替えます。
「第15条(保険金計算の特則)
⑩ 平均被用者数 保険契約締結時に把握可能な直近の労働保険年度
(注1)の翌労働保険年度(1年間)の毎月一定日の被用者人数の累計を12で除して算定された人数をいいます。
(注1) 保険契約締結時に把握可能な直近の労働保険年度
この保険契約に前契約(注2)がある場合は、前契約(注2)で保険料を確定するために用いた労働保険年度(注3)と読み替えて適用します。ただし、前契約(注2)が失効または解除となった場合を除きます。
(注2) 前契約
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一である保険契約であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この特約条項が付帯された保険契約にかぎります。
当会社は、保険金を支払う場合において、既に払い込まれた暫定保険料が、相当の理由なく、災害発生時に算定した賃金総額見込または平均被用者数見込に所定の保険料率を適用して得られた保険料(以下この条で「災害発生時算定保険料」といいます。)より低いときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払うことができます。
保険金の額
既に払い込まれた暫定保険料災害発生時算定保険料
この条の規定を適用する前の保険金の額
× =
」
第4条(読み替え規定-その4)
当会社は、この保険契約に建設業包括契約用特約条項(下請負人担保)が付帯されている場合は、同特約条項第4条(暫定保険料)および第5条(保険料の確定・精算)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第4条(暫定保険料)
労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
3章基本条項第1条(用語の定義)④の暫定保険料は、次の①または②の算式により得られる賃金総額の見込額または平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて算出するものとします。
定める率( )
保険契約締結時に把握可能な直近の
完成工事高に乗じる当会社の
収した暫定保険料と過不足のあるときは、その差額を精算します。 」
第5条(読み替え規定-その5)
会計年度(注1)の翌会計年度(1 ×年間)における完成工事高の見込額
② 平均被用者数の見込数
賃金総額の見込額 ÷ 当会社が定める1人あたりの平均賃金
(注1) 保険契約締結時に把握可能な直近の会計年度
この保険契約に前契約(注2)がある場合は、前契約(注2)で保険料を確定するために用いた会計年度と読み替えて適用します。ただし、前契約(注2)が失効または解除となった場合を除きます。
(注2) 前契約
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一である保険契約であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この特約条項が付帯された保険契約にかぎります。
第5条(保険料の確定・精算)
当会社は、確定された完成工事高に基づき、確定保険料を算出し、既に領
当会社は、この保険契約に建設業包括契約用特約条項(下請負人不担保)が付帯されている場合は、同特約条項第4条(保険料の確定・精算)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第4条(保険料の確定・精算)
当会社は、確定された賃金総額、平均被用者数に基づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と過不足のあるときは、その差額を精算します。 」
第6条(適用除外-失効・解除)
保険契約が、普通保険約款第3章基本条項第4条(告知義務)⑵、第5条(通知義務)⑵、第6条(調査)⑶、第9条(保険契約の解除)⑴もしくは⑹または第11条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑵の規定により失効または解除となった場合は、この特約条項の規定を適用しません。
第7条(普通保険約款との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(読み替え規定-その1)
保険料の精算に関する特約条項(直近月末用)
(注1) 保険契約締結時に把握可能な直近の月末日
当会社は、この特約条項が付帯される契約については、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)⑦を次のとおり読み替えます。
「
この保険契約に前契約(注2)がある場合は、前契約(注2)で保険料を確定するために用いた平均被用者数の集計期間の末日と読み替えて適用します。ただし、前契約(注
2)が失効または解除となった場合を除きます。
(注2) 前契約
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一である保険契約であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この特約条項が付帯された保険契約にかぎります。
労働者災害補償保険法適用事業については、保険契約締結時に把握可能な直近の月末日(注1)の翌日から1年間に支払う、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第11条にいう賃金総額をいい、船員保険法適用事業については同法第69条にいう標準報酬日額に365を乗じた額の合算額をいいます。
(注1) 保険契約締結時に把握可能な直近の月末日この保険契約に前契約(注2)がある場合 は、前契約(注2)で保険料を確定するために用いた賃金総額の集計期間の末日と読み替えて適用します。ただし、前契約(注2)が
失効または解除となった場合を除きます。
(注2) 前契約
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一である保険契約であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この特約条項が付帯された保険契約にかぎります。
⑦ 賃金総額
」
③ 同条④を次のとおり読み替えます。
「
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に対して支払う賃金総額の見込額に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用する平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
④ 暫定保険料
② 同条⑩を次のとおり読み替えます。
」 第2条(読み替え規定-その2) 」
「 当会社は、この特約条項が付帯される契約については、普通保険約款第3章基
⑩ 平均被用者数 保険契約締結時に把握可能な直近の月末日(注1)
の翌日から1年間の毎月一定日の被用者人数の累計を12で除して算定された人数をいいます。
本条項第12条(保険料の精算)⑴および⑶の規定を次のとおり読み替えて適用し
ます。
「⑴ 保険契約者または被保険者は、保険料の確定が可能となった後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の資料、書類、帳簿等に基づき、確定された賃金総額、または平均被用者数に所定の保険料率を適用して算出された保険料(こ
の保険契約で定められた最低保険料に達しない場合はその最低保険料)と既に払い込まれた暫定保険料に過不足がある場合は、その差額を精算します。
賃金総額の見込額 ÷ 当会社が定める1人あたりの平均賃金
(注1) 保険契約締結時に把握可能な直近の月末日
第3条(読み替え規定-その3)
」 この保険契約に前契約(注2)がある場合は、前契約(注2)で保
当会社は、この特約条項が付帯される契約については、普通保険約款第3章基本条項第15条(保険金計算の特則)を次のとおり読み替えます。
「第15条(保険金計算の特則)
当会社は、保険金を支払う場合において、既に払い込まれた暫定保険料が、相当の理由なく、災害発生時に算定した賃金総額見込または平均被用者数見込に所定の保険料率を適用して得られた保険料(以下この条で「災害発生時算定保険料」といいます。)より低いときは、当会社は、次の算式によって算出した額を保険金として支払うことができます。
険料を確定するために用いた完成工事高の集計期間の末日と読み替えて適用します。ただし、前契約(注2)が失効または解除となった場合を除きます。
(注2) 前契約
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同一である保険契約であり、保険期間の末日をこの保険契約の保険期間の初日とする保険契約をいいます。ただし、この特約条項が付帯された保険契約にかぎります。
第5条(保険料の確定・精算)
保険金の額
既に払い込まれた暫定保険料災害発生時算定保険料
当会社は、確定された完成工事高に基づき、確定保険料を算出し、既に領
この条の規定を適用する前の保険金の額
×
第4条(読み替え規定-その4)
= 収した暫定保険料と過不足のあるときは、その差額を精算します。 」
第5条(読み替え規定-その5)
当会社は、この保険契約に建設業包括契約用特約条項(下請負人不担保)が付
」 帯されている場合は、同特約条項第4条(保険料の確定・精算)の規定を次のと
当会社は、この保険契約に建設業包括契約用特約条項(下請負人担保)が付帯されている場合は、同特約条項第4条(暫定保険料)および第5条(保険料の確定・精算)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「第4条(暫定保険料)
労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第
3章基本条項第1条(用語の定義)④の暫定保険料は、次の①または②の算式により得られる賃金総額の見込額または平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて算出するものとします。
① 賃金総額の見込額
おり読み替えて適用します。
「第4条(保険料の確定・精算)
当会社は、確定された賃金総額、平均被用者数に基づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と過不足のあるときは、その差額を精算します。 」
第6条(適用除外-失効・解除)
保険契約が、普通保険約款第3章基本条項第4条(告知義務)⑵、第5条(通知義務)⑵、第6条(調査)⑶、第9条(保険契約の解除)⑴もしくは⑹または第11条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑵の規定により失効または解除となった場合は、この特約条項の規定を適用しません。
(保険契約締結時に把握可能な直近の)
完成工事高に乗じる当会社の
第7条(普通保険約款との関係)
月末日(注1)の翌日から1年間の完成工事高の見込額
② 平均被用者数の見込数
× 定める率
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(用語の定義)
保険料の確定に関する特約条項(労働災害総合保険用)
建設業包括契約用特約条項(下請負人不担保)が付帯されている場合には、普通
⑴ 労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、この保険契約において次の
①および②に掲げる用語については、それぞれ次の定義に従うものとします。ただし、この保険契約に建設業包括契約用特約条項(下請負人担保)または建設業包括契約用特約条項(下請負人不担保)が付帯されている場合には、この規定を適用しません。
① 平均被用者数
保険契約締結時に把握可能な最近の労働保険年度(1年間)の毎月一定日の被用者人数の累計を12で除して算定された人数をいいます。
② 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用する被用者に対して保険契約締結時に把握可能な最近の労働保険年度(1年間)に支払った賃金総額に、所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、被保険者が保険証券記載の事業場において使用した保険契約締結時に把握可能な最近の労働保険年度(1年間)の平均被用者数に所定の保険料率を乗じて得たものをいいます。
⑵ この特約条項において⑴の労働保険年度とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第2条第4項に定める保険年度とします。
第2条(有期事業に関する規定)
⑴ 当会社は、この保険契約に建設業包括契約用特約条項(下請負人担保)または
保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、この保険契約において次の①から③までに掲げる用語については、それぞれ次の定義に従うものとします。
① 賃金総額
保険契約締結時に把握可能な最近の営業年度(1年間)において、被保険者が保険証券記載の事業場において使用するすべての被用者に対して支払った賃金の総額をいいます。
② 平均被用者数
①において規定された賃金総額を当会社の定める1人あたり平均賃金で除して得られる人数をいいます。
③ 保険料
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、本条⑴①に規定する賃金総額に所定の保険料率を適用して得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、本条⑴②に規定する平均被用者数に所定の保険料率を適用して得たものをいいます。
⑵ ⑴の場合において、建設業包括契約用特約条項(下請負人担保)および建設業包括契約用特約条項(下請負人不担保)の規定は次の①から⑤までのとおり読み替えます。
① 「賃金総額の見込額」は「賃金総額」
② 「平均被用者数の見込数」は「平均被用者数」
③ 「保険期間中の完成工事高の見込額」は「被保険者の把握可能な最近の営業
④ 「対象工事にかかわる賃金総額の見込額」は「被保険者の把握可能な最近の営業年度(1年間)における対象工事にかかわる賃金総額」
既に払い込まれた保険料 × (
1 - )
(注) 月数
既経過月数(注)保険期間月数(注)
⑤ 建設業包括契約用特約条項(下請負人担保)および建設業包括契約用特約条項(下請負人不担保)でいう「暫定保険料」は「保険料」
第3条(保険料の返還-失効の場合)
当会社は、普通保険約款第3章基本条項第14条(保険料精算の特則-失効または解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を保険契約者に返還します。
保険期間月数(注)
既に払い込まれた保険料 × ( 1 - 既経過月数(注))
(注) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第4条(保険料の返還-解除の場合)
当会社は、普通保険約款第3章基本条項第14条(保険料精算の特則-失効または解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が解除となった場合の保険料の返還について、次の①および②の規定に従うものとします。
① 普通保険約款第3章基本条項第4条(告知義務)⑵、第5条(通知義務)
⑵、第6条(調査)⑶、第9条(保険契約の解除)⑴または第11条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を保険契約者に返還します。
ただし、既に払い込まれた保険料と返還する保険料を差し引いた額は、この保険契約で定められた最低保険料を下回らないものとします。
1か月に満たない期間は1か月とします。
② 普通保険約款第3章基本条項第9条(保険契約の解除)⑹の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を保険契約者に返還します。ただし、既に払い込まれた保険料と返還する保険料を差し引いた額は、この保険契約で定められた最低保険料を下回らないものとします。
保険期間月数(注)
既に払い込まれた保険料 × ( 1 - 既経過月数(注))
(注) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第5条(確定精算の省略)
この保険契約において、当会社は、普通保険約款第3章基本条項第12条(保険料の精算)⑴および⑶、建設業包括契約用特約条項(下請負人担保)第5条(保険料の確定・精算)ならびに建設業包括契約用特約条項(下請負人不担保)第4条(保険料の確定・精算)の規定を適用しません。
第6条(読み替え規定)
当会社は、普通保険約款の規定中、「暫定保険料」とあるのを「保険料」と読み替えて適用します。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
保険料の確定に関する特約条項(労働災害総合保険・有期事業個別契約用)
第1条(有期事業個別契約に関する規定)
当会社は、この特約条項の適用については、労働災害総合保険普通保険約款
(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)⑦を次のとおり読み替えます。
「
第2条(保険料の返還-失効の場合)
当会社は、普通保険約款第3章基本条項第14条(保険料精算の特則-失効または解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が失効となる場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を保険契約者に返還します。
保険期間月数(注)
既に払い込まれた保険料 × ( 1 - 既経過月数(注))
② 同条⑩を次のとおり読み替えます。
「
③ 同条④を次のとおり読み替えます。
「
(注) 月数
保険期間中の請負金額に当会社が定める率を乗じて算出される金額
⑦ 賃金総額
1か月に満たない期間は1か月とします。
」 第3条(保険料の返還-解除の場合)
当会社は、普通保険約款第3章基本条項第14条(保険料精算の特則-失効また
賃金総額を当会社が定める1名あたりの平均賃金で除して算出される金額
⑩ 平均被用者数
は解除の場合)の規定にかかわらず、この保険契約が解除となった場合の保険料の返還について、次の①および②の規定に従うものとします。
① 普通保険約款第3章基本条項第4条(告知義務)⑵、第5条(通知義務)
⑵、第6条(調査)⑶、第9条(保険契約の解除)⑴または第11条(保険料の
」 返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)⑵の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を保険契約者に返還します。
ア.保険料が賃金を基礎とする場合には、本条①に規定する賃金総額に所定の保険料率を適用して得たものをいいます。
イ.保険料が被用者数を基礎とする場合には、本条②に規定する平均被用者数に所定の保険料率を適用して得たものをいいます。
④ 保険料
ただし、既に払い込まれた保険料と返還する保険料を差し引いた額は、この保険契約で定められた最低保険料を下回らないものとします。
保険期間月数(注)
既に払い込まれた保険料 × ( 1 - 既経過月数(注))
(注) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
」
② 普通保険約款第3章基本条項第9条(保険契約の解除)⑹の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合は、当会社は、次の算式により計算した保険料を保険契約者に返還します。ただし、既に払い込まれた保険料と返還する
保険料を差し引いた額は、この保険契約で定められた最低保険料を下回らないものとします。
保険期間月数(注)
既に払い込まれた保険料 × ( 1 - 既経過月数(注))
(注) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第4条(確定精算の省略)
当会社は、この特約条項により、労働災害総 保険普通保険約款(以下「普通
保険約款」といいます。)第3章基本条項第12条(保険料の精算)⑴および⑶の規定を適用しません。
第5条(読み替え規定)
当会社は、普通保険約款の規定中、「暫定保険料」とあるのを「保険料」と読み替えて適用します。
第6条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
初回保険料の口座振替に関する特約条項
(平成27年12月1日以降始期契約用)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場 は第1回分割保険料をいいます。 |
初回保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第1条(特約の適用)
⑴ この特約条項は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての 意がある場に適用されます。
⑵ この特約条項は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場 に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の前日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場 には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
⑷ 保険契約者が、初回保険料払込期日までにその払込みを怠った場 において、その払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかっ
たことによる場 においては、初回保険料払込期日の属する月の翌月の応当日をその初回保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場 を除きます。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場 は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場 は、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場 において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場 には、当会社は、この特約条項の規定中「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場 には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除-初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場 には、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場 は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場 の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
⑶ ⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場 は、既に領収した保険料を返還します。
第5条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯される他の特約条項の規定を適用します。
初回保険料の口座振替に関する特約条項
(平成27年11月30日以前始期契約用)
初回保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当会社の定める期日をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
用 語 | 定 義 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料をいい、この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場 は第1回分割保険料をいいます。 |
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第1条(特約の適用)
⑴ この特約条項は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての 意がある場
⑵ この特約条項は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用します。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② この保険契約の締結および保険契約者から当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が、保険期間の初日の属する月の前月末日までになされていること。
第2条(初回保険料の払込み)
⑴ 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。
⑵ 初回保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回保険料払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑶ 保険契約者は、初回保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
第3条(初回保険料払込み前の事故)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、初回保険料を初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社の指定した場所に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ場合は、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに
付帯される他の特約条項に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
⑶ 保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みを怠った場合において、その払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場合には、当会社は、この特約条項の規定中「初回保険料払込期日の属する月の翌月末」とあるのを「初回保険料払込期日の属する月の翌々月の25日」と読み替えてこの特約条項の規定を適用します。
⑷ ⑵の規定により、被保険者が、初回保険料払込み前の事故について保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当会社に払い込まなければなりません。
第4条(解除-初回保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料の払込みがない場合には、この保険契約を解除することができます。
⑵ 当会社は、⑴の解除を行う場合は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。この場合の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
⑶ ⑴および⑵の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、既に領収した保険料を返還します。
第5条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯される他の特約条項の規定を適用します。
クレジットカードによる保険料支払に関する特約条項
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 |
クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードをいいます。 |
第1条(クレジットカードによる保険料支払)
⑴ 保険契約者は、クレジットカードにより、この保険契約の保険料(注)を支払うこととします。
⑵ ⑴にいう保険契約者とは、会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者にかぎります。
(注) この保険契約の保険料
契約内容変更時の追加保険料を含みます。
第2条(保険料領収前に生じた事故等の取扱い)
⑴ 保険契約者から、この保険契約の申込時または契約内容の変更の承認の請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社は、カード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時
(注)以後、この特約条項が付帯された労働災害総合保険普通保険約款(以下
「普通保険約款」といいます。)およびこれに付帯される他の特約条項に定める保険料領収前に生じた事故等の取扱いに関する規定を適用しません。
⑵ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
(注) 保険料の支払を承認した時
保険証券記載の保険期間の開始前に承認した場合は保険期間の開始した時とします。
第3条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
⑴ 当会社は、前条⑵①の保険料相当額を領収できない場合は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
⑵ 保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において、
⑴の規定により当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、前条⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者が⑵の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約条項が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、この場合の保険料は、保険契約の申込時に支払う保険料にかぎるものとし、契約内容の変更の承認の請求時の保険料の支払を怠った場合は、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定を適用します。
⑷ ⑶の解除は保険期間の初日から将来に向かってその効力を生じます。
第4条(保険料の返還)
普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社は、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、前条⑵の規定により保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約条項が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第5条(準用規定)
この特約条項に定めのない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および付帯される他の特約条項の規定を適用します。
建設業包括契約用特約条項(下請負人担保)
① 賃金総額の見込額
⑴ 当会社は、保険期間中に被保険者が日本国内において行うすべての工事(以下
「対象工事」といいます。)を対象とし、この特約条項の規定に従い、被保険者に対し保険金を支払います。
⑵ 被保険者が他の者と共同企業体を構成して行う工事(以下「ジョイントベンチャー工事」といいます。)については、被保険者が分担する部分のみを対象工事とします。
第2条(定 義)
この特約条項において「完成工事高」とは、対象工事にかかわる完成工事高をいいます。
第3条(保険責任期間)
この保険契約における当会社の保険責任期間は、保険証券記載の保険期間と同一とします。
第4条(暫定保険料)
労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)④の暫定保険料は、次の①または②の算式により得られる賃金総額の見込額または平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて算出するものとします。
保険期間中の完成工事高の見込額×完成工事高に乗じる当会社の定める率
② 平均被用者数の見込数
賃金総額の見込額÷当会社の定める1人あたり平均賃金
第5条(保険料の確定・精算)
当会社は、保険期間終了後、保険期間中の完成工事高に基づき、確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と過不足のあるときは、その差額を精算します。
第6条(下請負人担保特約条項との関係)
対象工事のうち、共同施工方式のジョイントベンチャー工事の場合にかぎり、下請負人担保特約条項第1条(保険金を支払う場合)における「被保険者のすべての下請負人(保険証券に記載のある場合に限ります。)またはその被用者」を、
「被保険者が構成員となる共同企業体のすべての下請負人(保険証券に記載のある場合に限ります。)またはその被用者」と読み替えます。
第7条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(対象工事)
建設業包括契約用特約条項(下請負人不担保)
のとします。
⑴ 当会社は、保険期間中に被保険者が日本国内において行うすべての工事(以下
「対象工事」といいます。)を対象とし、この特約条項の規定に従い、被保険者に対し保険金を支払います。
⑵ 被保険者が他の者と共同企業体を構成して行う工事(以下「ジョイントベンチャー工事」といいます。)については、被保険者が分担する部分のみを対象工事とします。
第2条(保険責任期間)
この保険契約における当会社の保険責任期間は、保険証券記載の保険期間と同一とします。
第3条(暫定保険料)
労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)④の暫定保険料は、次の①または②に定める賃金総額の見込額または平均被用者数の見込数に所定の保険料率を乗じて算出するも
① 賃金総額の見込額
対象工事にかかわる賃金総額の見込額
② 平均被用者数の見込数
賃金総額の見込額を当会社の定める1人あたり平均賃金で除して得られる人数
第4条(保険料の確定・精算)
当会社は、保険期間終了後、保険期間中の賃金総額、平均被用者数に基づき確定保険料を算出し、既に領収した暫定保険料と過不足のあるときは、その差額を精算します。
第5条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(読み替え規定)
船 員 用 特 約 条 項
② 第1条(用語の定義)⑧を次のとおり読み替えます。
この特約条項により、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 第1条(用語の定義)⑦を次のとおり読み替えます。
「⑦ 賃金総額
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用される事業については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第 11条にいう賃金総額をいい、労働者災害補償保険法とあわせて船員保険法
(昭和14年法律第73号)の適用される事業については、船員保険法第69条にいう標準報酬日額に保険期間中の日数を乗じた額の合計額をいいます。」
「⑧ 平均賃金
労働者災害補償保険法の適用される事業については、同法第8条にいう給付基礎日額をいい、労働者災害補償保険法とあわせて船員保険法の適用される事業については、船員保険法第69条にいう標準報酬日額をいいます。 」
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
船 員 職 務 外 災 害 担 保 特 約 条 項
ほか、被用者が次の①から③までの間に職務上の事由によらない身体の障害を被
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1条法定外補償条項第1条(保険金を支払う場合-その1)および船員保険法(昭和14年法律第73号)にいう被用者の職務上の事由による身体の障害の
り、これに起因して次の①から③までの間またはその身体の障害の入院治療開始後3か月以内の間に死亡した場合は、別表(船員職務外災害)に定める金額を、この特約条項の規定に従い、保険金(普通保険約款第1章法定外補償条項の保険
金をいいます。以下同様とします。)として被保険者に支払います。
① 船舶雇入れ期間中であって船内(岸壁を含みます。)にいる間
② 船舶雇入れ期間中であって船務旅行中
③ 社命による乗下船旅行中(有給休暇のための下船旅行中を含みます。)
第2条(身体の障害の発生日-疾病による死亡の場合)
前条の身体の障害が疾病である場合には、治療開始の日をもって身体の障害の発生日とみなします。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)および第5条(保険金を支払わない場合-その2)⑴に定める身体の障害のほか、次の①または②の身体の障害については、保険金を支払いません。
① 被用者の自殺または重大な過失によって、その被用者本人が被った身体の障害
② 通勤による身体の障害
第4条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
別表(船員職務外災害)
支払方式 身体の 障害の区分 | 定額方式 (定額で支払が行わ) れる方式 | 定率方式 (平均賃金を基礎として) 支払が行われる方式 |
死亡 | 被用者1名につき 万円 | 被用者1名につき 日分 |
保 険 金 額 表
第1条(保険金を支払う場合)
港 湾 施 設( 船 舶 )特 約 条 項
第3条(普通保険約款等との関係)
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第3条(保険責任のおよぶ範囲)の規定にかかわらず、被保険者の所有する港湾施設船舶が船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条に規定する船舶検査証書に記載されている航行区域内でかつこの特約条項の別表に記載する船籍港に属する水域内にある場合にかぎり、被保険者の被用者の身体の障害について、この特約条項の規定に従い、被保険者に保険金(普通保険約款第1章法定外補償条項の保険金をいいます。)を支払います。
第2条(定 義)
この特約条項でいう「港湾施設船舶」とは、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第13号および第14号に規定される港湾の利用又は管理に必要な施設としての船舶をいいます。
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款(第1章法定外補償条項および第3章基本条項)およびこの特約条項に適用される他の特約条項の規定を適用します。
別 表
船籍港:
船籍港に属する水域:
第1条(対象事業場の定義)
継続事業の一括に関する特約条項
なします。
当会社は、この特約条項により、被保険者が政府の管掌する労働者災害補償保険において継続事業の一括申請を行っている場合、事業の種類番号(当会社が定めるものとする。)を同じくするすべての事業場を、当該契約の対象事業場とみ
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(独立責任)
共 同 保 険 に 関 す る 特 約 条 項
険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領
この保険契約は、保険証券記載の保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第2条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全ての引受保険会社のために次の①から⑩までの事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 契約内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知ならびに通知に基づく保険契約の内容の変更の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領および譲渡の承認または保
および質権の設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る異動承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ ①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第3条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①から⑩までの事項は、全ての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第4条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
対 象 工 事 限 定 特 約 条 項
保険証券に記載の工事
当会社は、建設業包括契約用特約条項(下請負人担保)第1条(対象工事)⑴または建設業包括契約用特約条項(下請負人不担保)第1条(対象工事)⑴の規定を次のとおり読み替えるものとします。
」
第2条(普通保険約款との関係)
「⑴ 当会社は、保険期間中に被保険者が日本国内において行う下欄記載の工事
(以下「対象工事」といいます。)のすべてを対象とし、この特約条項の規定に従い、被保険者に対し保険金を支払います。
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(保険金を支払う場合)
天 災 危 険 担 保 特 約 条 項
める金額と同一の金額
当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第1章法定外補償条項第4条(保険金を支払わない場合-その1)⑴②または第2章使用者賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-その1)⑴②の規定にかかわらず、地震もしくは噴火またはこれらによる津波により被用者が身体の障害を被った場合は、この特約条項の規定に従い、普通保険約款第1章法定外補償条項の保険金(以下「法定外補償保険金」といいます。)または第2章使用者賠償責任条項の保険金(以下「使用者賠償保険金」といいます。)を被保険者に支払います。ただし、法定外補償保険金については保険証券に法定外補償保険金額が記載されている場合、使用者賠償保険金については保険証券にてん補限度額が記載されている場合にかぎります。
第2条(保険金の支払限度額)
⑴ 当会社は、前条の規定に従い、次の①および②に規定する金額と⑵に規定する金額のうちいずれか低い金額を限度として、法定外補償保険金および使用者賠償保険金を被保険者に支払います。
① 法定外補償保険金については、普通保険約款第1章法定外補償条項別表に定
② 使用者賠償保険金については、普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第3条(保険金の支払限度額)⑴に定める保険証券記載のてん補限度額と同一の金額
⑵ 当会社が、この特約条項により保険期間中に支払う保険金の総額(以下「保険期間中の総てん補限度額」といいます。)は、被保険者ごとに10億円を限度とします。
⑶ 普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第3条(保険金の支払限度額)⑵にいう1回の災害に適用するてん補限度額は、この特約条項においては、保険期間中の総てん補限度額(当会社が既にこの特約条項の保険金を支払っているときは、その額を控除します。)とします。
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
派遣労働者・使用者賠償限定担保特約条項
用 語 | 定 義 |
① 派遣先 | 労働者派遣法第2条(用語の意義)四にいう派遣先をいいます。 |
② 派遣労働者 | 労働者派遣法第2条(用語の意義)二にいう派遣労働者をいいます。 |
③ 労働者派遣契約 | 労働者派遣法第26条(契約の内容等)にいう労働者派遣契約をいいます。 |
④ 労働者派遣事業者 | 労働者派遣法第2条(用語の意義)四にいう派遣元事業主をいいます。 |
⑤ 労働者派遣法 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)をいいます。 |
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第1条(派遣労働者の追加)
当会社は、この特約条項により、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章使用者賠償責任条項の「被用者」に、第3章基本条項第1条(用語の定義)⑨に規定する「保険証券記載の事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者のうち保険証券に記載された者」に加え、下欄に記載の者を含むものとします。
労働者派遣契約に基づき労働者派遣事業者から派遣され、被保険者がその派遣先となる派遣労働者
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
用 語 | 定 義 |
① 派遣先 | 労働者派遣法第2条(用語の意義)四にいう派遣先をいいます。 |
② 派遣労働者 | 労働者派遣法第2条(用語の意義)二にいう派遣労働者をいいます。 |
③ 労働者派遣契約 | 労働者派遣法第26条(契約の内容等)にいう労働者派遣契約をいいます。 |
④ 労働者派遣事業者 | 労働者派遣法第2条(用語の意義)四にいう派遣元事業主をいいます。 |
⑤ 労働者派遣法 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)をいいます。 |
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第1条(派遣労働者の追加)
当会社は、この特約条項により、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第1条(用語の定義)⑨に規定する
「被用者」に、「保険証券記載の事業場において被保険者に使用され、賃金を支払われる者のうち保険証券に記載された者」に加え、下欄に記載の者を含むものとします。
労働者派遣契約に基づき労働者派遣事業者から派遣され、被保険者がその派遣先となる派遣労働者
第2条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
継続事業下請負人・使用者賠償限定担保特約条項
この特約条項において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
下請負人 | 被保険者の施設構内または被保険者が直接業務を行う現場内において、被保険者との請負契約等に基づき、継続的に専ら被保険者の業務に従事する者をいいます。ただし、建設業法第1章第2条第5項にいう建設業者と締結された下請契約における下請負人(数次の請負による場合の下請負人を含む)を除きます。 |
第1条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章使用者賠償責任条項第5条(保険金を支払わない場合-その1)⑵
①の規定にかかわらず、被保険者の下請負人または下請負人の被用者が、業務上の事由により身体の障害を被った場合は、この特約条項の規定に従い、保険金
(普通保険約款第2章使用者賠償責任条項の保険金をいいます。)を被保険者に支払います。
⑵ ⑴の保険金の支払は、身体の障害が、下請負人または下請負人の被用者が被保険者の業務に従事中にその業務に起因して発生したものである場合にかぎるもの
とします。
第2条(下請負人自身の取扱い)
⑴ 前条の規定にかかわらず、下請負人自身の身体の障害については、下請負人自身が労働者災害補償保険に特別加入している場合にかぎり、この保険契約の対象とします。
⑵ 下請負人自身を対象とするにあたっては、次の①から③までに掲げる用語はそれぞれ次のとおり読み替えるものとします。
① 普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)⑦に規定する「賃金総額」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4にいう「保険料算定基礎額」
② 普通保険約款第3章基本条項第1条(用語の定義)⑧に規定する「平均賃金」は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第4にいう「給付基礎日額」
③ 前条にいう「業務上の事由」は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条第5号に掲げる者については「当該作業」
第3条(普通保険約款等との関係)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款ならびにこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
第1条(被保険者の範囲)
使用者賠償責任条項自動追加特約条項
額)⑵の規定中、「被保険者」とあるのを、「保険証券記載の被保険者」と読み替
当会社は、この特約条項に従い、労働災害総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2章使用者賠償責任条項、第3章基本条項における被保険者には、被保険者の役員(注)を含むものとします。ただし、保険証券記載の被保険者の業務の遂行に起因して法律上の損害賠償責任を負担する場合に限ります。
(注) 役員
法人税法に規定する役員および執行役員(業務執行権限を有する者として会社の規程等で定められた地位にある者)ならびにこれらに準ずる者をいいます。
第2条(天災危険担保特約条項の保険金の支払限度額)
前条の適用にあたっては、天災危険担保特約条項第2条(保険金の支払限度
えて適用します。
第3条(通勤災害担保)
当会社は、この特約条項に従い、普通保険約款第2章使用者賠償責任条項第1条(保険金を支払う場合-損害賠償金)の規定中「業務上の事由により被った身体の障害について」とあるのを、「業務上の事由または通勤により被った身体の障害について」と読み替えて適用します。
第4条(普通保険約款等の適用)
この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に適用される他の特約条項の規定を適用します。
── メ モ ──
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事故が起こった場合
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