Contract
新型コロナウイルス ゲノム解析サービス利用約款
第 1 条(利用契約)
1. 「新型コロナウイルス ゲノム解析サービス利用約款」(以下「本約款」という。)は、SB 新型コロナウイルス検査センター株式会社(以下「検査会社」という。) が提供する、新型コロナウイルスのゲノム解析サービス(以下「本件サービス」 という。)について、検査会社が指定する様式の申込方法(以下「本申込方法」 という。)に記載された利用者(以下「利用者」という。)と検査会社との間で 成立する利用契約(以下「本契約」という。)に適用される条件を定めるものと する。
2. 本契約は、利用者による本申込方法に基づく申込(以下「本件申込」という。)に対し、検査会社が承諾をした時に成立する。但し、利用者による本件申込後、3営業日以内に検査会社から何らの通知もなかった場合、検査会社は承諾をしたものとみなす。
第 2 条(検査サービスの内容)
1. 検査会社が、本契約に基づき、利用者に対して提供する本件サービスの内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 利用者が検査会社に対して提供する検体(以下「本件検体」といい、本件検体を利用者に対して提供した者を「検体提出者」という。)に含まれる新型コロナウイルスに関するゲノム解析(RNA の抽出及び逆転写反応等、ゲノム解析を実施するために必要な前処理、及び新型コロナウイルスの変異箇所の分析を含む。)(以下「本件解析」という。)の実施
(2) 利用者又は利用者が指定する者に対する、電磁的方法( 電子メールを含む。)、その他検査会社が指定する方法による、本件解析の結果(以下「本件解析データ」という。)の提供
(3) 本件申込に定めるオプションサービス(該当するものがある場合に限る。オプションサービスに適用される条件は、別紙に定めるとおり。)
2. 前項の定めにかかわらず、次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合、検査会社は、本件解析を実施し、本件解析データを提供する義務を負わない。この場合、提出された本件検体は、検査会社の定める方法により廃棄される。
(1) 利用者が第 3 条に定める事項のいずれかに違反するとき
(2) 本件解析の実施にあたり検査会社があらかじめ指定する事項の提出がないとき
(3) 本件検体が、検査会社の指定日時以外の日時に、検査会社に到着したとき
(4) 本件検体が本件解析に適していないものであるとき(本件検体に含まれている新型コロナウイルスの量、その他の本件検体の状況によって、本件解析を実施しても判定不能となる場合を含む。)
(5) その他検査会社が不適当と判断したとき
3. 利用者は、検査会社の委託に基づき、次の各号に定めるとおり、ソフトバンク株式会社(本店所在地:xxxxxxxxxx 0 x 0 x)が本件サービスの一部を実施することについて、本契約をもってあらかじめ承諾する。
(1) 本件解析の実施に関する業務
(2) 検体提出者及び本件検体等に関する情報の管理に関する業務(但し、検体提出者の個人情報は含まれない。)
(3) 本件サービスの問い合わせ対応業務
(4) 本件対価の支払いに関する業務(請求書の作成及び発行並びに本件対価の受領及び管理業務を含む。)
(5) その他、前各号に付帯関連する業務
第 3 条(利用者の確約事項、同意事項及び遵守事項)
1. 利用者は、本件サービスを利用するにあたり、次の各号に定める事項を確約する。
(1) 本件サービスに関連する法令及びその他行政機関が定めるガイドライン等を遵守し、利用者が本件サービスを利用するために必要な手続をすべて履践すること
(2) 「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」(以下「倫理指針」という。)が適用される利用者は、倫理指針及び関連するガイダンスその他の 規則を遵守し、インフォームド・コンセントの取得等必要な手続をすべて履践 すること
(3) 倫理指針が適用されない利用者は、本件サービスの利用にあたり、人体から分離した新型コロナウイルスの分析等を行うのみであり、かかる分析等から得られた情報を用いて検体提出者の他の診療情報との組み合わせを行わず、かつ感染症の成因や病態の理解等を通じて国民の健康の保持増進又は患者の感染症からの回復等に資する知識を得ることを目的とするものではないこと
(4) 検査会社が利用者に対して本件解析データ(検体 ID、解析日、検出された変異箇所を含む。)を提供し利用者が同データを個人データとして取得することについての検体提出者の同意をあらかじめ取得すること
2. 利用者は、本件サービスを利用するにあたり、事前に、次の各号に定める事項を確認し、同意する。
(1) 本件解析及び本件解析データを提供する行為は、医行為又はこれに準ずる行為に該当するものではないこと
(2) 本件解析データの内容その他本件解析で得られる情報は、医師による診断に置き換えられるものや補充するものではないこと
(3) 本件検体に含まれている新型コロナウイルスの量、その他の本件検体の状況によっては、本件解析を実施しても判定不能の結果となる可能性があること
(4) 検査会社は利用者が配送業者に引渡した本件検体(本件検体が入っている容器を含む)を返還せず、検査会社の定める方法により保管又は廃棄すること
3. 利用者は、本件サービスを利用するにあたり、次の各号に定める事項を遵守する。
(1) 検体提出者による利用者への本件解析に関する同意の有無によって、検体提出者に対して不利益を生じさせないこと
(2) 本件検体の採取及び取扱いについて、厚生労働省その他の機関からの発表等を踏まえ、適切な感染防止策を講じること
(3) 検査会社が定める方法及び条件に従い、本件検体を梱包し、検査会社が定める条件を満たした配送業者に対して当該本件検体を提出すること
(4) 本件サービスが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染の有無の診断その他医行為であるとの誤解が生じないよう、本件解析データを適切に取扱うこと
(5) 前号の他、本件解析の結果に応じて、医療機関、保健所、その他の関係機関等と連携し、適切な対応を取ること
(6) 本件解析データを改変しないこと
(7) 検体提出者が利用者に対し、本件検体を本件解析の対象とすることを希望しない旨申し出た場合には、その旨を速やかに検査会社に通知すること
第 4 条(本件サービスの知的財産xx)
1. 本件サービスの実施過程で新たに発生した知的財産権は、検査会社に留保される。なお、本条における知的財産権とは、著作権、特許権(特許を受ける権利を含
む。)、実用新案権(実用新案登録を受ける権利を含む。)、意匠権(意匠登録を受ける権利を含む。)、商標権、及び営業秘密その他の知的財産に関する権利をいう。
2. 利用者は、利用者が検体提出者に対して本件解析データを共有する場合及び第 14条第 1 項に基づき、検査会社の合意を得て公表等(第 14 条第 1 項に定める。)をする場合に限り、本件サービスの実施過程又は本件解析データに関して新たに発生した知的財産権及び本件解析データのなかで従前より検査会社が有していた知的財産権を利用することができる。但し、利用者の利用にあたり本件解析データが改変された場合、検査会社はその改変の結果につき責任を負わない。
第 5 条(本件対価・支払方法)
1. 利用者は、本件申込に定める本件サービスに対する対価(以下「本件対価」とい う。)を支払う。なお、第2条第2項に基づき、本件検体の一部又は全部につい て、検査会社が本件解析を実施し、本件解析データを提供する義務を負わなかった場合でも、本件対価は減額されない。
2. 検査会社は、毎月末日締めで当月における本件対価を計算し、翌月第 5 営業日までに、当月分の本件対価の請求書を発行する。利用者は、当該請求書記載の本件対価に消費税相当額を加算した額を、請求書の対象月の翌月末日(但し、銀行休業日の場合は前営業日とする。)までに、検査会社指定の銀行口座へ振込む方法により支払う。この場合の振込手数料は、利用者の負担とする。
第 6 条(検体提出者による同意の撤回)
1. 利用者は、検体提出者が、利用者に申し出ることにより、本件検体に関して本件解析を実施することについての同意を、いつでも撤回することができること及び利用者が撤回の求めを受け付ける方法をあらかじめ検体提出者に通知することを確認する。
2. 検査会社が、検体提出者に関する本件解析の同意の撤回を利用者から受け付けた場合、検査会社は、本件解析の実施前のときには本件検体を破棄し、本件解析の実施後であれば当該検体提出者が提出した本件検体に関する本件解析データを破棄する。但し、個人を識別できない形式での検体提出者に関する情報若しくは本件解析データのうち、既に研究調査に使用されているものについては、検査会社は利用を継続するものとする。
第 7 条(損害賠償)
1. 本契約に別段の定めがある場合を除き、利用者及び検査会社は、本契約に関し、自己の責に帰すべき事由により相手方が損害(訴訟等の費用、弁護士報酬等を含む。以下同じ。)を被った場合には、相手方に対してかかる損害を賠償しなければならない。
2. 前項にかかわらず、検査会社が本件サービスに関連して負う責任については、全ての責任を通算して、本件対価を上限額とする。
第 8 条(免責)
1. 次の各号に定める事項については、検査会社は一切責任を負わない。
(1) 本件検体の入手方法の倫理的正当性に係る係争
(2) 本件解析データに起因する生命上又は身体上の被害に係る係争
(3) 本件解析データを利用した臨床研究・臨床試験に起因する係争
(4) 利用者による診断目的での利用、その他本契約に定める条件に違反する態様での本件解析データの利用に起因する係争(第三者の知的財産権の侵害に係る係
争を含む)
2. 検査会社は、本件解析データの内容及びその他本件解析により提供される情報に起因して、利用者、検体提出者(以下「利用者等」という。)又は第三者に発生した損害について、責任を負わない。
3. 検査会社は、本件解析に関連して利用者が実施する業務について、利用者等又は第三者に発生した損害について、一切の責任を負わない。
4. 検査会社は、次の各号に定める事由により、利用者等に発生した損害について、一切の責任を負わない。
(1) 利用者等が、本件解析を新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の診断を目的として利用したとき
(2) 利用者等の責めに帰すべき事由によって、本件解析の申込みの受付ができなかったとき
(3) 利用者等が、検査会社の指定した方法以外の方法により、本件検体の保存又は配送等をしたとき
(4) 配送業者による配送サービスの遅延や誤配送等が発生したとき
(5) 本件検体の劣化又は不足等により、本件解析データが得られなかったとき
(6) 検査会社の責に帰すべき事由xxxx、本件解析データが棄損又は滅失したとき
(7) 利用者等が、本件解析データを第三者へ知らせたとき
(8) 技術及び研究の進展により、本件解析データにおいて提供される情報に変更が生じたとき
第 9 条(本契約の解除)
1. 利用者及び検査会社は、相手方に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、何ら通知催告を要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約に基づく義務に違反し、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に是正しないとき
(2) 民法第 542 条第 1 項各号又は第 2 項各号に定める事由が生じたとき
(3) 本契約上の義務の遂行が困難な状況となったとき、又は正当な事由によらないでこれを中止したとき
(4) 振出、引受、裏書、保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき
(5) 強制執行、仮差押、仮処分等の保全処分、公租公課の滞納処分を受け、又は競売の申立てがなされたとき
(6) 支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
(7) 破産、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
(8) 資本の減少、事業の廃止若しくは変更又は事業の全部若しくは重要な一部の第三者への譲渡を決議したとき
(9) 解散を決議し若しくは解散命令を受けたとき又は清算若しくは任意整理の手続に入ったとき
(10) 監督官庁より営業停止又は営業登録の取消その他これに準ずる処分を受けたとき
(11) 本契約に関連して違法行為や不正行為を行ったとき
(12) 前各号に掲げる事由のほか、本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
2. 前項により本契約を解除した当事者は、解除による損害を賠償する責任を負わない。
3. 利用者又は検査会社につき第 1 項各号の一に該当する事由が生じた場合、当該当事者が相手方に対して債務を負担しているときは、何らの通知催告を要することなく当該当事者は、当然に相手方に対する全債務の期限の利益を喪失する。
第 10 条(本件申込の撤回・本契約の解約及び変更)
本契約に別段の定めがある場合を除き、利用者は、本件申込の撤回、本契約の解約又は本契約の変更の申込をすることができない。
第 11 条(不可抗力)
1.火災、嵐、洪水、地震、津波その他の自然災害、戦争(宣戦布告の有無を問わない。)、テロ、重大な疫病、パンデミック、ストライキ、ロックアウト、労働争議、反乱、革命、暴動、騒乱、電気・通信若しくは決済システムの中断・停止又は故障、第三者の倒産、法令の適用・変更又は政府の行為、又はこれらに類す る、検査会社及び利用者のいずれもが予期し得ず、その支配し得る限度を超え、かつ検査会社及び利用者の責に帰すべきでない事由(以下、総称して「不可抗 力」という。)により、本契約に規定する各当事者の義務(金銭債務を除く。)の全部又は一部の履行遅滞又は履行不能が生じた場合、いずれの当事者も当該義務の履行遅滞及び履行不能の責任を負わない。
2.不可抗力の事由が発生した場合、これにより履行遅滞又は履行不能が生じた当事者は、速やかに相手方に書面で通知し、可及的速やかに当該事由を解消し又はこれにより発生する影響を限定すべく、誠実に協力する。
第 12 条(秘密情報の取扱い)
1. 利用者及び検査会社は、本契約に関連して相手方が開示した秘密情報(営業上、技術上、その他の秘密情報をいい、本契約の内容及び存在を含む。)については、開示者の事前の書面による承諾を得ずに、本件サービスの実施につき秘密情報を必要とする最小限の自己の役員及び業務従事者以外の者に対して開示・漏えいしてはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。
(1) 開示の時に公知であった情報
(2) 開示の後、受領者又はその関係会社の守秘義務違反によらずに公知となった情報
(3) 譲渡又は開示の権利を有するものから守秘義務を課されることなく入手した情報
(4) 開示者が秘密情報から除外することを書面により同意した情報
2. 開示された情報が秘密情報に該当するかについて疑義がある場合は、協議が整うまでは秘密情報として取り扱わなければならない。
3. 秘密情報の開示を受けた当事者は、自らが保有し同程度の秘密性を有する情報を管理するのと同程度の注意義務(但し、いかなる場合も善良な管理者の注意義務を下回らない。)をもって、当該秘密情報を取り扱わなければならない。
4. 利用者及び検査会社は、本件サービスの実施のために客観的かつ合理的に必要な範囲を超えて、秘密情報を使用、複製等してはならない。
5. 利用者及び検査会社は、本条の規定に従い秘密情報を開示した場合、開示先に対し、本条に定める守秘義務と同等の義務を負わせるとともに、必要かつ適切な監督を行 わなければならない。
6. 裁判所その他の公的機関から、法令に基づき相手方の秘密情報の開示を求められた場合、法令上可能な限り、利用者及び検査会社は速やかに開示の範囲、方法について協議する。
7. 利用者及び検査会社は、本契約が終了したとき、又は相手方からその旨の要求があった場合は、本契約に関連して開示された相手方の秘密情報の使用を停止しなければならない。この場合における秘密情報の処分については相手方の選択及び指示に従わなければならない。
8. 利用者及び検査会社は、相手方が保有する自己の秘密情報について、その漏洩が発生した場合又はそのおそれがある場合には、相手方における秘密情報の管理状況につき、合理的な範囲で調査を行うことができ(以下、調査を行う側の当事者を「調査者」という。)、相手方はこれに協力しなければならない。かかる調査の結果、相手方における秘密情報の管理が不十分であると調査者が判断し、その改善を要求した場合には、相手方はこれに従う。
第 13 条(個人情報の取扱い)
1. 前条(第 1 項を除く。)の規定は、利用者又は検査会社が相手方に開示する個人情報の取扱いについて準用する。
2. 利用者及び検査会社は、個人情報及び個人関連情報の取扱いにつき、個人情報の保護に関する法律その他法令、行政機関が定める個人情報保護に関するガイドライン等を遵守しなければならない。
3. 検査会社が、研究及び公益目的のため、医療機関を含む研究機関及び行政等に対 し、本件解析データを提供し、又は公表を行う場合には、特定の個人を識別できない形式で実施するものとする。
4. 利用者は、次の各号に定める事項を遵守する。
(1) 検査会社に対して、検体提出者について特定の個人を識別できる情報を提供しないこと。
(2) 本条第 2 項に従い、検体提出者に関する個人情報を、適正に取得、保有及び利用すること。
5. 検査会社は次の各号に定める事項を確認又は遵守したうえで利用者に対して検体提出者の個人関連情報を提供し、利用者は当該個人関連情報を個人データとして取得する。
(1) 検査会社はあらかじめ利用者が第 3 条第 1 項第 4 号に定める同意を取得したことを確認する。
(2) 検査会社が個人関連情報を提供した年月日は検査会社が利用者に本件解析データを提供した日とする。
(3) 個人関連情報の提供先は利用者とし、その住所及び代表者の氏名は利用者が本件申込時に申込書に記載するものとする。
(4) 検査会社が提供する個人関連情報の項目は本件解析データ(検体 ID、解析日、検出された変異箇所を含む。)とする。
第 14 条(公表)
1.利用者は、次項に定める通知を受けた後、検査会社と協議し、内容、時期および方法について事前に合意を得た場合及び利用者が検体提出者に対して本件解析データを共有する場合を除き、本件サービスの実施過程又は本件解析データに関して、プレスリリースその他の公表(以下「公表等」という。)を行ってはならない。
2.利用者は、公表等を希望する場合、公表等を行おうとする日の 5 営業日前までに、公表等を行う内容を書面又は電磁的方法(電子メールを含む。)にて検査会社に通知しなければならない。
第 15 条(禁止行為)
1. 利用者及び検査会社は、本契約に係る権利義務又は本契約上の地位の全部又は一部を、相手方の事前の書面による承諾なしに譲渡その他の処分をしてはならない。
2. 利用者及び検査会社は、本契約の履行に関連して、暴力団その他の反社会的勢力と、法令上の義務に基づかず取引又は利益の収受をしてはならない。
第 16 条(反社会的勢力との関与の禁止)
1. 利用者及び検査会社は、次の各号の事項を本契約締結日時点及び将来にわたって表明、確約する。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号。その後の改正を含む。)第 2 条第 2 号に定める暴力団をいう。本条において以下同じ。)、暴力団員(同条第 6 号に定める暴力団員をいう。)、暴力団準構成員、暴力団関係団体、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、及びこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、また、過去において反社会的勢力ではなかったこと。
(2) 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為又は、脅迫的言辞を用いる等をしないこと、また、過去においてもしていないこと。
(3) 自らが反社会勢力である旨を伝え、又は、関係団体若しくは関係者が反社会勢力である旨を伝えるなどしないこと、また、過去においてもしていないこと。
(4) 自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと、また、過去においてもしていないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害し又は妨害するおそれのある行為をしないこと、また、過去においてもしていないこと。
2. 利用者及び検査会社は、相手方から前項各号のいずれかに違反するか否かの調査を求められた場合、誠意をもってこれに協力する。
3. 第 9 条の定めにかかわらず、利用者又は検査会社のいずれかが第 1 項各号の一に違反する合理的な疑いがあると相手方が判断した場合、相手方は何らの是正を求める催告等をすることなく、書面その他合理的と認められる方法による通知により、本契約の全部又は一部の履行停止又は解除(以下本条において「解除等」という。)をすることができる。また、かかる疑いの内容及び根拠に関し相手方には何らの説明義務及び開示義務も生じないものとする。
4. 前項に基づき本契約の解除等を行った当事者は、解除等により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第 17 条(存続条項)
本契約が事由の如何を問わず終了した場合であっても、第 4 条、第 5 条(未払いの
本件対価が存在する場合に限る。)、第 7 条、第 8 条、第 9 条第 2 項、第 12 条、
第 13 条、第 15 条、第 16 条、第 17 条及び第 19 条は、なお引き続き有効とする。
第 18 条(約款の変更)
検査会社は、民法第 548 条の 4(定型約款の変更)に基づき、本約款を変更する。本約款を変更する場合には、検査会社は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容及び効力発生日を、ホームページでの公表、利用者への通知、その他の適切な方法により事前に周知する。
第 19 条(その他)
1. 本契約の準拠法は、日本法とする。
2. 本契約に関して生じた検査会社及び利用者間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
3. 本契約に定めのない事項及び本契約の各条項の解釈につき疑義が生じた場合、検査会社及び利用者はxxxxの原則に従い協議によってこれを解決する。
最終改定日 2022 年 5 月 23 日
SB 新型コロナウイルス検査センター株式会社
別紙
オプションサービスの利用に関する特約
「オプションサービスの利用に関する特約」(以下「本特約」という。)は、本件サービスの利用にあたり、利用者と検査会社との間で成立し、本契約の特約として機能する、本特約第 1 項に定めるオプションサービス(以下「オプションサービス」という。)の利用契約(以下「オプション利用契約」という。)に適用される条件を定める。なお、「新型コロナウイルス ゲノム解析サービス利用約款」(本特約においては本特約部分を除くものとし、以下「本約款」という。)において定義された用語は、別段の定めがない限り、本特約においても同様の意味で用いる。
1. オプションサービスは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 梱包資材貸し出し・検体輸送オプション
(2) その他、検査会社が定めるオプションサービス
2. 利用者がオプションサービスのいずれか一つ以上のサービスの利用を希望する場合、利用者は検査会社に対して、当該オプションサービスに係るオプション利用契約に関する本件申込をすることを要する。オプション契約の成立に関する条件は、本約款第1条第
2項に定める条件に従うものとする。
3. 前項の定めに従い、オプション利用契約が成立した場合、オプション利用契約は本契約の一部を構成し、オプションサービスは本件サービスの一部を構成するものとする。
4. 梱包資材貸し出し・検体輸送オプション には、次の各号に定める条件が適用されるものとする。
(1) 利用者は、検査会社による本件解析の受付状況や梱包資材の貸し出し状況等によっては、梱包資材貸し出し・検体輸送オプション に関するオプション利用契約の本件申込を承諾することができない場合があることにつき、あらかじめ同意するものとする。
(2) 梱包資材貸し出し・検体輸送オプション の対価は、当該オプションにより配送を希望する本件検体の数量や利用者が所在する地域等の事情に応じて、検査会社が見積もり、利用者に対して提示するものとする。当該対価は、本件対価の一部を構成する。
(3) 梱包資材貸し出し・検体輸送オプション に関するオプション利用契約が成立した場合、検査会社は、利用者に対して、本件検体を検査会社に送付する際に使用する梱包資材(以下「本件梱包資材」という。)を貸し出す。
(4) 梱包資材貸し出し・検体輸送オプション に関するオプション利用契約が成立した場合、本約款第3条第3項第3号の定めにかかわらず、利用者は、検査会社が定める方法に従い、本件梱包資材を用いて本件検体を梱包したうえで、検査会社が定める条件に従い、指定された配送業者に対して当該本件検体を提出する。なお、あらかじめ定めた本件解析実施日のために使用しないこととなった本件梱包資材等、余剰分の本件梱包資材がある場合には、当該配送業者に対して本件検体を提出する際に、当該余剰分の本件梱包資材を併せて提出し、検査会社に返却することを要するものとする。利用者が本号に基づき、本件梱包資材の全部又は一部を検査会社に返却しない場合、検査会社は、利用者に対して、本件対価とは別に、当該本件梱包資材相当額の代金の支払いを請求することができるものとする。