改訂前 改訂後 カード規約第2条(カードの発行)第2条(1)省略第2条(2)カードの所有権は当社に属し、当社は会員に対しカードを貸与します。会員はカードが貸与 された場合は、直ちにカードの署名欄に自署し、かつ❹良なる管理者の注意をもってカード(カード番号およびカードの有効期限等を含む)を使用・保管・管理するものとしま す。 第2条(3)カードは、カードに署名した会員本人のみが利用できるものとし、会員はカードを他人に貸与、預入、譲渡、質入れ、その他の担保...
■「エポスカード規約」新旧対照表
改訂前 | 改訂後 |
カード規約 第2条(カードの発行) 第2条(1)省略第2条(2) カードの所有権は当社に属し、当社は会員に対しカードを貸与します。会員はカードが貸与された場合は、直ちにカードの署名欄に自署し、かつ❹良なる管理者の注意をもってカード(カード番号およびカードの有効期限等を含む)を使用・保管・管理するものとします。 第2条(3) カードは、カードに署名した会員本人のみが利用できるものとし、会員はカードを他人に貸与、預入、譲渡、質入れ、その他の担保 に使用することはできません。また、会員はカード番号および カードの有効期限等についての情報を他人に使用させることはで きません。 第2条(4)(5)省略 | カード規約 第2条(カードの発行) 第2条(1)省略第2条(2) カードの所有権は当社に属し、当社は会員に対しカードを貸与します。会員はカードが貸与された場合は、❹良なる管理者の注意をもってカード(カード番号およびカードの有効期限等を含む)を使用・保管・管理するものとします。尚、カード裏面にカード署名欄がある場合は、直ちに自署するものとします。 第2条(3) カードは会員本人のみが利用できるものとし、会員はカードを他人に貸与、預入、譲渡、質入れ、その他の担保に使用することはできません。また、会員はカード番号およびカードの有効期限等についての情報を他人に使用させることはできません。 第2条(4)(5)省略 |
カード規約 第3条(暗証番号等)第3条(1)省略 第3条(2) 会員は、カード裏面の署名欄に印字されている番号(セキュリティコード)およびVisa Secure(旧 Visa認証サービス)のパスワード(以下暗証番号と併せて「暗証番号等」という)についても、暗証番号と同様に他人に知られないよう管理するものとします。 第3条(3)省略 | カード規約 第3条(暗証番号等)第3条(1)省略 第3条(2) 会員は、カード裏面に印字されている番号(セキュリティ コード)およびVisa Secure(旧Visa認証サービス)のパスワード(以下暗証番号と併せて「暗証番号等」という)についても、暗証番号と同様に他人に知られないよう管理するものとします。 第3条(3)省略 |
カード規約 第24条(日本国外でのカードの利用)第24条(1)(2)省略 第24条(3) 海外で外国通貨建てでキャッシングを利用した場合の借入元金は、前記の国際提携組織が決済をした時点のその指定するレートで円に換算した円貨とします。なお、海外ATM利用手数料は、ご利用金額が1万円以下の場合は100円、1万円を超える場合は200円となり、別途所定の消費税相当額が加算されます。 第24条(4)(5)省略 | カード規約 第24条(日本国外でのカードの利用)第24条(1)(2)省略 第24条(3) 海外で外国通貨建てでキャッシングを利用した場合の借入元金は、前記の国際提携組織が決済をした時点のその指定するレートで円に換算した円貨とします。なお、海外ATM利用手数料は、ご利用金額が1万円以下の場合は110円(税込)、1万円を超える場合は220円(税込)となります。 第24条(4)(5)省略 |
ICカード特約 第2条(カードによる商品購入等の特例) | ICカード特約 第2条(カードによる商品購入等の特例) |
会員は、カード規約第4条の当社が定める方法として、当社が適当と認めた所定の端末機等を設置した店舗においては、伝票等への署名の代わりに、カード規約第3条[1]の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法により商品購入ができるものとします。なお、端末機等の故障等の場合には、当社が別途適当と認める方法でカードを利用していただくことをあらかじめご承諾いただきます。 | 会員は、カード規約第4条の当社が定める方法として、当社が適当と認めた所定の端末機等を設置した店舗においては、伝票等への署名の代わりに、カード規約第3条[1]の暗証番号を所定の端末機等に入力する方法、ICチップを端末機等にかざす方法により商品購入ができるものとします。なお、端末機等の故障等の場合には、当社が別途適当と認める方法でカードを利用していただくことをあらかじめご承諾いただきます。 |
エポスポイント規約 第7条(ポイントの利用) | エポスポイント規約 第7条(ポイントの利用) |
第7条(1) ポイントは、当社の定める基準に基づき、原則として1ポイント1円相当の利用価値をもってご利用いただけます(一部異なる場合があります)。主な使途は次のとおりですが、変更となる場合があります。 (1)マルイでのショッピング割引 (2)商品券・ギフト券への交換 (3)エポスVisaプリペイドカード残高への移行 (4)エポスファミリーゴールド会員同士のポイントシェア (5)他社ネット通販でのショッピング割引 (6)他社ポイントへの移行 (7)グッズ等への交換 (8)支援団体への寄付 (9)エポスポイント投資への移行 | 第7条(1) ポイントは、当社の定める基準に基づき、原則として1ポイント1円相当の利用価値をもってご利用いただけます(一部異なる場合があります)。主な使途は次のとおりですが、変更となる場合があります。 (1)マルイでのショッピング割引 (2)商品券・ギフト券への交換 (3)エポスVisaプリペイドカード残高への移行 (4)エポスファミリーゴールド会員同士のポイントシェア (5)他社ネット通販でのショッピング割引 (6)他社ポイントへの移行 (7)グッズ等への交換 (8)支援団体への寄付 (9)「エポスポイント投資」への移行 (10)tsumiki証券での投資信託購入 |
第7条(2)省略 | 第7条(2)省略 |
エポスポイント規約 第11条(ポイントの譲渡等の禁止) ポイントは相続、譲渡、譲受および借り受けすることはできません。ただし、当社が認めた場合を除きます。 | エポスポイント規約 第11条(ポイントの譲渡等の禁止) |
ポイントは相続、譲渡、譲受および借り受けすることはできません。ただし、tsumiki証券㈱の利用約款に基づき同社がエポスポイントを買取る場合、その他当社が認めた場合を除きます。 |
■「エポスVisaプリペイドカード規約」新旧対照表
エポスVisaプリペイドカード規約第2条(会員) | エポスVisaプリペイドカード規約第2条(会員) |
第2条(1) 当社が発行するカードの発行を希望し、本規約を承認のうえ、申込み手続を行った方で当社がカードの利用を認めてカードを発行する方を本会員といいます。 第2条(2) 本会員が、カードの利用者として指定し第4項の責任を負うことを承認した、生計を一にする本会員の家族で、当社がカードの利用を認めてカードを発行する方を家族会員といいます。 第2条(3) 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第 3条で「家族カード」として定義されるものをいう)を利用させることができるものとします。 第2条(4) 本会員は、自ら本規約を遵守するほか、❹良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、当社に対して、責任を負うものとします。 第2条(5) 本会員と家族会員を併せて会員といいます。 | 第2条 当社が発行するカードの発行を希望し、本規約を承認のうえ、申込み手続を行った方で当社がカードの利用を認めてカードを発行する方を会員といいます。 第2条(2)~(5)を削除 |
エポスVisaプリペイドカード規約第3条(カード) | エポスVisaプリペイドカード規約第3条(カード) |
第3条(1) カードの所有権は当社に属し、当社は会員に対してカード (「カード」のうち家族会員に貸与されるものを以下「家族 カード」という)を貸与します。会員は、カードを貸与されたときに直ちに署名欄に自署し、かつ❹良なる管理者の注意を もってカードを使用・保管・管理するものとします。 | 第3条(1) カードの所有権は当社に属し、当社は会員に対してカードを貸与します。会員は、カードを貸与されたときに直ちに署名欄に自署し、かつ❹良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管・管理するものとします。 |
第3条(2)、(3)省略 | 第3条(2)、(3)省略 |
エポスVisaプリペイドカード規約第4条(申込み) | エポスVisaプリペイドカード規約第4条(申込み) |
第4条(1) 本会員は、当社所定の方法によりカードの申し込み手続を行う必要があります。 第4条(2) 本会員は、カードの申込みにあたり、氏名、連絡先、その他の当社所定の会員に関する情報を当社に申告するものとします。また、申告情報に変更があった場合は、すみやかに当該変更も申告するものとします。 第4条(3) 本会員は、家族カードを申込むときには、当該家族の同意を得た上で、その氏名、連絡先、その他の当社所定の情報を申告するものとします。 第4条(4) 未xxの方の本会員への申込みについては、親権者の同意を得た上で、当該申込みをするものとします。 | 第4条(1) 会員は、当社所定の方法によりカードの申し込み手続を行う必要があります。 第4条(2) 会員は、カードの申込みにあたり、氏名、連絡先、その他の当社所定の会員に関する情報を当社に申告するものとします。また、申告情報に変更があった場合は、すみやかに当該変更も申告するものとします。 第4条(3) 未xxの方の会員への申込みについては、親権者の同意を得た 上で、当該申込みをするものとします。第4条(4)を削除 |
エポスVisaプリペイドカード規約第6条(チャージ) | エポスVisaプリペイドカード規約第6条(チャージ) |
本会員は、当社が定めたカードの限度の範囲内で、当社所定の方法により、カードに繰り返し入金(以下「チャージ」とい う)することができます。ただし、申込み時になされた会員情報の登録未完了その他の事由により、チャージができないことがあります。 | 会員は、当社が定めたカードの限度の範囲内で、当社所定の方法により、カードに繰り返し入金(以下「チャージ」という)することができます。ただし、申込み時になされた会員情報の登録未完了その他の事由により、チャージができないことがあります。 |
エポスVisaプリペイドカード規約 第12条(超過利用時の措置) | エポスVisaプリペイドカード規約第12条(超過利用時の措置) |
第12条(1) 会員はカード利用に係る機器等の通信状況その他の加盟店に帰する事由により、利用可能残高を超えて加盟店においてカードを利用できる場合があることを承諾するものとします。この場合、本会員は当社が加盟店に対して超過利用分の立替払いをすること、および当社が本会員に対して、本会員および家族会員の超過利用分の支払いを請求することをあらかじめ承諾するものとします。 第12条(2) 本会員は、当社が当該超過利用分の請求をした際には、当社が指定する方法、期日等に従って当該超過利用分の請求金額を支払うものとします。 第12条(3) 当社は、前項に基づく超過利用分の請求に替えて、本会員が当該カードにチャージを行った際に、チャージされた利用可能残高を予告なく当該超過利用分に充当できるものとします。 | 第12条(1) 会員はカード利用に係る機器等の通信状況その他の加盟店に帰する事由により、利用可能残高を超えて加盟店においてカードを利用できる場合があることを承諾するものとします。この場合、会員は当社が加盟店に対して超過利用分の立替払いをすること、および当社が会員に対して、超過利用分の支払いを請求することをあらかじめ承諾するものとします。 第12条(2) 会員は、当社が当該超過利用分の請求をした際には、当社が指定する方法、期日等に従って当該超過利用分の請求金額を支払うものとします。 第12条(3) 当社は、前項に基づく超過利用分の請求に替えて、会員が当該カードにチャージを行った際に、チャージされた利用可能残高を予告なく当該超過利用分に充当できるものとします。 |
エポスVisaプリペイドカード規約第14条(有効期限) | エポスVisaプリペイドカード規約第14条(有効期限) |
第14条(1) カードの有効期限は、カード券面に印字された期日までとし、有効期限を過ぎた場合、カードは利用できません。有効期限を経過した場合は、利用可能残高は失効するものとし、失効した利用可能残高の払戻しを受けることはできません。 第14条(2) 前項の定めにかかわらず、本会員が、カードの有効期限満了に際して当社所定の手続を行い、当社が新たに有効期限を設定した同一名義のカード(家族カードを含む)を発行した場合、有効期限満了のカードから、新たなカードに残高移行ができるものとします。 | 第14条(1) カードの有効期限は、カード券面に印字された期日までとし、有効期限を過ぎた場合、カードは利用できません。有効期限を経過した場合は、利用可能残高は失効するものとし、失効した利用可能残高の払戻しを受けることはできません。 第14条(2) 前項の定めにかかわらず、会員が、カードの有効期限満了に際 して当社所定の手続を行い、当社が新たに有効期限を設定した 同一名義のカードを発行した場合、有効期限満了のカードから、新たなカードに残高移行ができるものとします。 |
エポスVisaプリペイドカード規約第15条(残高移行) | 第15条(残高移行)を削除 ※以降条数が1つ繰り上がり |
第15条(1) 本会員は、当社所定の方法により、本会員のカードまたは本会員が申込んだ家族カード間で、カードの利用可能残高の一部もしくは全部を移行できるものとします。ただし、移行先のカード利用可能残高の上限額を超えての移行はできないものとします。有効期間満了カードの残高については、本規約第14条に従うものとします。 第15条(2) 前項の手続により移行された利用可能残高の有効期限は、移行先のカードの有効期限が適用されます。 | |
エポスVisaプリペイドカード規約 第17条(カードの利用停止措置、会員資格の喪失等) | エポスVisaプリペイドカード規約 第16条(カードの利用停止措置、会員資格の喪失等) |
第17条(1) (1)、(2)省略 | 第16条(1) (1)、(2)省略 |
第17条(1) (3) 本会員の当社に対する債務の返済が行われない場合 | 第16条(1) (3) 会員の当社に対する債務の返済が行われない場合 |
第17条(1) (4)~(6)省略 | 第16条(1) (4)~(6)省略 |
第17条(2) カードの有効期間満了前であっても、本会員が、当社所定の方法により当社に申し出を行い、当社が認めた場合、会員の一部または全部について退会することができます。 | 第16条(2) カードの有効期間満了前であっても、会員が、当社所定の方法により当社に申し出を行い、当社が認めた場合、会員の一部または全部について退会することができます。 |
第17条(3)、(4)省略 | 第16条(3)、(4)省略 |
エポスVisaプリペイドカード規約 第18条(紛失・盗難・不正利用時の対応) | エポスVisaプリペイドカード規約 第17条(紛失・盗難・不正利用時の対応) |
第18条(1)(2)省略 | 第17条(1)(2)省略 |
第18条(3) 紛失、盗難又は不正利用により第三者にカードが利用された場 合、当該利用により生じた損害はすべて本会員の負担とします。ただし、会員に故意又は過失がなくカードの偽造等により第三 者にカードを利用されたことを当社が確認した場合はこの限り ではありません。 | 第17条(3) 紛失、盗難又は不正利用により第三者にカードが利用された場合、当該利用により生じた損害はすべて会員の負担とします。ただし、会員に故意又は過失がなくカードの偽造等により第三者にカードを利用されたことを当社が確認した場合はこの限りではありません。 |
第18条(4)~(6)省略 | 第17条(4)~(6)省略 |
エポスVisaプリペイドカード規約第19条(破損等による再発行) | エポスVisaプリペイドカード規約 第18条(破損等による再発行) |
カードが汚損、破損、磁気不良等により使用不能になった場合は、本会員が当社に申し出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは再発行を受けることができます。この再発行にあたり、当社は旧カードに利用可能残高がある場合は、新カードに利用可能残高を引き継ぎ、旧カードの利用を停止するものとします。 なお、同一会員から複数回の申し出がなされる等、当社が適当と認めない場合、当社は残高移行を認めないことがあります。 | カードが汚損、破損、磁気不良等により使用不能になった場合は、会員が当社に申し出のうえ当社所定の手続を行い、当社が適当と認めたときは再発行を受けることができます。この再発行にあたり、当社は旧カードに利用可能残高がある場合は、新カードに利用可能残高を引き継ぎ、旧カードの利用を停止するものとします。 なお、同一会員から複数回の申し出がなされる等、当社が適当と認めない場合、当社は残高移行を認めないことがあります。 |
エポスVisaプリペイドカード規約第22条(届出事項の変更) | エポスVisaプリペイドカード規約 第21条(届出事項の変更) |
第22条(1) 本会員は当社に届け出た事項に変更があった場合は、すみやかに当社に対して変更の旨を申し出、当社所定の手続きを行うものとします。 第22条(2) 1項の手続きがされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると判断した場合、1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。 第22条(3) 本会員が1項の手続きを行わなかったために、送付物(電子 メール等を含む)が会員に到達しなかった場合、通常到着すべき時に当該送付物が到着したものとみなします。 第22条(4) 会員が届け出た宛先に当社が送付物を送付したにもかかわらず、第1項の手続きが行われなかったために会員に到着しなかった 場合、通常到着すべき時に当該送付物が到着したものとみなします。 第22条(5) 本会員の本条の規定に基づく変更の届出は、本会員の当社のクレジットカード会員としての変更届出もあったものとして取り扱います。また、当社のクレジットカード会員としての変更届出は、本規約に基づく変更届出もあったものとして取り扱います。 | 第21条(1) 会員は当社に届け出た事項に変更があった場合は、すみやかに当社に対して変更の旨を申し出、当社所定の手続きを行うものとします。 第21条(2) 1項の手続きがされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると判断した場合、1項の届出があったものとして取り扱うことがあるものとします。 第21条(3) 会員が1項の手続きを行わなかったために、送付物(電子メール等を含む)が会員に到達しなかった場合、通常到着すべき時に当該送付物が到着したものとみなします。 第21条(4) 会員が届け出た宛先に当社が送付物を送付したにもかかわらず、第1項の手続きが行われなかったために会員に到着しなかった 場合、通常到着すべき時に当該送付物が到着したものとみなします。 第21条(5) 会員の本条の規定に基づく変更の届出は、会員の当社のクレ ジットカード会員としての変更届出もあったものとして取り扱います。また、当社のクレジットカード会員としての変更届出 は、本規約に基づく変更届出もあったものとして取り扱います。 |
■運転免許クレジット規約新旧対照表
運転免許クレジット規約 第3条(教習中断) | 運転免許クレジット規約 第3条(教習中断) |
第3条(4) 第1項但し書きに規定する教習所から返還される金員を申込者の債務に充当する場合の事務手続きとして、申込者は、教習所から交付される教習中断精算書を当社に持参または送付するものとします。 | 第3条(4) 第1項但し書きに規定する教習所から返還される金員を申込者の債務に充当する事務手続きとして、申込者は、教習所から交付される教習中断精算書を当社に送付する場合があることを承諾するものとします。 |