(貸付債権運用型)愛称:E-Trust
(貸付債権運用型)愛称:E-Trust
商品説明書(600000070)
受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社募集の取扱者 株式会社三菱UFJ銀行
文書審査番号 000353
本商品説明書(以下、「本書」といいます。)は、実績配当型合同運用指定金銭信託(貸付債権運用型)愛称:E-Trust (ファンド番号 600000070)(以下、「本商品」といいます。)に係る信託の受託者としての三菱 UFJ 信託銀行株式会社(以下、「三菱 UFJ 信託銀行」といい、文脈により単に「受託者」ということがあります。)が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条の 2 で準用する金融商品取引法第 37 条の 3(契約締結前書面の交付)の規定にもとづき、また、本商品の募集の取扱者としての株式会社三菱 UFJ 銀行(以下、「三菱 UFJ 銀行」といいます。)が金融商品取引法第 37条の3(契約締結前書面の交付)の規定にもとづき作成・交付する書面です。なお、金融商品取引法における特定投資家のお客さまについては、金融商品取引法第 37 条の 3(契約締結前書面の交付)
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条の 2 で準用する同条を含みます。)が適用されないため、本書は商品説明書として交付するものです。
三菱 UFJ 信託銀行は、本商品の取得勧誘および申込みの受付を行っております。
また、三菱 UFJ 銀行は、三菱 UFJ 信託銀行から委託を受けて、三菱 UFJ 銀行のオンラインサービス
(Money Canvas)において、本商品の取得勧誘を行いますが、三菱 UFJ 銀行においては、申込みの受付は行っておりません。
お客さまが本商品の取得勧誘に応じて三菱 UFJ 信託銀行への申込みその他の所定の手続を行い、お客さまと三菱 UFJ 信託銀行との間で信託契約が成立した場合には、お客さまは当該信託契約に基づいて設定された信託の受益権(本商品)を取得することになります。
お申込みの際には、本書を十分にお読みください。
また、本商品のお申込みにつきましては、お客さまが自己の責任にもとづき独自にご判断ください。本商品の会計上、税務上の取扱いについては、会計士、税理士等の専門家にご確認ください。
◎本商品は実績配当型の金銭信託です。提示する予定配当率はこれを保証するものではありません。
◎本商品は預金ではありません。元本および配当の保証はなく、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
◎本商品の中途解約は原則としてできません。
◎本商品は法人向けの貸付債権を主たる運用対象としており、借入人の信用状況等に問題が生じること等により、損失が生じるおそれがあります。
◎信託期間満了による信託終了のほか運用の状況等により、元本や配当の交付を停止し、信託を終了する場合があります。
1.主に以下のリスクにより、元本割れ等となるおそれがあります。詳細は、『本商品の主なリスク(損失の危険)について』をご参照ください。
(1)信用リスク・回収業務等委託先に係るリスク
以下の事由が生じた場合に、当初予定されていた配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。
(ⅰ)運用対象とする三菱UFJ銀行が保有する法人向けの貸付債権(以下、「運用対象貸付債権」といいます。)の借入人(現時点では株式会社日本エスコンの予定です。)の信用状況等に問題が生じた場合。
(ⅱ)運用対象貸付債権の回収業務委託先である三菱UFJ銀行の信用状況等に問題が生じた場合。
(ⅲ)決済用預金等の運用先としての三菱UFJ信託銀行の信用状況等に問題が生じた場合。
(2)流動性リスク
本商品は中途解約が原則として禁止されており、また、本商品は三菱UFJ信託銀行の承諾がなければ譲渡することができません。なお、三菱UFJ信託銀行は承諾を拒むことがあります。
(3)金利変動リスク
①xxxxの変動により、運用対象貸付債権の価値が下落する、または収益が減少する場合、当初予定されていた配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。
②xxxxの変動により、本商品に評価損失が生じる可能性があります。
(4)その他のリスク
①本商品は実績配当型の金銭信託です。提示する予定配当率はこれを保証するものではありません。
②預金とは異なり元本および配当の保証はありません。また、預金保険、投資者保護基金の対象ではありません。
③運用対象貸付債権について全部の期限前弁済が行われた場合、期限前弁済された金銭について他の貸付債権への再運用は行われず、元本の全部を償還することとなり、本商品について当初予定されていたとおりの配当金の交付や元本償還がなされないおそれがあります。
2.本商品について、金融商品取引法第37条の6その他の規定によるクーリングオフ制度の適用はありませんが、『募集要項』に定める「信託金のお支払期間」初日の 2 営業日前(「営業日」とは、日本国の法令等により銀行が休日とされる日以外の日を意味します。以下同じです。)までに限り、お客さまは当該申込みの撤回を行うことができます。
3.本商品のお申込みにあたり、手数料等の費用はかかりません。信託の終了までの間にお客さまにご負担いただく費用は以下のとおりです。
(1)直接的にご負担いただく費用
①解約調整金
お客さまがお申込み時にした表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合ややむを得ない事情がある場合等における解約により信託が終了する場合において、原則として解約調整金がかかります。解約調整金は解約日までにお客さまに交付済みの配当金(ただし、『募集要項』に配当金の元本への加算(以下、「再投資」といいます。)を行う旨が記載されている場合には、元本に加算された配当金)および解約日に係る配当金の合計額とします。
解約調整金は、お客さまに実際にお支払いただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が元本償還金として、解約日当日以降に、お客さまに交付されることとなります。
(2)間接的にご負担いただく費用
①信託報酬
信託財産の中から信託報酬をいただきます。信託報酬率は、元本に対して上限年率3%から下限年率0%の範囲内とし、計算期日(最終計算期日を除きます。)において、『信託財産の交付に関する事項』に定める「純収益額」から配当金の交付額を控除した後の残余、また、最終計算期日において、信託財産の交付額を控除した後の残余を収受します。
②その他の信託財産にかかる費用
その他、信託財産の中から信託事務の処理に必要な費用等を支払う場合があります。当該費用には、三菱UFJ信託銀行と三菱UFJ銀行との間で締結される貸付債権譲渡契約および貸付債権譲渡に関する基本契約(以下、「運用対象債権譲渡契約」といいます。)にもとづいて三菱UFJ銀行に対して支払義務を負う金額を含みます。
4.その他
(1)本商品について、金融商品取引法上の開示は義務付けられていません。
(2)本商品は、公認会計士または監査法人による外部監査を受けていません。
(3)お申込みの状況を踏まえて、募集期間の途中でお申込みを締め切らせていただくことがあります。本商品についてお申込み金額の総額が『募集要項』に記載の最低募集金額に満たない場合や、本商品の申込みが『募集要項』に記載の人数に達しなかった場合等には、受け付けたお申込みにかかわらず、信託設定できない場合があります。
目次
■本商品の特色 5
■本商品の仕組み 6
■募集要項 8
■本商品の主なリスク(損失の危険)について 12
■お申込みにあたって 14
■信託財産の交付に関する事項 16
■信託財産の運用および管理 18
■その他の主要な事項 19
■関係者の概要 23
■実績配当型合同運用指定金銭信託約款(貸付債権運用型) 24
■運用対象債権譲渡契約 33
本商品の特色
1.法人向けの貸付債権で運用する実績配当型合同運用指定金銭信託
信託していただいた金銭を、主として三菱 UFJ 銀行から譲り受ける法人向けの貸付債権に投資する実績配当型の金銭信託です。元本および配当の保証はありません。
2.予定配当率の提示
本商品の募集開始時に、予定配当率をお示しします。金銭を信託していただいた後は、信託期間を通じて適用されます。
①信託期間中に適用が予定されている配当率を「予定配当率」といいます。予定配当率は、運用資産の利率や金融情勢等を勘案し、将来における配当金の交付可能性を検討のうえ決定されます(予定配当率は、『募集要項』をご参照ください。)。
②本商品は、実績配当型の金銭信託です。予定配当率はこれを保証するものではありません。信託財産の運用成果によっては、実際の配当金は予定配当額を下回ったり、配当がなされないことがあります。
本商品の仕組み
金銭信託
貸付債権
譲渡
貸付
信託受益x
x本償還・配当交付
貸付債権
①譲渡代金支払い
②元利金回収委託
金銭信託
元利金支払い
(回収金引渡)
元利金
支払い
信託受益x
x本償還・配当交付
当初の流れ期中の流れ
他のお客さま
お客さま
原貸付債権借入人
原貸付債権
保有者
(貸付人)
三菱UFJ銀行
合同運用 指定金銭信託
(合同運用財産)
受託者
三菱UFJ信託銀行
(信託勘定)
1.本信託の設定と運用
(1)三菱 UFJ 信託銀行は、共通の信託約款および募集要項(当該信託約款の冒頭に記載のファンド番号が付された募集要項を意味します。以下同じです。)にもとづいてお客さまの信託金と、他のお客さまの信託金と合同して運用する実績配当型合同運用指定金銭信託(貸付債権運用型)(愛称:E-Trust)(以下、「本信託」といい、以下、合同運用の対象となる本信託と当該他の信託を併せて「合同運用信託」といいます。また、合同運用信託の信託財産を、以下「合同運用財産」といいます。)を設定します。
(2)三菱 UFJ 信託銀行は、お客さまおよび他のお客さまの信託金を、三菱 UFJ 銀行との運用対象債権譲渡契約にもとづき譲り受ける法人向け貸付債権(=運用対象貸付債権)で運用します。運用対象貸付債権の譲渡については、債務者より確定日付のある書面による承諾を取得することにより、第三者対抗要件および債務者対抗要件が具備されます。かかる承諾を得るときに、債務者は、譲渡人に対して保有する抗弁を放棄します。
(3)三菱 UFJ 信託銀行は、運用対象債権譲渡契約に従って、三菱 UFJ 銀行に対して、運用対象貸付債権の回収事務を委託します。運用対象貸付債権の元利金、遅延損害金および期限前弁済に係る損害金、清算金または手数料その他当該期限前弁済に関して運用対象貸付債権に係る貸付契約にもとづき支払われる金員等が回収された場合には、三菱 UFJ 銀行は、三菱 UFJ 信託銀行に対して、回収金を引き渡します。三菱 UFJ 信託銀行は、当該回収金を原資として信託受益権(以下、「受益権」といいます。)の元本償還および配当金の交付を行います。
(4)三菱 UFJ 信託銀行は、支払準備や余裕金の管理運用のために必要な場合、または再投資が行われる場合等には、本商品に属する金銭を決済用預金(無利息普通預金)にて管理、または三菱 UFJ 信託銀行の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。
2.元本償還と配当金の交付
(1)本信託は、原則として、信託期間満了日(最終計算期日)の翌営業日以降に、運用対象貸付債権の支払金(元本相当分)をもって、受益権の元本償還を行います。ただし、お客さまに信託期間満了日と同日に設定される新規設定ファンドのお申込みをいただいた場合には、
信託期間満了日に、本信託の元本償還金が新規設定ファンドの信託金に充当されることがあります。また、運用対象貸付債権の期限前弁済が行われた場合等においても、受益権の元本償還を行います。
(2)本信託は、運用対象貸付債権の支払金(利息相当分)をもって、原則として、『募集要項』 に定める各「計算期日」および信託期間満了日の翌営業日以降に配当金を交付します(ただ し、『募集要項』に再投資を行う旨が記載されている場合には、『募集要項』に定める各「計算 期日」(ただし、信託期間満了日を除きます。)に係る配当金の額を交付することなく、同額を 当該「計算期日」において元本に加算します。なお、再投資された金額については、上記1.(4)のとおり、運用対象貸付債権への運用ではなく、決済用預金での管理または銀行勘定に対す る貸付による運用が行われます。)。ただし、お客さまに信託期間満了日と同日に設定される 新規設定ファンドのお申込みをいただいた場合には、信託期間満了日に、本信託の配当金が 新規設定ファンドの信託金に充当されることがあります。
3.信託の強制終了等
支払停止事由(詳細は『本商品の主なリスク(損失の危険)について』をご参照ください。)が生じた場合において、三菱 UFJ 信託銀行が必要と認める場合には、本信託は強制終了となり、金銭以外の運用資産は換金され、本信託が清算されることがあります。また、(ⅰ)信託約款の変更に対してお客さまが異議を述べた場合もしくは受益権の買取請求を行った場合に三菱 UFJ 信託銀行が本信託を解約する場合、(ⅱ)信託法第 163 条第 1 号から第 8 号に定める事由が発生した場合、または(ⅲ)お客さまが申込時にした反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合もしくは違反した場合、もしくはお客さまが本信託をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合に三菱 UFJ 信託銀行が本信託を解約する場合も同様です。
募集要項
以下はお客さまが委託者兼受益者となる本商品の情報となります。
1 | 商品名 | 実績配当型合同運用指定金銭信託(貸付債権運用型)愛称:E-Trust(イ―トラスト) |
2 | ファンド番号 | 600000070 |
3 | 主な運用対象 | (1)本商品の信託金は、主として三菱 UFJ 銀行が保有する法人向けの貸付債権で運用されます。 (2)現時点において、株式会社日本エスコン向けの貸付債権での運用を予定しております。また、三菱 UFJ 信託銀行は、三菱 UFJ 銀行が上記法人向けに実行した貸付債権の全額を譲り受ける予定であり、当該譲渡後、三菱 UFJ 銀行は貸付債権の一部についても保有しません。 (3)なお、現時点において運用を予定している上記貸付債権の資金使途はマンション建築資金であり、2024 年 5 月 22 日時点の株式会社日本エスコンの格付は以下のとおりです(ただし、三菱 UFJ 信託銀行による調査後、同日中に変更される場合があります。)。 Moody’s:-/-、S&P:-/-、R&I:A/-、JCR:A+/-(※) ※Moody’s とはムーディーズ・ジャパン株式会社、S&P とは S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社、R&I とは株式会社格付投資情報センター、JCR とは株式会社日本格付研究所を意味します。 |
4 | 信託契約日 | 2024 年 7 月 24 日 |
5 | 信託期間満了日 | 2025 年 7 月 24 日(最終計算期日) ※営業日以外の場合は、その翌営業日とします。ただし、xxする場合はその前営業日とします。 |
6 | 予定配当率 | 年率 0.50% ※信託期間中に適用予定の配当率です。xxxxに変動があった場合でも、信託期間を通じて適用されます。 ※本商品は実績配当型の金銭信託であり、予定配当率はこれを保証するものではありません。 |
7 | 計算期日 | 2025 年 7 月 24 日 ※営業日以外の場合は、その翌営業日とします。ただし、xxする場合はその前営業日とします。 |
8 | 信託期間 | 信託契約日から信託期間満了日まで |
9 | 計算期間 | 前回計算期日の翌日(ただし、初回の計算期間の場合は信託契約日とします。)から当該計算期日までの期間 |
10 | 募集期間 | 2024 年 6 月 7 日から 2024 年 7 月 2 日まで ※お申込みの状況を踏まえて、募集期間の途中でお申込みを締め切らせていただくことがあります。 ※お申込みから信託契約日までの間に運用対象貸付債権の取得が困難になった場合やxxxxが大きく変動した場合等には、受付けたお申込みにかかわらず信託設定できない場合があります。 ※募集期間中のお申込み人数が 2 人に満たない場合または募集期間中のお申込み金額の総額が最低募集金額に満たない場合には、受け付けたお申込みにかかわら |
ず信託設定できない場合があります。 ※本商品のお申込みは、下記 13.の信託金のお支払期間初日の 2 営業日前までに限り撤回することができますが、当該日以降はお申込みを撤回することはできません。 | ||
11 | 最低募集金額 | 3 億円 ※募集期間中のお申込み金額の総額が最低募集金額に満たない場合には、受付けたお申込みにかかわらず信託設定できない場合があります。 |
12 | お申込み単位等 | (1)原則として、10 万円以上 1 円単位でお申込みいただけます。 (2)本商品のお申込み限度額は、1 億円です。ただし、本商品の運営上の都合により、限度額を超えるお申込みを受付けることがあります。 (3)お申込みの状況により、ご希望のお申込み金額でご契約できないことがあります。 (4)原則として、複数契約の保有はできません(原則として、お 1 人さま 1 契約のお申込みとさせていただきます。)。 |
13 | 信託金のお支払期間 | 2024 年 7 月 5 日から 2024 年 7 月 11 日まで(以下、「信託金のお支払期間」といいます。)に、別途受託者が指定する口座へお振込み手続きをお願いいたします (なお、お振込みにかかる手数料はお客さまのご負担となります。)。ただし、決済方法に口座振替でのお支払いを設定いただいている方は、ご登録いただいた入出金口座から信託金のお支払期間初日に引き落としをさせていただきますので、お振込み手続きをいただく必要はございません(なお、信託金のお支払期間初日に口座の残高不足等で振替が出来ない場合には、信託金のお支払期間の最終日に引き落としをさせていただきますので、お支払期間の最終日の前営業日までに口座残高のご準備をお願いいたします)。 ※本商品のお申込みをいただいた後、契約締結の可否については、三菱 UFJ 信託銀行が最終判断します。契約の締結が困難であると判断した場合、所定の方法にてご連絡させていただくとともに、あらかじめご指定いただいたお客さまの口座に資金 (あれば)を返金させていただきます。これにより、お申込みは効力を失うものとします。 ※信託金をお支払いいただいてから信託契約日までの期間のxxは行いません。 |
14 | お申込みいただける方 | 日本国内に居住しており、三菱 UFJ 銀行または三菱 UFJ 信託銀行に、普通預金口座または当座預金口座を保有している個人のお客さま |
15 | 募集人数 | 募集期間中のお申込み人数が 2 人に満たない場合には、受付けたお申込みにかかわらず信託設定できない場合があります。 |
16 | 受益権の譲渡・質入・分割 | (1)本商品の受益権は、受託者の承諾がなければ譲渡または質入することができません。ただし、受託者は当該譲渡・質入を承諾する義務を負いません。 (2)受託者が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、受託者所定の書式により行います。この場合、本商品の受益権の譲受人または質権者が信託約款および募集要項に同意することを条件とします。 (3)本商品の受益権は、分割することができません。 |
17 | 配当金 | 各計算期日における配当金としての予定配当額の計算式は以下のとおりです。 予定配当額=予定配当率×当該計算期日の前日における元本の残高×配当金計算期間日数/365(1 円未満の端数が生じたときは切り捨てます。) ※配当金計算期間日数は、前回計算期日から当該計算期日の前日までの期間の日数(ただし、初回の計算期日の場合、信託契約日から当該計算期日の前日までの期間の日数)とします。 ※信託財産の運用成果によっては、実際の配当金が、上記の計算式により算出される金額を下回ること、または配当金の交付がなされない可能性があります。 |
※本商品が終了する場合には、信託約款に定める方法により、予定配当額を計算します。 | ||
18 | 主な費用 | 手数料、報酬その他の本商品への投資に関してお客さまにご負担いただく費用の合計額は、以下①および②の合計額となりますが、②に記載の理由により、これらの合計額、その上限額またはこれらの計算方法は記載することができません。 ① 直接的にご負担いただく費用 (ⅰ)お申込手数料 お申込手数料はかかりません。 (ⅱ)解約調整金 お客さまがお申込み時にした反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して虚偽の申告をされたことが判明した場合もしくは違反した場合における解約、お客さまが本商品をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合における解約またはやむを得ない事情がある場合等における解約により本商品が終了する場合において、解約調整金がかかります。解約調整金は、解約日までにお客さまに交付済みの配当金(以下 19.に再投資を行う旨が記載されている場合には、元本に加算された配当金)および解約日に係る配当金の合計額とします。解約調整金は、お客さまに実際にお支払いただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が元本償還金として、解約日当日以降に、お客さまに交付されることとなります。 ② 間接的にご負担いただく費用 (ⅰ)信託報酬 信託報酬率は、元本に対して上限年率 3%から下限年率 0%の範囲内とし、計算期日(最終計算期日を除きます。)において、『信託財産の交付に関する事項』に定める「純収益額」から配当金の交付額を控除した後の残余、また、最終計算期日において、信託財産の交付額を控除した後の残余を収受します。なお、当該信託報酬は、信託財産の中から支払うものであり、かかる支払を通じて間接的にご負担いただくことになります。また、受託者は、信託法第 54 条第 4 項が準用する同法第 48 条第 4 項にかかわらず、受託者が同法第 40 条の規定による責任を負う場合であって、これを履行する前においても、本(ⅰ)に従って信託報酬を収受することができるものとします。 (ⅱ)その他の信託財産にかかる費用 信託財産に関する租税その他の信託事務の処理に必要な費用(運用対象債権譲渡契約にもとづいて三菱 UFJ 銀行に対して支払義務を負う金額を含みます。)を、信託財産の中から支払う場合があります。当該費用は発生時まで確定しないため、その金額、上限額またはこれらの計算方法を記載できません。 |
19 | 配当金のお受取日 | 受託者は、原則として、上記 7.の各計算期日および信託期間満了日の翌営業日以降(※)に、あらかじめご指定いただいたお客さま名義の口座に配当金の交付を行います。 ※お客さまに信託期間満了日と同日に設定される新規設定ファンドのお申込みをいただいた場合には、信託期間満了日に、本商品の配当金が新規設定ファンドの信託金に充当されることがあります。 |
20 | 元本のお受取日 | 原則として、信託期間満了日の翌営業日以降(※)に、あらかじめご指定いただいたお客さま名義の口座に交付します。 ※お客さまに信託期間満了日と同日に設定される新規設定ファンドのお申込みをいただいた場合には、信託期間満了日に、本商品の元本償還金が新規設定ファンドの信託金に充当されることがあります。また、運用対象貸付債権について全部期限前弁済が行われた場合、運用対象貸付債権の全部の期限前弁済が行われる日 (以下、「全部期限前弁済日」といいます。)以降の受託者が指定する日に交付します。 |
21 | 受託者 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 |
22 | 募集の取扱者 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 |
23 | 募集の取扱いに関する事項 | 三菱 UFJ 銀行は、三菱 UFJ 信託銀行から委託を受けて、本商品の取得勧誘を行いますが、申込みの受付は行っておりません。 募集の取扱者の連絡先(メールアドレス):money_canvas_PF@mufg.jp 本商品の問合せ先:三菱 UFJ 信託銀行マネフィットお問合せ先 0120-284-430 |
本商品の主なリスク(損失の危険)について
本商品の運用成果に影響を与える主なリスクとしては、以下のものが挙げられます。
信用リスク | (1)運用対象貸付債権の借入人の信用状況等の問題が発生すること 本商品の配当金の交付や元本償還は、原則として、運用対象貸付債権の支払金により行われます。そのため、運用対象貸付債権の借入人の信用力の低下により、当該支払金が配当金の交付や元本償還に不足する場合、当初予定されていた配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。 (2)回収業務等委託先に信用状況の問題が発生すること ①運用対象貸付債権の回収業務は、第三者(当初は三菱 UFJ 銀行)に委託されます。当該委託先の倒産手続の開始等により、運用対象貸付債権の回収業務が一時的に停止することまたは代替の委託先の遂行状況が芳しくないことにより、当初予定されていたとおりの配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。 ②また、当該委託先による運用対象貸付債権の回収後、受託者への当該回収金引渡しの前に、当該委託先に倒産手続開始等の事情が生じた場合、当該回収金が倒産手続等に服するものとされ、受託者への引渡額に不足が生じることにより、当初予定されていたとおりの配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。 (3)合同運用財産の余資運用先に信用状況の問題が発生すること 本信託は、合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理または三菱 UFJ 信託銀行の銀行勘定に対する貸付で運用することがあります。これらの運用先の信用状況等に問題が生じた場合には、当初予定されていたとおりの配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。 |
流動性リスク | 中途解約が原則として禁止されており、また、本商品の譲渡には受託者の承諾が必要なこと お客さまは原則として本商品を中途解約できません。また、本商品の譲渡・質入れには、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行の承諾が必要となっており、受託者は承諾を拒むことがあ ります。したがって本商品の処分可能性および処分価格は保証されておらず、お客さまに 損失が生じる可能性があります。 |
金利変動リスク | (1)配当金の交付や元本償還が予定どおりなされない可能性があること 市場金利の変動により、運用対象貸付債権の価値が下落する、または収益が減少する場合、当初予定されていた配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。 (2)市場金利の変動により評価損失の可能性があること 市場金利の変動により、本商品に評価損失が生じる可能性があります。 |
その他のリスク | (1)信託約款に規定される「支払停止事由」が発生すること 本商品に係る信託約款に規定される「支払停止事由」が発生した場合は、その翌日以降の本商品の元本償還および配当金の交付が停止します。さらに、三菱 UFJ 信託銀行が必要と認めた場合には、強制的に信託終了となり、金銭以外の運用資産は換金され、本信託が清算されることがあります。この場合、金銭以外の運用資産の処分価格によっては、本商品について、当初予定されていたとおりの配当が受け取れない、または元本に損失が生じる可能性があります。 (2)運用対象貸付債権が十分な価格で換金できない可能性があること 運用対象貸付債権は、流通市場が確立していないため、当該運用対象貸付債権を換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または購入希望者に有利な価格での売却を強いられる可能性があります。これらの事情から、運用対象貸付債権の処分可能性および処分価格は保証されておらず、お客さまに損失が生じる可能性があります。 (3)期限前弁済がされた場合に予定どおりの配当金の交付等がなされない可能性があること 運用対象貸付債権について全部の期限前弁済が行われた場合に、期限前弁済された金額について他の貸付債権への再運用は行われず、元本の全部を償還することとなり、当 初予定されていたとおりの配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。 (4)運用対象貸付債権の借入人等からの請求により、運用対象貸付債権の弁済として受領した金額を返還する義務を負う可能性があること 運用対象貸付債権の借入人等からの請求により、運用対象貸付債権の弁済として受領 |
した金額を返還する義務を負う場合には、当初予定されていたとおりの配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。本商品の受益者であるお客さまに配当金の交付および元本償還をした後に受託者がかかる返還義務を負う場合には、お客さまが受領した金額の合計額を上限として、受託者に対して返還することが必要となります。 (5)三菱 UFJ 信託銀行が運用対象債権譲渡契約上の譲受人として行う行為が、お客さまの意向と異なる可能性があること。 三菱 UFJ 信託銀行は、運用対象債権譲渡契約上の譲受人として、協議その他の運用対象債権譲渡契約にもとづく行為を行いますが、かかる行為にはお客さまの承諾を要しないため、お客さまの意向と異なる行為が行われることがあります。なお、運用対象貸付債権に関する意思決定は、同一の貸付契約に基づいて他の貸付人も貸付を行っている場合、運用対象貸付債権に係る貸付契約上意思結集の結果に従い行われるものであるため、当該他の貸付人(もしいれば)の意向にも左右されることとなり、当初予定されていた配当金の交付や元本償還がなされない可能性があります。 (6)信託費用、解約等における解約調整金の発生および元本の交付時期等の遅延の可能性があること。 ①本商品においては、合同運用財産の収益から、配当金の交付に優先して、信託費用が支払われることになります。したがって、その金額によっては、本商品の受益権において、当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされない可能性があります。 ②お客さまがお申込み時にした反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合もしくは違反した場合における解約、お客さまが本商品をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合における解約またはやむを得ない事情がある場合等における解約により本商品が終了する場合には、受託者所定の解約調整金が発生します。解約調整金は、お客さまに実際にお支払いいただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が元本償還金としてお客さまに交付されることになります。したがって、このような解約により信託が終了する場合には、当初予定されていたとおりの配当金が受け取れない、または元本に損失が生じる可能性があります。 ③解約により本商品が終了する場合およびお客さまの死亡により本商品が終了する場合等における、配当金や元本償還金(解約調整金が発生する場合には、その控除後の金額)の交付は、合同運用財産に属する金銭の中から行われますが、かかる金銭が不足する場合には、かかる交付は、当該不足が解消するまで、行われない可能性があります。 (7)運用対象である運用対象貸付債権の譲受け手続きの遅延等の可能性があること 運用対象である運用対象貸付債権の譲受け手続きの遅延等により、予定した時期に運用対象貸付債権等への運用を行うことができず、運用収益が減少し、当初予定されていた配当金の交付がなされない可能性があります。 |
お申込みにあたって
お申込みの受付 | (1)お申込みは、原則として、三菱 UFJ 信託銀行所定の電磁的方法にて受付けます。 (2)お申込みに際しては、三菱 UFJ 信託銀行所定の方法により、投資経験や投資目的、投資資産の金額等をご申告いただくことがあります。三菱 UFJ 信託銀行の判断で、契約の締結をお断りさせていただく場合があります。 (3)お申込みの状況を踏まえて、募集期間の途中であっても、お申込みを締め切らせていただく場合があります。 (4)お申込みにあたっては、三菱 UFJ 信託銀行所定の電磁的方法にて顧客登録を行っていただきます。また、お申込みにおいて申告された内容は、三菱 UFJ 信託銀行が個人情報として取得させていただきます (5)お申込み金額の総額が『募集要項』に定める「最低募集金額」に満たない場合、お申込み人数が2人に満たない場合、運用対象貸付債権の取得が困難になった場合、またはお申込みから信託契約日までの間に市場金利が大きく変動した場合等には、受付けたお申込みにかかわらず信託設定できない場合があります。この場合、お預かりした信託金があれば、お返しさせていただきますが、お預かりしてからお返しさせていただくまでの期間の付利はなされません。 |
信託金の取扱い | (1)信託金は、『募集要項』に定める「信託金のお支払期間」最終日までに、三菱 UFJ 信託銀行が指定する口座にお支払いいただきます。ただし、決済方法に口座振替でのお支払いを設定いただいている方は、ご登録いただいた入出金口座から『募集要項』に定める 「信託金のお支払期間」初日に引き落としをさせていただきますので、お振込み手続きをいただく必要はございません(なお、信託金のお支払期間初日に口座の残高不足等で振替が出来ない場合には、信託金のお支払期間の最終日に引き落としをさせていただきますので、お支払期間の最終日の前営業日までに口座残高のご準備をお願いいたします)。 (2)信託金をお預かりしてから、信託設定がなされるまでの期間の付利はなされません。 (3)信託契約日までは、信託契約は成立しておらず、受託者としての信託契約上の義務は発生しません。 |
信託証書の不発行 | 信託証書は発行いたしません。三菱 UFJ 信託銀行から同社所定の電磁的方法により「金銭信託 取引・応募報告書兼取引残高報告書」が交付されます。また、三菱UFJ 信託銀行所定の電磁的方法にて当該書面を閲覧することにより、本商品につきお客さまの元本をご確認いただくことができます。 |
お申込み手数料 | お申込み手数料はかかりません。 |
元本および配当金のお受け取り | 本商品の元本および配当金のお受け取りは以下のとおりです。なお、本商品は、元本補てんおよび利益の補足はありません。 ①元本および配当金のお受取時期 (ⅰ)元本は、原則として、信託期間満了日の翌営業日以降に交付します。 ※お客さまに信託期間満了日と同日に設定される新規設定ファンドのお申込みをいただいた場合には、信託期間満了日に、本商品の元本償還金が新規設定ファンドの信託金に充当されることがあります。 ※運用対象貸付債権について全部期限前弁済が行われた場合、原則として、全部期限前弁済日の翌営業日以降に、元本が全部期限前償還されます。 (ⅱ)配当金は、原則として、各計算期日および信託期間満了日の翌営業日以降に交付します。(ただし、『募集要項』に再投資を行う旨が記載されている場合には、『募集要項』に定める各「計算期日」(ただし、信託期間満了日を除きます。)に係る配当金の額は交付することなく、同額を当該「計算期日」において元本に加算します。)。ただし、お客さまに信託期間満了日と同日に設定される新規設定ファンドのお申込みをいただいた場合には、信託期間満了日に、本商品の配当金が新規設定ファンドの信託金に充当されることがあります。 ②配当金の計算方法と課税関係(本商品に関する租税の概要) (ⅰ)配当金の計算方法は、『募集要項』に定める「配当金」をご参照ください。 |
(ⅱ)配当金は源泉徴収いたします(国税 15.315%、地方税 5%)。 ※復興特別所得税が賦課されることにより、2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31日までの 25 年間、20.315%の源泉分離課税(国税 15.315%、地方税 5%)となります。 ※課税上の取扱いは、税制改正等により将来変更されることがあります。 | |
中途解約 | 本商品は、原則として中途解約できません。 |
信託財産の交付に関する事項
信託期間中の配当金の計算・交付について | (1)本商品は、原則として、『募集要項』に定める「計算期日」および信託期間満了日(併せて以下「計算期日」といいます。)に、『募集要項』に定める「配当金」の計算を行います。 (2)本商品の配当金の交付の原資は、運用対象貸付債権の支払金となります。本商品では、以下のとおり、各計算期日の翌営業日以降において、配当金の交付を行います(ただし、 『募集要項』に再投資を行う旨が記載されている場合には、『募集要項』に定める各「計算期日」(ただし、信託期間満了日を除きます。)に係る配当金の額は交付することなく、同額を当該「計算期日」において元本に加算します。)。ただし、お客さまに信託期間満了日と同日に設定される新規設定ファンドのお申込みをいただいた場合には、信託期間満了日に、本商品の配当金が新規設定ファンドの信託金に充当されることがあります。なお、信託期間満了日の到来以外による信託終了に伴う交付については、信託約款第 20 条および第 22 条をご参照ください。 ①受託者は、当該計算期日に終了する計算期間中に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産について実現した売却益(償還益および清算益を含みます。)その他の収益の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った信託費用、利息およびこれらに類する費用ならびに合同運用財産について実現した売却損(償還損および清算損を含みます。)その他の損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の収益の残額は、当該計算期日に次の順序により処理します。 (ⅰ)前期から繰り越された損失(以下、「繰越損失」といいます。)および合同運用財産につき生じた損失(本①柱書で控除したものは除きます。)があるときは、その損失に充当します。 (ⅱ)(ⅰ)の処理をした後の収益の残額(以下、「純収益額」といいます。)から合同運用財産に属する各信託の受益者に対する配当金を計算します。 (ⅲ)(ⅰ)の処理の結果、純収益額が負の値(以下、「信託損失」といいます。)となったときは、次期に繰り越すものとします。ただし、本商品が終了したときは、信託損失は、最終計算期日における各受益者の元本の残高で按分した額で各受益者に帰属するものとします。 ②①(ⅱ)の各受益者に対して交付される配当金の計算にあたっては、まず合同運用財産についての純収益額を確定し、その純収益額から、各受益者の予定配当額を計算します。ただし、純収益額が各受益者の予定配当額の合計額に不足する場合は、純収益額を各受益者の予定配当額で按分比例して計算します(各受益者への交付額に 1 円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。 ③受託者は、①および②にもとづき各受益者に対する配当金の額を計算し、当該計算期日の翌営業日以降、信託約款第 20 条に定める方法により各受益者に交付します(ただし、『募集要項』に再投資を行う旨が記載されている場合には、『募集要項』に定める各 「計算期日」(ただし、信託期間満了日を除きます。)に係る配当金の額は交付することなく、同額を当該「計算期日」において元本に加算します。)。ただし、お客さまに信託期間満了日と同日に設定される新規設定ファンドのお申込みをいただいた場合には、信託期間満了日に、本商品の配当金が新規設定ファンドの信託金に充当されることがあります。 ➃受託者は、①から③の金額を計算し当該金額を控除した後(ただし、信託期間満了日と同日の計算期日については、①から③の処理および信託期間満了日に係る元本の交付額を控除した後)の合同運用財産に属する金銭の残額(ただし、信託期間満了日の到来により合同運用財産に関するすべての信託が終了した場合を除き、①から③の処理をした後の合同運用財産についての純収益額の残額を上限とします。)を信託報酬として収受します。 |
元本の交付 | (1)元本の交付は、信託終了に伴い行われます。 (2)信託期間満了日の到来により信託が終了した場合、上記「配当金の計算・交付について」に定める方法により、合同運用財産に属する金銭の中から、信託期間満了日と同日である計算期日に係る配当金の額を計算し、当該日の翌営業日以降に、元本とともに、交付します。ただし、お客さまに信託期間満了日と同日に設定される新規設定ファンドのお申込みを いただいた場合には、信託期間満了日に、本商品の元本償還金が新規設定ファンドの信託 |
金に充当されることがあります。信託期間満了日の到来以外による信託終了に伴う交付については、信託約款第 20 条および第 22 条をご参照ください。 (3)本信託の清算は、信託約款第 20 条および第 22 条の定めに従い、合同運用財産に属するすべての資産を処理したときに結了します。 (4)受益者に交付される元本および配当金については、信託期間満了日、解約計算日、解約実施日または受託者が指定する日以降付利は行いません。 |
信託財産の運用および管理
信託財産の運用方法 | 三菱 UFJ 信託銀行が、信託約款に定める権限に従い、以下の方法に従って信託財産の運用を行います。 ①本商品は、お客さまから信託していただいた信託金を、共通する信託約款および募集要項にもとづく他の信託のお客さまから信託される信託金と合同して運用します。 ②本商品は、お客さまから信託していただいた信託金を、主として三菱 UFJ 銀行が保有する株式会社日本エスコン向けの貸付債権で運用します。 ③三菱 UFJ 信託銀行は、支払準備や余裕金の管理運用のために必要な場合、または再投資が行われる場合等には、本商品に属する金銭を決済用預金(無利息普通預金)にて管理、または三菱 UFJ 信託銀行の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。 |
信託財産の運用および管理体制 | (1)信託財産運用所管部 運用方針および信託約款等にもとづき信託財産の運用を行います。運用において問題が生じた場合には信託財産運用管理所管部に速やかに報告のうえ、問題点の分析・改善等を行います。 (2)信託財産運用管理所管部 運用方針および信託約款等、法令等の遵守状況および運用の状況等をモニタリングし、必要に応じて信託財産運用所管部に改善を求めます。また、適正な運用を行うためのルールを制定し、信託財産運用所管部を管理指導します。 |
その他の主要な事項
信託の目的 | お客さまのための金銭の利殖を信託の目的とします。 |
信託の終了事由 | 次の事由が生じた場合に終了します。 ①信託期間の満了 ②信託約款の変更に対してお客さまが異議を述べた場合または受益権の買取請求を行った場合における受託者による解約 ③受託者による本信託の強制終了 ➃お客さまが申込時に行った反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明した場合もしくは違反した場合、またはお客さまが本信託をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合における受託者による解約 ⑤受益者が日本国外に移住した場合のほか、やむを得ない事情がある場合における受託者による解約 ⑥(i)受益者が法令もしくは受益者が受託者の提供する取引および取引履歴の照会等のためのサービス(以下、「本サービス」といいます。)の利用規約に違反した場合、(ii)受益者の本サービスの利用に際して悪用もしくは迷惑行為を行った場合、(iii)受益者が届出事項の変更を怠るなど受益者の責めに帰すべき事由により受託者において受益者の所在が不明になった場合、(iv)受益者の本人認証情報に関する漏洩・紛失その他セキュリティ上の懸念等の発生、本サービスの第三者による利用もしくはそれらのおそれがある場合、(v)受益者に関して本サービスの運営・保守管理上必要であると受託者が判断した場合、(vi)その他受益者について以下Ⓑ、受益者の国外移住、もしくは上記(i)ないし(v)に類する事由があると受託者が判断した場合における受託者による解約 ⑦運用対象貸付債権の全部の期限前弁済(本信託の信託金が複数の貸付債権で運用されている場合には、その全ての運用対象貸付債権の全額が期限前弁済されることを意味します。) Ⓑ受益者の死亡 ⑨信託法第 163 条第 1 号から第 8 号に定める事由の発生 |
償還金交付手続 | 本商品は、計算期日および信託期間満了日の翌営業日以降に、あらかじめお客さまにご指定いただいた口座に、配当金の交付や元本償還を行います(ただし、『募集要項』に再投資を行う旨が記載されている場合には、『募集要項』に定める各「計算期日」(ただし、信託期間満了日を除きます。)に係る配当金の額を交付することなく、同額を当該「計算期日」において元本に加算します。)。ただし、お客さまに信託期間満了日と同日に設定される新規設定ファンドのお申込みをいただいた場合には、信託期間満了日に、本商品の元本償還金および配当金が新規設定ファンドの信託金に充当されることがあります。 なお、本来であれば、三菱 UFJ 銀行の回収金の支払い確認後にお客さまへ配当金の交付や元本償還をなすべきところ、受託者は、利便性の観点から入金確認前に当該資金の交付手続を行う可能性があります(後刻、運用対象貸付債権の支払金の回収が不能であった場合には、お客さまに交付済の金銭の返還義務がございます。)。 |
受益権の 譲渡・質入・分割 | (1)本商品は、受託者の承諾なしに譲渡または質入することができません。ただし、受託者は当該譲渡・質入を承諾する義務を負いません。 (2)受託者が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、受託者所定の書式により行います。この場合、本商品の受益権の譲受人または質権者が信託約款および募集要項に同意することを条件とします。 (3)本商品は、分割することができません。 |
受益者への報告事項 | 受託者は、お客さまに対し、次の書面を交付します(お客さまが三菱 UFJ 信託銀行所定の電磁的方法を通じて本商品の申込を行った場合には、三菱 UFJ 信託銀行所定の方法にてお客さまにご承諾をいただいたうえで、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することを含みます。)。 ①信託契約内容を記載した書面 |
②信託終了時の最終計算を記載した書面 ③信託財産状況報告書 ➃信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、信託業務の委託先、または他の信託財産との取引状況を記載した書面および利益相反行為についての重要な事実を記載した書面 | |
受益者への通知 | 受託者は信託約款に定めのある場合を除き、受益者への通知を行いません。 |
取引の制限 | (1)受託者は、委託者または受益者の情報等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合や委託者または受益者の回答その他の事情を考慮して、受託者がマネー・ローンダリング等のおそれがあると判断した場合には、本商品の元本または収益の交付の停止等の信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2)委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング等のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。 |
信託の支払停止 | 本信託の支払停止事由とは、以下の事由が生じた場合となります。なお、支払停止事由が解消し、配当金等の交付を一定の期間行うことができると受託者が判断したときは、支払停止を解除することがあります。 ①本信託の計算期日において信託損失が生じたとき ②本信託計算期間において、信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき ③受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき |
信託の強制終了 | 受託者は、支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、合同運用財産に関するすべての信託を解約します。強制終了時の手続については以下のとおりです。 ①受託者は、強制終了となったときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者に書面その他の方法をもって通知します。この場合において、信託約款にもとづき信託はこの通知を発信した日(同日を含みません。)の 10 営業日後に終了し、受託者は、この通知を発信し た日から➃に定める清算日(同日を含みません。)までの間、信託約款第 14 条にもとづく信託の計算を行いません。 ②各受益者へ交付すべき金額は、各受益者の元本および清算日までに発生した予定配当額の合計額とします。なお、本項目において、各受益者の予定配当額は、信託約款第 14条にもとづく信託の計算を行った直近の計算期日(ただし、各受益者に関する信託契約日後に信託約款第 14 条にもとづく信託の計算が行われていない場合は当該信託契約日とします。)から清算日の前日までの日数、予定配当率および清算日の前日における元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額とします。 ③受託者は、強制終了となったときは、合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。取引所の相場のない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。 ➃受託者は、合同運用財産に属するすべての資産について、③に従って換金処分を行いその代金を受領した日の 10 営業日後以内で受託者が定めた日(以下、「清算日」といいます。)に、信託約款の定めに従って信託の清算に係る計算を行い、清算日の翌営業日以降に、すべての受益者に対し、元本および配当金を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付します。 |
受託者の銀行勘定や利害関係人等との取引について | (1)受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則 (以下、「兼営法施行規則」といいます。)第 23 条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定(第三者との間において信託財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。)、受託者の利害関係人、信託業務の委託先または他の信託財産との間で、運用対象貸付債権への運用および(2)に掲げる財産の運用取引のほか、財産の売買取引等合同運用財産の運用に必要な取引(換価処分のための取引その他の信託約款に従って行う財産の売買取引を含みます。)を行うことができます。 (2)受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、再投資が行われる場合、その他必要と認めた場合には、合同運用財産を決済用預金(無利息普通預金)にて管理することができます。ただし、受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第 23 条第3項第2号ニに定める場合に該当するときは、合同運用財産を受託者の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。なお、受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合の運用利率は、受託者の店頭に表示(掲示、備置等による方法を含みます。)する普通預金利率とします。 |
信託業務の委託 | (1)受託者は、運用対象債権譲渡契約に従い、運用対象貸付債権について次に掲げる事務を、三菱 UFJ 銀行に委託します。当該事務委託の終了については、運用対象債権譲渡契約の定めに従うものとします。 ①回収金の受領および引渡に係る事務 ②特定関連原契約書等(運用対象債権譲渡契約に定義されます。)の保管に係る事務 ③期限前弁済に関する事務 (2)(1)にかかわらず、受託者は、運用対象貸付債権に関し、訴訟、調停、和解、その他弁護士法第 72 条に規定する法律事件に関する法律事務の必要があるときは、債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社または弁護士(受託者の利害関係人を含みます。)を選任のうえ、当該事務の遂行を委託することができます。その他、受託者は、信託業務の一部について、第三者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することがあります。 (3)(2)の委託をするときは、以下の基準に従い選定される者(受託者の利害関係人を含みます。)を委託先として選定します。 ①委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと ②委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること ③委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること (4)上記にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含みます。)に委託することができるものとします。 ①信託財産の保存に係る業務 ②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 ③受託者(受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。)のみの指図により委託先が行う業務 ➃受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 (5)受託者は、受託者の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、兼営法施行規則第 23 条第3項の定めにより行うことができます。 |
信託の登記・登録等 | (1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 (2)(1)のただし書きに関わらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、受託者は速やかに登記または登録をするものとします。 (3)信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 (4)動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 |
信託約款の変更 | (1)受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得て、または委託者および受益者の承諾を得て、信託約款を変更できます。 (2)受託者は、金融庁長官の認可を得て信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内(1ヶ月以上とします。)にその異議を述べるべき旨を公告します。 (3)受託者は、(2)の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合または受益権の買取請求を行った場合には、解約手続等を行うことができます。 (4)信託約款は、(1)から(3)に掲げる以外の方法による変更はできません。 |
受託者が行う公告の方法について | 受託者が信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 |
信託財産の管理または処分の権限を有する者および権限の内容 | (1)信託財産の管理または処分の権限を有する者は、三菱 UFJ 信託銀行です。 (2)(1)の権限の内容は、信託約款に定めるところに従った信託財産の管理または処分の権限です。 |
信託財産の評価 | 信託の設定時において、第三者による信託財産の評価を行いません。 |
受託者の免責 | 受託者は、次のいずれかの事由により、元本、配当金等の交付を行うことを妨げられ、禁じられ又は遅延させられた場合には、これにより受益者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。 ①天災・戦争・テロ攻撃の勃発 ②電気・通信・各種決済システムの不通・障害 ③その他受託者の責によらない事由 |
関係者の概要
1.受託者の概要
商号等 | 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第 33 号 |
本店所在地 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 5 号 |
設立年月日 | 1927 年 3 月 10 日 |
資本金 | 3,242 億円(2024 年 3 月末現在) |
代表者 | 取締役社長 長島 巌 |
主な事業 | 銀行業務、信託業務、登録金融機関業務、不動産仲介業務、証券代行業務 |
受託者が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人 信託協会連絡先 信託相談所 電話番号 0120-817335 または 03-6206-3988 |
受託者が対象事業者となっている認定投資者保護団体 | ございません。 |
信託業務に関する外部監査 | ございません。 |
連絡先 | 三菱 UFJ 信託銀行 マネフィットお問合せ先:0120-284-430 |
2.募集の取扱者の概要
商号等 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第五号 |
本店所在地 | 〒100-8388 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 1 号 |
設立年月日 | 1919 年 8 月 15 日 |
資本金 | 17,119 億円(2024 年 3 月末時点、単体) |
代表者 | 取締役頭取執行役員 半沢 淳一 |
主な事業 | 銀行業務、登録金融機関業務 |
登録金融機関業務の内容および方法の概要 | <業務の内容> 有価証券の募集の取扱い業務 <業務の方法> 株式会社三菱 UFJ 銀行において本商品のお取引を行われる場合は、以下によります。 株式会社三菱UFJ 銀行は、お客さまと本商品にかかる信託の受託者である 三菱UFJ信託銀行株式会社の間の信託契約の締結を媒介します。 お申し込みいただいたお取引が成立した場合には、本商品の信託契約日以降に、「契約内容のお知らせ」がご登録のメールアドレスへ送信されます。 |
加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 |
募集の取扱者が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109 または 03-5252-3772 証券・金融商品あっせん相談センター電話番号 0120-64-5005 |
募集の取扱者が対象事業者となっている認定投資者保護団体 | ございません。 |
連絡先(メールアドレス) | |
本商品の問合せ先 | 三菱 UFJ 信託銀行マネフィットお問合せ先:0120-284-430 |
実績配当型合同運用指定金銭信託約款
(貸付債権運用型)
( ファンド番号: 600000070)
この信託約款は、受託者が契約している指定紛争解決機関および損失の危険に関する本書面の記載箇所と併せて、受託者(三菱 UFJ 信託銀行株式会社) が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律( 以下「兼営法」といいます。) 第2 条第1 項にて準用する信託業法第26条( 信託契約締結時の書面交付) にもとづき、受託者が交付する書面となります。なお、この信託約款において、「書面」、「書類」等には電磁的記録を含むものとし、書面の「交付」、「届出」等には電磁的方法による提供を含むものとします。
第1条(信託目的・受益者等)
(1)委託者は、受益者のために利殖する目的で金銭(以下この信託約款および別途受託者が委託者に交付した募集要項( この信託約款の冒頭に記載のファンド番号が付された募集要項を意味します。以下同じです。) に従い信託された金銭を「信託金」といいます。)を信託し、当社は受託者としてこれを引受けました。
(2)前項の信託金の額は、委託者に対し別途交付する書面に記載の金額とします。
( 3) この信託の受益者は委託者とします。委託者は、受益者を指定または変更することはできません。
(4) この信託の委託者は、日本国内に居住しており、株式会社三菱 UFJ 銀行または三菱 UFJ 信託銀行株式会社に普通預金口座または当座預金口座を保有している個人に限られます。
( 5 ) 以下の条項において、この信託約款および募集要項にもとづく信託を「本信託」、本信託の元本を「信託元本」( 当初の「信託元本」の額は、委託者に別途交付する書面に記載の金額とします。) とします。
第2条(信託金の受入れ・信託契約日)
(1) 本信託は、別途受託者が委託者に交付した募集要項で定めた「信託契約日」に設定されます。また、「信託契約日」は、委託者と受託者の間で本信託に係る合意が成立する日をいい、別途受託者が委託者に交付した募集要項で定めた日とします。
(2)委託者は、本信託に金銭その他の財産を追加信託することはできません。
( 3) 本信託には、小切手その他の証券類を受入れることはできません。
第3条(信託の募集)
(1) 本信託の募集は、受託者または受託者が委託した者が行います。
(2) 前項に定める本信託の募集は、募集要項に従って行われるものとします。募集要項には、本信託の募集期間、申込みの方法や撤回の条件、信託契約日、予定配当率および申込単位等ならびに信託期間満了日その他の必要な事項が記載されるものとします。
( 3 ) 委託者が受託者所定の電磁的方法により本信託の申込を行った場合には、当該委託者に関する第30条ないし第32条に基づく受託者に対する届出その他の手続は、受託者所定の方法により行われるものとします。
( 4 ) この信託約款においては、別段の定めがある場合を除き、日本国の法令等により銀行が休日とされる日以外の日を、「営業日」とします。
第4条(信託期間)
(1) 本信託の期間( 以下「信託期間」といいます。) は、信託契約日に始まり、募集要項に記載の信託期間満了日( 以下「信託期間満了日」といいます。) をもって終わります。
( 2) 本信託は、複数の申込を行うことはできません。ただし、複数の申込を行った場合で受託者が認めた場合には、申込毎に本信託が設定され、また信託契約が締結されるものとします。
第5条(合同運用)
( 1 ) 受託者は、信託金を、この信託約款および募集要項にもとづいて設定される他の信託の信託金と合同して運用することができます( 以下、合同運用の対象となる本信託と当該他の信託を併せて「合同運用信託」といいます。)。
(2)前項にもとづき合同して運用した信託財産( 以下「合同運用財産」といいます。) について生じた損益は、第14条、第20条および第22条に定める方法によりそれぞれの信託金の各受益者に帰属します。
第6条(運用の方法)
(1)受託者は、次項に定める場合を除き、合同運用財産を、主として、大要別添の様式により、株式会社三菱 UFJ 銀行から法人向けの貸付債権( 以下「運用対象貸付債権」といいます。) を譲り受ける方法( 以下、当該譲受けに係る契約を「運用対象債権譲渡契約」といいます。) で運用します。
(2)受託者は、支払準備の必要がある場合、合同運用財産に生じた余裕金を運用する場合、第14条第3項に定める再投資が行われ る場合、その他必要と認めた場合には、合同運用財産を決済用預金( 無利息普通預金) にて管理することができます。ただし、受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則( 以下「兼営法施行規則」といいます。) 第23条第3 項第2号ニに定める場合に該当するときは、合同運用財産を受託者の銀行勘定に対する貸付で運用することができます。なお、受託者の銀行勘定に対する貸付で運用した場合 の運用利率は、受託者の店頭に表示( 掲示、備置等による方法を含みます。) する普通預金利率とします。
(3)受託者は、合同運用財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないものとして兼営法施行規則第2 3条第3項に定める場合に該当するときは、受託者の銀行勘定( 第三者との間において信託財産のためにする取引であって、受託者が当該第三者の代理人となって行う取引を行う場合を含みます。) 、受託者の利害関係人、第8 条に定める委託先または他の信託財産との間で、前各項に掲げる財産の運用取引のほか、財産の売買取引等合同運用財産の運用に必要な取引( 第22条第1項その他この信託約款に従って行う財産の売買取引を含みます。) を行うことができます。
( 4 ) 前項に定める利害関係人とは、兼営法第2 条第1 項にて準用する信託業法第2 9 条第2 項第1号に定める利害関係人をいい、同法第22条第2項により読み替えられる場合を含みます。以下同じです。
( 5 ) 受託者は、委託者または受益者の承諾を得ることなく、運用対象債権譲渡契約の譲受人として、協議、同意その他の運用対象債権譲渡契約にもとづく行為を行うことができるものとし、委託者および受益者は、かかる受託者の行為に異議を述べないものとします。
第7条(信託の登記・登録の留保等)
(1)信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。
(2)前項ただし書きに関わらず、受益者保護のために受託者が必要と認めるときは、受託者は速やかに登記または登録をするものとします。
( 3 ) 信託財産に属する旨の記載または記録することができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をするとともにその計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
( 4) 動産( 金銭を除きます。) については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
第8条(信託業務の委託)
(1)受託者は、運用対象債権譲渡契約に従い、運用対象貸付債権について次に掲げる事務を、株式会社三菱 UFJ 銀行に委託します。当該事務委託の終了については、運用対象債権譲渡契約の定めに従うものとします。
①回収金の受領および引渡に係る事務。
②特定関連原契約書等( 運用対象債権譲渡契約に定義されます。) の保管に係る事務。
③期限前弁済に関する事務。
(2)前項の規定にかかわらず、受託者は、運用対象貸付債権に関し、訴訟、調停、和解、その他弁護士法第 72 条に規定する法律事件に関する法律事務の必要があるときは、債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社または弁護士( 受託者の利害関係人を含みます。) を選任のうえ、当該事務の遂行を委託することができます。その他、受託者は、本信託に係る信託業務の一部について、第三者(受託者の利害関係人を含みます。) に委託することがあります。
(3)受託者は、前項に定める委託をするときは、次に掲げる基準のすべてに適合する者を委託先として選定します。
①委託先の信用力等に照らし、継続的な委託業務の遂行に懸念がないこと。
②委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
③委託先において、委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う体制や内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
(4)受託者は、第 1 項および第 2 項に定める受託者の利害関係人に対する業務の委託を行う場合には、兼営法施行規則第23条第
3項の定めにより行うことができます。
(5)前各項にかかわらず、受託者は以下の業務を、受託者が適当と認める者(受託者の利害関係人を含み、この場合、兼営法施行規則第23条第3項の定めによります。) に委託することができるものとします。
①信託財産の保存に係る業務
②信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務
③受託者( 受託者から指図の権限の委託を受けた者を含みます。) のみの指図により委託先が行う業務
➃受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
第9条(競合行為)
(1)受託者は、その受託者としての権限にもとづいて信託事務の処理として行うことができる取引その他の行為( 以下「競合行為」といいます。) について、受託者の銀行勘定または受託者の利害関係人の計算で行うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。
(2)受託者は前項の行為について受益者に通知する義務を負わないものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、受託者は同項の競合行為が法令に違反する場合には、これを行わないものとします。
第10条(元本補てん・利益補足)
受託者は、運用対象貸付債権の市場価格の変動または運用対象貸付債権の借入人もしくは保証人( もしいれば) の信用状況悪化等により、信託元本に万一欠損が生じた場合の元本の補てんおよび利益の補足は行いません。
第11条(予定配当❹および予定配当額)
(1) 本信託の予定配当率(以下「予定配当率」といいます。) は、募集要項に記載のとおりです。
(2) 各受益者に交付する配当金の額は第1 4 条、第2 0 条または第22条に定める方法により計算します。予定配当率は、それによる配当金の交付を受託者が保証するものではありません。
第12条(租税・事務費用)
信託財産に関する租税その他の信託事務の処理に必要な費用( 運用対象債権譲渡契約にもとづいて支払義務を負う金額を含み、以下「信託費用」といいます。) を、合同運用財産の中から支払います。
第13条(計算期日)
受託者は、募集要項に記載の計算期日および信託期間満了日(併せて以下、「計算期日」といいます。)、第20条に定める解約計算日および解約実施日、第1 9 条の2 に定める全部期限前弁済日、ならびに第22条に定める清算日( 以下、信託期間満了日、全部期限前弁済日、解約計算日、解約実施日および清算日を併せて「最終計算期日」といいます。) において、次条、第2 0 条または第2
2条に定める方法により、受益者の配当金を計算します。
第14条(信託の計算および配当金の交付等)
( 1 ) 前回計算期日の翌日( ただし、合同運用財産としての初回の計算期日の場合は当該合同運用財産に関する初回の信託契約日とします。以下本条において同じ。) から当該計算期日までの期間( 以下「計算期間」といいます。) に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産について実現した売却益( 償還益および清算益を含みます。) その他の収益の各金額の合計額から、当該計算期間に合同運用財産から支払った第12条に定める信託費用、利息およびこれらに類する費用ならびに合同運用財産について実現した売却損(償還損および清算損を含みます。) その他の損失の各金額の合計額を控除した合同運用財産の収益の残額は、当該計算期日に次の順序により処理します。
①前期から繰り越された損失( 以下「繰越損失」といいます。) および合同運用財産につき生じた損失(本項柱書で控除したものは
除きます。) があるときは、その損失に充当します。
②前号の処理をした後の収益の残額( 以下本条において「純収益額」といいます。) から合同運用財産に属する各信託の受益者に対する配当金を計算します。
③第1 号の処理の結果、純収益額が負の値( 以下「信託損失」といいます。) となったときは、次期に繰り越すものとします。ただし、第
16条第1項に掲げる事由により本信託が終了したときは、信託損失は、最終計算期日における各受益者の未償還元本の残高で按分した額で各受益者に帰属するものとします。
(2)前項第2号の各受益者に対して交付される配当金の計算にあたっては、まず合同運用財産についての純収益額を確定し、その純収益額から、各受益者の予定配当額(前回計算期日から当該計算期日の前日までの期間の日数( ただし、各受益者に関する初回の計算期日の場合は当該受益者に関する信託契約日から当該計算期日の前日までの期間の日数とします。) 、予定配当率および当該計算期日の前日における信託元本の残高にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下本項において同じです。) を計算します。ただし、純収益額が各受益者の予定配当額の合計額に不足する場合は、純収益額を各受益者の予定配当額で按分比例して計算します( 各受益者への交付額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
(3)受託者は、前各項にもとづき各受益者に対する配当金の額を計算し、当該計算期日の翌営業日以降、第20 条に定める方法により各受益者に交付します。ただし、募集要項に配当金の信託元本への加算( 以下「再投資」といいます。) を行う旨が記載されている場合には、配当金の額については、当該計算期日が信託期間満了日に該当する場合を除き、当該交付を行わず、同額を当該計算期日において信託元本に加算します。
( 4) 受託者は、前各項の処理に係る金額を計算し、当該金額を控除した後( ただし、信託期間満了日と同日の計算期日においては、前各項の処理に係る金額および第2 0 条第1項に基づく交付額の計算をし、当該金額を控除した後) の合同運用財産に属する金銭の残額( ただし、第1 6条第1 項第1 号により合同運用財産に関するすべての信託が終了した場合を除き、前各項の処理に係る金額を控除した後の合同運用財産についての純収益額の残額を上限とします。) を、当該計算期日に信託報酬として収受します。
第15条(信託報酬)
(1) 本信託の信託報酬は、第14条第4項および第22条第 4 項(第20条第10項にて準用する場合を含みます。) に従ってのみ
収受されるものとします。ただし、これらの規定に従って受領する信託報酬の信託元本に対する割合は、年率 3%を上限とし、年率 0%を下限とします。上限を超過する場合、超過した金額は、慈善目的の寄付として日本赤十字社その他の受託者が適切と考える先へ、交付にかかる費用を当該超過した金額の範囲で差し引いたうえで交付します。
( 2)受託者は、信託法第54 条第4項が準用する同法第48 条第4項にかかわらず、受託者が同法第40条の規定による責任を負う場合であって、これを履行する前においても、前項に従って信託報酬を収受することができるものとします。
第16条(信託の終了事由)
(1)本信託は、次の各号に掲げる事由により終了します。
①第4条に定める信託期間の満了日
②第26条第3項に定める解約
③第22条第1項に定める強制終了
➃第18条に従った解約
⑤第19条第1項各号に定める全部解約
⑥第19条の2に定める全部期限前弁済日の到来
⑦受益者の死亡
Ⓑ信託法第163条第1号から第8号に定める事由の発生
( 2 ) 本信託が終了したときは、受託者は最終計算書を作成し、受益者に承認を求めるものとします。この場合は最終計算期日前に既に受益者あて報告した各計算期間についての報告を省略できるものとします。なお、受託者が受益者に対し承認を求めた日から1 ヶ月以内に受益者が異議を述べなかったときは、当該計算を承認したものとみなします。
第17条( マネー・ローンダリング等に係る取引の制限)
( 1 ) 受託者は、委託者または受益者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。委託者または受益者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、信託の元本または収益の交付の停止等のこの信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する委託者または受益者の回答、具体的な取引の内容、委託者または受益者の説明内容およびその他の事情を考慮して、受託者がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、信託の元本または収益の交付の停止等のこの信託約款にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3) 前各項に定めるいずれの取引の制限についても、委託者または受益者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと受託者が認める場合、受託者は当該取引の制限を解除します。
第18条(反社会的勢力、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与等の排除)
(1)受託者は、次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、受益者に通知することにより、本信託の全部の解約ができるものとします。
①委託者が申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合または違反をした場合
②委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。以下本条において同じです。)、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、次のいずれかに該当する者または団体と認められる場合
A 現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者( 以下「暴力団員等」といいます。) に該当すること
B 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
C 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
D 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利
用していると認められる関係を有すること
E 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
F 役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有すること
③委託者、受益者、委託者または受益者の代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いて受託者の信用を毀損し、または受託者の業務を妨害する行為
E その他上記 A ないし D に準ずる行為
➃本信託がマネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
( 2 ) 委託者は、第29 条にもとづく受益権の譲渡、質入に際し、前項第2 号のいずれかに該当する者または前項第3 号のいずれかに該当する行為をしたことがある者が、受益者あるいは質権者となるような方法、または前項第4 号に該当することとなるような方法で、受益権の譲渡または質入れを行ってはならないものとします。
第19条(解約)
(1)次の各号に定める場合その他この信託約款に定めのある場合のほかは、本信託は、信託期間満了日より前に解約できません。
①受益者が日本国外に移住した場合、受託者は、受益者に通知することにより、本信託の全部の解約ができるものとします。
②前号以外のやむを得ない事情で、受益者から本信託の全部の解約の申し出があり、受託者がこれを認めたときは本信託の全部の解約に応ずることがあります。
③( ⅰ) 受益者が法令もしくは受益者が受託者の提供する取引および取引履歴の照会等のためのサービス( 以下「本サービス」といいます。) の利用規約に違反した場合、( ⅱ) 受益者の本サービスの利用に際して悪用もしくは迷惑行為を行った場合、( ⅲ) 受益者が届出事項の変更を怠るなど受益者の責めに帰すべき事由により受託者において受益者の所在が不明になった場合、( ⅳ) 受益者の本人認証情報に関する漏洩・紛失その他セキュリティ上の懸念等の発生、本サービスの第三者による利用もしくはそれらのおそれがある場合、( ⅴ) 受益者に関して本サービスの運営・保守管理上必要であると受託者が判断した場合または( ⅵ) その他受益者について第16条第1項第7号、本項第 1 号もしくは本号( ⅰ) ないし( v) に類する事由があると受託者が判断した場合には、受託者は、受益者に通知することなく、本信託の全部を解約できるものとします。
(2)本信託は、一部のみを解約することはできません。
(3)受託者が第1項第1号に基づき本信託の全部を解約する場合、受託者がかかる解約を行う日として指定する日に本信託の全部が解約されるものとし、かかる日を「解約日」とします。また、受益者が第1項第2号にもとづき本信託の全部の解約を申し出た場合、受託者が同号もとづきかかる解約を承認する場合には、受託者がかかる解約を行う日として指定する日に本信託の全部が解約されるものとし、かかる日を「解約日」とします。
(4)受託者は、以下計算式により解約調整金を計算し、第20条第4項および第5項に従い処理します。
<解約調整金の計算式> 解約調整金=A + B
A: 第20条第4項および第5項により計算される解約日または解約実施日に係る配当金の額
B: 本信託に関する信託契約日後の初回の計算期日の後の解約日または解約実施日においては、当該計算期日( 同計算期日を含みます。) から当該解約日または当該解約実施日までの各計算期日に係る第1 4 条第3 項にもとづく配当金の交付額( ただし、募集要項に再投資を行う旨が記載されている場合には、当該各計算期日における同項にもとづく再投資による信託元本への加算額) の総額
第19条の2( 全部期限前弁済日)
この信託約款において、信託期間中に運用対象貸付債権の全部の期限前弁済が行われる日を「全部期限前弁済日」とします。
第20条(信託財産の交付)
( 1) 第16条第1項第1号により本信託が終了した場合、受託者は、第14条第2項に定める方法により信託期間満了日と同日である計算期日に係る配当金の額を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、信託期間満了日の翌営業日以降に、受託者が金銭で交付します。ただし、受益者が、三菱 UFJ 信託銀行株式会社を受託者とする他の信託(当該信託の信託契約日が本信託の信託期間満了日と同一であり、かつ、当該信託の募集要項に本信託のファンド番号が指定されているものに限り、以下「新規設定ファンド」といいます。) の申込を行い、新規設定ファンドが成立したときは、受託者は、その裁量により、本信託の信託元本および配当金を、信託期間満了日において、新規設定ファンドの信託金に充当することができるものとします。かかる充当後に残存する本信託の信託元本および配当金については、受託者がこれを、信託期間満了日の翌営業日以降に、金銭で交付します。
(2)受託者は、第1 6 条第1項第2 号、第4 号、第5 号、第7 号および第8号により本信託を終了するときは、合同運用財産に属する資産の一部を換金処分する義務を負いません。受託者は、運用対象資産の元本償還または元本返済がなされるまで合同運用財産である運用対象資産を処分しないことができます。
( 3) 第1 6条第1項第2 号により本信託が終了した場合、解約の申込みに応じて受託者の定める解約の計算を行う日( 以下「解約計算日」といいます。) に係る予定配当額( 前回計算期日( ただし、本信託の初回の計算期日までに本信託が終了した場合は信託契約日とします。) から解約計算日の前日までの日数、予定配当率および解約計算日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下本項において同じです。) を計算し、信託元本とともに、合同運用財産に属する金銭の中から、当該金銭が当該信託元本と予定配当額の合計額以上であることを停止条件として、解約計算日の翌営業日以降に、受託者が金銭で交付します。ただし、合同運用財産に関する他の信託がすべて終了する場合には、当該停止条件が成就していない場合であっても、当該終了する信託について本条または第22条に基づく信託財産の交付を行う日以降に、当該合計額を限度として、受託者が金銭で交付します。また、解約計算日が計算期日と同日である場合、第1項の規定を準用して受益者に対する配当金の交付および信託元本
の交付を行うものとします。
(4)第16条第1項第4号により本信託が終了した場合、解約を実施する日( 以下「解約実施日」といいます。) に係る予定配当額
(前回計算期日( ただし、本信託の初回の計算期日までに本信託が終了した場合は信託契約日とします。) から解約実施日の前日までの日数、予定配当率および解約実施日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下本項において同じです。) と信託元本の合計額( ただし、第1 9 条第4 項に定める解約調整金を差し引いた後の残額。以下本項において同じです。) を、合同運用財産に属する金銭の中から、当該金銭が当該信託元本と予定配当額の合計額以上であることを停止条件として、解約実施日の翌営業日以降に、受託者が金銭で交付します。ただし、合同運用財産に関する他の信託がすべて終了する場合には、当該停止条件が成就していない場合であっても、当該終了する信託について本条または第22条に基づく信託財産の交付を行う日以降に、当該合計額を限度として、受託者が金銭で交付します。また、解約実施日が計算期日と同日である場合、第1 項の規定を準用して受益者に対する配当金の交付および信託元本の交付を行うものとします。
( 5 ) 第1 6 条第1 項第5 号または第7号により本信託が終了した場合、解約日( 第16 条第1 項第7号により本信託が終了した場合は、受託者が指定する日。以下本項において同じです。) に係る予定配当額( 前回計算期日から解約日の前日までの日数、予定配当率および解約日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額。以下本項において同じです。) と信託元本の合計額( ただし、第19 条第1 項各号に基づく解約の場合、第1 9条第4 項に定める解約調整金を差し引いた後の残額。以下本項において同じです。) を、合同運用財産に属する金銭の中から、当該金銭が当該信託元本と予定配当額の合計額以上であることを停止条件として、解約日以降に、受託者が金銭で交付します。ただし、合同運用財産に関する他の信託がすべて終了する場合には、当該停止条件が成就していない場合であっても、当該終了する信託について本条または第22 条に基づく信託財産の交付を行う日以降に、当該合計額を限度として、受託者が金銭で交付します。
(6)第16条第1項第6号により本信託が終了した場合、本条第1 項( 同項ただし書きを除きます。) の規定を準用します。この場合において、同項の「信託期間満了日と同日である計算期日」および「信託期間満了日」は「受託者が指定する日」と読み替えるものとします。
(7)第16条第1項第8号により本信託が終了した場合、本条第3 項の規定を準用します。この場合において、同項の「解約計算日」は「受託者が指定する日」と読み替えるものとします。
(8)前各項において受益者に交付される信託元本および配当金については、信託期間満了日、解約計算日、解約実施日または受託者が指定する日以降、付利は行いません。
( 9 ) この信託約款において同順位で交付すべき金銭が複数存在するときは、交付すべき金額に応じて按分して交付し、1円未満の端数は切り捨てるものとします。
( 10 ) 前各項の規定にかかわらず、第1 6条第1項各号( 第1号、第3 号および第6 号を除きます。) により合同運用財産に関するすべての信託が終了した場合、第2 2 条第1 項第1 号第三文の「なお、本号にもとづき、通知を発信した日から」を、「第1 6 条第1項各号( 第1 号、第3 号および第6号を除きます。) により合同運用財産に関するすべての信託が終了した日から」と、第2 2条第
1項第3号の「強制終了を決定したときは」を、「第16 条第1 項各号( 第1号、第3号および第6号を除きます。) により合同運用財産に関するすべての信託が終了したときは」と、それぞれ読み替えた上で、第2 2 条( 第1 項柱書、同項第1 号第一文および第二文を除きます。) の規定を準用するものとします。
( 1 1 ) 第1 6条第1 項第1号または第6号により合同運用財産に関するすべての信託が終了した場合、第1 4条および本条の処理を終了したときに、信託の清算が結了します。
第20条の2( 受託者の免責)
受託者は、次の各号のいずれかの事由により、第1 4条、前条および第2 2 条に定める信託元本および配当金の交付を妨げられ、禁じられ又は遅延させられた場合は、これにより受益者に生じた損害について一切責任を負わないものとします
①天災・戦争・テロ攻撃の勃発
②電気・通信・各種決済システムの不通・障害
③その他受託者の責によらない事由
第21条(支払停止)
第14条および第20条にかかわらず、次の各号に掲げる事由( 以下「支払停止事由」といいます。) が生じた場合、受託者は、支払停止事由が発生した翌日以降、第14条および第20条に定める信託元本および配当金の交付を行いません( 以下「支払停止」といいます。) 。この場合には、同日以降、当該交付に関して、前条の規定は適用しないものとします。なお、支払停止事由が解消し、受託者が次条に定める強制終了を行う必要がないと認めたときは、支払停止を解除することがあります。
①計算期日において、信託損失が発生したとき
②計算期間において信託損失が発生することが明らかであると受託者が認めたとき
③受託者について支払の停止または破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続の開始の申立てがあったとき
第22条(強制終了等)
( 1 ) 受託者は、前条に定める支払停止を行った場合において、必要があると認めたときは、次の各号の定めに従い、合同運用財産に関するすべての信託を解約します( 以下「強制終了」といいます。)。
①受託者は、強制終了を決定したときは、速やかにその旨を知れたるすべての受益者に対する書面の交付その他の方法を以て通知します。この通知を発信した日(同日を含みません。) の1 0 営業日後に本信託は終了します。なお、本号にもとづき、通知を発信した日から第4号に定める清算日( 同日を含みません。) までの間、受託者は信託の計算を行いません。
②各受益者へ交付すべき金額は、各受益者の未償還元本および清算日までに発生した予定配当額の合計額とします( ただし、第2 項および第3項の規定に従うものとします。) 。なお、本条において、各受益者の予定配当額は、第1 4 条にもとづく信託の計算を行った直近の計算期日( ただし、各受益者に関する信託契約日後に第14条にもとづく信託の計算が行われていない場合は当該信託契約日とします。) から清算日の前日までの日数、予定配当率および清算日の前日における信託元本の額にもとづき受託者所定の方法により計算される額とします。
③受託者は、強制終了を決定したときは、合同運用財産に属する資産を換金処分するものとします。取引所の相場のない資産の売却にあたっては、受託者は複数の購入希望者により価額の提示を受け、そのうち最も高い価額で処分する方法等、一般に相当と認められる方法、価額をもって処分することとします。
➃受託者は、合同運用財産に属するすべての資産について、前号に従って換金処分を行いその代金を受領した日の 10 営業日後以内で受託者が定めた日( 以下「清算日」といいます。) に、次項以降の定めに従って信託の清算に係る計算を行い、清算日の翌営業日以降に、すべての受益者に対し、信託元本および配当金を、受益者が指定した方法により合同運用財産に属する金銭をもって交付します。
(2)清算日においては、第14条にもとづく信託の計算を行った直近の計算期日の翌日( ただし、合同運用財産に関する初回の信託契約日後に第14条にもとづく信託の計算が行われていない場合は当該合同運用財産に関する初回の信託契約日とします。) から清算日までの期間( 以下「臨時計算期間」といいます。) に、合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産について実現した売却益( 償還益および清算益を含みます。) の各金額の合計額から臨時計算期間に合同運用財産から支払った第1 2条に定める信託費用、利息、およびこれらに類する費用ならびに合同運用財産について実現した売却損(償還損および清算損を含みます。) の各金額の合計額を控除した合同運用財産の利益の残額を、次の順序により清算日に処理します。
①繰越損失および信託財産の運用により合同運用財産につき生じた損失( 本項柱書で控除したものは除きます。) があるときは、それらの損失に充当します。
②前号の処理を行った後の残額( 以下本条において「純収益額」といいます。) から、清算日までに発生した各受益者の予定配当額を計算します。ただし、純収益額が各受益者の予定配当額の合計額に不足する場合は、純収益額を各受益者の予定配当額で按分比例して計算します( 各受益者への交付額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
③第1号の処理を行なった後の残額が負の値となったときは、信託の損失は清算日における各受益者の未償還元本の残高で按分した額で各受益者に帰属するものとします。
(3) 清算日の翌営業日以降において、受託者は、前項各号の処理をした後の合同運用財産に属するすべての金銭から、前項に基づき計算した配当金を各受益者に交付した後、各受益者の未償還元本の償還を行います。なお、各受益者の未償還元本の償還に不足が生じる場合は、各受益者の未償還元本の残高で按分比例して交付します( 各受益者への交付額に1 円未満の端数が生じたときは切り捨てます。)。
(4) 受託者は、前各項の処理に係る計算を行い、当該金額を控除した後の合同運用財産に属する金銭の残額を、清算日に信託報酬として収受します。
(5) 本条の定めに従い、前各項の処理を終了したときに、信託の清算が結了します。
第23条(受益者への報告事項)
( 1) 受託者は、次の各号に掲げる書面について、それぞれ受益者に交付するものとします。ただし、受益者が別途承諾した場合には、書面の交付に代えて電磁的方法により提供するものとします。
①兼営法第2条第1項にて準用する信託業法第27条第1項に定める信託財産状況報告書
②兼営法第2条第1 項にて準用する信託業法第29 条第3項に従い信託財産と受託者の銀行勘定、受託者の利害関係人、第
8 条第1 項に定める委託先または他の信託財産との取引の状況を記載した書面および信託法第3 1 条第1 項各号に定める行為についての重要な事実を記載した書面
(2)受託者は、前項第1号の書面交付により、信託法第37条第3項の報告に代えるものとします。
(3)受託者は、第1項第2号の書面交付により、信託法第31条第3項の通知に代えるものとします。
( 4 ) 受益者は、信託財産状況報告書の作成に欠くことのできない情報その他の信託に関する重要な情報および受益者以外の者の利益を害するおそれのない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとします。
(5)受託者は、この信託約款に定めのあるもののほかは、受益者への通知その他の情報の提供を行わないものとします。ただし、信託法に受益者への通知その他の情報の提供義務が定められている事項につき、通知その他の情報の提供を行わないことが、法令に違反するものについてはこの限りではありません。
(6)受託者は、一の受益者から同一の募集要項に従って合同運用される他の信託の受益者の氏名または名称、および住所ならびに他の信託の受益者が有する受益権の内容を開示するよう請求を受けた場合であっても、当該事項の開示は要しないものとします。
第24条(善管注意義務)
( 1) 受託者は、本信託の本旨に従い善良なる管理者の注意をもって信託事務を遂行する限り、原因の如何にかかわらず、信託財産について生じた一切の損害について責任を負いません。
(2)受託者がこの信託約款や法令にもとづく任務を怠った場合において、信託財産に損失が生じたことに係る措置については、信託財産に対し金銭によるてん補の方法により行うものとします。
( 3) 前項の場合において、信託財産に変更が生じたことに係る措置について、原状回復が適当であると受託者が判断する場合は、この信託約款の信託目的に則し受託者が合理的と考える原状回復の方法により行うものとします。ただし、原状回復が適当でないと受託者が認める場合は、この限りではありません。
第25条(権利の消滅)
第14条、第20条および第22条に定める信託財産の交付が、受託者の責に帰さない事由によって出来ない場合で、受益者が、権利を行使することができることを知った時から5 年間または権利を行使することができる時から10年間受託者に対してその権利を行使しないときは、その権利は消滅し、当該信託財産は受託者に帰属します。
第26条(信託約款の変更)
( 1) 受託者は、受益者の利益のために必要と認められるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、金融庁長官の認可を得てまたは委託者および受益者の承諾を得て、この信託約款を変更できます。
( 2 ) 受託者は、金融庁長官の認可を得てこの信託約款を変更しようとするときは、変更の内容および変更について異議のある委託者または受益者は一定期間内( 1ヶ月以上とします) にその異議を述べるべき旨を公告します。
(3)受託者は、前項の期間内に委託者または受益者が異議を述べなかった場合には、その変更を承諾したものとみなします。委託者または受益者が異議を述べた場合には、第19条第1項本文の規定にかかわらず、本信託の解約手続を行うことができます( 受益者が受託者に対し受益権の買取請求を行った場合にも、解約手続をもってこれ替えるものとします。)。
(4) この信託約款は、前各項に掲げる以外の方法による変更はできません。
第27条(受託者の公告の方法)
受託者がこの信託約款の変更等の公告を行う場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。
第28条(受託者の変更等)
(1)受益者は、信託法第58 条第4項によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
(2)委託者は、この信託約款に定めるものを除き、本信託に関して何ら権利を有しないものとします。
( 3) この信託約款に定めのある委託者の地位および権利は、委託者に専属します。
第29条( 譲渡・質入・分割の禁止)
(1) 受益者は、受託者の承諾なしに本信託の受益権を譲渡・質入することはできません。ただし、受託者は当該譲渡・質入に関する承諾する義務を負いません。
(2)受託者が、やむを得ないものと認めて譲渡または質入を承諾する場合には、受託者所定の書式により行います。この場合、受益権の譲受人または質権者がこの信託約款および募集要項に同意することを条件とします。
(3)本信託の受益権は、分割することができません。
第30条( 本人認証)
( 1 ) 委託者、受益者、代理人、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託の関係者は、受託者がこれらの者の本人認証のため に相当と認める手続により、受託者が本人認証のための必要と認める情報を登録するものとします。当該本人認証情報は、第三者への貸与または譲渡を行ってはならず、厳重に管理するとともに、漏洩、失念または紛失した場合は、速やかに受託者に届け出るものとします。
( 2) 受託者が、本信託に関する請求書、諸届その他の手続等が前項の本人認証情報を利用して行われた場合、当該手続等は本人により行われたものとみなします。
( 3) 前項により本人によるものとみなされた手続等に係る損害および本人認証情報の漏洩、失念または紛失に係る損害について、受託者は責任を負いません。
第31条(届出事項の変更)
(1)次の各号に掲げる事由が発生した場合には、委託者もしくは受益者またはその相続人は直ちに受託者にお申出のうえ、受託者所定の手続をおとりください。この手続の前に生じた損害については、受託者は責任を負いません。
①氏名、住所、電子メールその他の届出事項の変更
②委託者、受益者、委託者または受益者の代理人(信託法にもとづく受益者代理人を含みます。) 、同意者、信託監督人、信託管理人、その他本信託関係者の死亡または行為能力の変動その他の異動(次条に定める変動を除きます。)
(2)前項または次条の場合、信託元本または配当金の交付は、受託者が所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
(3)信託元本または配当金の交付は、受益者が受託者所定の電磁的方法により指定した受益者名義の株式会社三菱 UFJ 銀行または三菱 UFJ 信託銀行株式会社の口座( ただし、次項により変更の申出が行われた場合には、変更後の口座とします。以下「指定口座」といいます。) に振り込む方法により行うものとします。
(4)受益者は、指定口座を変更する場合、信託元本または配当金の交付期日の 10 営業日前の日( 以下「変更期限」といいます。) までに受託者所定の電磁的方法により受託者に申し出るものとし、かかる申出が変更期限までに行われた場合には、指定口座は、直後の交付期日までに、申出が行われた口座に変更されるものとします。また、かかる申出が変更期限後に行われた場合には、受託者は、変更を受け付けないことができるものとします。なお、かかる申出が変更期限までに行われなかった場合において、信託元本または配当金の交付が遅延しても、受託者は責任を負いません。
第32条(成年後見人等の届出)
(1)委託者または受益者は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって受託者に届け出るものとします。委託者または受益者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も、同様に受託者に届け出るものとします。
(2)委託者または受益者は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって受託者に届け出るものとします。
( 3 ) 委託者または受益者は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前各項と同様に届け出るものとします。
(4)委託者または受益者は、前各項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届け出るものとします。
(5)前各項の届出の前に生じた損害については、受託者は責任を負いません。
第33条(通知のみなし到達)
( 1) 届出のあった氏名、住所にあてて受託者が通知もしくは送付書類を発送し、または電磁的方法による提供のために電子メール等を送信した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 前項の規定は、受託者が委託者または受益者の住所または電子メールアドレスを知ることができず、通知または送付書類の発送または電磁的方法による提供ができない場合にも適用します。
第34条(受益者の守秘義務)
受益者は、受託者から開示を受けた信託財産に関する情報について、受託者の書面による同意なしに、他の受益者および第三者に開示しないものとします。
第35条(法令の適用)
(1) この信託約款に定めのない事項については、信託法その他の法令の規定に従うものとします。
(2)法令改正により、この信託約款に定める引用条文の項番等の変更が生じたときは、相当する改正後の法条が適用されるものとします。
第36条(受益者の返還義務)
受託者が、運用対象貸付債権の借入人、保証人( もしいれば)、財産管理人、他の債権者等の請求( 否認権、詐害行為取消権の行使を含みます。) により、運用対象貸付債権の弁済として受領した金額を返還する義務を負う場合において、かつ、受託者が返還義務を負う金額につき合同運用財産に属する金銭が不足する場合には、受益者は、当該不足額を合同運用信託の各受益権の元本の額
( 信託元本を償還した後においては、償還直前の元本の額) で按分比例した金額について、受益者が本信託の受益権の元本償還または収益配当として受領した金額の合計額を上限として、受託者に返還するものとします。
附則
(指定紛争解決機関)
受託者が、信託契約日において、兼営法第2条第1項において準用する信託業法第23条の2 第1 項第1 号に定める紛争解決等業務の実施に関し締結した手続実施基本契約の相手方である指定紛争解決機関は、一般社団法人信託協会( 連絡先: 信託相談所、電話番号: 0120- 8 17335 または03- 6206- 3988) です。
(損失の危険)
(1) 本信託の受益権は、運用対象貸付債権で運用を行う投資商品です。運用対象貸付債権は、運用対象貸付債権の借入人および保証人( もしいれば) の信用状況に左右され、これらの関係者の信用状況によっては、本信託の受益権の元本に損失が生ずるおそれがあり、また、本信託の受益権について当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされないおそれがあります。
( 2) 運用対象貸付債権の回収業務は、第三者( 当初は株式会社三菱 UFJ 銀行) に委託されます。当該委託先の倒産手続の開始等により、運用対象貸付債権の回収業務が一時的に停止することまたは代替の委託先の遂行状況が芳しくないことにより、本信託の元本および配当金の交付に悪影響が及ぶ可能性があります。また、当該委託先による運用対象貸付債権の回収後、受託者への当該回収金引渡しの前に、当該委託先に倒産手続開始等の事情が生じた場合、当該回収金が倒産手続等に服するものとされ、受託者への引渡額に不足が生じることにより、本信託の受益権の元本に損失が生じ、また、本信託の受益権について当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされないおそれがあります。
(3)受託者は、運用対象債権譲渡契約上の譲受人として、協議、同意その他の運用対象債権譲渡契約にもとづく行為を行いますが、かかる行為には委託者や受益者の承諾を要しないため、委託者や受益者の意向と異なる行為が行われることがあります。なお、運用対象貸付債権に関する意思決定は、貸付契約上の意思結集の結果に従い行われるものであるため、同一の貸付契約に基づいて貸付を行う他の貸付人( もしいれば) の意向にも左右されることとなります。
( 4) 受託者が運用対象貸付債権の借入人、保証人等からの請求(否認権または詐害行為取消権の行使を含みます。) により、運用対象貸付債権の弁済として受領した金額を返還する義務を負う場合には、本信託の受益権の元本に損失が生ずるおそれがあり、また、本信託の受益権について当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされないおそれがあります。受益者に配当金の交付および元本償還をした後に受託者がかかる返還義務を負う場合には、受益者が本信託の受益権の元本償還または配当金の交付として受領した金額の合計額を上限として、受託者に対して返還することが必要とされる可能性があります。
( 5)本信託について支払停止事由が発生した場合は、その翌日以降の本信託の受益権の元本償還および配当金の交付が停止します。さらに、受託者が必要と認めた場合には、本信託は強制的に信託終了となり、金銭以外の運用資産は換金処分され、本信託が清算されることがあります。この場合、金銭以外の運用資産の処分価格によっては、本信託の受益権の元本に損失が生じ、また、当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされない可能性があります。
( 6 ) 運用対象貸付債権の全部の期限前弁済が行われた場合には、受託者は、期限前弁済金に係る支払として受領した元本金額を信託元本の全部または一部として受益者に交付しますが、期限前弁済された金額について他の貸付債権への再運用は行われず、当初予定されていたとおりの収益が発生しない可能性があります。
( 7) 運用対象貸付債権は、流通市場が確立していないため、運用対象貸付債権を換金処分しようとしても、購入希望者が現れない、または購入希望者に有利な価格での売却を強いられる可能性があります。これらの事情から、運用対象貸付債権の処分可能性および処分価格は保証されておらず、本信託の受益権に損失が生じる可能性があります。また、運用対象貸付債権の処分は、原則として、本信託の強制終了またはこの信託約款の変更に対して委託者または受益者が異議を述べた場合もしくは受益権の買取請求を行った場合の解約、信託法第163条第 1 号から第 8 号に定める事由の発生またはお客さまが申込時に行った反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して、虚偽の申告をしたこともしくは違反したことが判明した場合、またはお客さまが本信託をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合、または受益者の死亡による終了もしくはやむを得ない事情がある場合等の解約が行われたことを理由とする、受託者による解約に伴う換価処分の場合に限られています。
( 8 ) 本信託においては、合同運用財産の収益から、配当金の交付に優先して、信託費用が支払われることになります。したがって、その金額によっては、本信託の受益権において、当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされない可能性があります。
( 9)本信託は、信託金を決済用預金(無利息普通預金) にて管理または三菱 UFJ 信託銀行株式会社の銀行勘定に対する貸付で運用することがあります。これらの運用先の信用状況等に問題が生じた場合には、本信託の受益権の元本に損失が生じ、また、当初予定されていたとおりの配当金の交付がなされない可能性があります。
( 10 ) 本信託の受益者は、本信託の中途解約ができません。また、本信託の受益権の譲渡・質入れには、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社の承諾が必要となっており、受託者は承諾を拒むことがあります。したがって、本信託の受益権の処分可能性および処分価格は保証されておらず、本信託の受益者に損失が生じる可能性があります。
(11) 市場金利の変動により、本信託の受益権に評価損失が生じる可能性があります。
(12 ) 運用対象貸付債権の譲受け手続きの遅延等により、予定した時期に運用を行うことができず、運用収益が減少し、当初予定されていた配当金の交付がなされない可能性があります。
(1 3 ) 委託者や受益者がお申込み時にした反社会的勢力、マネー・ローンダリングに関する表明・確約に関して虚偽のご申告をされたことが判明した場合もしくは違反した場合における解約、委託者や受益者が本信託をマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用するか、そのおそれがあると合理的に認められる場合における解約またはやむを得ない事情がある場合
等における解約により本信託が終了する場合には、受託者所定の解約調整金が発生します。解約調整金は、委託者や受益者に実際にお支払いいただくものではなく、かかる解約の際に、解約調整金の金額を差し引いた金額が元本償還金として交付されることになります。したがって、このような解約により信託が終了する場合には、当初予定されていたとおりの配当金が受け取れない、または元本に損失が生じる可能性があります。
(1 4 )解約により本信託が終了する場合および受益者の死亡により本信託が終了する場合等における、配当金や元本償還金( 解約調整金が発生する場合には、その控除後の金額) の交付は、合同運用財産に属する金銭の中から行われますが、かかる金銭が不足する場合には、かかる交付は、運用対象貸付債権の利息の支払や元本の返済の受領により当該不足が解消するまで、行われない可能性があります。
以 上
(大要別添)
貸付債権譲渡に関する基本契約書
三菱 UFJ 信託銀行株式会社(以下、「甲」という。)と株式会社三菱 UFJ 銀行(以下、「乙」という。)は、本契約当事者間で行われる貸付債権の譲渡取引及びこれに付随する取引に関し以下の通り合意する。
第 1 条(定義)
本契約で用いられる以下の用語は以下の意義を有する。
(1) | 「受渡日」 | 各個別譲渡取引において、譲渡人が譲受人に原債権等を譲り渡し、譲受人が譲渡人にその譲渡価格を支払う日として貸付債権譲渡契約書に記載さ れる営業日をいう。 |
(2) | 「営業日」 | 日本国において銀行の休日とされる日以外の日をいう。 |
(3) | 「貸付債権譲渡契約書」 | 個別譲渡取引に関する合意が記載された契約書をいう。 |
(4) | 「関係手形」 | 原債権が手形貸付に基づく債権である場合にお ける、当該手形貸付に関し原債務者が原貸付人宛てに振り出した約束手形をいう。 |
(5) | 「関連原契約書等」 | 原債権等に関する一切の文書及び図表(この内容を記録した物件を含む。)をいう。(譲渡人がその 原本を保有するか否かを問わない。) |
(6) | 「原貸付人」 | 原債権に係る貸付を原債務者に対し実行した者をいう。 |
(7) | 「原債権」 | 貸付債権譲渡契約書において譲渡される債権として記載された貸付債権をいう。 |
(8) | 「原債権等」 | 原債権及びこれに随伴する担保・保証等をいう。 |
(9) | 「原債務者」 | 原債権の債務者をいう。 |
(10) | 「原債務者等」 | 原債務者並びに随伴する担保・保証等の担保提供 者及び保証人その他原債務者の原債権に係る債務につき履行義務又は責任を負う者をいう。 |
(11) | 「個別譲渡取引」 | 本契約に基づき甲・乙間で行われる特定の貸付債権の譲渡取引をいう。 |
(12) | 「譲受人」 | 個別譲渡取引において譲渡人より原債権等を譲り受ける者をいう。 |
(13) | 「譲渡人」 | 原貸付人であるか否かを問わず、個別譲渡取引において原債権等を譲渡する者をいう。 |
(14) | 「随伴する担保・保証等」 | 原債権の担保を目的として設定された担保権、原債権に係る保証及びこれらに類するもの(担保提供予約、保証予約その他原債権の支払いを担保する一切の権利及び利益)のうち、原債権とともに譲渡人より譲受人に移転するものとして貸付債 権譲渡契約書に記載される担保・保証等をいう。 |
(15) | 「特定関連原契約書等」 | 関連原契約書等のうち、貸付債権譲渡契約書に特定関連原契約書等として記載されたものをいう。 |
(16) | 「法令等」 | 本契約、貸付債権譲渡契約書、本契約及び貸付債権譲渡契約書に基づく取引又は本契約及び貸付債権譲渡契約書の当事者に適用される日本国又は関係国の条約、法律、政令、府令、省令、告示、規則、条例、裁判、判定、仲裁判断、通達、事務 ガイドラインをいう。 |
(17) | 「約定日」 | 貸付債権譲渡契約書の締結日をいう。 |
第 2 条(適用範囲等)
(1)本契約は、本契約締結日以降に行われる甲・乙間の貸付債権の譲渡取引及びこれに付随する取引のうち、本契約に基づく旨が明示された取引に適用されるものとする。
(2)各個別譲渡取引に係る貸付債権譲渡契約書の規定と本契約の規定の間に齟齬が生じた場合には、貸付債権譲渡契約書の規定が優先するものとする。
第 3 条(個別譲渡取引の実施)
(1)甲・乙間の個別譲渡取引に係る契約は、貸付債権譲渡契約書を締結することにより約定日に成立する。貸付債権譲渡契約書は 2 通作成し、甲及び乙が記名押印又は署名のうえ各 1 通ずつを保有する。貸付債権譲渡契約書の締結により、甲及び乙は、本契約及び貸付債権譲渡契約書記載の条件に従い、受渡日に、譲渡人が譲受人に対して原債権等を譲渡し、譲受人は譲渡人に原債権等の譲渡価格を支払うことに合意する。
(2)原債権等の譲渡に関する条項(譲渡の制限、分割譲渡の制限等)が特定関連原契約書等に規定されている場合には、譲受人は、当該原債権等を譲渡しようとする場合においても、原債務者との間で別途合意される場合を除き、当該条項が適用されるものとして取り扱う。
(3)原債権等に関する権利移転手続、対抗要件具備手続(移転登記を含む。)等については、貸付債権譲渡契約書に記載するところによる。
(4)原債権に係る受渡日の属する利息期間の利息につき、譲渡人及び譲受人は、貸付債権譲渡契約書に別段の定めがある場合を除き、以下の通り精算を行う。
(i)利息後取りの場合
譲受人は、受渡日に、第(1)項にいう譲渡価格に加え、貸付債権譲渡契約書に記載される経過利息額を譲渡人に支払う。なお、かかる経過利息額については、原債務者による利払い債務の不履行があった場合でも、譲渡人はこれを返戻することを要しない。
(ii)利息先取りの場合
譲渡人は、受渡日に、貸付債権譲渡契約書に記載される未経過利息額を譲受人に支払う。なお、かかる未経過利息額の支払は、第(1)項にいう譲渡価格の支払いと差引計算する。
(5)譲受人より譲渡人宛ての第(1)項にいう譲渡価格及び前項にいう経過利息額又は譲渡人より譲受人宛ての前項にいう未経過利息額の支払いは、受渡日に貸付債権譲渡契約書記載の方法により行う。
(6)約定日(その日を含む。)から受渡日(その日を含む。)までの期間に、原債権につき譲渡人が元利金を受領した場合の受領金の取り扱いについては、貸付債権譲渡契約書に別段の規定があるときはその規定に従う。
(7)個別譲渡取引に際して、譲渡人は、約定日までに、特定関連原契約書等(譲渡人がその原本を有していない場合にはその写し)の写しを譲受人に交付し、その原本の交付については貸付債権譲渡契約書に別段の規定があるときはその規定に従う。
第 4 条(情報開示の範囲)
(1) 譲渡人及び譲受人は、貸付債権譲渡契約書に別段の定めがある場合を除き、相手方に対し、自ら保有する原債務者等の信用状況及びこれに類する情報(貸付債権譲渡契約書又は特定関連原契約書等に記載された事項を除く。)を開示する義務を負わないものとする。
(2)譲渡人及び譲受人は、個別譲渡取引にあたり、相手方が前項により自らに対して開示する義務を負わない情報を有していることを承諾した上で個別譲渡取引を実施することを確認する。また、譲受人は、譲渡人による情報提供の有無にかかわらず、自ら適切と認める資料及び情報等に基づき原債務者等の信用状況、原債権等の契約内容及び取引条件その他の審査を行い、独自の判断に基づき個別譲渡取引を実施するか否かを決定することを確認する。
(3)譲受人は、貸付債権譲渡契約書に別段の定めがある場合を除き、約定日以降、原債務者等の信用状況、随伴する担保・保証等の状況について、譲渡人による情報提供の有無にかかわらず、自ら適切と認める資料及び情報等に基づき独自に管理・判断するものとする。
(4)譲渡人は、譲受人に対し原債務者等の資力を保証せず、その譲渡した原債権等を買い戻す義務を譲受人に対して負わないものとする。
第 5 条(甲・乙による表明)
(1)本契約の締結に際し、甲及び乙は各々その相手方に対し、本契約締結日並びに各個別譲渡取引の約定日及び受渡日時点で、以下の各号記載の事項が真実であることを表明し、事後かかる表明が真実
かつ正確でないことが判明した場合には、直ちにその旨を相手方に書面により通知するとともに、それにより相手方に生じた損失、経費その他の損害の一切を負担する。
①自らが設立国の法令等に基づき有効に設立され存続している法人であること。
②自らによる本契約の締結及び履行が(i)自らの負担する他の契約上の義務に違反する結果とならず、かつ、(ii)自ら又はその財産に適用されるいかなる法令等にも違反する結果とならないこと。
③自らが本契約に基づく一切の債務を負担する法律上の完全な権利能力及び当該契約に定められている規定を遵守・履行するのに必要な法律上の完全な行為能力を有しており、本契約が自らを有効に拘束すること。
④自らが本契約の締結及び本契約に基づく一切の債務を遵守・履行するために法令等上及び内部規則において必要とされる一切の手続を履行していること。
⑤自らが、債務超過ないし支払不能の状態になく、かつ、破産、会社更生、特別清算、民事再生、その他の倒産手続の開始に必要な要件を充足していないこと。
(2)個別譲渡取引に際し、譲渡人は譲受人に対し、当該個別譲渡取引の約定日及び受渡日時点で、以下の各号記載の事項(ただし、貸付債権譲渡契約書において譲渡人が譲受人に対して表明しないものとされる事項を除く。)及び貸付債権譲渡契約書において譲渡人が譲受人に対しこれらの事項に加えて表明するものとして記載された事項が真実であることを表明し、事後かかる表明が真実かつ正確でないことが判明した場合には、直ちにその旨を譲受人に書面により通知するものとする。
①譲渡人による個別譲渡取引に係る契約の締結及び履行が(i)自らの負担する他の契約上の義務に違反する結果とならず、かつ、(ii)自ら又はその財産に適用されるいかなる法令等にも違反する結果とならないこと。
②譲渡人が個別譲渡取引に係る契約に基づく一切の債務を負担する法律上の完全な権利能力及び当該契約に定められている規定を遵守・履行するのに必要な法律上の完全な行為能力を有しており、当該契約が自らを有効に拘束すること。
③譲渡人が個別譲渡取引に係る契約の締結及び当該契約に基づく一切の債務を遵守・履行するために法令等上及び内部規則において必要とされる一切の手続を履行していること。
④当該個別譲渡取引に係る原債権等は適法かつ有効に成立し存続しており、原債権等に係る契約に従い執行可能であること。
⑤当該個別譲渡取引に係る原債権について無効、取消、解除、更改、弁済、相殺その他の当該原債権の全部又は一部を消滅せしめ、若しくは、当該原債権の弁済期において原債務者が履行を拒みうる事情が一切存在せず、かつ、原債務者がかかる主張をしていないこと。
⑥原債権等に係る権利は、譲渡人にのみ帰属し、譲渡人がかかる権利を適法に譲渡できる処分権限を有し、かかる権利は第三者に譲渡されておらず、また、これら権利には第三者のための担保権その他の負担も存在しておらず、第三者との間で譲渡若しくはその他の処分をする旨の合意が成立していないこと。
⑦当該個別譲渡取引に係る原債権等について、第三者による仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立が行われておらず、その他譲受人に損害を及ぼすおそれのある権利、負担が一切付着していないこと。
⑧当該個別譲渡取引に際し、譲渡人は関連原契約書等のうち原債権等に重要な影響を与えるものは全て譲受人にその原本又は写しを交付していること。
⑨関連原契約書等において、(i)原債権等に係る権利に係る変更、制限、免除、猶予、権利を劣後させる行為を行っていないこと、(ii)当該個別譲渡取引により譲受人に移転する義務に関する取り決めがなされていないこと。
⑩譲渡人が第 3 条第(7)項に従い譲受人に交付する特定関連原契約書等の写しは原本の真正な写しであること。
⑪譲渡人が知りうる限りにおいて、原債務者について支払の停止又は破産手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、再生手続開始その他これらに類する手続の申立がないこと。
⑫個別譲渡取引の結果、譲渡人が、債務超過ないし支払不能の状態に陥らず、かつ、破産、会社更生、特別清算、民事再生、その他の倒産手続の開始に必要な要件を充足するに至らないこと。
(3)譲渡人は、前項に係る表明が真実かつ正確でないことが判明した場合には、前項に係る表明が真実 かつ正確でないことによって譲受人に生じた損失、経費その他の損害の一切を負担するものとする。
(4)個別譲渡取引に際し、譲受人は譲渡人に対し、当該個別譲渡取引の約定日及び受渡日時点で、以下の各事項(ただし、貸付債権譲渡契約書において譲受人が譲渡人に対して表明しないものとされる事項を除く。)及び貸付債権譲渡契約書において譲受人が譲渡人に対しこれらの事項に加えて表明
するものとして記載された事項が真実であることを表明し、事後かかる表明が真実かつ正確でないことが判明した場合には、直ちにその旨を相手方に書面により通知するとともに、それにより相手方に生じた損失、経費その他の損害の一切を負担する。
①譲受人による個別譲渡取引に係る契約の締結及び履行が(i)自らの負担する他の契約上の義務に違反する結果とならず、かつ、(ii)自ら又はその財産に適用されるいかなる法令等にも違反する結果とならないこと。
②譲受人が個別譲渡取引に係る契約に基づく一切の債務を負担する法律上の完全な権利能力及び当該契約に定められている規定を遵守・履行するのに必要な法律上の完全な行為能力を有しており、当該契約が自らを有効に拘束すること。
③譲受人が個別譲渡取引に係る契約の締結及び当該契約に基づく一切の債務を遵守・履行するために法令等上及び内部規則において必要とされる一切の手続を履行していること。
④個別譲渡取引の結果、自らが、債務超過ないし支払不能の状態に陥らず、かつ、破産、会社更生、特別清算、民事再生、その他の倒産手続の開始に必要な要件を充足するに至らないこと。
(5)甲又は乙が本契約の締結及び本契約に基づく個別譲渡取引の実施に際して行う表明は、本条及び貸付債権譲渡契約書記載の事項に限定されるものであり、貸付債権譲渡契約書に別段の定めがある場合を除き、これ以外の事項(口頭によるものを含む。)については、及ばない。
第 5 条の 2(反社会的勢力の排除)
(1)甲及び乙は、それぞれの相手方に対し、前条に規定する事項に加え、本契約の締結日及び各個別譲渡取引の約定日並びに受渡日時点で、自ら又はその代理若しくは媒介をする者が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下、本項において、同じ。)
②暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下、本項において、同じ。)
③暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
④暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団員若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下、本項において、同じ。)
⑤暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
⑥総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑦社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑧特殊知能暴力集団等(上記①乃至⑦に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
⑨その他上記①乃至⑧に準ずる者
⑩上記①乃至⑨に該当するもの(以下、本項において、「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
⑪暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑫自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑬暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑭役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2)甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 甲及び乙は、第(1)項又は第(2)項の表明及び確約が真実かつ正確でないことが判明した場合には、直ちにその旨を相手方に書面により通知するとともに、それにより相手方に生じた損失、経費その他の損害の一切を負担する。
(4)甲又は乙について、第(1)項又は第(2)項の表明及び確約が真実かつ正確でないことが判明した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約及び個別譲渡取引に係る契約を解除することができる。なお本項により本契約及び個別譲渡取引に係る契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わないものとし、相手方に生じた損害の一切を負担する。
第 6 条(個別譲渡取引の前提条件)
(1)個別譲渡取引における第 3 条に規定される譲渡人による原債権等の譲渡及び譲受人による原債権等の譲渡価格等の支払は、以下の各号すべてが受渡日において満たされていることを条件とする。ただし、譲渡人及び譲受人はかかる条件の全部又は一部を放棄することができる。
①前 2 条による譲渡人及び譲受人による表明事項がいずれも真実かつ正確であること。
②譲渡人及び譲受人が当該個別譲渡取引の実施にあたり関連原契約書等上要求される承認、同意の取得その他の手続をすべて履行していること。
③前 2 号の他、貸付債権譲渡契約書に定める条件が満たされていること。
④前 3 号の他、譲渡人及び譲受人が本契約及び貸付債権譲渡契約書上の義務に違反していないこと。
(2)譲渡人又は譲受人のいずれかが前項の条件を満たさないために受渡日における原債権等の譲渡及び原債権等の譲渡価格等の支払いが実行されない場合、かかる条件を満たすことのできなかった当事者は、それにより相手方に生じた損失、経費その他の損害の一切を負担する。
第 7 条(原債権等の譲渡、質入れ)
(1)譲受人は、貸付債権譲渡契約書に別段の定めがある場合を除き、原債権等の譲渡・質入れに関する条項が特定関連原契約書等に規定されるときは、その範囲内(原債務者が個別譲渡取引を承諾すること等に際し当該条項が有効に変更された場合には当該変更後の条項の範囲内)で、その譲り受けた原債権等を第三者に譲渡(以下、「転譲渡」という。)・質入れすることができる。
(2)譲受人は、本条第(1)項の規定に従い転譲渡を行う場合には、譲受人が原債権の債権者となることに関連し譲渡人に対し負担することとなった義務であって転譲渡に伴い転譲渡を受ける者(以下、「転譲受人」という。)にも負担させるべきものとして貸付債権譲渡契約書において明示される義務につき、転譲受人が当該義務に拘束される旨を書面にて応諾せしめるか、又は、かかる義務の免責を譲渡人より書面により取得する。かかる義務が転譲受人に承継された場合において、当該転譲受人が当該義務につき違背をなしたことにより譲渡人に損害等が生じた場合は、譲受人はその損害等を譲渡人に対して負担する。ただし、譲渡人が別段の意思表示をした場合はこの限りでない。
第 8 条(費用負担及び遅延損害金)
(1)貸付債権譲渡契約書及び甲・乙間のその他の契約に別段の定めがある場合を除き、甲及び乙は、自らが本契約に関連し支出する費用については、自らが負担し、相手方にこれを請求しない。
(2)甲又は乙のいずれかが、本契約又は貸付債権譲渡契約書に関して発生した支払債務の履行を遅滞した場合には、当該遅滞した者は相手方に対し、当該遅滞の継続する期間(その開始日及び終了日をともに含む。)につき、債務不履行金額に対し年率 14%の割合(1 年を 365 日とした日割計算)による遅延損害金を支払わなければならない。
第 9 条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約に基づく取引に際し、自らが相手方に開示する秘密情報(以下に定義する。)につき、以下の通り合意する(以下、本条において秘密情報を提供・開示する者を「開示者」、開示者より秘密情報の提供・開示を受ける者を「受領者」という。)。
(1)「秘密情報」とは、以下の情報をいう。
①個別譲渡取引が行われた旨並びに当該取引に係る契約内容、取引条件及び交渉経緯等に関する一切の情報
②個別譲渡取引の対象となり又は対象にしようとした原債権等に係る原債務者等に関する一切の情報(個別譲渡取引が実施されたか否かは問わない。)
③甲及び乙における譲渡、譲受けに係る判断基準、要件等に関する一切の情報
(2)以下の情報は、秘密情報に含まれない。
①開示者が提供・開示する以前に受領者が所有・保持していた情報
②開示者が提供・開示した時点で既に公知であった情報及びその後受領者の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
③開示者が提供・開示した後、受領者が守秘義務を負担することなく第三者より合法的に取得した情報
④譲受人が原債権の譲渡につき、原債務者に対し対抗要件を具備した場合には、前項第②号の情報のうち当該対抗要件の具備により対抗できる相手方が当事者となっている関連原契約書等に関する情報
(3)受領者は、事前に開示者より書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示・漏洩しない(以下、受領者が開示者に対して負うかかる義務を「守秘義務」という。)。ただし、以下の場合には、受領者は、法令等に違反せず、かつ必要な限度で秘密情報を開示することができる。
①受領者の役職員に秘密情報を開示する場合
②受領者が親会社、関連会社等に対し開示する場合
③法令等により秘密情報の開示義務が課された場合(法令等に基づき権限を有する監督当局又は裁判所の命令に従うことが義務付けられる場合を含む。)
④弁護士、会計士、税理士等の外部専門家に開示する場合
⑤個別譲渡取引の譲受人が受領者となる場合で、当該個別譲渡取引に係る原債権等の第三者への譲渡・質入れの目的で当該原債権等に関する関連原契約書等の内容又は当該原債権等の過去の譲渡人の履歴等を、譲渡候補先、質入れ候補先、譲渡を媒介する者又は格付機関に開示する場合
⑥原債権等の回収・管理に関し、本契約当事者以外の者に事務の委任をしようとする場合
⑦原債権等の譲渡・質入れにつき対抗要件を具備するために、個別譲渡取引が行われた旨を原債務者等に開示する場合
ただし、第③号を除く本項各号の場合においては、受領者は開示先が本条に基づく受領者の守秘義務と実質的に同内容の守秘義務を負うよう一般的に相当と考えられる措置を講じる。
(4)受領者は、個別譲渡取引の可否判断又は原債権等の回収、管理若しくは処分(転譲渡・質入れを含む。)の目的(以下、「本件目的」という。)で、かつ、本条の規定に従ってのみ秘密情報の提供・開示を受けることができ、本件目的以外の目的にはこれを使用することができない。
(5)受領者は、開示者より提供・開示を受けた秘密情報に関する資料を本件目的に関連して保管又は保有する必要がなくなった場合には、法令等に反しない限り、当該秘密情報に関する資料(複製物を含む。)を開示者に返却、破棄又は消去する。
(6)受領者の守秘義務は、当該秘密情報の提供・開示を受けたときより 2 年間有効に存続する。ただし、当該存続期間が満了した場合でも、個別譲渡取引が実施された場合の原債権等に係る秘密情報については、当該原債権等に係る債務の履行が完了するまでの間、本条の守秘義務は有効に存続する。
(7)受領者は、その責めに帰すべき事由により本条に定める義務に違反したときは、これによって開示者が被った損害につき、一切の責任を負担する。本項の規定は、前項による守秘義務の存続期間経過後であっても、かかる違反行為が当該存続期間内になされたものである限り適用される。
(8)開示者は、本契約又は貸付債権譲渡契約書に別段の定めがある場合を除き、その提供・開示する秘密情報の正確性、信憑性、完全性については、一切保証をせず、開示者の故意又は過失による場合を除き、かかる秘密情報の不正確等に起因して受領者に生じた損害を賠償する義務を負わない。
第 10 条(雑則)
(1)本契約の変更及び終了
①本契約の各条項は、甲及び乙が書面により合意する場合に限り、これを変更することができる。
②甲及び乙は、書面により合意することにより、本契約を終了させることができる。ただし、本契約終了時点までに本契約に基づき現に発生した甲又は乙の義務は、本契約終了後も有効に存続する。
(2)届出
①甲及び乙は、本契約の締結にあたり、相手方に対し、名称、住所、連絡先、本契約に基づく取引に用いる印章・署名その他の必要事項を書面により届け出る。
②甲及び乙は、前号により届出た事項に変更があった場合には、相手方に対し、速やかに書面により変更の届出をする。甲及び乙は、相手方よりかかる変更の届出がない場合には、当該変更はないものと取扱うことができる。
③前 2 号の届出を怠ったために、本契約に基づきなされた通知又は送付された書類等が延着し又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなす。
(3)通知及び書類の交付
①本契約及び本契約に基づく取引において要求され又は認められている本契約の相手方に対する通知は、すべて書面により行わなければならず、通知人たる当事者の選択により相手方が届け出た住所(又は相手方が通知の送付先として届け出た、住所とは異なる宛先)に、以下の(a)乃至(c)の方法により行う。また、本契約及び本契約に基づく取引において要求される書類の交付についても同様とする。
(a)直接持参交付方式
(b)郵送又はクーリエサービス
(c)ファクシミリによる通信(事後に原本を(a)又は(b)の方法で交付しなければならない。)
②本契約に関し行う通知及び相手方に提出し又は当事者間で締結する書類は日本語による。ただし、甲及び乙が別途合意した場合はこの限りではない。
(4)条項の見出し
本契約の各条項の見出しの内容及び規定の順序は、本契約の当事者の参照のために便宜的に設定されたものであり、本契約の解釈にいかなる影響をも及ぼすものではない。
(5)権利の存続
甲・乙のいずれかが本契約により定められた相手方に対する権利の全部又は一部を行使しないこと、あるいは行使の時期が遅延することは、いかなる場合であっても当該相手方に対する当該権利を放 棄したもの、あるいは当該相手方の義務を免除ないし軽減したものとは解されず、当該権利又は義 務にいかなる効果も与えない。
(6)準拠法及び合意管轄
本契約及び本契約に基づく取引の準拠法は日本法とし、本契約及び本契約に基づく取引に関して生じる紛争については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、甲・乙が記名押印又は署名のうえ各 1 通ずつを保有する。年 月 日
甲:
印
乙:
印
貸付債権譲渡契約書
株式会社三菱UFJ銀行(以下、「譲渡人」という。)と三菱UFJ信託銀行株式会社(以下、「譲受人」という。)は、譲渡人と譲受人の間の●年●月●日付「貸付債権譲渡に関する基本契約書」(以下、「基本契約」という。)に基づき、譲渡人が譲受人に本契約第 1 条第(1)項記載の貸付債権を譲渡することに関し、
●年●月●日(以下、「本契約締結日」という。)付で以下の通り合意する(以下、「本契約」といい、本契約は本契約締結日に発効する。)。譲受人は、実績配当型合同運用指定金銭信託(貸付債権運用型)(ファンド番号:●)(以下「本信託」という。)の受託者として本契約を締結するものとする。なお、本契約の規定と基本契約の規定の間に齟齬が生じた場合には、本契約の規定が優先する。また、基本契約で定義された用語については、本契約においても同じ意味を有する。
第 1 条(原債権等)
(1)本契約に基づき譲渡人が譲受人に譲渡する原債権の基本事項は、以下の通りとする。
原債務者 | ●●●株式会社 |
貸付日 | ●年●月●日 |
譲渡元本金額 | 金●円【原債権が分割返済かつ一部譲渡の場合: (別表元本返済スケジュール記載の元本返済日において返済予定の元本返済金額の合計額)】 |
特定関連原契約書等の明細 | ① 原債務者と譲渡人との間で締結した●年●月 ●日付金銭消費貸借契約証書(以下、「本件金消契約」という) ② 原債務者と譲渡人との間で締結した●年●月 ●日付銀行取引約定書 |
(2)譲渡人及び譲受人は、随伴する担保・保証等につき、以下の通り合意する。
該当なし。
①本契約に基づく個別譲渡取引に係る随伴する担保・保証等の内容は、以下の通りとする。なし
あり
該当なし。
②前号記載の随伴する担保・保証等に関し、その権利移転手続、対抗要件具備手続、これら手続にかかる費用負担その他の事項につき、譲渡人及び譲受人は以下の通り合意する。
第 2 条(譲渡価格等の受渡)
譲渡人及び譲受人は、原債権等の受渡日、受渡金額及び受渡方法について以下の通り合意する。
①受渡日:●年●月●日
②受渡金額:金●円
譲渡価格(イ) | 金●円 |
経過利息(ロ) | 金●円 |
未経過利息(ハ) | 金●円 |
受渡金額=(イ)+(ロ)-(ハ) | 金●円 |
③受渡方法:
日銀ネット | (三菱UFJ銀行 本店 ●) |
全銀為替 | (三菱UFJ銀行 本店 普通預金 ●) |
その他 | ( ) |
該当なし。
④基本契約第 3 条第(6)項にいう、本契約の約定日から受渡日までの期間に原債権につき譲渡人が受領する元利金の取り扱いについて、以下の通り合意する。
第 3 条(個別譲渡取引の実施)
(1)譲渡人及び譲受人は、本契約に基づく個別譲渡取引に関する範囲で、基本契約第 5 条の規定を以下の通り修正する。
①基本契約第 5 条第(2)項における譲渡人による表明事項を以下の通り修正する。
(i)本契約第 1 条第(1)項の記載内容が真実かつ正確であることを譲渡人による表明事項に追加する。
(i)及び(ii)以外には該当なし。
(ii)基本契約第 5 条第(2)項第⑨号(ii)を、「特定関連原契約書等に明示されているものを除き、当該個別譲渡取引により譲受人に移転する義務に関する取り決めがなされていないこと」に修正する。
②基本契約第 5 条第(4)項における譲受人による表明事項を以下の通り修正する。
該当なし。
該当なし。
(2)基本契約第 6 条第(1)項第②号に記載ある関連原契約書等上要求される承認、同意の取得その他の手続は、以下の通りであることを譲渡人及び譲受人は合意する。
本契約第 4 条の 2 第(1)項及び第 4 条の 3 第(1)項による譲渡人及び譲受人による表明事項がいずれも真実かつ正確であること。
(3)譲渡人及び譲受人は、基本契約第 6 条第(1)項第③号にいうその他の条件として以下の事項を合意する。
関係手形を除く特定関連原契約書等 | 関係手形 | ||
受渡日まで | 受渡日まで | ||
譲受人が要求した場合何時でも | 譲受人が要求した場合何時でも | ||
対象委任事務(第 5 条に定義する。)の委任解除時 | 対象委任事務(第 5 条に定義する。)の委任解除時 | ||
その他 | その他 | ||
(受渡日より 10 営業日以内に原本を 交付する。) | ( ) |
(4)基本契約第 6 条第(1)項記載の前提条件(同項ただし書に従い放棄されたものを除く。)が満たされた場合には、譲渡人は、譲受人に対し、特定関連原契約書等の原本を、以下の通り交付する。
ただし、特定関連原契約書等のうち、以下の契約書等については、譲渡人はその原本を譲受人に交付することを要しない。なお譲渡人は譲受人に対して以下の契約書等【(当行が原本を持っていない場合は【 】内を削除)に係る原本保管証明書(電子署名された特定関連原契約書等においては電子署名
本契約第 1 条第(1)項の特定関連原契約書等の明細欄【第②号】の契約書等。
完了証明書)と原本】の写し(電子署名された特定関連原契約書等においては当該電子署名に係る電子署名サービスを提供する者(以下、「電子署名サービス提供者」という。)のクラウド上に保管される当該電子データをダウンロードしたもの)を交付する。
第 4 条(原債権譲渡の対抗要件)
(1)譲渡人及び譲受人は、個別譲渡取引に係る対抗要件の具備について以下の通り合意する。
①対抗要件具備の内容
債務者対抗要件 | 受渡日までに具備する | |
受渡日より 10 営業日以内に具備する【通知方式の場合】 | ||
具備を留保する | ||
第三者対抗要件 | 受渡日までに具備する | |
受渡日より 10 営業日以内に具備する【通知方式の場合】 | ||
具備を留保する |
②対抗要件具備の方法
手段 | 内容 |
動産・債権譲渡特 | |
例法(注) | |
民法第 467 条及び | 譲渡人が原債務者に確定日付ある証書による通知を |
第 468 条 | 行う |
譲渡人が原債務者より確定日付ある証書による | |
承諾を取得する | |
本契約別紙 1 の様式による、譲渡人が原債務者より確定日付ある証書による 承諾を取得する 譲渡人は、かかる承諾書において、あわせて、原債務者より、相殺の抗弁権、弁済の抗弁権、免除の抗弁権、無効・取消の抗弁権その他一切の抗弁権を放棄する旨の意思表示を得る | |
その他 |
(注)「動産・債権譲渡特例法」とは、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(平成 10 年法律第 104 号)をいう。
③費用負担
譲渡人が負担 |
譲受人が負担 |
譲渡人と譲受人が折半 |
その他 |
(2)本条に定める義務につき違反を為した当事者は、当該違反に起因し本契約相手方に生じた損失、経費その他の損害の一切を負担する。
第 4 条の 2(反社会的勢力の排除)
(1)譲渡人及び譲受人は、それぞれの相手方に対し、基本契約第 5 条に規定する事項に加え、本契約の約定日及び受渡日時点で、自ら又はその代理若しくは媒介をする者が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある団体をいう。以下、本項において、同じ。)
②暴力団員(暴力団の構成員をいう。以下、本項において、同じ。)
③暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
④暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団員若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下、本項において、同じ。)
⑤暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し若しくは関与する企業又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。)
⑥総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑦社会運動等標ぼうゴロ(社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。)
⑧特殊知能暴力集団等(上記①乃至⑦に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。)
⑨その他上記①乃至⑧に準ずる者
⑩上記①乃至⑨に該当するもの(以下、本項において、「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者
⑪暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
⑫自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
⑬暴力団員等に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
⑭役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(2)譲渡人及び譲受人は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する
行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)譲渡人及び譲受人は、第(1)項又は第(2)項の表明及び確約が真実かつ正確でないことが判明した場合には、直ちにその旨を相手方に書面により通知するとともに、それにより相手方に生じた損失、経費その他の損害の一切を負担する。
(4)譲渡人又は譲受人について、第(1)項又は第(2)項の表明及び確約が真実かつ正確でないことが判明した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約及び基本契約を解除することができる。本項に基づき本契約及び基本契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとし、相手方に生じた損害の一切を負担する。なお、本項に基づき本契約及び基本契約が解除された場合には、本契約第 6 条第(4)項の規定が適用されることなく、対象委任事務の委任も当然に終了するものとする。
第 4 条の 3(マネー・ローンダリング等に関する譲渡人の表明及び保証、誓約事項)
(1) 譲渡人は、譲受人に対し、本契約の締結日及び受渡日時点において、本契約に基づく個別譲渡取引をマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用する目的がないことを表明し、保証し、かつ、将来にわたっても本契約に基づく個別譲渡取引をマネー・ローンダリング、テロ資金供与又は経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用しないことを誓約する。譲渡人は、この表明保証違反及び誓約違反の結果譲受人又は本信託に係る信託財産が被った損害及び費用を負担するものとする。
(2) 譲渡人が、(i)前項の表明保証に違反し、(ii)前項の誓約に違反する行為をし、又は(iii)前項に基づく表明保証若しくは誓約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、取引を継続することが不適切である場合、譲受人は、本信託に係る受益者の同意を得た上で、譲渡人に対する書面による通知により、直ちに本契約に基づく個別譲渡取引を終了させることができる。かかる場合、譲受人は、当該終了によって譲渡人に損害、費用等が生じたとしても、譲渡人に対して一切の責任を負わないものとする。
(3) 譲受人は、前二項に該当しないかを確認するために、譲渡人の情報及び具体的な取引の内容等を把握するため、期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができる。
第 5 条(事務の委任)
(1)譲渡人及び譲受人は、譲受人を委任者とし、譲渡人を受任者とした事務の委任について以下の通り合意する。
①事務委任の有無
委任をしない |
委任をする |
(以下、本号に基づき事務委任が為される場合、委任をなす譲受人を「特定委任者」、委任を受ける譲渡人を「特定受任者」、委任する事務を「対象委任事務」という。)
該当なし。
②対象委任事務は別紙 2 記載の通りとする。ただし、別紙 2 記載の事務のうち、以下の事務については対象委任事務より除外する。
また、以下の事務を対象委任事務に加える。
該当なし。
③対象委任事務の一環として特定受任者が特定委任者に対してなす回収金の受渡は以下の通り行うものとする。
日銀ネット( ) |
全銀為替 ( ) |
その他 ( ) |
なお、回収金の受渡日については、以下の通り合意する。
特定受任者は、原債務者から回収金を受領した当日中に、同日の資金化が可 能な資金として特定委任者宛受け渡す。【一括譲渡の場合】 |
特定受任者は、原債務者から回収金を受領した当日中に、同日の資金化が可能な資金として特定委任者宛受け渡す。なお、特定受任者が特定委任者宛て受け渡す金額は、本契約に別途規定される場合を除き、回収金の受領時点において特定委任者が保有する原債権について特定関連原契約書等に従い計算された弁済期の到来した元利金その他の特定委任者に弁済されるべき金額 (総称して、以下、「元利金等」という。)相当額(1円未満切捨て)とする。ただし、回収金が弁済期の到来した元利金等全額でない場合は、当該受領した回収金の当該時点における回収金として受領すべき金額に対する割合を乗じた金額(1 円未満切捨て)とする。全ての原債権に充当した後の回収 金の残額(もしあれば)は、特定受任者が受領する。【分割譲渡の場合】 |
該当なし。
④対象委任事務の委任について特定委任者が特定受任者に対して支払う事務委任手数料及びその支払方法等は、以下の通りとする。
(2)特定受任者は、対象委任事務を受任した場合であっても、本契約で特段の定めがある事項を除き、(i)特定委任者のために原債務者等の信用状況の調査・管理、原債権に係る期限の利益喪失請求、随伴する担保・保証等に係る権利の行使その他対象委任事務として明示されていない事務をなすことを要せず、(ii)法令又は関連原契約書等に違反する行為を行うことを要求されず、(iii)特定受任者自らが有する原債務者等に対する債権その他の権利を保全し又は実行することができる。
(3)特定受任者は、善良な管理者としての注意をもって対象委任事務を遂行する限り、原因のいかんにかかわらず特定委任者が被った一切の損害についてその責を負わない。
(4)譲受人は、対象委任事務の委任がなされている場合には、原債権等に基づく権利の行使について、以下の通りに合意する。
直接の権利行使を行わない。 |
特定受任者に通知の上、直接の権利行使を行うことができる。 |
(5)対象委任事務の委任がなされている場合において、原債務者より原債権につき期限前弁済の申出があったときは、当該申出に対する諾否及び清算金の計算については、以下の通り取扱う。
①申出に対する諾否
特定委任者がこれを決定する。 |
特定委任者はこれを応諾する。 |
②清算金の計算
関連原契約書等の規定に従い特定委任者がこれを計算する。 |
関連原契約書等の規定に従い特定受任者がこれを計算する。 |
第 6 条(対象委任事務の委任の解除等)
(1)対象委任事務の委任がなされている場合、対象委任事務の委任の解除は当事者の書面による合意により行う。ただし、以下の各号の場合についてはこの限りでない。
①以下の事由が生じた場合には、対象委任事務の委任は当然に解除され又は終了するものとする。
(i) 特定受任者につき、次のいずれかの事由が発生したとき。法律改正又は新たな立法があった場合には、同種の規定に読み替えるものとする。
① 預金保険法第 74 条に基づく業務及び財産の管理を命ずる処分
② 預金保険法第 102 条に基づく第 1 号措置、第 2 号措置又は第 3 号措置
③ 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法による資本増強
④ 銀行免許が失効したとき
⑤ 金融商品取引所の市場で整理銘柄に割り当てられた場合
⑥ 預金保険法第 49 条第 2 項に規定する保険事故が発生した場合
⑦ 銀行法第 26 条又は第 27 条に定める措置又は処分により銀行の業務の全部の停止が命ぜられた場合
⑧ 預金保険法第 111 条に基づく特別危機管理開始決定がなされた場合
⑨ 解散のための株主総会招集通知が発送された場合又は解散命令がなされた場合
(ii) 原債務者等が特定関連原契約書等上の元利金の支払を遅延した場合
(iii) 原債務者等が特定関連原契約書等上の期限の利益を喪失した場合
(iv) 原債務者等の預金その他譲渡人に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送された場合
(v) 原債務者等につき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申し立てがなされた場合
(vi) 原債務者等が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(vii) 上記(v)及び(vi)のほか、原債務者等が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申し立てたとき、又は自ら事業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事象又はこれと同等の事象が生じた場合
(viii) 第 6 条第(2)項の規定に基づく対象委任事務解除の意思表示が特定受任者に到達した場合
(ix) 特定受任者が本契約において表明した事項が、それが表明された時点において真実でなかったことが判明したとき。ただし、当該事実表明違反が是正可能な性質のものである場合には、当該事実表明違反の是正を求める特定委任者による催告を特定受任者が受領したときから、又は特定受任者が当該事実表明違反の事実を知ったときから 20 営業日以内にこれを是正しなかった場合に限る。
該当なし。
②特定受任者は、以下の事由が生じた場合には、特定委任者に対し通知することにより対象委任事務の委任を解除することができる。
(2)前項の規定に拘わらず、特定受任者が対象委任事務の履行を怠り、特定委任者が相当の期間を定めてその履行を催告してもなお履行がなされない場合には、特定委任者は特定受任者に通知をすることにより対象委任事務の委任を解除することができる。
(3)対象委任事務の対象となる原債権が弁済され若しくは消滅した場合又は特定委任者が原債権を第三者に譲渡した場合には、当該原債権についての対象委任事務の委任は当然に終了する。ただし、特定委任者が原債権を第三者に譲渡する場合には、事前にその旨を特定受任者に通知しなければならない。なお、第 5 条による対象委任事務の委任が複数の原債権に係るものである場合には、特定委任者が原債権を第三者に譲渡する場合であっても、譲渡されない原債権があるときは、その原債権に関する範囲で対象委任事務の委任は有効に存続する。
(4)本条の規定に従い対象委任事務が解除され、又は終了した場合であっても、その時点までに対象委任事務の遂行に関し特定受任者に現に生じた義務は、それが履行されるまでの間有効に存続する。
(5)原債権が特定委任者より第三者に譲渡された場合、特定受任者と当該第三者の間に何らの委任関係も生じない。ただし、特定受任者及び当該第三者の間の別段の合意がある場合は、この限りでない。
第 7 条(特約事項)
① 原債権等の転譲受人は、「適格機関投資家」(金融商品取引法第 2 条第 3 項第
1 号及び金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第 10 条第 1項に定義される法人をいう。)に限る。【原契約を確認】ただし、譲受人は、適格機関投資家以外の者(以下、「転譲渡非対象者」という。)に原債権等を転譲渡することを希望する場合には、譲渡人に協議を申し入れることができる。この場合、譲渡人及び譲受人は、譲受人による原債権等の転譲渡非対象者への転譲渡につき誠実に協議するものとし、当該協議の結果、譲受人による原債権等の当該転譲渡非対象者への転譲渡につき、譲渡人及び譲受人が合意したときは、譲受人は、当該合意したところに従い、原債権等を当該転譲渡非対象者に譲渡することができる。
② 譲受人は転譲受人に対して原債権等を譲渡するに際し、本契約第 5 条及び第 6条に基づき行われる譲受人及び譲渡人の間の事務の委任と実質的に同一の権利義務を規定した委任契約が譲渡人と転譲受人との間においても締結されるよう努力する。なお、譲渡人は転譲受人との間でかかる委任契約を締結する義務は負わないものとする。
③ 譲受人は、譲渡人より譲り受けた原債権等を第三者に譲渡又は質入しようとす
る場合には、【原債務者より事前に書面による承諾を得るとともに、】譲渡人に事前に通知するものとする。【原契約を確認。通知方式の時も留意】
(1)譲渡人及び譲受人は、基本契約第 7 条第(1)項に規定する原債権等の譲渡・質入れに関する別段の定めとして、以下の通り合意する。
(2)本契約に基づき譲受人が譲渡人に対し負担する義務のうち、基本契約第 7 条第(2)項に従い転譲渡に伴い転譲受人に移転すべきものは、以下の通りとする。
本条第(1)項第①号乃至第③号及び第(3)項第①号に記載された譲受人の義務。
(3)譲渡人及び譲受人は、以下の事項につき合意する。
① 譲受人は、以下の場合速やかに事態を特定受任者に報告するものとし、また、譲受人が保有する原債権等を譲渡するときで且つ特定受任者と転譲受人との間で本条第(1)項第②号の委任契約が締結されるときは転譲受人をして本号と同等の報告義務を規定せしめるものとする。
(i) 原債務者等より関連原契約書等の変更の申出が譲受人にあった場合
(ii) 原債務者等より期限前弁済又はその申出が譲受人にあった場合
(iii) 原債務者等より相殺の通知が譲受人にあった場合
(iv) 原債務者等が関連原契約書等上の期限の利益を喪失したことを譲受人が覚知した場合
(v) 原債務者等の預金その他譲受人に対する債権についての仮差押、保全差押又は差押の命令、通知を譲受人が受領した場合
② 譲渡人は、本契約締結後、原債権のうち本契約に基づき譲受人に譲渡された部分について、第三者に譲渡又はその他の処分を行わない。
③ 本契約の約定日から受渡日までの期間に原債権の元本の全部又は一部につき期限前弁済若しくは原債務者等による逆相殺がなされた場合、本契約は当然に終了する。
④ 基本契約第 3 条第(1)項の規定にかかわらず、譲渡人及び譲受人は、電子署名を利用する方法により本契約を締結し、電子署名サービス提供者のクラウド上でその原本を保管することもできることを確認し、合意する。また、本契約が電子署名を利用する方法により締結される場合には、基本契約第 10 条第(3)項第
①号の規定にかかわらず、特定関連原契約等(特定関連原契約書等の全部又は一部が電子署名を利用する方法により締結されている場合には、そのように締結されている特定関連原契約書等については、当該特定関連原契約書等及びその電子署名完了証明書とする。)の電子データが電子署名サービス提供者のクラウド上に保管されたことをもって、本契約第 3 条第(4)項に規定する特定関連原契約書等に係る原本保管証明書と原本の写しの交付がされたものとみなす。
第 8 条(守秘義務)
譲渡人及び譲受人は、以下の事項につき合意する。
(1) 秘密情報
① 本条において「秘密情報」とは、以下の情報をいう。
(i) 本契約及び本契約に基づく取引(以下、「本件取引」という。)の存在並びに本件取引の内容、取引条件及び交渉経緯等に関する一切の情報
(ii) 原債権等に係る債務者及びその関係者に関する一切の情報
② 前号にかかわらず、以下の情報は秘密情報に含まれない。
(i) 譲渡人による提供・開示に先立って譲受人が保管・保有していた情報
(ii) 譲渡人が提供・開示した時点で既に公知であった情報及びその後譲受
人の責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
(iii) 譲渡人が提供・開示した後、譲受人が何らの秘密保持義務を負担することなく第三者より合法的に取得した情報
(2) 秘密保持義務
譲受人は、事前に譲渡人より書面による承諾を得た場合を除き、秘密情報を第三者に開示・漏洩しない(以下、譲受人が譲渡人に対して負うかかる義務を「本秘密保持義務」という。)。ただし、以下の場合は、譲受人は、法令等に違反せず、必要かつ相当な範囲内で秘密情報を開示することができる。
① 譲受人の役職員に秘密情報を開示する場合
② 譲受人が親会社又は関連会社に対し開示する場合
③ 法令等により秘密情報の開示義務が課された場合(法令等に基づき権限を有する監督当局又は裁判所の命令に従うことが義務付けられる場合を含む。)
④ 弁護士、会計士、税理士等の外部専門家に開示する場合
⑤ 本信託に係る信託受益権の取得の勧誘のために、本信託に係る商品説明書を、譲受人又はその委託先のウェブサイトに掲載する方法により公表する場合
⑥ 本信託に係る信託受益権の取得の勧誘に際して、投資家候補その他必要な関係者(格付機関を含む。)に対して開示する場合
⑦ 本信託に係る受益者に対する本信託に係る定めに基づいて原債権の回収状況等を開示する場合
ただし、第③号及び第⑤号を除く本項各号の場合においては、開示先が譲受人に対して本条に基づき譲受人が負担する本秘密保持義務その他一切の義務と実質的に同内容の秘密保持義務を負うよう一般的に相当と考えられる措置を講じる。
(3) 目的外利用の禁止
譲受人は、本信託に係る信託受益権の譲渡、本件取引の可否判断又は原債権等の回収もしくは管理、本信託の受益者に対する報告の目的(以下、「本件目的」という。)で、かつ、本契約の規定に従ってのみ秘密情報を利用することができ、事前に譲渡人より書面による承諾を得た場合を除き、本件目的以外の目的にこれを使用することはできない。また、譲受人は、譲渡人から提供又は開示を受けた秘密情報に関する社内での管理体制を徹底し、当該秘密情報と同程度の重要性をもつ自らが保有する情報を扱う際に払うのと少なくとも同程度の注意をもって、当該秘密情報を管理する。
(4) 存続期間
譲受人が本条に基づき負担する本秘密保持義務その他一切の義務は、当該秘密情報の提供・開示を受けたときより 2 年間有効に存続する。ただし、当該存続期間が満了した場合でも、本件取引が実施された場合の原債権等に係る秘密情報については、当該原債権等が消滅するまでの間、本条に基づく本秘密保持義務その他一切の義務は有効に存続する。
(5) 損害賠償
譲受人は、その責めに帰すべき事由により本条に定める義務に違反したときは、これによって譲渡人が被った損害、損失又は費用等につき、一切の責任を負担する。本項は、前(4)項による本秘密保持義務その他一切の義務の存続期間経過後に発生した損害、損失又は費用等であっても、かかる違反行為が当該存続期間内になされたものである限り適用される。
(6) 情報の返却、破棄等
譲受人は、譲渡人より提供・開示を受けた秘密情報に関する資料を本件目的に関連して保管又は保有する必要がなくなった場合には、法令等に反しない限り、当該秘密情報及びこれに関する資料(複製物を含む。)を譲渡人の指示に従い、返却、破棄又は消去する。
(7) 免責
譲渡人は、本件取引において別途合意した場合を除き、その提供・開示する秘密情報の正確性、信憑性、完全性について一切保証せず、譲渡人の故意又は重過失による場合を除き、かかる秘密情報の不正確性等に起因して譲受人に生じ
た損害を賠償する義務を負わない。
第 9 条(責任財産限定特約)
譲渡人は、本件取引に係る譲受人に対する債権を取得した場合、当該債権の行使対象となる財産は、本信託の信託財産(以下「責任財産」という。)に限定されることに同意する。譲渡人が信託財産に対し責任財産により満足を受けない債権を有するときは、譲渡人は、かかる債権を放棄するものとし、かかる債権は消滅するものとする。譲受人に悪意又は重大な過失がある場合を除き、責任財産以外の譲受人のいかなる財産に対しても、譲渡人は強制執行を行わず、かつ、強制執行申立権を放棄するものとする。
第 10 条(倒産申立ての禁止)
譲渡人は、本信託の全ての受益権の元本及び配当の全額が受益者に支払われた後 1 年と 1 日が経過するまでの間、法令等において義務付けられている場合を除き、本信託の信託財産について、破産手続開始及びその他の法的倒産手続開始を目的とする申立てをしないものとする。
本契約締結の証として本書 2 通を作成し、譲渡人・譲受人が記名押印又は署名の上各 1 通ずつを保有する。ただし、本契約が電子署名を利用する方法により締結される場合においては、本書の電磁的記録を作成し、譲渡人・譲受人それぞれが電子署名を施し、その電磁的記録を保管する。
●年●月●日
譲渡人:
印
譲受人:
印
[印紙]
【原債権が分割返済かつ一部譲渡の場合には別表を添付のこと】
別表
元本返済スケジュール
元本返済日 | 元本返済金額 |
●年●月●日 | ●円 |
●年●月●日 | ●円 |
●年●月●日 | ●円 |
●年●月●日 | ●円 |
●年●月●日 | ●円 |
●年●月●日 | ●円 |
●年●月●日 | ●円 |
●年●月●日 | ●円 |
●年●月●日 | ●円 |
●年●月●日 | ●円 |
合計 | ●円 |
※元本返済日については、原貸付契約の定義に従うものとする。
債 権 譲 渡 承 諾 書
別紙 1
●年●月●日
譲受人 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 御中譲渡人 株式会社三菱UFJ 銀行 御中
当社は、株式会社三菱 UFJ 銀行が、●年●月●日付で、下記債権を受託者としての三菱 UFJ 信託銀行株式会社(信託契約番号:●)に対し譲渡することにつき、ここに承諾します。なお、当社は、事情の如何を問わず、相殺の抗弁権、弁済の抗弁権、免除の抗弁権、無効・取消の抗弁権その他当社が譲渡人に対して有する一切の抗弁権を放棄し、譲受人に対して一切主張しないものとします。
なお、当社は、下記債権のお支払いにつき、譲受人から当社に対して書面による特別の指示があるまでの間、譲受人の委任に基づく譲渡人の請求により、譲渡人口座宛にお支払いします。
記
原債務者 | ● |
原契約 | ● |
貸付日 | ●年●月●日 |
最終弁済期限 | ●年●月●日 |
当初貸付元本金額 | 金●円 |
元本残高(受渡日時点) | 金●円 |
譲渡元本金額 | 金●円 |
確定日付
(原債務者・記名捺印)
別紙 2
基本的な委任事務の内容
1.回収金の受領及び引渡
(1)特定受任者は、特定委任者のために、原債務者より原債権に係る元利金その他の回収金を受領 し、これを特定委任者に、本契約書記載の受渡方法により、すみやかに引き渡す。なお、回収金の受領及び引渡事務には、以下の事務を含まないものとする。
①原債務者による原債権に係る支払債務の不履行があった場合の債務履行督促及び催告
②随伴する担保・保証等に係る権利行使
③本別紙 2 に明示されていない事務
(2)特定受任者は、原債務者が原債権に係る債務の支払いを行う前であっても、弁済金に相当する金額を特定委任者に対して仮に支払うことができる。この場合、当該仮払いを行った日に特定受任者に対する原債務者の支払いが行われなかったときは、特定委任者は、特定受任者の請求によ り、直ちにこれを特定受任者に返還しなければならない。
【2.特定関連原契約書等の保管
特定受任者は、特定関連原契約書等を特定委任者のために保管する。ただし、電子署名された特定関連原契約書等については、当該電子署名に係る電子署名サービス提供者のクラウド上に当該電子データが保管されていることを確認すれば足りるものとし、特定関連原契約書等を保管することまでは要しないが、電子署名サービス提供者の破綻時には、特定受任者はクラウド上に保管されている当該電子データをダウンロードして保管する。】【当行が保管する特定関連原契約書等がない場合は削除し、以下の項番を繰上げ】
【2/3】.期限前弁済に関する事項
特定受任者は、原債務者より原債権の全部又は一部につき期限前弁済の申出があった場合、すみやかに以下の手続を行う。
(1)当該申出の内容を特定委任者に通知する。
(2)本契約の定めに従って、当該申出に対する特定委任者による諾否を原債務者に通知する。
(3)期限前弁済に伴い原債務者より清算金を受領する必要がある場合には、本契約の定めに従い計算された清算金の金額を原債務者に通知する。
(4)上記 1.の事務の一環として、期限前弁済される元本金額、経過利息及び清算金を原債務者より受領し、これを特定委任者にすみやかに引き渡す。
【3/4】.報告事務
特定受任者は、以下の場合に、遅滞なく事態を特定委任者に報告する。
(1)原債務者等より関連原契約書等の変更の申出があった場合であって、当該変更が原債権等の内容の変更を伴うとき
(2)随伴する担保・保証等につき、原債務者等よりその変更・解除の申出があった場合 (3)対象委任事務の処理状況について特定委任者より報告の請求を受けた場合
(4)原債務者等による原債権等の支払債務の不履行があった場合 (5)原債務者等が関連原契約書等上の期限の利益を喪失したとき
(6)原債務者等の預金その他特定受任者に対する債権について仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき
以 上