HIBIYA RIDE 会員規約
HIBIYA RIDE 会員規約
2021 年 8月 21 日改定
第1条(定義)
本規約は「HIBIYA RIDE」(以下、「本クラブ」という。)の会員ならびに本クラブに入会 しようとするものおよび⼀時的に本クラブを利⽤するもの(以下、「ビジター」という。)に適⽤されるものとします。
第2条(目的)
本クラブは、本クラブ会員およびビジターが本クラブの施設を利⽤し、⼼⾝ともに健康維持および健康増進をさせるとともに会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第3条(運営)
本クラブのすべての施設は、「東日本⾼速道路株式会社」(以下、「甲」という。)が経営、
「株式会社ユアチーム」(以下、「⼄」という。)が運営し、甲および⼄は管理運営に当たる事務所を施設内に置きます。
第4条(会員制)
1.本クラブは会員制とします。ただし、会員以外でも所定の料⾦を⽀払い、ビジターとして利⽤することができます。
2.会員の本クラブ諸施設の利⽤範囲、条件および特典については別に定めます。
3.会員は、本クラブ諸施設を利⽤する時には常に会員証を提⽰しなければなりません。第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は以下のとおりです。 1.年齢 18 歳以上の健康な方。
2.⽀払いに有効なクレジットカードを所有している方。
3.当社からの連絡が可能なメールアドレスを所有している方。
4.本クラブの諸施設の利⽤に耐えうる所定の健康状態であることを⾃らの責任のもとに会社に申告した方。
5.反社会的勢⼒およびその関係者でない方。
6.伝染病、その他、他人に伝染および感染する恐れのある疾病のない方。
7.本規約に同意し、その他利⽤規則を遵守できる方。
8.過去に甲ならびに⼄により除名などの通告を受けていない方。第6条(入会手続き)
本クラブに入会しようとするものは、本規約に同意したうえで、以下に定める手続きを⾏わなければなりません。
1.本クラブの HP の会員申し込みフォームより、会員登録に必要な事項を記載の上で仮申し込みを⾏い、会員区分に従って所定の費⽤をクレジットカード決済にて⽀払うことを同意 し、データ送信を⾏った時点で仮申し込みが完了します。
2.前項の手続きにより申し込んだ場合であっても、定員のため入会までお時間をいただく場合があります。
3.HP の申し込みフォームより得られたデータを元に、本クラブは会員証を作成し、初回の来館時に入会者本人に手渡します。その際、所定の必要書類において本人確認を⾏います。当施設の利⽤規約を記載した書⾯に同意の署名をしたのち、入会手続きが完了します。
第7条(初期登録料、諸会費および諸費⽤)
1.会員区分ごとの初期登録料、諸会費および諸費⽤は別に定めます。
2.会員は、⾃分の選択したクレジットカードの決済日に会費が引き落とされることを承諾します。なお、カード引き落としが不能の場合は、⼄への⽀払い義務を負います。この場合、本クラブが定める方法による⽀払いを求めることがあります。
3.入会月の会費は所定の日割り会費と初期登録手数料を本クラブが定める方法にてお⽀払 いいただきます。ただし、登録日によっては翌月会費をあわせてお⽀払いいただく場合があります。
4.納入した初期登録料、諸会費および諸費⽤はこれを返還いたしません。第8条(会員資格の取得)
第6条の手続きが完了し、本クラブが発⾏する会員証を受領した時点において、会員資格を取得したものとします。
第9条(会員資格の相続、譲渡)
本クラブの会員資格は他に相続・譲渡することはできません。第 10 条(ビジター)
1.本クラブは、ビジターに本クラブ諸施設を利⽤させることができます。
2.ビジターは、別に定める施設利⽤料を⽀払うものとします。第 11 条(諸規則の遵守)
会員およびビジターは本クラブ諸施設利⽤にあたり、本規約及び施設内諸規定を遵守し、施設スタッフの指⽰に従うとともに、施設内の秩序を乱す⾏為をしてはいけません。
第 12 条(損害賠償責任免責)
1.会員またはビジターが本クラブ施設の利⽤中、会員またはビジターの責に帰する事由により会員⾃⾝が受けた損害について、甲および⼄は当該損害に関する責を負いません。
2.会員またはビジターが、本クラブ施設から外出し、⼾外でのトレーニング中、会員または
ビジターの責に帰する事由により会員またはビジター⾃⾝が受けた損害については、甲および⼄は当該損害に関する責を負いません。
第 13 条(会員またはビジターの損害賠償責任)
会員またはビジターが本クラブ諸施設の利⽤中、会員またはビジターの責に帰する事由
により甲⼄または第三者(他の会員またはビジターを含む。)に損害を与えた場合、その会員またはビジターが当該損害に関する責を負うものとします。
第 14 条(退会)
1.会員資格は、退会の申し入れがあるまで⾃動継続されます。
2.退会の申し入れは、本クラブ HP または店頭でのみ受け付け、後日、本クラブからの確認メール送信をもって手続き完了とします。電話でのお申し入れについては⼀切受け付けい たしません。
3.退会日は本クラブからの確認メール受信月または店頭での書類記載日の翌月末とします。日割りは設定いたしません。
4.退会時に会費の未納があった場合は、退会後においてもクレジットカードの請求がかかる場合があります。
第 15 条(休会または会員種別変更)
1.会員資格の休会は、会員 A および会員 B に適⽤とし、シューズ会員には適⽤されません。
2.休会期間は、お申し入れのあった月の翌月から最⻑で 2 か月間とします。その後は⾃動的に会員資格が復活し、会費も発⽣します。
3.申し入れは毎月 20 日までとし、それ以降に申し入れの際は翌々月から最⻑で 2 か月間の休会になります。
4.会員種別の変更はお申し入れのあった月の翌月からとなります。お申し入れが当月 21 日を過ぎた場合は翌々月からの変更となります。
5.休会または会員種別変更の申し入れは、本クラブ HP の「お問い合わせ」フォームにてご連絡いただきます。その後、本クラブからの確認メール送信をもって手続きを完了します。店頭でのお申し出の場合は、所定の書⾯に署名していただきます。電話でのお申し入れについては⼀切受け付けいたしません。
第 16 条(会員資格の喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも
喪失します。その場合、速やかに会員証を返還しなければなりません。ただし、初期登録料、諸会費ならびに諸費⽤は返還しないものとし、会員は会員証を返還するまでは、諸会費及び 諸費⽤を⽀払う責を負い、甲および⼄はこれらを請求する権利を有します。
1.会員の都合により退会を申し出、xおよび⼄がこれを承認した場合。
2.第 17 条により除名された場合。
3.会員本人が死亡した場合。
4.経営上やむを得ない事由により、本クラブ施設の全部を閉鎖した場合。第 17 条(会員除名)
次の各号に該当する場合、甲および⼄はその会員を本クラブから除名することができます。 1.本クラブの規約および諸規則に違反した場合。
2.本クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、本クラブ会員としてふさわしくない⾏為をした場合。
3.クレジットカードの⽀払いが 2 ヶ月連続で不可になった場合。
4.法令に違反する、または社会通念やマナーに甚だしく⽋ける⾏為があった場合。
5.危険な⾏為、または他の会員またはビジターに対する迷惑⾏為があった場合。
6.甲および⼄が本クラブ会員としてふさわしくないと認めた場合。第 18 条(施設の⼀時的封鎖、⼀時的休業)
次の各号に該当する場合、甲および⼄は諸施設の全部もしくは⼀部の閉鎖または休業を
することができます。あらかじめ予定されている場合については、⼀週間前に会員に対しその旨を当社 HP、メールマガジン、店頭にて告知します。ただしこれにより会員の会費⽀払い義務が減免されることはありません。
1.気象災害、その他外因的事由によりその災害が会員に及ぶと判断した場合。
2.施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ない場合。
3.定期休業等による場合。
4.その他重大な事由によりやむを得ない場合。第 19 条(利⽤の禁⽌)
次の各号に該当する会員またはビジターの施設利⽤はこれを禁⽌します。 1.刺⻘、タトゥーのある方。
2.伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方。
3.⼀時的な筋⾁の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
4.飲酒等により、正常な施設利⽤ができないと会社が判断した方。
5.医師から運動を禁じられている方。
6.過去に会社より除名の通告を受けた方。
7.その他、正常な施設利⽤ができないと会社が判断した方。第 20 条(諸費⽤の変更並びに運営システム変更について)
1.甲および⼄は、本規約に基づいて甲および⼄が負担するべき諸費⽤について、これを必要と判断した場合、これを変更することができます。
2.前項同様に施設運営システムを、甲および⼄が必要と判断した場合、これを変更することができます。
3.前2項の変更の場合、甲および⼄は⼀ヶ月前までに、全会員にこれを告知します。
4.団体会員においては、団体会員契約の変更により諸費⽤などが変更になる場合はそれに従います。
第 21 条(更⾐室、シャワーブースなどの利⽤方法について)
会員およびビジターは本クラブ内の各施設について、マナーを守り適切にこれを使⽤しなければなりません。
1.更⾐⽤ロッカーは会員またはビジター⼀人につき、1スペースのみの利⽤とします。むやみに複数のロッカーを使⽤して他の会員およびビジターの迷惑にならないようにすること とします。
2.更⾐スペースでの飲⾷は、⽔分等の補給を除き原則禁⽌とします。著しく臭いの出るものなど、他の会員およびビジターの迷惑になるものは禁⽌します。
3.更⾐ロッカーは他の会員およびビジターも使⽤するので、清潔に使⽤すること。忘れ物は保管可能なものについては本クラブが 3 ヶ月間保管しますが、汚れた⾐服、保管に耐えないものは本クラブの判断により廃棄します。
4.更⾐室内で盗難が発⽣しても、本クラブは⼀切その責を負いません。
5.シャワーブースは数が限られるため、混雑時、著しく占有したりしないでください。エコロジーに配慮し、節⽔に⼼がけてください。
6.備え付けのシャンプー・リンス・ドライヤーなどを持ち帰らないでください。もしそのような⾏為が発覚した場合は即時利⽤を禁⽌します。
第 22 条(会則の改定)
甲および⼄は、規約等の改定を⾏うことができます。なお、改定した規約等の効⼒は全会員に及ぶものとします。
附則
附則 1.(同伴者の利⽤について) 1.同伴割引制度はございません。
附則 2.(契約ロッカーの利⽤方法)
1.xxxxの使⽤可能日は、メンバーカードを受領し、会員資格を取得した日からとします。
2.ロッカー番号はカード受領時、空いている番号を希望に従い、選択します。ただし、⼄が場所を指定する場合があります。ロッカーの位置により料⾦の差は⽣じません。
3.xxxxxxはダイヤル式となるため、任意の数字を使⽤者が決め管理してください。
4.ロッカーには、シューズ・ウェア・着替え・アメニティ⽤品以外のものを入れないでください。貴重品は盗難などの被害があっても、甲ならびに⼄は⼀切の責はありません。
5.雨天時に使⽤したシューズ・ウェアなどは必ず持ち帰ってください。
6.⾷料・⽣物・その他、漏⽔の原因となるもの、臭いの発⽣原因となるものを入れないこと。
これらが原因となり第三者が被害をこうむった場合は、所有者の責により賠償に応じなけ ればなりません。漏⽔・悪臭の発⽣した場合、本クラブのスタッフは契約会員の許可なく、xxxxを開け、問題の解決にあたることができます。
7.契約したxxxxは第三者に転貸することはできません。
8.xxxxの使⽤は本人に限ります。
不特定多数でこれを共有使⽤することはできません。
9.退会となった場合、ロッカー内部の荷物は3ヶ月間、⼄が保管します。その間、連絡が付かない場合は、保管期間終了後、処分します。処分後の異議申し⽴ては⼀切認めません。 附則 3.(シューズ会員のバイク駐輪について)
1.シューズ会員がバイクを駐輪する場合は会費とは別途駐輪代( 800 円)を都度お⽀払いください。
2.日をまたいでの駐輪は不可となります。連絡が付かない場合は、保管期間終了後、処分します。処分後の異議申し⽴ては⼀切認めません。
附則 4.(令和 3 年 8 月 21 日改定に係る経過措置)
1.令和 3 年 8 月 20 日以前に休会のお申し入れを⾏ったシューズ会員については、第 15 条第 1 項を適
⽤しません。入会資格
1.年齢 18 歳以上の健康な方。
2.⽀払いに有効なクレジットカードを所有している方。
3.本クラブからの連絡が可能なメールアドレスを所有している方。
4.本クラブの諸施設の利⽤に耐えうる所定の健康状態であることを⾃らの責任のもとに本クラブに申告した方。
5.反社会的勢⼒およびその関係者でない方。
6.伝染病、その他、他人に伝染および感染する恐れのある疾病のない方。
7.本規約に同意し、その他利⽤規則を遵守できる方。重要確認事項
初期登録料・諸会費
1.会員は、⾃分の選択したクレジットカードの決済日に、会費・諸費⽤を徴収されることを承諾します。
カード引き落としが不能の場合は、本クラブへの⽀払い義務を負います。 2.納入した初期登録料、および諸会費・諸費⽤は返還いたしません。
3.会費のカード引き落としは登録お申込み月の翌月分からとなります。
4.登録月の会費は所定の日割り会費と初期登録手数料を本クラブが定める方法でお⽀払いいただきます。
(登録日により翌月会費もお⽀払いいただく場合もございます)ご利⽤
1.登録お申込み月は、会員は所定の日割り会費をお⽀払いいただきます。
2.契約ロッカーは正式に会員登録し資格取得した日からご利⽤いただけます。退会
1.会員資格は、退会の申し入れがあるまで⾃動継続されます。
2.退会の申し入れは、本クラブHP、または店頭にて受け付け、電話からではお受けできません。
3.退会日は本クラブからの確認メール受信月または店頭での書類記載日の翌月末とします。日割りは設定いたしません。
契約ロッカー
1. 契約ロッカーは正式に会員登録し資格取得した日からご利⽤いただけます。
2.xxxxの使⽤は本人に限り、契約したxxxxは第三者に転貸もしくは不特定多数で共有使⽤することはできません。
シューズ会員のバイク駐輪について
1.バイクラック使⽤の際は所定の料⾦をお⽀払いいただきます。
2.日をまたいでの駐輪は不可といたします。
3.日をまたいでの駐輪は翌日に所定の料⾦をお⽀払いいただきます。事故・盗難
施設内外で⽣じた事故、紛失、盗難について施設賠償責任保険の範疇で処理するものとし、会社は⼀切の責任は負いません。