Contract
(仮称)xx市西部学校給食センター整備事業 基本協定書(案)
(仮称)xx市西部学校給食センター整備事業(以下「本事業」という。)に関して、xx市(以下「甲」という。)と〔 〕グループを構成する法人(〔代表企業名〕、
〔構成員名〕及び〔構成員名〕であり、以下総称して、又は個別に「乙」という。)との間で、以下のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
なお、本協定において使用する用語は、本協定に特段の規定がある場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、(仮称)xx市西部学校給食センター整備事業 募集要項(以下「募集要項」という。)において定義されたところによる。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関し、乙が優先交渉権者として決定されたことを確認し、乙と甲との間の事業契約(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、甲及び乙の双方の義務について定めることを目的とする。
(甲及び乙の義務)
第2条 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、事業契約締結のための協議にあたっては、本事業の入札手続におけるxx市西 部学校給食センター整備事業者選定審査委員会及び甲の要望事項を尊重するものとする。ただし、係る要望事項が、募集要項等及び募集要項等に関する質問に対する回答(以下 総称して「要求水準書等」という。)から逸脱している場合を除く。
(業務の委託、請負)
第3条 本事業においては、施設整備業務のうち事前調査業務を〔 〕が、設計業務を〔 〕が、建設工事を〔 〕が、工事監理業務を〔 〕 が、運営備品等調達業務を〔 〕が、近隣対応・対策業務を〔 〕が、維持管理業務を〔 〕がそれぞれ実施するものとする。
2 乙のうち第1項により各業務を実施する者は、実施する業務を誠実に行わなければならず、また、乙は、乙以外のこれらの業務を実施する者をして、これらの業務を誠実に行わせるものとする。
(代表企業の役割等)
第4条 乙の代表企業は、〔 〕とし、各構成員が甲に対して負担している一切の債務について、債務者となる構成員と連帯して当該債務を負担する。
2 代表企業は、各構成員を統括し、各構成員をして、甲に対し、前条第1項に定める各業務につき、法令、要求水準書及び提案書類に従って誠実に履行させる義務を負う。
3 設計業務を実施する構成員が複数存在する場合、当該各構成員は、自己以外の設計業務を実施する構成員が甲に負担する全ての債務につき、当該構成員と連帯して保証する責任(履行保証責任を含む。)を負う。
4 前項の規定は、事前調査業務を実施する構成員、建設工事を実施する構成員、工事監理業務を実施する構成員、運営備品等調達業務を実施する構成員、近隣対応・対策業務を実施する構成員及び維持管理業務を実施する構成員がそれぞれ複数存在する場合に準用する。
5 本条各項の定めは、本協定、事業契約その他の合意において、別途各構成員の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(事業契約)
第5条 甲及び乙は、募集要項等及び提案書類に従い、事業契約に係る仮契約を、本協定締結後、令和4年6月26日を目途に締結するべく最大限努力するものとする。
2 前項の仮契約は、xx市議会の議決を得た日に本契約として成立するものとする。xx市議会において否決されたときは、仮契約は無効とし、甲は乙に対して一切の責任を負わないものとする。
3 甲は、募集要項に添付の事業契約書(案)(以下「事業契約書(案)」という。)の文言に関し、乙の求めに応じ、趣旨を明確にするものとする。
4 甲及び乙は、事業契約締結後も本事業の遂行のために協力するものとする。
5 事業契約が本契約として成立するまでに、乙のいずれかが、募集要項等において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、甲は事業契約に係る仮契約を締結せず、又は本契約を成立させないことができるものとする。
6 事業契約が本契約として成立するまでに、乙のいずれかが次の各号の事由に該当することが判明したときは、甲は事業契約に係る仮契約を締結せず、又は本契約を成立させないことができるものとする。
(1) 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは本協定を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め
られるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
7 事業契約が本契約として成立するまでに、乙のいずれかが、本事業に関し、次の各号の事由に該当することが判明したときは、甲は事業契約に係る仮契約を締結せず、又は本契約を成立させないことができるものとする。
(1) 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下、「乙等」という。に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名あて人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本事業に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号。以下「刑法」という。)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
(5) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による
刑が確定したとき。
8 乙は、乙のいずれかが前項各号のいずれかに該当する場合、甲が事業契約に係る仮契約を締結しないか、又は本契約を成立させないか否かにかかわらず、賠償金として、事業契約の契約金額となるべき金額のうち、事業契約書(案)別紙2に定めるサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の10分の2に消費税・地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
9 乙は、乙のいずれかが第7項各号のいずれかに該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、前項の規定にかかわらず、賠償金として、事業契約の契約金額となるべき金額のうち、事業契約書(案)別紙2に定めるサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の10分の3に消費税・地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を支払わなければならない。
(1) 第7項第1号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3の規定の適用があるとき。
(2) 第7項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲にxx市談合情報対応マニュアル様式第3号の誓約書を提出しているとき。
10 第7項の場合を除き、乙は、乙のいずれかの責めに帰すべき事由により令和〔 〕年
〔 〕月〔 〕日までに事業契約の本契約の成立に至らなかった場合(第5項及び第6項の場合を含む。)、違約金として、事業契約の契約金額となるべき金額のうち、事業契約書(案)別紙2に定めるサービス対価A及びサービス対価Bの元本額の合計の10分の1に消費税・地方消費税相当額を加えた金額に相当する金額を甲が指定する期限までに支払わなければならない。
11 前3項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金又は賠償金の額を超える場合においては、乙に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
12 前各項の場合において、乙は、違約金及び賠償金を連帯して甲に支払わなければならない。
(準備行為)
第6条 事業契約締結前であっても、乙は、自己の責任と費用において、本事業に関してスケジュールを遵守するために必要な準備行為(設計に関する打ち合わせを含む。)を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に協力するものとする。
(事業契約締結不調の場合における処理)
第7条 甲及び乙のいずれの責めにも帰すことができない事由により甲とSPCが事業契約の本契約の成立に至らなかった場合、すでに甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(秘密保持)
第8条 甲及び乙は、本事業に関連して受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、責任をもって管理しなければならない。この場合において、甲及び乙は、本事業以外の目的で秘密情報を使用してはならず、本協定に特段の規定がある場合を除き、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 (1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 (5) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により承諾し
た情報
3 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、次の各号に掲げる場合には、相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合 (3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 甲は、前各項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第9条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本協定に基づく権利義務及び契約上の地位につき、第三者へ譲渡等をしてはならない。
(本協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約期間の終了時までとする。た だし、事業契約に係る仮契約の締結、又は本契約の成立に至らなかった場合は、事業契 約の本契約の成立に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第5条第8項から第12項、第7条から第9条及 び次条の規定の効力は存続する。
(準拠法及び管轄裁判所)
第11条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属管轄は名古屋地方裁判所【岡崎支部】とする。
以上を証するため、本協定を〔 〕通作成し、当事者記名押印の上、各1通を保有する。
令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日
(甲) xx市十王町二丁目9番地xx市
xx市長 x x x x 印
(乙) 構成員(代表企業)所在地
商号又は名称
代表者名 印
構成員所在地
商号又は名称
代表者名 印
構成員所在地
商号又は名称
代表者名 印