Contract
(旅行業法第 12 条の 4 による旅行条件説明書面)
この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は、旅行業法第 12 条の 5 により交付する契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は一般社団法人函館国際観光コンベンション協会(北海道知事登録旅行業第 2-725 号)(以下、「当協会」という)が旅行企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約を締結することになります。
(2)契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースに記載されている条件のほか、国内募集型企画旅行取引条件説明書、最終日程表及び当協会の「旅行業約款」(以下、「約款」という)によります。
(3)当協会は、お客様が当協会の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下、「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.お申し込み及び契約成立時期
(1)当協会所定の申込書に申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、「旅行代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部又は全部として取り扱います。また、旅行契約は、当協会が契約の締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものとします。
(2)当協会は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約申し込みを受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当協会からの予約の承諾の旨の通知がお客様に届いた日の翌日から起算して 3 日以内に申込金の支払いをしていただき、この申込金を受理したときに契約は成立します。この期間内に申込金の支払いがなされない場合、当協会は、お申し込みがなかったものとして取り扱うことがあります。
(3)電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みで、通信契約によって契約を成立させるときは、第 22 項の(4)の定めにより契約が成立します。 (4) 当協会は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
(5) 契約責任者は、当協会が定める日までに、構成者の名簿を当協会に提出しなければなりません。契約責任者は、第 24 項による第三者提供が行なわれることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
(6) 当協会は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(7) 当協会は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.お申し込み条件
(1)18 歳未満の方は親権者の同意書が必要です。また、15 歳未満もしくは中学生以下の方のご参加には保護者の同行を条件とさせていただきます。
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能その他の条件が当協会の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(4)お客様が当協会に対して暴力的又は不当な要求行為や取引に関して👉迫的な言動もしくは暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(5)お客様が風説を流布したり、偽計や威力を用いて当協会の信用を棄損したり業務を妨害するなどの行為を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。 (6)健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、妊娠中の方、身体障害者補助犬をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申し込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出いただいた場合、当協会は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じますが、お客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(7)当協会は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は旅行契約の解除をさせていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、お客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。
(8)お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当協会が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。
(9)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
(10)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当協会が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(11)その他当協会の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4.契約書面と最終旅行日程表のお渡し
(1)当協会は、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当協会の責任に関する事項を記載した契約書面を郵送、電子メール等の手段によりお渡しします。
(2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当協会はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前
日から起算してさかのぼって 7 日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
5.旅行代金のお支払い
旅行代金は、旅行開始日前までの、パンフレット等において当協会が別に定める期日までにお支払いいただきます。
6.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースにおける添乗員経費、団体行動に必要な心付。
(3)その他ホームページ、パンフレットにおいて、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
7.旅行代金に含まれないもの
集合解散地までの交通費、自由行動時に要する費用等、前項に記載されていないものは含まれません。
8.旅行契約内容の変更
当協会は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当協会の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。
9.旅行代金の額の変更
(1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 15 日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
(2)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当協会はその変更差額について旅行代金を減額します。
(3)当協会は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページ、パンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当協会の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。
10.お客様の交替
お客様は、当協会の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当協会に提出していただきます。この際、交替に要する手数料として所定の金額をいただきます。(既に航空券を発行 している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)また契約上の 地位の譲渡は、当協会が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り 受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当協会は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由によ り、交替をお断りする場合があります。
11.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合にはホームページ、パンフレット記載の取消料を、ご参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
(2)当協会の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当協会は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約料をいただきます。 12.お客様による旅行開始前の契約解除
(1)お客様はホームページ、パンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
(2)お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第 21 項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
b.第 9 項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
c.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
d.当協会がお客様に対し、第 4 項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
e.当協会の責に帰すべき事由により、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
13.当協会よる旅行開始前の契約解除
(1)お客様が第 5 項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日
の翌日において、お客様が旅行契約を解除したものとし、第 11 項の規定する取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(2)次の項目に該当する場合は、当協会は旅行契約を解除することがあります。 a.お客様が当協会のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
b.お客様が第 3 項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
d.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
e.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
f.お客様の人数がホームページ、パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあた
る日より前(日帰り旅行は 3 日目に当たる日より前)に旅行中止のご通知をいたし
ます。
g.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当協会があらかじめ 明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 h.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公
署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、ホームページ、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能と なり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
(3)当協会は本項(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約金を差し引いて払い戻しいたします。また、本項(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
14.お客様による旅行開始後の契約解除
(1)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由によりホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。 (3)本項(2)の場合において、当協会は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当協会の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
15.当協会による旅行開始後の契約解除
(1)当協会は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
a.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
b.お客様が第 3 項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
c.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当協会の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は👉xxにより団体旅行の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 d.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)本項(1)に記載した事由で当協会が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当協会は旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当協会が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
(3)本項(1)のa.d.により当協会が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
(4)当協会が本項(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当協会とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当協会の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
16.旅行代金の払い戻しの時期
当協会は、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット等に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
17.添乗員
(1)添乗員の動向の有無はパンフレット等に明示します。
(2)添乗員の行なうサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。
(3)添乗員の業務は原則として 8 時から 20 時までとします。また労働基準法の定めからも勤務中、一定の休息時間を適宜取得させていただきます。
18.当協会の責任
(1)当協会は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当協会又は当協会が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当協会に対して通知があった場合に限ります。
(2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当協会は原則として本項(1)の責任を負いません。
a.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b.運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
c.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
d.官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
e.自由行動中の事故 f.食中毒
g.盗難
h.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して 14 日以内に当協会に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当協会が行う賠償額はお 1 人あたり最高 15 万円まで(当協会に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。
(4)手配代行者とは、お客様に提供する運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関
(航空機・鉄道・バス・ホテル・レストラン等)の手配を当協会に代わって手配する者をいいます。なお、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供機関の故意又は過失により、お客様に損害が発生したときは、当該旅行サービス提供機関の責任となります。
19.お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当協会約款の規定を守らないことにより当協会が損害を受けた場合は、当協会はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当協会から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申し込み店に申し出なければなりません。
(4)当協会は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当協会の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当協会が指定する期日までに当協会の指定する方法で支払わなければなりません。
(5)クーポン券類紛失の場合、当該クーポン券類の再発行に伴う運送機関の運賃・料金はお客様のご負担となります。この場合の運賃・料金は、運送機関が定める金額とします。
20.特別補償
(1)当協会は前項(1)の当協会の責任が生じるか否かを問わず、当協会約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500 万円)・後遺障害補償金(1500 万円を上限)・入院見舞金(2 万円~20 万円)及び通院見舞金
(1 万円~5 万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物 1 個又は 1 対あたり 10 万円を上限、1 募集型企画旅行お客様 1 名あたり 15 万円を上限とします。)を支払います。なお、手荷物の損害に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当協会は、当協会が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
(2)本項(1)にかかわらず、当協会の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨ホームページ、パンフレットに明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
(3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハングライダー搭乗その他危険な運動中の事故によるものであるときは、当協会は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
(4)当協会は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当協会約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
(5)当協会が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。
21.旅程保証
(1)当協会は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の a.b.c.で規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に
支払います。ただし、当該変更について当協会に第 18 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
a.次に掲げる事由による変更の場合は、当協会は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(いわゆるオーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
b.第 12 項から第 15 項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当協会は変更補償金を支払いません。
c.ホームページ、パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当協会は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)の規定にかかわらず、当協会がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき 1,000 円未満であるときは、当協会は変更補償金を支払いません。
(3)当協会はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。
当協会が変更補償金を支払う変更 | 旅行開始前 日までに通知した場合 | 旅行開始日 以降に通知 した場合 |
1.パンフレット又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
2.パンフレット又は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的 地の変更 | 1.0% | 2.0% |
3.パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がパンフレット又は確定書面に記載した 等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
4.パンフレット又は確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
5.パンフレット又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
6.パンフレット又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
7.パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
8.パンフレット又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
9.前各号に掲げる変更のうちパンフレット又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
※詳細(注記)については、当協会約款に記載 22.通信契約
(1)当協会は、当協会が提携するクレジットカード会社(以下、「提携会社」という。)のカード会員(以下、「会員」という)より会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受けること(以下、「通信契約」という)を条件に旅行のお申し込みを受ける場合があります。
(2)本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当協会が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。
(3)申込に際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当協会に通知していただきます。
(4)通信契約による旅行契約は、当協会の旅行契約の締結を承諾する旨の通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
(5)当協会は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「ホームページ、パンフレットに記載する金額の旅行代金」又は「第 11 項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
(6)契約解除のお申し出があった場合、当協会は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して 7 日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30 日以内)をカード利用日として払い戻します。
(7)与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当協会は通信契約を解除し、当協会が別途指定する期日までに現金にて旅行代金を支払いいただきます。当該期日までに、お支払いいただけない場合は第 11項(1)の取消料と同額の違約料を申し受けます。
23.国内旅行保険への加入について
ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
24.個人情報の取り扱いについて
当協会は、旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当協会は、当協会や提携する企業の商品、サービス、キャンペーンのご案内、旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
この取引条件説明書は 2022 年 10 月の基準に基づきます。
一般社団法人全国旅行業協会正会員北海道知事登録旅行業第 2-725 号
一般社団法人函館国際観光コンベンション協会所 在 地:〒040-0063
北海道函館市若松町 6-7 ステーションプラザ函館 604
営業時間:8:45~17:30(土日祝日、年末年始休業) T E L:0138-27-3535
総合旅行業務取扱管理者:高松義彦 西田弘明