注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: フィリピン国メトロマニラ公共交通システム改善 に係る情報収集・確認調査
調達管理番号:21a00104
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項第3章 特記仕様書案
第4章 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1章 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2021年7月28日 独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3章「特記仕様書案」、第4章「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1章 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2021年7月28日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:フィリピン国メトロマニラ公共交通システム改善に係る情報収集・確認調査
(2)業務内容:「第3章 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(〇)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください。(全費目課税)
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
(4)契約履行期間(予定):2021年10月 ~ 2022年3月
新型コロナウイルス感染拡大等による影響により、本企画競争説明書に記載の現地業務時期、契約履行期間、業務内容が変更となる場合も考えられます。これらにつきましては契約交渉時に協議のうえ決定致します。
4 窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:xx(Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxxx.xx.xx)
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
東南アジア・xx州部 東南アジア第五課
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。特定の排除者はありません。
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2021年8月5日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」(電子メール宛先及び担当者)
注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。注3)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則として
お断りしています。
(3)回答方法:2021年8月12日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年8月20日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書及びプレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼン テーション実施する場合のみ)を、電子データ(PDF)での提出とします。上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポ
ーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021年5月12日版)」を参照願います。以下にご留意ください。
1) プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格 納ください。
2) 本見積書と別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFに パスワードを設定し、別途メールで x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:
1)プロポーザル及びプレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼンテーション実施する場合のみ)
「当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL」
2)見積書:
件名:(調達管理番号)_(法人名)_見積書
〔例:20a00123_○○株式会社_見積書〕本文:特段の指定なし
添付ファイル:「20a00123_○○株式会社_見積書」
※見積書のPDFにパスワードを設定してください。なお、xxxxxは、JICA調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
評価点の差が僅少で価格点を計算する場合、もしくは評価結果順位が第一位になる見込みの場合のみ、パスワード送付を依頼します。
(4)提出書類:
1)プロポーザル・見積書
2)プレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼンテーション実施する場合 のみ)
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃) b)旅費(その他:戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの
d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。特になし
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)PHP1=2.27554 円
b)US$1=110.552 円 c)EUR1=131.632 円
5)新型コロナウイルス感染対策に関連する経費
PCR 検査代及び隔離期間中の待機費用等は見積書に計上しないでください。契約交渉の段階で確認致します。
6)その他留意事項特になし
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
技術評価点が基準点(100点満点中60点)を下回る場合には不合格となります。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/公共交通政策
b)公共交通事業運営企画・分析
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 5 M/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決
定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年9月8日までにプロポーザルに記 載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、評価結果の順位が第 1 位にならなかった競争参加者については、評価結果
通知のメール送付日の翌日を起算日として 7 営業日以内に調達・派遣業務部(e- xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザルの評価内容について面談で説明します。7 営業日を過ぎての申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたしま す。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についての説明をご依頼ください。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させて
いただくことが趣旨です。
12 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:途上国における路面公共交通に関する各種業務
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一方で、コロナ禍の影響が長引き現地渡航できない状況が継続する可能性もありえます。現地調査について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せざるを得ない場合を想定し、現地調査開始前に実施できる国内業務について提案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外、見積不要とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/公共交通政策
⮚ 公共交通事業運営企画・分析
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者(業務xx者/公共交通政策)】 a)類似業務経験の分野:路面公共交通政策・管理に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:フィリピン国及びその他全途上国
c)語学能力:英語 d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野 公共交通事業運営企画・分析】
a)類似業務経験の分野:路面公共交通の事業運営・企画・調査に関する各種業務
b)対象国又は同類似地域:フィリピン国及びその他途上国 c)語学能力:英語
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただ し、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
本案件については、プレゼンテーションを実施しません。別紙:プロポーザル評価表
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | ( 10.00 ) | |
(1)類似業務の経験 | 6.00 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4.00 | |
2.業務の実施方針等 | ( 40.00 ) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 18.00 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18.00 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 4.00 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | ||
3.業務従事予定者の経験・能力 | ( 50.00 ) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | ( 34.00 ) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/公共交通政 策 | (34.00) | (13.00) |
ア)類似業務の経験 | 13.00 | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 3.00 | 1.00 |
ウ)語学力 | 6.00 | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | 7.00 | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | 5.00 | 2.00 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者/○○○○ | - | (13.00) |
ア)類似業務の経験 | - | 5.00 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 1.00 |
ウ)語学力 | - | 2.00 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 3.00 |
オ)その他学位、資格等 | - | 2.00 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | ( ) | (8.00) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | ||
イ)業務管理体制 | - | 8.00 |
(2)業務従事者の経験・能力:公共交通事業運営企画・分 析 | (16.00) | |
ア)類似業務の経験 | 8.00 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 2.00 | |
ウ)語学力 | 3.00 | |
エ)その他学位、資格等 | 3.00 |
以 上
第3章 特記仕様書案
本特記仕様書案に記述されている「脚注」については、競争参加者がプロポーザルを作成する際の参考情報として注意書きしたものであり、契約に当たって、契約書附属書Ⅱとして添付される特記仕様書からは削除されます。
また、契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
第1条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」もしくは「JICA」という)と受注者名(以下「受注者」という)との業務実施契約により実施する
「フィリピン国メトロマニラ公共交通システム改善に係る情報収集・確認調査」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 調査の背景・経緯
フィリピン共和国(以下、「フィリピン」という。)では、特に人口流入が集中するマニラ首都圏において、交通インフラの絶対的な不足が深刻な課題となっている。交通インフラの不足が引き起こすマニラ首都圏の交通渋滞による潜在的な経済損失は大きく 、現ドゥテルテ政権も交通渋滞解消に向け強いコミットメントを示している。具体的には、Build, Build, Build プログラムの下、マニラ首都圏地下鉄事業、南北通勤鉄道事業(マロロス-xxxx)、南北通勤鉄道延伸事業等の大型鉄道建設事業等を推進し、鉄道網の整備を踏まえたマニラ首都圏全体の公共交通網を整備すると共に、自家用車等の私的交通から公共交通へのモーダルシフト促進に取り組んでいる。
鉄道網を中心としたマニラ首都圏の公共交通網の最適化を実現し、公共交通へのモーダルシフトを促すためには、鉄道等の軌道系交通の整備に加えて、マニラ首都圏の人口の約7割が活用していると言われる路面公共交通についても見直しが必要となる。「フィリピン開発計画」(2017~2022 年)では、モーダルシフト促進に向けて、公共交通には①アクセス、②サービス利用のしやすさ、③手ごろな運賃、④正確な運行、⑤便利でかつ信頼できるサービスが必要とされてい る。しかし、現在のマニラ首都圏では、既存の公共交通機関による移動には自家用車利用の 3 倍の時間を要する1との分析もあり、所要時間短縮による利便性向上の余地は大きい。また、許可レーン内の走行や停留所での乗客の乗降等バス事業者による規制順守の徹底、路面公共交通機関の定時運行の実現、停留所等の交通結節施設の未整備による交通機関間の効率的な乗り換え、環境負荷の低い車両の普及等、路面公共交通サービスの質改善に係る様々な課題がある。フィリピン政府運輸省(Department of Transportation:DOTr)及び陸運統制委員会(Land Transportation Franchising and Regulatory Board:LTFRB)はこれまでも路面公共交通の路線見直し、ジープニー(乗合タクシー)の車両更新等、路面公共交通サービスの質改善にむけた様々な施策を講じているものの、交通渋滞の解消および路面公共交通サービスの改善に向けた課題は未だに多く、優先順位を明確にした上で戦略的なアプローチが必要と考えられる。
1 出典:ADB Outlook 2019 Update
このような既存の路面公共交通サービスの改善による利便性向上に加えて、マニラ首都圏内および近郊都市を結ぶ鉄道網が整備される中で、鉄道等との円滑な乗継ぎを実現する駅前広場やバス停等、交通結節点に向けた整備も急務となっている。また、鉄道ダイヤ及び交通需要の変化を反映した路面公共交通機関の走行ルートの改変、車両キャパシティの見直し等により、マニラ首都圏全体の交通網における各交通モードの最適化も図る必要がある。
これらの課題解決に向けた対策を検討するためには、既存の路面公共交通機関におけるサービス向上や利用者の安全確保の実現、及び鉄道網と路面公共交通網の連結性を高める施策実施等に関する全体的・包括的な情報収集を実施した上 で、具体的な課題を整理する必要がある。
第3条 調査の目的と範囲
本調査では、マニラ首都圏における既存の公共交通網の整備状況を踏まえた上で、路面公共交通2に係る現状について情報収集を行い、路面公共交通政策を司る政府・公共機関の施策策定/執行能力やバス運行事業者のサービスに関する課題を整理し改善策を提案するとともに、鉄道網を含む公共交通機関間連携のための交通結節点(駅前広場、停留所等)や歩行者施設(歩道、地下道、歩道橋等)等の現状及び課題を洗い出し/改善策を提案し、フィリピン側カウンターパートと協議した上で、具体的な支援案として提言を纏めることを目的とする。調査の範囲はマニラ首都圏とする。
第4条 調査実施の留意事項
(1)課題解決に向けたコンセプトの設定、支援可能性の分析・提案
現時点では、JICA としては主に①交通(鉄道・道路)需要予測に裏付けられた路面公共交通路線の整備や路線計画策定、②路面公共交通運行の安全運行や定時性確保に向けたサービスの質改善、③鉄道等との円滑な乗継ぎを実現する交通結節点の整備が、鉄道網の整備を踏まえたマニラ首都圏全体の公共交通網整備、及び私的交通から公共交通へのモーダルシフトに向けた改善策になると考えている。その上で、上記①~③の実現に向けた最優先の取り組みとしては技術協力プロジェクトを通じて①~③の達成に向けた計画を策定し、パイロット活動等を通じた実証実験を実施した上で、具体的な改善策の適用を検討することが適当ではないかと考えている。本調査のコンサルタントには、上記のコンセプト及び最優先の取り組みを仮説検証しつつも、同アイディアに囚われず路面公共交通の現状と課題全体を整理し、具体的な改善案策定・支援の可能性及びアイディアを追求することが期待される。具体的な支援の可能性を検討する際は、対応する課題と解決策を対応させた上で、ODA 案件の可能性、具体的なスキーム、支援の優先度
(ニーズ、緊急性等の観点を踏まえ設定)、他ドナー等の活動・支援との重複、 STEP 適用の可能性、環境社会配慮面への潜在的影響等を考慮しつつ提案すること。
2 DOTrオムニバスフランチャイジングガイドラインには路面公共交通システムが定義されているが、本調査では交通分担率が高い、バス(PUB)、ジープニー(PUJ)、公共交通エクスプレス(UV Express)、ミニバス、タクシー、トライシクルを対象として現状に係る情報収集を行う。
コンサルタントは「鉄道網の整備を踏まえたマニラ首都圏全体の公共交通網整備、及び私的交通から公共交通へのモーダルシフト促進」に向けた現時点で想定される課題、及びその解決方法(コンセプト)をプロポーザルで提案すること。特に、想定される課題の記載にあたっては、マニラ首都圏でこれまで多数の路面公共交通改善策が立案・実施されてきたものの目に見えた成果が出ているものは少ない点を踏まえ、その背景・原因についての考えを記載すること。また、コンサルタントは日本(JICA)による具体的な支援可能性を分析・提案する際の方針ついてもプロポーザルに記載すること。
(2)公共交通志向型開発を踏まえた分析
上記(1)の JICA としての仮説に記載の「③鉄道等との円滑な乗継ぎを実現する交通結節点の整備」に関連し、JICA が支援する鉄道路線開発では、公共交通志向型開発(Transit Oriented Development:TOD)実現のため、公共交通機関へのアクセス改善、乗換え利便性を向上させる方針を打ち出している。鉄道網中心の「利用しやすい」公共交通網を整備し、私的交通から公共交通へのモーダルシフトを促進するには、鉄道網とシナジー効果を生む路面公共交通網の形成が求められる。本調査を進めるにあたっては、今後 JICA が実施予定の技術協力
「TOD 計画能力強化プロジェクト」の状況を確認の上、前述の TOD 実現に向けた方針も踏まえ、課題の洗い出しや支援提案の検討を行うこと。また、上記案件以外にも参考になり得るプロジェクト・事例(他ドナーによるものも含む)がある場合はプロポーザルに記載すること。
(3)過去の JICA 支援のナレッジの活用
路面公共交通の改善を通じた私的交通から公共交通へのモーダルシフトの促進支援に関して、JICA がこれまで他国で実施してきた路面公共交通事業改善に係る支援実績(例:「ヤンゴン公共バスサービス改善プロジェクト」(ミャンマ ー)、「ビエンチャンバス公社能力改善プロジェクト」(ラオス)等)を参照 し、これらの支援事例にて蓄積された知見・課題・教訓も参考にしつつフィリピンにおける具体的な支援のアイディア・提言を検討すること。
「ヤンゴン公共バスサービス改善プロジェクトプロジェクトニュース」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/000/xxxx/xxxxx.xxxx)
「ビエンチャンバス公社能力改善プロジェクト業務完了報告書」
(xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx)
(4)フィリピン側カウンターパート機関への路面公共交通政策に関する助言
本調査の過程において、日本の事業者における路面公共交通サービスの事例照会等、本調査業務に関連した質問・ヒアリング等の要請がフィリピン側のカウンターパート機関から示されることが想定される。この際、コンサルタントは回答可能な範囲でフィリピン側要請に対応すると共に、必要に応じて技術的観点から
助言を行う。コンサルタントは、フィリピン側からの要請、及びコンサルタントが提供した助言の内容について表に纏める等して、東南アジア・xx州部及び、 JICA フィリピン事務所に情報共有すること。
(5)遠隔コミュニケーションツールの活用
新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、フィリピン側関係者からの情報収集・ヒアリング・協議等は、目的及び状況に応じて、電子メール・テレビ会議システム・Zoom 等の遠隔コミュニケーションツールの活用を検討すること。また、現地で活動する一般・特殊傭人や受注コンサルタントの現地法人等の現地リソースを最大限活用し、日本人コンサルタントが現地入りできない状況でも効率的に情報収集を図る体制を構築することが期待される。コンサルタントは情報収集・分析にあたっての具体的な体制をプロポーザルで提案すること。
第5条 調査の内容
コンサルタントは、以下(2)~(10)の調査を実施するための具体的手法をプロポーザルで提案すること。また、調査項目に追加や見直しが必要な項目がある場合は併せてプロポーザルで提案すること。
(1)事前準備及びインセプションレポートの作成、協議
路面公共交通改善に係る既存の関連資料、関連調査、データを整理し、業務実施に関する基本方針、方法、項目と内容、実施体制、スケジュール等を検討す
る。それらを踏まえインセプションレポートを作成し、内容に関し JICA の承認を得る。
現地渡航後、速やかにカウンターパートとなる運輸省(Department of Transportation:DOTr)及び陸運統制委員会(Land Transportation Franchising and Regulatory Board:LTFRB )並びにその他関係機関とインセプションレポートの協議を実施する。また、JICA フィリピン事務所を訪問し、調査方針の確認及び内容を報告すること。なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響で現地渡航時期が当初想定から遅延する場合には、Zoom 等の遠隔コミュニケーションツールを通じて遠隔で協議を行うことも可とする。
(2)路面公共交通の関連資料の収集とレビュー、問題点と課題の把握
本調査に関連するマニラ首都圏の公共交通分野に関する資料・情報について、以下の内容等を含め、カウンターパート機関と共同で必要な情報収集・現状把握を行う。他ドナーとの面談に係るアポイント取り付けは、JICA フィリピン事務所にて支援する。
i) 社会経済状況
ii) 路面公共交通整備状況および計画
iii) 交通結節点整備や歩行者施設整備の検討にあたって参照すべき都市開発関連計画(都市計画、土地利用計画、民間による投資計画等)
iv) 路面公共交通・交通結節点整備や歩行者施設整備の検討にあたって参照すべき都市開発に関連する法制度(規制、許認可、監督体制等)
v) 主要な公共交通網(鉄道網および鉄道と各交通モードとの交通結節点を含む)の整備状況及び将来計画
vi) カウンターパート機関及び路面公共交通運行事業者の財源・予算計画・決算書類
vii) 路面公共交通機関の運行や乗客の乗降状況等に係るデータの収集・保有・活用状況
viii) 他ドナーの路面公共交通関連の支援状況(特に、世界銀行・ADB) ix) フィリピンで実施されている政府や自治体、及び路面公共交通運行事
業者における COVID-19 対策に関しての状況
上記の情報収集は既存調査等を活用し、効率的に現況把握を行う。現況把握にあたっては、現在 JICA にて実施中の技術協力プロジェクト「総合交通計画管理能力向上プロジェクト」において収集したマニラ首都圏の路面公共交通にかかる COVID-19 対策の状況調査や、これまでにマニラ首都圏で実施されている路面公共交通改善にかかる各種プロジェクトに関する調査の結果も活用すること。これらの情報は調査業務開始後に JICA から提供する。
(3)政府・公共機関の施策策定/執行に係る現状・課題の確認
上記(2)で収集した情報等に基づき、路面公共交通に関連する政府機関
(DOTr、LTFRB、メトロマニラ開発庁(MMDA)、公共事業道路省(DPWH)等)および地方自治体(LGUs)による各種施策策定および執行(路面公共交通運行ルート分析・設定、路面公共交通運行業者の営業許可付与基準およびプロセス、運行状況の監視、路面公共交通担当部局の組織・人員体制整備、政府機関/地方自治体の権限・マンデートの重複等)に係る現状把握、課題整理を行う。
(4)バス事業者の運営・管理体制の確認
路面公共交通関連当局やバス運行事業者(20~30 社を目安)を対象に、マニラ首都圏における路面公共交通運行事業者に関する情報収集やヒアリング等を行
い、経営実態および統合可能性について下記を含む項目について整理を行う。協議対象とするバス運行事業者は、調査開始後にフィリピン側カウンターパート・ JICA と協議し設定する。
i) 主要バス会社(マニラ首都圏内の路線バスおよび都市間高速バス)の経営状況・実績、事業変遷(設立経緯、事業路線、企業合併など)
ii) バス会社における時刻表設定根拠 iii) バス会社の統合についての現状 iv) バスサービスの現状
v) バスサービス改善に向けた取り組み(IC カードの導入、時刻表、路線図等の整備状況)
vi) バス事業者が認識するバスサービスに係る問題点 vii) 交通安全への取り組み
viii) 車両の維持管理、更新の取り組み ix) 運転手、xxxへの教育・研修状況
x) ジェンダーに配慮したバスサービスの提供およびバス事業の運営(雇用など)の取り組み
xi) 他モードとの比較(運賃、移動時間、利便性など)
(5)路面公共交通サービスの位置づけの整理・今後の改善方針の検討
(2)~(4)の調査結果及び既存資料や関連調査結果を活用し、路面公共交通サービスに係る需要特性や附帯施設へのニーズなどを分析すると共に、フィリピン政府の交通政策における路面公共交通サービスの位置づけを確認し、マニラ首都圏内の鉄道等との連結性、地域の特性などを考慮した路面公共交通サービスのあるべき機能・役割を整理し、現状の運用における改善方針を分析・検討す る。
(6)路面公共交通の需要予測調査
フィリピン政府により実施されている路面公共交通の需要予測調査(The Route Rationalization Study for the Metro Manila Urban Transportation Integration Study Updated and Capacity Enhancement Project Area:MUCEP2)の調査状況を確認し、将来のマニラ首都圏路面公共交通網に関して利用可能な情報を取得する。取得した情報はファイナルレポートにおいて、英文・xxとも3
0ページ程度で纏めることを想定しており、その前提で作業量を計上すること。
但し、MUCEP2 の調査は現時点で進行中であり、現時点では JICA も調査結果を入手できていない。また、同調査は COVID-19 拡大前に開始された調査であり、同調査結果を将来のマニラ首都圏路面公共交通網に利用できるか不透明な点もあ
る。このため、現時点では上記の分量の作成を前提に工期を積算するが、仮に英文レポートのページ数が想定より大幅に増加する又は本作業が発生しない場合には、増額又は減額に向けた変更契約を行う。
(7)既存及び計画鉄道路線と路面公共交通との交通結節点の現状調査
既存及び計画鉄道路線と路面公共交通との交通結節点の有無及び、その利用実態を調査した上で、改善の必要性及び改善に向けた課題を整理する。また、交通結節点の調査では OD 調査のほか、公共交通サービス間や路面公共交通と周辺の主要施設間を徒歩で移動した場合に障害となり得る地点・状況(歩行可能な歩道の有無、歩行者立体横断施設の有無、経路の分かりやすさ、サイネージの必要性
等)の確認行い現状を整理する。
(8)路面公共交通サービス附帯施設における COVID-19 対策
他国では公共交通の乗客数制限による輸送量の減少により、駅やバスの停留所で混雑が発生し、感染リスクが高まる等の事例も発生しており、感染拡大防止には公共交通サービスの附帯施設での対策も重要となる。そのためフィリピンで実施済み、または実施予定の路面公共交通サービス附帯施設(バスターミナルや停留所等)における COVID-19 対策に関する情報収集を行い、取り組みの影響・効果を分析し、制度・運用面における改善に向けた分析・検討を行う。
(9)路面公共交通への ICT 導入ニーズの確認および適用可能性の提案
路面公共交通の運用効率化、及び利用拡大の二つの観点から、ニューノーマルに対応した路面公共交通運行の改善に係る ICT 導入ニーズの確認及び適用可能な ICT 案の検討を行う。検討にあたっては、当局及び上記(4)でヒアリング対象としたバス事業者それぞれに ICT 導入のニーズを確認し、導入にあたっての本邦技術の活用可能性、フィリピンにおける現地法制度・規制上の課題を含めた技術的課題について整理する。
なお、現時点で想定される ICT にはバスロケーションシステムや公共交通車両優先システム、MaaS(Mobility as a Service)などが挙げられるが、本調査での情報収集結果を踏まえ、マニラ首都圏で活用可能な案を提案する。
(10)路面公共交通分野における課題の整理、改善案及び支援策の提案
上記(2)~(9)の調査結果を踏まえて、路面公共交通改善に向けた課題を整理した上で同課題解決に向けた改善案を設定する。その上で、制度的・技術的な課題の解決・改善に向けて想定しうる対策を取り纏め、日本による具体的な支援が期待される支援策をリスト化する。リスト化された支援策については事業概要、適用可能なスキーム、STEP可否、環境社会配慮面の懸念事項等を記載し、特に優先的に取り組むべき事業をピックアップする。
特に、「第4条調査実施の留意事項(1)課題解決に向けた改善案の策定、支援 可能性の分析・提案」に記載の通り、①交通(鉄道・道路)需要予測に裏付けられ た路面公共交通路線の整備やルートの設定、②路面公共交通運行の安全運行、及び 定時性確保に向けたサービスの改善、③鉄道等とのスムーズな乗継ぎを実現する交 通結節点の整備計画策定を技術協力プロジェクトで支援することをJICAは念頭に 置いているため、同プロジェクトの妥当性が技術的に高いと判断された場合には、 JICAが示す技術協力プロジェクト案に対して調査団の立場から議論・コメントする。
(11)ワークショップの開催
上記(10)までの結果をレポートに取り纏め、ワークショップを通じてフィリピン側に報告する。ワークショップへの参加人数は、50人規模を想定しており、マニラにて会議室を借り上げる形で想定している。COVID-19の影響により開催が困難な場合は遠隔開催も想定するが、現時点ではワークショップを物理的に開催する前提で積算すること。
第6条 報告書等
業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。本業務の成果品は 4)「ファイナルレポート」とする。
(1)報告書
1) 業務計画書
記載事項:共通仕様書第6条に規定する業務計画書を意味しており、 同条に規定する事項を記載するものとする。
提出時期:業務締結から10営業日以内部数:xx2部及び電子データ
2) インセプションレポート
記載事項:業務の基本方針、作業計画・工程、要員計画、確認事項等提出時期:調査開始後1か月以内
部数:英文5部(簡易製本)
3) ドラフトファイナルレポート記載事項:調査結果全体
提出時期:調査開始後5カ月以内
部数:xx5部、英文5部(簡易製本)
4) ファイナルレポート
記載事項:調査結果の全体成果(ドラフトファイナルレポートに対する先方協力機関からのコメント等を反映したもの)
提出時期:2022年3月上旬
部数:xx5部(製本)、英文5部(製本)、CD-R3部
※ファイナルレポートについては、調査結果の概要を5~10ページ程度で取りまとめ、英文版の最初の部分に入れる。
注1)上記の各調査報告書は、フィリピン側協力機関への提出に先立ち、事前に JICA に提出し、承諾を得ること。また、各報告書の仕様は「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」に基づくものとする。
注2)報告書等全体を通じて、固有名詞、用語、単位、記号等の統一性と整合性を確保すること。また、英文報告書の作成にあたっては、その表現ぶりに十分注意を払うこと。
注3)報告書には収集資料一式(面談録、質問票の回答を含む)を別添または別冊として含めること。
(2)その他提出物
1) デジタル画像集
記載事項:本調査を通じて記録した、路面公共交通およびバスサービスの現状に係る写真をデジタル画像集として収録し、提出する。
提出時期:ファイナルレポート提出時部数:CD-R 3枚
2) 議事録等
先方機関との各調査報告説明・協議に係る議事録(M/M)を作成し、速やかにJICAに提出する。JICA本部・事務所におけるミーティングについても同様とする。
3) その他
上記の提出物のほかに、バス事業者へのヒアリング結果、関連会議・検討会の開催時に必要な資料や各報告書のxx要約等、発注者が必要と認め報告を求めたものについて提出する。
別紙:報告書目次案
(別紙)
報告書目次案
注)本目次案は、発注段階での案であるため、最終的な報告書の目次は、調査の結果及び発注者との協議に基づき、最終確定するものとする。
調査の概要調査の背景調査の目的調査範囲
調査団の構成
調査実施スケジュール
マニラ首都圏における路面公共交通の現状と課題
社会経済状況
路面公共交通の現状交通需要予測の現状
路面公共交通における課題の整理
路面公共交通関連機関の現状と課題
関係機関の基礎情報
路面公共交通関連機関の現状と課題
バス運行事業者の現状と課題
バス運行事業者の現状
バス運行事業者ヒアリング調査分析バス運行事業者が抱える課題の整理
交通結節点の現状と課題
交通結節点整備の現状
交通結節施設にかかる都市開発の現状および関連法制度の整理交通附帯施設における COVID-19 対策の現状
交通結節点施設整備にかかる課題の整理
路面公共交通への ICT 導入可能性
ICT の現状導入可能性
路面公共交通における支援策の提案
課題解決に向けたコンセプト案支援策の具体的提案
実施に向けた提言
添付資料1:ワークショップ資料・議事録
添付資料2:バス事業者へのヒアリング調査結果添付資料3:交通需要予測データおよび概要
第4章 業務実施上の条件
(1)業務工程
1) 2021年 10月上旬より調査を開始
2) 2022年3月までに最終報告書(英文及びxx)を提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 9.50人月(M/M)(現地:4.50M/M、国内5.00M/M
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/公共交通政策(3号)
② 公共交通事業運営企画・分析(3号)
③ 公共交通計画
④ 公共交通調査・分析
(3)現地再委託無し
(4)配布資料/公開資料等
1)公開資料
⮚ 総合交通計画管理能力向上プロジェクト プロジェクト業務完了報告書
(2015 年) xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/xxx/00000000.xxx
⮚ フィリピン国 マニラ首都圏の持続的発展に向けた運輸交通ロードマップ作成支援調査にかかる補足調査(2019 年): xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000_000.xxxx
⮚ ヤンゴン公共バスサービス改善プロジェクトプロジェクトニュース xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx/000/xxxx/xxxxx.xxxx
⮚ ビエンチャンバス公社能力改善プロジェクト業務完了報告書(2015 年) xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.xx/000/000/000_000_00000000.xxxx
(5)対象国の便宜供与(必要な場合に記載)
現地調査対象国政府関係者、及び本邦政府関係機関との初回の会合については、必要に応じ発注者がアポイントの取付けを支援するため、コンサルタントは調査スケジュールを前広に発注者に相談すること。また、本調査実施にあたり、受注者は通常の調査案件と同様に独自で調査を遂行することが求められているが、便宜供与にかかる支援を必要とする場合は、JICA フィリピン事務所に随時連絡・協議すること。
(6)その他留意事項
1)安全管理
現地調査/業務の実施に際しては、JICA の安全対策措置に基づき、渡航前・渡航中・渡航後に必要な手続き、対応を行うこと。JICA 安全対策措置(渡航措置及び行動規範)は各国・地 域の治安状況の変化等により随時改定されるので渡航にあたっては常に最新の 安全対策措置を入手し、必要な手続き・対応を行うこと(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxx/xxxxxx/xxxx.xxxx)。
現地調査中はJICAフィリピン事務所及び在フィリピン日本大使xxにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡がとれる体制とし、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。また、現地作業中における安全管理体制をプロポーザルに記載すること。なお、現地作業に先立ち渡航予定の業務従事者全員について、外務省「たびレジ」に登録すること。
以上