Contract
第1章 x x
第1条 〔趣 旨〕
本規則は、定款第50条に基づき、裁定委員会における和解あっせんに関する事項について定める。
第2条 〔手続の非公開〕
和解あっせんに関する裁定委員会の手続及び記録は非公開とする。ただし、裁定委員会は、手続のxxが害されるおそれがなく、かつ相当の理由があると認めるときは、関係者の傍聴を許すことができる。
第3条 〔言 語〕
1.和解あっせんに関する裁定委員会の手続及び書面における言語は日本語を使用する。
2.和解あっせんに関する裁定委員会の手続において、当事者又は関係者が外国語を使用する場合には、口頭の陳述については日本語の通訳を同行し、文書については日本語の訳文を添付しなければならない。
第4条 〔代理人〕
和解あっせんに関する裁定委員会の手続において、弁護士及び裁定委員会が承認した者を除き、当事者の代理人となることができない。
第5条 〔裁定委員会の運営細則〕
裁定委員会は、和解あっせんに関する裁定委員会の手続に関して、会議その他の運営に関する細則を定めることができる。
第2章 紛争に関する和解あっせん手続
第6条 〔和解あっせん手続〕
1.基本規則第2条に定める加盟団体、加盟チーム及び選手等は、関連する次の各号の紛争について、裁定委員会に和解のあっせんを申し立てることができる。ただし、Jリーグにおける紛争についてはJリーグ規約の定めるところによるものとする。
(1)契約、所属及び移籍に関する紛争
(2)本協会の規則等に関する権利・義務に関する紛争
2.前項に加え、選手、加盟チーム及び仲介人は、仲介人契約(ただし、裁定委員会に和解あっせんを求めることができる旨の紛争解決条項がある場合に限る)に関する紛争について、裁定委員会に和解のあっせんを申し立てることができる。
第7条 〔和解あっせん委員〕
裁定委員長は、相当と認める場合には、1名又は複数の裁定委員に和解あっせん手続を担当させ、和解あっせん手続に関する裁定委員会の権限を委任することができる。
第8条 〔手続の開始〕
和解あっせん手続は、当事者のいずれかによる申立があった場合に開始する。
第9条 〔申立手続〕
1.和解あっせん手続の申立を行う者(以下「申立人」という)は、裁定委員会に対し、次の書類を提出しなければならない。
(1)申立書
(2)申立人の主張を裏付ける書証がある場合は、その原本又は写し
(3)代理人により申立を行う場合は、委任状
2.前項第1号の申立書には、次の事項を記載しなければならない。
(1)当事者の氏名又は名称(法人の場合は代表者も記載する)、住所、電話・ファクス番号及びメールアドレス
(2)代理人に代理させる場合は、代理人の氏名、住所、電話・ファクス番号及びメールアドレス
(3)申立の趣旨
(4)申立の理由及び立証方法
3.申立の手数料は1件につき金10万円(消費税等込)とし、申立と同時に納付しなければならない。
第10条 〔申立の受理及び通知〕
1.裁定委員会は、前条の規定に適合する裁定の申立があったときには、これを受理するとともに、申立の相手方(以下「被申立人」という)に対し、その旨を通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合には申立を受理しないことができる。
(1)申立人が不当な目的により申立をしたものと認められるとき
(2)申立人が権利又は権限を有しないと明らかに認められるとき
(3)正当な代理権限を有しない者が関与する申立と認められるとき
(4)本協会において既に紛争処理を行った紛争に関する申立であるとき
(5)紛争解決に必要のない問題に対する判断を求める申立と認められるとき
(6)申立にかかる事案について、裁判所その他の機関において訴訟・調停等の手続が係属中であるとき
(7)前各号に掲げるもののほか、本協会が紛争処理を行うのに適当でないと認めるとき
2.前項の通知には、申立書及び書証各1部を添付する。ただし、裁定委員会が適当と認めるときは、その書類の一部のみを被申立人に送付し、又は申立の概要を適当な方法で被申立人に通知して、書類の全部を送付しないことができる。
第11条 〔答 弁〕
1.被申立人は、前条の通知が到達した日から30日以内に、裁定委員会に対し、次の書類を提出して答弁することができる。
(1)答弁書
(2)答弁の理由を裏付ける書証がある場合はその書証の原本又は写し
(3)代理人により答弁を行う場合は委任状
2.前項第1号の答弁書には、次の事項を記載しなければならない。
(1)当事者の氏名又は名称(法人の場合は代表者も記載する)、住所、電話・ファクス番号及びメールアドレス
(2)代理人に代理させる場合は、代理人の氏名、住所、電話・ファクス番号及びメールアドレス
(3)答弁の趣旨
(4)答弁の理由及び立証方法
3.裁定委員会は、前2項の規定に適合する答弁があったときは、これを受理するとともに、申立人に対し、その旨を通知する。
4.前項の通知には、答弁書及び書証各1部を添付しなければならない。ただし、裁定委員会が適当と認めるときは、その書類の一部のみを申立人に送付し、又は答弁書の概要を適当な方法で申立人に伝達して、書類の全部を送付しないことができる。
第12条 〔提出書類の部数〕
本規則により申立人又は被申立人が提出する書類の部数は、委任状を除き3部(原本を提出するときは、その写しを含めて3部)とする。ただし、当事者が3名以上のときは、当事者1名につき1部増加する。
第13条 〔期日の開催〕
1.裁定委員会は、和解あっせん手続開始後速やかに、当事者双方に、和解あっせん期日および場所を通知する。
2.和解あっせん手続期日は、原則として当事者双方の出席のもとに本協会において開催する。ただし、当事者の一方の同意がある場合、当事者の一方が適式な期日の通知を受けているにもかかわらず出席しない場合及び裁定委員会が相当と認める場合は、他方の当事者のみの出席のもとに開催することができる。
第14条 〔利害関係人の参加〕
裁定委員会は、相当と認めるときは、当事者双方の同意を得て、当事者以外の利害関係人の手続への出席を許可し、又はこれを求めることができる。
第15条 〔期日外準備〕
裁定委員会は、第1回期日以前はもちろん、その他の期日外であっても、当事者に対して、主張及び争点の整理、証拠の提出その他必要な準備を求めることができる。
第16条 〔審理又は調査のための権限等〕
1.当事者の意見陳述及び証拠の提出は原則として各当事者が文書で行う。
2.裁定委員会が申立の審理のために必要と認めたときは、利害関係人・第三者の証言若しくは鑑定人の鑑定を求め、資料の提出を命じ、その他の調査を行うことができる。
3.前項の調査に要する費用は、原則として当事者が負担するものとする。
第17条 〔和解の成立〕
1.当事者の申出がある場合又は裁定委員会が相当と認める場合には、裁定委員会は当事者に和解を勧告することができる。
2.当事者間に和解が成立した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、当事者双方に和解契約書を作成させた上で、裁定委員長が立会人としてこれに署名捺印する。
3.前項の和解契約書には、申立手数料その他の手続費用を負担する当事者及びその割合を記載しなければならない。
第18条 〔裁定案の提示〕
1.裁定委員会は、必要又は適切と認める場合には裁定案(和解案を含む)を提示することができる。
2.裁定案は、原則として書面で当事者双方に交付するものとし、裁定委員会が相当と認める場合には、その理由を書面又は口頭で説明する。
3.当事者は、裁定案に対して諾否の自由を有する。
4.裁定案を当事者双方が受諾した場合には、前条に従って和解契約書を作成するものとする。
5.裁定案を当事者の一方又は双方が拒否した場合でも、裁定委員会はさらに和解あっせん手続を継続することができる。
6.裁定案には、申立手数料及びその他の費用を負担する当事者及びその割合を記載しなければならない。
第19条 〔申立の変更、取下〕
1.申立人は、被申立人の同意を得て、申立を変更することができる。
2.申立人は、いつでも申立を取り下げることができる。
第20条 〔和解あっせん手続の終了〕
1.裁定委員会は、和解あっせん手続の結果、和解の見込みがないと認める場合及び当事者の一方が明確に手続の終了を求めた場合には、和解あっせん手続を終了し、当事者双方に手続終了の通知を行うものとする。
2.裁定委員会は、以下の場合には和解あっせん手続を終了させることができる。
(1)当事者が和解あっせん手続に出頭せず、その他裁定委員会の指示に従わないため、和解あっせんが困難なとき
(2)裁定委員会が、事案が和解あっせんに適しないと認めるとき
第3章 附則
第21条 〔改 正〕
本規則の改正は、理事会の決議に基づきこれを行う。
第22条 〔施 行〕
本規則は、2014年4月1日から施行する。
〔改 正〕
2013年12月19日(2014年4月 1日施行)
2016年 3月10日(2016年4月 1日施行)
2017年 4月13日
2021年 4月 8日
2022年 2月10日