Contract
2014年7月版
契約締結前交付書面
(契約概要/注意喚起情報)
この書面は、保険業法第300条の2(準用金融商品取引法第37条の3第1項)に基づく、契約締結前にお客さまに交付しなければならない「契約締結前交付書面」です。
ご契約前に必ず十分にお読みください
「契約締結前交付書面」は、ご契約のお申込みに際しての重要な事項を「契約概要「」注意喚起情報」に分類のうえ記載しています。ご契約前に必ず十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。
この「契約概要」は、『ブロードウェイワールド
Ⅱ』の商品内容のうち、ご契約前に必ずご確 認•ご了解いただきたい重要な事項を記載しております。
「契約概要」に記載のお支払事由やお支払いに際しての制限事項は、概要を示しております。お支払事由や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については、「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
契約概要」、「注意喚起情報」の本文中では、当商品のご契約にあたって、特にご理解いただきたい箇所については赤色・下線、お客さまに帰属するリスクやご負担いただく費用に係る箇所については青色・太文字にて表示しております。ご不明な点がございましたら募集代理店までお問合わせください。
「
『ブロードウェイワールドⅡ』の正式名称は、通貨選択型定額個人年金保険です。
※当冊子では、「積立期間」を「据置期間」と表記しています。
1. この保険のしくみについて
この保険は、4種類の通貨から契約通貨をご選択いただき、ご契約時の積立利率<*>により契約通貨建てで運用した年金原資に基づいて、年金支払開始日以後、年金をお支払いするしくみの生命保険商品です。
<*>積立利率とは、保障基準価格と年金支払開始日の年金原資を計算するために、契約日・契約通貨・据置期間に応じて定める利率です。
この保険では、2つのコース「積立(ターゲット)コース」、「定期支払コース」のうち、いずれか一方をご選択いただくことになります。なお、ご契約時にご選択いただいたコースは、以後別のコースに変更することはできません。また、選択するコースにより積立利率が異なりますので、ご注意ください。
※当該コースの名称で用いる「積立」とは、積立利率による増加分(運用収益分)を払出すことなく積立てることをいいます。よって、当該コースをご契約いただいたとしても、積立預金のように、お客さまが定期的にご資産を追加で預け入れることはできません。
死亡保険金、解約払戻金、年金および定期支払金等(以下、保険金等)受取時の通貨が一時払保険料の払込通貨と異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、保険金等を一時払保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払込みいただいた金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
特徴
1
米ドル、豪ドル、ユーロおよびニュージーランドドルでの運用
米ドル、豪ドル、ユーロおよびニュージーランドドルのいずれか一つを契約通貨としてご選択いただき運用することができます。
据置期間により選択できる通貨が異なります。
特徴
2
契約概要
2つのコースから選択可能
ご契約時に「積立(ターゲット)コース」または「定期支払コース」のいずれか一方のコースをご選択いただきます。
1.積立(ターゲット)コース(目標設定円建年金移行特約)
・ 目標値は、105%から200%の間で1%単位で設定することができます。(目標値を設定しないこともできます。)また、据置期間中、かつ円建年金への移行前であれば、ご契約者のお申し出により、目標値の変更・設定・解除をすることができます。
・ 契約日からその日を含めて1年経過以後、年金支払開始日の2か月前まで<*1>の据置期間中に、解約払戻金の円換算額が、目標値に円換算一時払保険料<*2>を乗じた額(目標額)以上になった場合(目標達成)、解約払戻金の円換算額(移行額)を目標達成した日(移行日)に自動的に円建年金に移行します。
・ 年金支払開始日の繰下げを行ったときは、繰下げ後の年金支払開始日の2か月前まで
<*1>目標達成の判定を行います。
<*1>年金支払開始日(年金支払開始日を繰下げた場合は、繰下げ後の年金支払開始日)の2か月前における契約日の月単位の応当日の前日までとします。
<*2>一時払保険料に円からの換算為替レート(三井住友海上プライマリー生命が指標として指定する金融機関が公示するTTM(対顧客電信売買相場の仲値)に対して50銭を加えたレート)で算出します。
・ 移行日以後は、移行日から起算して2か月以後に到来する契約日の年単位の応当日を年金支払開始日とします。また、年金支払開始日まで、保障基準価格として移行額を三井住友海上プライマリー生命所定の利率にて運用します。
・ 移行日以後は、年金支払開始日から確定年金(年金支払期間10年)でお受取りいただけます。年金の受取方法は、年金支払開始日前であれば変更できます。また、年金でのお受取りにかえて一括でのお受取りもご選択いただけます。
・ 移行日以後、年金支払開始日前までに被保険者が死亡された場合には、死亡保険金として保障基準価格をお支払します。
ご契約者が目標値を変更・設定・解除することができます。
目標値
105%~200%(1%単位)
解約払戻金の円換算額
円建年金への自動移行
■据置期間中かつ円建年金への移行前であれば、
2か月
目標達成 (目標達成した日)
移行日
年金支払
開始日
死亡保険金額
※ 移行後の年金支払開始日は、移行日から2か月経過した日以後に初めて到来する契約応当日
解約払戻金額 保障基準価格
この期間は、目標達成の判定を行いません。
毎営業日判定
1年 2か月
契約日 据置期間
年金支払
10年確定年金
保障基準価格
年金原資
解約払戻金の
円換算額
イメージ図】
年金
年金原資
一時払保険料
基本保険金額
(
)
開始日
※ 上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、解約払戻金額、年金原資等を保証するものではありません。
・ 円建年金への移行後に、再度、外貨建年金保険に移行することはできません。
・ 契約日から10年未満に円建年金へ自動移行する場合には、解約控除がかかります。
・ 次の場合、目標設定円建年金移行特約は消滅します。
・円建年金へ移行せず、年金支払開始日が到来したとき
2.定期支払コース(定期支払特約)
・ 契約日後の毎年の契約応当日に被保険者が生存している場合、定期支払金(直近1年間の積立利率による利息相当分)を解約控除なしでお支払いします。
・ 年金支払開始日には定期支払金をお支払いしません。
・ 円支払特約を付加することで、円でお受取りいただくこともできます。
年金支払開始日直近1年間の利息相当分については、年金原資に含まれます。
イメージ図】
定期支払金
年金
年金原資
一時払保険料
基本保険金額
(
)
保障基準価格 死亡保険金額 解約払戻金額
契約日
据置期間
年金支払開始日
※ 上図はイメージ図であり、将来の死亡保険金額、解約払戻金額、定期支払額等を保証するものではありません。
・ 定期支払特約の保険期間は、契約日から年金支払開始日の前日までとなります。また、年金支払開始日が繰下げられたときは、この特約の満了日も繰下げられます。ただし、次の場合この特約は繰下げ前の年金支払開始日の前日に消滅します。
・繰下げ後の主契約の積立利率が1%以下の三井住友海上プライマリー生命の定める下限を下回るとき
・三井住友海上プライマリー生命がこの特約の締結を取扱っていないとき
・ 死亡保険金の支払事由が発生していたにもかかわらず、定期支払金がご契約者に支払われていた場合には、お支払いする死亡保険金は、既に支払った定期支払金を差引いてお支払いします。
・ 定期支払金支払後の保障基準価格は、支払前の保障基準価格から定期支払額を差引いた額に改めます。
特徴
3
契約概要
年金受取と継続運用
ご契約時の積立利率により契約通貨建てで運用した年金原資を基に年金支払開始日以後年金でお受取りいただけます。
年金の受取方法として次の中からご選択いただけます。また、年金でのお受取りにかえて一括でのお受取りもご選択いただけます。
● 確定年金【 年金支払期間: 5年、10年、15年、20年 】
● 年金総額保証付終身年金
年金支払開始日を繰下げることにより、運用を継続することができます。この際、契約通貨や据置期間を三井住友海上プライマリー生命の取扱範囲内で変更することができます。
・ 将来受取る年金額は、年金支払開始日における基礎率等(予定利率、予定死亡率等)に基づいて計算され算出されますので、ご加入時には定まっていません。
・ 年金支払期間中は、年金管理費が控除されます。
・ 年金総額保証付終身年金は、保証期間中に年金の一括受取をされる場合には、受取総額が年金原資を下回ることがあります。
・ 適用される積立利率は、適用日、契約通貨および据置期間により異なります。
・ 年金支払開始日の繰下げから10年未満に円建年金へ自動移行する場合には、解約控除がかかります。
特徴
4
死亡保険金の最低保証
据置期間中に被保険者が死亡された場合、その時点までの積立利率で運用した金額(保障基準価格)を死亡保険金としてお受取りいただけます。なお、死亡された日の保障基準価格が解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額をお受取りいただけます。
2. 保障の内容について
死亡保険金 | 据置期間中に被保険者が死亡された場合、次のいずれか大きい額を死亡保険金として、死亡保険金受取人にお受取りいただきます。 ①被保険者が死亡された日における保障基準価格 ②被保険者が死亡された日における解約払戻金額 |
責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または死亡保険金受取人の故意による場合等の免責事由に該当するときには、死亡保険金のお支払いができないことがあり ます。免責事由について詳しくは、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
3. 配当金について
この保険は無配当保険ですので、配当金はありません。
4. 主契約に付加できる主な特約について
● 目標設定円建年金移行特約
この特約は、目標値を設定することで、契約日からその日を含めて1年経過以後、年金支払開始日の2か月前までの間に解約払戻金の円換算額が設定した目標額(目標値に円換算一時払保険料を乗じた額)以上になった場合(目標達成した場合)、その日(移行日)に円建年金へ自動的に移行する特約です。
● 定期支払特約
この特約は、契約日後の毎年の契約応当日に被保険者が生存している場合、直近1年間に適用した積立利率による利息相当分を定期支払金としてお支払いする特約です。
● 遺族年金支払特約
この特約は、被保険者が死亡された場合に、死亡保険金の全部または一部を、一括でのお受取りにかえて年金形式で受取ることができる特約です。年金の種類は確定年金となり、年金支払期間を5年、10年、15年、20年、25年、30年からご選択いただきます。
● 円支払特約
この特約は、外貨建契約の死亡保険金、解約払戻金および定期支払金などのお受取りの際に、円に換算した金額でお受取りいただける特約です。死亡保険金、解約払戻金などについては、三井住友海上プライマリー生命が請求を受付けた日における所定の為替レート、定期支払金については、定期支払日と三井住友海上プライマリー生命が請求を受付けた日のいずれか遅い日における所定の為替レートを用いて円換算します。
● 指定代理請求特約
この特約は、被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金を請求できない特別な事情がある場合、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができる特約です。
5. ご契約のお取扱いについて
契約通貨 | 米ドル/豪ドル/ユーロ /ニュージーランドドル | ||
一時払保険料 | 最低 | 2万ドル/ユーロ (1ドル/ユーロ単位) | |
最高 | 【75歳以下】 契約日時点の円換算額5億円 【76歳以上】 契約日時点の円換算額1億円 | ||
契約年齢 <*> | 据置期間 | 3年 | 0歳~87歳 |
5年 | 0歳~85歳 | ||
7年 | 0歳~83歳 | ||
10年 | 0歳~80歳 | ||
15年 | 0歳~75歳 | ||
据置期間 | 3年、5年、7年、10年、15年 ※お取扱いしない契約通貨と据置期間の組合わせがある場合があります。 | ||
年金支払開始年齢 | 確定年金:3歳~90歳 ※確定年金における最終年金支払日は、被保険者の年齢が105歳以下であることが必要です。 年金総額保証付終身年金:50歳~90歳 | ||
保険料の払込方法 | 一時払のみ ※一時払保険料の払込経路は、三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の口座への送金となります。 | ||
増額 | お取扱いいたしません | ||
一部解約 | お取扱いいたしません |
契約概要
<*>契約日における被保険者の満年齢です。
※同一被保険者で、本商品以外に三井住友海上プライマリー生命の定額個人年金保険または定額終身保険のご契約がある場合、基本保険金額は、契約日時点の円換算額を合算します。この合算額の上限は、75歳以下は5億円、76歳以上は1億円となります。なお、既契約の換算レートはその契約日時点のレートを適用します。
※この保険の保険期間は、据置期間と年金支払期間の2つからなります。
ご契約に際して、一時払保険料、据置期間、年金種類、年金支払期間等の詳細については、申込書にてご確認ください。
6. 解約払戻金について
● 年金支払開始日前であればいつでも、ご契約を解約して解約払戻金を受取ることができます。ただし、ご契約を解約された場合、その保険の持つ効力はすべて失われます。
● 解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた一定割合(解約控除額)を差引いた金額となります。
● 解約時の払戻金額は、次のとおり計算されます。
②解約控除額
①市場調整価格
解約払戻金額 = -
A 解約日の保障基準価格<*1>
B 市場調整額
①市場調整価格
= -
A 解約日の保障基準価格<*1>
1+i 1+j+0.3%
= 一時払保険料 × (1+積立利率)経過年数
B 市場調整額
A 解約日の保障基準価格<*1>
= × 1-
残存月数/12
<*2>
▼
市場調整額により、解約払戻金に対応する資産の時価を反映させます。
※iは、適用している積立利率です。
※jは、解約日において契約時と同じ契約通貨、据置期間で新たに契約を締結したと仮定した場合の積立利率です。
<*1> 保障基準価格とは、一時払保険料を積立利率で運用した価格です。
<*2> 残存月数は、解約日から年金支払開始日までの期間を、月単位で計算します。(端数日は切り上げます。)
②解約控除額
<解約控除率>
= 一時払保険料 ×
所定の解約控除率
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
据置期間15年 | 10 % | 9 % | 8 % | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | 3 % | 2 % | 1 % | 0 % |
据置期間10年 | 9 % | 8.1 % | 7.2 % | 6.3 % | 5.4 % | 4.5 % | 3.6 % | 2.7 % | 1.8 % | 0.9 % | ― |
据置期間7年 | 7 % | 6 % | 5 % | 4 % | 3 % | 2 % | 1 % | ― | ― | ― | ― |
据置期間5年 | 6 % | 4.8 % | 3.6 % | 2.4 % | 1.2 % | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
据置期間3年 | 3.9 % | 2.6 % | 1.3 % | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
● 年金支払開始日を繰下げた場合は、「契約日」を「繰下げ前の年金支払開始日」と、「一時払保険料」を「繰下げ前の年金支払開始日における保障基準価格」と読み替えて上記の調整および控除を適用します。
● 円建年金への移行後および繰下げ年数が1年の場合は、市場調整および解約控除を適用せず、保障基準価格を解約払戻金とします。
解約払戻金額は、上記の調整および控除により、一時払保険料を下回る可能性があります。
7. 為替リスクについて
為替リスクについては、「注意喚起情報」P.11の「2.市場の変動により損失が生じるおそれがあることについて」をご参照ください。
8. 諸費用について
諸費用については、「注意喚起情報」P.9の「1.諸費用に関する事項の概要について」をご参照ください。
9. 金銭の授受について
契約概要
この保険に係る金銭の授受は原則として契約通貨で行います。なお、外貨を受取る場合には、外貨を受領できる口座が必要になります。また、口座に着金するまでに時間がかかることや、手数料等の実費がかかることがございますので、あらかじめご了承ください。
この「注意喚起情報」は、ご契約のお申込みに 際して特にご注意いただきたい重要な事項を記載しております。
「注意喚起情報」のほか、お支払事由および制限事項等の詳細やご契約の内容に関する事項は「ご契約のxxx•約款」に記載しておりますのでご確認ください。
1. 諸費用に関する事項の概要について
この保険に係る費用は、「外貨で契約を締結することで生じる費用」、「年金支払期間中にご負担いただく費用」の合計額となります。また、解約する場合、円建年金へ自動移行する場合には「解約控除」がかかります。
● ご契約時にご負担いただく費用
ご契約時にご負担いただく費用はありません。
● 据置期間中にご負担いただく費用
据置期間中に適用される積立利率は、契約通貨に応じて、指標金利の上下1.0%の範囲で三井住友海上プライマリー生命が定める利率から保険関係費をあらかじめ差引いた利率です。したがって、据置期間中にご負担いただく費用はありません。なお、こ
の指標金利は契約通貨および据置期間によって異なります。
※保険関係費とは、死亡保障に備えるための死亡保障費率、新契約の締結に必要な費用として新契約費率、保険契約の維持に必要な費用として維持費率、運用債券の債務不履行に備えるための信用コスト率をいいます。また、定期支払特約を付加した場合は定期支払金のお支払いのための保険関係費率が含まれます。
● 外貨で契約を締結することで生じる費用
・ 一時払保険料の振込み、保険金等の受取りを外貨で行う場合、送金手数料、口座引出手数料等の費用が別途必要となる場合があります。また、当該費用は取扱金融機関によって異なります。
・ 保険金等を円で受取る場合のレート(TTB)は、仲値(TTM)に対し、次のとおりとなります。
TTM-50銭
円支払特約により、円で保険金等を受取る場合の円支払特約レート(TTB)
● 年金支払期間中にご負担いただく費用
( 遺族年金支払特約による年金支払期間中も含みます。)
年金管理費として、年金額に対して1%を上限に毎年の年金支払日に責任準備金から控除します。(年金支払開始日時点の費用を年金支払期間を通じて適用します。)
● 解約時にご負担いただく費用
・ 解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた解約控除額を差し引いた金額となります。
・ 解約控除額は、次の算式によって計算される額とします。解約控除額=一時払保険料×解約控除率
解約控除率は、据置期間および契約日から解約日までの経過年数に応じて次のとおりです。
注意喚起情報
<解約控除率>
契約日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 10年未満 | 10年以上 |
据置期間 15年 | 10% | 9% | 8 % | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% |
据置期間 10年 | 9% | 8.1 % | 7.2 % | 6.3 % | 5.4 % | 4.5% | 3.6% | 2.7% | 1.8% | 0.9% | ― |
据置期間 7年 | 7% | 6% | 5 % | 4% | 3 % | 2 % | 1% | ― | ― | ― | ― |
据置期間 5年 | 6% | 4.8% | 3.6% | 2.4% | 1.2% | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
据置期間 3年 | 3.9 % | 2.6% | 1.3 % | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
・ 年金支払開始日を繰下げた場合は、「契約日」を「繰下げ前の年金支払開始日」と、
「一時払保険料」を「繰下げ前の年金支払開始日における保障基準価格」と読み替えて適用します。
・ 円建年金への移行後および繰下げ年数が1年の場合は、市場調整および解約控除を適用せず、保障基準価格を解約払戻金とします。
● 円建年金への移行時にご負担いただく費用
円建年金へ移行する際の移行額は、市場調整価格より、移行日を解約日とみなして計算した上記の解約控除額を差引いた金額となります。また、移行額は円支払特約レート(TTM-50銭)を用いて算出します。
2. 市場の変動により損失が生じるおそれがあることについて
● この保険は、死亡保険金、解約払戻金等(以下、保険金等)を円で受取る場合、為替相場の変動により、換算後の保険金等の金額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで円換算した金額を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。
● この保険を解約する場合、運用資産(債券など)の価値の変化を解約払戻金に反映させるため、xxxxに連動した市場調整を行うことにより解約払戻金が一時払保険料を下回る可能性があり、損失が生じるおそれがあります。具体的には、契約時点よりもxxxxが高くなると市場価格は下落し、逆に、契約時点よりもxxxxが低くなると市場価格は上昇します。したがって、解約払戻金はxxxxの状況により増減することとなります。
● 生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額等が削減されることがあります。
3. クーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)について
この保険はクーリング・オフ制度(お申込みの撤回・契約の解除)の対象です。
お申込者またはご契約者は、保険契約の申込日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により契約のお申込みの撤回または契約の解除(以下、お申込みの撤回等)をすることができます。 |
お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力が生じますので、郵便により下記三井住友海上プライマリー生命宛に送付してください。 |
【書面送付先】
〒103-0028 xxx中央区八重洲1ー3ー7 八重洲ファーストフィナンシャルビル三井住友海上プライマリー生命 契約サービス部
お申込みの撤回等があった場合は、すでにお払込みいただいた金額を全額返還いたします。(外貨建契約に おいて、外貨で保険料をご入金いただいた場合、同額の外貨にて返還いたします。)
次の場合には、お申込みの撤回等をすることはできません。
・ お申込者またはご契約者が法人(会社)の場合、または個人事業主(雇用主)が事業としてご契約された場合
・ ご契約の内容変更(特約中途付加など)の場合
4. 責任開始期・生命保険募集人の権限について
お申込みいただいたご契約を三井住友海上プライマリー生命がお引受けすることを決定(承諾)した場合に は、一時払保険料を三井住友海上プライマリー生命が受領した日を契約日とし、この日より三井住友海上プライマリー生命は保険契約上の責任を負います。 |
生命保険募集人は、お客さまと三井住友海上プライマリー生命の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客さまからのお申込みに対して三井住友海上プライマリー生命が承諾したときに成立します。 |
保険契約の成立後に変更等をされる場合にも、原則として三井住友海上プライマリー生命の承諾が必要となります。 |
5. 保険金をお支払いできない場合について
注意喚起情報
被保険者が死亡されても、以下のとおり保険金をお支払いできないことがあります。
責任開始日から2年以内に被保険者が自殺した場合や、ご契約者または死亡保険金受取人の故意による場合等の免責事由に該当するときには、死亡保険金のお支払いができないことがあります。 |
重大事由によりご契約が解除された場合、死亡保険金をお支払いできないことがあります。代表的なものは次のとおりです。 ・ ご契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致 (未遂を含みます。)をしたとき ・ ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人または年金受取人(年金受取人の地位を承継した後継年金受取人を含みます。)が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき |
次の事由に該当した場合には、「詐欺による取消しおよび不法取得目的による無効」の約款条項に基づき、受取った保険料は払戻しいたしません。 ・ ご契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を取消した場合 ・ ご契約者が保険金等を不法に取得する目的、または他人に保険金等を不法に取得させる目的で保険契約を締結したときに、三井住友海上プライマリー生命がその保険契約を無効とした場合 |
6. 解約と解約払戻金について
解約による払戻金額は、xxxxの変動状況を反映させて計算した市場調整価格より、契約日からの経過年数に応じた一定割合(解約控除額)を差引いた金額となります。そのため一時払保険料を下回る可能性があります。
詳細については、「契約概要」P.7の「6.解約払戻金について」をご参照ください。
7. 生命保険会社が経営破綻に陥った場合等について
生命保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額等が削減されることがあります。 |
三井住友海上プライマリー生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額等が削減されることがあります。 ※詳細につきましては、生命保険契約者保護機構(TEL:03 - 3286 - 2820)までお問合わせください。 |
8. 為替リスクについて
為替リスクについては、P.11の「2.市場の変動により損失が生じるおそれがあることについて」をご参照ください。
9. 預金等との違いについて
この保険は、三井住友海上プライマリー生命を引受保険会社とする生命保険商品です。預金とは異なり、元本保証はありません。 |
この保険は、預金保険制度ならびに投資者保護基金の対象になりません。 |
10. その他のご注意いただきたい事項について
■
三井住友海上プライマリー生命の組織形態について
保険会社の会社組織形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、三井住友海上プライマリー生命は株式会社です。
株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように、「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
■
保険契約の乗換え等について
現在ご契約されている保険契約を解約・一部解約することを前提に新たな保険契約のお申込みをされる場 合、お客さまにとって不利益となることがありますのでご注意ください。
・ 現在のご契約が、変額個人年金保険等の解約払戻金が特別勘定資産の運用実績により変動(増減)する保険契約である場合には、解約払戻金が払込保険料を下回る可能性があります。(解約払戻金には最低保証はありません。)また、解約控除が適用される場合、解約控除額を解約日(一部解約日)の積立金額から控除した金額が解約払戻金額となるため、払込保険料を下回る可能性があります。
注意喚起情報
・ 現在のご契約が通貨選択型保険契約の場合、解約払戻金等を受取時に契約通貨以外に換算した際には、為替相場の変動により、換算後の解約払戻金等の額が、一時払保険料をご契約時の為替レートで同通貨に換算した額より下回る可能性があります。また、解約においては、解約日における保障基準価格を基準に、契約時と解約時のxxxxの変動状況を反映させて計算し、さらに所定の解約控除が適用される場合があるため、一時払保険料を下回る可能性があります。
・ 新たなご契約につきましては、被保険者の健康状態等によってはご契約をお断りする場合があります。また、告知義務違反の場合や責任開始日から2年以内の自殺、責任開始期前の発病等の場合には、保険金が支払われないことがあります。
・ 現在のご契約において死亡保険金額が基本保険金額を上回っている場合(最低死亡保障金額を含みます)でも、新たなご契約における保障額が下がる場合があります。また、現在のご契約を一部解約した場合は、基本保険金額・最低死亡保障金額は減額されます。
・ 新たなご契約においては、解約控除が契約日を起算日として新たに設定されます。また、年金支払開始日が新たに設定されることにより、当初予定された年金支払開始日より先に延びる等、不利益となる場合があります。
・ 被保険者のご年齢によっては、新たなご契約へのお申込みができない場合があります。
・ 契約初期費用、保険関係費等ご契約者にご負担いただく諸費用は、保険会社や保険商品により違いがあります。
・ 現在のご契約を解約された場合、特約を含めたご契約の効力は失われます。なお、新たなご契約のお取扱いにかかわらず、いったん解約されたご契約は元に戻すことはできません。
※上記は乗換えに際して、お客さまに不利益と思われる一般的な事項を掲げております。保険商品によっては上記以外の事項もある場合がありますので、三井住友海上プライマリー生命へご相談ください。
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個人情報のお取扱い•支払査定時照会制度について
三井住友海上プライマリー生命は、お客さまの個人情報を利用目的の達成に必要な範囲内で利用いたします。 |
個人情報に関する事項にご同意のうえ、保険契約をお申込みください。ご同意いただけない場合は、お申込みをお引受けできません。 |
保険金等のご請求に関し、お客さまのご契約内容を照会させていただくことがあります。(支払査定時照会制度) |
個人情報のお取扱い・支払査定時照会制度の詳細については、「ご契約のxxx・約款」に記載しております。 |
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お引受けにあたっての重要な事項について
保険料を借入金で調達した場合、市場調整等によっては解約払戻金等が借入元利金を下回り、借入元利金を 返済できなくなることがあります。このため、三井住友海上プライマリー生命では借入金を一時払保険料に充当することを前提としたご契約のお引受けはしておりません。 |
次の場合にも、ご契約のお引受けはしておりません。 ・ 被保険者が入院中の場合 次のケースについても入院中に準じた取扱いとなります。 (1)継続入院中の一時帰宅 (2)末期療養(ターミナルケア)のための帰宅 (3)特別養護老人ホーム等に入所し、継続的な療養を行っている場合 ・ ご契約者、被保険者、死亡保険金受取人、後継年金受取人が、日本国内に居住していない場合、または永住目的の海外渡航予定がある場合 |
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積立利率の設定について
ご契約時に適用される積立利率は、契約日・契約通貨・据置期間により異なります。また、xxxxの影響で積立利率が設定されず、ご契約いただけない場合があります。ご契約に際しては、必ず三井住友海上プライマリー生命が定める最新の積立利率をご確認ください。 |
ご選択いただいたコースにより、積立利率が異なります。 |
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一時払保険料の入金について
この保険へのご加入にあたっては、契約通貨でのご入金が必要となります。三井住友海上プライマリー生命では、三井住友海上プライマリー生命所定の為替レートを適用して契約通貨と異なる通貨でご入金をいただくサービスも提供しておりますが、裏表紙に記載する募集代理店ではお取扱いをしておりません。このため、三井住友海上プライマリー生命所定の為替レートと、お客さまに適用される為替レートとは異なることがあります。
11. 保険会社の商号と住所等について
商 号 | 三井住友海上プライマリー生命保険株式会社 |
住 所 | 〒100-0000 xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx |
XXL | 0000-000-000 |
ホームページ |
12. 税金のお取扱いについて
この保険は次の基準により外貨を円に換算したうえで、日本国内で販売される一般の生命保険契約と同様にお取扱いいたします。
科目 | 円換算日 | 換算時為替レート |
保険料 | 保険料領収日 | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
定期支払金 | 定期支払金の支払日 | |
年金 | 年金支払日 | |
解約払戻金 | 請求受付日 | |
死亡保険金 | 支払事由の発生日 (相続税の対象となる場合) | 対顧客電信買相場(TTB) |
死亡保険金の支払日 (所得税の対象となる場合) | 対顧客電信売買相場の仲値(TTM) |
※円での受取りにおいては、円での実額を基準とします。外貨での入出金においては、xxのとおりとします。
※据置期間5年以内で年金原資の一括受取をした場合、または確定年金を選択し、契約日より5年以内に解約をした場合、円換算した額で利益が発生していれば源泉分離課税の対象となります。この場合の保険料の換算時為替レートは対顧客電信売相場(TTS)、一括受取・解約の換算時為替レートは対顧客電信買相場(TTB)となります。
注意喚起情報
● 一時払保険料の税務
お払込みいただいた保険料は、その年の「一般の生命保険料控除<*>」の対象となります。
<*>保険料の支払方法が一時払の個人年金保険の場合、「一般の生命保険料控除」の対象となります。
● 定期支払金に対する課税
定期支払額から必要経費控除後の金額に対して、所得税(雑所得)+住民税が課税されます。
● 解約払戻金に対する課税
解約時の差益に対し以下のとおり課税されます。
年金種類 | 契約日から5年以内の解約の場合 | 契約日から5年超の解約の場合 |
確定年金 | 20%源泉分離課税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(一時所得)+住民税 |
● 死亡保険金に対する課税
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得) +住民税 |
本人 | 配偶者(子) | 子(配偶者) | 贈与税 |
● 年金支払開始時に年金原資を一括で受取る場合の課税
契約日から5年以内 | 契約日から5年超 |
20%源泉分離課税 | 所得税(一時所得)+住民税 |
※契約者と年金受取人が異なる場合は、契約日からの経過年数に関わらず贈与税が課税されます。
● 年金に対する課税
契約形態 | 課税時 | 税金の種類 | |
契約者と 年金受取人が同一人の場合 | 毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 | |
年金支払開始後の一括での受取時 | 確定年金 | 所得税(一時所得)+住民税 | |
年金総額保証付終身年金 | 所得税(雑所得)+住民税 | ||
契約者と 年金受取人が異なる場合 | 年金支払開始時 | 贈与税 | |
毎年の年金支払時 | 所得税(雑所得)+住民税 |
・ 税金のお取扱いについての詳細は、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。
・ 源泉徴収税額が発生する場合、2013年1月1日から2037年12月31日までの所得税に復興特別所得税が適用され、「基準所得税額×2.1%」があわせて徴収されます。
・ 税制上のお取扱いは2014年7月1日現在の税制に基づくもので、将来変更される可能性があります。なお、個別の税務取扱いについては所轄の税務署もしくは税理士等にご確認ください。
13. 保険金等のお支払いに関する手続き等の留意事項について
お客さまのご請求に応じて保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等のお支払事由が生じた場合だけではなく、お支払いの可能性があると思われる場合や、ご不明点が生じた場合等についても、すみやかに三井住友海上プライマリー生命お客さまサービスセンターまでご連絡ください。 |
お支払事由が発生する事象、ご請求手続き、保険金等をお支払いする場合、またはお支払いできない場合については、「ご契約のxxx・約款」または三井住友海上プライマリー生命ホームページ(xxxx://xxx.xx- xxxxxxx.xxx)に掲載しておりますのであわせてご確認ください。 |
三井住友海上プライマリー生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、ご契約者の住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。 |
被保険者が年金受取人である契約において、その年金受取人に年金を請求できない特別な事情があるとき、契約者(年金支払開始日以後は、年金受取人)によってあらかじめ指定された指定代理請求人が、年金受取人にかわって年金を請求することができます。指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に、年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。(詳細につきましては、「ご契約のxxx・約款」をご確認ください。) |
14. 生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情について
注意喚起情報
生命保険に関するお手続きや、ご契約に関する相談・照会・苦情につきましては、下記「お問合わせ・ご相談受付先」までご連絡ください。
三井住友海上プライマリー生命 お客さまサービスセンター
お問合わせ・ご相談受付先
012 0-12 5-104
フリーダイヤル
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)9:00~17:00
15.(一社)生命保険協会の「生命保険相談所」について
この保険に係る指定紛争解決機関は、(一社)生命保険協会です。
なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、ご契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、ご契約者等の正当な利益の保護を図っております。
募集代理店 引受保険会社
〒103-0028
xxx中央区八重洲 1-3-7
八重洲ファーストフィナンシャルビル
資料請求・お問合わせ フリーダイヤル 0120-125-104
A14000000-X0 0004.07 803 XXXX-0000-X-0000-00