第1条 データ伝送サービス「AnserDATAPORT」
(2023 年 11 月現在)
データ伝送サービス「AnserDATAPORT」ご利用規定
第1条 データ伝送サービス「AnserDATAPORT」
1. データ伝送サービス「AnserDATAPORT」(以下「本サービス」といいます。)とは、当金庫所定の申込み手続きを完了したご契約者のパーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます。)を用いたご契約者(以下「契約者」といいます。)からの依頼に基づき、株式会社 NTT データと契約する「LGWAN」または「Connecure」を利用して、株式会社 NTT データの AnserDATAPORT センター経由により、総合振込、給与振込、賞与振込、預金口座振替等の各データの伝送、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。本サービスの利用にあたっては、別途、株式会社 NTT データと「LGWAN」または「Connecure」の利用契約が必要です。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます。)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「データ伝送サービス(AnserDATAPORT)申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。
(2)本サービス利用対象者は、本ご利用規定を承認し当金庫所定の申込手続きを行う法人または個人事業主の方といたします。
(3)当金庫が申込書に押印された印影と届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱いした場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4)利用申込者は、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ。)の不正使用、誤使用等によるリスク発生の可能性および本ご利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。
3.契約の成立
利用申込者と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます。)は、当金庫所定の方法に基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。
4.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。
5.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。
当金庫は、当該手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます。)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。
(2)当金庫が当該手数料の金額を変更する場合は、当金庫の定める方法で契約者に周知することにより、任意に変更できるものとします。
(3)契約者は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、第 2号と同様に周知のうえ、第1号と同様の方法により引き落とします。
第2条 本人確認
1.本人確認
(1)契約者が本サービスを利用する際に、事前に当金庫所定の方法により届け出た本人確認のためのパスワード等と、当金庫が登録されたパスワード等の一致を確認した場合、当金庫は、契約者の有効な意思による申込であること、かつ当金庫が受信した依頼内容が真正なものであることを確認出来たものとして取扱います。
(2)当金庫が前号を確認のうえ取扱いした取引については、パスワード等の盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
2.各種パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、契約者の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
(2)各種パスワードを変更する場合には、当金庫所定の手続きにより届け出てください。
(3)各種パスワードを失念または紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、直ちに契約者ご本人から当金庫所定の手続きにより当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(4)本サービスの利用について届出と異なる各種パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合には、当金庫は本サービスの取扱いを停止することができるものとします。
第3条 総合振込サービス
1.総合振込とは、特定の支払日に複数(多数)の振込を一括して処理する取引をいいます。
2.契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による総合振込事務を当金庫に委託します。当金庫が受託する取扱店の範囲は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金と当座預金とします。
3.契約者は、当金庫が受取人対し総合振込を行うことに必要な振込明細をデータ伝送することで総合振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。
4.本サービスにより総合振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。
5.当金庫は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。
振込に際して、パスワード等の盗用など当金庫の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害については、当金庫はその責を負わないものとします。
6.当金庫は、受取人に対して振込入金の通知は行いません。
7.振込資金については、振込指定日の前営業日までに支払指定口座に入金してください。
8.支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
9.入金指定口座への振込入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
10.契約者または当金庫が受入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当金庫はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当金庫間で協議のうえ行うものとします。
11.次のいずれかに該当する場合、総合振込はできません。
(1)振込時に振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5)入金指定口座が解約済等の理由で入金できないとき。
(6)その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき。
第4条 給与(賞与)振込サービス
1.給与(賞与)振込とは、契約者の従業員に支払う給与(賞与)の振込を当金庫に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。
2.契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による給与(賞与)振込事務を当金庫に委託します。当金庫が受託する取扱店の範囲は、当金庫の本支店ならびに「全国銀行データ通信システム」に加盟している金融機関の本支店とし、給与(賞与)振込を指定できる預金種目は普通預金とします。
3.契約者は、当金庫が受取人に対し給与(賞与)振込を行うことに必要な振込明細をデータ伝送することで給与(賞与)振込を依頼します。また、契約者は、事前に受取人が指定する口座の預金者名・預金種目・口座番号の確認を行うものとします。
4.本サービスにより給与(賞与)振込を依頼する場合は、当金庫所定の日時までに行ってください。
5.当金庫は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続きを行います。
振込に際して、パスワード等の盗用など当金庫の責に帰することのできない事由により契約者に生じた損害については、当金庫はその責を負わないものとします。
6.当金庫は、受給者に対して給与(賞与)振込入金の通知は行いません。
7.振込資金については、当金庫所定の指定日・指定時間までに支払指定口座に入金してください。
8.支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。
9.入金指定口座への振込入金ができない場合には、組戻手続により処理します。
10.契約者または当金庫が受入れたデータに瑕疵(不適合)があった場合は、契約者または当金庫はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者と当金庫間で協議のうえ行うものとします。
11.次のいずれかに該当する場合、給与(賞与)振込はできません。
(1)振込金額と振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超えるとき。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
(5)入金指定口座が解約済等の理由で入金できないとき。
(6)その他、振込ができないと当金庫が認める事由があるとき。
第5条 依頼内容の変更・組戻し
1.振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取り扱います。
ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻手続によります。
(1)訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2)当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
2.振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻手続により取り扱いできる場合があります。
(1)組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座に係る届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2)当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(3)組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
3.前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。
この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。
4.訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影と届出印とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いした場合は、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
5.本項に定める依頼内容の訂正・組戻手続を行った場合、振込手数料および消費税は返還しません。
6.組戻手続を行った場合は、当金庫所定の組戻手数料および消費税をお支払いいただきます。
第6条 口座振替取引サービス
1.口座振替とは、契約者が当金庫・契約者・預金者の各契約に基づき、預金者が支払うべき各種の料金を契約者からの請求により当金庫が振替指定日に預金者の指定する預金口座から振替し、その収納資金を取りまとめ店の契約者の預金口座に入金することをいいます。
2.契約者は、端末により本サービスを利用したデータ伝送による口座振替での収納事務を当金庫に委託します。口座振替収納事務の取扱いにあたり、収納事務の対象となる取りまとめ店、取扱店の範囲は、当金庫本支店とします。
3.当金庫は、契約者と別途締結する「預金口座振替に関する契約書」の定めに基づき本サービスを提供します。
4.口座振替の取扱手数料は、契約者が「預金口座振替に関する契約書」の定めに基づき当金庫所定の手数料および消費税をお支払いいただきます。
第7条 照合データ
1.照合データとは、総合振込・給与(賞与)振込・口座振替の各データについて、指定日・件数・金額等の取引情報の照合を行う所定のデータのことをいいます。
2.当金庫所定の申込み手続きで照合データを利用するとした場合は、契約者は、総合振込・給与(賞与)振込・口座振替の各データを送信した後、別途、照合データを送信するものとします。
3.照合データを利用する場合は、当金庫は、契約者が照合データの送信が正常に完了したことをもって、総合振込・給与(賞与)振込・口座振替の各データの伝送が完了したものとします。
4.照合データを利用しない場合は、当金庫は、契約者がデータの送信が正常したことをもって、総合振込・給与(賞与)振込・口座振替の各データの伝送が完了したものとします。
第8条 届出事項の変更等
本サービスに係る印鑑・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印鑑、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、契約者は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出以前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第9条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。
第10条 免責事項等
1.免責事項
次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
(4)公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、契約者の取引情報等が漏洩した場合。
2.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信機器が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。
第11条 利用停止等
不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫が契約者に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることとします。これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第12条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約できるものとします。
なお、契約者からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。
2.申込口座の解約
申込口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。
3.サービスの解約
ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、契約者に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)当金庫に支払うべき利用手数料およびその他の諸手数料の支払が遅延した場合。
(3)当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(4)住所変更等の届出を怠る等により、当金庫において契約者の所在が不明となった場合。
(5)支払の停止または破産、特別清算、会社更生もしくは民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(6)契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押えまたは競売手続の開始があったとき。
(7)事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。
(8)相続の開始があったとき。
(9)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(10)各種暗証番号等の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
(11)本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が判断したとき。
(12)本サービスを継続する上で支障があると当金庫が判断したとき。
4.手数料の返還
契約期間の途中での本サービスの解約もしくは全部または一部停止があった場合、当金庫は利用手数料の返却または免除を行いません。
5.解約後の処理
本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。
第13条 通知等の連絡先
当金庫は、契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫が契約者にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠る等契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも
通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第14条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座に係る各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座に係る各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書および預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。
第15条 規定の変更等
当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。この場合には、変更内容および変更の効力発生日をあらかじめ当金庫所定の方法で公表するものとし、変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切、責任を負いません。
第16条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、契約者または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第17条 機密保持
契約者は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第18条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第19条 譲渡・質入・貸与の禁止
本契約に基づく契約者の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第20条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以 上