Contract
豊橋浄水場再整備等事業要求水準書(素案)
2024年4月
愛知県企業庁
目次
第1 総則 1
1 事業内容 1
(1) 事業名称 1
(2) 事業に供される公共施設の種類 1
(3) 公共施設等の管理者等の名称 1
(4) 事業目的 1
(5) 事業方式 1
(6) 事業方針 2
(7) 事業範囲 5
(8) 事業期間 5
(9) 対象業務 6
(10) 対象施設の立地条件 8
2 事業の考え方 9
(1) 事業者に求める役割 9
(2) 留意事項 10
(3) 個人情報の保護 10
(4) 守秘義務の遵守 11
(5) 要求する性能 11
3 遵守すべき関係法令等 13
4 適用する仕様書等 14
5 用語の定義 16
第2 統括運営業務 17
1 統括管理業務 17
(1) 基本的な考え方 17
(2) 業務の詳細 17
2 企画調整業務 17
(1) 基本的な考え方 17
(2) 全体事業計画書に関する事項 17
(3) 中期事業計画書に関する事項 18
(4) 年間事業計画書に関する事項 18
(5) 事業計画書に対応する報告書に関する事項 18
3 総務・経理業務 19
(1) 基本的な考え方 19
i
(2) 業務の詳細 19
(3) 財務管理に係る特記事項 20
4 セルフモニタリング業務 23
(1) 基本的な考え方 23
(2) 業務の詳細 23
5 コストマネジメント業務 23
(1) 基本的な考え方 23
(2) 業務の詳細 23
6 危機管理業務 23
(1) 基本的な考え方 23
(2) 業務継続計画書の作成 24
(3) 危機管理マニュアルの策定 24
(4) 災害又は事故等の緊急時の対応 24
(5) 災害又は事故等を想定した訓練の実施 24
7 技術管理業務 25
(1) 基本的な考え方 25
(2) 業務の詳細 25
8 県が行う業務との調整・協力 25
(1) 基本的な考え方 25
(2) 業務の詳細 25
9 脱炭素推進業務 26
(1) 基本的な考え方 26
(2) エネルギー管理の導入 26
(3) 省エネルギー設備の導入 26
(4) 燃料転換等に関する検討 27
(5) 水素技術の導入 27
10 情報公開業務 27
(1) 基本的な考え方 27
(2) 業務の詳細 27
11 地域貢献業務 28
(1) 基本的な考え方 28
(2) 地域経済に関する事項 28
(3) 県民等とのコミュニケーションに関する事項 28
12 組織運営業務 28
(1) 基本的な考え方 28
(2) 責任者の配置 29
(3) 緊急時の体制 30
13 ガバナンス業務 30
(1) 基本的な考え方 30
(2) | 再整備期間におけるガバナンス........................................ | 30 |
(3) | 運営期間におけるガバナンス.......................................... | 31 |
(4) | 任意事業に関するガバナンス.......................................... | 31 |
(5) | 会議体の設置........................................................ | 31 |
14 事業用地等及び運営権設定対象施設等の保安等に関わる業務 32
(1) 基本的な考え方 32
(2) 事業用地等及び運営権設定対象施設等の保安 32
(3) 事業用地等及び運営権設定対象施設等の環境保全 32
15 契約終了時の措置 33
(1) 基本的な考え方 33
(2) 施設機能確認 33
(3) その他引継ぎ事項 33
第3 豊橋浄水場に関わる業務 35
1 撤去施設及び新施設業務 35
(1) 基本的な考え方 35
(2) 事前調査業務 35
(3) 設計業務 36
(4) 工事業務 41
(5) 工事監理業務 42
2 撤去施設及び維持管理施設業務 42
(1) 基本的な考え方 42
(2) 運転管理業務、保守・点検業務、水質管理業務 43
(3) 更新計画案策定業務 48
3 新施設業務(再整備期間) 48
(1) 基本的な考え方 48
(2) 運転管理業務 49
(3) 保守・点検、修繕業務 49
(4) 更新業務 49
(5) 水質管理業務 49
4 新施設業務(運営期間) 50
(1) 基本的な考え方 50
(2) 運転管理業務 52
(3) 保守・点検業務、修繕業務 53
(4) 更新業務 54
(5) 水質管理業務 58
(6) 安全衛生管理業務 58
(7) ユーティリティ業務 59
第4 豊橋南部浄水場に関わる業務 60
1 豊橋南部浄水場等業務 60
(1) 基本的な考え方 60
(2) 運転管理業務、保守・点検業務、水質管理業務 60
(3) 更新計画案策定業務 65
第5 場外xx等に関わる業務 67
1 場外xx等業務 67
(1) 基本的な考え方 67
(2) 場外xx等巡視業務 67
(3) 場外xx等点検業務 70
(4) 更新計画案策定業務 71
(5) 更新業務 71
第6 小xx浄水場に関わる業務 72
1 関連施設業務 72
(1) 基本的な考え方 72
(2) 防犯対策業務 72
(3) 環境整備業務(清掃) 72
(4) 普及啓発活動業務 72
第7 任意事業 73
1 任意提案業務、任意受託業務 73
(1) 基本的な考え方 73
(2) 任意提案業務(事業者の提案に基づく任意業務) 73
(3) 任意受託業務(県又は東三河地域市町村が実施する水道事業等に関わる業務)
........................................................................... 73
第1 総則
本要求水準書は、愛知県(以下「県」という。)が、豊橋浄水場再整備等事業(以下「本事業」という。)を実施する事業者(以下「事業者」という。)の募集・選定に当たり、入札に参加しようとする者(以下「応募者」という。)を対象に交付する「入札説明書」の一部として位置づけるものであり、本事業の対象となる施設に要求する性能及び対象となる再整備業務・維持管理業務について要求するサービスの水準を示すものである。
1 事業内容
(1) 事業名称
豊橋浄水場再整備等事業
(2) 事業に供される公共施設の種類
水道施設
(3) 公共施設等の管理者等の名称
愛知県公営企業管理者 企業庁長 xx xx
(4) 事業目的
愛知県豊橋浄水場(以下、「豊橋浄水場」という。)は、1967年に豊橋市の浄水場として完成 し、その後の1970年に東三河水道用水供給事業として県営事業を発足させたことを機に、豊橋市から愛知県に移管された施設である。現在では、県が東三河地域の3市(豊橋市、xx市、新城市)を対象に1日当たり約8万㎥を給水し、地域の暮らしに欠かせない水道施設となっている。一方 で、豊橋浄水場の施設は、供用開始から50年以上が経過していることから、主要構造物の老朽化が進行し、耐震化も必要な状況である。このため、県は、豊橋浄水場の施設について、全面的な再整備事業に着手することとし、2023年5月29日に豊橋浄水場再整備についての計画概要1を公表した。
この計画概要では、豊橋浄水場の現敷地内において、浄水場の運用を継続したまま、段階的な施設の撤去・設計・建設による再整備(以下、「再整備」という。)を行うこととし、実施にあたっては、民間事業者(以下、「事業者」という。)が持つノウハウや創意工夫を活用したPPP2による事業を想定している。
(5) 事業方式
本事業については、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年
1 【知事会見】「豊橋浄水場」の再整備事業に着手します(Webページ)(xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxx- release/230529kigyo-suido.html)
2 Public Private Partnership(公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力、技術的能力を活用して行う手法)の略称。
法律第117号。以下、「PFI法」という。)に基づき、事業者が自らの提案を基に豊橋浄水場の再整備を行った後、県に豊橋浄水場の所有権を移転する方式(BT(Build Transfer)方式)により再整備を進める。また、再整備後の豊橋浄水場の運営・維持管理等については、県が事業者に対して、PFI法第2条第6項に定める公共施設等運営事業による方式(以下、「コンセッション方 式」という。)により、豊橋浄水場に関する公共施設等運営権(以下、「運営権」という。)を設定する。これら二つの方式を一体とした「BT+コンセッション」方式により、県民及び受水団体へのサービスの質の向上を図るとともに、民間経営による収益性の確保と県負担の軽減を図るものである。
また、豊橋浄水場の管理等に関係する取水施設や場外xx等の施設については、維持管理等を本事業の範囲に含め、ウォーターPPPレベル3.5に準じた管理・更新一体型のマネジメントを部分的に導入することとし、可能な範囲で、当該施設の更新計画案の策定や更新の実施も本事業の範囲に含める。さらに、場外xx及び維持管理施設は、豊橋浄水場の再整備以降において、ウォーターP PPレベル4への移行を想定する。
なお、本事業のコンセッション方式は、水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)に基づく「地方公共団体事業型」とされるコンセッション方式であり、県が水道事業者等としての位置づけを維持し、最終的な給水責任を県に残した上で、水道施設に関する運営権を事業者に設定する。
(6) 事業方針
ア 本事業の対象施設について、施設分類とその分類に含まれる施設名称を図表1および概略の範囲を図表2に示す。
∙ 撤去施設は、事業者が撤去・運転管理する既存施設である。
∙ 新施設は、事業者が設計・建設・維持管理・運営し、運営権の設定対象となる施設である。
∙ 場外xxは、事業者が維持管理等を実施する施設である。
∙ 維持管理施設は、事業者が維持管理及び更新計画案の策定を行う施設3である。なお、維持管理施設の一部である排水処理施設には、現在実施されている「xx浄水場始め6浄水場排水処理施設整備・運営等事業」の対象である脱水施設は含まな い。
∙ 関連施設は、事業者が一部施設の共同整備・共同管理を担う施設(小xx浄水場)である。
3 豊橋浄水場の再整備以降において、運営権の設定対象となることを想定している。
図表1 施設分類と対象施設の分類
施設分類 | 対象施設 | 運営権 対象施設 | |
①撤去施設 | 着xx、高速凝集沈澱池、急速ろ過池、塩素混和池、浄水池、薬品注入設備、送水ポンプ棟、受配電設備、自家発電設備 棟、管理棟、監視制御設備等4 | × | |
②新施設 | 施設の構成は事業者提案による。例) 浄水処理設備、浄水池、ポンプ井、薬品注入設備、送水ポンプ設備、受配電設 備、非常用電源設備、運転操作設備、計装設備、監視制御設備、小水力発電及びxxx発電設備等の脱炭素推進設備、建 築構造物等 | ○ | |
③場外xx | xx第1導水管、xx第2導水管、三ツ 口導水管 | ×3 | |
④維持管理施設 | 豊橋浄水場内 | 排水処理施設(排水池・排泥池・濃縮 槽) | ×3 |
豊橋浄水場外 | xx取水場、豊橋南部第1導水管、豊橋南部第2導水管、豊橋南部第3導水管、豊橋南部浄水場等(豊橋南部浄水場、大 xx取水場、万場調整池取水塔) | ||
⑤関連施設 | 小xx浄水場(豊橋市所有) | × |
図表2 概略の施設分類位置図
4 多重無線装置(鉄塔等)については、次期通信施設を検討中であり、今後、県にて整備する予定である。そのため、多重無線装置については撤去施設に含めない(更新対象としない)こととする。
イ 事業者は、撤去施設を稼動させながら、新施設の建設を行うこと。
ウ 事業者は、図表3に示す取水可能量を超えない範囲で適正に取水すること。また、本取水における導水圧力については、有効利用を行うこと。
図表3 取水可能量
xx用水東部幹線水路 豊橋浄水場分xx(xxx池):0.185m3/s
・牟呂用水幹線水路 豊橋浄水場取水口(xx取水場):1.165m3/s
エ 豊橋浄水場の施設能力は88,000㎥/日とし、豊橋線(豊橋第1)及びxx線(豊橋第2、xx第2、xx、xx第1、xx第2)の2系統6供給点で発生する需要に対し常時給水を行う。また、近隣浄水場との連絡管(xxx下線、xx権現線)が接続されており、施設更新や被災等により施設能力が減少した際、一時的な応援給水を行うことができる施設とする。
オ 新施設については、第1.1(8)に定める再整備期間の終了時に一括して運営権を設定する。
カ 脱水施設は、xx浄水場始め6浄水場排水処理施設整備・運営事業(以下、「三河排水処理 PFI事業」という。)により運営されており、三河排水処理PFI事業との区分は以下のとおりとする。
∙ 濃縮槽下流に設置してある汚泥流量計の一次側(受泥槽への送泥)までを本事業の事業者の事業範囲とする。
∙ 脱水設備への送泥汚泥濃度は0.9%以上を標準とし、濃縮槽から脱水設備への汚泥引抜、脱水ろ液の排水池への返送等は、排水処理事業者との調整により実施すること。
∙ 脱水設備において、汚泥性状の変化に起因した障害(要求水準未達、設備故障、修繕頻度増加等)が発生した場合には、当該事業者は汚泥性状の変化の原因究明を行い、帰責者を明確にすること。
∙ 当該事業者が脱水設備障害の帰責者であった場合、三河排水処理PFI事業者が負担した設備改良・修繕・更新等費用について、当該事業者が負担すること5。
5 三河排水処理PFI事業の終了後に、事業者の帰責によって脱水設備障害が生じた場合には、当該事象発生時に脱水設備の維持管理を担う者が負担した設備改良・修繕・更新等費用について、事業者が負担すること。
(7) 事業範囲
本事業において事業者が実施する業務とそれぞれの業務の実施期間を下表に示す。
図表4 本事業において事業者が実施する業務と期間
事業区分 | 業務区分 | 実施期間 | 対象施設 | ||
再整備 期間 | 運営 期間 | ||||
義務事業 | 特定事業 | 統括運営業務 | 〇 | 〇 | 撤去施設新施設 場外xx 維持管理施設6関連施設 |
撤去施設及び新施設業務 | 〇 | — | 撤去施設 新施設 | ||
新施設業務(運営期間) | — | 〇 | 新施設 | ||
受託事業 | 撤去施設及び維持管理施設業務 | 〇 | 〇 | 撤去施設 維持管理施設7 | |
新施設業務(再整備期間) | 〇 | — | 新施設 | ||
豊橋南部浄水場等業務 | 〇 | 〇 | 維持管理施設8 | ||
場外xx等業務 | 〇 | 〇 | 場外xx 維持管理施設9 | ||
関連施設業務 | 〇 | 〇 | 関連施設 | ||
任意事業 | 任意提案業務 | 〇 | 〇 | 全対象施設、対象施 設外の施設 | |
任意受託業務 | 〇 | 〇 | ― |
(8) 事業期間
本事業期間は、再整備期間及び運営期間から構成される。
再整備期間は、豊橋浄水場再整備等事業特定事業契約の締結日から、運営開始予定日の前日までとする。運営期間は、特定事業契約に定める条件が充足され、県が新施設の運営権を設定し、当該運営権の効力が発生した日から、本事業開始日から30年を経過する日が属する事業年度の末日までとする。入札に当たり、事業者は、再整備に係る要求水準を満たすために必要な期間を考慮のう え、2040年4月1日以前の範囲で運営事業の開始予定日を提案するものとする。
6 図表1に示す全ての維持管理施設を指す。
7 図表1に示す維持管理施設のうち、排水処理施設(排水池・排泥池・濃縮槽)とxx取水場が撤去施設及び維持管理施設業務の対象に含まれる。
8 図表1に示す維持管理施設のうち、豊橋南部浄水場等(豊橋南部浄水場、大xx取水場、万場調整池取水塔)が豊橋南部浄水場等業務の対象に含まれる。
9 図表1に示す維持管理施設のうち、豊橋南部第1導水管、豊橋南部第2導水管、豊橋南部第3導水管が場外xx等業務の対象に含まれる。
(9) 対象業務
本事業における対象業務は以下のとおりである。
ア 特定事業
(ア) 統括運営業務
(再整備期間・運営期間共通)
∙ 統括管理業務
∙ 企画調整業務
∙ 総務・経理業務
∙ セルフモニタリング業務
∙ コストマネジメント業務
∙ 危機管理業務
∙ 技術管理業務
∙ 県が行う業務との調整・協力
∙ 脱炭素推進業務
∙ 情報公開業務
∙ 地域貢献業務
∙ 組織運営業務
∙ ガバナンス業務
∙ 事業用地等及び運営権設定対象施設等の保安等に関わる業務
∙ 契約終了時の措置
(イ) 撤去施設及び新施設業務
(再整備期間)
∙ 事前調査業務
∙ 設計業務
∙ 工事業務
∙ 工事監理業務
(ウ) 新施設業務(運営期間)
(運営期間)
∙ 運転管理業務
∙ 保守・点検業務、修繕業務
∙ 更新業務
∙ 水質管理業務
∙ 安全衛生管理業務
∙ ユーティリティ業務
イ 受託事業
(ア) 撤去施設及び維持管理施設業務
(再整備期間・運営期間共通)
∙ 運転管理業務
∙ 保守・点検業務
∙ 水質管理業務
∙ 更新計画案策定業務
(イ) 新施設業務(再整備期間)
(再整備期間)
∙ 運転管理業務
∙ 保守・点検業務、修繕業務
∙ 更新業務
∙ 水質管理業務
(ウ) 豊橋南部浄水場等業務
(再整備期間・運営期間共通)
∙ 運転管理業務
∙ 保守・点検業務
∙ 水質管理業務
∙ 更新計画案策定業務
(エ) 場外xx等業務
(再整備期間・運営期間共通)
∙ 場外xx等巡視業務
∙ 場外xx等点検業務
∙ 更新計画案策定業務
∙ 更新業務10
(オ) 関連施設業務
(再整備期間・運営期間共通)
∙ 防犯対策業務
∙ 環境整備業務(清掃)
∙ 普及啓発活動業務
ウ 任意事業
(ア) 任意提案業務
(再整備期間・運営期間共通)
10 費用の扱いは入札説明書等公表時において示す。
∙ 事業者の提案に基づく任意事業
(イ) 任意受託業務
(再整備期間・運営期間共通)
∙ 県又は東三河地域市町村11が実施する水道事業等に関わる業務
(10) 対象施設の立地条件ア 豊橋浄水場
(ア) 所在地
xxxxxxxxxx0xx0xx0
(イ) 敷地面積12
25,783.20㎡
(ウ) 事業用地の地域地区等 a 都市計画による制限
用途地域:第二種低層住居専用地域防火地区:指定なし
高度地区:指定なし建ぺい率:60%
容積率:100%
b 建築・造成等に関する制限
軒高が7mを超える建築物、又は地上3階以上の建築物の日影規則
∙ 境界線から5m以内:4時間
∙ 境界線から10m以内:2.5時間 c 騒音と振動に関する事項
騒音の規制区域:第二種低層住居専用地域の規制振動の規制区域:第二種低層住居専用地域の規制
d 景観計画
豊橋市景観計画
∙ まちの景(市街地地区):住居系エリア e 防火地域
指定なし。ただし、建築基準法第22条により指定された区域である
イ xx取水場
(ア) 所在地
愛知県豊橋市xx本町字天神下地内
11 豊橋市、xx市、蒲郡市、新城市、xx市、xx町、東栄町及び豊根村の8市町村を指す。
12 以下、豊橋浄水場の敷地のことを、「事業用地」という。
ウ 豊橋南部浄水場
(ア) 所在地
xxxxxxxxxxx0、xxx0
エ 大xx取水場
(ア) 所在地
愛知県豊橋市富士見台地内
オ 万場調整池取水塔
(ア) 所在地
xxxxxxxxxxxxxxx
カ 導水管
本事業の対象施設である各導水管の管種・口径・延長は下記のとおりである。各導水管の詳細な位置等については、別紙1に示す東三河上水道・工業用水道事業管内図を参照のこと。
(ア) 場外xxに分類される導水管(豊橋浄水場系導水管)
∙ xxx導水管(鋼管及び鋳鉄管Φ700~1,000mm L=約3,670m)
∙ xx第1導水管(鋼管Φ1,000mm L=約3,420m)
∙ xx第2導水管(鋼管Φ1,100mm L=約4,420m)
(イ) 維持管理施設に分類される導水管(豊橋南部浄水場系導水管)
∙ 豊橋南部第1導水管(鋼管Φ800mm L=約2,240m)
∙ 豊橋南部第2導水管(鋼管Φ2,000mm L=約750m)
∙ 豊橋南部第3導水管(鋼管Φ1,350mm L=約2,130m)
キ 小xx浄水場
(ア) 所在地
xxxxxxxxxx0xx0xx0
2 事業の考え方
(1) 事業者に求める役割
本事業は、民間の資金、経営能力及び技術的能力に期待し、浄水場の再整備においてPFIの手法を活用するものであり、事業者には、①CO2の排出抑制を行いつつ、省エネルギーを考慮した効率的かつ効果的な浄水場の建設及び新施設への円滑な移行、②事業期間中、要求する浄水水質を確保した安定的かつ継続的な水の提供を行うことを求める。
このため事業者は、浄水場の再整備及びxxや取水施設等を含めた水道施設の維持管理への深い理解と十分なノウハウを有している等、本事業において期待される役割を果たす上で必要とされる
能力を有していることが求められる。また、本事業は、運営権を設定した事業であることを鑑み、事業者は効率的な事業運営を行う責任がある。
(2) 留意事項
ア 施設を運転しながらの工事への対応
本事業では、県民への安定的かつ継続的な水の供給を確保するために、撤去施設を運転しながら再整備を実施し、新施設へ円滑に移行することが求められる。そのため、事業者は、工事開始前に事業者が行う現地調査等の結果を踏まえ、工事期間中の緊急時の対応について、予め県と協議し、要求水準書を踏まえた計画書を作成する。
イ 安定的な維持管理業務
新施設の運転管理については、本事業に必要な能力・資質・経験を有する人員を配置し、県の求める浄水水質及び浄水量を確保できるよう安定的かつ適切な運転方法を用いて運転管理することを求める。
ウ 効率的な運営業務
本事業では、民間経営による収益性の確保や企画調整を行う必要がある。事業者には、自らのノウハウに基づき、事業期間において効率的で確実な事業計画を立案し、推進することを求め る。
エ IoT・AI等の新技術の活用
施設の老朽化・耐震性の不足への対応として実施する本事業の再整備は、給水を継続しなが ら、狭小な敷地内で実施する必要があることから、安全な工事実施と安定的な水道供給を両立できる高度な施工能力・現場管理能力が必要とされる。また施設維持管理等についての省人化を図り、効率的な再整備及び維持管理を推進するため、IoT・AI等の新技術を極力活用した施設とすることを求める。
オ カーボンニュートラルの推進
県では、「カーボンニュートラルの実現に向けた新たな取組」を推進している。浄水場は、ポンプ設備の稼働等によりエネルギー消費量が大きいことから、エネルギーの消費改善や創出施策として、省エネ型機器やxxx発電等の発電設備の導入、位置エネルギーを有効活用した取水方法、再生可能エネルギー由来の電力の調達等、新技術や新しい整備手法について、現時点で普及している技術に限らず将来的な技術革新も視野に入れ、積極的に導入することを求める。加え て、水素技術を活用した脱炭素化等の燃料変換を図り、より革新的な技術導入による次世代型浄水場を目指すことを求める。
(3) 個人情報の保護
業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。事業
期間終了後も同様とする。
当該個人情報については、愛知県個人情報保護条例等に従って適正な管理を行い、漏えい、滅失、き損等がないよう必要な措置を講じること。
(4) 守秘義務の遵守
事業者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。事業期間終了後も同様とする。前項に定める秘密に関する情報については、内部規程を定めて取り扱う等適正な管理を行い、必
要な措置を講じること。
(5) 要求する性能
ア 処理水量と処理水質
本事業において、豊橋浄水場の新施設に求める施設能力は、88,000㎥/日とする。事業者は豊橋浄水場水安全計画に示す評価基準値を達成できるよう水処理を行うこと。
イ 耐震性能
土木構造物や建築物の建設において、下表に示す性能を有することを要する。
なお、土木構造物については危機耐性を考慮し、想定外の事象が発生しても危機的な状況に陥らないようにする。
図表5 土木構造物の耐震性能
分類 | 重要度 | 要求性能 | 基準 | |
土木構造物 | ランク A1 | レベル1 | 使用性 | 水道施設耐震工法指針・解説(2022年版) |
レベル2 | 復旧性 |
図表6 建築物の耐震性能
分類 | 耐震安全性の分類 | 基準 | ||
構造体 | 建築非構造部材 | 建築設備 | ||
建築物 | Ⅱ類 | A類 | 甲類 | 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説 (令和3年版) |
図表7 電気・設備の耐震性能
分類 | 耐震性能 | 基準 |
建築設備耐震設計・施工指針 | ||
電気・機 械設備 | 耐震クラスS | (日本建築センター) 水道施設耐震工法指針・解説等 |
(公益社団法人日本水道協会) |
ウ 土木構造物・設備の耐用年数
配水池や管廊等の土木構造物や建築物、設備の耐用年数については、法定耐用年数を確保する仕様とすること。なお、事業期間終了後1年以内にこれらの構造物が本要求水準書に示された性能を下回った場合(県の責めに帰すべき事由に起因する場合を除く。)、事業者は自らの費用負担にて修繕を行うものとする。
エ 電気・機械設備の規格
電気・機械設備については、日本産業規格(JIS)、日本電気工業会規格(JEM)及び電気規格調査会標準規格(JEC)の標準によることを要する。
3 遵守すべき関係法令等
事業者は、本事業を実施するために必要な関係法令、条例、規則及び要綱等を遵守すること。また、本事業の遂行に必要となる許認可(浄水方法の変更に伴う水道法の変更届出等、県が申請し取得するものを除く)については、事業者において申請し取得するものとし、県が申請し取得する許認可については、事業者は資料作成に協力すること。
本事業の対象施設には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
(令和4年法律第43号。以下「経済安全保障推進法」という。)第50条第1項に定める特定重要設備が含まれ、県は同項の特定社会基盤事業者に該当する。そのため、県は、経済安全保障推進法の規定に則って、経済安全保障推進法に基づく審査を受ける必要がある。落札者及び事業者は、特定社会基盤事業者から特定重要設備及び構成設備の供給者並びに重要維持管理等の再委託の相手方に関する事項その他届出に当たり必要な事項について提出するものとする。なお、詳細については、入札説明書等公表時において示す。
(本事業において遵守すべき関係法令等)
∙ 水道法(昭和32年法律第177号)
∙ 工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)
∙ 建築基準法(昭和25年法律第201号)
∙ 建設業法(昭和24年法律第100号)
∙ 都市計画法(昭和43年法律第100号)
∙ 電気事業法(昭和39年法律第170号)
∙ 消防法(昭和23年法律第186号)
∙ 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)
∙ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)
∙ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)
∙ エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)
∙ 計量法(平成4年法律第51号)
∙ 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)
∙ 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)
∙ 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)
∙ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)
∙ 振動規制法(昭和51年法律第64号)
∙ 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)
∙ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
∙ 労働基準法(昭和22年法律第49号)
∙ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)
∙ 職業安定法(昭和22年法律第141号)
∙ 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
∙ 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
∙ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)
∙ 下水道法(昭和33年法律第79号)
∙ 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
∙ 愛知県及び豊橋市の関連条例
∙ その他本事業に関連する法令
4 適用する仕様書等
適用する県の技術基準、その他の指針等は以下のとおりであり、提案審査書類提出時点において最新版を適用するものとする。なお仕様書等に定めのない事項については県の確認を要する。
∙ 水道施設設計指針(公益社団法人 日本水道協会)
∙ 水道施設耐震工法指針・解説 (公益社団法人 日本水道協会)
∙ 水道施設維持管理指針(公益社団法人 日本水道協会)
∙ 水道工事標準仕様書(土木工事編)
∙ 水道工事標準仕様書(設備工事編)
∙ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)
∙ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)
∙ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)
∙ 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説
∙ 建築工事監理指針(一般社団法人公共建築協会)
∙ 官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準及び同解説(一般社団法人公共建築協会)
∙ 建築基礎構造設計基準・同解説(日本建築学会)
∙ 鉄筋コンクリート構造設計基準同解説(日本建築学会)
∙ 鋼構造設計基準(日本建築学会) その他建築学会基準
∙ 日本産業規格(JIS)
∙ 日本水道協会規格(JWWA)
∙ 日本水道鋼管協会規格(WSP)
∙ 日本ダクタイル鉄管協会規格(JDPA)
∙ 道路橋示方書・同解説(公益社団法人 日本道路協会)
∙ 水理公式集(公益社団法人 土木学会)
∙ コンクリート標準示方書(公益社団法人 土木学会)
∙ 水道施設の点検を含む維持・修繕の実施に関するガイドライン(厚生労働省)
∙ 水道施設機能診断の手引き(厚生労働省)
∙ 上水試験方法(公益社団法人 日本水道協会)
∙ 設計基準(水道編)愛知県
∙ 土木工事標準仕様書(愛知県)
∙ 土木工事標準仕様書【追録】水道工事編(愛知県)
∙ 土木工事現場必携(愛知県)
∙ 測量及び設計業務等共通仕様書(愛知県)
∙ 業務委託標準仕様書【水道編】(愛知県)
∙ 膜ろ過施設導入ガイドライン(公益財団法人 水道技術研究センター)13
∙ 膜ろ過施設維持管理マニュアル(公益財団法人 水道技術研究センター)8
∙ その他本事業において必要なもの
13 浄水処理方式として、膜ろ過方式を採用する場合に限る。
5 用語の定義
要求水準書において使用する主な用語の定義は、図表8のとおりである。事業に関する一般的な用語は特定事業契約において定めるものとし、要求水準書において定義する用語は、主に業務関連の用語及び要求水準書に関連が深い用語に留めるものとする。
なお、水道施設に関する用語のうち図表8に示すもの以外は、「水道施設設計指針」(公益社団法人日本水道協会)、「水道維持管理指針」(公益社団法人日本水道協会)、「膜ろ過浄水施設維持管理マニュアル」13(公益財団法人水道技術研究センター)に用いられる定義に準ずる。これらの定義に矛盾又は相違がある場合は、「水道施設設計指針」(公益社団法人日本水道協会)、「水道維持管理指針」(公益社団法人日本水道協会)、「膜ろ過浄水施設維持管理マニュアル」9(公益財団法人水道技術研究センタ
ー)の順に優先して適用するものとする。また、当該指針及びマニュアルが改訂された場合は、改訂された指針及びマニュアルを適用する。
図表8 本書において使用する主な用語の定義
用語 | 定義 | ||
統括運営 | 統括管理、企画調整、総務・経理、セルフモニタリング等、本事業全体を管 理・遂行する業務をいう。 | ||
再整備 | 設計、撤去及び建設をいう。 | ||
撤去 | 施設等を全面除却することをいう。ただし撤去に伴い地盤沈下等周辺環境へ の影響が懸念される場合に限り、廃掃法に準拠の上、残置することができる。 | ||
設計 | 設計図書(建築物、土木構造物、設備等工事の実施のために必要な図面。現 寸図その他これに類するものを除く。)を作成することをいう。 | ||
建設 | 新たな施設を作り出すこと(新設工事)をいう。 | ||
維持管理等 | 維持管理及び更新をいう。 | ||
維持管理 | 要求水準(水量、水質等)を充足するように、施設等の運転管理、保守・点 検、修繕及びこれらに付随する業務を行うことをいう。 | ||
運転 管理 | 対象施設の運転に関する情報を把握し、監視及び制御を行うこと。また、場 外施設の圧力や水量を監視することをいう。 | ||
保守・点検 | 保守とは、部分的に劣化した部位・部材又は機器等の性能及び機能を実用上支障のない状態まで回復させることをいう。 点検とは、建築物や土木構造物及び設備等の部分について、損傷、変形、腐食、異臭その他の異常の有無を確認することをいい、保守又はその他の措置 が必要か否かの判断を行うことをいう。 | ||
修繕 | 劣化した部位・部材又は機器の性能及び機能を、初期の状態又は実用上支障 のない状態まで回復させることをいう。(ただし、保守の範囲に含まれる定期的な小部品の取替え等は除く。) | ||
更新 | 劣化した機器等を新しいものに取り替えることをいう。 |
第2 統括運営業務
1 統括管理業務
(1) 基本的な考え方
業務全体を一元的に管理するために、責任者の役割・責任分担を明確にして実施体制を構築すること。構築すべき実施体制の詳細については、「第2.12組織運営業務」に示す。統括運営責任者は、必要に応じて各責任者を集めた会議を開催する等、各個別業務間の情報共有や業務調整を適切に行うこと。
(2) 業務の詳細
統括運営責任者は、必要に応じて県や関係機関等の主催する会議に出席し、これらと調整を行い、県を含む関係者に対して適切に情報提供すること。
2 企画調整業務
(1) 基本的な考え方
事業者は、安定的な経営を継続するため、下表に示す事業計画書を作成するとともに、県と協議の上決定し、県に提出すること。
また、各事業計画書の内容に変更が生じた場合、事業者は、県と協議の上、変更内容を決定し、変更後の各事業計画書を県に提出すること。
図表9 県に提出する事業計画書
計画書の名称 | 内容 |
全体事業計画書 | 本事業期間全体を対象とした事業計画 |
中期事業計画書 | 5年ごとの事業計画 |
年間事業計画書 | 単年度の事業計画 |
(2) 全体事業計画書に関する事項
提案審査書類を踏まえ、本事業期間における株主構成、各株主の主な役割、組織体制、ガバナンス、法令遵守・コンプライアンス、収支計画14、危機管理、維持管理等の実施方針等を含む 1つの計画とすること。
事業者が提出すべき全体事業計画書の提出期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
14 収支計画の作成単位及び様式は,「第2.3総務・経理業務」に示す財務諸表と同一とする。
(3) 中期事業計画書に関する事項
全体事業計画書を踏まえ、以下の内容を含む5年ごとの計画とすること。なお、本項以降に示す各中期計画書についても、その対象期間は5年ごととする。
中期事業計画書には、組織体制、内部統制及び収支計画について記載すること。なお、組織体制に関しては、対象施設ごとに、各業務に従事する人員数を記載すること。
事業者が提出すべき中期事業計画書の提出期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
(4) 年間事業計画書に関する事項
中期事業計画書を踏まえ、以下の内容を含む1年間の計画とすること。
経営については、当該事業年度の組織体制、取締役等会社役員の構成、有資格者の配置状況、予定される委託等15、収支、情報公開、環境対策及び地域貢献に関する計画等について記載すること。なお、組織体制に関しては、各業務に従事する人員数を記載すること。事業計画について記載する際には、別途県に提出する計画書等の概要を含めたものとすること。
事業者が提出すべき年間事業計画書の提出期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
(5) 事業計画書に対応する報告書に関する事項
年間事業計画書のうち経営に関する事項について、事業者は、下表に示す年間業務報告書、半期業務報告書及び四半期業務報告書を作成し、県に提出すること。
事業者が提出すべき各業務報告書の提出期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
表10 県に提出する業務報告書
書類 | 内容 |
年間業務報告書 | ∙ 年間事業計画と実績の差異分析 ∙ 課題認識 ∙ 次期以降の見通し |
半期業務報告書 | ∙ 年間事業計画と実績の差異分析 ∙ 課題認識 ∙ 下半期の見通し |
四半期業務報告書 | ∙ 「第2.3総務・経理業務」に示す財務数値及び財務指標 |
15 事業者が第三者に業務を委託し又は請け負わせることをいう。
3 総務・経理業務
(1) 基本的な考え方
予算作成、収入・経費の執行・管理及び決算管理を行うこと。
(2) 業務の詳細
事業者は、再整備期間においては、任意事業とそれ以外の事業の間で明確な会計区分を行い、運営期間においては、運営権に基づいて実施する業務、任意事業、それらに該当しない業務(以下、その他の業務)の間で明確な会計区分を行うこと。また、事業年度ごとに計算書類、計算書類の附属明細書、事業報告書、事業報告書の附属明細書、会計監査報告及びキャッシュ・フロー計算書を県に提出すること。
事業者は、事業期間中を通じて、受領及び作成した文書等の整理・保存・管理を行うこと。な お、文書等の管理規則又は管理要領を定め、破損・紛失等のないよう適切に文書等の整理・保存・管理を行い、事業期間終了時に適正かつ速やかに引き継げるよう管理し、記録を作成・保存すること。
(3) 財務管理に係る特記事項
以降に掲げる事項を満たし、事業期間中を通じて、健全な財務状況を確保すること。
∙ 事業の当初段階及び本事業期間中を通じて、事業の安定性や継続性を保つための資金調達方針が明確で適切に機能する体制を整えており、必要な一切の資金が確保されていること。
∙ 収支の見通しが適切で、明確かつ確実なものとなっていること。
∙ 業務ごとに、下表に示す区分経理を行うこと。
図表11 各業務における区分経理
対象業務 | 区分経理の詳細 | |
再整備期間 | 運営期間 | |
第2.に示す統括運営業務 | 事業毎の区分経理を求めない | 運営権に基づいて実施する業務として区分して管理 なお、第2.14から第2.1 5に示す業務のうち、運営権を設定しない施設に関わる業務についてはその他業務として区分 して管理 |
第3.に示す豊橋浄水場に関わる業務 | 運営権に基づいて実施する業務として区分して管理 なお、運営期間中に実施する第 3.2に示す業務についてはそ の他の業務として区分して管理 | |
第4.に示す豊橋南部浄水場に関わる業務 | その他の業務として区分して管理 なお、豊橋南部浄水場に関わる業務のうち、工業用水に関する業務についても、その他業務と して区分して管理 | |
第5.に示す場外管路等に関わる業務 | その他の業務として区分して管理 なお、導水管に関わる業務のうち、工業用水に関する業務についても、その他業務として区分 して管理16 | |
第6.に示す小鷹野浄水場に関わ る業務 | その他の業務として区分して管 理 | |
第7.に示す任意事業 | 事業単位ごとに区分して管理 |
16 水道用水供給事業と工業用水道事業兼用の導水管の点検等に要した費用については、按分して区分することを想定している。
∙ 下表に示す単位ごとに、事業年度ごとの財務諸表を作成すること。事業者が提出すべき財務諸表の提出期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
図表12 県に提出する財務諸表
再整備期間 | 財務諸表の 単位 | 法人 | 任意事業 | ||
区分経理の 対象 | - | 第7.に示す業 務 | |||
財務諸表の種類17 | ∙ 計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表) ∙ 事業報告書 ∙ 計算書類の附属明細書 ∙ 事業報告書の附属明細書 ∙ キャッシュ・フロー計算書 | 貸借対照表 損益計算書 個別注記表 キャッシュ・フロー計算書 | |||
運営期間 | 財務諸表の 単位 | 法人 | 運営権に基づい て実施する業務 | その他の業務 | 任意事業 |
区分経理の 対象 | - | 第2.~第3.に 示す業務の一部 | 第2.~第6. に示す業務 | 第7.に示す業 務 | |
財務諸表の種類12 | 計算書類(貸借対照表、損益計算 書、株主資本等変動計算書、個別注記表) 事業報告書 計算書類の附属明細書 事業報告書の附属明細書 キャッシュ・フロ ー計算書 | 貸借対照表損益計算書個別注記表 キャッシュ・フロー計算書 |
17 各財務諸表におけるキャッシュ・フロー計算書は,「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準(企業会計審議会)及び連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針(会計制度委員会報告第8 号)」に準拠して作成すること。
∙ 会計監査人による監査報告書を県に提出すること。事業者が提出すべき監査報告書の提出期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
∙ 下表に示す財務数値及び財務指標について、四半期ごとにその実績値を四半期業務報告書にて県に報告すること。
図表13 四半期ごとに県に報告する財務数値及び財務指標
報告事項 | 報告単位 | |
∙ 売上高 | 法人 | |
∙ 営業利益 ∙ 売上総利益 ∙ 経常利益 | (運営期間においては、法人、運営権に基づいて実施する業務及び受託事業) | |
∙ 税金等調整前四半期純利益 | 法人 | |
財務数値 | ∙ 四半期純利益 | |
∙ 総資産合計 | ||
∙ 有利子負債残高 | ||
∙ 負債合計 | ||
∙ 純資産合計 | ||
∙ 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ||
財務指標 | ∙ 流動比率 ∙ 有利子負債比率 ∙ DSCR | 法人 |
4 セルフモニタリング業務
(1) 基本的な考え方
事業者は、本事業期間中を通じて、モニタリング基本計画書に基づき作成したセルフモニタリング実施計画書に従い、セルフモニタリングとして以下に掲げる事項を実施すること。また、事業者はセルフモニタリングの結果を記載したセルフモニタリング結果報告書を県に提出すること。
(2) 業務の詳細
法令等、特定事業契約及び要求水準によって実施が義務付けられている事項に関して、事業者 は、業務の実施状況について確認を行い、その結果を適切に保存すること。また、その結果について、県から提出要請があった場合には、事業者は速やかにこれを提出すること。セルフモニタリングの方法は、法令等や特定事業契約、モニタリング基本計画書、モニタリング実施計画書、提案審査書類において提案したセルフモニタリング方法に基づくものとすること。
また、自らが提案審査書類において提案した事項に関して、事業者はセルフモニタリングを実施すること。セルフモニタリングの方法は、事業者が提案審査書類において提案した方法に基づくものとすること。
5 コストマネジメント業務
(1) 基本的な考え方
事業者は、本事業の実施にあたっては、本事業期間中を通じて、経費支出の適正化・効率化が図れるよう、適切なコストマネジメントの手法を導入し、それに基づいた管理を行うこと。
(2) 業務の詳細
具体的なコストマネジメント手法は、事業者からの提案に基づき、県と協議のうえ定めること。
6 危機管理業務
(1) 基本的な考え方
南海トラフ地震等を含む災害又は事故等のリスクを想定して有効な対策を講じておくとともに、これらの災害又は事故等が発生した場合には被害を最小限に抑制できるよう、緊急時の対応ができる体制を構築し、主体的に適切な対応を行うこと。また、事業者は、大雨、地震、暴風、洪水等に対しては、天気予報等に留意の上、被害の未然防止及び抑制のための体制を確保し、気象庁から地震情報や各種の特別警報等が出された場合には、状況に応じた措置を講じるととともに、これに伴い必要となる対策を行うこと。事業者が行う危機管理の対象は、本事業の用地及び対象施設(小鷹野浄水場は除く)とする。
災害又は事故等発生時における役割分担は、その規模に関わらず、原則として、平常時と同じと
する。費用負担は特定事業契約に示す。
(2) 業務継続計画書の作成
災害時18の事前対応や動員計画を明らかにするため、事業者は、豊橋浄水場再整備等事業業務継続計画書(以下「豊橋浄水場等BCP」という。)を、再整備期間・運営期間ごとに作成し、逐次改定すること。
事業者は、愛知県庁業務継続計画(以下「県BCP」という。)、県作成のその他の業務継続計画及びその他上位計画の内容を把握するとともに、県と協議の上、災害時の県の対応と整合を図 り、豊橋浄水場等BCPの作成を実施すること。
事業者が作成すべき業務継続計画書の提出期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
(3) 危機管理マニュアルの策定
事業者は、危機管理マニュアルを県に提出し、県と協議の上、県の承認を得ること。危機管理マニュアルは、大雨、地震、暴風、洪水、高潮等の発生する事象を十分想定し、再整備期間・運営期間ごとに作成し、逐次改定を行うこと。危機管理マニュアルには、災害又は事故等発生時の対応手順、特に初動対応の手順、関係機関等との連絡、応急復旧等の行動手順等を明確に記載するとともに、県の対応と整合を図ること。また、作成した危機管理マニュアルについては、以下に示す訓練の実施等を踏まえ、定期的に見直しを行うこと。
事業者が提出すべき危機管理マニュアルの提出期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
(4) 災害又は事故等の緊急時の対応
災害又は事故等発生時には、豊橋浄水場等BCP及び危機管理マニュアルに従い、主体的に緊急時の対応を行うこと。災害又は事故等発生後、事業者は、直ちにその内容を県に通知・連絡すること。また、災害又は事故等発生時、県は、関係市町村及び関係機関に情報提供を行うため、これにあたって必要な情報を事業者は県に提供すること。災害又は事故等発生後、県が愛知県企業庁災害対策本部を設置し、愛知県企業庁災害対策本部への参加を事業者に求めた場合には、事業者は愛知県企業庁災害対策本部に参加すること。事業者は愛知県企業庁災害対策本部での決定事項に基づ き、被害状況の調査、関係機関との調整、復旧見込みの確認を行うこと。また、必要に応じて、支援の要請、応急復旧工事の手配及び資機材の確保を行うこと。
事業者が実施する緊急時の対応にあたっては、県及び関係機関との連絡を密にするとともに、緊急時の対応後には、その経緯及び結果等についての報告書等を作成し、県に報告すること。
(5) 災害又は事故等を想定した訓練の実施
災害又は事故等が発生した場合の緊急時の対応が、的確かつ円滑に実施されるよう、事業者自ら
18 疫病を含む。
訓練を行うこと。特に、県が把握しなければならない情報(災害又は事故等による施設・設備の被害状況等)を事業者が主体的に収集できるよう、訓練に取り組むこと。
事業者は、県及び東三河地域市町村等に合同訓練の実施を求められた場合には、適切に対応すること。県との合同訓練の実施を、事業者が希望する場合には、県と協議を実施し、その詳細を決定すること。
7 技術管理業務
(1) 基本的な考え方
事業者は、効果的な再整備及び維持管理を実施できるよう適切な技術管理を行うこと。
(2) 業務の詳細
事業者は、以下に掲げる事項を実施すること。
∙ 適正に事業を実施するために、従事職員の育成及び人員の確保を図ること。
∙ 本事業は、安全性、安定性、効率性及び環境への配慮等が重要な意義を有することに鑑み、継続的により適切な技術の選定又は業務の改善に取り組むことにより、事業の品質を確保すること。
∙ 本事業に係る業務について委託等を行う場合は、委託等を行わせようとする相手方について委託等を行わせようとする業務の経験、当該業務への従事が予定される者の経験又は有する資格その他技術的能力に関する審査をすること。
8 県が行う業務との調整・協力
(1) 基本的な考え方
事業者は、事業期間にわたって、県が行う業務に調整及び協力を行うこと。
(2) 業務の詳細
具体的には、事業者は下記に示す県が行う業務に調整及び協力を行うこと。
∙ 県の業務として、本事業の対象施設において実施する維持管理等
∙ 脱水処理施設の運営業務
∙ 豊橋市との調整
∙ 近隣浄水場給水区域への応援給水を含む水利調整業務
∙ 渇水時等における取水制限
∙ その他、県が指示する業務
9 脱炭素推進業務
(1) 基本的な考え方
県は、「カーボンニュートラルの実現に向けた新たな取組」を推進している。浄水場は、ポンプ設備の稼働等によりエネルギー消費量が大きいことから、省エネ型機器や太陽光発電等の発電設備の導入、位置エネルギーを有効活用した取水方法等、エネルギー消費の改善や創エネ対策として、新技術や新しい整備手法等の積極的な導入が求められている。加えて、水素技術を活用した脱炭素化の導入を図り、より革新的な技術導入による次世代型浄水場を目指しているところである。
また、豊橋浄水場の再整備をPFI事業として実施することにあわせ、その要素の一つとして、新浄水場における「水素技術」を本事業に組み込むことにより、次世代型浄水場の構築を図ることを、県は事業者に求める。県は、2023年12月1日より、水素関連施策の司令塔の役割として、「経済産業局産業部産業科学技術課」に「水素社会実装推進室」が新たに設置し、水素の社会実装を目指した取組を強力に推進している。こうした取組を背景に、本事業の推進にあたって、水素技術の実装を盛り込んだ事業展開を事業者に求める。
事業者は、以下の事項を導入又は検討することによって、脱炭素に係る取組を推進すること。
∙ エネルギー管理の導入
∙ 省エネルギー設備の導入
∙ 燃料転換等に関する検討
∙ 水素技術の導入
(2) エネルギー管理の導入
事業者はエネルギー使用の合理化に関する法律の趣旨に基づきエネルギー管理を行うこと。本事業の対象施設(小鷹野浄水場を除く)のエネルギー使用箇所やエネルギーの種類及び使用量を把握し、省エネルギー対策を実施し、地球温暖化対策を推進すること。
本事業の対象施設(小鷹野浄水場を除く)の監視・運転操作・制御とそれに伴う水質・水量・水圧等の管理とを総合的に勘案し、運転操作の工夫によって実現できるエネルギー管理目標値を設定すること。また、エネルギー管理目標値を達成するため有効と考えられるエネルギー削減方法と、その実現のための設備の運転操作方法を検討し、実施すること。加えて、取水施設・浄水場等の施設フローを十分に理解し、エネルギー管理を行うこと。
(3) 省エネルギー設備の導入
運用改善やエネルギー効率のよい設備の導入、設備の部分更新・機能の付加により、既存設備の稼働の最適化やエネルギーロスの低減を実現し、省エネルギー対策を実施すること。運用改善やエネルギー効率のよい設備の導入、設備の部分更新・機能の付加として、具体的に想定している事項は、以降に示すとおりである。
ア 運用改善
空調機のフィルターのコイル等の清掃、空調・換気不要空間の停止や運転時間短縮、冷暖房設
定温度・湿度の緩和、コンプレッサーの吐出圧の低減、配管の空気漏れ対策、不要箇所・不要時間帯の消灯等
イ エネルギー効率のよい設備の導入
高効率パッケージエアコンの導入、適正容量の高効率コンプレッサーの導入、LED照明の導入、高効率変圧器の導入、プレミアム効率モーター(IE3)等の導入、高効率冷凍・冷蔵設備の導入等
ウ 設備の部分更新・機能付加
空調室外機の放熱環境改善、空調・換気のスケジュール運転・断続運転制御の導入、窓の断熱性・遮熱性向上、機能(タイマー、センサー等)の追加、ポンプ・ファン・ブロワーの流量・圧力調整(回転数制御等)等
(4) 燃料転換等に関する検討
燃料消費に伴うCO2排出量を、省エネルギー設備の導入のみで大幅に削減することは困難であり、エネルギーの種類をCO2排出量の小さいものに転換していくこと(以下、「燃料転換」という。)が必要である。事業者は、燃料転換を検討すること。具体的には、重油等を利用している主要設備の都市ガスへの燃料転換、電化や、バイオマス等のCO2フリーのエネルギー源への転換を想定している。
また、太陽光発電や小水力発電等を新たに実施し、再生可能エネルギー由来の電気を調達することについて、検討すること。
(5) 水素技術の導入
事業者は、本事業の実施にあたって、水素技術を導入すること。具体的な導入方法については、事業者からの提案に基づくこととするが、実証的な導入も可能とする。
具体的には、カードル・貯蔵タンクによる水素の貯留や再生可能エネルギーを活用した水素製造、水素発電による場内電力供給、燃料電池車の活用等が想定できる。
本項目の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
10 情報公開業務
(1) 基本的な考え方
本事業は、重要な公共サービスであることを踏まえ、事業者は、以下に掲げる事項を満たすとともに、適時、適正な情報を公平かつ継続的に公開し、経営の透明性の確保に努めること。
(2) 業務の詳細
事業者は、県が定める事項(提出書類等)について公開すること。県が定める事項の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
11 地域貢献業務
(1) 基本的な考え方
事業者は、本事業の実施にあたって、東三河地域の経済への貢献等に努めるとともに、県民等の関係者から、本事業への理解を得るため、広報活動等のコミュニケーションを実施すること。
(2) 地域経済に関する事項
本事業等の実施に当たり、以下に掲げる事項に関する基本方針を定め全体事業計画書に記載すること。また、基本方針に基づき実施計画を策定すること。
∙ 東三河地域との連携や協働による事業展開
∙ 東三河地域の地元企業との連携・協力
∙ 東三河地域の人材の雇用
∙ 東三河地域の活性化につながる取組
(3) 県民等とのコミュニケーションに関する事項
本事業の実施に当たり、以下に掲げる県民とのコミュニケーションに関する取り組みを求めるものとし、実施にあたって必要であれば、関連団体・市町村等と調整を行うこと。
以下に掲げる事項に関する基本方針を定めて事業計画書に記載することとし、実施内容について、四半期業務報告書にて報告すること。
ア 広報活動の実施
県民等の本事業への認識を深め、事業活動を広く理解してもらうため、広報活動を行うこと。事業者自らが実施する上記の広報活動のほか、県が主催する広報活動等に関して、県から協力の要請を受けた場合、事業者はこれに協力すること。
イ 施設公開業務
施設公開業務は、事業者において対応すること。
ただし、県より求めがあった場合には、実施日や当日実施すべき事項等の詳細を県と協議の上決定し、対応すること。
ウ 苦情等への対応
県民等から苦情、要望等が寄せられた場合には、適切に対応するとともに、速やかに県に報告すること。
12 組織運営業務
(1) 基本的な考え方
事業者は、本事業の実施にあたって必要な人材を確保・育成し、適切な役割分担のもとで能力を
十分に発揮させることにより、効果的かつ効率的、総合力のある組織体制を構築すること。
本事業全体を統括する、統括運営業務における責任者(以下、「統括運営責任者」という。)、撤去施設及び新施設業務・撤去施設及び維持管理施設業務・新施設業務(再整備期間)・新施設業務(運営期間)の4業務における責任者(以下、「豊橋浄水場等責任者」という。)、豊橋南部浄水場等業務における責任者(以下、「豊橋南部浄水場等責任者」という。)、場外管路等業務における責任者(以下、「場外管路等責任者」という。)を配置し、的確に業務を遂行すること。な お、統括運営責任者や豊橋浄水場等責任者、豊橋南部浄水場等責任者、場外管路等責任者は、事業者と直接的な雇用関係にある者とする。
また、各業務の実施に必要な専門知識や経験、資格を備えた従業員を配置するとともに、業務が確実に遂行可能なよう、関係法令を遵守し、適切な雇用形態や勤務体制により必要な人員を確保すること。
(2) 責任者の配置
ア 統括運営責任者の配置
本事業全体を総合的に把握し調整を行うため、本事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえたうえで、本事業期間中、次の要件を全て満たす統括運営責任者を配置すること。
∙ 各業務を一元的に統括管理し、本事業を取りまとめることができる者
∙ 必要に応じて、県が主催する会議等に出席し、事業の状況等を説明できる者
∙ 現場で生じる各種課題や県からの求めに対し、的確な意思決定ができる者
統括運営責任者の頻繁な変更は避け、本事業期間における統括運営業務の質の維持、向上の確保に努めること。統括運営責任者を変更する場合には、当該業務の質の維持、向上を確保するべく十分な引継ぎ等を行うこと。
イ 豊橋浄水場等責任者、豊橋南部浄水場等責任者、場外管路等責任者の配置
豊橋浄水場等責任者、豊橋南部浄水場等責任者、場外管路等責任者について、本事業の目的・趣旨・内容を十分踏まえたうえで、それぞれの業務の期間を通じ、次の要件を全て満たす者を配置すること。
∙ 担当業務を一元的に管理し、取りまとめることができる者
∙ 必要に応じて、県が主催する会議等に参加できる者
∙ 現場で生じる各種課題や県からの求めに対し、的確な対応ができる者
豊橋浄水場等責任者や豊橋南部浄水場等責任者、場外管路等責任者について、必ずしも異なる人物を配置する必要はなく、兼務も可能とする。全ての責任者を同一の者が兼務することも可能とする。
ウ 県への報告
事業者は、各業務責任者の配置について、各業務の開始前までに県へ報告すること。なお、や
むを得ず本事業期間中に統括運営責任者を変更する場合は、新たな統括運営責任者の勤務開始日までに、速やかに変更内容を県に説明し、県の承諾を得たうえで、責任者届を提出すること。豊橋浄水場等責任者や豊橋南部浄水場等責任者、場外管路等責任者を変更する場合についても、新たな責任者の勤務開始日までに、速やかに県に責任者届を提出すること。
エ 責任者の支援体制
各責任者が休暇等で一時的に不在にする間も、各業務が円滑に実施されるよう、必要な支援体制を構築すること。
(3) 緊急時の体制
災害、事故、犯罪等により本事業の対象施設において緊急事態が発生した場合又は発生するおそれのある場合に、直ちに必要な措置を講じることができるよう、事業者内及び県を含む関係者間の緊急連絡体制を構築すること。
13 ガバナンス業務
(1) 基本的な考え方
本事業では、全段階の各業務が、それぞれの事業期間を通じて、円滑に遂行されると共に、それらによる事業成果の創出を確実なものとするために、県及び事業者の双方による本事業のガバナンスの枠組を構築する。その際、本事業の構造的に存在する官民間の相互依存性を踏まえて、県による単なるモニタリングを超えたガバナンスの仕組みを構築する。
本事業のガバナンスにおいては、県及び事業者の間の「信頼関係」の構築とその維持・発展を基礎に、また、事業者のセルフモニタリングにより得られた客観的な業績情報の活用を基礎として、
①県及び事業者の間で重層的に構成する会議体(以下、「会議体」という。)を通じた実績評価と改善協議による内部統制、及び②外部有識者等により構成する「第三者機関」を通じた評価・アドバイス・勧告等による統制(外部統制)により、ガバナンス機能を確保する。
また、本事業のガバナンス機能の維持・強化を目的に、県及び事業者双方から必要に応じて、本事業における官民間の相互依存性及び官民連携組織の組織特性を踏まえて、内部統制・外部統制の中間的な機能として、官民当事者の間に立ち両者間の諸調整を行うファシリテーターを配置することができる。
事業者は各業務の報告書を作成し、県に提出すること。
(2) 再整備期間におけるガバナンス ア 事業者によるセルフモニタリング
事業者は、要求水準書に定める基準に基づきセルフモニタリングを実施し、その結果を適切に業務報告書に記載するとともに、定期的に、また、県の求めに応じて随時に報告を行うものとする。
イ 県による実績評価
県は、各工程の必要な時期に、再整備期間に実施される各業務が特定事業契約書に定められた要求水準及び条件に適合するものであるか確認を行う。
再整備期間に実施される各業務が特定事業契約書に定められた要求水準及び条件に適合しない場合は、県は、事業者に必要な改善を求め、事業者は、必要な改善措置を講じるものとする。
県及び事業者は、両者の参加による定期的な会議体を設けて、円滑な業務遂行に向けての課題等について、県及び事業者が協議を行って、両者が必要な対応策を講じることとする。
(3) 運営期間におけるガバナンス
ア 事業者によるセルフモニタリング
事業者は、本要求水準書に定める基準に基づきセルフモニタリングを実施し、その結果を適切に業務報告書に記載するとともに、その方法及び結果について、設置する会議体を通じて、県の求めに応じて随時報告を行うこと。
イ 県による実績評価
県は、事業者が契約に定められた業務を確実に遂行し、要求水準が達成されているかを確認するために、業務の実績評価を行い、維持管理等の成果が契約に定めた要求水準及び条件に適合しないと認める場合には、設置する会議体を通じて業務内容に対する改善協議を行うことができるものとし、事業者は、必要な改善措置を講じるものとする。
また、県は、事業者の財務状況を把握し本事業の継続性・安定性を確認するために、財務諸表の確認等によるモニタリングを行うものとし、確認等の結果、本事業の継続性・安定性の確保のために必要があると認める場合には、財務状況等についての改善協議を行うことができるものとし、事業者は、必要な改善措置を行うものとする。
特定事業契約等に基づく県の責務については、県がその実施状況について設置する会議体を通じて事業者に報告する。その際、状況や必要に応じて改善協議を行うことができるものとする。
(4) 任意事業に関するガバナンス
任意事業に関するモニタリング(セルフモニタリング)も、事業者にて実施するものとする。県の任意事業に関する実績評価は、任意事業が実施するセルフモニタリングの結果を受けて実施することを基本とする。なお、任意事業に関するガバナンス組織については、県及び任意事業を実施する企業の協議により、別途定めるものとする。
(5) 会議体の設置
各業務において、本事業の官民の公式なコミュニケーションの枠組として、県及び事業者の間での会議体を設置する。ガバナンス組織の設置・運営等の詳細については、特定事業契約における
「協議会等設置要綱及び第三者機関設置要綱に関する確認書」により、県及び事業者の合意によっ
て定めるものとする。
図表14 会議体の概要
会議体名 (仮称) | 目的 | 主な参加者 | 開催頻度 |
協議会 | ∙ 契約、要求水準等の変更等、事業全般に係る公的な協議 ∙ 要求水準の充足状況、課題の確認・協議 ∙ 事業者の財務状況の確認・協議 | 県・事業者の統括運営責任者 | 年1回以上 (随時開催) |
事業調整会議 | ∙ 要求水準の充足状況、課題の確認・協議 ∙ 事業者からの業務に関する提案事項等 ∙ 事業者の財務状況の確認・協議 | 県・事業者の事業責任者19 | 半年に1度程度 |
連絡会議 | ∙ 要求水準の充足状況の確認・協議 ∙ 諸課題に対する進捗状況の確認・情報共有 | 県、事業者の個別業務責任 者、担当者 | 月1度程度 |
14 事業用地等及び運営権設定対象施設等の保安等に関わる業務
(1) 基本的な考え方
本事業の対象施設のうち、2浄水場(豊橋浄水場・豊橋南部浄水場)と3取水施設(森岡取水 場、大清水取水場、万場調整池取水塔)、及びこれらが立地する土地について、以下に掲げる業務を実施すること。本業務の実施に当たり、事業者が提出すべき計画書等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
なお、豊橋浄水場・豊橋南部浄水場・森岡取水場・大清水取水場・万場調整池取水塔をあわせ て、運営権設定対象施設等という。また、運営権設定対象施設等が立地する土地を合わせて事業用地等という。
(2) 事業用地等及び運営権設定対象施設等の保安
事業用地等及び運営権設定対象施設等への不法侵入や不法投棄、施設・設備の損壊等に対して、適切な防犯対策を講じること。
(3) 事業用地等及び運営権設定対象施設等の環境保全
事業者は、本事業等を安全かつ効率的に遂行するために、以下に掲げる事項を実施すること。
∙ 事業用地等及び運営権設定対象施設等を衛生的に維持すること。
∙ 事業用地等について、適切な防災対策を講じること。
∙ 事業用地等において植栽管理及び除草を行うとともに、事業用地等及び運営権設定対象施
19 事業責任者とは、事業者においては本事業を実施する責任者等を指し、県においては本事業のモニタリングに関わる職員等の責任者を指す。
設等における景観の美化に努めること。
15 契約終了時の措置
(1) 基本的な考え方
事業者は、本事業期間終了後も引き続き県又は県が指定する者が事業を適切に運営できるよう、引継ぎ等の業務を実施すること。
(2) 施設機能確認
本事業終了前までに、事業者は、新施設及び県に譲渡予定の資産20を対象に、継続して運転管理することに支障のない状態(通常の経年変化によるものを除く。)であることを確認すること。事業者が実施すべき施設機能確認の期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
本事業の終了後に県が引き続き運転を継続できることを確認するため、事業者は県に対し適切な内容の引継ぎを行うことを目的とし、以下の業務を行うこと。
ア 新施設及び譲渡対象資産の引渡し確認業務
本事業期間終了時に、全ての対象施設が要求水準書で示した性能を発揮できる機能を有し、本事業期間終了後1年以内に更新を要することのない状態で施設等を引き渡すこと。
日常点検、定期点検結果等より、各施設の物理特性、機能特性等を示す下記の資料を提出し、県の承認を得たうえで、引渡しを行うこと。
∙ 現地確認を含む施設機能確認結果
∙ 新施設の運転時の施設機能の発揮状況
∙ 監視、運転操作及び制御に使用する各施設設備の調節状況
∙ 新施設に関する留意点
(3) その他引継ぎ事項ア 引継ぎ文書の整備
事業者は事業期間中を通じて、引継ぎ事項を記載した引継ぎ文書を作成し、県に電子データで提出すること。また、当該引継ぎ文書の提出後における事業の実施状況等を踏まえ、必要に応じて当該引継ぎ文書を修正の上、本事業終了日までに最終版として引継ぎ文書を再度県に電子データで提出すること。事業者が提出すべき電子データの期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
引継ぎ文書は、以下に掲げる事項を含むものとすること。また、各運転マニュアルについて は、運営権設定対象施設等に固有の運転管理、保守点検及び修繕上の留意点等を明記すること。
20 本事業終了日において本事業の実施のために事業者が事業用地及び運営権設定対象施設内において保有する資産(任意事業に係る資産を含む。)のうち、県又は県の指定する者が必要と認めたものをいう。
∙ 各運転マニュアル
∙ 維持管理等に関する情報21
∙ 薬品、燃料、消耗品及び補修用資器材の在庫量の一覧
∙ 県からの貸与品の一覧
∙ 本事業終了後の更新計画書(案)
∙ その他関連資料
また、事業者は、県の指定する日までに、本事業に関して事業者が有する最新文書(事業者又は事業者の株主における独自のノウハウに関するものを除く。)を県又は県が指定する者に電子データ(県又は県が指定する者が必要とする場合にはハードコピーも含む。)で提出すること。
イ 運転管理の指導
∙ 事業者は、事業期間終了日の3か月前までに、それまでに履行した業務の内容及び運営権設定対象施設等の注意事項を各運転マニュアルに含めることとし、県に提出すること。
∙ 事業者は本事業期間終了日までに、県が指定する者(以下、「業務引継者」という)に対して、各運転マニュアル及び運営権設定対象施設等の運転管理業務に関する記録等を提供するほか、必要な協力を積極的に行い、業務を引き継ぐこと。
21 情報システムを事業者が自ら準備する場合、引継ぎ文書の作成に当たっては、県が使用可能なデータ形式によるものとすること。
第3 豊橋浄水場に関わる業務
1 撤去施設及び新施設業務
(1) 基本的な考え方
本業務は、豊橋浄水場の再整備を実施する業務である。狭小な敷地内における給水を継続しながらの工事となることから、安全な工事実施と安定的な水道供給を両立するとともに、周辺の生活環境に配慮すること。
(2) 事前調査業務
本業務は設計業務や工事業務の前に行う事前調査業務である。
事前調査として実施した成果を事前調査結果報告書として取りまとめ、提出を行うこと。
ア 用地測量
∙ 平面測量
∙ レベル測量
∙ 平面・縦断図及び横断図の作成
イ 地下埋設物調査
水道管路、電気ケーブル、ハンドホール等の既設埋設物位置及びレベルの確認を行うこと。豊橋浄水場の場内配管図(現状)を別紙2に示す。
ウ 地質調査
ボーリング調査、原位置試験、室内土質試験等、詳細設計に必要な調査を行うこと。
エ 周辺影響調査・電波障害等対策
撤去施設及び新施設業務を行う上で必要に応じて事前・事後調査業務を行うこと。
∙ 再整備及び維持管理に必要な調査。
∙ 安定的な水道用水供給の妨げになることを避けるために必要な調査。
∙ 周辺環境への影響を把握するために必要な調査。
オ 調査実施に当たっての留意事項
事業者は事前調査の実施に当たり、以下の事項に留意すること。
∙ 法的に必要な有資格者及び業務に必要な能力・資質・経験を有する人員を適切に配置すること。
∙ 提供する既存図面については、必ずしも最新の埋設状況を反映しているものではないため、現地調査を行う際にはこの点に留意すること。
(3) 設計業務
ア 基本的考え方
本業務は、「事前調査業務」の成果に基づき、本施設の設計を行う業務であり、イに示す施設の設計を行うこと。また、設計にあたっては、県と協議のうえ、決定するものとする。
設計に際して必要な申請書類(建築確認申請書等)の作成、及びその補助業務も本業務に含まれる。
設計業務に当たっては、特に以下の点に留意すること。
(ア) 狭小な用地における再整備
本浄水場の敷地面積は極端に狭小であり、土木・建築構造物の更新工事等に十分なスペースが確保できないものと想定されるため、設計業務の実施に当たってはその点に十分留意し、計画すること。
(イ) 既存施設を運用しながらの再整備
本事業は、撤去施設の運転管理業務を継続しながら再整備をするものである。設計に当たっては、工事のための動線を確保するとともに再整備期間中の施設の運転管理計画を明確にし、工事が撤去施設・新施設の運転管理の支障とならないよう万全を期すること。また、再整備期間中には、撤去施設から新施設への段階的な切り替えが発生するが、停電の発生等非常時であっても浄水場(管理本館内豊橋市事務室含む)の運営に支障を来すことがないよう非常用電源設備からの電源供給等に配慮した工事とすること。
なお、再整備時の一時的な施設能力減少を許容するが、能力減少分については、近隣浄水場からの応援給水に切り替えて対応することから、能力減少量や期間等の詳細について県と調整により決定しなければならない。
(ウ) 環境対策やデジタル化等に資する新技術の導入等
政府のカーボンニュートラルやDX(デジタルトランスフォーメーション)等の新たな取組を踏まえ、以下の新技術等の導入について検討すること。
∙ 省資源・省エネルギーの推進
∙ 再生可能エネルギー・蓄電池等の導入・活用
∙ 施設・設備の長寿命化等によるライフサイクルコスト削減の推進
∙ ICT・IoT、DX等の活用による情報の見える化、運用の合理化、省力化、安定給水機能の強化等
(エ) 施設整備に当たっての公聴会の開催等
施設整備に当たっては周辺住民等の利害関係者に対し公聴会を開催し、建築基準法第48条に基づき、建築物の用途制限に係る特例許可を得ること22。県は公聴会の開催にあたって、必要な協力を実施する。
公聴会で意見を聴取した上で建築審査会に付議し、施設整備の同意を得ること。
22 豊橋浄水場は第二種低層住宅専用地域に分類される地域に立地しているため。
(オ) 小鷹野浄水場への非常用電源の供給
本事業で設置する非常用電源設備については、非常時等に小鷹野浄水場へ電源の供給を実施するため、最新の電気事業法、電気設備技術基準等を遵守すること23。
イ 各施設の要求水準
本事業の各施設の要求水準を次表に示す。
図表15 施設共通の要求水準
項目 | 要求水準 |
構造物撤去 | ア 撤去対象の構造物は全て撤去すること。ただし撤去に伴い地盤沈下等周辺環境への影響が懸念される場合に限り、廃掃法に準拠の上、残置することを認める。 イ 撤去施設のコンクリート等再利用が可能なものについては、県が認める範囲において再利用可能とする。 ウ 撤去対象となる場内配管及びケーブル類も、原則、全て撤去し、残置しないこと。 エ 撤去工事は周辺環境に配慮して騒音・振動・粉じん等の対策を十分に施 すこと。 |
浄水・送水施設能力等 | ア 施設能力(浄水施設能力)は、88、000m3/日とする。 イ 豊橋線(豊橋広域調整池送り)の送水ポンプ能力は、豊橋第1供給点への給水に加え、豊橋南部浄水場系統への応援水量として、一時的に 15,840m3/日の送水が可能であること。 ウ 新城線(権現調整池送り)の送水ポンプ能力は、豊橋第2,豊川第2,一宮、新城第1、新城第2供給点への給水に加え、豊川浄水場系統への応援水量として、一時的に14,000m3/日の送水が可能であること。 エ 施設更新時の一時的な施設能力減少については、以下を原則として許容する。ただし、能力減少は、近隣浄水場からの応援給水等により対応する必要があることから、詳細を県との調整の上実施する。 ∙ 72,000㎥/日:沈殿池1池撤去時の能力を想定したもの。5年間程度の能力減少を許容する。 ∙ 一部施設の取壊しに加え、点検・清掃等維持管理により、一時的に更なる能力減少を伴うことが想定される場合には、県の応援給水体制が 整う場合に限り許容する。 |
土木構造物 | ア 土木構造物について、各棟等に含む施設は事業者提案とする。イ 維持管理性に配慮した施設とすること。 ウ 構造物は、本事業期間終了後も設備を適宜更新しながら継続使用できる耐久性を有すること。 エ コンクリート構造物は十分なひび割れ対策を行い、特に池状コンクリート構造物は水密性を確保すること。 オ 池状構造物等について、一部が点検・修繕・事故等により停止する場合 でも供給が継続できるように、施設の複数化及びバイパス管路の整備等を行うこと。 |
23 小鷹野浄水場への非常用電力の供給にあたっては、中部電力パワーグリッド株式会社との協議が必要となり、
「需要場所間の電力融通に関する確認書」を用いて、事業者が協議を実施することを想定している。
項目 | 要求水準 |
建築構造物24 | ア 建築構造物について、各棟に含む室、階数等は事業者提案とする。 イ 建造物の内壁については、不燃材料、防音材料等必要な機能を満足するとともに、防寒、結露等対策を講じること。 ウ 安全性に配慮した設計とすること。 エ 屋根、外壁、窓等を含めて維持管理に配慮した設計とすること。オ 付帯設備については、設置環境に配慮した材料を用いること。 カ 設備等の更新が考えられる部屋については十分な更新スペース、点検スペースを確保するとともに、設備等の更新に配慮した搬出入口を設けること。 キ 電力系統、計装・信号系統、屋外機器等、浄水処理に影響する施設、その他必要と考えられる設備等を含む施設には避雷針を適宜設置するこ と。 ク 運営権を設定するまでの間(再整備期間中)については、県職員が常駐できる執務室を用意すること。 ケ 材料の選定にあたっては、「県有施設整備における愛知県産材の利用促 進に関する指針」に基づき、愛知県産材の利用促進を図ること。 |
豊橋市事務室 (豊橋市中央監視室含む) | ア 豊橋市事務室に必要な面積については600㎡程度とし、豊橋市事務室に求められる事項の詳細については、別紙3に従うこと。 イ 本事務室については、小鷹野浄水場が目視にて監視可能な箇所に設置すること。 ウ 本事務室の設計にあたっては、官庁営繕の技術基準や建築基準法施工令等を遵守すること。 エ 令和12年度末までに建設すること。 オ 市・事業者の来客について、区別して対応できるようにしておくこと。 |
機械設備 | ア 要求される水質基準を満たすために必要な能力を確保すること。 イ 点検や修繕等の維持管理性や将来の更新に配慮した形式・配置とすること。 ウ 機器の台数及び予備機の有無等は、維持管理性及び安定給水の確保を図ることを前提に事業者提案とする。 エ 使用材料は、耐久性、強靭性を考慮し選定すること。 オ 一部の故障等がシステム全体に影響しないようフェールセーフ機能等の安全策について十分考慮すること。 カ 環境負荷、省エネルギー性を考慮して選定すること。 |
24 2023年度末時点で、豊橋浄水場内の管理本館を利用している東三河水道事務所は、2025年度末に移転する予定であるため、建築構造物の設計にあたっては、東三河水道事務所の利用スペース等を考慮する必要はない。
項目 | 要求水準 |
電気計装設備 | ア 受変電設備、非常用電源設備、無停電電源設備、運転操作設備、監視制御設備等を設置する部屋の大きさは、十分な更新スペース、点検スペースを想定の上設計すること。 イ 電気設備点検時等においても施設稼働が可能となるよう停電区分等を検討し、必要な系統化や分割化を図ること。 ウ 県が有する施設全体を対象とした広域送水監視制御システム及び多重無線設備については、本事業に合わせて別途工事により更新整備を行う が、同工事との連携・調整を適切に図ること。 エ 計装項目については、水安全計画に示される「管理措置の設定」に基づき監視等を実施すること。 オ 供給点までの監視等については、水安全計画に示す詳細フローチャートに基づき実施すること。 カ 特に重要な監視及び制御等に使用する機器については二重化すること。キ 豊橋市事務室に設置する中央監視設備(無停電電源設備等含む)に必要 な容量も加味すること。 |
浄水池及びポンプ井 | ア 浄水池の容量は既存施設と同量の8,600m3以上を確保すること。イ ポンプ井の容量は施設能力の30分以上を確保すること。 ウ 点検や採水のしやすさ等、維持管理性に配慮した施設とすること。 エ 浄水池及びポンプ井の水を利用して場内給水(応急給水を含む)ができ る設計とすること。 |
受変電設備 | ア 受電方式は6.6kV、高圧1回線受電方式とし、動力変圧器は2バンク方式とする。 イ 使用電圧は、原則として高圧6kV、低圧400V、200V、100Vとする。 |
非常用電源設備 | ア 運転に必要な負荷、建築設備、直流電源装置、無停電電源装置等、通常の運転が可能な容量とすること。 イ 非常用電源設備は、72時間以上の連続運転が可能なものとする。ウ 設備の冗長化(2台以上設置)を実施し、リスク分散を図ること。 エ 小鷹野浄水場の非常用電源設備機能を有すること。現在の小鷹野浄水場の負荷表及び接続先の単線結線図については、別紙4と別紙5に示す。 オ 小鷹野浄水場設備への配電にあたり、事業者の業務範囲の詳細(例:非常用電源設備から小鷹野浄水場引込盤までのケーブル敷設を含むか)に ついては、今後、入札説明書等公表時に示す。 |
運転操作設備 | ア 重要負荷の回路は二重化すること。なお、二重化の対象は事業者提案と する。 |
監視制御設備 | ア 場外施設(送水先の配水池等)の監視制御の信号については、現場の接点信号から取り出すことを原則とする。 イ 森岡取水場、三ツ口池については事業者が監視制御を実施し、それ以外の施設については監視のみを実施すること。 ウ 供給点のうち、必要と思われる施設を監視制御すること。 エ 監視制御(計装)設備用電源として無停電電源装置を設けること。また、県で設置した広域無線用の電源容量を加味すること。 ※別紙6に監視・制御を実施しているシステムの構成図(現状)、別紙7に 監視・制御を実施している項目の一覧(現状)を示す。 |
門扉 | ア 浄水場の正門を設置すること。 イ 市・事業者の来客について、区別して対応できるようにしておくこと。 (例:市・事業者のそれぞれの来客用にインターフォンを設置し、来客時の開閉作業を区分できるようにする) ウ 遠隔操作を可能とする等、入場者管理に配慮した構造とすること。 |
項目 | 要求水準 |
駐車場 | ア 来客者や見学者、作業車両の駐車等に必要なスペースを確保すること。 |
ウ 設計に伴う各種申請及び県の申請支援業務
事業者は設計に伴う各種申請等の業務を行うこと。また、県が行う各種申請の添付資料等の作成支援を行うこと。
なお、事業者が行う各種申請等において、県は必要な支援を行う。
(ア) 事業者が行う各種申請等
∙ 公聴会の開催による利害関係者からの意見の聴取及びその対応、並びに建築審査会資料の作成、提出等(建築基準法第48条)
∙ 建築確認申請(建築基準法第6条)
(イ) 県が行う各種申請の添付資料等の作成支援
∙ 水道事業変更認可申請(水道法第30条)
∙ 水道施設台帳の作成及び保管(水道法第22条の3)
エ 設計図書の作成
事業者は、設計業務に関し、設計図書及び設計報告書を作成し、提出すること。事業者が提出すべき設計図書の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
オ 設計業務の実施体制
事業者は、設計業務の実施にあたっては、以下に該当する者を1名以上配置すること。また、設計業務については監理・照査を実施することとし、監理・照査の実施にあたっては、土木構造物の設計に従事する者と同等の資格を有する者を1名以上配置すること。なお、事業者と直接的な雇用関係にない者の配置も可能とする。
∙ 土木構造物の設計に従事する者として、上下水道部門(選択科目を「上水道及び工業用水 道」とする。)又は総合技術監理部門(選択科目を「上下水道-上水道及び工業用水道」とする。)の資格を有する技術士(技術士法(昭和58年法律第25 号、以下同じ。)に定めるものをいう。以下同じ。)
∙ 建築物の設計に従事する者については、建築士法(昭和25 年法律第202 号、以下同じ。)第23 条の規定に基づく一級建築士
∙ 電気設備の設計に従事する者については、電気電子部門の資格を有する技術士
∙ 機械設備の設計に従事する者については、上下水道部門の資格を有する技術士
また、事業者は、設計図書及び設計報告書について照査を行った上で要求性能確認報告書を作成し、提出すること。
(4) 工事業務
ア 基本的考え方
本業務は、「設計業務」の成果に基づき、工事を実施する業務である。事業者は、関連法令の遵守、仕様書等の適用により、工事の安全の確保に十分留意するとともに、工事前に設計照査を行い、設計図書に基づく工事計画書を作成し、県の確認を得た後に建設工事を実施すること。
イ 工事全般
本事業は、撤去施設の運転管理を継続しながら新施設を建設するものである。工事業務の実施に当たっては、撤去施設の運転管理や三河排水処理PFI事業との調整を適切に行うことによ り、工事業務が撤去施設・新施設の運転管理の支障とならないよう万全を期すること。
ウ 周辺住民への配慮に関する事項
事業者は、再整備期間中に想定される搬出入車両による影響等、周辺環境に与える要因について想定し、対策を講じること。
エ 試運転
事業者は県の立会いのもと、対象施設について浄水施設としての機能を確認するための実負荷試運転を実施すること。
試運転における取水先及び返送先については県と協議し、浄水場の運転に支障を与えない管路位置や施設を設定する。
オ 出来形確認及び完成確認
事業者は、一定期間毎及び完成時には、出来形確認及び完成確認に必要な業務報告書を作成すること。出来形確認の頻度等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
カ 完成図書及び各種申請図書の作成
事業者は、工事業務に関し、完成図書を作成し、提出すること。事業者が提出すべき完成図書の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
キ 再整備期間中の対応
事業者は、再整備期間中に必要な下記事項を実施すること。
∙ 建設事務所及び資材置場は、事業者の負担により設けること。
∙ 工事に必要となる電力、ガス等は、事業者自ら調達管理を行うこと。
∙ 再整備期間中の汚水及び雑排水は、事業者の負担と責任により適正処理すること。
∙ 周辺の生活環境(騒音、振動、臭気、通行等)に配慮すること。
∙ 段階的な再整備を行い、部分通水を実施する場合には、県から国へ水道法13条に基づく運用開始届を提出するため、部分完了を申し出ること。
(5) 工事監理業務
ア 基本的考え方
本業務は、工事業務の実施に際し、対象施設を設計図書に適合させること等を目的として、工事業務が計画的かつ適正に行われるよう、監理を行う業務である。
本事業における再整備は、撤去施設を運用しながら新施設を段階的に整備するものであり、撤去施設等の運用等との調整に十分留意して実施する。
イ 事業者が行う工事監理業務
(ア) 工事監理業務計画書
事業者は、業務の実施項目とその内容、実施体制、実施方法、連絡体制及び連絡方法等を記載した工事監理業務計画書を作成すること。
(イ) 工事監理業務報告書
事業者は、工事監理業務計画書に基づき、実施した内容について月ごとに工事監理業務報告書を作成すること。
ウ 県が行う工事監理への協力
事業者は、県が行う工事監理に必要な書類等を作成して提出するとともに、県に対し工事業務の内容・進捗等の事前説明、事後報告並びに工事現場での工事状況の説明を行うこと。
各検査結果が検査要領書に示す基準に達しなかったときは、事業者は必要な修正を行うこと。
エ 工事監理業務の実施体制
「第3.1(4)工事業務」を担う者と同じ企業に所属する者が、「第3.1(5)工事監理業務」を担うことは認めない。また、「第3.1(4)工事業務」を担う者が所属する企業と
「第3.1(5)工事監理業務」を担う者が所属する企業が会社法(平成17年法律第86号)第2条で規定する親会社と子会社の関係にあることも認めない。
2 撤去施設及び維持管理施設業務
(1) 基本的な考え方
本業務は、再整備期間中には撤去施設及び維持管理施設(排水処理施設・森岡取水場)を対象として、運営期間中には維持管理施設(排水処理施設・森岡取水場)を対象として、実施する業務である。事業者が撤去施設及び維持管理施設業務を実施する施設の詳細は別紙8のとおりとする。
また、事業者は、本業務遂行上必要な対象施設及び設備機械器具等を無償で使用することができ、これらを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(2) 運転管理業務、保守・点検業務、水質管理業務
ア 業務内容
本業務は河川等から取水した原水を水道法及び関係規程に定める水質に適合するよう浄水処理し、県の水道用水の供給を受ける水道事業者が必要とする水量を供給するために本業務の対象施設の運転管理を行う。事業者が運転管理業務・水質管理業務として実施する業務の詳細を別紙9に、保守・点検業務として実施する業務の詳細を別紙10に示す。
イ 業務の管理区分
事業者が実施する業務と県の業務との間の管理区分は、別紙11のとおりとする。
ウ 業務委託に含まれない業務
事業者が実施する業務に含まれない業務の内容は、別紙12のとおりとする。
エ 事業者の費用負担
本業務の履行に要する費用のうち、別紙13に掲げるものは事業者の負担で用意するものとする。
オ 運転マニュアル、作業手順書及び水安全計画
(ア) 豊橋浄水場運転マニュアル(豊橋浄水場維持管理指針)、豊橋浄水場作業手順書及び水安全計画(以下「豊橋浄水場運転マニュアル等」という。)は、本業務の対象施設の運転管理業務に関する詳細事項を記載したものであり、本業務の遂行にあたっては、原則としてこれによるものとする。
(イ) 事業者は、県から貸与を受けた豊橋浄水場運転マニュアル及び豊橋浄水場作業手順書に加筆修正を行い、その都度県に報告するとともに、全面的な見直しを行った上で、再整備期間内の毎年12月末までに県に提出しなければならない。また、豊橋浄水場運転マニュアル等以外で、事業者が浄水場の運転管理に必要な豊橋浄水場作業手順書等を作成した場合の取扱いも同様とする。なお、豊橋浄水場運転マニュアル等の著作権は県に帰属するものとする。
(ウ) 事業者は、県が毎年度末に行う水安全計画の修正に協力しなければならない。
(エ) (ア)に加えて豊橋浄水場運転マニュアル等以外で運転管理業務に関係があると認められる通知等についても、これに従い本業務を遂行すること。
カ 業務開始前の引継ぎ
(ア) 事業者は、特定事業契約締結日の翌日から2026年3月31日までの間(以下「準備期間」という。)において、県が指定する者から必要な技術、技能の引継ぎを積極的に受け、業務を誠実に履行できるように準備しなければならない。
(イ) 事業者は、県の了解を得た上で、前項の準備に必要な本業務の対象施設及び設備機械器具等について、無償で使用することができる。この場合、事業者は、その施設等を善良な管理者の注
意をもって取り扱わなければならない。
(ウ) 事業者は、豊橋浄水場運転マニュアル等を県の承認を得ることで借用することができる。
(エ) 準備期間に要する費用は事業者の負担とする。
キ 業務の実施体制
事業者は、本業務の実施にあたっては、以下に示す2名以上の体制で業務を履行するものとする。また、指定感染症等の罹患者の発生時にも、2名以上の体制を維持すること。なお、事業者と直接的な雇用関係にない者の配置も可能とする。
(ア) 豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者
豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者は、本業務の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当し、業務の責任者として業務全体の把握及び業務従事者の指揮監督を行うとともに、県と密接に連絡をとり、相互に協力して業務を確実かつ円滑に履行できる者を配置する。なお、豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者は、業務履行期間においては、他の浄水場における運転管理業務委託との兼任を禁ずる。
∙ 水道浄水施設管理技士(1級)の資格を有する者
∙ 水道浄水施設管理技士(2級)の資格を有する者で、かつ、過去15年間に公称能力
5万m3/日以上の水道事業又は水道用水供給事業の浄水場(表流水取水で高速凝集沈でん方式かつ急速ろ過方式)の運転管理業務について2年以上の実務経験を有する者。また、新施設の浄水処理方式が「膜ろ過方式」の場合には、過去15年間に公称能力1万m3/日以上の水道事業又は水道用水供給事業の浄水場(膜ろ過方式)の運転管理業務についての5年以上の実務経験も有する者であること。なお、浄水場の運転管理業務の実務経験とは、水量、水圧、水質、薬品及び施設管理も含め、浄水施設を安全かつ正常に運転する業務に従事した経験をいう(以下同じ)。
∙ 電気事業法に規定する電気主任技術者の資格を有する者で、かつ、過去15年間に公称能力5万m3/日以上の水道事業又は水道用水供給事業の浄水場(表流水取水で高速凝集沈でん方式かつ急速ろ過方式)の運転管理業務について5年以上の実務経験を有する者。また、新施設の浄水処理方式が「膜ろ過方式」の場合には、過去15年間に公称能力1万m3/日以上の水道事業又は水道用水供給事業の浄水場(膜ろ過方 式)の運転管理業務についての5年以上の実務経験も有する者であること。
なお、豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者の死亡、傷病又は退職等のやむを得ない場合に限り豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者を変更することができる。なお、いずれの場合においても、業務の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要であり、事業者、変更前後における豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者の技術力を同等以上に確保しなければならない。
(イ) 豊橋浄水場運転管理業務等主任技術者
豊橋浄水場運転管理業務等主任技術者については、次の各号のいずれにも該当し、豊橋
浄水場運転管理業務等管理技術者の補佐及び必要により代行ができ、本業務の副責任者として的確な判断ができる者を配置する。なお、豊橋浄水場運転管理業務等主任技術者は、本業務の履行期間においては、他の浄水場等における運転管理業務委託との兼任を禁ずる。
∙ 水道浄水施設管理技士(3級以上)又は電気主任技術者(第三種以上)の資格を有する者。
∙ 公称能力5万m3/日以上の撤去施設と同種の浄水場の運転管理業務について2年以上の実務経験を有する者。また、新施設の浄水処理方式が「膜ろ過方式」の場合には、公称能力1万m3/日以上の浄水場(膜ろ過方式)の運転管理業務についての2年以上の実務経験も有する者であること。
(ウ) 豊橋浄水場運転管理業務等従事者
豊橋浄水場運転管理業務等従事者については、次の各号のいずれにも該当し、豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者の指揮監督のもとに本業務を確実かつ円滑に履行できる者を配置する。
∙ 学校教育法による高等学校卒業以上の学歴を有する者又は県が同等以上の知識及び経験を有すると認める者
∙ 次のいずれかに該当する者
a 水道浄水施設管理技士(3級以上)の資格を有する者
b 水処理に関する知識に精通し、水道事業又は水道用水供給事業の浄水場の運転管理業務について3年以上の実務経験を有する者
c 電気主任技術者(第三種以上)、電気工事士(第一種以上)、陸上特殊無線技士(第2級以上)、危険物取扱者(甲又は乙種第4類以上)、公害防止管理者
(水質2種以上)、ビル設備管理技能士(2級以上)又はエネルギー管理士のうちいずれかの資格を有する者
d コンピューターに関する知識に精通し、情報処理に関する専門業務について3年以上の実務経験を有する者
e 県がaからdまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
ク 履行態様及び手続き
事業者は、本業務の履行に際し、次の各号に定める事項に留意しなければならない。
∙ 事業者は、特定事業契約の定めによる場合のほか、本業務を中断することなく履行すること。
∙ 運転管理体制については、前項のとおりとするが、原水が平常時と異なる場合(濁度異常、臭気異常、油の流入等)において、その予知、判断、対応準備、処置及び終息時の対応については、体制に十分配慮するものとする。
∙ 事業者は、豊橋浄水場再整備等事業特定事業契約を締結した後、別紙14に定める書類を県が指定する期日までに提出しなければならない。なお、提出する期日が、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1
月3日までの間(以下「休日」という。)となる場合は、これらの日の翌日までに提出するものとする。
∙ 事業者は、本書に示す業務の履行状況について、県が行うモニタリングに協力することとする。
∙ 事業者は、県が実施する維持管理等にあたり、通常の運転と異なる運転が必要な場合においても、県と打合せを行い協力すること。
ケ 指示、協議及び報告の手続き
本業務に関する指示、協議及び報告については、県及び事業者の間で定期及び臨時に行うものとし、合議内容については、豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者がその責において豊橋浄水場運転管理業務等主任技術者及び豊橋浄水場運転管理業務等従事者に伝達するものとする。
コ 緊急事態の対応
事業者は、天変地異等、火災、落雷、水質事故、施設の故障その他の事故により、運転管理に関する基準に適合し得ない状況となった場合、又はそのおそれのある場合等の緊急事態(以下、
「緊急事態」という。)には、応急措置に努めるとともに、原則、豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者又は豊橋浄水場運転管理業務等主任技術者は速やかに現場に参集するとともに、必要な豊橋浄水場運転管理業務等従事者を非常招集すること。また、緊急事態の状況及び応急措置について速やかに県に報告し、確認を受けるものとし、県が対応について指示した場合には、県の指示に従い、運転方法の変更や、その他の措置を行うものとする。
なお、緊急事態において、事業者が自らの判断で災害防止等のための応急措置を行うことを県は妨げないものとし、この措置に伴う結果と費用についての責任は、県が負うものとする。ただし、事業者の過失に起因して損害が発生した場合は、事業者が責任を負うものとする。
サ 浄水場水処理基準
(ア) 水道法第4条に規定する水質基準を満足するため、県は各浄水処理工程における管理基準(以下「豊橋浄水場水処理基準」という。)を豊橋浄水場運転マニュアル等に定める。
(イ) 事業者は、本業務の遂行にあたっては、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
∙ 各浄水処理工程の運転管理は、豊橋浄水場水処理基準を確保すること。
∙ 前号の基準を逸脱した場合、又はそのおそれのある場合は、適切な処置を実施するとともに、豊橋浄水場運転管理業務等管理技術者はこのことを速やかに県に報告すること。
∙ 前号の報告後、事業者はその原因、処置の方法及び結果等について、最終報告書を作成して県へ提出並びに豊橋浄水場運転マニュアル等の加筆修正を行うものとする。
シ 施設の保全及び管理
事業者は、本業務の対象施設の保全及び管理について、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
∙ 本業務の履行に必要な機器の軽微な修繕に必要な材料は、所定の規格に適合したものを使用しなければならない。
∙ 本業務の履行に必要な備品及び消耗品は、所定の規格に適合したものを使用しなければならない。
∙ 事業者が持ち込む機器類に起因して発生する事故は、事業者の責任とする。
ス 日常水質試験
日常水質試験は、水質基準に関する環境省令に規定する環境大臣が定める方法等に基づき、県の所有する試薬及び試験器具により、事業者の責任において行うものとする。
セ 施設の使用
事業者は、本業務の対象施設の使用に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
∙ 事業者は、本業務の履行に際して必要となる事務室を所定の手続きをすることにより使用することができる。なお、事業者が使用することのできる事務室の位置は別紙15に示すとおりとする。
∙ 事業者は、別紙15に示す施設区分図の区分に従い、県専用区画に無断で立ち入ってはならない。ただし、火災等の緊急事態等、その対応を県と協議する時間的余裕が無い場合にあっては、事業者の判断により適切な応急措置を行い、事後速やかに県に報告するものとする。
∙ 事業者は、別紙13に示すとおり本業務の履行に必要な備品は自ら用意するものとする。ただし、県が所有する物品について、県がその使用を認めた場合はこの限りではない。
∙ 事業者は、本業務の履行に必要な自動車及び通勤に利用する自動車等の保管場所を、県の承認を得ることにより使用することができる。
∙ 事業者は、本業務の履行に直接関わりのない物品を本業務の対象施設に持ち込んではならない。また、電子データを含む県の物品を無断で持ち出してはならない。
∙ 事業者は、業務の履行に必要の無い県の機器及び物品等にみだりに触れてはならない。
∙ 事業者は、県のパソコンや制御機器のプログラムを無断で改変及び追加してはならない。
ソ 本業務の対象施設の保安
事業者は、本業務の対象施設の保安について、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
∙ 事業者は、県に事前の届け出がなされていない本業務に従事する者を本業務の対象施設に入場させてはならない。
∙ 事業者は、本業務の対象施設の定められた場所以外で火気使用及び喫煙をしてはならない。
∙ 事業者は、外部からの不審者の侵入があった場合、速やかに警察に通報するとともに、県に報告しなければならない。
タ 衛生管理
事業者は、本業務の対象施設並びに本業務に従事する者の衛生管理について、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
∙ 事業者は、水道水の汚染を防止するため、本業務の対象施設の環境の保持に努めなければ
ならない。
∙ 事業者は、水道法第21条第1項(水道法施行規則第16条)に規定される健康診断(検便)を実施し、その結果を速やかに県へ報告しなければならない。なお、県が別途定める要領に基づき、必要に応じて臨時の健康診断(検便)を実施すること。 また、本業務に従事する者が厚生労働省健康局水道課長通知(平成15年10月10日付け健水発第10
10001号)に規定される病原体等に罹患した場合は、直ちにその者の出勤を停止し、必要な措置を講じなければならない。
∙ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定される指定感染症等に、本業務に従事する者及び事業者の関係者等が罹患又は罹患の恐れがあると知り得た場合は県へ速やかに報告するとともに、必要に応じて医療機関での診断を受けること。また、本業務に従事する者本人及び同居家族等が指定感染症に罹患した場合は、直ちにその者の出勤を停止し、必要な措置を講じなければならない。
チ 労働安全衛生
∙ 事業者は、本事業期間を通じて、関係法令等を遵守し、労働安全衛生の確保に努めなければならない。
∙ 事業者は、安全巡視及び業務従事者の安全衛生教育について、予め計画書を作成し県へ提出するとともに、実施状況を県へ年1回以上報告するものとする。
∙ 事業者は、県が実施する浄水場リスクアセスメント等の実施に協力するものとする。
ツ 廃棄物の処分
事業者は、本業務の対象施設において別紙9~別紙10に示す業務を実施した結果として廃棄物が生じた場合には、その処分についてあらかじめ県の承諾を得るものとする。
(3) 更新計画案策定業務
事業者は維持管理施設(排水処理施設・森岡取水場)については、更新計画案を策定すること。更新計画案策定の実施時期等の詳細は、今後、入札説明書等公表時において示す。
3 新施設業務(再整備期間)
(1) 基本的な考え方
本業務は、再整備期間における撤去施設及び新施設業務において建設する新施設の運転管理・水質管理及び保守点検について、実施するものである。
なお、本業務については、段階的な新施設の導入を実施する場合には、撤去施設の運転管理と連動することから、段階的な導入に伴う新施設の運転管理については、適切な配慮を行った上で業務を実施すること。
(2) 運転管理業務
本業務については、「第3.2(2)運転管理業務、保守・点検業務、水質管理業務」に示す事項に準ずる。
(3) 保守・点検、修繕業務
保守・点検については、「第3.2(2)運転管理業務、保守・点検業務、水質管理業務」に示す事項に準ずる。
併せて、事業者は対象施設について、適切に保守点検および修繕等を行い、施設の機能を保持するとともに、施設の延命化等によりライフサイクルコストの低減化を図ること。
また、本施設が機能不全や性能低下等に至った場合には、緊急的な修繕を実施すること。
(4) 更新業務
事業者が、再整備期間中に新施設の更新が必要と判断した場合には、県と協議のうえ、再整備期間中にも新施設の更新を実施すること。本業務の実施にあたっては、「第3.1撤去施設及び新施設業務」に示す事項に準ずること。
(5) 水質管理業務
本業務については、「第3.2(2)運転管理業務、保守・点検業務、水質管理業務」に示す事項に準ずる。
4 新施設業務(運営期間)
(1) 基本的な考え方ア 基本的な考え方
本業務は、運営期間における新施設の維持管理・更新を実施する業務である。
事業者は、新施設の計画的な維持管理により、本事業期間中を通じて水質、水量等の要求水準を満たすとともに、新施設の健全な状態を維持することを目的とする。さらに、事業者は、新施設の仕組みや構造・機能等を理解した上で、事業者の知見と創意工夫を十分に活かすことによ
り、常に効率的・効果的な維持管理を目指すものとする。
イ 維持管理の業務内容
事業者の行う業務を以下に示す。
(ア) 運転管理業務
∙ 監視、運転操作、制御及び日常点検
∙ 水質・水量・水圧等の監視及び制御
∙ 水質試験及び水質管理
∙ エネルギー管理及びユーティリティ管理
∙ 停電時非常時等における小鷹野浄水場への電力供給
(イ) 保守点検業務
∙ 新施設の保守点検
(ウ) 修繕業務
∙ 新施設の計画修繕
∙ 新施設の緊急修繕
ウ 情報の整理及び保存と業務への活用
事業者は、運転管理、保守点検及び修繕で得られた情報を整理及び保存し、業務に活用すること。なお、事業者が整理及び保存した情報については、県の要請に応じて適宜提出又は開示できるようにすること。また、県は、豊橋市事務室・非常用電源設備に関する情報を市に提供する場合があり、事業者は、これにあたって必要な資料作成等に協力すること。
事業者が整理及び保存すべき情報を以下に示す。
図表17 事業者が整理及び保存すべき情報
区分 | 情報 | |
基本情報 | 設置場所 施設工種・施設名称・機器名称・設備分類(大分類・中分類・小分類)・仕様・管理区分(状態監視・時間計画・事後) 設置年度(経過年数) 取得価格 | |
維持管理 | 運転管理 | 稼働時間運転状況 故障・事故履歴(時期・内容)苦情履歴 |
保守・点検 | 点検履歴(実施時期・内容) | |
修繕 | 修繕の区分 故障・事故履歴(時期・内容) 修繕履歴(実施時期・内容・金額) | |
更新 | 更新履歴(実施時期・内容・金額) | |
健全度 | 健全度評価結果 |
エ 健全度把握のための取組み
事業者は、予防保全の視点で計画的かつ効率的・効果的な維持管理を行い、新施設を対象として、健全度を適正な水準に保つこと。健全度評価の方法等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
オ 維持管理体制
事業者は、以下に掲げる事項を踏まえて、安全性、信頼性を確保できる体制を構築すること。
∙ 必要な人員や協力会社を確保すること。
∙ 昼夜を問わず配置する人員や体制については、事業者からの提案に基づき実施すること。
∙ 異常時に即座に対応できる体制を構築すること。
∙ 水道法第24条の7に定める水道施設運営等事業技術管理者を自ら配置すること。
カ 維持管理計画書の作成
事業者は、計画的かつ効率的・効果的な維持管理が可能となるように、維持管理計画書を作成し、県に提出すること。事業者が提出すべき計画書の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
キ 維持管理結果の報告
事業者は、維持管理計画書に基づき実施した運転管理、保守・点検及び修繕の結果を取りまとめ、維持管理報告書を県に提出すること。事業者が提出すべき報告書の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
ク 計画書の評価と反映
事業者は、各計画書に基づき実行した運転管理、保守・点検、修繕の結果をセルフモニタリングで評価し、次年度の各計画書に反映させること。
(2) 運転管理業務ア 業務概要
事業者は、新施設を適切かつ効率的に運用し、安定的に安全な浄水を供給する運転管理業務を行うこと。
イ 運転管理業務の内容
河川等から取水した原水を、水道法及び関係規定に定める水質並びに本事業で求める水質に適合するよう浄水処理し、県の水道用水の供給を受ける水道事業者が必要とする水量(本事業で定める浄水能力の範囲内)を供給するために、新施設の運転管理を行うこと。
(ア) 取水・送水に係る運転管理
豊橋浄水場の原水は森岡取水場系と三ツ口池系の2系統があり、事業者は取水可能量の範囲内で各系統から取水することが可能である。事業者は、県から提示される次年度の年間給水計画に対し、各系統の予定取水量(月量)について、県に報告すること。また、取水の前月に は、予定取水量(日量)を報告すること。県への報告期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
また、送水に当たっては、給水計画にて県の指示に応じた系統別水量を送水するとともに、豊橋城下線等を通した他の浄水系統からのバックアップ送水・受水等の管理を実施すること。
(イ) 浄水工程の運転管理
浄水工程で必要とする薬品類の注入管理等を行い、適切な浄水処理を行うこと。
(ウ) 受水点(供給点)の制御
受水点(供給点)の水量、残留塩素等を豊橋浄水場中央管理室等から遠隔常時監視し、適切な浄水管理・送水管理を行うこと。
ウ 運転マニュアル、作業手順書及び水安全計画
(ア) 豊橋浄水場運転マニュアル等は、維持管理対象施設の運転管理業務に関する詳細事項を記載したものであり、維持管理業務の遂行に当たっては、原則としてこの豊橋浄水場運転マニュアル等によるものとすること。
(イ) 事業者は、建設工事の進捗により維持管理する施設に変化が生じた場合等、適宜、豊橋浄水場運転マニュアル及び豊橋浄水場作業手順書に加筆修正を行い、その都度県に報告するととも に、全面的な見直しを行った上で、毎年12月末までに県に提出しなければならない。また、豊橋浄水場運転マニュアル等以外で事業者が浄水場の運転管理に必要な豊橋浄水場作業手順書等を作成した場合の取扱いも同様とする。
(ウ) なお、豊橋浄水場運転マニュアル等の著作権は県に帰属するものとすること。
(エ) 水安全計画は県が策定、修正するものとするが、事業者は、年度末に行う修正に協力すること。
(オ) 豊橋浄水場運転マニュアル等以外で運転管理業務に関係があると認められる通知等についても、これに従い本業務を遂行すること。
エ 非定常時の運転対応
非定常時は、県が水量の変更等を指示することがあるため、県の指示に従い、適時、浄水量・送水量の変更が行える体制とした上で必要な運転管理を行うこと。
(3) 保守・点検業務、修繕業務
事業者は新施設について、適切に保守・点検及び修繕等を行い、別紙16に示す県の施設利用年数の間、施設の本来機能を保持することを目指して、施設の延命化等によりライフサイクルコストの低減化を図り、以下に示す保守・点検業務、修繕業務を行うこと。
ア 保守・点検業務
(ア) 保守・点検計画、マニュアル及び修繕計画の作成
事業者は、保守・点検計画及びマニュアル並びに修繕計画を作成すること。作成した保守・点検計画及びマニュアルに基づき、対象施設及び設備において日常的、定期的な巡視点検や定期点検(法定点検含む)及び精密点検(試験検査等)等を行い、機能劣化や設備故障を未然に防ぐために適切に修繕を行うこと。
事業者が作成すべき計画やマニュアル等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
(イ) 日常点検業務
事業者は、新施設の巡回点検を行い、記録を作成・保管するとともに、本施設の維持に当たって必要な措置を講じること。
(ウ) 定期点検業務(法定点検を含む)
事業者は、新施設の機械設備、電気・計装設備、建築設備、建築構造物、土木構造物に関する定期点検(法定点検を含む)を実施すること。
イ 修繕業務
事業者は、計画的に実施する新施設の修繕、及び故障停止や性能低下等に至った場合に行う緊急的な修繕を行い、施設機能を維持すること。
(4) 更新業務 ア 基本的事項
(ア) 目的
事業者は、新施設の計画的な更新により、要求水準を満たすとともに、新施設の健全性と機能の維持向上を図り、将来に渡って水道用水供給事業の安全性・安定性を維持していくこと。さらに、事業者の知見と創意工夫を十分に活かすことにより、ライフサイクルコストの縮減、新施設の省エネルギー化及び効率化を目指すこと。
(イ) 業務内容
事業者の実施する業務を以下に示す。
∙ 更新計画書の作成
∙ 設計の実施
∙ 工事の実施(施工計画書の作成、工事及び施工管理、完成図書の作成及び完成検査)
イ 更新実施基準
更新を実施する際は、以下に示す更新対象設備(更新を実施する設備。以下において同じ。)の性能及び耐用年数を満たすこと。
(ア) 更新対象設備の性能、品質、規格等
∙ 更新対象設備の性能は、基本的に提案内容に基づくものとするが、更新時期によっては、最新の技術情報、将来の技術の変化等も考慮すること。
∙ 更新対象設備の必要台数・必要能力は、既存能力、既存配置及び事業提案書において提案する更新提案書に記載された更新内容を踏まえたものとすること。また、本事業期間において想定される将来需要水量と更新時期を勘案し、十分に検討して設備の処理能力を設定すること。なお、設備の処理能力の設定に当たっては、当該設備単体の機能にこだわら ず、施設全体が持つ機能を十分に勘案して行うこと。
∙ 更新対象設備の設計又は選定は、水道施設設計指針(日本水道協会)に準じて行うこと。
∙ 省エネルギー性能向上に努め、経済性及び維持管理性等を勘案し更新対象設備の用途に応
じて更新対象設備の性能、品質、規格等を設定すること。
(材質の特記事項)
更新対象設備に用いる材質は、腐食及び磨耗に十分耐え、堅牢なものとすること。
(耐震性能の確保)
工事を行う場合は、「第1.2(5)要求する性能」に記載の基準を遵守すること。また、劣化等によるぐらつきの有無等について点検し、必要に応じて安全性を確保する措置を講ずること。
また、新施設の資機材に関して、地震時において荷崩れや倒壊しないよう、積み上げ高さ等に留意するとともに、必要に応じて、転倒防止策等を講ずること。
(既存躯体構造の保全)
更新に当たっては、以下に掲げる事項に留意して、躯体構造を維持すること。
∙ 躯体構造に影響を与えないようにすること。やむを得ず構造に影響を与える場合は、構造計算の実施等により安全性を確認すること。
∙ 更新前の設備より荷重の大きい設備を設置する場合は、構造計算の実施等により安全性を確認すること。
∙ 設置のために、はつり等を行った場合は、適切に修復すること。
(イ) 更新対象設備の耐用年数
更新対象設備は、法定耐用年数を確保する仕様とすること。
ウ 更新計画書の作成
更新業務の実施にあたって、事業者は更新計画書を作成すること。事業者が提出すべき計画書の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
エ 設計の実施
(ア) 基本的事項
事業者は、要求水準書及び更新計画書に従って、工事に必要となる設計を行うこと。なお、設計に当たっての基本的事項を以下に示す。
a 設計に関する許認可等
事業者は、工事に伴う法令等で定められた各種申請等の書類作成及び手続きについて、県と協議の上、事業スケジュールに支障のないよう実施すること。また、県が関係機関への申請、報告又は届出等を必要とする場合は、事業者は書類作成及び手続き等に協力すること。
b 安全性の確保
∙ 更新対象設備を更新する場合は、既存設備の荷重25を確認し、更新後における当該設備の荷重19が既存設備の荷重以下であることを確認すること。また、新たに設置する設備の荷重が既存設備の荷重を超える場合は、新規に構造計算を実施し、必要に応じて躯体の補強を実施すること。
∙ 災害又は事故等の緊急時において、施設を安全に停止できるシステムとすること。
∙ 災害又は事故等の緊急時に備えて、インターロック回路やバックアップ等のフェールセーフ機能を構築すること。
(イ) 設計図書の作成及び完成届の提出
事業者は、設計完了後速やかに、設計図書を県に提出し、県の承認を得ること。設計図書の内容は、入札説明書等公表時において示す。なお、設計図書の様式や部数は、県と協議して決めること。
設計図書提出後において、設計内容に変更が生じた場合は、変更設計図書を速やかに県に提出し、県の承認を受けること。事業者が提出すべき設計図書の提出期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
オ 工事の実施
事業者は、工事工程等について県と調整の上、工事に着手すること。
(ア) 施工計画書の作成
事業者は、更新計画書にある各工事を実施するに当たり、現場施工着手前に以下に掲げる事項を記載した施工計画書を工事ごとに作成し、県に提出すること。事業者が提出すべき施工計画書の提出期限等の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
(イ) 工事及び施工管理
工事に関する事項を以下に示す。 a 責任施工
更新対象設備の処理能力及び性能、工事に関する法令遵守は、全て事業者の責任により確保すること。また、事業者は要求水準書に明示されていない事項であっても、要求水準を確保するために必要なものは、事業者で措置すること。
b 安全管理
∙ 事業者は、工事中における安全確保を全てに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくこと。
∙ 事業者は、関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保すること。
∙ 事業者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第30条第1項に規定する措置が必要な場合は、同条第2項の規定に基づき、措置を講じる者を指名すること。
∙ 事業者は、既存施設等に損害を与えた場合は、直ちに県に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、修繕すること。
25 動荷重を含む。
c 情報の整理
事業者は、更新に関する工事情報、設備情報等の内容に関して、整理及び保存すること。 d 工事に伴う許認可
工事に当たって必要となる許認可等については、事業者の責任において取得すること(許可申請手数料を含む)。また、県による関係機関への申請、報告又は届出等を必要とする場合は、本事業のスケジュールに支障のない時期に実施できるよう、事業者は書類作成及び手続き等に協力すること。
e 施工管理
事業者は、施工計画書に示される内容で工事を進められるよう、以下に掲げる事項を実施すること。
∙ 事業者は、工事の進捗状況を管理するとともに、毎日の施工管理記録を作成及び保管し、工事完成後速やかにその一式を県に提出すること。また、県の要請を受けた場合は速やかにその一式を県に提出すること。
∙ 事業者は、工事の履行状況及び工事完成後において不可視となる部分を確認できるよう工事写真台帳を作成し保管するとともに、工事完成後速やかに工事写真台帳一式を県に提出すること。また、県から要請を受けた場合には、速やかに県に提出するこ と。
∙ 事業者は、同時期に複数の工事が実施される場合、工事間の工程管理や各種調整を行うこと。
f 製作図及び施工図等の提出
事業者は、設計図書の機器仕様書にて定める機器製作仕様書、機器製作図及び施工図等に変更、追加がある場合は、変更及び追加した内容を明記した設計図書を新たに作成し、機器製作に先立ち県に提出し承認を得ること。
g 既存施設の解体撤去に関する事項
事業者は、既存施設の解体撤去に関し、以下に掲げる事項を実施すること。
∙ 事業者は、解体撤去による産業廃棄物を搬出する場合は、産業廃棄物処理票(マニフェスト)又は、電子マニフェストにより、適正に処理されていることを確認するこ と。
∙ 事業者は、建設副産物適正処理推進要綱(国土交通事務次官通達、平成 14年5月30日)、再生資源の利用の促進について(建設大臣官房技術審議官通達、平成3年10月 25日)を遵守し、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図ること。
∙ 撤去品のうち有価物については事業者の責任により処理すること。 h 試運転及び性能試験
∙ 試運転
事業者は、試運転をする前までに、試運転の要領を記載した試運転計画書を作成し、試運転を行うこと。県は試運転に立会うことができる。
∙ 性能試験
事業者は、性能試験をする前までに、性能試験の要領を記載した性能試験計画書を
作成し、県の確認を受けた上で性能試験を行うこと。県は性能試験に立会うことができる。
(ウ) 完成確認
事業者は、完成時には、完成確認に必要な業務報告書を作成すること。
(エ) 完成図書の作成及び完成検査
事業者は、工事完成後速やかに、工事完成図書を県に提出し県の承認を得ること。事業者が提出すべき工事完成図書の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
(5) 水質管理業務
事業者は、水道水の安全性の確保を目的として、以下に示す原水や浄水工程水等の水質の監視と評価、運転管理へのフィードバック及び水質異常への対応等の水質管理業務を実施すること。な お、水質管理業務は、水道法施行規則第15条第1項を遵守した提案とする。以下に、施行規則以外に事業者に求める水質管理業務を示す。
ア 浄水管理を目的とした水質試験
浄水管理を安全・安定的に実施するため、必要な項目の測定を実施すること。
∙ 測定箇所
測定箇所は、事業者が提案する浄水処理方式を円滑に運転管理する上で必要と判断する箇所を提案すること。
∙ 測定項目
測定項目は、事業者が提案する浄水処理方式を円滑に運転管理する上で必要と判断する項目を提案すること。
∙ サンプルの保存
「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(厚生労働省)」に基づき、浄水を毎日
1回20L採水し、14日間保存すること。
イ 水質異常時の検知・対応
原水の状態監視を実施し、水質異常の発生を認めた場合又はその発生の恐れがあると認めた場合は、直ちに適切な処置を講ずるとともに、県に報告すること。
ウ 水質データの入力および保存
事業者は測定した水質データを入力し、保存すること。なお、データファイル形式については、Excel2021と互換性のあるファイル形式とすること。入力データの保存期間は5年以上とする。
(6) 安全衛生管理業務
事業者は、業務従事者等の労働災害等を防止すること及び新施設について安全や衛生を保ち、良質な水の安定的・継続的な供給に寄与することを目的とし、安全衛生管理業務を行うこと。
ア 安全管理・事故防止
∙ 高圧電気や薬品等の取り扱い、高所等における作業等、危険が伴う作業を行うに当たっては、安全管理・事故防止のため、関係法令に基づき、必要な措置を講じること。
イ 健康診断
∙ 水道法第21条第1項(水道法施行規則第16条)に基づき、業務従事者は、概ね6か月ごとに感染症に関する健康診断を行うこと。
∙ 健康診断を行ったときは、これに関する記録を作成し、県に提出するとともに、健康診断を行った日から起算して一年間、これを保存すること。
(7) ユーティリティ業務
豊橋浄水場内の全施設(脱水施設含む)で必要となるユーティリティ(薬品類、電力、上下水 道、通信、ガス、消耗品等)は、事業者が調達すること。ただし、薬品類・電力については、県に
よる一括調達を実施しており26、事業者が希望する場合には、豊橋浄水場内で使用する薬品類・電力の調達を県に委託することも可能とする。県に依頼する薬品類・電力の調達の詳細(調達時期・量等)については、本事業期間中に県と協議を実施し、決定すること。
また、豊橋市事務室等において豊橋市が利用する電力使用量(非常用電源設備からの給電を含 む)・ガス使用量・水道使用量については、他箇所で消費される量と区別して、事業者が把握できるようにしておくこと。
脱水施設における電力使用量・水道使用量については、他箇所で消費される量と区別して、事業者が把握できるようにしておくこと。なお、三河排水処理PFI事業のために必要となる業務用水については、事業者が無償で提供すること。
26 2024年3月時点。
第4 豊橋南部浄水場に関わる業務
1 豊橋南部浄水場等業務
(1) 基本的な考え方
本業務は、維持管理施設のうち豊橋南部浄水場、大清水取水場及び万場調整池の運転管理業務を実施するものである。事業者が業務を実施する対象施設の詳細は別紙17のとおりとする。
また、事業者は、本業務遂行上必要な対象施設及び設備機械器具等を無償で使用することができ、これらを善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(2) 運転管理業務、保守・点検業務、水質管理業務ア 業務内容
本業務は、次の各号を行うものである。
∙ 本業務は河川等から取水した原水を水道法及び関係規程に定める水質に適合するよう浄水処理し、県の水道用水の供給を受ける水道事業者が必要とする水量を供給するために本業務の対象施設の運転管理を行う。
∙ 本業務は河川等から取水した原水を愛知県工業用水道給水規程に定める水質に適合するように浄水処理し、県の工業用水の供給を受ける事業者が必要とする水量を供給するために本業務の対象施設の運転管理を行う。
∙ 事業者が運転管理業務・水質管理業務として実施する業務の詳細を別紙18に、保守・点検業務として実施する業務の詳細を別紙19に示す。
イ 業務の管理区分
事業者が実施する業務と県の業務との間の管理区分は、別紙20のとおりとする。
ウ 本業務に含まれない業務
事業者が実施する業務に含まれない業務の内容は、別紙21のとおりとする。
エ 事業者の費用負担
本業務の履行に要する費用のうち、別紙22に掲げるものは事業者の負担で用意するものとする。
オ 運転マニュアル、作業手順書及び水安全計画
(ア) 豊橋南部浄水場運転マニュアル(豊橋南部浄水場維持管理指針)、作業手順書及び水安全計画
(以下「豊橋南部浄水場運転マニュアル等」という。)は、本業務の対象施設の運転管理業務に関する詳細事項を記載したものであり、本業務の遂行にあたっては、原則としてこの豊橋南
部浄水場運転マニュアル等によるものとする。
(イ) 事業者は、県から貸与を受けた豊橋南部浄水場運転マニュアル等の資料に加筆修正を行い、その都度県に報告するとともに、全面的な見直しを行った上で、事業期間内の毎年12月末までに県に提出しなければならない。また、豊橋南部浄水場運転マニュアル等以外で、事業者が浄水場の運転管理に必要な作業手順書等を作成した場合の取扱いも同様とする。なお、豊橋南部浄水場運転マニュアル等の著作権は県に帰属するものとする。
(ウ) 事業者は、県が毎年度末に行う水安全計画の修正に協力しなければならない。
(エ) (ア)に加えて豊橋南部浄水場運転マニュアル等以外で運転管理業務に関係があると認められる通知等についても、これに従い本業務を遂行すること。
カ 業務開始前の引継ぎ
(ア) 事業者は、準備期間において、県が指定する者から必要な技術、技能の引継ぎを積極的に受け、業務を誠実に履行できるように準備しなければならない。
(イ) 事業者は、県の了解を得た上で、前項の準備に必要な本業務の対象施設及び設備機械器具等について、無償で使用することができる。この場合、事業者は、その施設等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(ウ) 事業者は、豊橋南部浄水場運転マニュアル等を県の承認を得ることで借用することができる。
(エ) 準備期間に要する費用は事業者の負担とする。
キ 業務の実施体制
事業者は、本業務の実施にあたっては、以下に示す昼間3名以上及び昼間時以外2名以上の体制で業務を履行するものとする。また、指定感染症等の罹患者の発生時にも、2名以上の体制を維持すること。なお、事業者と直接的な雇用関係にない者の配置も可能とする。
(ア) 豊橋南部浄水場運転管理業務等管理技術者
豊橋南部浄水場運転管理業務等管理技術者については、次の各号のいずれかに該当し、業務の責任者として業務全体の把握及び業務従事者の指揮監督を行うとともに、県と密接に連絡をとり、相互に協力して業務を確実かつ円滑に履行できる者を配置する。なお、豊橋南部浄水場運転管理業務等管理技術者は、業務履行期間においては、他の浄水場等における運転管理業務委託との兼任を禁ずる。
∙ 水道浄水施設管理技士(1級)の資格を有する者
∙ 水道浄水施設管理技士(2級)の資格を有する者で、かつ、過去15年間に公称施設能力
5万m3/日以上の水道事業又は水道用水供給事業の浄水場(表流水取水で横流式又は高速凝集沈でん方式かつ急速ろ過方式)の運転管理業務について2年以上の実務経験を有する者。なお、浄水場の運転管理業務の実務経験とは、水量、水圧、水質、薬品、及び施設管理も含め、浄水施設を安全かつ正常に運転する業務に従事した経験をいう(以下同じ)。
∙ 電気事業法に規定する電気主任技術者の資格を有する者で、かつ、過去15年間に公称施
設能力5万m3/日以上の水道事業又は水道用水供給事業の浄水場(表流水取水で横流式又は高速凝集沈でん方式かつ急速ろ過方式)の運転管理業務について5年以上の実務経験を有する者。
なお豊橋南部浄水場運転管理業務等管理技術者の死亡、傷病又は退職等のやむを得ない場合に限り豊橋南部浄水場運転管理業務等管理技術者を変更することができる。いずれの場合においても、業務の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要であり、事業者は変更前後における豊橋南部浄水場運転管理業務等管理技術者の技術力を同等以上に確保しなければならない。
(イ) 豊橋南部浄水場運転管理業務等主任技術者
豊橋南部浄水場運転管理業務等主任技術者については、次の各号のいずれにも該当し、豊橋南部浄水場運転管理業務等管理技術者の補佐及び必要により代行ができ、業務の副責任者として的確な判断ができる者を配置する。なお、豊橋南部浄水場運転管理業務等主任技術者は事業者と直接的な雇用関係にある者であることとし、業務履行期間においては、他の浄水場等における運転管理業務委託との兼任を禁ずる。
∙ 水道浄水施設管理技士(3級以上)又は電気主任技術者(第三種以上)の資格を有する者。
∙ 公称施設能力5万m3/日以上の水道事業又は水道用水供給事業の浄水場(表流水取水で横流式又は高速凝集沈でん方式かつ急速ろ過方式)の運転管理業務について2年以上の実務経験を有する者。
(ウ) 豊橋南部浄水場運転管理業務等従事者
豊橋南部浄水場運転管理業務等従事者については、次の各号のいずれにも該当し、豊橋南部浄水場運転管理業務等管理技術者の指揮監督のもとに業務を確実かつ円滑に履行できる者を配置する。
∙ 学校教育法による高等学校卒業以上の学歴を有する者又は県が同等以上の知識及び経験を有すると認める者
∙ 次のいずれかに該当する者
a 水道浄水施設管理技士(3級以上)の資格を有する者
b 水処理に関する知識に精通し、水道事業又は水道用水供給事業の浄水処理業務について3年以上の実務経験を有する者
c 電気主任技術者(第三種以上)、電気工事士(第一種以上)、陸上特殊無線技士(第二級以上)、危険物取扱者(甲種又は乙種第4類)、公害防止管理者(水質2種以 上)、ビル設備管理技能士(2級以上)又はエネルギー管理士のうちいずれかの資格を有する者
d コンピューターに関する知識に精通し、情報処理に関する専門業務について3年以上の実務経験を有する者
e 県が上記に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
ク 履行態様及び手続き
事業者は、業務の履行に際し、次の各号に定める事項に留意しなければならない。
∙ 事業者は、特定事業契約の定めによる場合のほか、業務を中断することなく履行すること。
∙ 運転管理体制については、前項のとおりとするが、原水が平常時と異なる場合(濁度異常、臭気異常、油の流入等)において、その予知、判断、対応準備、処置及び終息時の対応については、体制に十分配慮するものとする。
∙ 事業者は、豊橋浄水場再整備等事業特定事業契約を締結した後、別紙23に定める書類を県が指定する期日までに提出しなければならない。なお、提出する期日が、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの間(以下「休日」という。)となる場合は、これらの日の翌日までに提出するものとする。
∙ 事業者は、業務の履行状況について、県が行うモニタリングに協力することとする。
∙ 事業者は、浄水場設備の委託、修繕及び工事等において、新設備への切替時等通常の運転と異なる運転が必要な場合においても、県と打合せを行い協力すること。
ケ 指示、協議及び報告の手続き
業務に関する指示、協議及び報告については、県及び事業者の間で定期及び臨時に行うものとし、合議内容については、豊橋南部浄水場運転管理業務等管理技術者がその責において豊橋南部浄水場運転管理業務等主任技術者及び豊橋南部浄水場運転管理業務等従事者に伝達するものとする。
コ 緊急事態の対応
事業者は、天変地異等による被災、又はそのおそれのある場合並びに火災、落雷、水質事故、施設の故障及びその他の事故により、運転管理に関する基準に適合し得ない状況となった場合、又はそのおそれのある場合等の緊急事態(以下、「緊急事態」という。)には、応急措置に努めるとともに、原則、豊橋南部浄水場運転管理業務等管理技術者又は豊橋南部浄水場運転管理業務等主任技術者は速やかに現場に参集するとともに、必要な豊橋南部浄水場運転管理業務等従事者を非常招集すること。また、緊急事態の状況及び応急措置について速やかに県に報告し、確認を受けるものとし、県が対応について指示した場合には、県の指示に従い、運転方法の変更や、その他の措置を行うものとする。
なお、緊急事態において、事業者が自らの判断で災害防止等のための応急措置を行うことを県は妨げないものとし、この措置に伴う結果と費用についての責任は、県が負うものとする。ただし、事業者の過失に起因して損害が発生した場合は、事業者が責任を負うものとする。
サ 浄水場水処理基準
(ア) 水道法第4条に規定する水質基準、及び愛知県工業用水道給水規程第2条に規定される水質基準を満足するため、県は各浄水処理工程における管理基準(以下「豊橋南部浄水場水処理基
準」という。)を豊橋南部浄水場運転マニュアル等に定める。
(イ) 事業者は、本業務の遂行にあたっては、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
∙ 各浄水処理工程の運転管理は、豊橋南部浄水場水処理基準を確保すること。
∙ 前号の基準を逸脱した場合、又はそのおそれのある場合は、適切な処置を実施するとともに、豊橋南部浄水場運転管理業務等管理技術者はこのことを速やかに県に報告すること。
∙ 前号の報告後、事業者はその原因、処置の方法及び結果等について、最終報告書を作成して県へ提出並びに豊橋南部浄水場運転マニュアル等の加筆修正を行うものとする。
シ 施設の保全及び管理
事業者は、本業務の対象施設の保全及び管理について、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
∙ 業務の履行に必要な機器の軽微な修繕に必要な材料は、所定の規格に適合したものを使用しなければならない。
∙ 業務の履行に必要な備品及び消耗品は、所定の規格に適合したものを使用しなければならない。
∙ 事業者が持ち込む機器類に起因して発生する事故は、事業者の責任とする。
ス 日常水質試験
日常水質試験は、水質基準に関する環境省令に規定する環境大臣が定める方法等、並びに工業用水道事業法施行令第1条の規定に基づき、県の所有する試薬及び試験器具により、事業者の責任において行うものとする。
セ 施設の使用
事業者は、本業務の対象施設の使用に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
∙ 事業者は、業務の履行に際して必要となる事務室を所定の手続きをすることにより使用することができる。なお、事業者が使用することのできる事務室の位置は別紙24に示すとおりとする。
∙ 事業者は、別紙24に示す施設区分図の区分に従い、県専用区画に無断で立ち入ってはならない。ただし、火災等の緊急事態等、その対応を県と協議する時間的余裕が無い場合にあっては、事業者の判断により適切な応急措置を行い、事後速やかに県に報告するものとする。
∙ 事業者は、別紙22に示すとおり業務の履行に必要な備品は自ら用意するものとする。ただし、県が所有する物品について、県がその使用を認めた場合はこの限りではない。
∙ 事業者は、業務の履行に必要な自動車及び通勤に利用する自動車等の保管場所を、県の承認を得ることにより使用することができる。
∙ 事業者は、業務の履行に直接関わりのない物品を本業務の対象施設に持ち込んではならない。また、電子データを含む県の物品を無断で持ち出してはならない。
∙ 事業者は、業務の履行に必要の無い県の機器及び物品等にみだりに触れてはならない。
∙ 事業者は、県のパソコンや制御機器のプログラムを無断で改変及び追加してはならない。
ソ 本業務の対象施設の保安
事業者は、本業務の対象施設の保安について、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
∙ 事業者は、県に事前の届け出がなされていない本業務に従事する者を本業務の対象施設に入場させてはならない。
∙ 事業者は、本業務の対象施設の定められた場所以外で火気使用及び喫煙をしてはならない。
∙ 事業者は、外部からの不審者の侵入があった場合、速やかに警察に通報するとともに、県に報告しなければならない。
タ 衛生管理
事業者は、本業務の対象施設並びに本業務に従事する者の衛生管理について、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
∙ 事業者は、水道水及び工業用水の汚染を防止するため、本業務の対象施設の環境の保持に努めなければならない。
∙ 事業者は、水道法第21条第1項(水道法施行規則第16条)に規定される健康診断(検 便)を実施し、その結果を速やかに県へ報告しなければならない。なお、県が別途定める要領に基づき、必要に応じて臨時の健康診断(検便)を実施すること。 また、本業務に従事する者が厚生労働省健康局水道課長通知(平成15年10月10日付け健水発第101000
1号)に規定される病原体等に罹患した場合は、直ちにその者の出勤を停止し、必要な措置を講じなければならない。
∙ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定される指定感染症等に、本業務に従事する者及び事業者の関係者等が罹患又は罹患の恐れがあると知り得た場合は県へ速やかに報告するとともに、必要に応じて医療機関での診断を受けること。また、本業務に従事する者本人及び同居家族等が指定感染症に罹患した場合は、直ちにその者の出勤を停止し、必要な措置を講じなければならない。
チ 労働安全衛生
(ア) 事業者は、本事業期間を通じて、関係法令等を遵守し、労働安全衛生の確保に努めなければならない。
(イ) 事業者は、安全巡視及び業務従事者の安全衛生教育について、予め計画書を作成し県へ提出するとともに、実施状況を県へ年1回以上報告するものとする。
(ウ) 事業者は、県が実施する浄水場リスクアセスメント等の実施に協力するものとする。
ツ 廃棄物の処分
事業者は、本業務の対象施設において別紙18~別紙19に示す業務を実施した結果として廃棄物が生じた場合には、その処分についてあらかじめ県の承諾を得るものとする。
(3) 更新計画案策定業務
事業者は本業務の対象施設については、更新計画案を策定すること。更新計画案策定の実施時期
等の詳細は、今後、入札説明書等公表時において示す。
第5 場外管路等に関わる業務
1 場外管路等業務
(1) 基本的な考え方
本業務は、本事業期間全体を通じて、場外管路(森岡第1導水管、森岡第2導水管、三ツ口導水管)及び維持管理施設(豊橋南部第1導水管・豊橋南部第2導水管・豊橋南部第3導水管)を対象として実施する業務である。本業務は、場外管路等の点検整備や管路用地の除草等を行い、事故の未然防止、並びに適切な施設管理を行うことを目的とする。併せて、場外管路等の機能保持の確認と事故の未然防止及び早期発見のため、施設の巡視及び点検を行うことを目的とする。
事業者は、第5.(2)アから第5.(2)イに示す業務は毎月1回(年12回)、第5.
(2)ウに示す業務は構造物ごとに年2回(4月から9月・10月から3月の間で各1回、実施日は原則として県の閉庁日を除く平日昼間)、第5.(3)に示す業務は2年に1回実施することとする。また、事業者は維持管理施設(豊橋南部第1導水管・豊橋南部第2導水管・豊橋南部第3導水管)については更新計画案を策定し、場外管路については更新を実施すること。更新計画案策定業務や更新業務の詳細は、今後、入札説明書等公表時において示す。
(2) 場外管路等巡視業務ア 管路巡視
(ア) 場外管路等を巡視し、異常の有無を確認する。
(イ) 巡視中に施設付近において近接工事(舗装等道路工事、ボーリング作業及び各種埋設工事)を発見した時は、その工事名、工事場所、工事内容、発注者及び請負者を確認し、工事状況をデジタル写真に記録するとともに直ちに県に報告するものとする。なお、報告時に県から当該工事の照会がないとの連絡があった場合は、現場責任者とその連絡先を確認し、速やかに県に報告するものとする。
イ 施設の巡視点検
事業者は、サージタンク施設を巡視・記録し、異常の有無を確認すること。
ウ コンクリート構造物日常点検
事業者は、サージタンク等施設については各項目を記録し、異常の有無を確認すること。
目視可能な範囲を点検するものとし、以下に示す範囲を除く。なお、点検の際、水抜き時に目視可能であれば、水槽内部全体を点検する。
∙ 仮設足場、ドローン等が必要な外壁の高所や屋根
∙ 水抜きや水位を下げる等、運転停止又は制限が必要な部分
∙ 潜水士や水中ロボットが必要な部分
また、点検は目視で行うこととし、必要に応じてたたき点検等も併せて実施する。また、点検項目は以下のとおりとする。
∙ ひび割れ、スケーリング、ポップアウト、浮き、剥離、ゲル、目地部損傷等の有無
∙ 鋼材の露出、腐食、破断の有無
∙ 漏水の有無
∙ 補修跡の状況
∙ その他
エ 場外管路等巡視業務の実施体制
事業者は、場外管路等巡視業務の実施にあたっては、以下に示す2名以上の体制で業務を実施すること。なお、事業者と直接的な雇用関係にない者の配置も可能とする。
(ア) 場外管路等巡視業務管理技術者
場外管路等巡視業務管理技術者は、過去10年以内の水道管の点検業務の実務経験又は施工管理技士(2級以上)若しくはこれに相当する資格を有するものとし、業務の履行に当たり、実務経験を示す経歴書又は資格を保有していることを示す証明書を提出するものとする。該当する資格等は業務の主たる部分に対応するものとする。
(イ) 場外管路等巡視業務従事者
場外管路等巡視業務の主たる従事者は、次に掲げる資格要件を全て満たすものとする。
∙ 普通自動車の運転免許を有する者
∙ 過去に企業庁の発注する配管工事、あるいは管路施設点検業務委託に従事した経験、又は過去に水道事業に従事していた経験を有する者
オ 打合せ
巡視点検の内容、実施及び報告等について、月1回県と打ち合わせを行うものとする。必要に応じ、県から業務に関する情報を連絡することがある。
カ 貸与品
県は業務の実施に必要な下記資料及び物品を貸与するものとする。なお事業者は作業が終了した場合は、速やかに県に返却するものとする。また、事業者は、貸与品の複製を禁止する。
∙ 管路図(1万分の1)
∙ 施設の完了図(A3縮小版)
∙ 施設の鍵
キ 施設の仕様
本業務の遂行に必要な施設内の水道、電気等は無償で使用できるものとする。ただし、計測機器等へ影響が出る場合があるので、事前に県に連絡すること。
ク 巡視点検の結果報告
当月の全業務が完了した時は、速やかに次の成果物を県に提出するものとする。
∙ 施設点検結果表
∙ 写真(履行状況、異常か所、近接工事状況)
ケ 異常時の対応
巡視点検中に施設の異常を発見した場合は、直ちに県に報告し、指示を受けなければならない。ただし、第三者に影響をおよぼす恐れがある場合、又は交通に支障がある場合は安全確保を優先 し、直ちに携行する保安器材により、応急の安全対策を実施しなければならない。この場合、事業者が実施した措置については、県の指示があったものとみなす。
コ 携行すべき器材等
∙ デジタルカメラ、携帯電話
∙ 水質測定器(残留塩素計、pH計、濁度計)
∙ マンホールキー、バルブキー
∙ 酸素濃度測定器、有毒ガス検知器、送風機
∙ 巻尺、スプレー等計測器具
∙ ヘルメット、トラ柵、セーフティコーン、赤色灯、懐中電灯等保安器材
∙ スコップ、つるはし、鎌、バール、スパナ、ドライバ、ハンマー等工具
∙ 前回の巡視報告書、各施設点検結果表
∙ その他必要な器材
サ 身分証明書
事業者は、県が作成し貸与する身分証明書(顔写真付)を常に携帯し、関係する自治体の水道職員や工業用水道受水事業所関係者等第三者から身分の確認を求められた場合は、遅滞なく提示するものとする。
なお、貸与する身分証明書は本業務の終了後、速やかに県に返却するものとする。
シ 安全確認
∙ 弁室及び地下ピットに入る場合は、事前に酸素濃度及び有毒ガス等の測定をするものとする。測定の結果、酸素濃度18%未満及び有毒ガスが確認された場合は、送風機等で換気を行い、安全を確認した上で業務を行うものとする。
∙ 巡視及び点検後には、施設の施錠を確実に行うものとする。
ス 禁止事項
∙ 機器及び弁類等設備の操作(県の承諾を得た場合のみ操作可)
∙ 県、市及び受水事業所施設内での火気の使用及び喫煙
∙ 県、市及び受水事業所施設内での用便
(3) 場外管路等点検業務
ア 管路施設点検
事業者は、本事業の対象となる場外管路等施設の点検整備を行い、事故の未然防止、並びに適切な施設管理を行うこと。
∙ 室付制水弁、ヒューム管土留付制水弁 ブロック室付制水弁における制水弁本体、室、及び筐
∙ ブロック室付人孔及びブロック室付空気弁における人孔、空気弁、消火栓の本体、室及び筐
(ア) 点検作業内容
点検作業の内容は、別紙25に示すとおりとするが、これに必要な消耗品及び軽微な修繕(材料費及び労務費等一切の費用)は事業者の負担で実施すること。
(イ) 劇毒物等による汚染防止
事業者は、作業に際して劇毒物類、油類、汚水等による汚染のないように充分注意するものとすること。
(ウ) 作業中の故障、事故
作業中に事業者の故意又は過失により故障、事故が発生した場合は、県に速やかにその状況を報告するとともに、事業者の責任において復旧するものとする。なお、復旧に伴う費用は、事業者の負担とすること。
(エ) 検査
事業者は、作業中適宜検査を受け、不良か所については手直しの上再検査を受けるものとする。
(オ) 酸素濃度の測定
作業の実施にあたっては、事前に室内の酸素濃度及び有毒ガス等を有資格者の指示により測定し、異常が認められる場合は、換気等の措置を行い安全を確認した後でなければ室内に入ってはならないこととする。また、ブロック室については、上・底2点、室付制水弁は、上・中・底の
3点について測定を実施すること。
(カ) 弁番号の表示
事業者は作業完了後、弁筺縁石コンクリ-ト又は道路面に弁番号を油性ペイント(白色)で表示すること。
(キ) 道路使用許可
事業者は供用中の道路に係る管路点検等の施工に当たっては、交通の安全について、道路管理者及び所轄警察署との打合せを行うとともに、必要な手続きを行うこと。また、許可証の写しを県に提出すること。
(ク) その他
a 事業者は、本業務期間中に漏水又は不測の事故が発生した場合は、直ちに県に報告
し、保安設備等、事故発生現場の安全対策を施し、応急措置を講じること。また、作業完了後速やかに県と協議のうえ必要な処置について指示を受けること。なお、この場合の費用については、別途協議とする。
b 双口空気弁の大口排気側カバ-の塗装を白ペンキにて行うこと。
c 大型弁筐の表面が樹脂塗装(青色)されたものは、清掃時に塗装色を損なうことのないよう清掃すること。
d 消火栓付空気弁は、応急給水施設を兼ねているため、空気弁分解清掃後に給水栓のキャップを取り、少し水を流し清掃確認すること。
e 点検写真は、路線毎に整理するものとすること。
f 要求水準書に明示のない細部の事項については県と協議し、その指示に従うものとすること。
イ 管路用地除草
事業者は、導水管路等の用地について、7月と10月の2回除草作業を実施すること。除草を実施する範囲については、事業期間中に県が示すこととする。
(ア) 作業内容
a 除草作業においては、刈残しがないよう十分注意して施工すること。
b 一般通行者及び車両等の交通の障害とならないよう注意するとともに、危険防止に努めること。
c 除草に先立ち、あらかじめ雑物等を取除き、危険のないよう注意すること。
d 肩掛型草刈機を使用する場合の刈取高は、5cm以下を目安として施工すること。また、刈草の長さは搬出先処理施設の受入基準に従うこと。
e 刈草等は熊手等を使用して極力残らないように収集し、該当する各市町の公共処分施設に運搬・処分するものとすること。
f 除草範囲内にある用地杭を確認し、折れや欠損がある場合は県に報告すること。
(イ) 既設物の保護
事業者は作業にかかる既設物に対し、必要に応じた適当な防護を施工するとともに損傷を与えてはならない。万一損傷を与えた場合は、県並びに関係各者に遅滞なく報告し、その復旧は事業者の負担で実施すること。
(4) 更新計画案策定業務
事業者は、本業務の対象施設について、更新計画案を策定すること。更新計画案策定の実施時期等の詳細は、今後、入札説明書等公表時において示す。
(5) 更新業務
事業者は、場外管路(森岡第1導水管、森岡第2導水管、三ツ口導水管)について、更新を実施すること。更新の実施時期等の詳細は、今後、入札説明書等公表時において示す。
第6 小鷹野浄水場に関わる業務
1 関連施設業務
(1) 基本的な考え方
豊橋浄水場に隣接する小鷹野浄水場と共同実施することにより効率化が図られる以下の業務について、県は事業者に関連施設業務として委託する。事業者に対する指示、承諾又は協議の職務等は県が務めるものとする。ただし、県はこれらの職務を実施するにあたっては、市と随時調整を行うこととし、事業者から提出された書類等は市と共有する。書類等の市との共有にあたって、必要な作業が生じる場合には、事業者もこれに協力するものとする。本業務に関連して事業者が提出すべき計画書や報告書の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
なお、事業者は豊橋浄水場の維持管理業務の実施に当たり、豊橋市に一部業務を委託することも可能とする。豊橋市への業務委託については、豊橋市と内容を協議の上、豊橋市と直接契約を締結することで実施できるものとする。
(2) 防犯対策業務
豊橋浄水場と小鷹野浄水場を一体の水道用地として、不法侵入や不法投棄、施設・設備の損壊等に対して、適切な防犯対策を講じること。
(3) 環境整備業務(清掃)
事業者は、事業用地内の衛生や美観を保つ安全衛生管理業務の実施に当たり、市専用スペースも含め必要な清掃等を実施すること。
(4) 普及啓発活動業務
県より求めがあった場合には、事業者は小鷹野浄水場と豊橋浄水場の合同見学会等を開催する等普及啓発活動業務に協力し、実施すること。実施日や当日実施すべき事項等の詳細は、県との協議の中で決定することとする。なお、小鷹野浄水場の所有者である市との協議は県が実施するものとし、市との調整にあたって必要となる資料作成等には事業者も協力すること。
第7 任意事業
1 任意提案業務、任意受託業務
(1) 基本的な考え方
以下の(2)~(3)に示す任意事業について、当該事業を実施する場合には、当該事業に係る費用を事業者自らの負担で行う独立採算とすること。事業者は、関係法令を遵守し、本事業を阻害せず、公序良俗に反しない範囲において任意事業を行うこと。本業務の実施に当たり、事業者は、
「第2.3総務・経理業務」に定める区分経理により管理を行うこと。
また、任意事業の実施に当たり、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和 30年法律第179号)第 22 条に基づく財産の処分が必要な場合は、県が必要な手続を行うが、補助金等の返還が必要な場合には、事業者が相当額を負担すること。
なお、任意事業の実施に当たっては、義務事業の安定経営に影響を与えないようリスク回避措置を十分に講ずるとともに、必要な諸手続は事業者の責任で行うこと。任意事業に係る一切の費用や義務事業に影響を与えた場合の損害等はすべて事業者が負担すること。
任意提案業務及び任意受託業務に関連して事業者が提出すべき計画書や報告書の詳細については、入札説明書等公表時に示す。
(2) 任意提案業務(事業者の提案に基づく任意業務)
県が事業者を選定するにあたって、応募者は任意業務を提案することができるが、提案は必須ではない。本事業期間中においても、事業者は任意事業を提案することができるが、本事業期間中においても、任意事業の提案は必須ではない。事業者は、任意提案業務を実施する場合、事前に県の承認を得ること。
また、事業者は、任意提案業務のうち、提案審査書類に記載した事業について、提案審査書類に基づき実施する義務を負う。提案審査書類に記載した事業の内容を変更、又は休止若しくは廃止する場合には、事業者は県の事前の承認を得ること。
(3) 任意受託業務(県又は東三河地域市町村が実施する水道事業等に関わる業務)
県又は東三河地域市町村が、自ら実施する水道事業等に関わる業務の受託について事業者に協議を求めた場合、事業者は協議に応じること。また、事業者は、本事業期間の範囲内において、県又は東三河地域市町村が事業主体である水道事業等に関わる業務を受託することができるものとす る。なお、県では、持続可能な上下水道サービスの提供のため、上下水道が広域で連携する上下水道一本化の取り組みを推進しているため、事業者は上下水道連携による業務も受託することができるものとする。ただし、業務の受託に当たり、事前に県の承認を得ること。
任意受託業務の実施に際しては、各業務の発注元と直接契約を締結することとし、当該業務の要求水準等の詳細は、発注元と締結した契約に従うこと。