しずぎん joyca(ジョイカ)保証委託約款
しずぎん joyca(ジョイカ)保証委託約款
〈第1章 一般条項〉第1条(委託の範囲)
1. 私がクレジットカード「しずぎんjoyca(ジョイカ)」の申込を行うにあたり、静銀カード株
式会社(以下「保証会社」という)に委託する保証の範囲は、しずぎんjoyca会員規約に基づき私が株式会社静岡銀行(以下「銀行」という)に対し負担する利用代金、利息、手数料、損害金、その他クレジットカード取引から生じる一切の債務の全額とします。ただし年会費は対象とならないものとします。
2. 前項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて銀行がクレジットカードを発行したときに成立するものとします。
3. 前項の保証内容は、しずぎんjoyca会員規約の各条項によるものとします。
第2条(代位弁済)
1. 私がしずぎんjoyca会員規約の各条項に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。
2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、しずぎんjoyca会員規約の各条項を適用されても異議ありません。
第3条(求償権)
私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。
① 前条による保証会社の出捐額
② 保証会社が弁済した翌日から年利14.4%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金
③ 保証会社がその債権保全あるいは実行のために要した費用の総額
第4条(求償権の事前行使)
1. 私が下記の各号の一つにでも該当したときは、第2条による代位弁済前といえども求償権を行使されても異議ありません。
① 弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を失ったとき
② 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産手続開始・民事再生手続開始などの申立があったとき
③ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき
④ 支払いを停止したとき
⑤ 手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥ 保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦ その他債権保全のため必要と認められたとき
2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合は、民法461条による抗弁権を主張しません。借入金債務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。
第5条(反社会的勢力の排除)
1. 私または家族会員、申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者は、現在、暴力
団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)、またはテロリスト等(疑いがある場合を含む)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等またはテロリスト等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等またはテロリスト等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 私または家族会員、申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3. 私または家族会員、申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、第2条の保証債務代位弁済前であっても、保証会社が請求することにより、保証会社に対する全ての債務について期限の利益を失い、保証会社が事前求償権を行使することを承諾します。
4. 前項の規定の適用により、私または家族会員、申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者に損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、私または家族会員、申込に同意した法定代理人、連帯保証人、担保提供者がその責任を負います。
第6条(中止・解約・終了)
1. 原債務または保証会社宛債務の不履行や信用情報機関の信用情報等に基づき、保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止し、または解約することができます。この場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
2. 前項により保証会社から保証が中止または解約されたときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、保証会社には負担をかけません。
3. 私と銀行との間のしずぎんjoyca取引契約が終了した場合は、私と保証会社との間の保証委託
契約も当然に終了することとします。この場合、私は保証会社が保証委託書を私宛に返却しない取扱いをしたとしても依存ありません。
第7条(通知義務)
1. 私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面をもって通知し保証会社の指示に従います。
2. 私の財産、経営、業況、収入等について、保証会社から求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物件等の調査に協力いたします。
3. 第1項の届出がないために、保証会社が私に対して届出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第8条(xx後見人等の届出)
1. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合に は、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
2. 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ、任意後見契約の効力が発生した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
3. 私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に届けるものとします。
4. 私またはその代理人は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
5. 前四項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第9条(担保)
私は保証会社から担保もしくは連帯保証人の提供または変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申立てません。
第10条(充当の指定)
1. 私の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されて差支えありません。
2. 私が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、私の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第11条(費用の負担)
私は保証会社が被保証債権保全のため要した費用ならびに第2条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。
第12条(xx証書の作成)
私は保証会社の請求があるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続を行います。
第13条(管轄裁判所の合意)
私は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず、保証会社の本店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
〈第2章 個人情報の取扱い条項〉
第14条(個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関する同意)
1. 私は、本約款に基づく保証委託契約(契約の申込みを含む。以下同じ。)を含む保証会社との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を保証会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。
① 保証委託契約申込時や契約成立後に私が届け出た、私の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等の事項
② 保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約款に基づく保証委託契約に関する事項
③ 本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
④ 本約款に関する私が申告した私の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況
⑤ 私が提出した、確定申告書(写)等、所得を証明する書類の記載事項
⑥ 私または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦ 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認書類の記載事項
⑧ 官報に記載された情報等、公開されている情報
2. 私は、保証会社が前項に基づき収集した個人情報を、保護措置を講じたうえで銀行に提供 し、銀行がしずぎんjoyca会員規約に基づくクレジットカード取引の与信判断および与信後の管理のために利用することに同意します。
3. 保証会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、私の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
4. 私の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、保証会社の加盟する個人信用情報機関に本約款末尾の表に定める期間登録され、保証会社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査の目的に限り、利用されることに同意します。
5. 保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、およびホームページアドレスは本約款末尾に記載されていることを確認します。また、保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存ありませ ん。
6. 保証会社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、およびホームページアドレスは、本約款末尾に記載されていることを確認します。
7. 保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払状況等の情報であることに異存ありません。
8. 私は、保証会社が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、保証会社が本約款に基づく保証委託契約を含む保証会社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
9. 私は、保証会社および保証会社が加盟する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
① 保証会社に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の保証会社のお客様相談室に連絡するものとします。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細を知ることができます。また、本約款末尾の銀行のホームページにリンクしたアドレスにても知ることができます。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。
10.私は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありません。 11.私の個人情報に関するお問合せや開示・訂正・削除の申出、またはご意見の申し出等は、本
約款末尾に記載している保証会社お客様相談室まで連絡するものとします。
12.本約款に基づく保証委託契約が不成立の場合であっても、本申込をした事実は、第1項、第
4項、および本約款末尾の表①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることがないことに異存ありません。
〈第3章 総則〉第15条(準拠法)
本約款に基づく保証委託契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
第16条(規約の変更)
保証会社は、以下の各号のいずれかの事由に対応するためその他の必要があるときには、 民法に定めるところに従い、あらかじめ、本約款を変更する旨、変更内容およびその効力発生時期を、銀行ウェブサイトに公表する方法その他の相当な方法によって契約者に周知することにより、本約款を変更することができるものとして異議ありません。
(1) 社会情勢または経済状況の変動
(2) 法令、自主規制機関の規則
(3) 保証会社および銀行の業務またはシステムの変更
(4) 保証会社が必要と認めたとき
[保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、問合せ電話番号、およびホームページアドレ
ス]
個人信用情報機関 | 提携する個人信用情報機関 |
㈱シー・アイ・シー(CIC) TEL:0000-000-000 | 全国銀行個人信用情報センター TEL:00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/ ㈱日本信用情報機構(JICC) TEL:0000-000-000 |
なお、上記個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している企業のリスト等は、当該機関のホームページに記載されております。
[保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間]
登録情報 | 登録の機関 | |
株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ||
① | 本契約に係る申込をした事実 | 当機関に照会した日から6ヵ月間 |
② | 本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③ | 債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
[保証会社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関の加盟会員が利用する情報]
上記「保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録される情報とその期間」の表に記載され
た項目となります。
[個人情報のお問合せや開示・訂正・削除の窓口]
静銀カード株式会社 お客様相談室
x000 - 0000 xxxxxxxx0-00-00 XXX 000-000-0000
銀行のホームページにリンクしたアドレス