オラクル RightNow
オラクル RightNow
クラウドサービス基本契約
本オラクル RightNow クラウドサービス基本契約(以下「本契約」といいます)は、日本オラクル株式会社(以下「オラクル」といいます)と [お客様名を挿入](以下「お客様」といいます)との間で締結されるものです。本契約は各注文書と併せて確認する必要があります。本契約の一部条項は、一部のお客様には適用されないことがあります。
第 1 章 - サブスクリプション・サービス
1. サブスクリプション・サービスへのアクセス
オラクルは、お客様に対し、サブスクリプション・サービスを受ける権利を付与します。
1.1. ソフトウェアは、オラクルが管理するサーバー上に保管されています。お客様はソフトウェアにアクセスできますが、ソフトウェアのオブジェクト・コードやソース・コードを入手する権利は有しません。ただし、サブスクリプション・サービスにアクセスする目的上、お客様は自社で所有又は管理するデスクトップに、オラクルのエージェント・デスクトップ・インストーラー・ソフトウェアのオブジェクト・コード(コピー)をダウンロードすることができます。オラクルはお客様に対し、本契約の有効期間中、上記の目的でエージェント・デスクトップ・インストーラーをダウンロードし使用することができる、非独占的かつ譲渡不能の、ロイヤルティ不要の限定的な権利を付与します。
1.2. お客様は、ドキュメントに指定されている、高速インターネット接続、並びにサブスクリプション・サービスに対応したハードウェア及びソフトウェアを調達、維持するものとします。xxxxは、これらの調達、維持について一切責任を負いません。
1.3. オラクルは、サブスクリプション・サービスを定期的にアップグレードし、更新します。すなわち、サブスクリプション・サービスは継続的に変更されます。一部の変更は自動的に適用されますが、場合によっては、お客様自身がスケジューリングの上で、変更を適用する必要があります。また、かかる変更に伴い、サブスクリプション・サービスを効率良く使用するため、装置のアップグレードが必要になる場合もあります。その場合、オラクルよりお客様に対して事前に通知します。ソフトウェアを含むサブスクリプション・サービスの適正な機能及びセキュリティを確保するため、パッチ、ホットフィックス及びサービス・パック(合わせて以下「修正プログラム」といいます)がオラクルにより一般に公開された場合、お客様はその修正プログラムをすべて適用する必要があります。
1.4. オラクルは、新規バージョンがリリースされた時点で直ちに新規バージョンにアップデートしない正当な業務上の理由がお客様にあることを理解しています。ただし、オラクルは旧バージョンを無期限でサポートするものではありません。オラクルは、 旧バージョンがサポート期限を迎えた場合のポリシーを定めています( 最新のポリシーは xxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx において閲覧できます)。お客様が使用する旧バージョンがサポート期限を迎えた場合、オラクルはそのバージョンへのアクセスを取り消し、新規バージョンに切り替えることができるものとします。
1.5. オラクル及びそのライセンサーは、ソフトウェア及びドキュメントを含むサブスクリプション・サービスに含まれる一切の知的財産権を保有しています。
2. 使用条件
サブスクリプション・サービスは、お客様の内部業務目的に限定して、非独占的かつ譲渡不能(ただし第 17.4 条に規定する場合を除きます)の条件で使用する権利を付与します。お客様は、サブスクリプション・サービスを使用するにあたっては、以下の行為をしてはなりません。
2.1. サブスクリプション・サービスの使用に係る権利を第三者に移転すること
2.2. サブスクリプション・サービスを販売、賃貸、リースすること
2.3. サブスクリプション・サービスを認定されたユーザー以外の者に使用させること。認定されたユーザーとは、適切な使用率メトリックとサービス内容に従ってソフトウェアへのアクセスを許可されたお客様の従業員、又はお客様の業務委託先の担当者をいいます。
2.4. サブスクリプション・サービスに基づいて派生物(ソフトウェア又は文書)を作成すること
2.5. ソフトウェアの機能、設計、グラフィックを複製したり、ソフトウェアのリバース・エンジニアリングを行うこと
2.6. 競合するソリューションを構築したり、第三者による競合ソリューションの構築を支援したりする目的で、サブスクリプション・サービスにアクセスすること
2.7. 刑事法又は民事法に違反する方法でサブスクリプション・サービスを使用すること
2.8. スケーラビリティをテストするため、サブスクリプション・サービスの負荷テストを実施すること
2.9. オラクルの事前の書面による承諾なく、ソフトウェアを含むサブスクリプション・サービスのベンチマーク・テスト結果を開示すること
2.10. 注文書に記載されている利用限度を超過すること
3. 顧客データ
3.1. お客様は、サブスクリプション・サービスの使用に必要なデータをすべて提供しなければなりません。オラクルは顧客データの修正又は追加に関して何ら義務を負わず、顧客データの内容及びその正確性についてはすべてお客様が責任を負うものとします。
3.2. 顧客データはお客様に帰属するものであり、オラクルは、一切の権利を有しないことを確認します。
3.3. お客様は、お客様によるサブスクリプション・サービスの使用及びオラクルによるサブスクリプション・サービスの提供 に関して、個人情報の収集、使用、処理、移転、及び開示に関するものを含め、これらに必要なあらゆる通知を提供し、 かつ承諾を得るものとします。オラクルは、世界中の各地から及び/又は世界中の下請事業者(請負業者)の使用を通じ、サブスクリプション・サービスを提供する権利を留保します。
3.4. xxxxは、本契約第 13 条に基づき、顧客データを機密情報として取り扱うものとします。
3.5. xxxxは、本契約に基づき義務を履行する必要な限度でのみ顧客データを使用し、他のいかなる目的にも使用しないものとし、Oracle Services Privacy Policy(xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxx.xxxx で参照することができ、本契約と一体を成すものとします)を遵守するものとします。ただし、オラクルには以下の条件が適用されます。
3.5.1. お客様によるサブスクリプション・サービスの使用状況を監視及び報告して、その改善に向けた助言を提供することができます。
3.5.2. 使用傾向を特定し、レポートを公表することができます。ただし、かかるレポートのデータは、お客様を特定できない形で、複数の顧客サイトから集めたデータを集計したものでなければなりません。
3.5.3. 顧客データを保管するデータ・センターは、物理的及び電子的に以下のセキュリティ要件を満たすことを保証します。(i)単一のエントリー・ポイント、(ii)監視されたメイン・アクセス及び追加アクセスは緊急時のみしか使用できないこと、(iii)施設内に監視カメラを設置すること、(iv)ID 確認によるアクセス認証を実施すること、(v)オラクルのアクセス承認リストに掲載されている人物しかアクセスできないこと、(vi)ログイン認証を実施すること、(vii)オラクル又は業務委託先のホスティング・プロバイダーによる確認が取れた場合のみ、アカウントの作成を許可すること、(viii)暗号化された手段でのみサーバーへのアクセスを許可すること、(ix)サーバー上にファイアウォールを構築すること。
3.6. オラクルは、お客様若しくはそのクライアントが入手した、又は生成した「個人データ」に関し、EU データ保護指令 95/46 及び通信事業者データ保護指令改訂版(「指令」)及びその後継法を、指令が「データ・プロセッサー」に適用される範囲において遵守しなければなりません。
3.7. オラクルは、前述の第 3.5.3 条に定める通り、顧客データの安全性を確保し、また不慮の損失、又は不正な破壊、改ざん、開示、アクセスからそれを保護するため、合理的な技術的及び組織的措置を講じる必要があります。また、お客様から合 理的かつ合法的な指示があった場合に限り、お客様の個人情報を取り扱うことができるものとします。
3.8. xxxxは、24 時間に 1 回、顧客データのバックアップを実行しなければなりません。
3.9. xxxxは、刑事法又は民事法に違反する顧客データが存在する場合、当該データへのアクセスを解除又は無効化できる権利を有します。これには、プライバシー権に違反するデータや、知的財産権又はその他の財産権を侵害するデータが含まれます。オラクルがかかる措置に踏み切った場合においても、オラクルはお客様に対して一切責任を負わないものとします。
4. サブスクリプション・サービスの保証
オラクルは、(i)サブスクリプション・サービスが実質的にドキュメントに記載されている通りに機能し、また(ii)オラクルが本契約に基づき、サブスクリプション・サービスをお客様に提供する権利を所有、保有していることを保証します。本第 4 条に定める救済措置は、上記の保証に対する違反があった場合、お客様にとって唯一の救済措置となります。
4.1. サブスクリプション・サービスが実質的にドキュメントの通りに機能しなかった場合、オラクルはその裁量に基づき、
(i)ドキュメントに準拠するようサブスクリプション・サービスを修正するか、又は(ii)ドキュメントに記載されるソ
フトウェアの設計と機能に照らし合わせ、次xxとしてソフトウェアを修正する必要があります。いずれの選択肢も商業上実現不可能な場合、いずれかの当事者は、本契約に基づく注文書を終了することができます。その場合、オラクルは、該当する注文書に基づいてオラクルに前納された料金のうち、サブスクリプション・サービスの未経過分を全額返金するものとします。
4.2. お客様がサブスクリプション・サービスを規定通りの方法で運用、保有、使用していたにも関わらず、法的措置が講じられた場合(定義は下記を参照)、又は第三者の知的財産権を侵害しているとみなされた場合、若しくはその可能性があるとオラクルが判断した場合、オラクルはその裁量に基づき、(i)お客様のために当該第三者からライセンスを取得するか、(ii)第三者の権利を侵害しないよう、サブスクリプション・サービスを修正するか、又は(iii)上記のいずれの選択肢も商業上実現不可能な場合、本契約に基づく注文書を終了する必要があります。その場合、オラクルは、該当する注文書に基づいてオラクルに前納された料金のうち、サブスクリプション・サービスの未経過分を全額返金するものとします。
4.3. ただし以下の場合、xxxxは何ら保証義務を有しません。
4.3.1. お客様又は第三者がソフトウェアに修正を加えた場合(ただし、xxxxが書面によってその修正を承諾している場合を除く)。
4.3.2. サポート期限を経過した旧バージョンのサブスクリプション・サービスが使用されている場合(第 1.4 条を参照)。
4.3.3. 第三者のソフトウェア若しくはハードウェア、偶発的な破損、又はオラクルの責任下にない事象によって、サブスクリプション・サービスに問題が生じた場合。
第 2 章 - プロフェッショナル・サービス。
5. プロフェッショナル・サービスの保証
オラクルは、(i)成果物が実質的に作業明細書に準拠しており、また(ii)業界標準に沿った妥当なスキル、配慮、デリジェンスをもってプロフェッショナル・サービスが実施されることを保証します。第 5 条に定める救済措置は、いずれかの保証に対する違反があった場合、お客様にとって唯一の救済措置となります。
5.1. プロフェッショナル・サービスが作業明細書に準拠していない場合、又は業界標準に沿った妥当なスキル、配慮、デリジェンスをもって実施されない場合、オラクルは、欠陥のあるサービスを修正する上で必要な範囲において、プロフェッショナル・サービスを再度実施するものとします。オラクルが商業上合理的な方法で違反を是正できない場合、お客様は当該サービスを終了し、欠陥のあるサービスに対してオラクルに支払済みの対価の返還を受けることができます。
6. お客様の責任
お客様は、オラクルがプロフェッショナル・サービスを提供するために合理的な範囲で必要とされるすべての情報、アクセス権、及び全面的協力を提供しなければならず、また作業明細書にお客様の責任として明記されているすべての事項を実施しなければなりません。お客様がかかる義務を履行しなかったことによりオラクルのプロフェッショナル・サービスの提供が不十分なものとなった場合、xxxxはその責任を負いません。
7. 知的財産権
オラクルは、成果物の知的財産権を独占的に保有します。プロフェッショナル・サービス料金を全額支払った時点で、お客様は自社の内部的業務処理を目的として成果物を使用できる非独占的かつ譲渡不能な(ただし第 17.4 条に定める場合を除きます)権利を入手するものとします。この権利は、サブスクリプション・サービスの使用権と同じ期間に渡り、これと同じ使用条件に従って存続するものとします。
7.1. お客様が成果物を通常の方法で運用、保有、使用していたにも関わらず法的要求が生じた場合、又は第三者の知的財産権 を侵害しているとみなされた場合、若しくはその可能性があるとオラクルが判断した場合、オラクルはその裁量に基づき、
(i)お客様のために当該第三者からライセンスを取得するか、(ii)第三者の権利を侵害しないよう、成果物を修正するか、又は(iii)上記のいずれの選択肢も商業上実現不可能な場合、本契約に基づく注文書を終了する必要があります。その場合、オラクルは、該当する注文書に基づいてオラクルに前納された料金のうち、成果物の侵害部分に関わる未経過分を全額返金するものとします。
7.2. ただし、以下の場合、xxxxは何ら保証義務を有しません。
7.2.1. お客様又は第三者が成果物に修正を加えた場合(ただし、xxxxが書面によってその修正を承諾している場合を除く)。
7.2.2. 第三者のソフトウェア若しくはハードウェア、偶発的な破損、その他オラクルの合理的な責任の範囲を超える事象によって、成果物に問題が生じた場合
第 3 章 - 総則
8. 契約期間
本契約は、お客様が本契約に基づいて発行する注文書に署名又は記名押印した日をもって発効し、かかる注文書のサブスクリプション期間の満了、又はかかる注文書に基づきオラクルがお客様にサブスクリプション・サービス若しくはプロフェッショナル・サービスを提供する義務が消滅した時点をもって終了するものとします。
9. 支払い
お客様は、該当する注文書に記載されている料金を支払うものとします。
9.1. 料金は税引き価格であり、お客様はあらゆる消費税、使用税、付加価値税、又はオラクルへの支払額に適用されるその他の税金や関税(オラクルが支払義務を有する法人所得税を除きます)を支払うものとします。お客様は、合理的な範囲の弁護士費用を含め、延滞料金の回収に係るオラクルの費用を全額負担するものとします。
9.2. お客様が当初若しくは延長によりサブスクリプション・サービスを一定期間購入し、サブスクリプション期間中に追加で注文した場合、その追加サブスクリプションが当初サブスクリプション期間と同日に終了するよう、その購入代金は日割りで計算されるものとします。
9.3. 本契約に従い支払うべき料金は全て取消不能であり、支払われた金額は払い戻されません。
9.4. お客様は、注文書により生じた支払義務が、いかなるサブスクリプション・サービス、ソフトウェア若しくは更新版の将来の提供可能性をも前提としないことに同意します。ただし、前述の規定は、本契約の条件によりお客様が注文したサブスクリプション・サービスを引き渡すオラクルの義務を免除するものではありません。
10. 終了及び一時停止
10.1. 他方当事者が注文書の重要な条件に違反し(当該注文書に適用される限りにおいて、本契約の重要な条件に違反した場合を含みます)、書面による通知があった後、30 日以内に当該違反を是正しない場合、いずれの当事者も該当する注文書に基づき付与された権利を終了することができます。お客様が本契約の第 2.9 条に違反し、かつオラクルからかかる使用率の超過に関する通知があったにも関わらず、30 日以内に問題を是正しなかった場合(追加料金の支払等)、これは重大な違反とみなされます。
10.2. お客様が上記第 10.1 条の定めに従って、注文書に基づき付与された権利を終了することなく、本契約の重要な条件に違反した場合、オラクルは最長 45 日間に渡ってお客様へのサブスクリプション・サービスの提供を一時停止できるものとします。当該期間のいかなる時点においても、オラクルはお客様に付与された権利を終了することができます。
10.3. 第 2.4 条、第 2.5 条、第 3.3 条、第 7 条、第 9 条、第 11 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、及び第 17 条は本契約終了後も引き続き存続します。
10.4. お客様による対価の未払いによりオラクルが注文書を終了した場合、お客様は残りのサブスクリプション期間に渡る全ての未払い料金を速やかに支払わなければなりません。
10.5. サブスクリプション・サービスが終了した場合、オラクルは、全ての顧客データを不当に遅延することなく速やかに、カンマ区切り(CSV)形式でお客様に返却しなければなりません。ただし、オラクルは最長 12 ヶ月間に渡って、バックアップ・メディアで顧客データを保管することができるものとします。ただし、法律に別段の定めがある場合を除き、かかる措置はオラクルの義務ではありません。
11. 保証の免責事項
本契約に明記されている場合を除き、サブスクリプション・サービス(ソフトウェアとドキュメントを含みます)及びプロフェッショナル・サービス(成果物を含みます)は、商品性の保証や特定の目的への適合性についての保証を含め、明示的あるいは黙示的な保証は一切ないものとします。オラクルは、サブスクリプション・サービスやプロフェッショナル・サービスがエラーや中断なく稼動することを保証しません。
12. 責任の制限
いずれの当事者も、間接損害、特別損害、付随的損害、懲罰的損害若しくは結果的損害について、又はのれんの喪失、ストライキ、コンピュータの障害や故障、データの喪失や破損、逸失利益、取引の喪失、機会の喪失、若しくは責任の理論上類似するその他の 損害(契約上の責任、不法行為、厳格責任、あるいはその他の法理によるもの)について、たとえ他方当事者がその可能性につい て事前に通知されていた場合においても、何ら責任を負わないものとします。お客様は、自己責任の下、目標の達成に必要なサブ
スクリプション・サービス、ソフトウェア及びドキュメントを選択するものとします。また、サブスクリプション・サービスや成果物の使用及びその結果に関して、すべての責任を負うものとします。該当する注文書により生じたあらゆる直接的損失、費用、請求、損害に対するいずれかの当事者の賠償責任は、当該損失、費用、請求、損害の原因となる事由が発生する前の 12 ヶ月間に締結された当該注文書に基づき、お客様がオラクルに対して支払った金額を超えないものとします。この責任の制限は、過去から現在までの期間に渡り、オラクルとお客様との取引契約における明示的な合意事項であり、オラクルに支払う料金は、この合意を前提要素として設定されています。ただし、お客様がオラクルの知的財産権を侵害した場合、第三者の請求に対する補償義務に関する場合、又は本契約に基づくお客様側の支払義務違反に関連する場合は、その結果として生じる直接的な損失、請求、損害に当該制限は適用されません。
13. 機密保持
13.1. サブスクリプション・サービス(ソフトウェアとドキュメントを含みます)及びプロフェッショナル・サービス(成果物を含みます)には、重要な営業秘密、及びオラクルの独占的な所有物であるその他の専有情報や保護された情報(合わせて以下「オラクル機密情報」といいます)が含まれます。お客様は、オラクル機密情報が第三者に漏えいする事態を防ぐため、合理的な注意を払うものとします。お客様は、サブスクリプション・サービス、ソフトウェア、ドキュメント、プロフェッショナル・サービス及び成果物への不正アクセス、又はその不正な複製を防ぐため、合理的な注意を払わなければなりません。
13.2. 顧客データには、重要な営業秘密、又はお客様の独占的な所有物であるその他の専有情報や保護された情報(合わせて以下「お客様機密情報」といいます)が含まれることがあります。オラクルは、お客様機密情報が第三者に漏えいする事態を防ぐため、合理的な注意を払わなければなりません。
13.3. 第 13.1 条及び第 13.2 条は、(i)受け取り側(「受領者」)の作為又は不作為により、現在公知であるか、いずれ公知となる情報 、(ii)受領者の記録を証拠として、かかる情報を受け取った時点で受領者がすでに知っていた情報、(iii)受領者の権利として、開示の制限なしに、第三者から受領者へいずれ提供される情報、(iv)受領者が独自に開発した情報、又は(iv)法律により開示が義務付けられる情報(ただし、情報の所有者が書面によりかかる開示を事前に許可している場合に限られます)には適用されません。
14. xxxxによる補償
お客様によるサブスクリプション・サービス、ドキュメント若しくは成果物の使用が何らかの著作権、営業秘密、特許権を侵害しているとして第三者が訴訟、請求、その他の法的措置(本条において、合わせて以下「法的措置」といいます)を提起した場合、その結果としてお客様が被った損害賠償金又は和解金(お客様が負担した合理的な範囲の費用及び合理的な範囲の弁護士費用を含みますが、これらに限定されません)につき、オラクルはお客様、その関連会社、役員及び従業員に補償を行うものとします。また、xxxxはその法的措置に対する防御を引き受けなければなりません。
14.1. ただし、下記のいずれかに起因する法的措置に対して、xxxxは何ら補償義務を負わないものとします。(i)サブスクリプション・サービス、ソフトウェア若しくは成果物と、オラクルが提供していない、又は書面で承諾していないソフトウェアや製品との組み合わせ、(ii)オラクルが書面で承諾した場合を除き、お客様又は第三者が修理、調整、修正、改ざんしたサブスクリプション・サービス、又は(iii)第 4.2(ii)条に基づき、第三者の権利を侵害しないサブスクリプション・サービスのインストールと使用をオラクルが提案したにも関わらず、お客様がこれを拒否した場合。第 4.2
(ii)条と本第 14 条では、サブスクリプション・サービス、ソフトウェア若しくは成果物による知的財産権侵害につき、オラクルが負う責任のすべてを定めています。
14.2. お客様は、法的措置に関する通知を最初に受け取った日から 30 日以内に、かかる法的措置について書面によりオラクルに通知し、またかかる法的措置に関するすべての情報、通知及び/又はその他措置のコピーをオラクルに提供しなければなりません。お客様はいかなる法的措置においても防御をオラクルに委ね、合理的な範囲でオラクルの指示に従い、かかる申し立てに対する防御又は和解に際してオラクルから合理的な要請があった場合は協力しなければなりません。お客様は、かかる申し立てに対応するため、独自に弁護士を雇用することができます。オラクル又はその弁護士との利益相反により独自に弁護士を雇用する必要がある場合を除き、お客様は自主的に雇用した弁護士の費用を全額負担する必要があります。お客様が第 14.2 条の定めに対し重大な違反をした場合、xxxxは第 14 条に基づく補償義務を免除されるものとします。
15. お客様による補償
顧客データに関連して第三者が訴訟、請求、その他の法的措置(商標権、著作権、営業秘密、パブリシティー権、プライバシー権
(名誉毀損を含む)、特許権、若しくは顧客データに関わるその他所有権の侵害に対するあらゆる措置を含みますが、これらに限定されません)(本条において以下「法的措置」といいます)を提起した場合、その結果としてオラクルが被った損害賠償金(オ
ラクルが負担した合理的な範囲の費用と弁護士費用を含みますが、これらに限定されません)につき、お客様はオラクル、その関連会社、役員及び従業員に補償を行うものとします。
15.1. オラクルは、法的措置に関する通知を最初に受け取った日から 30 日以内に、かかる法的措置について書面によりお客様 に通知し、またかかる法的措置に関するすべての情報、通知及び/又はその他措置のコピーをお客様に提供しなければな りません。オラクルはいかなる法的要求においても防御をお客様に委ね、合理的な範囲でお客様の指示に従い、かかる申 し立てに対する防御又は和解に際してお客様から合理的な要請があった場合は協力しなければなりません。お客様は常に、オラクルの利益を損なわないような方法で防御を行う必要があります。オラクルは、かかる申し立てに対応するため、独 自に弁護士を雇用することができます。お客様又はその弁護士との利益相反により独自に弁護士を雇用する必要がある場 合を除き、xxxxは自主的に雇用した弁護士の費用を全額負担する必要があります。オラクルが第 15.1 条の定めに対 し重大な違反をした場合、お客様は第 15 条に基づく補償義務を免除されるものとします。
16. 公表
16.1. xxxxは、お客様を顧客リストに記載し、オラクルの Web サイト、公表される顧客リスト及び報道発表資料においてお客様のロゴを使用する権利を有するものとします。
17. その他
17.1. 本契約、並びに本書に基づく注文書若しくは作業明細書は、両当事者によるサブスクリプション・サービス及びプロフェッショナル・サービスに関する完全な合意であり、書面又は口頭であるかを問わず、従前又は現行の合意事項に優先するものです。本契約と注文書との間に矛盾がある場合には、注文書が優先されます。本契約と作業明細書との間に矛盾がある場合には、本契約が優先されます。
17.2. 本契約は、両当事者の書面による合意がある場合を除き、権利及び制限について変更や放棄がなされないものとします。
17.3. 本契約には日本国の実体法と手続法が適用され、お客様とオラクルは、本契約により生じる紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
17.4. オラクルの書面による事前の同意がある場合を除き、お客様は本契約、注文書又は作業明細書に基づくいかなる権利や義務も、第三者に譲渡又は移転することはできません。お客様が、お客様の資産のすべて又は実質的にすべてを取得した事業体に権利と義務を譲渡する場合、又は純粋な企業統合の一環として譲渡する場合、オラクルはかかる譲渡を拒絶しないものとします。本条の定めに違反する譲渡は、無効とします。
17.5. お客様は、米国、日本国及び関係する地域における輸出関連法規及びその他関連する輸出入法令が、お客様によるサブスクリプション・サービス(ソフトウェアとドキュメントを含みます)及びプロフェッショナル・サービス(成果物を含みます)に適用されることについて同意します。お客様は、当該法令の全てを厳守するものとし、当該法令で認められている場合を除き、お客様は直接的又は間接的であると問わず、これらを輸出又は再輸出してはなりません。
17.6. 米国政府に提供されるサブスクリプション・サービス及びドキュメントは、48 C.F.R. 2.101 で定義される「商用品目」であり、48 C.F.R. 12.212 又は 48 C.F.R.227.7202 でいう、「商用コンピュータ・ソフトウェア」及び「商用コンピュータ・ソフトウェア・ドキュメント」から成ります。48 C.F.R. 12.212 又は 48 C.F.R. 227.7202-1 ないし 227.7202-4 に従い、商用コンピュータ・ソフトウェア及び商用コンピュータ・ソフトウェア・ドキュメントは、(a)商用品目としてのみ、かつ(b)FAR 12.212、及び DFARS 227.7202-1(a)、227.7202-3(a)、227.7202-4 の定めに基づき、本契約の使用条件に準拠するすべてのエンド・ユーザーと同じ権利をもって、米国政府のエンド・ユーザーにライセンスされます。
17.7. xxxxは独立した契約者であり、オラクルとお客様は、両者間にいかなる共同経営、ジョイント・ベンチャー又は代理関係も生じるものではないことを合意します。いずれの当事者も、自己の従業員に対する報酬、雇用にかかわる税金と保険に関する支払いの責任を有するものとします。
17.8. オラクルは、お客様によるサブスクリプション・サービスの使用状況について監査を行うことができます。お客様はオラクルによる監査に協力し、合理的な範囲内で助力及び情報を提供することに同意します。当該監査は、お客様の通常の事業活動を不当に妨げないものとします。当該監査の結果、お客様に許諾された使用権の範囲を超えるサブスクリプション・サービスの使用に対して適用される料金について、 お客様はオラクルの書面による通知から 30 日以内に支払うことに同意します。お客様がこれを支払わない場合、オラクルは、サブスクリプション・サービス及び本契約を終了させることができます。お客様は、監査に協力することによってお客様に生じたあらゆる費用について、 オラクルが責任を負わないことに同意します。
17.9. お客様は、コンピュータ・コンサルティング・サービスの提供をお客様が依頼したあらゆる第三者企業を含め、オラクルのビジネス・パートナーはオラクルから独立しており、オラクルの代理人ではないことを了解するものとします。当該ビジネス・パートナーが本契約に基づいて注文された業務においてオラクルの下請事業者(請負事業者)としてサービスを
提供している場合を除き、xxxxは、それらのビジネス・パートナーによるいかなる行為についても責任や義務を負いません。
17.10. オラクルとの間で紛争を提起する場合、 本契約のオラクルによる補償、サブスクリプション・サービスの保証及び/又はプロフェッショナル・サービスの保証条項に基づく通知をする場合、又は破産手続き又はその他の類似する法的手続きの対象となった場合、お客様は書面により下記宛てに速やかに通知するものとします。
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxセンター 日本オラクル株式会社 法務室長
18. 不可抗力
いずれの当事者も以下の事由による義務の不履行又は遅滞について責任を負わないものとします。
(1) 戦争、反乱、妨害行為
(2) 天災
(3) 債務者の責めによらない電気、インターネット又は電気通信上の機能停止
(4) 政府の規制(輸出又はその他のライセンスの拒絶、取消しを含みます)
(5) その他債務者の合理的な支配を超えた事態
両当事者は、不可抗力の影響を緩和させるために合理的な努力を行うこととします。これらの不可抗力が 30 日を超えて続いた場合、いずれかの当事者は書面による通知により履行されていないサービスを終了することができます。本条は通常の障害回復処置にし たがって妥当な対策を講じる各当事者の義務、及び当該サービスに対するお客様の支払い義務を免除するものではありません。
第 4 章 - 定義
19. 用語集
19.1. 「顧客データ」とは、ソフトウェア・データベースに保管される電子的形態の情報をいいます。
19.2. 「成果物」とは、オブジェクト・コード、フロー・チャート、ドキュメント、レポート、テスト結果、所見、並びにオラクルがお客様のために開発したあらゆる作業結果と提供物を指し、作業明細書で定義されるプロフェッショナル・サービスの適用範囲において、「成果物」と判断されるものをいいます。
19.3. 「ドキュメント」とは、サブスクリプション・サービスの一部として、オラクルにより電子的形態で提供され、定期的に更新されるユーザー向けドキュメントをいいます。
19.4. 「注文書」とは、オラクルがお客様に提供するサービスの内容を記載したドキュメントのことで、オラクルがお客様に提供し、お客様が署名又は記名押印するものをいいます。
19.5. 「プロフェッショナル・サービス」とは、作業明細書に記載されるコンサルティング、開発及びその他プロフェッショナル・サービスのことをいいます(ただし、サブスクリプション・サービスは含みません)。
19.6. 「作業明細書」とは、オラクルがお客様に提供するプロフェッショナル・サービスの内容を記載したドキュメントのことで、オラクルがお客様に提供し、お客様が署名又は記名押印するものをいいます。
19.7. 「ソフトウェア」とは、サブスクリプション・サービスの一部として、許諾されたユーザーに対しオラクルがアクセスを 許可したソフトウェアをいいます。エージェント・デスクトップ・インストーラーを含みますが、これに限定されません。ソフトウェアの機能については、注文書に基づくサブスクリプション・サービスの一部としてオラクルが提供するドキュ メントに記されています。
19.8. 「サブスクリプション・サービス」とは、注文書に記載されるオラクルのリモート・ホステッド・サービス(関連するソフトウェアとドキュメントへのアクセスを含みます)、及びオラクルが定期的に導入する修正版をいいます(ただし、プロフェッショナル・サービスは含みません)。
19.9. 「サブスクリプション期間」とは、注文書に定める、オラクルがお客様にサブスクリプション・サービスを提供すべき期間をいいます。
19.10. 「使用率メトリック」とは、注文書で定める、サービス・メトリックの定義と規則をいいます。
本書の提示は、 年 月 日まで有効で、両当事者により署名又は記名押印されることにより、その効力を発します。以上、合意の証として、両当事者は本書二通を作成し、記名押印のうえ各一通を保有します。 | ||
(お客様) | (オラクル) | |
日 付 | 年 月 日 | 年 月 日 |
所在地 | xxxxxxxxxxx 0 x 0 x | ||
会社名 | 日本オラクル株式会社 | ||
役職名代表者 | ㊞ | コントラクト&ビジネスプラクティス本部本部長 | xx xx |
契約発効日: 年 月 日 |