Contract
公益社団法人北海道交通安全推進委員会理事会規程
(目的)
第1条 この規程は、公益社団法人北海道交通安全推進委員会(以下「本委員会」という。)定款第6章の規定に基づき、理事会の規則について、法令及び定款で定めるもののほか、この規程の定めるところにより、その適正な運営を図ることを目的とする。
(構成等)
第2条 理事会は、理事全員をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定するとともに、理事の職務の執行を監督する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員以外の出席)
第3条 理事会は、必要に応じて、理事及び監事以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。
(理事会の開催)
第4条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
2 定例理事会は、原則として3月、5月及び6月に開催する。
3 臨時理事会は、必要に応じて開催する。
(招集権者)
第5条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は事故があるときは、筆頭副会長が招集する。
2 招集権者でない理事は、前項の招集権者に対し、理事会の目的事項を記載した書面をもって、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め、これを理事会に報告する必要があるときは、前2項に準じて、理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。
(招集手続)
第6条 理事会の招集通知は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して、理事会の日時及び場所並びに目的事項等を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事および監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
3 会長は、前条第2項又は第4項前段の規定による請求があったときは、その請求があった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知を発しなければならない。
(欠席)
第7条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を
通知しなければならない。
2 前項において、欠席する理事及び監事は、代理人により理事会の出席をさせることはできない。
(議長)
第8条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は事故があるときは、筆頭副会長がこれに当たる。
2 理事会の会議の目的事項について、議長である理事が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議について、議長に事故があるときに準じて、他の理事が議長にあたるものとする。
(決議の方法)
第9条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数の議決を経なければならない。
2 前項において、本委員会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項及び第2項において、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合には、議長は、理事として議決に加わることはできない。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(決議事項)
第 10 条 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。
(1) 社員総会に関する事項
(2) 理事に関する事項
(3) 組織及び人事に関する事項
(4) 財産・財務に関する事項
(5) 事業計画及び収支予算書に関する事項
(6) 事業報告及び決算報告書に関する事項
(7) 重要な業務執行に関する事項
(8) 諸規程に関する事項
(9) その他の事項
2 会長は、前項の決議事項(法定事項は除く。)であっても、緊急の処理を要するために、理事会で付議できないときは、理事会の決議を経ないで、業務を執行することができる。
ただし、この場合にあっては、会長は、次の理事会に付議し、承認を得なければならない。
(報告)
第 11 条 代表理事である会長及び筆頭副会長、業務執行理事である副会長は、自己の職務の執行の状況及び重要と認められる事項並びに法令に定められた事項について、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、理事会に報告しなければならない。
2 競業及び利益相反取引を行った理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。ただし、第1項の規定による報告については、適
用しない。
(議事録)
第 12 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面をもって議事録を作成しなければならない。
2 理事会に出席した会長、筆頭副会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 議事録は、10年間本委員会の事務所に備え置かなければならない。
(欠席者に対する通知)
第 13 条 会長は、理事会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した理事および監事に対し通知しなければならない。
(幹部理事会)
第 14 条 本委員会は、会長、筆頭副会長及び副会長の理事等によって構成される幹部理事会を置く。
2 幹部理事会の権限、運営方法については、理事会の決議により定める幹部理事会要綱の定めるところによる。
(補則)
第 15 条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、本委員会の設立登記のあった日(平成23年3月1日)から施行する。この規程は、平成24年5月21日から施行する。
この規程は、平成25年3月11日から施行する。この規程は、平成26年6月12日から施行する。