UCOM 光
UCOM 光
2023 年 1 月 1 日版
アルテリア・ネットワークス株式会社
第 1 章 総則
第1条 (約款の適用)
アルテリア・ネットワークス株式会社(以下「当社」といいます。)は、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第xxx号、以下「事業法」といいます。)その他の法令の規定に基づき、この『UCOM 光 オフィスサービス サービス契約約款』(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)を定め、これにより UCOM 光 オフィスサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 (約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3. アルテリア・ネットワークス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号、音響または影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備のこと(伝送の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
4. UCOM 光 | アルテリア・ネットワークス網を使用して行う電気通信サービスであって、主として法人が利用するもの |
5. UCOM 光サービス取扱所 | (1) 本サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
6. 加入契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
7. 契約者 | 当社と加入契約を締結している者 |
8. 契約回線 | 当社との加入契約に基づいて、当社と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信設備のこと |
9. 回線終端装置 | 契約回線の終端に位置し、端末設備との間の信号変換機能を有するメディアコンバータのこと |
10. 端末設備 | 回線終端装置の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
11. 契約回線等 | 契約回線および回線終端装置 |
12. 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
13. 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(事業法第 9 条の登録を 受けた者または事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14. 自営端末設備等 | 自営端末設備および自営電気通信設備 |
15. 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和六十年四月一日郵政省令第三十一号)で定める技術基準および当社が総務大臣の登録を受けて定める UCOM 光サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件 |
16. 消費税相当額 | 消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和二十五年七月三十一日法律第二百二十六号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
17. ユニバーサルサービス料 | ユニバーサルサービス制度の当社負担費用を本サービスの利用者に対し請求する際に用いる名称 |
18. 電話リレーサービス料 | 電話リレーサービス制度の当社負担費用を本サービスの契約者に対し請求する際に用いる名称 |
19. IP 電話 | IP 通信網および電話網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、主として通話の用に供するもの |
20. ゲートターミナル | 当社が指定する機能を搭載した自営端末設備 |
第 2 章 本サービスのコース等
第4条 (本サービスのコース)
本サービスには、別記に定めるコースがあります。
第5条 (提供区域)
本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。
第6条 (提供時間)
本サービスを利用できる時間は、1 日 24 時間、1 週 7 日とします。
ただし、第 31 条(利用制限)の規定により本サービスの利用を制限する場合は、この限りではありません。
第 3 章 契約
第7条 (加入契約の単位)
当社は、契約回線 1 回線ごとに 1 の加入契約を締結します。この場合、契約者は、1 の加入契約につき 1
人に限ります。
第8条 (契約回線の終端)
1 当社は、契約者が指定した場所内の建物または工作物において、当社の電気通信設備から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に設置される回線終端装置を契約回線の終端とします。
2 当社は、前項の地点を定めるときは、契約者と協議します。
第9条 (加入契約申込みの方法)
1 加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書を、契約事務を行うUCOM 光サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 本サービスのコース
(2) 契約回線の終端の設置場所。
(3) その他申込みの内容を特定するために必要な事項。
2 加入申込者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等において賃貸借人その他契約回線等の設置に利害関係人がいる場合は、当社所定の書面による入線承諾書を提出していただくことがあります。
3 加入申込者は、自然人または法人(または法人に準じた団体)とします。ただし、加入申込者が 20 歳未満の個人である場合には、加入契約の申込みにあたり法定代理人の同意を要し、法定代理人は、本約款に定める加入申込者の義務につき、加入申込者と連帯して保証するものとします。
第10条 (加入契約申込みの承諾)
1 当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、この限りではありません。
2 当社が、加入契約の申込みを承諾する日は、当社所定の加入契約申込書を当社が受け付けた日とします。
3 第 1 項の規定にかかわらず、当社は本サービスに必要な当社の電気通信設備に余裕がない場合には、加入契約の申込みの承諾を延期することがあります。
4 当社は、前 3 項の規定にかかわらず、次の場合には、その加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(4) 加入申込者が、本サービスの料金その他債務の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(5) 第 49 条(契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 加入申込者が、当社の電気通信サービスにおいて、過去に不正使用等により契約の解除または本サービスの利用を停止された加入契約者と関係があり不正使用等を行うおそれがあると当社が判断したとき。
(7) 第 9 条(加入契約申込みの方法)第 2 項の規定による入線承諾書の提出がなかったとき。
(8) 加入申込者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人 (以下「暴力団等」といいます。)、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者であるとき、または反社会的勢力であったと判明したとき。
(9) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または支障があるおそれがあると当社が判断したとき。
5 当社は、前項の規定により、本サービスの加入契約の申込みを承諾しないときは、あらかじめ加入申込者にその理由等を当社所定の方法で通知します。
第11条 (提供開始日および最低利用期間)
1 本サービスの提供開始日は、回線終端装置を設置した日とします。
2 本サービスの最低利用期間は、本サービスの提供開始日から起算して 1 年間とします。
3 契約者は、最低利用期間内に加入契約の解除があった場合は、第 36 条(料金の支払義務)および料金表の規定にかかわらず、残余期間に対応する基本利用料の額を、当社が定める支払期日までに、一括して支払っていただきます。残余期間は、その解除があった日を起算日とする暦数により算出するものとし、その他料金表に特段の定めがある場合には、その定めに従います。
第12条 (加入契約の申込みの取消)
1 契約者は、当社が加入契約の申込みを承諾した日から、本サービスの提供開始日までの間、加入契約の申込みを取消すことができます。この場合、料金表(「第 3-1 本サービスに関する一時金」)に規定する料金を支払っていただきます。
ただし、契約者の責めによらない理由により、加入契約の申込みの取消(以下この条において「取消」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその一時金が支払われているときは、当社は、その一時金を当社所定の方法により返還します。
2 工事の着手後完了前に取消があった場合は、前項の規定に加えて、契約者は取消があったときまでに着手した工事に要した費用相当額の料金を別途負担していただきます。この場合において、負担を要する料金の額は、その料金の額に消費税相当額を加算した額とします。
第13条 (サービスの乗換)
1 契約者は、本サービスの提供開始後、本サービスから「スタンダードギガビットアクセス」および「プレミアムギガビットアクセス」(以下「乗換後サービス」といいます。)へのサービスの乗換を請求することができます。ただし、乗換後サービスにて選択できるコースは、契約者が加入した本サービスと、IPv4 アドレス数が同じコースのみに限られるものとし、これ以外のコースを希望する場合には、本サービスの加入契約解除を行い、新たに加入契約の申込みをしていただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合、乗換後サービスのサービス契約約款に規定する(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第 1 項の請求によりサービスの乗換が生じた場合は、その暦月の本サービスの基本利用料につき、日割にて請求します。但し、料金表に特段の定めがある場合には、その定めに従います。
4 第 1 項の規定による本サービスの乗換の請求が最低利用期間内にあったときは、第 36 条(料金の支払義務)および料金表の規定にかかわらず、本サービスの基本利用料と乗換後サービスの基本利用料を比較 し、乗換後サービスの基本利用料が本サービスの基本利用料を下回る場合、両サービスの基本利用料の差額の残余期間分を当社が定める支払期日までに一括して支払っていただきます。
5 前項に規定する残余期間分の差額金額は、乗換後サービスの提供に要する回線終端装置の設置をした日を起算日とする暦数により日割で算出するものとし、その他料金表に特段の定めがある場合には、その定めに従います。
6 第1 項の請求に基づき、サービスの乗換を行う場合、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余期間の日数にかかわらず、乗換後サービスにおいては、乗換後サービスの提供に要する回線終端装置の設置をした日から起算して 1 年間を新たな最低利用期間とします。
7 契約者は、当社が第 1 項に基づく乗換請求を承諾した日から、乗換後サービスの提供開始日までの間、当該乗換請求を取消すことができます。この場合、料金表(「第 3-1 本サービスに関する一時金(サービスの乗換の取消に係るもの)」)に規定する料金を支払っていただきます。 ただし、契約者の責めによらない理由により、当該請求の取消があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその一時金が支払 われているときは、当社は、その一時金を当社所定の方法により返還します。
8 前項に定めるサービス乗換請求の取消しが、乗換に係る工事の着手後完了前にあった場合は、前項の規定に加えて、取消があったときまでに着手した工事に要した費用相当額の料金を別途負担していただきます。この場合において、負担を要する料金の額は、その料金の額に消費税相当額を加算した額とします。
第14条 (本サービスのコース変更)
1 契約者は、本サービスのコース変更の請求をすることができます。
ただし、コース 2 から 5 の間、またはコース 7 から 10 の間においてのみとします。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 第 1 項の請求による本サービスのコース変更があったときは、その暦月の基本利用料については、変更前の本サービスの基本利用料を適用します。
5 第 1 項に規定する以外のコース変更は、本サービスの加入契約解除を行い、新たに加入契約の申込みをしていただきます。
6 第 1 項に規定する本サービスのコース変更の請求が最低利用期間内にあったときは、第 36 条(料金の支払義務)および料金表の規定にかかわらず、コース変更前後の基本利用料を比較し、コース変更後の基本利用料がコース変更前の基本利用料よりも下回る場合、両コースの基本利用料の差額の残余期間分を当社が定める支払期日までに一括して支払っていただきます。
7 前項に規定する残余期間は、第 1 項の請求による本サービスのコース変更があった日の属する月の翌月の初日から起算するものとします。
第15条 (IPv4 アドレス数変更の申請)
1 コース 2 から 5 およびコース 7 から 10 の契約者は、契約回線のIPv4 アドレス数変更の申請を請求することができます。それ以外のコースでの IPv4 アドレス数の変更は、第 14 条(本サービスのコース変更)に基づくコース変更となります。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第16条 (契約回線の移転)
1 契約者は、契約回線の移転の請求をすることができます。ただし、同一建物内に限ります。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第1項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、契約回線の同一建物外への移転に際しては、加入契約解除を行い、移転先住所で新たに加入契約の申込みをしていただきます。この場合、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)第 3 項の規定については適用しません。
5 前項に基づき、移転先住所で新たに加入契約の申込みを行う場合、本サービスの加入契約における最低利用期間またはその残余期間の日数にかかわらず、新たな本サービスの加入契約においては、回線終端装置を移転先に設置した日から起算して 1 年間を新たな最低利用期間とします。
第17条 (契約者の氏名等の変更)
1 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所について変更があったときは、そのことを速やかに
UCOM 光サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 第 1 項の届出は、当社所定の書面により行っていただきます。
第18条 (その他の契約内容の変更)
1 当社は、契約者から請求があったときは、第 9 条(加入契約申込みの方法)第 1 項各号に規定する契約内容の変更を行います。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第19条 (利用権の譲渡)
1 利用権(契約者が加入契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面によりUCOM 光サービス取扱所に請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
3 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
4 当社は、第 2 項の請求があったときには、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
5 利用権の譲渡があったときは、譲受人は、契約者の有していた一切の権利および義務を承継します。
第20条 (契約者の地位の承継等)
1 相続または法人の合併もしくは分割等により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併もしくは分割後存続する法人または合併もしくは分割により設立された法人は、当社所定の書類にこれを証明する書類を添えて当社またはUCOM 光サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同じとします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
第21条 (契約者が行う加入契約の解除)
1 契約者は、加入契約を解除しようとするときは、加入契約を解除しようとする日の 1 ヶ月前までに、そのことをUCOM 光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 前項の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
第22条 (当社が行う加入契約の解除)
1 当社は、第 34 条(利用停止)の規定により本サービスの利用停止をされた契約者が、当該利用停止が終了したのちに本サービスを再び利用した際に、利用停止の原因となった事実と同一または類似の事実を行ったときは、その加入契約を解除することができます。
2 当社は、契約者が第 34 条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと当社が判断したときは、前項の規定にかかわらず、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者(第 49 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号なお書によって、契約者とみなされる場合を含みます。)が第 49 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかの行為を行った場合、とくに当該行為の解消にかかる催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
4 当社は、契約者に対し第33 条(是正措置)に基づく是正措置を求めた場合において、当該契約者が相当の期間内に当該是正措置を講じなかったと当社において認めたときは、何らの催告を要せず、直ちに、その加入契約を解除することができます。
5 当社は、前 4 項に基づいて加入契約の解除をした場合、当該解除にかかる加入契約の契約者または当該契約者を代表者とする法人その他これに準ずる団体あるいは当該契約者と代表者を共通とする法人その他これに準ずる団体が当社と締結している他の加入契約に基づく本サービスの利用にあたり、それらの契約者(なお、それらの契約者が利用を許諾している(契約者の回線上における行為は、とくに反証のない限
り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみ なします。)が第 49 条(契約者の義務)第 1 項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為を行ったときは、それらの契約者の締結している全てまたはその一部の加入契約を解除することができます。
6 当社は、契約者が以下の事由に該当した場合、その加入契約を解除することができます。
(1) 契約者が、暴力団等、公共の福祉に反する活動を行う団体、およびその行為者である場合、または、反社会的勢力であったと判明した場合。
(2) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または、妨害するおそれのある行為をした場合。
(3) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いるなどした場合。
(4) 契約者自ら、または第三者を利用して、当社の名誉、信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をした場合。
(5) 契約者自ら、または第三者を利用して、自身や、その関係者が暴力団等である旨を当社に認知させるおそれのある言動、態様をした場合。
7 当社は、電線類の地中化(架空電線を地中電線に変更することをいいます。)その他の理由により当社の電気通信設備の変更または撤去を行わなければならないときは、その電気通信設備に係る加入契約を解除することがあります。
8 当社は、前 7 項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
9 第1 項から第7 項までの規定の加入契約の解除があった場合は、当社は当社の電気通信設備の資産等を撤去します。
ただし、撤去に伴い、契約者が所有または占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用を負担していただきます。
なお、契約者が当社の電気通信設備の資産等の撤去に応じないときは、当社が契約者に通知することによって、当該資産等の所有権は契約者に移転するものとします。この場合、当社は契約者に対し当該資産等の帳簿価格に相当する金額の支払を請求することができるものとします。
第 4 章 付加サービス
第23条 (付加サービスの提供)
1 当社は、契約者が付加サービスの提供を希望する場合は、次の場合を除いて、そのことを当社指定の方法により通知していただくことで、その契約回線について料金表に定める料金により別記に定める付加サービスを提供します。
(1) 当社の与信基準を満たせないと当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの提供を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 付加サービスの提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の場合において、別記及び料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第24条 (付加サービスの変更)
1 当社は、契約者が付加サービスの変更を希望する場合は、次の場合を除いて、そのことをUCOM 光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただくことで、変更を行います。
(1) 付加サービスの変更を請求した契約者が、付加サービスの料金の支払を現に怠り、または怠るおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 付加サービスの変更が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。
2 前項の場合において、料金表に特段の定めがある場合はその定めるところによります。
第25条 (付加サービスの解除)
1 契約者は、付加サービスの解除を行おうとするときは、解除を希望される日の 1 ヶ月前までに、そのことを
UCOM 光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。
2 当社は、契約者がその加入契約を解除し、または解除されたときは、当該加入契約に係る付加サービスを解除します。
第 5 章 設備等
第26条 (回線終端装置の提供)
当社は、本サービスの提供に必要な回線終端装置を提供します。
第27条 (回線終端装置の移転)
1 契約者は、回線終端装置の移転の請求をすることができます。
2 前項の場合には、料金表に規定する一時金を支払っていただきます。
3 当社は、第 1 項の請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、契約者が契約回線を移転したときは、当該契約回線に係る回線終端装置を移転します。
第28条 (契約者からの契約回線等の設置場所の提供等)
1 契約回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において契約回線等を設置するために必要な場所は、その契約者から無償で提供していただきます。
2 当社は、契約回線等の設置等のために必要な場合には、契約者の承諾を得て、その契約者から提供していただいた場所に立ち入らせていただきます。この場合には、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。
3 加入契約に基づいて設置される契約回線等その他の電気通信設備に必要な電気は、契約者から無償で提供していただきます。
第29条 (自営端末設備の接続)
1 契約者は、その契約回線の終端においてまたはその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約回線に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、技術基準等に適合することについて事業法第 86 条第 1 項に規定する登録認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が当社の電気通信設備を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(3) その接続が当社の電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
第30条 (自営電気通信設備の接続)
1 契約者は、その契約回線の終端において またはその終端に接続されている当社の電気通信設備を介して、その契約回線に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その接続が技術基準等に適合しないとき。
(2) その接続が当社の電気通信設備(当社の電気通信設備に限ります。以下この条において同じとします。)を損傷し、またはその機能に障害を与えると当社が判断したとき。
(3) その接続が当社の電気通信設備を利用する他の契約者に迷惑を及ぼすと当社が判断したとき。
3 契約者がその自営端末設備を変更したときについても、前 2 項の規定に準じて取り扱います。
4 契約者は、その契約回線等に接続されている自営端末設備を取り外したときは、そのことを当社に通知していただきます。
第 6 章 利用制限および利用停止
第31条 (利用制限)
機 関 名 |
気象機関 |
水防機関 |
消防機関 |
災害救助機関 |
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。) |
防衛機関 |
輸送の確保に直接関係がある機関 |
通信の確保に直接関係がある機関 |
電力の供給の確保に直接関係がある機関 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関 |
水道の供給の確保に直接関係がある機関 |
選挙管理機関 |
当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関 |
預貯金業務を行う金融機関 |
国または地方公共団体の機関 |
1 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約回線にかかる通信について、次に掲げる機関に設置されている契約回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域のみの契約回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2 当社は、次の場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第 49 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(3) その他、本サービスのネットワーク設備上一時的な使用制限が必要と判断されたとき。
3 当社は、前項の規定により本サービスの利用を制限するときは、原則としてその理由、利用制限をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第32条 (帯域制限)
1 当社は、契約者または契約回線の利用者の接続回線において、当社の電気通信設備において取り扱う通信に比し、過大と認められる通信が発生した場合や、当社の電気通信設備の容量を逼迫させる、もしくは逼迫させる恐れを生じさせた場合、または、他の契約者の本サービスの品質と効率を低下させる利用を行
ったと当社が認めた場合において、その契約回線に係る通信の帯域制限および通信の停止を行うことがあります。
2 当社は、前項の規定により回線の帯域制限および停止を行うときは、原則として契約者に通知しますが、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 第 1 項の規定により回線の帯域制限および停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
第33条 (是正措置)
当社は、当社において、契約者が次のいずれかに該当すると認めたときは、契約者に対し、相当の期間を定め、当該行為の是正を求めることができるものとします。
(1) 第 49 条(契約者の義務)第1項第 9 号に規定する別紙「迷惑行為について」のいずれかに該当する行為もしくは該当するおそれのある行為。
(2) 消費者保護を目的とする法令の趣旨に照らし、消費者の誤認あるいは混同のおそれのある行為。
第34条 (利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 料金その他の債務の決済に使用するクレジットカードまたは契約者が指定する預貯金口座の利用が認められないとき。
(3) 契約申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
(4) 第 49 条(契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) 契約回線等に接続されている自営端末設備等に、当社以外の電気通信事業者が設置する他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 電話、FAX、電子メール、郵便等による連絡がとれないとき。
(7) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
(8) その他、当社が、緊急性が高いと判断したとき。
(9) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則としてその理由、利用停止をする日を当社所定の方法により契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合および前項第 6 号に該当する場合は、この限りではありません。
3 第 1 項の規定により利用停止があったときは、その期間中の利用料金の支払を要します。
第 7 章 料金等
第35条 (料金)
当社が提供する本サービスの料金は、基本利用料、付加サービス利用料および一時金に係るものとし、料金表に定めるところによります。
第36条 (料金の支払義務)
1 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して加入契約の解除があった日までの期間(本サービスの提供開始日と解除があった日が同一の日である場合は、その日とします。)について、料金表に規定する基本利用料の支払を要します。
2 契約者は、付加サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して加入契約の解除または、付加サービスの解除があった日の属する暦月の末日までの期間(付加サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定する付加サービス利用料の支払を要します。
3 契約者は、本サービスの提供開始日から起算して加入契約の解除があった日の属する暦月の末日までの 期間(本サービスの提供開始日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について料金表に規定するIP 電話サービスの従量料金に係るものの支払を要しま
す。
4 契約者は、本サービスの提供開始日の属する暦月の翌月の初日から起算して加入契約の解除があった日の属する暦月の前月の末日までの期間について、料金表に規定するユニバーサルサービス料、および電話リレーサービス料の支払を要します。
5 本条の規定にかかわらず、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第37条 (ゲートターミナルのレンタル料の支払義務)
1 契約者は、料金表に規定するゲートターミナルのレンタルを開始した日の属する暦月の翌月の初日から起算してレンタルの解除があった日までの期間(レンタルを開始した日の属する暦月と解除があった日の属する暦月が同一の暦月である場合は、その暦月とします。)について、レンタル料の支払を要します。
2 前項の規定にかかわらず、レンタル料の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第38条 (債権の譲渡)
1 当社は、本約款の規定により、契約者が支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部または一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその契約者に対して通知します。
第39条 (割増金)
契約者は、料金その他の債務の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第40条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
第41条 (料金の再請求)
1 当社は、契約者が料金その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払がない場合には、料金の再請求をするものとします。
2 前項の場合において、当社は、再請求業務を第三者に委託することがあります。その際に要した費用は契約者の負担とさせていただきます。
第 8 章 保守
第42条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備等を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第43条 (契約者の切分責任)
1 契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、自営端末設備等に故障その他の原因のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、UCOM 光サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 前項の試験により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社が指定する係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備等にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第44条 (保守対応時間)
1 本サービスに対する保守対応時間は、平日(祝祭日および当社の定める年末年始等の休業日を除く月曜日から金曜日まで)の午前 9 時から午後 8 時まで、土曜日・日曜日・祝日の午前 10 時から午後 7 時までです。
2 24 時間 365 日の保守対応を希望する場合は、別途「UCOM 光 サポートプラスサービス規約」に基づいて提供されるサポートプラスサービスを申し込む必要があります。
第 9 章 損害賠償
第45条 (責任の制限)
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
第46条 (修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧できないときは、第 31 条(利用制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位
に従ってその契約回線に係る電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第 1 順位お
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
よび第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
第47条 (免責)
1 本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、本約款等の変更により自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 当社は、契約者が本サービスを利用することにより得た情報またはソフトウェア等については、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しません。
4 当社は、契約者が本サービスを利用することにより他人との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 10 章 雑則
第48条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその契約者に通知します。ただし、本約款において特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第49条 (契約者の義務)
1 契約者は、次のことを遵守しなければなりません。
(1) 加入契約に基づき当社の電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解しもしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
(2) 故意に電気通信設備を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、その契約回線等に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) その契約回線等を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) その契約回線等を本来の用途以外の用途に使用しないこと。
(6) その契約回線等を転貸、譲渡、質入等しないこと。
(7) 本サービスの利用にあたって、本邦内外の法令等の定めに反しないこと。
(8) 料金表の規定により当社が付与するユーザアカウントおよびパスワードについて、善良な管理者の注意をもって管理することとし、これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことを速やかに、契約事務を行うUCOM 光サービス取扱所に届け出ること。
方式 | 概要 |
ポーリング方式 | 外国側から本邦宛に継続して通信の請求が行われ、契約者がコールバックサービスの利用を行う場合のみ、それに対応することで提供がなされるコールバックサービスの方式 |
アンサーサプレッション方式 | その提供に際して、当社が国際通信に係る通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑制されることとなるコールバックサービスの方式 |
(9) 料金表に規定するIP 電話サービスの利用にあたって、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信(料金表に規定する国際通信をいいます。)を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる下表の方式のものを利用し、または他人 に利用させないこと。
(10) 料金表に規定する IP 電話サービスの利用にあたって、故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(11) 本サービスの利用にあたって、別紙に規定する「迷惑行為について」に定める行為を行わないこと。なお、契約者において、利用を許諾している(契約回線における行為は、とくに反証のない限り、契約者が利用を許諾したものと推定します。)本サービスの利用者が行った行為は契約者の行為とみなします。
2 契約者は、自身による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。
3 契約者は、第三者の行為に対する請求、要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとしま す。
4 契約者は、自身による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為に起因して、当社または第三者に対して損害を与えた場合(契約者が、規約上の義務を履行しないことにより当社または第三者が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。
5 契約者は、第 1 項の規定に違反してその契約回線等を亡失し、または毀損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
6 契約者は、本サービスを自らの電気通信事業のために用いる場合、本サービスを自らの電気通信事業のために用いることおよび電気通信番号使用計画の認定状況について、当社に申告しなければなりません。
7 前項において契約者が電気通信番号使用計画の認定を受けている場合、契約者は、事業法、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)、並びに認定を受けた電気通信番号使用計画に従い、認定を受けた番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守しなければなりません。
第50条 (不可抗力)
1 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力により、加入契約の全部もしくは一部の履行の遅延または不能を生じた場合には、当社はその責に任じません。
2 前項の場合に、当該加入契約は履行不能となった部分については、消滅するものとします。
第51条 (通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を事業法第 4 条に基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ利用または保存します。
第52条 (個人情報等の保護)
1 当社は、個人情報等(本サービスの提供に関連して知り得た加入申込者の個人情報であって、前条に規定する通信の秘密に該当しない情報をいいます。)を、次の場合を除き、加入申込者以外の第三者に開示または漏洩しないものとし、かつ、本サービスの業務の遂行上必要な範囲を超えて利用しないものとします。
(1) 一般社団法人ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)、株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」といいます。)および日本ベリサイン株式会社の規則等に基づき個人情報等を利用するとき。
(2) 加入申込者の同意を得て個人情報を利用するとき。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成一五年xx三十日法律第五十七号)の定めに基づき、利用するとき。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第xx十一号)、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(xxxx年十一月三十日法律第xx十七号)、その他法令に基づき、当該法令に定められた範囲にて個人情報等を利用、提供することがあります。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、加入申込者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
第53条 (合意管轄)
当社は、契約者と当社の間で本約款に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第54条 (閲覧)
本約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第55条 (その他)
加入契約に関するその他の提供条件については、別記、料金表および別紙に定めるところによります。
別記
(本サービスのコース)
1 本サービスは、以下に定めるコースにて提供します。
コース | 内容 |
コース 1 | (削除) |
コース 2 商品名:『UCOM 光 光ビジネスアクセスIP1』 | グローバルIPv4 アドレスを 1 個利用することができるサービス |
コース 3 商品名:『UCOM 光 光ビジネスアクセスIP8』 | グローバルIPv4 アドレスを 5 個利用することができるサービス |
コース 4 商品名:『UCOM 光 光ビジネスアクセスIP16』 | グローバルIPv4 アドレスを 13 個利用することができるサービス |
コース 5 商品名:『UCOM 光 光ビジネスアクセスIP32』 | グローバルIPv4 アドレスを 29 個以上利用することができるサービス |
コース 6 商品名:『BROAD-GATE 02 Light』 | グローバルIPv4 アドレスを 5 個利用することができるサービスであって、料金表第 1 表(基本利用料)に規定する月間累積総量の制限があるもの |
コース 7 商品名:『UCOM 光 光ビジネスアクセスIP1 (中継)』 | グローバルIPv4 アドレスを 1 個利用することができるサービスであって、当社のサービス提供区域および契約申込者の申し出により中継回線を利用して提供するもの |
コース 8 商品名:『UCOM 光 光ビジネスアクセスIP8 (中継)』 | グローバルIPv4 アドレスを 5 個利用することができるサービスであって、当社のサービス提供区域および契約申込者の申し出により中継回線を利用して提供するもの |
コース 9 商品名:『UCOM 光 光ビジネスアクセスIP16 (中継)』 | グローバルIPv4 アドレスを 13 個利用することができるサービスであって、当社のサービス提供区域および契約申込者の申し出により中継回線を利用して提供するもの |
コース 10 商品名:『UCOM 光 光ビジネスアクセスIP32 (中継)』 | グローバルIPv4 アドレスを 29 個以上利用することができるサービスであって、当社のサービス提供区域および契約申込者の申し出により中継回線を利用して提供するもの |
(技術的事項)
2 本サービスにおける技術的事項は、次のとおりとします。
物理的条件 | Ethernet 100BASE-TX |
規格 | IEEE802.3u |
伝送速度 | 100Mbps |
ケーブル種別 | カテゴリ 5 UTP ケーブル |
コネクタ形状 | RJ-45 コネクタ |
通信方式 | 全二重 |
(契約回線に係る提供サービス項目)
本サービスのコース | グローバルIPv4 アドレスの数 |
コース 2、コース 7 | 1 個 |
コース 3、コース 8 | 5 個 |
コース 4、コース 9 | 13 個 |
コース 5、コース 10 | 29 個以上 |
3 本サービス(コース 1、コース 6 を除く)では、以下に定める項目が提供されます。
項目 | 内容 |
(1) ユーザアカウントの付与 | ア 当社は、契約者に対し、ユーザアカウント(契約者を識別するための英字および数字の組み合わせであって、(2)欄に規定するコンテンツを利用するためのものをいいます。)を 5 個付与します。 イ 当社は、1 のユーザアカウントごとに契約者が指定する 1 のパスワードを当社の認証装置に登録します。 ウ 契約者は、ユーザアカウントおよびパスワードの変更を行うことができます。 |
(2) コンテンツの利用 | ア 契約者は、ユーザアカウントおよびパスワードを利用することにより、当社がアルテリア・ネットワークス網内で提供する無料コンテンツを利用することができます。 イ 移転期間中は、無料コンテンツを利用することはできません。 ウ 当社は、無料コンテンツを全く利用できない状態が連続した場合であっても第 45 条(責任の制限)の規定は適用しません。 |
(3) グローバルIPv4 アドレスの利用 | ア 当社は、契約者に対し、下表のとおりグローバル IPv4 アドレスを割り当てます。 イ アの場合において、当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、グローバルIPv4 アドレスを変更することがあります。この場合には、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。 ウ イの場合において、自営端末設備等の設定変更に伴う費用については、契約者に負担していただきます。 エ 加入契約者は、IPv4 アドレスの申請を当社所定の書面により請求していただきます。 オ コース 5 およびコース 10 の場合において、利用するIPv4 アドレス数 |
によって、料金表に規定する月額利用料が発生します。 |
本サービス・コース 6 では、以下に定める項目が提供されます。
項目 | 内容 | |
(1) 提供区域の設定 | 当社は、需要と供給の見込み等を考慮してコース 6 の提供区域を設定します。 | |
(2) ユーザアカウントの付与 | ア イウエ | 当社は、契約者に対し、ユーザID(契約者を識別するための英字および数字の組み合せであって、当社がアルテリア・ネットワークス網内で提供する次の機能を利用するためのものをいいます。)を 1 個付与することにより、次の機能を提供します。 ① (3)欄に規定する電子メールの利用 ② (4)欄に規定するホームページの利用 ③ (5)欄に規定するコンテンツの利用 当社は、1 のユーザID ごとに契約者が指定する 1 のパスワードを当社の認証装置に登録します。 契約者は、アルテリア・ネットワークス網からパスワードの変更を行うことができます。 移転期間中は、ユーザ ID を利用することはできません。 |
(3) 電子メールの利用 | アイ ウエオカキ ク | 当社は、契約者に対し、メールアドレスを 1 個割り当てます。 メールアドレスは、契約者がユーザID およびパスワードを利用することにより、登録することができます。 当社は、1 のメールアドレスごとに契約者が指定する 1 のメールパスワードを当社の認証装置に登録します。 契約者は、アルテリア・ネットワークス網からメールアドレスおよびメールパスワードの変更を行うことができます。 契約者は、アルテリア・ネットワークス網からアに規定するメールアドレスに対して送信されたメールの転送を行うことができます。 オの規定により設定できる転送先のメールアドレスの数は、最大 2 個までとします。 電子メール容量は、最大 1GBまでとします。 (注)但し、メールアドレスのドメインが「@*.xxxx.xx.xx」「@*.xxxx00.xxx」 「@*.xxx.xx.xx」の場合、容量は 20MB となります。 移転期間中は、電子メールを利用することはできません。 |
(4) ホームページの利用 | アイ ウエ | 当社は、契約者に対し、ホームページアドレスを 1 個割り当てます。 ホームページアドレスは、契約者がユーザ ID およびパスワードを利用することにより、登録することができます。 ホームページ容量は、20MB とします。 移転期間中は、ホームページを利用することはできません。 |
(5) コンテンツの利用 | ア | 契約者は、ユーザID およびパスワードを利用することにより、当社がアルテリア・ネットワークス網内で提供する無料コンテンツを利用することができます。 |
イ 移転期間中は、無料コンテンツを利用することはできません。 ウ 当社は、無料コンテンツを全く利用できない状態が連続した場合であっても第 36 条(料金の支払義務)および第 45 条(責任の制限)の規定は適用しません。 | |
(6) グローバルIPv4 アドレスの利用 | ア 当社は、契約者に対し、グローバル IPv4 アドレスを 5 個割り当てます。イ アの場合において、当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるとき は、グローバル IPv4 アドレスを変更することがあります。この場合には、あらかじめ、そのことを契約者にお知らせします。 ウ イの場合において、自営端末設備等の設定変更に伴う費用については、契約者に負担していただきます。 |
(7) 基本利用料の算定 | コース 6 に係る料金額は、料金表 1-2(本サービス・コース 6 に関する基本利用料)に規定する回線基本料、回線終端装置利用料およびUCOM 光基本料の合計額とします。 |
(8) 月間累積符号総量が一定量を超えた場合の取扱い | ア 契約者は、月間累積符号総量(契約回線から発信される符号の総量を暦月単位に累積したものをいいます。以下同じとします。)が 200GB を超える場合は、同程度またはそれ以上の符号を発生することがないように契約者に通知します。 イ アの規定の通知後に、当該契約者がなお同程度またはそれ以上の符号を発生する場合は、当社は、そのコース 6 の利用を停止することがあります。 ウ 当社は、イの規定によりコース 6 の利用停止をされた契約者が、なおコース 6 の品質と効率を低下されるおそれがあると当社が判断したときは、その加入契約を解除することがあります。 エ 当社は、ウの規定により、その加入契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。 |
備考 コース 6 は、2005 年 8 月末で新規受付を中止しています。 |
(付加サービス)
4 当社は、付加サービスとして、以下の項目を提供します。
項目 | 内容 |
ユーザアカウント追加サービス | 本サービスの基本機能によりあらかじめ付与されたユーザアカウントの他にユーザアカウントを追加することができるもの |
備考 1. 本付加サービスにおいて追加することができるユーザアカウントの数は、コース6 が9 個まで、コース 2 から 5 およびコース 7 から 10 が 200 個までとします。 2. 契約者は、アルテリア・ネットワークス網からメールアドレスに対して送信されたメールの転送を行うことができます。設定できる転送先のメールアドレスの数は、最大 2 個までとします。 3. 当社は、コース 6 を利用する契約者に 1 のユーザアカウントごとに、メールアドレスを 1 個、ホームページアドレスを1 個付与します。電子メール容量は 1 メールアドレスごとに 1GBとし、ホームページの容量は 1 ホームページアドレスごとに 20MB とします。 (注)但し、メールアドレスのドメインが「@*.xxxx.xx.xx」「@*.xxxx00.xxx」「@*.xxx.xx.xx」の場合、 |
電子メール容量は 20MB となります。 | |
電子メールサービス | メールアドレス 1 個を付与するもの |
備考 1. 本付加サービスは、コース 6 の契約者には提供しません。 2. 当社は、1 のメールアドレスごとに契約者が指定する1 のメールパスワードを当社の認証装置に登録します。 3. 契約者は、アルテリア・ネットワークス網からメールアドレスおよびメールパスワードの変更を行うことができます。 4. 契約者は、アルテリア・ネットワークス網からメールアドレスに対して送信されたメールの転送を行うことができます。設定できる転送先のメールアドレスの数は、最大 2 個までとします。 5. 電子メール容量は、最大 1GBまでとします。 (注)但し、メールアドレスのドメインが「@*.xxxx.xx.xx」「@*.xxxx00.xxx」「@*.xxx.xx.xx」の場合、電子メール容量は 20MB となります。 6. 本付加サービスにおいてユーザアカウントの数を超えてメールアドレスを追加することはできません。 | |
ホームページ容量追加サービス | 電子メールおよびホームページサービスにより割り当てられたホームページ容量の他にホームページ容量を追加することができるもの |
備考 1. 本付加サービスは、コース 6 の契約者に限り提供します。 2. 本付加サービスにおいて追加することができるホームページ容量は、1 メールアドレスごとに最大 80MB までとします。 | |
電子メール容量追加サービス | 電子メールおよびホームページサービスにより割り当てられた電子メール容量の他に電子メール容量を追加することができるもの |
1. 本付加サービスは、コース 6 の契約者に限り提供します。 2. 本付加サービスにおいて追加することができる電子メール容量は、1 メールアドレスごとに最大 10G Bまでとします。 (注)但し、メールアドレスのドメインが「@*.xxxx.xx.xx」「@*.xxxx00.xxx」「@*.xxx.xx.xx」の場合、電子メール容量の追加は 10MB ごとに月額 300 円を要します。また、追加は 1 メールアドレスごとに最大 100MBまでとします。 | |
IPv4 アドレス利用サービス | 下記のIPv4 アドレスを利用することができるものア IPv4 アドレス数が 256 以下のブロック イ IPv4 アドレス数が 256 を超えて 512 までのブロックウ IPv4 アドレス数 512 を超えて 1024 までのブロックエ IPv4 アドレス数 1024 を超えて 2048 までのブロック |
備考 1. 本付加サービスは、コース 5 およびコース 10 の契約者に限り提供します。 2. 本付加サービスの契約者は、2048 を上回る IPv4 アドレスを申請することはできません。 | |
DNS ホスティングサービス | ドメイン名管理装置の管理および運用または逆引きの設定を当社、または加入契約者が行うサービス |
備考 1. 本付加サービスは、1 加入契約につき最大 20 ドメイン名まで利用することができます。 2. 本付加サービスには、契約者向けにDNS 設定ツールを提供するタイプがあります。 3. 本付加サービスを利用している契約者は、本付加サービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。 4. 本付加サービスを利用している契約者は、契約回線を移転したときは、移転期間に係る本付加サービスの付加サービス利用料の支払を要します。 5. 契約者は、本付加サービスの解除を行おうとするときは、本付加サービスを解除しようとする日の 1ヶ月前までに、そのことをUCOM 光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。 | |
ドメイン取得代行サービス | 当社が契約者に代わってJPRS 等に独自ドメイン名の維持管理、割当て、変更、移転もしくは解除の申請手続き等を行うもの |
備考 1. 本付加サービスにおいて利用することができるドメイン名の数は、1 加入契約につき 20 個までとします。 2. 当社は、ドメイン名の登録機関の規則等または当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、本付加サービスの申込みまたは移転等を承諾しないことがあります。 3. 本付加サービスを利用している契約者は、契約回線を移転したときは、移転期間に係る本付加サービスの付加サービス利用料の支払を要します。 4. 契約者は、本付加サービスの解除を行おうとするときは、本付加サービスを解除しようとする日の 1ヶ月前までに、そのことをUCOM 光サービス取扱所に当社所定の書面により通知していただきます。 | |
トラフィックモニタ提供サービス | 回線のトラフィックを当社のサイトにおいてモニタできる画面を提供するサービス |
備考 1. トラフィックモニタは、コース 2 から 5 およびコース 7 から 10 の契約者に限り提供します。 2. 上位に接続する当社設備により提供できない場合があります。 3. 最低利用期間は 1 ヶ月です。 4. 各種設備のメンテナンスなどにより提供できない期間がある場合でも、第 45 条(責任の制限)による減額請求の対象とはなりません。 | |
IP 電話サービス | 当社の『直加入サービス契約約款』に規定するIP 電話サービスを使用して行う電話サービス |
備考 1. IP 電話サービスは、コース 3、コース 4、コース 5 またはコース 6 の契約者に限り提供します。 2. IP 電話サービスは、ゲートターミナルにより通信を行う場合に限り提供します。 |
(IP 電話に係る提供サービス項目)
5 IP 電話サービスでは、以下に定める項目が提供されます。
項目 | 機能 |
電話番号の付与 | ア 当社は、1 の加入契約ごとに電話番号を付与します。 イ 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、①の規定により付与した電話番号を変更することがあります。 ウ イの規定により、電話番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。 |
発信電話番号通知 | ア IP 電話サービスを利用して契約回線から発信する通信については、その契約回線の電話番号を着信先の電気通信設備へ通知します。 ただし、次の通信については、この限りではありません。 ① 通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信 ② 発信電話番号非通知の設定を行っている契約回線から行う通信(通話の発信に先立ち、「186」をダイヤルして行う通信を除きます。) ③ その他当社が別途定める通信 イ アの場合において、当社は、電話番号を着信先の電気通信設備へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本約款中の責任の制限の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。 (注)本付加サービスを利用する契約者は、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重してください。 ウ IP 電話サービスを利用する契約者は、発信電話番号通知または発信電話番号非通知の設定の変更の請求をすることができます。 エ 当社は、ウの請求があったときは、第 10 条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。 |
電子媒体による通信明細の閲覧サービス | ア 当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に係る通信料金について、通信料金データ蓄積装置(通信料金情報を蓄積するための電気通信設備をいいます。)に登録した電子データにより、通信料金情報を閲覧に供する取扱いを行います。 イ 当社は、1 の加入契約ごとに電子媒体による通信明細の閲覧サービスを行います。 ウ 通信料金データ蓄積装置に登録される通信料金情報は、閲覧に供する暦月の前 3 ヶ月までの通信料金(網内通信に係るものを除きます。)の額とします。 エ 当社は、電子媒体による通信明細の閲覧の取扱いを受けている契約者からこの取扱いを解除する申出があった場合には、この取扱いを解除しま す。 |
(IP 電話に係るサービスの種類)
6 当社は、IP 電話サービスにおいて次の種類の音声通信サービスを提供するものとします。
種類 | 内容 |
網内通信 | 契約回線から発信する通信であって、次の間で行われるもの ① 契約回線相互間 ② 契約回線と直加入サービス(IP 接続サービスを除きます。)に係る電気通信設備との間 |
国内通信 | 契約回線から発信し、本邦内に終始する通信であって、網内通信、携帯・自動車電話着信通信および PHS 着信通信以外のもの |
携帯・自動車電話着信通信 | 契約回線から発信し、携帯・自動車電話設備(電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号、以下同じ。)第 9 条第 3 号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。)との間で行われる通信 |
PHS 着信通信 | 契約回線から発信し、PHS 設備(電気通信番号規則第 9 条第 3 号に規定する電気通信番号により識別される電気通信設備をいいます。)との間で行われる通信 |
国際通信 | 契約回線から発信し、本邦と外国(インマルサットシステムに係る地球移動局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。)を含みます。)との間で行われる通信 |
電話番号案内 | 交換取扱者への電話番号等(電話番号および電気通信事業者が提供する電気通信番号をいいます。)の問合せに対して案内を行う通信 |
備考 1. 本邦とインマルサットシステムに係る移動地球局との間で行われる通信については、その着信先となる移動地球局の所在地にかかわらず、国際通信として取り扱います。 2. 緊急通報用電話は、発信することができません。 |
(IP 電話に係る国内通信および PHS 着信通信の区分)
区分 | 内容 |
(1) 市内通信 | 同一の単位料金区域内に終始する通信 |
(2) 県内市外通信 | 同一の都道府県(その都道府県の区域について平成 11 年郵政省令第 24号で定めがある場合は、その定めによります。)の区域内に終始する国内通信のうち 1 以外のもの |
(3) 県間市外通信 | (1)および(2)以外の国内通信 |
(4) 一般市外通信 | (1)以外のPHS 着信通信 |
備考 1. 当社は、当社が別に定めるところにより、単位料金区域(県内市外通信、県間市外通信および一般市外通信の料金を算定する場合に、その算定の基礎となる通信地域間距離を測定するための単位となる区域をいいます。)を定めます。 2. 当社は、当社が指定するUCOM 光サービス取扱所において単位料金区域の一覧表を閲覧に供します。 3. 県内市外通信および県間市外通信は、国内通信のみ適用します。 4. 一般市外通信は、PHS 着信通信のみ適用します。 |
7 当社は、契約回線から行った通信に係る料金額を適用するにあたって、国内通信および PHS 着信通信について、下表のとおり、区分を定めます。
(IP 電話に係る昼間、夜間、深夜・早朝および土曜日・日曜日・祝日の料金額の適用)
8 当社は、PHS 着信通信に係る料金額を適用するにあたって、下表のとおり、時間帯を定めます。
区分 | 時間帯 |
昼間 | 午前 8 時から午後 7 時までの間 |
夜間 | 午後 7 時から午後 11 時までの間 |
深夜・早朝 | 午前 0 時から午前 8 時までおよび午後 11 時から午後 12 時までの間 |
① 昼間、夜間、深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。ただし、②の区分による時間帯は除くものとします。
② 土曜日・日曜日・祝日とは、次の時間帯をいいます。
区分 | 時間帯 |
土曜日・日曜日・祝日 | 土曜日・日曜日および祝日(国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)の規定により休日とされた日並びに 12 月 29 日、12 月 30 日、12 月 31 日、 1 月 2 日および 1 月 3 日をいいます。)における午前 8 時から午後 7 時までの間 |
(IP 電話に係る通信地域間距離の測定)
9 当社は、通信地域間距離の測定は次のとおりとします。
① 当社は、全国の区域を一辺 2km の正方形に区分し、その区分した区画(以下「方形区画」といいます。)にそれぞれ縦軸の番号および横軸の番号を付します。
② 通信地域間距離の測定のための起算点となる方形区画は、契約回線の終端が所属する単位料金区域内の当社が指定する方形区画とし、当社が指定するUCOM 光サービス取扱所において、その方形区画の番号(以下「方形区画番号」といいます。)を閲覧に供します。
③ 通信地域間距離は、双方の通信地域間距離測定のための起算点となる方形区画番号に基づき、次の算式により算出します。この場合、算出した結果に 1km 未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
縦軸の方形区画 2
番号の数差×2
2
+
横軸の方形区画
番号の数差×2
通信地域間距離=
(IP 電話に係る通信時間の測定等)
10 通信時間の測定等は、次のとおりとします。
① 通信時間は、契約回線とその他の電気通信回線を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けて、その通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の課金システムにより測定します。
② 回線の故障等通信を発信者または着信者の責任によらない理由により、通信を行うことができなかったと当社が認めた時間は、①の通信時間には含みません。
11 当社の課金システムの故障等により正しく算定することができなかった場合の通信料金は、次のとおりとします。
① 過去 1 年間の実績を把握することができる場合。
機器の故障等により正しく算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する暦月の前 12 ヶ月の
各月における 1 日平均の通信料金が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を乗じて得た額。
② ①以外の場合
把握可能な実績に基づき①に準じて算出した額。
(IP 電話サービスに係るその他の規定事項)
12 当社は、契約者がIP 電話サービスに係る契約回線を移転したときは、IP 電話サービスを解除します。
13 IP 電話サービスの利用の制限
① 当社は、契約者がIP 電話サービスに係る契約回線において、その契約回線を保留したまま放置し、当社の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させるおそれがあるときは、その契約回線に係る IP電話サービスの利用の制限を行うことがあります。
② ①の規定により、利用の制限を行うときは、当社は、その契約者にあらかじめその旨を通知します。
③ 国際通信の取扱いについては、次に示す通信制限を実施します。
(1) 料金表別表第 5 項「国際通信に係るもの」に定める国への通信は、予め同項に定める内容にて通信を制限、または中止します。ただし、契約者から同項適用の解除の申込みを受けた場合は、この限りではありません。
(2) 契約者の国際通信利用において通信に関する料金の著しい増加が想定される事態を発見したとき、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止することがあります。
(3) 国際通信が第三者によって不正に利用されていると判断した場合、国際通信の全部または一部の利用を制限または中止することがあります。
(4) 国際通信の取扱いについて、外国の法令および外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
14 IP 電話サービスを解除する場合は、解除しようとする暦月の 20 日(消印を有効とします。)までに請求していただきます。
15 当社は、契約者またはこれに準ずる者(以下「契約者等」といいます。)にゲートターミナルの引渡しを行えない場合において、次のいずれかに該当するときは、IP 電話サービスを解除します。
① 当社が定める期間、契約者等と連絡をとることができないとき。
② 契約者等がゲートターミナルの受取を怠り、または拒んだとき。
③ その他の理由によりゲートターミナルを受け取ることができないとき。
16 15 の場合において、契約者は、当社がゲートターミナルを引渡す行為を行った日からIP 電話サービスの解除があった日までの期間について、IP 電話サービス利用料およびその引渡し行為に要した料金の支払を要します。
17 当社は、15 の規定により、IP 電話サービスを解除するときは、あらかじめそのことを当社所定の方法によりその契約者に通知します。
(IP 電話サービスに係るゲートターミナルのレンタル)
18 当社は、自営端末設備を最大 2 台まで接続することができるゲートターミナルをレンタルします。
ゲートターミナルの数の上限 | 5 台 |
電話番号の数の上限 | 10 番号 |
19 IP 電話サービスにおいて利用することができるゲートターミナルおよび電話番号の数の上限は、下表のとおりとします。
20 当社は、契約者がIP 電話サービスに係る契約回線を移転したときは、ゲートターミナルのレンタルを解除します。
21 ゲートターミナルのレンタルを解除する場合は、解除しようとする暦月の 20 日(消印を有効とします。)までに請求およびゲートターミナルの返還をしていただきます。この場合において、契約者にゲートターミナルの返還に要する費用を負担していただきます。
22 当社は、レンタル中のゲートターミナルが故障等により利用できない状態が生じた場合には、当該ゲートターミナルを他のゲートターミナルと交換します。
23 レンタル中の故障または滅失等に伴いゲートターミナルの復旧を要するときは、契約者にその復旧に係る費用相当額を負担していただきます。
ただし、契約者の責めによらない理由によりゲートターミナルの復旧を要する場合においては、この限りではありません。
24 契約者は、次のことを守っていただきます。
① ゲートターミナルを善良な管理者の注意をもって保管すること。
② ゲートターミナルを変更し、分解しまたは損壊しないこと。
③ ゲートターミナルを本来の用途以外の用途に使用しないこと。
④ ゲートターミナルを転貸、譲渡、質入等しないこと。
25 当社は、レンタル料については、日割しません。
(IP 電話サービスに係る保守サービス)
26 当社は、電話に係る主装置/PBX とゲートターミナルを接続し、IP 電話サービスを利用する契約者に対し、保守サービスを提供します。
27 保守対応時間は、平日(祝祭日および当社の定める年末年始等の休業日を除く月曜日から金曜日まで)の午前 9 時から午後 7 時、土曜日の午前 9 時から午後 6 時までとします。
28 当社は、契約者の責めによらない理由により、IP 電話サービスを全く利用できない状態が発生した場合において、故障の原因がIP 電話保守サービス範囲の場合には、保守対応時間内で保守技術者を設置場所に派遣し機器を正常な状態に修復する作業を行ないます。
29 当社は保守サービスとして、保守技術者を設置場所に派遣し機器を正常な状態に修復する作業を行ないます。ただし、当社が平日の午前に受付をした問い合わせについては当日、午後に受付をした問い合わせについては基本的には当日に対応しますが、受付け時間帯により翌日以降となる場合があります。
30 ゲートターミナルの故障した場合は、代替品との交換をもって修理完了とします。また、修理完了後に修理品との入れ替えを行う場合があります。
31 当社は、下記の事由において保守業務を行う場合は調整の上、別途特別保守料金を決定し、当該保守業務を行ないます。
(1) 機器使用操作上の誤り、機器据付場所の環境を所定の条件に設定・維持する事を怠ったとき。
(2) 火災・水害・地震・落雷等天変地変、その他いずれにも帰することのできない事由のとき。
(3) 改造もしくは他の機器の取付け、または機器の撤去、運搬等の移動のとき。
(4) 故意・過失によるとき。
(5) 上記記載の保守対応時間帯以外における訪問修理のとき。
(6) お客様がご契約にあたっての義務を守られなかったとき。
(7) その他、当社にとって不可抗力であるとき。
(IP 電話サービスに係る追加電話番号)
32 IP 電話サービスに係る追加サービスとして、追加電話番号が提供されます。
(新聞社等の基準)
33 当社は、新聞社等の基準を以下のとおり定めます。
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
料金x
xx
(料金の計算方法)
1 当社は、契約者がその契約に基づき支払う基本利用料、付加サービス利用料は、暦月に従って計算します。
(利用料金の日割)
2 当社は、次の場合が生じたときは、その暦月の基本利用料を利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に加入契約の解除があったとき。
(3) 本サービスの提供を開始した日に加入契約の解除があったとき。
(4) 契約回線の移転に伴って、本サービスが利用できなくなったとき。
(5) 契約回線の移転に伴って、本サービスが利用できなくなってから、暦月の初日以外の日に再び利用できるようになったとき。
3 当社は、付加サービス利用料については、日割しません。
4 2 および 3 の規定による料金の日割は暦日数により行います。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払)
6 契約者は、料金その他の債務に関する費用について、当社が定める支払期日までに、指定のUCOM 光サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。この場合において、契約者は、振込手数料を負担していただきます。
(消費税相当額の加算)
7 本約款の規定により料金その他の債務の支払を要するものとされている額は料金表に定めるものとし、消費税相当額を加算した額を請求するものとします。
ただし、第 11 条(提供開始日および最低利用期間)に規定する最低利用期間内に加入契約の解除等があ
った場合の料金、第13 条(サービスの乗換)第4 項に規定するサービスの乗換があった場合の料金および
第 14 条(本サービスのコース変更)第 6 項に規定するコース変更があった場合の料金ならびにその他料金表にて課税対象外である旨を明示した料金については、この限りでありません。
第 1 表 基本利用料
第 1-1 本サービス(コース 1、コース 6 を除く)に関する基本利用料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
コース 2 | 1 契約回線ごとに月額 | 22,000 円 |
コース 3 | 1 契約回線ごとに月額 | 32,000 円 |
コース 4 | 1 契約回線ごとに月額 | 52,000 円 |
コース 5 | 1 契約回線ごとに月額 | 180,000 円 |
コース 7 | 1 契約回線ごとに月額 | 42,000 円 |
コース 8 | 1 契約回線ごとに月額 | 52,000 円 |
コース 9 | 1 契約回線ごとに月額 | 72,000 円 |
コース 10 | 1 契約回線ごとに月額 | 200,000 円 |
第 1-2 本サービス・コース 6 に関する基本利用料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
回線基本料 | 1 契約回線ごとに月額 | 9,800 円 |
回線終端装置利用料 | 1 契約回線ごとに月額 | 900 円 |
UCOM 光基本料 | 1 契約回線ごとに月額 | 300 円 |
備考 コース 6 は、2005 年 8 月末で新規受付を中止しています。 |
第 1-3 特定エリアにおける加算料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
特定エリア加算料 | 1 契約回線ごとに月額 | 6,000 円 |
備考 特定エリアは、提供区域のなかで、当社が定めるエリアをいいます。 特定エリアにおいては、第 1-1 の基本利用料に上記金額が加算されます。 |
区分 | 単位 | 料金額 |
ユーザアカウント追加サービス |
第 2 表 付加サービス利用料第 2-1 付加サービス利用料
コース 2、3、4 および 5 コース 7、8、9 および 10 コース 6 | 5 ユーザアカウントまでごとに月額 1 ユーザアカウントごとに月額 | 500 円 300 円 | ||
電子メールサービス | 1 メールアドレスごとに月額 | 200 円 | ||
ホームページ容量追加サービス | 1 メールアドレスにつき 10MB までごとに月額 | 300 円 | ||
電子メール容量追加サービス | 1 メールアドレスにつき9GB までごとに月額 | 300 円 | ||
IPv4 アドレス利用サービス | IPv4 アドレス数が 256 以下のブロック | 1 加入契約につき月額 | 無料 | |
IPv4 アドレス数が 256 を超えて 512 までのブロック | 1 加入契約につき月額 | 50,000 円 | ||
IPv4 アドレス数 512 を超えて 1024 までのブロック | 1 加入契約につき月額 | 80,000 円 | ||
IPv4 アドレス数 1024 を超えて 2048 までのブロック | 1 加入契約につき月額 | 120,000 円 | ||
DNS ホスティングサービス | プラン 1)プライマリおよびセカンダリに係るドメイン名管理装置の管理および運用等を行うもの | タイプ 1 当社が契約者向け設定ツールを提供し、契約者自身で設定情報の管理運用等を行うもの | 1 加入契約につき 1 ドメイン名 (サブドメイン名を含みます。以下本付加サービスにおいて同じとします。)ごとに月額 ※ドメイン名(正引きゾーン)の設定が無く、逆引きの設定のみのときも同じとします。 | 500 円 |
タイプ 2 当社が設定情報の管理運用等を請け負うもの | 1 加入契約につき 1 ドメイン名ごとに月額 | 500 円 | ||
プラン 2)セカンダリに係るドメイン名管理装置の管理および運用等を行うもの | 1 加入契約につき 1 ドメイン名ごとに月額 | 500 円 | ||
プラン 3)逆引きの委譲設定のみ行うもの | 第 3-3(DNS ホスティングサービスに関する一時金)に規定 | |||
ドメイン取得代行サービス維持管理に係るもの | 1 独自ドメイン名ごとに月額 | 500 円 |
トラフィックモニタ提供サービス | 1 契約回線ごとに月額 | 2,000 円 |
IP 電話サービス利用料 (ア)定額料金に係るもの (イ)従量料金に係るもの | 1 電話番号ごとに月額 | 700 円 料金表別表に規定 |
IP 電話サービスに係る付加サービス | 1 追加電話番号ごとに月額 保守料金として月額 | 700 円 800 円 |
第 2-2 レンタル料
区分 | 単位 | 料金額 |
ゲートターミナルに係るもの | 1 ゲートターミナルごとに月額 | 200 円 |
第 3 表 本サービスに関する一時金
第 3-1 本サービスに関する一時金(コース 1、コース 6 を除く)
料金種別 | 単位 | 料金額 |
提供開始に係るもの | ||
(ア)コース 2、コース 3、コース 4 | 1 契約回線ごと | 50,000 円 |
(イ)コース 5 | 1 契約回線ごと | 100,000 円 |
(ウ)コース 7、コース 8、コース 9 | 1 契約回線ごと | 70,000 円 |
(エ)コース 10 | 1 契約回線ごと | 120,000 円 |
契約回線の設置に係るもの | 1 契約回線ごと | 実費 |
契約事務に係るもの | 1 契約回線ごと | 3,000 円 |
その他の契約内容の変更に係るもの | 1 契約回線ごと | 1,000 円 |
サービスのコース変更に係るもの | 1 契約回線ごと | 3,000 円 |
契約者の氏名等の変更に係るもの | 1 契約回線ごと | 無料 |
利用権の譲渡に係るもの | 1 契約回線ごと | 無料 |
移転事務に係るもの | 1 契約回線ごと | 3,000 円 |
契約回線の移転に係るもの | 1 契約回線ごと | 実費 |
回線終端装置の移転に係るもの | 1 回線終端装置ごと | 実費 |
回線終端装置の亡失および毀損に係るもの | 1 回線終端装置ごと | 30,000 円 |
加入契約の申込みの取消に係るもの | 1 契約回線ごと | 35,000 円(課税対象外) |
サービスの乗換の取消に係るもの | 1 契約回線ごと | 35,000 円(課税対象外) |
備考 この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 |
第 3-2 本サービスに関する一時金(コース 6)
料金種別 | 単位 | 料金額 |
提供開始に係るもの | 1 契約回線ごと | 50,000 円 |
契約回線の設置に係るもの | 1 契約回線ごと | 実費 |
契約事務に係るもの | 1 契約回線ごと | 3,000 円 |
その他の契約内容の変更に係るもの | 1 契約回線ごと | 1,000 円 |
契約者の氏名等の変更に係るもの | 1 契約回線ごと | 1,000 円 |
利用権の譲渡に係るもの | 1 契約回線ごと | 4,000 円 |
移転事務に係るもの | 1 契約回線ごと | 1,000 円 |
契約回線の移転に係るもの | 1 契約回線ごと | 15,000 円 |
回線終端装置の移転に係るもの | 1 回線終端装置ごと | 実費 |
回線終端装置の亡失および毀損に係るもの | 1 回線終端装置ごと | 30,000 円 |
加入契約の申込みの取消に係るもの | 1 契約回線ごと | 無料 |
備考 この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 |
第 3-3 DNS ホスティングサービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
提供開始に係るもの | 1 ドメイン名ごと | 5,000 円 |
設定変更に係るもの | 1 ドメイン名ごと | 5,000 円 |
第 3-4 ドメイン取得代行サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
提供開始に係るもの | 1 独自ドメイン名ごと | 10,000 円 |
設定変更に係るもの | 1 独自ドメイン名ごと | 10,000 円 |
第 3-5 トラフィックモニタ提供サービスに関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
提供開始に係るもの | 1 契約回線ごと | 15,000 円 |
第 3-6 本サービスのコース変更に関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
オフィスサービス相互間のコース変更 | ||
(ア)(イ)以外のもの | ||
① 変更事務に係るもの | 1 契約回線ごと | 3,000 円 |
② 工事に係るもの | 1 契約回線ごと | 無料 |
(イ)コース 5 またはコース 10 への変更 | ||
① 変更事務に係るもの | 1 契約回線ごと | 3,000 円 |
② 工事に係るもの | 1 契約回線ごと | 50,000 円 |
第 3-7 IPv4 アドレス数変更の申請に関する一時金
料金種別 | 単位 | 料金額 |
IPv4 アドレス数変更の申請に係るもの | 1 契約回線ごと | 50,000 円 |
備考 加入契約の申込み時において、上記の IPv4 アドレス数変更の申請に係るものは、料金表第 3-1 (本サービスに関する一時金) に規定する提供開始に係るものに含まれるものとします。 |
料金種別 | 単位 | 料金額 |
契約事務に係るもの | 1 電話番号ごと | 3,000 円 |
電話番号追加に係るもの | 1 電話番号ごと | 3,000 円 |
初期導入接続工事パック | 1 契約ごと | 30,000 円 |
再利用に係るもの | 1 ゲートターミナルごと | 3,000 円 |
第 4 表 IP 電話サービスに関する一時金第 4-1 IP 電話サービスに関する一時金
ゲートターミナルの亡失および毀損に係るもの | 1 ゲートターミナルごと | 15,000 円 |
備考 1. 契約事務に係る一時金は、本サービスの提供開始の契約事務について適用します。 2. 初期導入接続パックは、主装置がある場合に適用します。 3. 電話番号追加に係る一時金は、電話番号の数が 2 以上の部分について適用します。 4. 再利用に係る一時金は、過去に IP 電話サービスを利用したことがある契約者が再び IP 電話サービスを利用する場合であって、ゲートターミナルを所有しているときに限り適用します。 5. この表に規定する料金のほか、工事に要した実費を支払っていただくことがあります。 |
第 4-2 ユニバーサルサービス料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
ユニバーサルサービス料 | 1 電話番号ごとに月額 | 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則に基づき、総務省告示(平成 18 年総務省告示第429 号)により算 定され、電気通信事業法第 110 条第 2 項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細は xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxx.xxx/xxx/ に掲載します。 |
第 4-3 電話リレーサービス料
料金種別 | 単位 | 料金額 |
電話リレーサービス料 | 1 電話番号ごとに月額 | 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律第 25 条第 2項に基づく所要の手続きによる認可を受け定められた金額。 詳細は xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxx.xxx/xxxxx/ に掲載します。 |
料金表別表 IP 電話サービスに係る従量料金額
1 網内通信に係るもの無料
2 国内通信に係るもの
区分 | 料金額 (次の秒数までごとに 4.0 円) |
市内通信 | 120 秒 |
県内市外通信 | 通信地域間距離 | 20km まで | 90 秒 |
30km まで | 60 秒 | ||
60km まで | 60 秒 | ||
100km まで | 45 秒 | ||
100km を超えるもの | 45 秒 | ||
県間市外通信 | 通信地域間距離 | 20km まで | 90 秒 |
30km まで | 60 秒 | ||
60km まで | 45 秒 | ||
100km まで | 30 秒 | ||
100km を超えるもの | 23 秒 |
3 携帯電話着信通信に係るもの
区分 | 料金額 |
携帯・自動車電話着信通信 | 60 秒までごとに 20 円 |
4 PHS 着信通信に係るもの
区分 | 料金額 (次の秒数までごとに 10.0 円) | |||||
昼間 | 夜間 | 深夜・早朝 | ||||
土曜日・日曜日・祝日 | ||||||
市内通信 | 60 秒 | 60 秒 | 60 秒 | 90 秒 | ||
一般市外通信 | 通信地域間距離 | 20km まで | 60 秒 | 60 秒 | 60 秒 | 90 秒 |
30km まで | 45 秒 | 45 秒 | 45 秒 | 60 秒 | ||
60km まで | 36 秒 | 36 秒 | 36 秒 | 45 秒 | ||
100xx xx | 00 x | 00 x | 00 x | 00 x | ||
160xx xx | 00 x | 00 x | 00 x | 00 x | ||
160km を超えるもの | 15 秒 | 17 秒 | 17 秒 | 20 秒 | ||
上記通信料金のほかに 1 の通信ごと | 10.0 円 |
5 国際通信に係るもの(課税対象外)
以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。
通信制限グループ 1: 通信の制限をしない国
通信制限グループ 2: 緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 3: 土日祝日の前日 20 時~翌営業日の 8 時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
通信制限グループ 4: 通信の取り扱いを中止する国
単位:円/1 分までごと
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
アイスランド共和国 | Iceland | 54 円 | 2 |
アイルランド | Ireland | 54 円 | 2 |
アゼルバイジャン共和国 | Azerbaijan | 54 円 | 3 |
アゾレス諸島 | Azores Islands | 54 円 | 2 |
アフガニスタン・イスラム共和国 | Afghanistan | 76 円 | 4 |
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワイ を除きます。) | USA | 13 円 | 1 |
アラスカ | Alaska | 13 円 | 2 |
アラブ首長国連邦 | United Arab | 90 円 | 2 |
アルジェリア民主人民共和国 | Algeria | 81 円 | 3 |
アルゼンチン共和国 | Argentina | 63 円 | 2 |
アルバ | Aruba | 63 円 | 4 |
アルメニア共和国 | Armenia | 72 円 | 3 |
アンゴラ共和国 | Angola | 81 円 | 2 |
アンティグア・バーブーダ | Antigua | 63 円 | 4 |
アンドラ公国 | Andorra | 54 円 | 4 |
イエメン共和国 | Yemen Arab | 90 円 | 3 |
イスラエル国 | Israel | 90 円 | 2 |
イタリア共和国 | Italy | 27 円 | 1 |
イラク共和国 | Iraq | 90 円 | 4 |
イラン・イスラム共和国 | Iran | 90 円 | 2 |
インド | India | 81 円 | 1 |
インドネシア共和国 | Indonesia | 54 円 | 1 |
ウガンダ共和国 | Uganda | 81 円 | 3 |
ウクライナ | Ukraine | 72 円 | 3 |
ウズベキスタン共和国 | Uzbekistan | 72 円 | 2 |
ウルグアイ東方共和国 | Uruguay | 63 円 | 3 |
英領バージン諸島 | British Virgin | 45 円 | 4 |
エクアドル共和国 | Ecuador | 63 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
エジプト・アラブ共和国 | Egypt | 90 円 | 2 |
エスワティニ王国 | Eswatini | 81 円 | 4 |
エリトリア国 | Eritrea | 90 円 | 3 |
エルサルバドル共和国 | El Salvador | 63 円 | 2 |
オーストラリア連邦 | Australia | 30 円 | 1 |
オーストリア共和国 | Austria | 54 円 | 3 |
オマーン国 | Oman | 81 円 | 2 |
オランダ王国 | Netherlands | 54 円 | 2 |
オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 80 円 | 4 |
ガーナ共和国 | Ghana | 81 円 | 2 |
カーボベルデ共和国 | Caxx Xxxxx | 00 x | 0 |
xxxxxxxxx | Xazakhstan | 72 円 | 4 |
カタール国 | Qatar | 81 円 | 2 |
カナダ | Canada | 13 円 | 1 |
カナリア諸島 | Canarias Islands | 54 円 | 3 |
ガボン共和国 | Gabon | 81 円 | 2 |
カンボジア王国 | Cambodia | 81 円 | 2 |
キプロス共和国 | Cyprus | 81 円 | 2 |
キューバ共和国 | Cuba | 100 円 | 3 |
ギリシャ共和国 | Greece | 54 円 | 2 |
キリバス共和国 | Kiribati | 70 円 | 4 |
キルギス共和国 | Kyrgyzstan | 72 円 | 2 |
グアテマラ共和国 | Guatemala | 63 円 | 2 |
グアドループ島 | Guadeloupe | 63 円 | 4 |
グアム | Guam | 36 円 | 1 |
クウェート国 | Kuwait | 81 円 | 2 |
クック諸島 | Cook Islands | 81 円 | 4 |
グリーンランド | Greenland | 60 円 | 4 |
クリスマス島 | Christmas Islands | 54 円 | 4 |
グルジア | Georgia | 72 円 | 3 |
グレート・ブリテンおよび北部アイルラ ンド連合王国 | UK | 27 円 | 1 |
グレナダ | Grenada | 63 円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
クロアチア共和国 | Croatia | 72 円 | 3 |
ケイマン諸島 | Cayman Island | 63 円 | 3 |
ケニア共和国 | Kenya | 90 円 | 2 |
ココス・キーリング諸島 | Cocos Island | 54 円 | 4 |
コスタリカ共和国 | Costa Rica | 63 円 | 2 |
コロンビア共和国 | Colombia | 63 円 | 2 |
サイパン | Saipan | 36 円 | 2 |
サウジアラビア王国 | Saudi Arabia | 90 円 | 2 |
サモア独立国 | Western Samoa | 130 円 | 2 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | Sao Tome & Principe | 120 円 | 4 |
ザンビア共和国 | Zambia | 81 円 | 2 |
サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre & Miquelon | 45 円 | 4 |
ジブチ共和国 | Djibouti | 140 円 | 3 |
ジブラルタル | Gibraltar | 54 円 | 2 |
ジャマイカ | Jamaica | 63 円 | 3 |
シリア・アラブ共和国 | Syrian Arab | 81 円 | 4 |
シンガポール共和国 | Singapore | 36 円 | 1 |
シント・マールテン | Sint Maarten | 32 円 | 4 |
ジンバブエ共和国 | Zimbabwe | 81 円 | 3 |
スイス連邦 | Switzerland | 54 円 | 2 |
スウェーデン王国 | Sweden | 54 円 | 2 |
スーダン共和国 | Sudan | 81 円 | 3 |
スペイン | Spain | 54 円 | 3 |
スペイン領北アフリカ | North Africa | 54 円 | 3 |
スリナム共和国 | Suriname | 90 円 | 4 |
スリランカ民主社会主義共和国 | Sri Lanka | 81 円 | 2 |
スロバキア共和国 | Slovak Republic | 72 円 | 2 |
スロベニア共和国 | Slovenia | 72 円 | 3 |
赤道ギニア共和国 | Equatorial Guinea | 81 円 | 3 |
セネガル共和国 | Senegal | 90 円 | 4 |
セントxxxxxxx・xxxx | St.Christopher&Xxxxx | 90 円 | 4 |
セントビンセントおよびグレナディーン 諸島 | St.Vincent&Grenadines | 63 円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
タークスおよびカイコス諸島 | Turks&Caicos | 63 円 | 4 |
タイ王国 | Thailand | 54 円 | 1 |
大韓民国 | Korea | 30 円 | 1 |
台湾 | Taiwan | 39 円 | 1 |
タジキスタン共和国 | Tajikistan | 72 円 | 2 |
タンザニア連合共和国 | Tanzania | 90 円 | 2 |
チェコ共和国 | Czech Republic | 72 円 | 2 |
チャド共和国 | Chad | 90 円 | 4 |
中央アフリカ共和国 | Central African | 81 円 | 4 |
中華人民共和国 | China | 45 円 | 1 |
チュニジア共和国 | Tunisia | 81 円 | 3 |
朝鮮民主主義人民共和国 | Korea, North | 130 円 | 2 |
チリ共和国 | Chile | 63 円 | 3 |
ツバル | Tuvalu | 110 円 | 3 |
デンマーク王国 | Denmark | 54 円 | 2 |
ドイツ連邦共和国 | Germany | 27 円 | 1 |
ドミニカ共和国 | Dominican Republic | 63 円 | 4 |
トリニダード・トバゴ共和国 | Trinidad & Tobago | 63 円 | 2 |
トルクメニスタン | Turkmenistan | 72 円 | 3 |
トルコ共和国 | Turkey | 54 円 | 2 |
トンガ王国 | Tonga | 63 円 | 4 |
ナイジェリア連邦共和国 | Nigeria | 90 円 | 4 |
ナウル共和国 | Nauru | 110 円 | 4 |
ナミビア共和国 | Namibia | 81 円 | 4 |
ニウエ | Niue | 140 円 | 4 |
ニカラグア共和国 | Nicaragua | 63 円 | 2 |
ニューカレドニア | New Caledonia | 63 円 | 2 |
ニュージーランド | New Zealand | 45 円 | 2 |
ネパール | Nepal | 81 円 | 2 |
ノーフォーク島 | Norfolk Island | 90 円 | 4 |
ノルウェー王国 | Norway | 54 円 | 2 |
バーレーン王国 | Bahrain | 81 円 | 2 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
パキスタン・イスラム共和国 | Pakistan | 81 円 | 2 |
バチカン市国 | Vatican | 27 円 | 1 |
パナマ共和国 | Panama | 63 円 | 2 |
バヌアツ共和国 | Vanuatu | 80 円 | 3 |
バハマ国 | Bahamas | 90 円 | 4 |
パプアニューギニア独立国 | Xxxxx New Guinea | 90 円 | 3 |
バミューダ諸島 | Bermuda | 63 円 | 3 |
パラオ共和国 | Palau | 100 円 | 2 |
パラグアイ共和国 | Paraguay | 90 円 | 3 |
バルバドス | Barbados | 63 円 | 4 |
パレスチナ | Palestine | 30 円 | 2 |
ハワイ | Hawaii | 13 円 | 1 |
ハンガリー共和国 | Hungary | 72 円 | 2 |
バングラデシュ人民共和国 | Bangladesh | 81 円 | 2 |
フィジー共和国 | Fiji Island | 63 円 | 2 |
フィリピン共和国 | Philippines | 45 円 | 1 |
フィンランド共和国 | Finland | 54 円 | 2 |
ブータン王国 | Bhutan | 81 円 | 2 |
プエルトリコ | Puerto Rico | 45 円 | 2 |
フェロー諸島 | Faeroes | 54 円 | 4 |
フォークランド諸島 | Falkland Islands | 63 円 | 4 |
ブラジル連邦共和国 | Brazil | 45 円 | 2 |
フランス共和国 | France | 27 円 | 1 |
フランス領ギアナ | French Guiana | 63 円 | 4 |
フランス領ポリネシア | French Poly | 63 円 | 2 |
ブルガリア共和国 | Bulgaria | 72 円 | 3 |
ブルキナファソ | Burkina Xxxx | 90 円 | 3 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | Brunei | 54 円 | 2 |
米領サモア | American Samoa | 63 円 | 4 |
米領バージン諸島 | American Virgin | 45 円 | 2 |
ベトナム社会主義共和国 | Vietnam | 81 円 | 1 |
ベナン共和国 | Benin | 90 円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | Venezuela | 63 円 | 3 |
ベラルーシ共和国 | Belarus | 72 円 | 3 |
ベリーズ | Belize | 63 円 | 2 |
ペルー共和国 | Peru | 63 円 | 2 |
ベルギー王国 | Belgium | 54 円 | 2 |
ポーランド共和国 | Poland | 72 円 | 3 |
ボツワナ共和国 | Botswana | 81 円 | 2 |
ボリビア共和国 | Bolivia | 63 円 | 2 |
ポルトガル共和国 | Portugal | 54 円 | 2 |
香港 | Hong Kong | 30 円 | 1 |
ホンジュラス共和国 | Honduras | 63 円 | 2 |
マーシャル諸島共和国 | Marshall Islands | 70 円 | 3 |
マイヨット島 | Mayotte | 81 円 | 4 |
マカオ | Macau | 45 円 | 2 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | Macedonia | 72 円 | 3 |
マダガスカル共和国 | Madagascar | 90 円 | 3 |
マディラ諸島 | Madeira Islands | 54 円 | 2 |
マラウイ共和国 | Malawi | 90 円 | 2 |
マルタ共和国 | Xxxxx | 54 円 | 2 |
マルチニーク島 | Martinique | 63 円 | 4 |
マレーシア | Malaysia | 48 円 | 1 |
ミクロネシア連邦 | Micronesia | 63 円 | 2 |
南アフリカ共和国 | Soxxx Xxxxxx | 00 x | 0 |
xxxxxxx | Xxxxxxx | 000 x | 0 |
xxxxxxx | Xexico | 45 円 | 2 |
モーリシャス共和国 | Mauritius | 90 円 | 2 |
モザンビーク共和国 | Mozambique | 90 円 | 3 |
モナコ公国 | Monaco | 54 円 | 3 |
モルディヴ共和国 | Maldives | 81 円 | 3 |
モロッコ王国 | Morocco | 90 円 | 3 |
モンゴル国 | Mongolia | 81 円 | 2 |
モンセラット | Montserrat | 90 円 | 4 |
地域 | 地域(英文表記) | 料金 | 通信制限 グループ |
ヨルダン・ハシミテ王国 | Jordan | 81 円 | 2 |
ラオス人民民主共和国 | Laos | 81 円 | 2 |
リビア国 | Libya | 81 円 | 4 |
ルーマニア | Romania | 72 円 | 2 |
ルクセンブルク大公国 | Luxembourg | 54 円 | 2 |
ルワンダ共和国 | Rwanda | 81 円 | 3 |
レソト王国 | Lesotho | 81 円 | 3 |
レバノン共和国 | Lebanon | 90 円 | 2 |
レユニオン | Reunion Island | 81 円 | 4 |
ロシア連邦 | Russia | 72 円 | 2 |
インマルサット-F/BGAN | Inmarsat-F/BGAN | 360 円 | 2 |
6 電話番号案内に係るもの
1 電話番号等案内ごと 265 円
別紙
1.迷惑行為について
本サービスの利用にあたり、迷惑行為の具体的な内容について、以下に記します。なお、これらは具体例の列挙であり、迷惑行為の範囲を限定しているものではありません。また、法令の改正その他の事情により、内容が変更、追加、削除されることがあります。
ア 当社、他の契約者もしくは第三者の知的財産所有権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)その他の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。(著作権侵害防止のための技術的保護手段を回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為を含みます。)
イ 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為。ウ 他人を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
エ 詐欺、業務妨害等の犯罪行為またはこれを誘発もしくは扇動する行為。
オ 違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製造、販売もしくは入手に係る情報を送信または表示する行為。
カ 賭博、業務妨害等の犯罪の手段として利用し、または犯罪を助長もしくは誘発するおそれのある情報を送信または表示する行為。
キ わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
ク ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第xxx号)に違反する行為。ケ 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
コ インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年六月十三日法律第八十三号)に基づく、当該事業の提供者に対する規制および当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
サ 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
シ 他人になりすまして本サービスを利用する行為。(偽装するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含みます。)
ス 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他人が受信可能な状態のまま放置する行為。セ 公職選挙法(昭和二十五年四月十五日法律第百号)に違反する行為。
ソ 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは他人が嫌悪感を抱くまたはそのおそれのある電子メールを送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
タ 他人の電子メールの受信を妨害する行為。
チ 連鎖的な電子メールの転送を依頼または依頼に応じて転送する行為。
ツ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年四月十七日法律第二十六号)に違反する行為。
テ 他社の設備または当社通信設備(当社が各種インターネットサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、もしくは大量のメールまたはメッセージ送信等により、その利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含みます。)
ト 他社の設備または当社通信設備のアクセス制御機能を解除または回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為。
ナ 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段(いわゆるフィッシング詐欺およびこれに類する手段を含みます。)により他者の個人情報を取得する行為。
ニ 特定商取引に関する法律(昭和五十一年六月四日法律第五十七号)に基づく表示義務を怠り、契約意思の無い操作の結果にもかかわらず契約したかのように誤認させる行為。(無料と表示されているにもかかわらず、有料サービスに導く行為がある場合は特定商取引に該当するものとみなします。)
ヌ 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスまたは提携サービスを利用する行為。その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
ネ 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が行われている契約回線上のサイトあるいは契約回線上のサイト以外のサイトに、直接または間接に、接続させるに至る一切の行為。(例えば、上記の各サイトにリンクをxx行為。)
ノ 上記各号のほか法令(法律、政令などをいいます。)に違反する内容の文字による記述ないし情報を送信または表示する行為。
ハ 上記各号に該当する行為であると認定しえなくとも、行為の実質・態様・全体的印象などを当社において総合的に判断した結果、それらの行為に順ずるもの、あるいはそれらの行為に類似するものであると当社が認めた行為。
ヒ その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
2.C&C サーバ等との通信の遮断等について
当社は、C&C サーバ等との通信の遮断に関して以下のとおり定めます。
ア 当社は、契約者が当社に対してインターネット上のサーバに対するアクセス要求をした際、マルウェア(コンピュータウィルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意あるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染するこ と等により、当該契約者がC&C サーバ(外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指定を送って制御するサーバコンピュータのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であって、そのアクセスを遮断するため、当該契約者のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断するものとします。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
イ 加入契約の申込みをする者及び契約者は、前号の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意していただきます。
ウ 契約者は、随時、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき、他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法によりその設定変更の方法を公表します。
エ 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、契約者のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
オ 当社は、この項目に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
3.サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知
当社は、サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知に関して以下のとおり定めます。
ア 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号。以下「機構法」といいます。)に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」といいます。)が行う特定アクセス行為(機構法の平成 13 年 1 月 6 日付附則第 8 条第 4 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第 116 条の 2 第 1 項第 1 号に定めるものをいいます。以下同じとします。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、当社が必要と認める限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIP アドレス及び当該電気通信の通信時刻から、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うことがあります。
4.送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処
当社は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処に関して以下のとおり定めます。
ア 当社は、当社または契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先であることが特定された場合において、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該電気通信設備からの送信型対電気通信設備サイバー攻撃またはそのおそれへの対処を求めるために、当社設備で必要な範囲において検知した通信の送信元IP アドレス、ポート番号及び通信時刻を当該電気通信事業者に提供することを事業法第 116 条の 2 第 2 項に定める認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会(以下この条において
「認定協会」といいます。)に委託することがあります。
イ 当社は、当社または契約者の電気通信設備が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合、認定協会が送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、当社設備で必要な範囲において通信の送信元IP アドレス、ポート番号及び通信時刻を検知し、これを認定協会に提供することがあります。
ウ 前二号の規定は、当社が別に定めるサービスにおいて、契約者から個別具体的かつ明確な同意を得られた場合に限り実施するものとします。
附 則
(実施期日)
1 本約款は、平成 18 年 3 月 1 日から有効となります。
(契約に関する経過措置)
オフィスサービス・コース 1 | オフィスサービス・コース 1 |
オフィスサービス・コース 2 | オフィスサービス・コース 2 |
オフィスサービス・コース 3 | オフィスサービス・コース 3 |
オフィスサービス・コース 4 | オフィスサービス・コース 4 |
オフィスサービス・コース 5 | オフィスサービス・コース 5 |
オフィスサービス・コース 6 | オフィスサービス・コース 6 |
オフィスサービス・コース 7 | オフィスサービス・コース 7 |
2 本約款実施に際して現にオフィスサービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)により株式会社USEN が提供している下表の左欄のサービスは、この規定実施の日において、当社の本約款および料金表に規定するコースに応じて、下表の右欄のサービスに移行したものとします。
(付加サービスに関する経過措置)
3 本約款実施に際して現に株式会社 USEN が旧約款の規定により提供している付加サービスは、本約款実施の日において、附則(契約に関する経過措置)の規定により、それぞれ本約款の規定により当社が提供する付加サービスに移行したものとします。
(最低利用期間に関する経過措置)
4 本約款実施に際して現に株式会社USEN の旧約款の規定により締結している本サービスの最低利用期間の期間を起算する日については、本約款実施の日において、それぞれ本約款の規定により当社が締結した加入契約の最低利用期間の期間を起算する日として取り扱います。
(料金等の支払に関する経過措置)
5 この規定実施前に支払、または支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(損害賠償に関する経過措置)
6 この規定実施前にその事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
(手続きに関する経過措置)
7 この規定実施前に、旧約款の規定により行った手続きその他の行為は、この附則に規定するもののほか、本約款中にこれに相当する規定があるときは、本約款の規定に基づき行ったものとみなします。
(B フレッツ接続サービスに関する経過措置)
8 本約款実施に際して現にオフィスサービス契約約款(以下「旧約款」といいます。)により株式会社USEN が提供している下表の左欄のサービスは、この規定実施の日において、当社のフレッツ・ローミングサービス契約約款および料金表に規定するコースに応じて、下表の右欄のサービスに移行したものとします。
B フレッツ接続サービス(IP1、ベーシックタイプ) | フレッツ・ローミングサービス・コース 3、もしくは 6 |
B フレッツ接続サービス(IP8、ベーシックタイプ) | フレッツ・ローミングサービス・コース 4、もしくは 7 |
B フレッツ接続サービス(IP16、ベーシックタイプ) | フレッツ・ローミングサービス・コース 5、もしくは 8 |
B フレッツ接続サービス(IP1、ビジネスタイプ) | フレッツ・ローミングサービス・コース 9、もしくは 12 |
B フレッツ接続サービス(IP8、ビジネスタイプ) | フレッツ・ローミングサービス・コース 10、もしくは 13 |
B フレッツ接続サービス(IP16、ビジネスタイプ) | フレッツ・ローミングサービス・コース 11、もしくは 14 |
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 4 月 1 日から有効となります。
(情報管理等機能利用権サービスの廃止)
2 平成 18 年 3 月 31 日をもって、情報管理等機能利用権サービスは廃止とします。
(情報管理等機能利用権サービス利用者の取扱い)
3 前項の措置により、情報管理等機能利用権サービス利用者は当該サービス利用に係る契約を解除したものとします。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 9 月 1 日から有効となります。
(サポートプラスの提供)
2 平成 18 年 9 月 1 日からサポートプラスの提供を開始します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 18 年 10 月 1 日から有効となります。
(利用制限および利用停止に関する経過措置)
2 第 31 条の文言を変更しました。
(契約に関する経過措置)
コース 3/L2
オフィスサービス・コース 7
3 本約款により当社が提供していた下表の左欄のサービスは、平成18 年10 月1 日からBROAD-GATE 02光ギガビットアクセス、光マルチアクセスサービス契約約款および料金表に規定する下表の右欄のサービス/type に移行したものとします。
(IP アドレス利用サービスに関する経過措置)
4 平成 18 年 10 月 1 日以前にIP アドレス利用サービスを利用している契約者に対しては料金表に規定する料金は発生しないものとします。
ただし、契約者が平成 18 年 10 月 1 日以降にIP アドレス利用サービスを申込んだ場合は、この限りではありません。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 1 月 1 日から有効となります。
(ユニバーサルサービス料の設定)
2 平成 19 年 1 月 1 日からユニバーサルサービス料を設定します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 3 月 1 日から有効となります。
(当社が行う加入契約の解除)
2 第 21 条の文言を変更しました。
(是正措置)
3 第 32 条の条文を追加しました。以降の条番号を1番ずつずらします。
(利用停止)
4 第 33 条の文言を変更しました。
(契約者の義務)
5 第 46 条の文言を変更しました。
(迷惑行為に関する規定の設定)
6 別紙「迷惑行為について」において、迷惑行為に関する規定を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 5 月 1 日から有効となります。
(予約申込み)
2 第 10 条の条文を削除しました。以降の条番号を1番ずつずらします。
(料金の支払義務)
3 第 34 条の記述を明確化しました。
(不可抗力)
4 第 46 条の条文を追加しました。
(料金表)
5 前受金にかかる部分を削除しました。
6 「IP 電話に係る追加サービス」を追加しました。
7 サポートプラスに係る部分を削除しました。
(料金表別表 IP 電話サービスに係る従量料金額)
8 ユーゴスラビア連邦共和国がセルビア共和国とモンテネグロ共和国に分離しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 6 月 1 日から有効となります。
(サービスの種類の追加)
オフィスサービス・コース 7 | 商品名:『BROAD-GATE | 02 | 光ビジネスアクセスIP1 (中継)』 |
オフィスサービス・コース 8 | 商品名:『BROAD-GATE | 02 | 光ビジネスアクセスIP8 (中継)』 |
オフィスサービス・コース 9 | 商品名:『BROAD-GATE | 02 | 光ビジネスアクセスIP16 (中継)』 |
オフィスサービス・コース 10 | 商品名:『BROAD-GATE | 02 | 光ビジネスアクセスIP32 (中継)』 |
2 平成 19 年 6 月 1 日より、下記コースが追加となります。これに伴い、第 12 条(本サービスのコース変更)および料金表を変更しました。
(GATE DISK サービスに関する経過措置)
3 平成 19 年 5 月 31 日をもってGATE DISK サービスの新規受付を停止します。これに伴い、料金表を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 8 月 1 日から有効となります。
(料金表)
平成 19 年 7 月 31 日をもってGATE DISK サービスの提供を終了しました。これに伴い、料金表を変更しました。
IP 電話サービスに関する料金表を他の付加サービスと分け、表番号を変更しました。
4 消費税別料金と消費税込み料金を併記しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 10 月 1 日から有効となります。
(用語の定義)
2 「ゲートターミナル」を追加しました。
(協定事業者)
3 平成 19 年 10 月 1 日で株式会社メディアと当社は合併しました。このため、「協定事業者」の定義および以下の関連事項を削除しました。
第 24 条 (協定事業者による電気通信サービスの提供)
第 41 条 (協定事業者の電気通信サービスに関する料金等の回収代行)別記 1
また、協定事業者が提供していたサービスを当社のサービスに改訂しました。
(サービスの終了)
4 平成 19 年 9 月末日でコース 1 はサービスの提供を終了しました。
(サービス項目)
5 サービス項目を明確にするために、条項、別記および料金表を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 11 月 15 日から有効となります。料金表に第 1-3(特定エリアにおける加算料)を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 19 年 12 月 1 日から有効となります。
(トラフィックモニタ提供サービス)
2 付加サービスとして別記および料金表に追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 1 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-2 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 20 年 6 月 1 日から有効となります。
(加入契約申込みの承諾)
2 第 10 条 8 項に反社会的勢力に対する文言を追加しました。
(当社が行う加入契約の解除)
3 第 20 条 6 項に反社会的勢力に対する文言を追加しました。
4 平成 20 年 9 月 1 日コーポレートロゴ変更
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 1 月 1 日から有効となります。
(料金表別表 IP 電話サービスに係る従量料金額)
2 2009 年1月 1 日より、インマルサット社のインマルサット衛星通信サービスの海域番号 (=国番号)が
「870」に統一されました。これに伴い料金表を修正しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 2 月 1 日から有効となります。
(第 4-2 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 21 年 8 月 1 日から有効となります。
(料金の再請求)
2 第 40 条 料金の再請求に関する条文を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-2 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-2 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 本約款は、平成 23 年 7 月 19 日から有効となります。
(サービスの乗換)
2 第 12 条 サービスの乗換に関する条文を追加しました。
(本サービスのコース変更)
3 第 13 条(本サービスのコース変更)へ第 5 項および第 6 項の文言を追加しました。
(通信の秘密)
4 第 49 条(通信の秘密の程)第 2 項の文言を削除しました。
(個人情報の保護)
5 第 50 条(個人情報等の保護)第 1 項へ(3)号の文言を追加しました。
(料金表)
6 料金xxx(利用料金の日割)第 2 項へ(3)、(4)号の文言を追加しました。。
7 料金xxx(利用料金の日割)第 3 項を変更しました。
8 料金xxx(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
9 料金表第 3 表(回線終端装置の亡失および毀損に係るもの)に関する一時金を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 9 月 1 日から有効となります。
(ブランド変更)
2 BROAD-GATE 02 からUCOM 光へブランド変更を行いました。それに伴い、関連する文言を変更しました。
(本サービスのコース変更)
3 第 13 条(本サービスのコース変更)第 6 項の文言を変更しました。それに伴い、料金xxx(料金の日割)第 2 項(4)号の文言を削除しました。
(反社会的勢力に関する文言)
4 第 10 条(加入申込みの承諾)第 4 項(8)号の文言を変更しました。
5 第 21 条(当社が行う加入契約の解除)第 6 項の文言を変更しました。
(料金の減額)
6 第 44 条(責任の制限)第 3 項の文言を削除しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 23 年 12 月 1 日から有効となります。
(サービスの乗換)
2 第 12 条(サービスの乗換)第 1 項の文言を変更しました。
3 第 12 条(サービスの乗換)第 6 項の文言を追加しました。
4 第 12 条(サービスの乗換)第 7 項の文言を追加しました。
5 第 12 条(サービスの乗換)第 8 項の文言を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 1 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-2 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 3 月 23 日から有効となります。
(IP アドレスの提供について)
2 IP アドレス数が 256 を超える全てのブロックの新規受付を中止しました。
(国際通信に係るもの)
3 地域と料金額について以下を追加しました。シント・マールテン、南スーダン共和国
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 4 月 3 日から有効となります。
(電子メールの要領の変更について)
2 別記 2 項及び 6 項、料金表第 2 表を変更いたしました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 7 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-2 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 24 年 8 月 1 日から有効となります。
(本サービスのコース変更について)
2 第 13 条(本サービスのコース変更)7 項の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年 1 月 15 日から有効となります。
(付加サービス)
2 DNS ホスティングサービスの提供サービス追加に伴い、別記(付加サービス)、料金表 第 2 表 第 2-1 付加サービス利用料を変更しました。
(保守対応時間)
3 別記(保守対応時間)と(IP 電話サービスに係る保守サービス)を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 25 年 12 月 1 日から有効となります。
IP アドレスに関する事項について、IPv4 であることを明示しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 26 年 2 月 1 日から有効となります。
(料金表)
2 料金表から税込価格を削除しました。これに伴い、料金xxx(消費税相当額の加算)の文言を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 1 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-2 ユニバーサルサービス料)
2 料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 2 月 1 日から有効となります。
(サービスの乗換)
2 第 13 条(サービスの乗換)5 項を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 5 月 1 日から有効となります。
(帯域制限)
2 第 32 条(帯域制限)1 項を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 2 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
(付加サービス)
3 平成 28 年 1 月 31 日で付加サービスのうち「IP 電話サービス」の新規販売を終了しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 7 月 1 日から有効となります。
(料金表 第 4-2 ユニバーサルサービス料)
2 料金額の表記を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 28 年 9 月 1 日から有効となります。
(IP 電話サービスの利用の制限)
2 別記 第 13 項③を変更しました。
(料金表別表)
3 料金表別表 第 5 項 「国際通信に係るもの」を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 1 月 16 日から有効となります。
(料金表別表)
2 インマルサットを使用した移動衛星通信サービスとの接続が一部終了したことにより、料金表を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 29 年 6 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 10 月 1 日から有効となります。
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 30 年 10 月 15 日から有効となります。
(料金表別表 第 5 項 「国際通信に係るもの」)
2 スワジランド王国の地域名をエスワティニ王国に変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、平成 31 年 3 月 25 日から有効となります。
(C&C サーバ等との通信の遮断等について)
2 別紙の記載を追加しました。
(その他)
3 第 55 条を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2019 年 12 月 15 日から有効となります。
(サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知)
(送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処)
2 別紙の記載を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2021 年 6 月 1 日から有効となります
(料金表)
2 「契約者の氏名等の変更に係るもの」および「利用権の譲渡に係るもの」の価格を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2021 年 7 月 1 日から有効となります
(電話番号案内)
2 電話番号案内に係る料金額を変更しました。
附 則
(実施期日)
1 この改定規定は、2021 年 9 月 1 日から有効となります
(料金表 第 4-2 ユニバーサルサービス料)
2 URL を追加しました。
(電話リレーサービス料)
3 電話リレーサービス料に係る記載を追加しました。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2023 年 1 月 1 日から有効となります。
(電気通信番号使用計画の改正)
2 電気通信番号使用計画の改正に伴い、規定を追加しました。