Contract
資 料 編
資料編
1.豊中市介護保険事業運営委員会規則
(目的)
第1条 この規則は,豊中市介護保険条例(平成 12 年豊中市条例第 30 号)第 14 条第3項の規定に基づき,豊中市介護保険事業運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健医療又は福祉の関係団体の代表
(3) 介護サービス事業者の代表 (4) 被用者保険の保険者の代表 (5) 被保険者
2 前項第 5 号に規定する者は,公募により選考するものとする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は 3 年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は,再任されることができる。
3 特別の事情があると認める場合は,第 1 項の規定にかかわらず,市長は委員を解嘱することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。
3 委員長は,委員会の事務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 委員会に専門の事項を調査審議させるため必要があるときは,専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は,学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は,当該専門の事項についての調査審議が終了したときは,解嘱されるものとする。
(部会)
第7条 委員会が必要と認めるときは,委員会に部会を置くことができる。
2 部会は,委員長が指名する委員及び専門委員で組織する。
3 部会に部会長を置き,部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
4 部会長は,部会における審議状況及び結果を委員会に報告しなければならない。
(関係者の出席等)
第8条 委員長又は部会長は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,福祉部長寿社会政策課において処理する。
(委任)
第 10 条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営について必要な事項は,委員長が定める。
附 則
1 この規則は,平成 12 年7月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に招集される委員会並びに委員長及び副委員長に事故がある場合その他の委員長の職務を行う者がない場合における委員会の招集及び委員長が決定されるまでの委員会の議長は,市長が行う。
3 平成 30 年 11 月1日に委嘱される委員の任期は,第3条第1項本文の規定にかかわ
らず,平成 33 年6月 30 日までとする。
附 則(平成 15 年4月1日規則第 11 号抄)
1 この規則は,公布の日から施行する。附 則(平成 15 年 11 月5日規則第 78 号)
この規則は,公布の日から施行する。 附 則(平成 18 年3月 31 日規則第7号抄)
1 この規則は,平成 18 年4月1日から施行する。
附 則(平成 19 年3月 23 日規則第1号)この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成 19 年3月 26 日規則第2号抄)
1 この規則は,平成 19 年4月1日から施行する。附 則(平成 23 年3月 25 日規則第5号抄)
1 この規則は,平成 23 年4月1日から施行する。附 則(平成 24 年2月 15 日規則第4号抄)
1 この規則は,平成 24 年4月1日から施行する。附 則(平成 24 年6月 19 日規則第 92 号)
この規則は,平成 24 年7月2日から施行する。
附 則(平成 26 年4月 28 日規則第 46 号)
この規則は,平成 26 年5月1日から施行する。
附 則(平成 27 年3月 25 日規則第 20 号抄)
1 この規則は,平成 27 年4月1日から施行する。附 則(平成 30 年 10 月 25 日規則第 63 号)
この規則は,平成 30 年 11 月1日から施行する。
附 則(平成 31 年3月 22 日規則第 33 号抄)
1 この規則は,平成 31 年4月1日から施行する。
2.豊中市介護保険事業運営委員会委員名簿
区 分 | 機関名・役職等 | 氏 名 | 備考 |
学識経験者 | 関西学院大学名誉教授 | xx xx | |
大阪人間科学大学教授 | xx xxx | ||
大阪人間科学大学准教授 | x xx | ||
保健医療又は 福祉の専門団体 | (一社)豊中市医師会監事 | 前防 xx | |
(一社)豊中市歯科医師会会長 | xx xx | ||
(一社)豊中市薬剤師会会長 | xx xx | ||
(社福)豊中市社会福祉協議会常務理事 | xx xxx | ||
豊中市xx・児童委員協議会連合会理事 | xx xx | ||
サービス事業者の代表 | 豊中市介護保険事業者連絡会会長 | xx xx | |
豊中市介護保険事業者連絡会副会長 | xx xx | R1.7.31~ | |
豊中市介護保険事業者連絡会副会長 | xx x | R1.7.31~ | |
豊中市介護保険事業者連絡会会長 | xx xx | ~R1.5.29 | |
豊中市介護保険事業者連絡会副会長 | xx xx | ~H30.11.30 | |
豊中市介護保険事業者連絡会会計 | xx xx | H30.12.12~ R1.5.29 | |
医療保険者の代表 | 大阪府建築健康保険組合常務理事 | xx xx | |
被保険者 | 第1号被保険者(市民公募委員) | xx xx | |
第1号被保険者(市民公募委員) | xx xx | ||
第2号被保険者(市民公募委員) | xx xxx | H30.11.1~ |
3.用語説明
あ
アウトリーチ
手を伸ばす、手を差し伸べること。援助・支援が必要であるにもかかわらず、自発的に申し出をしない人々に対して、公共機関等が積極的に働きかけて支援の実現をめざすこと。
アドバンス・ケア・プランニング(ACP)
人生の最終段階において、本人の意思が尊重され、本人が希望する「生を全う」できるよう、年齢を問わず健康な時から、人生の最終段階における医療・ケアについて考える機会を持ち、本人が家族等や医療・介護関係者等と繰り返し話し合う取り組みのこと。厚生労働省では「人生会議」という愛称で普及啓発を図っている。
インセンティブ
やる気や行動を引き出すための刺激、動機付けのことで、特典や優遇措置などが挙げられる。
エビデンス
証拠、科学的根拠のこと。
オープンデータ
機械判読に適したデータ形式で、二次利用が可能な利用ルールで公開されたデータであり、人手を多くかけずにデータの二次利用を可能とするもののこと。
か
介護給付適正化
介護給付を必要とする被保険者を適切に認定し、被保険者が真に必要とする過不足ないサービスを、事業者が適切に提供するように促すこと。このような取り組みを実施することにより、介護給付費や介護保険料の増大を抑制し、持続可能な介護保険制度の構築をめざす。
介護支援専門員(ケアマネジャー)
要介護認定を受けた人から相談を受け、適切なサービスを受けられるようにケアプランを作成し、他の介護保険サービス事業者との連絡、調整などをする人。
介護保険事業者連絡会
介護保険サービスの質の向上を図るために、介護保険指定事業所で組織化される団体。
介護認定審査会
要介護認定の申請者が、介護保険の給付を受けるのが適当かどうか、またその範囲を審査・判定するために、市に設置される審査会。審査会では、保健、医療、福祉に関する学識経験者の中
から市長が任命した委員が、申請者の「基本調査に基づく一次判定結果」「調査時の記述事項」
「主治医による意見書」の内容をもとに審査・判定する。
介護予防センター
市内に6か所あり、介護予防の推進を目的に市が民間事業者に施設を貸付し、同事業者が創意工夫しながら介護予防事業を展開する施設。
(仮称)南部コラボセンター
「子どもに夢を!地域に輝きを!南部地域がまとまる、つながる、元気になる。」をキャッチフレーズのもと、南部地域の公共施設と教育環境を再編し、地域のきめ細やかなネットワークと地域外や多様な業者ともつながる大きなネットワークをつくり、豊中市南部地域を元気にするための拠点施設。
通いの場
地域に住む高齢者の誰もが定期的に集まり、体操や趣味活動などを行い、交流を図ることができる場のこと。直接的に介護予防につながる活動の他にも、お茶やお菓子を飲食しながらの歓談、パソコンなどのIT機器の操作を学ぶ教室など、通いの場の内容については多岐に渡る。
また、介護予防の基盤となる社会参加につながる通いの場としては、子どもから高齢者まで、障害の有無や国籍などを問わず、誰でも参加でき、それぞれの人の役割、生きがいなどが生まれる場も含まれる。
共生型サービス
高齢者と障害のある人が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に位置付けられるサービス。内容としては、ホームヘルプサービスやデイサービス、ショートステイ等が規定されている。
協働
市民、事業者、市民公益活動団体、行政などのそれぞれの主体が、対等な関係のなかで、互いの立場や特性を理解しながら、まちづくりという共通の目標にむけて協力して行動すること。
ケアプラン
介護サービスの利用計画のこと。要介護認定を受けた利用者が抱える課題の解決に向け、利用者の意向を踏まえて、いつ、どのようなサービスを、どの事業所から、どのくらい利用するかを決めたもの。サービスは、ケアプランに基づいて提供される。
ケアマネジャー
「介護支援専門員(ケアマネジャー)」参照
健康教室
生活習慣病の予防、その他健康に関する事項について、正しい知識の普及を図ることにより「自らの健康は自ら守る」という意識と自覚を高め、健康の保持増進に資することを目的に教室を開催すること。
健康寿命
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。
健康福祉サービス苦情調整委員会(愛称「話して安心・困りごと相談」)
介護保険や福祉サービスの疑問や不満、窓口がわからない場合等の相談などを、法律・保健・福祉等の専門委員が受け付けている。
健康マイレージ
市民のさらなる健康の増進を図り、また、国民健康保険の医療費の適正化を図るため、個人に対するインセンティブを活用した事業を実施することにより、市民の健康づくりに対する意識の向上と行動の変容を促すもの。
権利擁護
自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な認知症の人や障害者などに代わって、代理人が権利の主張や自己決定をサポートすることで、権利を擁護したり、xxxの獲得を行う活動のこと。
権利擁護・後見サポートセンター
認知症高齢者や知的障害、精神障害のある人などで、判断能力が十分でないために自身の権利を護ることが難しい人の相談にのり、金銭管理の支援や、xx後見制度などの制度利用につなげ、また、地域で権利擁護活動を行う人材を育成し、その活動支援を行う。
後期高齢者の質問票
フレイルなど高齢者の特性を踏まえて健康状態を総合的に把握するという目的から、(1)健康状態、(2)心の健康状態、(3)食習慣、(4)口腔機能、(5)体重変化、(6)運動・転倒、(7)認知機能、(8)喫煙、(9)社会参加、(10)ソーシャルサポートの 10 類型に整理した 15 項目の質問票のこと。
校区福祉委員会
豊中市社会福祉協議会の内部組織として、おおむね小学校区単位で結成された地域の自主的な団体。校区内の身近な福祉問題を解決するために、住民団体、福祉団体、当事者団体、関係団体など、地域の各種団体から構成されており、福祉のまちづくりを進めている。
交通空白地
鉄道やバスなどの公共交通を利用することが困難エリア。一般的には、鉄道駅から半径 800m
~1,500m 程度、バス停から半径 300~500m 程度の範囲から外れるエリアを公共交通空白地域としている例が多い。本市では、鉄道駅から 1,000m、バス停から 500mの範囲外を空白地として整理している。
コーホート変化率法
ある一定期間に出生した集団(コーホート)について、過去における実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。
個別援助活動
小地域福祉ネットワークの活動のうち、話し相手や通院の付き添いなど、具体的な支援活動の要請に対応するボランティア活動のこと。
コミュニティソーシャルワーカー(CSW)
高齢者、障害のある人、子どもなどの対象分野別の個別支援でなく、地域を単位とした社会福祉における課題を総合的に把握し、必要な支援をするために、中心的な役割を担う人や機関のこと。
さ
サービス付き高齢者向け住宅
住宅としての居住のxxx設備、バリアフリーといったハード面を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生活相談サービスを提供することなどにより、高齢者が安心して暮らすことができる環境を整え、都道府県・政令市・中核市に登録された住宅。
在宅医療
病院ではなく自宅などで治療を行う医療のこと。
在宅医療・介護コーディネーター
医療・介護に関する知識を有し、地域医療の実情を熟知している者のこと。
在宅医療・介護連携支援センター
在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の設置、在宅医療・介護連携を推進するための企画・運営をするところ。相談窓口には、在宅医療・介護コーディネーターが医療・介護関係機関からの相談に対応している。
在宅患者訪問薬剤管理指導
在宅等の療養に関して薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行うこと。
在宅歯科・介護コーディネーター
歯科医療・介護に関する知識を有し、地域医療の実情を熟知している者のこと。
在宅療養支援歯科診療所
在宅等の療養に関して歯科医療面から支援できる体制等を確保している歯科診療所のこと。
在宅療養支援診療所
緊急時の連絡体制及び 24 時間往診できる体制を確保している診療所のこと。
市長申し立て
xx後見制度を利用したくても、申立てができる配偶者や四親等内の親族がおらず、申立てができない場合、または親族が申立てを拒否している場合などに、市長が家庭裁判所へ申し立てを行うこと。
市民活動情報サロン
市民公益活動にすでに取り組んでいる人や、これから取り組もうとする人を応援するため、活動に役立つ情報の収集・発信を行うとともに、たくさんの人が出会い、交流できるような様々な事業を実施。
市民後見人
弁護士や司法書士などの資格はもたないものの社会貢献への意欲や倫理観が高い一般市民で、市町村が実施する養成研修を受講し、xx後見に関する一定の知識・態度を身に付けた人の中から、家庭裁判所によりxx後見人等として選任された人のこと。
社会福祉協議会
社会福祉法において、地域福祉を推進する中核的な役割を担う団体として位置づけられた組織。行政や関係機関などと連携して、ボランティア事業や小地域福祉ネットワーク活動、普及啓発活 動などを推進している。
社会福祉連携推進法人
改正社会福祉法により創設された社会福祉事業に取り組む社会福祉法人等を社員として相互の業務連携を推進する制度。所轄庁が申請のあった一般社団法人で要件を満たすものを連携法人として認定。令和4(2022 年)年6月 12 日までに施行。
若年性認知症
65 歳未満で発症する認知症のこと。
住宅確保要配慮者
「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づく用語で、低所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯その他住宅の確保に特に配慮を要する人のこと。
従来型発想
豊中市地域包括ケアシステム推進基本方針では、例えば、「支える人」が 15~64 歳の「生産年齢人口」であるという考え方、さらには「支える人」「支えられる人」を明確に区切り、固定的な立場の違いとして捉える考え方。
また、「支えられる人」を「対象者」とする各制度を分立し、適した制度で支援するという考え方などを包括して「従来型発想」と呼ぶ。従来型発想は、高度成長期に形成された考え方、さらにそれ以前からわが国社会に共通していた考え方が折り重なったものと考えられる。
生涯現役社会
高齢者が定年等を理由に現役から引退した後も、就労等を通じて地域社会で「居場所」と「出番」を得られることや、高年齢者自身がその蓄積された知識・経験を活かして、地域社会の「支え手」となり、健康で意欲を持ち続けながら生涯を送ることのできる社会のこと。
小地域福祉ネットワーク
校区福祉委員会が、要支援者を対象に、「予防・予知・ニーズの発見活動(声かけ、見守り)」か
ら「個別援助活動(話し相手や通院の付き添いなど)」まで行える体制作りを進めることを目的とし、社会福祉協議会と連携し、xx委員をはじめ地域の各種団体と協力しながら、身近な地域での助け合い活動を実施。ふれあいサロンやミニデイサービスなどのグループ援助活動も行っている。
情報リテラシー
情報と識字を合わせた言葉で、情報を自己の目的に適合するように使用できる能力のこと。
自立支援
高齢者一人一人がその能力に応じて、自分らしく日常生活を営むことができるように支援すること。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
コロナウイルスのひとつである「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」による感染症のこと。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や 2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれる。
人生会議
「アドバンス・ケア・プランニング(ACP)」参照。
図上・実地訓練
図上訓練とは見守りが必要な高齢者や地域の危険個所などを地図上に落とし込む訓練。実地訓練は図上訓練で作成した地図等を元に現地に赴き行う訓練。
生活支援コーディネーター
高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していく事を目的とし、地域において生活支援や介護予防に関するサービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者。
生活習慣病
食生活の乱れ、運動不足、喫煙、ストレスなど、日々の生活習慣の積み重ねによって起こる病気。糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満などが代表的な生活習慣病である。
生活の質(QOL)
QOL=Quality of Life(クオリティ・オブ・ライフ)。一般的に「人が充実感や満足感を持って日常生活を送ることができること」を意味する。ある人がどれだけ人間らしい望みどおりの生活を送ることができているかを計るための尺度として働く概念である。
xx後見制度
認知症や知的障害、精神障害などのために判断能力が不十分な人が、地域で安心して生活する ことができるよう支援する制度。介護保険サービスを利用する際の契約や不動産の売買契約、財 産の管理などの法律行為を、家庭裁判所などにより選任された後見人などが本人の意思を尊重し、契約などの法律行為の同意や代行などを行う。
判断能力が十分なうちに後見人と契約を結び、判断能力が衰えたときに備える「任意後見」と、判断能力が衰えた後に家庭裁判所への申し立てをして後見人を選ぶ「法定後見」がある。
た
多職種連携
異なった専門的背景を持つ専門職が、目標を共有しながら、質の高いケアやサービスなどを提供に向けて共に働くこと。また、専門職だけでなく、ボランティアをはじめ、自治会やxx委員・児童委員などの地域での支援の担い手も連携のメンバーと考える場合もある。
団塊の世代
第二次世界大戦直後の日本において、昭和 22 年(1947 年)から昭和 24 年(1949 年)までの第1次ベビーブームに生まれた世代のこと。この世代が特異な人口構成を形成していることから、社会的な影響が大きい。
団塊ジュニア世代
年間の出生数が 200 万人を超えた昭和 46 年(1971 年)から昭和 49 年(1974 年)生まれの第
2次xxxxxxxxのこと。
地域共生社会
社会構造や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のこと。
「誰もが住み慣れた自宅や地域で自分らしく暮らせること」を実現する。そのことで将来への安心と希望をつくり出し、私たち一人ひとり・地域・まち・社会のすべてが、明日への活力とともにxxを創造し続ける。
豊中市地域包括ケアシステム推進基本方針では、豊中市としての「地域共生社会」像を以下のように設定している。
地域共生推進員
地域共生社会の実現に向けて、地域から専門機関まで分野を超えて切れ目のないネットワークを構築し、また地域共生理念の普及啓発により地域の基盤づくりを行うことで、年齢や状態による制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えた包括的な支援の仕組みづくりをめざす役割を担う。
地域共生センター
旧福祉会館建て替え後の施設で、令和3年度にxx、令和5年度末頃に東館が開館予定。地域団体に活動の場を提供するなど地域福祉活動の充実や地域交流を進めるとともに、施設内に拠点を置く社会福祉協議会や地域包括支援センターなど関係機関の連携を進め、社会福祉の増進を図り地域共生社会の実現につなげる。
地域ケア会議
高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法。地域包括支援センターが主催し、医療、介護等の多職種
が高齢者の個別課題の解決を図るとともに、個別ケースの課題分析等を積み重ねることにより、地域に共通した課題を明確化し、地域づくり・資源開発や政策の形成につなげる。
地域ケア個別会議
地域ケア会議のうち、個別事例の課題検討を行う会議。地域包括支援センターが主催し、医療、介護等の多職種をはじめ、xx委員等の地域住民等が協働して高齢者の個別課題の解決を図るとともに、介護支専門員の自立支援に資するケアマネジメントの実践力を高めることを目的に実施する。
地域支援事業
被保険者が要支援・要介護状態になることを予防するとともに、要支援・要介護状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるように支援するためのサービス。介護予防・日常生活支援総合事業とともに、包括的支援事業では、在宅医療・介護連携や認知症施策の推進、生活支援サービスの充実・強化といった取り組みがある。
地域デザイン機能
地域の実情に応じた仕組みや取り組みなどを企画・立案し、実施していく機能。
地域福祉活動支援センター
コミュニティソーシャルワーカーを1名配置し、地域包括支援センターや子育て支援センターなどと連携しながら、福祉なんでも相談窓口のバックアップや地域における個別の福祉活動の調整、ボランティア活動への支援、福祉講座の開催や地域での福祉情報の収集や提供、また介護保険サービスと地域福祉活動との連携による要援護者の支援などを行うことを目的とした、地域福祉活動を推進するための施設。
地域福祉ネットワーク会議
市内の7つの日常生活圏域で開催。地域のxx委員・児童委員・校区福祉委員・福祉事業者をはじめ行政担当者等が高齢・障害・子ども等の分野を超えて一同に会し、地域の現状・課題を共有し、課題の解決策などを考える場。地域ささえあい推進協議体の「第2層(日常生活圏域)」協議体として位置づけられている。
地域包括ケア見える化システム
都道府県・市町村における介護保険事業(支援)計画等の策定・実行を総合的に支援するために厚生労働省が提供する情報システム。 介護保険に関連する情報をはじめ、地域包括ケアシステムの構築に関する様々な情報が本システムに一元化され、かつグラフ等を用いた見やすい形で提供される。
地域包括ケアシステム推進総合会議
全市域を対象に開催される会議体。誰もが住み慣れた地域で孤立することなく安心して暮らすことができるよう、支援を必要とする人の早期発見から支援につながるライフセーフティネットの構築を図るとともに、地域包括ケアシステムの全市的な推進を目的として、福祉・保健・医療の関係機関等が分野を超えて密接に連携し、総合調整等を行う。
地域包括ケアシステム
重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制のこと。
地域包括ケアシステム・豊中モデル
「豊中市地域包括ケアシステム推進基本方針」(平成 29 年(2017 年)3月策定)において示されたもので、地域包括ケアシステムを豊中市の実情にあわせて「すべての人に対して・すべての人が支えるシステム」に拡大・発展させたもので、以下の特徴がある。
〇高齢者・障害者・子どもなどの分野別・対象者別の概念を超え、医療・介護・予防・生活支援などの関係機関が、バラバラではなく連携して支える体制。
〇「支えられる人」「支える人」の固定的な役割分担ではなく、誰もが、その人なりのやり方で支え、また、必要な時に支えられる体制。
〇自助・互助・共助・公助のそれぞれでバランスよく支える(すべての人で支える)体制。
地域包括支援センター
地域の高齢者や介護家族から介護、福祉、権利擁護、介護予防などの様々な相談を受けて総合的に支援する機関。
地域密着型サービス
認知症などの高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、日常生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり、支援していくサービス。
各サービスの内容については、「介護保険サービス一覧」を参照。
地域密着型サービス運営推進会議
地域密着型サービス事業者が設置するもので、地域住民などの様々な立場の人が参加し、その中で事業者の活動状況を報告したり、地域との連携方法を議論することで、地域に開かれた運営体制を確保し、事業者が提供するサービスの質の向上を図る。
デジタルデバイド
コンピュータやインターネットなどの情報技術を利用したり使いこなしたりできる人と、そうでない人の間に生じる、貧富や機会、社会的地位などの格差。個人や集団の間に生じる格差、地域間や国家間で生じる格差のこと。
デマンド型乗合タクシー
デマンド型交通とは、乗客から事前に連絡(予約)を受けて運行したり、基本路線以外の停留所に停車するなど、乗客の要望を運行に反映できる運行形態の交通のこと。本市では、このデマンド型交通の運行を乗合いで(利用者同士が一つの車両に同乗して)、タクシー車両にて行っているため「デマンド型乗合タクシー」とよぶ。
特定健診
糖尿病、高血圧、脂質異常症、肥満などの生活習慣病予防のために、40 歳から 74 歳までを対象として実施される健康診査。
豊中市地域貢献活動推進社会福祉法人
社会福祉法第 55 条の2第4項第2号に規定する地域公益事業、同法第 24 条第2項に規定する地域における公益的な取組その他社会福祉法人が自発的に取り組む活動であって、地域福祉の向上に資する取組を行った社会福祉法人に対し「豊中市地域貢献活動推進社会福祉法人登録証」を交付。
豊中市徘徊高齢者位置情報サービス
徘徊行動のある高齢者に端末装置等を貸与して、当該徘徊高齢者が徘徊された場合、その家族等の通報に基づき、位置情報提供サービスを用いて徘徊高齢者の位置を特定し、家族等に通報を行うもの。
とよなか地域ささえ愛ポイント事業
65 歳以上の市民が、介護施設などにおいて支援が必要な高齢者に対して「社会貢献活動(ささえ愛活動)」 を行うことによって、活動実績に応じて換金できる「ポイントシール」を発行する制度。
とよなか地域創生塾
地域の課題解決を担う人材の育成に向け、活動の実践に必要な知識・技術の習得や、さまざまな地域団体やNPO等との交流の機会を提供するとともに、受講終了後も、活動への助言等により、活動の継続・発展をサポートする取り組み。
とよなか夢基金(市民公益活動基金)
市民や事業者が行う社会貢献活動を応援しようという人たちの思いを、寄付金という形で市が受けとって積み立てる、貯金箱のような仕組み。積み立てた寄付金は、毎年さまざまな社会貢献活動への助成金として活かされている。
な
虹ねっと com
在宅医療・介護連携事業において連絡ツールの一つである、非公開型 SNS のことであり、情報共有システムとして、MCS(メディカル・ケア・ステーション)を採用し、その愛称である。
虹ねっと連絡会
平成 19 年度(2007 年度)から医療と介護の実務者が連携を深めるための意見交換会を開催している。7つの生活圏域を虹にたとえて、7つの関係機関(医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪問看護ステーション連絡会、介護保険事業者連絡会、地域包括支援センター連絡協議会、市)が架け橋となり、医療と介護のネットワークが広がるように愛称が「虹ねっと」となった。
また、平成 23 年度(2011 年度)から関係機関の代表者から構成される「虹ねっと連絡会」を設置。医療従事者と介護従事者の連携強化に取り組んでいる。
日本老年学的評価研究(JAGES)
健康長寿社会をめざした予防政策の科学的な基盤づくりを目的とした研究。2019 年調査には
全国の 25 都道府県の 64 市町村と共同し、要介護認定を受けていない高齢者を対象に調査を行
い、約 25 万人の高齢者が回答。
全国の大学・国立研究所などの 60 超の機関に所属する研究者が多面的な分析を進めており、文部科学省、厚生労働省、米国 National Institute of Health(国立衛生研究所)を始めとする多数の研究助成を受けている。
認知症カフェ
認知症の人やその家族が、地域の人や専門家と相互に情報を共有し、お互いを理解し合う場。地域の実情に応じて認知症地域支援推進員が企画するなど、様々な実施主体・方法で開催されている。
認知症キャラバン・メイト
市や職域団体などと協働で、地域の住民、学校、職域などを対象に認知症に関する学習会「認知症サポーター養成講座」を開き、ボランティアで講師となって認知症サポーターの育成を行う人。
認知症ケアパス
認知症の人の状態に応じた適切なサービス提供の流れ。認知症の人が認知症を発症したときから、生活機能障害の進行状況にあわせていつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのか、これらの流れをあらかじめ標準的に示したもの。
認知症サポーター
認知症を正しく理解してもらい、認知症の人や家族を暖かく見守る応援者。各市町村等が実施する「認知症サポーター養成講座」を受講した人。
認知症施策推進大綱
認知症になっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられる「共生※1」を目指し、「認知症バリアフリー」の取り組みを進めていくとともに、「共生※1」の基盤の下、通いの場の拡大など「予防※2」の取り組みを進めていくというもの。
また、大綱では、「1.普及啓発・本人発信支援」、「2.予防」、「3.医療・ケア・介護サービス・介護者への支援」、「4.認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援」、「5.研究開発・産業促進・国際展開」の5つの柱に沿って施策を推進するとしており、対象期間は団塊の世代が 75 歳以上となる令和 7 年(2025 年)まで。
※1「共生」は、認知症の人が、尊厳と希望を持って認知症とともに生きる、また、認知症があってもなくても同じ社会でともに生きる、という意味。
※2「予防」は、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味。
認知症初期集中支援チーム
複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、アセスメント、家族支援などの初期の支援を包括的、集中的(おおむね6か月)に行い、自立生活のサポートを行うチーム。
認知症地域支援推進員
認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う人。
は
バリアフリー
高齢者や障害のある人などが活動するうえで、社会に存在する障害(バリア)になるものを取り除くこと。例えば、道路の段差の解消、建物のスロープなどの設置、読みやすい大きな文字や点字での表示など。また、こうした人たちへの偏見・差別の解消も「心のバリアフリー」と呼ばれる。
避難行動要支援者
災害xx配慮者のうち、災害が発生し、または災害が発生する恐れがある場合に、自ら避難することが困難な人であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援が必要な人
避難行動要支援者個別支援プラン
避難行動要支援者の特性や状況を記載するとともに、避難支援等関係者や避難方法等の具体的な支援内容を定めたもの。
避難行動要支援者名簿
避難行動要支援者について、避難の支援、安否確認、その他要支援者の生命または身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎とする名簿のこと。
福祉なんでも相談窓口
地域における身近で気軽に相談できる窓口や地域福祉の活動拠点として、概ね小学校区単位として設置された相談窓口。xx委員・児童委員や校区福祉委員が相談に応じている。
福祉避難所
既存の建物を活用し、介護の必要な高齢者や障害者など一般の避難所では生活に支障を来す人に対して、ケアが行われるほか、要配慮者に配慮したポータブルトイレ、手すりや仮設スロープなどバリアフリー化が図られた避難所のこと。
xxxx
加齢とともに心身の機能が衰えた状態のこと。早めに気づいて対応することで、要介護状態になる可能性を下げることができる。
ポータルサイト「医療・介護・地域資源情報ナビ」
豊中市内の介護保険サービス事業者情報や地域資源情報、医療機関(在宅医療や認知症について相談できる病院・診療所等)などが検索できる web サイト。
保険者機能強化推進交付金・努力支援交付金
平成 29 年(2017 年)の「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」において、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者機能を強化するため、PDCAサイクルによる取り組みを制度化。この一環として、自治体への財政的インセンティブとして、市町村や都道府県の様々な取り組みの達成状況を評価できるよう客観的な指標を設定し、市町村や都道府県の高齢者の自立支援、重度化防止等に関する取り組みを推進するための創設された交付金のこと。
ボランティアセンター
市民へのボランティア活動の啓発、相談支援、福祉に関わるボランティアグループやNPO団体などの市民団体の活動支援などを実施。
ま
みまもりあいステッカー
フリーダイヤルが書かれたステッカー。徘徊行動のある高齢者の衣服や持ち物等にこのステッカーを貼り付けることで、高齢者が万一、行方不明になった場合でも発見者の通報によって、ご家族等と連絡を取ることができる早期発見・保護のためのツール。
xx委員・児童委員
xx委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱され、地域住民の立場で相談に応じ、必要な援助を行う非常勤特別職の地方公務員。守秘義務などの各種規定がある。また、児童福祉法に基づく児童委員も兼ねており、地域の子育て相談にも応じている。
や
要介護認定(要支援認定)
介護保険制度において、被保険者が介護を要する状態であることを保険者(市)が認定するもの。被保険者からの申請を受けて、保険者の介護認定審査会が行う。判定は、国が定める認定基準に 基づいて行われる。「要支援1、2」「要介護1~5」の7段階で認定され、「要介護5」が最も介 護を要する。自立とみなされる場合は「非該当」と判定される。
「要介護認定者」は、要介護認定を受けて認定された人。
予防給付
平成 18 年(2006 年度)4月の介護保険制度改正により新たに設けられた保険給付。要支援1及び要支援2の認定を受けた者に対して提供されるサービスで、要介護状態への進行予防を目的とする。
ら
ライフセーフティネット
何らかの生活課題を抱えた人が、さらに困難な状況に落ち込まないように、安全網として生活を下支えする制度や仕組みのこと。
老人介護者(家族)の会
認知症やねたきりなどの高齢者の介護について、同じ悩みを持つもの同士が手を取り合って、介護の方法や福祉情報などを行い支えあっていく会。
アルファベット
CSW
「コミュニティソーシャルワーカー(CSW)」参照。
ICT
「情報通信技術(Information & Communications Technology)」の略。
NPO
「非営利組織(Non-Profit Organization)」の略。営利を目的としない公益事業や市民活動を行う組織。
PDCAサイクル
計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のプロセスを順に実施し、最後の Act では Checkの結果を踏まえ、次回の Plan に結び付ける。このプロセスを繰り返すことによって、継続的に業務を改善しようとする考え方。
4.介護保険サービス一覧
居宅サービス
■訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、生活援助を行う。
■訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
ホームヘルパーと看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴サービスを行う。
■訪問看護、介護予防訪問看護
疾病などを抱えている人に対して、医師の指示に基づき看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話や、診療の補助を行う。
■訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
居宅での生活行為を向上させるために、医師の指示に基づき、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問して、リハビリテーションを行う。
■居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問して、療養上の管理や指導を行う。
■通所介護(デイサービス)
定員 19 人以上の通所介護施設で食事や入浴、健康チェック、機能訓練などを日帰りで行う。
■通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設や医療機関などで、医師の指示などに基づき、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などが、その人の目標に合わせたリハビリテーション、食事、入浴などを日帰りで行う。
■短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護予防短期入所 療養介護(ショートステイ)
介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間宿泊した利用者に対して、食事や入浴などの介護サービスや機能訓練を行う。
■特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
介護付有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を行う。
■福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
福祉用具を貸与する(工事を伴わない手すりや工事を伴わないスロープ、歩行器など)。
■福祉用具購入費支給、介護予防福祉用具購入費支給
入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を支給する。
■住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行う際に、事前申請によって、利用額から利用者負担割合を除いた額を支給する(利用限度額 20 万円(消費税含む))。
■居宅介護支援、介護予防支援
居宅サービスの利用にあたって、ケアマネジャーがケアプランの作成を行う。また、要介護認定などの申請手続きの代行やサービス提供事業者との連携、調整などを行う。費用は全額介護保険から支払われる。
地域密着型サービス
■定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、1日複数回の定期巡回と臨時の対応による訪問介護と訪問看護を、24 時間いつでも受けられるサービスを行う。
■夜間対応型訪間介護
夜間において、定期的に巡回して行う訪問介護と、利用者からの通報にオペレーションセンターが対応し、必要な時に随時提供する訪問介護を組み合わせたサービスを行う。
■認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
認知症のため介護を必要とする人に対して、通所介護施設で食事や入浴、機能訓練、レクリェ一ションなどを日帰りで行う。
■小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
利用登録した小規模多機能型居宅介護事業所への「通い」を主として、その事業所の職員による「訪問」や事業所での「泊まり」などを組み合わせたサービスを行う。
■認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症のため介護を必要とする人が、少人数で家庭的な環境の中で共同生活をする。できるだけ自立した生活を営むことができるよう、日常生活上の支援や機能訓練などを行う。
■地域密着型特定施設入居者生活介護
介護付有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が 29 人以下の小規模な介護専用型特定施設で、日常生活上の支援や機能訓練などを行う。
■地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
入所定員が 29 人以下の小規模な介護老人福祉施設で、常時介護が必要で居宅での生活が困難な人に対して、日常生活上の支援や機能訓練などを行う。
■看護小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を利用して、「通い」・「訪問」・「泊まり」を組み合わせた介護や医療・看護を行う。
■地域密着型通所介護
定員 18 人以下の小規模な通所介護施設で行う通所介護サービス。
施設サービス
■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、特養)
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人に対して、日常生活上の支援や機能訓練などのサービスを行う。
■介護老人保健施設(老人保健施設、老健)
状態が安定している人が在宅復帰できるように、医学的な管理のもとでリハビリテーションを中心としたサービスを行う。
■介護療養型老人保健施設(療養型老人保健施設)
一定の医療(胃ろう・たん吸引など)を必要とする人のための施設。
■介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人のための医療施設。なお、令和6年(2024 年)
3月末で廃止。
■介護医療院
長期の療養を必要とする人に対して、療養上の管理、看護、医学的管理のもとにおける介護及び機能訓練、必要な医療や日常生活上の世話を行う施設。
5.介護予防・生活支援サービス事業一覧
住民主体ささえあい活動
■福祉便利屋事業(訪問型)
地域の人のちょっとした困りごと(電球交換など)について、住民のボランティアが助け合いにより支え合う活動。
■ぐんぐん元気塾(通所型)
地域のサロンなどで、住民主体の体操などを行い、交流の輪を広げる活動。
通所訪問型短期集中サービス
短期間(3~6か月)に通所型と訪問型を組み合わせた支援を行い、外出、家事、入浴など生活機能の改善を図る。
基準緩和サービス
■訪問型サービスA
ホームヘルパーまたは一定の研修を修了した者が居宅を訪問し、利用者が自力では困難な行為について、生活援助(買物、調理、洗濯、掃除など)を行う。
■通所型サービスA
通所介護施設(デイサービスセンター)において、運動やレクリエーションなどを日帰りで行う。
従前相当サービス
■訪問介護相当サービス
ホームヘルパーが居宅を訪問し、利用者が自力では困難な行為について、身体介護(食事や入浴の介助など)、生活援助(買物、調理、洗濯、掃除など)を行う(要支援認定者のみ利用可能)。
■通所介護相当サービス
通所介護施設(デイサービスセンター)において、食事や生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで行う(要支援認定者のみ利用可能)。
豊中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(第8期:令和3年度(2021 年度)~5年度(2023 年度 )
発行 豊中市
編集 豊中市 福祉部 長寿社会政策課
〒561-8501 豊中市中桜塚 3-1-1
電話 00-0000-0000(直通)