Contract
立川市立第二小学校等複合施設整備事業 基本協定書(案)
令和6(2024)年4月
立川市
立川市立第二小学校等複合施設整備事業基本協定書(案)
立川市(以下「市」という。)は、○○○○(以下「本事業者」という。)との間で、次のとおり、立川市立第二小学校等複合施設整備事業(以下「本事業」という。)に係る基本協定(以下「基本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 基本協定は、本事業に関し、本事業者が優先交渉権者として決定されたことを確認し、施設整備請負契約の締結前及び締結後の市及び本事業者の双方の立場及び義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 基本協定において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「本施設」とは、本事業において本事業者が整備すべき小学校、児童館及び学童保育所の複合施設をいう。
(2) 「要求水準書等」とは、立川市立第二小学校等複合施設整備事業公募型プロポーザル実施要領、立川市立第二小学校等複合施設整備事業要求水準書及びそれらの附属書類並びにそれらの書類に係る質問に対する回答をいう。
(3) 「事業提案書」とは、本事業の応募手続において本事業者が提出した応募書類及び当該応募書類に関し、市の質問に応じ、又は任意に提出した回答書、補足説明書等をいう。
(4) 「設計・建設・解体撤去業務」とは、本施設の設計及び建設並びに既存施設の解体撤去に係る業務で、要求水準書等に従い本事業者が実施すべき業務をいう。
(5) 「施設整備請負契約」とは、設計・建設・解体撤去業務を本事業者が請け負うことを目的として市及び本事業者が締結する設計施工一体型の契約のことをいう。
(基本的合意)
第3条 市及び本事業者は、本事業者が本事業に関し、市が実施した公募型プロポ-ザルによる優先交渉権者となり、本事業者が本事業の実施に関する業務を担う者として決定されたことを確認する。
2 本事業者は、要求水準書等を遵守のうえ、事業提案書を作成し、市に対して提出したことを確認する。
(情報の取扱い)
第4条 本事業者は、基本協定の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法令等を遵守しなければならない。
2 本事業者は、基本協定の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。本事業が終了し、又は契約を解除された後においても同様とする。
3 本事業者は、書面による市の承諾なく、成果物(基本協定に従い、又はその履行を行ううえで本事業者が市に提出し、又は提出を予定している一切の書類、図面、写真、映像等をいい、未完成のもの及び請負業務を行ううえで得られた記録等を含む。以下同じ。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
4 市及び本事業者は、基本協定の履行に関して相手方から得た情報を責任をもって管理し、基本協定の履行以外の目的で当該情報を使用してはならず、基本協定に別段の定めがある場合を除き、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示し、又は漏らしてはならない。ただし、法令、
立川市情報公開条例(平成 12 年立川市条例第 49 号)等の規定により当該情報を開示する場合は、この限りでない。
(基本協定の有効期間)
第5条 基本協定は、基本協定の締結日から令和12(2030)年1月10日までの期間において有効とし、市及び本事業者を法的に拘束するものとする。ただし、施設整備請負契約の締結に至らなかった場合には、施設整備請負契約の不成立が確定した日をもって、施設整備請負契約を解除し、又はその他の事由により令和12(2030)年1月10日までに終了した場合には、施設整備請負契約を解除し、又は終了した日をもって基本協定は、終了するものとする。
2 基本協定の有効期間の終了にかかわらず、前条及び第 13 条から第 15 条までの規定は、その効力を有するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第6条 本事業者は、基本協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、市の承諾を得たときは、この限りでない。
(本事業者の役割等)
第7条 本事業者は、安全で効率的に、本施設の設計及び建設並びに既存施設の解体撤去を実施す るため、基本協定、施設整備請負契約、立川市立第二小学校等複合施設整備事業要求水準書等 及び事業提案書に基づき、設計・建設・解体撤去業務を適正かつ確実に行わなければならない。
(基本協定の変更)
第8条 市は、基本協定を変更する必要があると認めるときは、変更内容を記載した書面を本事業者に通知し、その変更を請求することができる。
2 本事業者は、前項の書面を受領した日から14日以内に、変更に伴う措置及び期間、費用等の変動の有無について検討し、検討結果を市に通知のうえ、市との間で協議を行うものとする。
3 前項に規定する協議が調わない場合は、市が合理的な変更案を定めるものとし、本事業者は、これに従わなければならない。
4 基本協定の変更は、市及び本事業者の書面による合意によらない限り、効力を生じないものとする。
(損害賠償)
第9条 本事業者は、基本協定上の義務を履行しないことにより市に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
(準備行為)
第 10 条 施設整備請負契約の締結前であっても、本事業者は、自己の責任と費用において本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、市は、必要かつ可能な範囲で本事業者に対し、協力するものとする。
(施設整備請負契約の締結)
第 11 条 市及び本事業者は、基本協定を締結するとともに、次の各号に掲げる契約を締結することとし、これに向けてそれぞれ誠実に対応し、最大限の努力をするものとする。なお、施設整備請負契約は、仮契約の後、立川市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条
例(昭和38年立川市条例第68号)第2条により、立川市議会において契約議案が可決された後、同契約を締結する。
(1) 施設整備請負契約の仮契約
(2) 施設整備請負契約
2 施設整備請負契約の締結予定時期は、別紙1によるものとする。
3 市及び本事業者は、施設整備請負契約の締結後も本事業の遂行のために協力する。
(談合その他不正行為等による解除)
第 12 条 市は、本事業者(本事業者が共同企業体である場合はその構成員を含む。以下本条において同じ。)が施設整備請負契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、施設整備請負契約を解除し、又は締結しないことができる。
(1) xx取引委員会が、本事業者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 49 条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第 62 条に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人に対する刑)が確定したとき。
2 市は、本事業者が施設整備請負契約に関し、次の各号のいずれかに該当したときは、施設整備請負契約を解除し、又は締結しないものとする。
(1) 本事業者又は本事業者の役員若しくは使用人が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に掲げる暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であるとき又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(2) 本事業者又は本事業者の役員若しくは使用人がいかなる名義であるかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品、その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴対法第2条第2号に掲げる暴力団(以下「暴力団」という。)の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(3) 本事業者又は本事業者の役員若しくは使用人が自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしていると認められるとき。
(4) 本事業者又は本事業者の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(5) 本事業者又は本事業者の役員若しくは使用人が、下請契約、資材・原材料の購入契約その他自らが行う契約において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。
3 施設整備請負契約の締結までに、本事業者が、実施要領等において提示された参加資格の一部又は全部を喪失したときは、市は、施設整備請負契約を解除し、又は締結しないことができる。
(施設整備請負契約の不成立)
第 13 条 施設整備請負契約について立川市議会の議決が得られなかったとき又は市及び本事業者のいずれの責めにも帰することができない事由により施設整備請負契約の締結に至らなかったとき若しくは施設整備請負契約の効力が生じなかったときは、既に市と本事業者が本事業の
準備に関して支出した費用は、各自が負担するものとし、相互に債権債務関係が生じないことを確認する。
(賠償金等の予定)
第 14 条 本事業者(本事業者が共同企業体である場合はその構成員も含む。以下、本条において同じ。)が第12条第1項各号のいずれかに該当したときは、本事業者は、施設整備請負契約の解除又は不成立にかかわらず、本事業の応募手続における本事業者の提案額の100分の30に相当する額を、賠償金として市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、第12条第1項第
2号のうち、本事業者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 本事業者が第12条第2項各号のいずれか又は第3項に該当したときは、本事業者は、施設整備請負契約の解除又は不成立にかかわらず、本事業の応募手続における本事業者の提案額の 100分の10に相当する額を、違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前二項に規定する賠償金又は違約金については、本事業者が共同企業体である場合はその構成員が、共同連帯して支払わなければならない。
4 市は、本事業者が第12条第1項又は第2項のいずれかに該当したことにつき、施設整備請負契約に基づき賠償金を請求できる場合、第1項及び第2項に基づき賠償金を請求することはできない。
5 第1項及び第2項の規定は、市に生じた実際の損害額が第1項及び第2項に規定する賠償金又は違約金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(準拠法及び管轄裁判所)
第 15 条 基本協定は、日本国の法令に準拠するものとし、日本国の法令に従って解釈される。
2 基本協定に関する紛争又は訴訟については、東京地方裁判所立川支部を第xxの専属的管轄裁判所とする。
(解釈)
第 16 条 基本協定に定めのない事項及び基本協定の解釈に関し、疑義が生じたときは、市及び本事業者が協議のうえ定めるものとする。
この契約の証として、本基本協定書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和6(2024)年 月 日
市 立川市泉町1156番地の9立川市
代表者 立川市長 印
本事業者(代表法人)
[住 所]
[名 称]
[代表者] 印
(別紙1)
事業日程(予定)
1 基本協定の締結 | 令和6(2024)年9月●日 |
2 施設整備請負契約(仮契約)の締結 | 令和6(2024)年 11 月●日 |
3 設計業務開始予定 | 令和7(2025)年1月 |
4 解体業務開始予定 | 令和8(2026)年4月 |
5 建設業務開始予定 | 令和9(2027)年4月 |
6 本施設の引き渡し | 令和 10(2028)年 11 月 31 日 |
7 新校舎等供用開始 | 令和 11(2029)年1月 |
8 校庭整備の完了 | 令和 11(2029)年 12 月 |
9 全工事の完了 | 令和 12(2030)年1月 10 日 |