太田市デジタル地域通貨利用規約(以下「本規約」という。)は、太田市(以下「発行者」という。)が、株式会社トラストバンク(以下「TB」という。)の提供するシステ ムを利用して発行する地域通貨の利用に関し、ユーザーの遵守事項並びに発行者及びユーザーの権利義務関係を定めるものです。地域通貨を利用する方は、事前に本規約の全文 を必ずお読みください。
xx市デジタル地域通貨利用規約
xx市デジタル地域通貨利用規約(以下「本規約」という。)は、xx市(以下「発行者」という。)が、株式会社トラストバンク(以下「TB」という。)の提供するシステムを利用して発行する地域通貨の利用に関し、ユーザーの遵守事項並びに発行者及びユーザーの権利義務関係を定めるものです。地域通貨を利用する方は、事前に本規約の全文を必ずお読みください。
(定義)
第1条 本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとする。
⑴ 「地域通貨」とは、発行者が、本 QR 決済システムを通じて、ユーザーに対し発行し、電磁的方法により記録されるxx市デジタル金券及び行政ポイントであって、ユーザーが本規約及び発行者が別途定める規約等の条件に従い、加盟店において地域通貨使用取引の決済に使用することができるものをいい、別表に定める条件が適用されるものをいう。
⑵ 「アプリ型」とは、発行者が発行する地域通貨の発行形態のうち、ユーザーが使用する端末上の本アプリ(ユーザー)のアカウントと紐づく形で本 QR 決済システム上に地域通貨が登録され、当該本アプリ(ユーザー)上の QR コードの提示を受けた加盟店が QR コードを読み取ることにより登録された地域通貨の利用が可能となる形態をいう。
⑶ 「カード型」とは、発行者が発行する地域通貨の発行形態のうち、本カード上の QRコードと紐づく形で本 QR 決済システム上に地域通貨が登録され、当該本カードの提示を受けた加盟店が QR コードを読み取ることにより登録された地域通貨の利用が可能となる形態をいう。
⑷ 「加盟店」とは、発行者から指定を受け、ユーザーとの間で自己が指定した対象商品等について地域通貨使用取引を行う個人又は法人をいう。
⑸ 「対象商品等」とは、加盟店が一定額の地域通貨と引き換えにユーザーに提供するものとして、発行者が指定した商品又はサービスをいう。
⑹ 「地域通貨使用取引」とは、ユーザーが、加盟店において、発行者から発行を受けた地域通貨と引き換えに、対象商品等を購入し、若しくは借り受け、又はサービスの提供を受ける取引をいう。
⑺ 「本アプリ(加盟店)」とは、加盟店が地域通貨による決済、同決済情報の確認の目的で加盟店の情報端末上において利用する、TB が開発し加盟店に提供するアプリケーションソフトウェアをいう。
⑻ 「本アプリ(発行者)」とは、発行者が地域通貨の発行、管理等の目的で発行者の情報端末上において使用する、TB が開発し発行者に提供するアプリケーションソフトウェアをいう。
⑼ 「本アプリ(ユーザー)」とは、ユーザーが地域通貨の発行を受け、利用する目的でユーザーの情報端末上において使用する、TB が開発しユーザーに提供するアプリケーションソフトウェアをいう。
⑽ 「chiica サイト」とは、TB が運営管理する「chiica」という名称の地域通貨に関するサイトをいう。
⑾ 「本カード」とは、地域通貨の発行、利用のために発行者がユーザーに対し交付する、 QR コードが掲載されているカードをいう。
⑿ 「本 QR 決済システム」とは、TB が運営管理する地域通貨の利用のための QR コード決済用のシステムをいう。
⒀ 「ユーザー」とは、本規約の内容に同意のうえ地域通貨の発行を受け、地域通貨を利用する個人をいう。
(地域通貨の発行)
第2条 ユーザーは、本規約の内容を確認し、承諾の上、別表8に定める方法に従い、発行者に対し地域通貨の発行を申し込むことができるものとする。ただし、ユーザーは、アプリ型の地域通貨の発行を申し込む場合、本アプリ(ユーザー)に登録しなければならないものとする。
2 発行者は、以下に定める方法により、地域通貨を発行するものとする。
⑴ アプリ型の場合、発行者が、本アプリ(発行者)を使用して、本アプリ(ユーザー)に表示された QR コードを読み取り、本アプリ(発行者)に所定の情報を入力し、本 QR 決済システム上に同情報を反映させる方法、本アプリ(ユーザー)において利用可能な方法、その他発行者が定める方法
⑵ カード型の場合、発行者が、本 QR 決済システムを通じて生成される QR コードが掲載されている本カードをユーザーに交付し、本カードに表示された QR コードを読み取り、本アプリ(発行者)に所定の情報を入力し、本 QR 決済システム上に同情報を反映させる方法
3 発行者は、ユーザーによる第1項に従った地域通貨の発行の申込みを承諾するときは、ユーザーによる別表8に定める方法による発行代金の決済完了後、速やかに、前項に従い、地域通貨を発行するものとする。ただし、別表7に発行限度額の定めがあるときは、当該 発行限度額以上の地域通貨の発行を受けることができないものとする。また、発行者の責 によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得 ない事由により、地域通貨の発行を一時的に停止する場合があることをユーザーはあら かじめ承諾するものとする。
4 ユーザーは、発行された地域通貨の残高を、アプリ型の場合は本アプリ(ユーザー)、カード型の場合は本カード上に表示された QR コードを本アプリ(加盟店)若しくは本アプリ(発行者)により読み取る方法、又は chiica サイト上の残高確認専用ページにアクセスし本カードに記載されている会員コードを入力する方法により確認することができ
るものとする。
5 地域通貨の発行に要する、ユーザーの携帯電話の通信料・接続料等はユーザーが負担するものとする。
(地域通貨の利用)
第3条 ユーザーは以下のいずれかの方法により、地域通貨を、加盟店との間の地域通貨使用取引の決済に利用することができるものとする。
⑴ ユーザーが、本アプリ(ユーザー)上又は本カード上に表示される QR コードを加盟店に提示し、加盟店が、本アプリ(加盟店)を使用して当該 QR コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望する地域通貨を減じる操作を行い、当該地域通貨が本 QR 決済システム上自動的に減算される方法
⑵ ユーザーが、本アプリ(ユーザー)を使用して加盟店に置かれた QR コードを読み取り、当該決済においてユーザーが使用を希望する地域通貨を減じる操作を行い、当該地域通貨が本 QR 決済システム上自動的に減算される方法
2 ユーザーは、事前に QR コードをキャプチャした画像、その他、本アプリ(ユーザー)、本カード及びこれらに表示される QR コードの複製物を提示する形での地域通貨の利用はできないものとする。
3 ユーザーは、地域通貨使用取引の完了後、本アプリ(ユーザー)、本カード上に表示された QR コードを情報端末により読み取る方法、その他の方法により、利用残高が正しく表示されていることを確認するものとする。
4 地域通貨の利用に要する、ユーザーの携帯電話の通信料・接続料等はユーザーが負担するものとする。
(地域通貨使用取引の取消し等)
第4条 ユーザーは、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、加盟店との間で行った地域通貨使用取引を取消し、又は解除することができないものとする。ユーザーが加盟店から返金を受ける必要がある場合、加盟店の責任において対応を行うものとする。
(払戻し)
第5条 ユーザーは、地域通貨の発行を受けた後は、払戻しを受けることはできないものとする。
(ユーザーの義務)
第6条 ユーザーは本アプリ(ユーザー)、本カード、及びこれらにより表示される QR コード並びに地域通貨を善良なる管理者の注意義務をもって管理しなければならないものとする。
2 ユーザーは、以下に定める行為を行ってはならないものとする。
⑴ 本アプリ(ユーザー)、本カード、及びこれらにより表示される QR コード並びに地域通貨を複製し、改変し、公衆送信し、若しくは貸与、譲渡、売買その他の方法により第三
者に承継させ、又は第三者に利用させること
⑵ 本アプリ(ユーザー)、本カード、及びこれらにより表示される QR コード並びに地域通貨を偽造し、変造し、又は改ざんするなど、不正な方法により使用すること
⑶ 違法又は公序良俗に反する目的で地域通貨の発行を受け、又は地域通貨使用取引を行うこと
⑷ 申込みに際し、発行者に対し虚偽又は事実に反する事項を届け出ること
⑸ その他本規約に反すること
3 前項に規定するほか、地域通貨を不正に利用する行為(加盟店その他発行者が不適切と判断する行為をいう。)をユーザーが行った場合又はその恐れがあると発行者が認めた場合、発行者及び加盟店は、ユーザーによる地域通貨の利用を認めない場合があるものとする。また、ユーザーが前二項に違反し、本カードを紛失し、その他の理由により地域通貨を第三者に利用されるなどして失った場合においても、発行者は一切の責任を負わないものとする。
4 ユーザーは、本規約に違反したことにより発行者又は加盟店に損害が生じたときは、当該損害額について一切の責任を負うものとする。
5 発行者は、本条に基づき実施した措置によりユーザーに損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとする。
(期限)
第7条 地域通貨の利用期限は、別表5に定めるものとする。
(個人情報等の取扱い)
第8条 発行者は、地域通貨の発行又は利用にあたり収集された個人情報の利用・管理・共同利用等について、以下のとおり適切に取り扱うものとする。
⑴ 個人情報とは、地域通貨の発行又は利用に際し発行者が提供を受けた、氏名、電話番号、E メールアドレス、郵便番号等、特定の個人を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
⑵ 地域通貨の発行及び利用に当たり収集された個人情報は、以下の目的のためにのみ利用するものとする。
① 地域通貨の運営及びサービス提供
② サービス内容の充実・改善・新サービス提供を目的とした分析
③ 電子メール等の通知手段による情報発信
④ ユーザーからの問い合わせ等に対する適切な対応
⑤ その他上記各利用目的に準ずるか、これらに密接に関連する目的
⑶ 発行者は、ユーザーから取得した個人情報を、下記②に定める目的で、下記③に掲げる者と共同して利用するものとする。
①共同して利用される個人情報の項目
ア 発行者が地域通貨のサービスに関連して取得したユーザーの個人情報
②利用目的
ア ユーザーからの地域通貨の発行・管理のためのシステムに関する問い合わせ、ご相談、クレームへの対応、及び同システムの適切な運営管理
イ ユーザーによる地域通貨の発行・管理のためのシステムの利用の分析、新規サービスの開発、既存サービスの改善等
③共同して利用する者の範囲 ア 株式会社トラストバンク
(反社会的勢力の排除)
第9条 ユーザーは、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
⑴ 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」)であること
⑵ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑶ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2 ユーザーは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを保証するものとする。
⑴ 暴力的な要求行為
⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
⑷ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑸ その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、ユーザーが前二項全号の確約に反し、又は反していると疑われる場合、催告その他何らの手続を要することなく、ユーザーの保有する地域通貨の残高について、利用資格を取り消すことができるものとする。なお、発行者は、かかる疑いの内容及び根拠に関して説明する義務を負わず、また、利用資格の取消しに起因してユーザーに損害等が生じた場合であっても、責任を負わないものとする。
4 前項の場合、当該ユーザーの保有する地域通貨残高は失効するものとし、払戻しを受けることはできないものとする。
(利用中止)
第10条 発行者及び加盟店は、以下の各号に掲げる事由があると判断した場合には、ユーザーに対し事前に通知することなく、地域通貨の発行及び地域通貨使用取引の全
部又は一部を停止又は中止することができるものとする。この場合、ユーザーは、地域通貨の全部又は一部を利用することができないものとする。
⑴ 発行者の責によらない通信機器、回線若しくはコンピューター等の障害、又は災害・事変等やむを得ない事由により、本QR決済システムを利用することができない場合
⑵ システムの保守・点検等により、本QR決済システムを停止する必要がある場合
⑶ ユーザーが本規約に違反し、又は違反したおそれがある場合
⑷ 利用者が地域通貨を違法若しくは不正に入手、利用した場合、又はそのおそれがある場合
⑸ 地域通貨の利用状況に照らし、利用者として不適格であると認められる場合
2 発行者及び加盟店は、本条に基づき実施した措置に基づきユーザーに損害が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとする。
(本規約の変更)
第11条 発行者は、その裁量により、いつでも本規約を変更することができるものとする。発行者は、本規約を変更した場合には、インターネット上のウェブサイト等への掲載その 他発行者が適切であると判断する方法によりユーザーに当該変更内容を通知するものと し、当該変更内容の通知後、ユーザーが地域通貨を利用した場合には、ユーザーは、xx 約の変更に同意したものとみなすものとする。
(権利義務の譲渡等)
第12条 ユーザーは、発行者の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとする。
(地域通貨の発行及び管理に関する業務の終了)
第13条 発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、地域通貨の発行及び管理に関する業務の全部又は一部終了することがあるものとする。この場合、所定のウェブサイト等において掲載することによりユーザーに周知する措置を講じるものとする。
(分離可能性)
第14条 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
(連絡、通知)
第15条 本規約の変更に関する通知その他発行者からユーザーに対する連絡又は通知は、本アプリ(ユーザー)又は chiica サイト上の適宜の場所への掲示、その他発行者の定め る方法で行うものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第16条 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
附 x
x規約は、令和4年8月31日から施行する。
別表
番号 | 項目 | 概 要 |
1 | 名称 | xx市デジタル金券:OTACO(オタコ) 行政ポイント:発行者が事業毎に別途定めるもととする。 |
2 | 発行単位 | coin |
3 | 発行開始日 | 令和4年10月1日 |
4 | 発行期間 | 発行する都度定めるものとする。 |
5 | 有効期間 | 発行する都度定めるものとする。 |
6 | 発行代金 | ・xx市デジタル金券は 1coinの発行につき1円とする。 ・行政ポイントは発行者から付与されるものとする。 |
7 | 発行限度額 | 発行する都度定めるものとする。 |
8 | 発行方法 | 発行者所定の方法によるものとする。 |
9 | 利用可能店舗 | xx市内に所在する加盟店とする。加盟店に関する情報は、 発行者所定のホームページに掲載するものとする。 |
10 | 利用条件 | デジタル金券等使用取引において、デジタル金券等の残高が不足した場合、ユーザーは、不足分を現金等で支払うことができるものとする。 |
11 | 払戻条件 | 発行者は、デジタル金券等の払戻しは一切行わないものとす る。 |