【TEL】03-5326-2116 平日 (祝日、年末年始を除く)10 時から 17 時まで 【FAX】03-5326-2114 【E-Mail】ade.jp.tokyo-levelup@jp.adecco.com
令和元年度 xxx非xx雇用労働者レベルアップ支援事業募集要項
1 事業の目的
非xx雇用労働者がその能力を発揮し、活躍できる職場環境を実現するため、「正社員転換制度」や「多様な正社員制度」の導入、「非xx雇用労働者のための処遇改善」を一体的に検討・実施する企業を募り、モデル企業として支援するとともに、その成果を広く普及展開することによって、非xx雇用労働者の雇用管理改善を促進することを目的とします。
2 事業の内容
(1)実施内容
xxx非xx雇用労働者レベルアップ支援事業のモデル企業(以下「モデル企業」という。)25 社において、経営者・人事労務担当者及び従業員双方にコンサルティングやセミナーを行い、「正社員転換制度」
「多様な正社員制度」「非xx雇用労働者のための処遇改善」のうち2つ以上を導入し、制度の運用・実施までを支援していきます。
(2)用語の定義
ア 正社員
…xx雇用労働者※1のことをいいます。
※1 次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 同一の事業主に雇用される通常の労働者と比べ勤務地又は職務が限定されていないこと。
ニ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること。
ホ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇(以下「正社員待遇」という)が適用されている労働者であること。
イ 多様な正社員
…勤務地限定正社員※2、職務限定正社員※3および勤務時間限定正社員※4をいいます。
※2 次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 所定労働時間が同一の事業主に雇用されるxx雇用労働者の所定労働時間と同等の労働者であること。 ニ 勤務地が、同一の事業主に雇用されるxx雇用労働者の勤務地に比べ限定されている労働者であること。
なお、当該限定とは、複数の事業所を有する企業等において、勤務務地を特定の事業所(複数の場合を含む。)に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないものであって、具体的には、例えば次の(イ)から(ハ)までに該当するものとする。
ホ 賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用されるxx雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であること。
(イ) 勤務地を一つの特定の事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの
(ロ) 勤務地を居住地から通勤可能な事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの
(ハ) 勤務地を市町村や都道府県など一定の地域の事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの
※3 次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 所定労働時間が同一の事業主に雇用されるxx雇用労働者の所定労働時間と同等の労働者であること
ニ 職務が、同一の事業主に雇用されるxx雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。
ホ 賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用されるxx雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であること。
※4 次のイからニまでのすべてに該当する労働者をいいます。
イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。
ハ 所定労働時間が、同一の事業主に雇用されるxx雇用労働者の所定労働時間に比べ短いこと。
ニ 賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用されるxx雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であって、時間当たりの基本給、賞与、退職金等の労働条件が、同一の事業主に雇用されるxx雇用労働者と比較して同等である労働者であること。
ウ 処遇改善
…職務分析・職務評価の手法、ジョブ・カードや職業能力評価基準の活用などによる職務の内容や職業能力の評価、職務の内容などを踏まえた処遇への反映、法定外健康診断の導入、xx雇用労働者との賃金規定等及び諸手当に関する制度の共通化、短時間労働者の希望に応じた社会保険適用に向けた賃金の引上げまたは所定労働時間の拡大などをいいます。
【事業の流れ(例)】
経営者・人事担当者向けコンサルティング | 集合セミナー | 従業員向けセミナー |
①現状分析 | ①経営者・人事担当者向けセミナー ②管理者向けセミナー ③個社別セミナー | ①個社別セミナー |
②基本制度設計 | ②集合セミナー | |
③関連制度見直し | ③制度周知 | |
④制度導入 |
※ モデル企業の状況等に合わせて、内容を調整いたします。
※ 事業実施中は、コンサルタントが訪問する以外にも、メール、電話等により取組みを随時支援いたします。
(2)アンケートの実施
2(1)に示した事業を通じて、令和2年3月末までに、モデル企業の経営者・人事労務担当者、非xx雇用労働者に対し、全てのモデル企業に以下のアンケート調査を行います。
【アンケート調査】
・経営者・人事労務担当者
・非xx雇用労働者(全員)
(3)実施期間
事業実施期間は、令和元年 10 月下旬から令和2年3月末までとします。
当事業にて整備する制度は、原則として令和2年4月1日までに施行するものとします。 事業実施期間については、モデル企業決定後、コンサルタントとの調整の上、決定します。
(4)応募から事業終了までの流れ
応募から事業終了までの主な流れは、以下のとおりです。
項目 | 日程(予定) | 備考 | |
1 | 事業公募開始 | 令和元年8月 21 日(水) | |
2 | 応募締切 | 令和元年9月 30 日(月) | |
3 | モデル企業決定 | 令和元年 10 月下旬(予定) | |
4 | 経営者・人事労務担当者向けコンサルティング・セミナー | 令和元 10 月下旬~令和2年3月 | (内容詳細) ・制度導入のためのコンサルティング (4回程度) ・制度説明会 ・経営者・人事担当者向けセミナー ・管理者向けセミナー |
5 | 従業員向けセミナー | 令和元年 11 月~令和2年3月 | (内容詳細) ・個社別セミナー ・集合セミナー |
6 | アンケート調査 | 令和2年3月末まで | (内容詳細) ・経営者・人事労務担当者、非xx雇用労働者へのアンケート調査を実施します。 |
7 | 制度施行※ | 令和2年4月1日まで(原則) |
※制度施行後、モデル事例として都が検証を行います。
3 応募資格
以下の条件に当てはまる必要があります。
(1)制度の導入
「正社員転換制度の導入」「多様な正社員制度の導入」「非xx雇用労働者のための処遇改善」のうち
2つ以上の実施を目指す意欲のあること。
(2)モデル企業の要件
1 | 制度導入状況について、以下のア又はイを満たすこと | |
ア 「正社員転換制度」「多様な正社員制度」「非xx雇用労働者のための処遇改善」のうち、2つ以上を新たに導入しようとする企業であること イ 慣行にて実施しているが、制度の明文化と改善によるxxな制度運用を目的とし、非xx雇用労働者のモチベーションアップや、さらなる処遇改善を目指す企業であること | ||
2 | 都内で事業を営んでいる中小企業等であること | |
・常時雇用する労働者数が 300 人以下であること。常時雇用する労働者とは次の①~ ③を指し、登録型派遣労働者は除きます。 ① 期間の定めなく雇用されている労働者 ② 有期雇用の場合、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる(※)労働者 ③ 日々雇用契約が更新される労働者でも、過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者または採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる(※)労働者 ※「見込まれる」とは、労働契約書等により1年を超える期間まで引き続き雇用契約が締結されていることを指します。 | ||
・企業のほか、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人等、 |
次の要件については、当事業の申請日から支援終了後に至るまでの期間を通じて、いずれもすべて満たしている必要があります。
法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)別表第 2 の「公益法人等」に該当(法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用について「公益法人等」とみなす特定非営利活動法人を含む。)、または別表第3の「協同組合等」に該当するものも含みます。ただし、次の①から④のいずれかを満たすものは除きます。 ①構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの(同窓会、同好会等) ②特定団体の構成員または特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主目的とするもの ③特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの(後援会等) ④xxx政策連携団体、事業協力団体またはxxxが設立した法人 | ||
・個人事業主も含みます。都内税務署へ開業届をしている必要があります。 | ||
・法人の場合は都内に本店登記がある、または支店・営業所等の事業所が都内にあることとし、都内で営業実態がなく、法人都民税が免除されている場合を除きます。 | ||
3 | 都内に勤務する常時雇用する非xx雇用労働者を2人以上雇用していること。 | |
4 | 労働関係法令について次のア~カを満たしていること | |
ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。 イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。 ウ 法定労働時間を超えて従業員を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を締結し、遵守していること。 エ 労働基準法第36条第6項第2号及び第3号に定める限度を超える時間外・休日労働を行っている従業員がいないこと。 オ 労働基準法第39条第7項に違反していないこと。 カ その他賃金や労働時間等に関する労働関係法令を遵守していること。 | ||
5 | 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置を取って いること | |
6 | xxの未納付がないこと | |
7 | 過去5年間に重大な法令違反等がないこと | |
・違法行為による罰則の適用を受けた場合や労働基準監督署により違反の事実が検察 官に送致された場合などの法令違反等があった企業は申請できません。また、法令違反等の状況が解消されてから5年が経過している必要があります。 | ||
8 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第 1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれに類する事業を行っていないこと | |
9 | 暴力団員等(xxx暴力団排除条例(平成23年xxxxxx00x)x0xx0xに規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと | |
10 | 本事業と同一テーマ・内容で国、都道府県、区市町村等からの支援を受けていないこと | |
11 | 知事がホームページ等で企業名、従業員数、業種等について公表することに同意しているこ と |
4 応募手続
(1)応募書類
応募する企業・団体は、4(2)の応募書類に記入し、企業・団体の代表者印を押印の上、4(3)の応募先まで郵送(持参可)してください。応募書類は令和元年9月 30 日(月)必着とします。
(2)応募書類
①申請書(様式第1号)… 原本1部
②誓約書(様式第2号)… 原本1部
(3)応募書類の送付先・連絡先
x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxx0x
「令和元年度 xxx非xx雇用労働者レベルアップ支援事業事務局」
(アデコ株式会社ソリューションセールス課内)
【TEL】00-0000-0000 平日 (祝日、年末年始を除く)10 時から 17 時まで
【FAX】00-0000-0000 【E-Mail】xxx.xx.xxxxx-xxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx
(4)ヒアリング調査の実施
応募後、「令和元年度 非xx雇用労働者レベルアップ支援事業事務局」の担当者より、当事業の実施に当たってのヒアリングを行います。
5 審査の評価観点等
(1)審査の評価観点
① 目的の明確性
実施目的、社内の状況や参加の理由等が明確で当事業とマッチするものか 等
② 事業に対する積極性
事業を円滑に行うための経営者の協力体制が整っているか制度導入後の運用に関し、積極性があるか 等
③ 汎用性・モデル性
他社でも生じうる課題とその解決策としてのモデル性が期待できるか 等
(2)審査における留意点
・提出された書類は返却いたしません。
・審査の結果、モデル企業として選定されない場合があります。また、審査内容等についてのお問合せには応じかねますので、あらかじめご了承ください。
(3)結果通知
審査終了後、10 月下旬(予定)までにxxxから選定の結果を通知いたします。
また、xxxのホームページでも選定された企業の名称、業種及び本社所在地等を公表する場合があります。
6 企業・個人情報の取扱い
xxxは、提出された書類等に含まれる個人情報の取扱いにあたり、「個人情報の保護に関する法律」、
「xxx個人情報の保護に関する条例」及びその他の関係法令に基づき管理します。
本事業終了後の実証で得られた調査及び検証結果のデータの所有権につきましては、xxxが権利を保有します。
当事業で得られた事例の発信にあたっては、企業の名称、業種、本社所在地及び従業員規模等を公表します。
7 問合せx
x応募要項に関する問い合わせは、以下の窓口宛にお電話又は電子メールにてお願いします。
「令和元年度 xxx非xx雇用労働者レベルアップ支援事業事務局」
(アデコ株式会社ソリューションセールス課内)
【E-Mail】xxx.xx.xxxxx-xxxxxxx@xx.xxxxxx.xxx
【TEL】00-0000-0000 平日 (祝日、年末年始を除く)10 時から 17 時まで
【FAX】00-0000-0000
※本事業はアデコ株式会社がxxxから受託し運営します。