Contract
収 入
印 x
x 約 書
1 件 名 乗用自動車利用契約
2 期 間 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
3 利 用 料 金 公認自動車運賃表のとおり
利用料金には、消費税法第28条第1項、第29条及び地方税法第72条の82、第72条の83の規定に基づく消費税及び地方消費税の額を含む。
4 契 約 保 証 金 免 除
上記乗用自動車の利用について、発注者「 」と発注者「 」とは、おのおの
対等な立場における合意に基づいて、 次の条項により乗用自動車利用契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1 通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 住 所
氏 名
受注者 住 所
氏 名
(使用目的)
第1条 本契約は発注者が受注者の発行する乗車券により、受注者に加盟する加盟会員の営業車を随時利用することを目的とする。
(権利義務の譲渡等)
第2条 発注者及び受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(乗車券の発行、利用範囲)
第3条 受注者は、受注者の所定する共通自動車乗車券(以下「乗車券」という。)を、契約締結後発注者から注文のあったときは、直ちに提出しなければならない。
2 乗車券は、受注者と契約している加盟会員の営業車すべてに利用できる。
3 受注者は、受注者と契約している加盟会員名簿を書面により、発注者に提出しなければならない。
(乗車券の利用方法)
第4条 発注者は、乗用自動車を利用するときは、発注者又は発注者の指定する職員(以下「取扱xx者」という。)が押印してある乗車券を運転者に交付しなければならない。
一 乗車券には、メーター器に表示された金額及び利用者名等を記入しなければならない。
2 発注者は、前項に規定する取扱xx者を定めたときは、書面により受注者に通知しなければならない。
(契約内容の変更等)
第5条 発注者は、必要があるときは、契約内容を変更することができる。この場合において、期間等を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠
償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(乗車券の紛失等の責任)
第6条 発注者は、受注者より乗車券を受領した後、紛失、盗難その他事故にあった場合はその旨を直ちに受注者あてに通知しなければならない。
2 前項の事故により、当該乗車券が第三者に使用されたときは、その損害は発注者の負担とする。
(利用代金の支払い)
第7条 受注者は、毎月発注者の締切日までに加盟会員から請求のあった使用済乗車券を整理集計し、その所定の手数料( 請求月に限り月額300円)と合算して書面により支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、完了の確認を行い請求をされた日から起算して 日以内に利用代金を支払わなければならない。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、前項の規定による契約代金相当額の支払が遅れた場合においては、受注者は、遅延日数に応じ、年3. 1パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第8条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、○○○○と支払額( 業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む) のいずれか大きい額の 10 分の1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約期間満了後においては、上記「○○○○ と支払額(業務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む)のいずれか大きい額」を、
「支払済額」とよ 読み替えるものとする。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律 (昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1 項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 51 条第2
項の規定により取り消された場合を含む。)
二 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において
「納付命令又は排除措置命令」という。) において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、受注者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札( 見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第1項第
1号若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第9条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部または一部を解除することができる。
一 契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
二 第10条第1項の規定によらないで、受注者が契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したときは、受注者に対して損害の賠償を求めることができる。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(受注者の解除権)
第10条 受注者は、発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行をすることが不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 第5条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(契約解除に伴う措置)
第11条 契約が解除されたときは、発注者は、残存乗車券を受注者に返還しなければならない。
(損害金等の徴収)
第12条 受注者がこの契約に基づく違約金、損害金又は賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約代金相当額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金相当額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、年5パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(紛争の解決)
第13条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつ き、協議がととのわない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争が生じた場合には、発注者と受注者とが協議により選任した者のあっせん
又は調停によりその解決を図る。この場合における紛争の処理に要する費用は、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き各自これを負担す
る。
(補足)
第14条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議して定める。