Contract
公益社団法人日本水道協会中部地方支部規則
(名 称)
第1条 本支部は、公益社団法人日本水道協会(以下「日本水道協会」という。)中部地方支部と称し、支部区域内の日本水道協会会員(以下「会員」という。)をもって構成する。
(目 的)
第2条 本支部は、支部区域内において日本水道協会定款第3条の目的を達成するため、諸般の調査研究その他必要な事業を行い、かつ、会員相互の連携を強化することを目的とする。
(会 員)
第3条 本支部の会員は、日本水道協会定款第7条に定めるとおり、次の3種とする。一 正会員 次のいずれかに該当する者とする。
ア 水道事業・簡易水道事業・水道用水供給事業のいずれか、又は複数を経営する地方公共団体又は法人
イ 専用水道を設置する法人又は団体
二 特別会員 次のいずれかに該当する者とする。ア 水道について学識又は経験ある個人
イ 水道に関連ある、国又は地方公共団体の行政機関ウ 水道に関連ある独立行政法人
三 賛助会員 水道に関連があり、日本水道協会の目的達成に賛同する法人又は団体とする。
(役 員)
第4条 本支部に次の役員を置く。支 部 長 1 名
理 事 若干名
監 事 2 名
2 前項の役員は、第9条に規定する支部総会において本支部正会員から選任し日本水道協会理事長(以下「理事長」という。)に報告する。
3 第1項に規定する役員の任期は2年とする。ただし、その終期は、任期満了の年の支部総会終結の日とし、再任を妨げない。
(役員の職務)
第5条 役員は、役員会を構成し、重要会務を審議する。
2 支部長は、本支部に属する会務を掌理し、本支部を代表する。
3 理事は、支部長に事故があるとき、又は支部長が欠けたときは、役員会においてあらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
4 監事は、本支部に属する会務を監査する。
(役員の補選)
第6条 役員に欠員を生じたときは、補欠者を選任し理事長に報告する。ただし、支部長において会務xxx支障がないと認めたときは、改選期までこれを行わないことができる。
2 補選された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(災害応援)
第7条 本支部正会員に災害等が発生したときは、会員相互の連絡を密にし、被災した当該会員の応急給水及び応急復旧等に協力するものとする。
2 支部区域外の正会員に災害が発生したときについても、被災した当該会員の応急給水及び応急復旧等に協力するものとする。
(事務局)
第8条 本支部の事務局は、支部長の水道部局内に置く。
(支部総会)
第9条 支部総会は、本支部の意志決定の最高機関であって、これを定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年1回開催する。
3 臨時総会は、本支部正会員の3分の1以上よりその目的を示して請求があったとき、又は支部長が特に必要と認め、役員会の承認を得たときは、これを開催することができる。
4 支部長は、緊急を要する事項で支部総会を開くことが困難な場合は、臨時総会の招集に代えて、書面で会議の議事を決すること、又は役員会の議決によることができる。
5 前項において、役員会の議決による場合は、その議決事項を次の支部総会に報告し、承認を得なければならない。
(支部総会付議事項)
第10条 支部総会に付議する事項は、概ね次のとおりとする。一 支部規則を制定、改廃すること。
二 支部予算を定めること。 三 支部決算を承認すること。
四 全国総会に提出すべき事項を議決すること。五 その他特に重要なこと。
(役員会審議事項)
第11条 役員会で審議する事項は、概ね次のとおりとする。一 支部総会に付議すべきこと。
二 支部総会から委任されたこと。三 その他会務xxx重要なこと。
(会議の招集及び議長)
第12条 支部総会及び役員会は、支部長が招集する。
2 支部総会の議長は、開催地の代表とし、役員会の議長は支部長とする。
3 支部長は、支部総会及び役員会に提出しようとする事項を、なるべく会期5日前までに通知するものとする。
(議事の決定)
第13条 支部総会及び役員会の議事は、出席する本支部正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。ただし、第10条第1号に定める事項については、本支部正会員の2分の1以上が出席し、その3分の2以上の同意がなければならない。
2 本支部の特別会員及び賛助会員は、支部総会の決議に参加することができない。ただし、支部総会の傍聴及び意見の提出は行うことができる。
(全国総会への議案提出及び議決事項の報告)
第14条 支部総会において、全国総会に提出すべき事項を決定したときは、支部長は各事項に提案の理由を付し理事長に提出するものとする。
2 支部総会で議決した事項については、支部長は、速やかに理事長に報告するものとする。
(会 費)
第15条 本支部の会員は、本支部の事業を遂行するため、次の各号に掲げる区分に従い、毎年度当該年度の会費を納入しなければならない。ただし、特別会員はこの限りではない。
x x 会 員 日本水道協会本部会費年額の100分の28.5相当額二 賛助会員 日本水道協会本部会費年額の100分の19相当額
2 前項の会費は、当該年度6月末日までに納入しなければならない。
3 年度の中途において本支部に入会した者の会費は、当該年度の支部総会終了前に入会した者は全額、終了後に入会した者は半額とし、指定の期日までに納入しなければならない。
4 年度の中途において会員の資格を喪失した場合においても、当該年度の会費は納入しなければならない。
(会 計)
第16条 本支部の会計処理は、公益社団法人日本水道協会会計規程によるものとする。
(会計年度)
第17条 本支部の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、役員会の議決を経て支部長が別に定める。附 則
1 この規則は、日本水道協会定款の施行の日から施行する。
2 日本水道協会中部地方支部規則は、この規則の施行の日の前日をもって廃止する。
3 日本水道協会定款の施行の日の前日において、支部区域内における社団法人日本水道協会の会員であった者は、日本水道協会定款の施行の日において本支部の会員とみなす。
4 日本水道協会中部地方支部の財産は、これを本支部に引き継ぐものとする。
5 日本水道協会定款の施行の日の前日において、日本水道協会中部地方支部の役員であった者は、それぞれこの規則に規定する役員に選任されたものとみなす。ただし、日本水道協会の非会員を除く。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。