Contract
アクトス会員会則
第1条(定義)
本会則に定める条項は、株式会社アクトス(または株式会社アクトスとのフランチャイズ契約者)(以下、
「当社」という。)がその運営管理を行うクラブ等施設(以下、「クラブ」という。)に適用するものとします。
第2条(目的)
クラブは、会員の施設利用を通じて心身の健康保持・増進を図るとともに、会員相互の明るいコミュニケーションを築くことを目的とします。
第3条(会員資格)
会員は、以下に該当する方とします。
1.クラブの目的に同意する方。
2.クラブの会員としてふさわしい、品位のある方。
3.健康状態に異常のない方。医師等から運動を禁止されていない方。
4.クラブの定めによる年齢に達している方。
5.暴力団等、反社会的勢力に関係していない方。(暴力団等の関係者でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
6.刺青(タトゥを含む)をされていない方。
7.日本在住で、日本語を理解できる方。
8.クラブからの指示に従っていただける方。
9.当社が適当と認めた方。
10.過去に当社または他社の運営するスポーツクラブ等において、除名等の処分を受けたことがない方。
11.性同一性障害や性的マイノリティの方については、当社が別途定める基準に従い個別に検討した上で、当クラブの利用を認めることとします。
以上の定めは、法人会員の構成員についても適用します。
第4条(会員資格の期間)
第6条(入会の手続)で会員になった日から、第15条(会員資格の喪失)までを会員資格の期間とします。
第5条(会員の種類)
会員の種類、及びその資格利用制限等については、第3条を満たした方に対して、各クラブの会員募集要項に定める通りとします。但し、クラブは必要に応じて会員種類、及びその資格利用制限等について変更することができます。
なお、会員はエグゼクティブ会員を除き、登録したクラブのみを利用できるものとしますが、所定の他店舗利用料を支払った場合はその限りではありません。
第6条(入会の手続)
クラブに入会をご希望される方は、所定の申し込み手続を行い、当社の承認を得て、入会金、諸会等を納入すれば、翌月の1日より会員となるものとします。但し、中途入会の場合は、その当月分の諸会等を当社に納入すれば、その月の会員証発効日より会員となるものとします。
第7条(入会金・諸会費等)
会員は、クラブが別に定める所定の入会金、諸会、諸用を当社の所定の方法により納入しなければなりません。当社が止むを得ないと判断した場合以外は諸会、諸用は返却しないものとします。入会金について契約開始日以降の申し出については返却しません。また、利用の有無に関らず、退会月まで所定の諸会 、諸用を支払わなければなりません。
会員が、下記に該当する場合は止むを得ない理由と判断します。
1.会員が死亡したとき。
2.急なる転勤により転居した場合。
3.怪我、病気により一ヶ月以上の休養が必要な場合。
但し、当月中の申し出については、当月以前の会等は返却しないものとします。
第8条(遅延事務処理手数料)
会員が口座振替による諸会等の支払において遅延が発生した場合、払込票の作成や発送等にかかる諸用分として、遅延が生じた月毎に別途定める事務処理手数料を、未納の会と合わせて支払うものとします。
諸会等の遅延があった場合には払込票を発送します。払込票に記載の場所にて、記載の金額を、記載の期日までに払い込みすることとします。
第9条(施設の移籍)
会員が転居等により、現在所属している施設から他の施設への異動を希望するときは、現在の所属施設から会員在籍証明書を取得し、新たに所属する施設へ提出し、所定の手続きをとるものとします。異動先の施設における会等の諸用及び異動に際して徴収する会員証作成料等の諸用については、当該施設の募集要項等に定めるとおりとします。
第10条(会員証・利用券)
1.当社は、会員に対し会員証を発行いたします。
2.会員がクラブを利用する場合は、会員証を提示するか、当社が発行した利用券(氏名の記載を要します)を提出するものとします。但し、会則第3条を満たした方がご利用いただけます。
3.会員証の譲渡はできません。
4.当社が特に認めた場合は、上記の限りではありません。
第11条(禁止事項)
当社は当クラブ内および周辺において、以下の行為を禁止します。
1.他のお客様または当社スタッフに対しての叩く、蹴る、押す、掴む、その他の暴力行為、または暴言、誹謗中傷、嫌がらせ、睨みつけなど、他人が恐怖を感じるような危険な行為。大声で叫ぶ又は大きな音を立てる等の行為、待ち伏せ、尾行、つきまとい、強要、その他の迷惑行為や不適切な行動。
2.窃盗、盗撮、のぞき、痴漢、露出、その他法令または公序良俗に反する行為。
3.当クラブの設備等の持ち出しや、叩く、蹴る、落書きするなどによる損壊。当クラブ所定の場所以外での排泄による汚損。
4.当クラブ内への刃物等の危険物の持ち込み。
5.当クラブ内での政治活動、宗教活動。
6.当クラブにおいて許可なく営業活動、取材活動、勧誘活動、署名活動、xx等の配布、張り紙の掲示、撮影等。
7.酒気を帯びての当クラブへの入館、または当クラブの利用。
8.許可のない当クラブの設備や特定のエリア等の長時間の独占。
9.会、事務手数料、利用料等その他の未払債務を履行せず、当クラブを利用すること。
10.当社からの回答後も同じ意見、要望等を繰り返し、当社スタッフに対して長時間または多頻度の面談、電話、連絡等を要求し、または書面の交付等を求めること。
第12条(利用の禁止)
当社は以下に該当する場合、当クラブの一部または全部の利用を禁止します。
1.第3条(会員資格)に反することが判明した方。
2.本会則、およびクラブの諸規則を遵守しない方。
3.体調不良、伝染病など他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方。
4.会員の言動に対して、当クラブの安全配慮および秩序の維持から、当社が不適当と判断した方。
5.自身の行動に制御が効かない状況にあり、他の利用者に影響が及ぶ恐れがあると考えられる方。
6.その他クラブの施設を利用することが困難であると当社が判断した方。
第13条(除名)
会員が下記の一つにでも該当した場合は、当社の判断により会員を除名することができます。
1.本会則、その他クラブの定める利用規則、利用方法に違反したとき。
2.クラブの名誉、信用を傷つけ、又は秩序を乱したとき。
3.諸会、諸用の支払を滞納し、期限を定めた催促にも応じない場合。
4.クラブの施設を故意に破損した場合。
5.当社が会員として不適当と認めたとき。
第14条(退会)
会員がクラブを退会する場合は、利用最終月の1日~10日までに、会員証を添付の上、当社所定の退会届により手続きを完了しなければなりません。諸会、諸用等の未納がある場合は、本手続時に完納することにより、退会届に記載のある退会日を以って退会といたします。
会員が、当クラブに対して退会の意思を口頭や電話、電子メール、その他の手段で伝えたと主張しても、当クラブ所定の退会手続を適切に完了していない限りは、会員の契約は継続し退会とはみなさないものとする。
会員が連続して 3 ヶ月分の会の支払いを滞納した場合、当社は当該会員を退会とすることができるものとします。なお、これにより未納の会、利用料等の支払義務が免除されるものではありません。
第15条(会員資格の喪失)
会員が下記の一つにでも該当した場合は、その資格を失います。
1.会員が退会したとき。
2.会員が除名されたとき。
3.会員が死亡したとき。
4.法人会員にあっては、その法人が解散等により存続できなくなったとき。
5.入会手続きにおいて虚偽の申告をしたとき、及び、第3条の条件に不適合になったとき。
第16条(休会)
会員がクラブを休会する場合は、休会希望月の前月1日~10日までに、当社所定の休会届により手続きを行い、クラブが定める休会を所定の方法にて納入することで休会することができます。
第17条(休業)
クラブは、当社が定めた定休日、休業日、館内整備、その他の事由により休業することがあります。
第18条(施設の閉鎖・制限)
当社は、下記の場合、施設の全体もしくは一部を閉鎖、又は利用を制限することができます。
1.天候、災害、その他により開館が不可能と判断したとき。
2.クラブの改修、補修、点検等を行うとき。
3.クラブが主催、又は当社が施設利用を特別に認めた競技大会等の特別行事を開催するとき。
4.法令の制定、改廃、行政指導、社会情勢等によるとき。
5.会員の安全確保において、クラブが必要と判断したとき。
6.経営上、当社が必要と判断したとき。
第19条(施設の休止・廃止)
緊急事態の発生、天災、社会情勢、経済状況の変化、または当社の都合により必要と認められる場合には、施設を一時休止、もしくは廃止することがあります。
第20条(施設の改造)
当社が運営上必要と認めたときは、クラブの施設の一部、又は全部を改造することがあります。
第21条(ビジター)
当社は以下の場合、会員以外の者(以下、「ビジター」という。)にクラブを利用させることができます。
1.会員と同伴の場合。
2.会則第3条の条件を満たす者で、クラブの会員の資格利用制限を満たす者。
3.その他、当社が特に認めた場合。
当社は施設運営上、ビジターの施設利用を制限することがあります。
ビジターを同伴した会員は、そのビジターの一切の行為について責任を持つものとします。
ビジターの利用できる施設、利用料金については別途定めます。
第22条(当社の損害賠償責任の免除)
当社はクラブ内における人的、物的事故において当社の責めに帰すべき事由が無い場合、損害賠償の責任を負いません。
1.会員は、自己の責任と危険負担においてクラブ施設を利用していただきます。
2.当社は会員がクラブ施設利用中に生じた盗難・事故等の損害については当社の責めに帰すべき事由が無い場合、損害賠償の責任を負いません。
3.会員は、自己の健康管理に基づいてクラブ施設を利用していただきます。
疾病の発生、悪化その他健康上の傷害を生じた場合でも当社の責めに帰すべき事由が無い場合、損害賠償の責任を負いません。
第23条(会員の損害賠償責任)
会員は、クラブ施設の利用中、自己の責任に帰すべき理由により、当社又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
第24条(入会金、諸会費、諸費用等の改定)
当社は本会則に基づいて会員が負担すべき入会金、諸会等を社会情勢、経済状況の変動等を参考にして改定することができるものとします。
なお、その場合当社は1ヶ月前までに会員に告知するものとし、その方法はクラブ施設内に掲示及び当社のホームページへ掲載することにより、これを会員に告知するものとします。
第25条(変更届)
会員は以下に該当する変更の場合、変更希望月の前月1日~10日までに、当社所定の諸届用紙にてその手続を完了するものとします。
1.会員種類の変更
2.支払方法の変更
3.スクール等における受講クラス、受講回数の変更
4.住所、連絡先等、入会申込書記載事項の変更
5.その他クラブが定める諸届
諸届提出期間、各種変更事務手数料等は別に定めるものとします。
第26条(解約手数料、各種手数料、諸費用等)
解約手数料、会員証再発行、契約オプション利用専用カード再発行、ロッカーキー紛失の場合の諸用、その他各種手数料・諸用については、別に定めるものとします。
第27条(拾得物)
当クラブは、拾得物について、当社が別途定める保管期間経過後に処分することができるものとします。ただ し、テナント管理会社の管理規則等により別途で定めのある場合はその管理規則に準じるものとします。なお、安全衛生上の問題があると判断する場合は、当該保管期間に限らず処分することができるものとします。 また、貴重品については最寄りの警察署へ届け出るものとします。
第28条(告知および連絡)
1.本会則に別途定めがある場合を除き、当クラブが会員に対して行う告知およびご連絡は、原則として当クラブのホームページおよび当クラブ施設内での掲示によるものとし、会員は、当クラブからの告知および連絡に留意するものとします。また、当クラブにおけるキャンペーンやその他の告知内容を、会員が認識されなかったことについて、当クラブは、何らの責任も負わないものとします。
2.前項にもかかわらず、当クラブは、告知および連絡の内容・性質に応じて、会員への郵送、電子的手法等、当クラブ施設内での掲示、配布物の配布、口頭での声掛けなど、当クラブの判断する手段により、告知および連絡を行うものとします。また、当クラブからの連絡を予め拒否されている会員に対しても、当クラブが必要と判断した場合には、連絡を行うことができるものとします。
3.当クラブから会員への郵送または電子的手法等は、会員が当クラブに申告した住所またはアドレス等に宛て発信されるものとし、当該住所またはアドレス等に宛てて発信された書面または電子的手法での連絡が会員に到達しなかったことについて、当クラブは何らの責任を負わないものとします。
第29条(個人情報保護方針)
当社は、当社が保有する個人情報を、当社が別途定める『個人情報保護方針』および『個人情報の取扱いに関して』に基づいて管理・保護します。
第30条(管轄合意)
本会則に定めの無い事項及び本会則に関連する裁判上の紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所もしくはフランチャイズ契約をしている運営会社本社がある所在地の裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第31条(本会則等の改定)
当社は、本会則、利用規定、その他クラブの運営、管理に関する事項を改定することができます。これらに関する改定については、改定する1ヶ月前までにクラブ施設内に掲示及び当社のホームページへ掲載することにより通知するものとします。また、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
付則 本会則は、2006年 9月1日より発効します。
2007年10月1日 一部改定
2012年 7月1日 一部改定
2014年11月1日 一部改定
2019年 8月1日 一部改定
2022年 6月1日 一部改定