Contract
よこはまメインカードローン契約規定
第1条(取引方法)
1.この取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2.借主は、別に定める場合を除き、よこはまメインカードローンカード(以下「ローンカード」といいます)を利用して出金する方法により当座貸越を受けるものとします。
3.ローンカード、現金自動支払機、現金自動預金機および現金自動預入払出兼用機((以下「現金自動支払機等」といいます)の取扱いについては、別に定めるよこはまメインカード規定によります。
4.借主は、この契約の継続中は、本契約を締結した横浜信用金庫(以下「金庫」といいます)の店舗以外の店舗では本カードローン契約を締結しないものとします。
第2条(契約期間)
1.この契約に基づき、ローンカードを使用して当座貸越を受けられる期間は、この契約の成立の日から表記の期間を経過する日の属する月の 10 日(休日の場合は翌営業日)までとします。
ただし、期間満了日の前日までに金庫から借主に対し期間を延長しない旨の申し出がない場合には、期間は同期間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が期間満了日の時点で満 70 歳に達していた場合は期間延長しないものとします。
2.期間満了日の前日までに金庫から期間を延長しない旨の申し出がなされた場合の取扱いは次のとおりとします。
①借主は、直ちにローンカードを取扱店に返却するものとします。
②借主は、期間満了日までに貸越元利金全額を返済し、期間満了日をもってこの契約は解約されるものとします。
第3条(貸越極度額)
1.貸越極度額は表記のとおりとします。なお、金庫がやむを得ないものと認めて極度額を超えて借主に対し当座貸越を行った場合にも、この契約の各条項が適用されるものとします。
2.金庫は表記の貸越極度額を金庫の判断で増額または減額することができるものとします。この場合、金庫は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を通知するものとします。
3.前項により貸越極度額が増額または減額された場合においても、以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
第4条(利息、損害金)
1.①貸越金の利息は、金庫所定のxx単位および利率によって計算し、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に貸越元金に組み入れるものとします。利息の計算は、毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365 の算式により行うものとします。
②貸越金の利息には、一般社団法人しんきん保証基金(以下「保証会社」といいます)の保証料を含むものとします。なお、保証料は金庫所定の方法により保証会社に支払うものとします。
2.金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金は、支払うべき金額に対し年 16%の割合とします。
3.①金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、金庫は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
②前号による利率、損害金の料率の変更の内容は、金庫の店頭または現金自動支払機等の設置場所に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引もこの契約の条項により取扱われるものとします。
第5条(定例返済)
1.借主は、毎月 10 日(休日の場合は翌営業日)に前月 10 日(休日の場合は翌営業日)現在の貸越残高に応じて次のとおり返済します。ただし、貸越残高が契約極度額を超える場合は、契約極度額を貸越残高とみなすものとします。
毎月 10 日現在の貸越残高 | 定例返済額 |
1 万円未満 1 万円以上 50 万円以下 50 万円超 100 万円以下 100 万円超 | 毎月 10 日現在の貸越残高 1 万円 2 万円 3 万円 |
2.利息元加により貸越残高が前号区分による各残高を超える場合にも、利息元加後の貸越残高に応じた返済額を返済します。
3.前月 10 日(休日の場合は翌営業日)現在に貸越残高がない場合は、定例返済は行いません。
4.借主は、第 10 条により金庫が新たな貸越を停止したときも定例返済を行います。第6条(定例返済額の自動支払)
1.借主は、前条による定例返済のため毎月返済日までに表記返済用指定預金口座(以下「指定口座」といいます)に返済額相当額を預入れることとします。
2.金庫は、各返済日に小切手または普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によら ず、指定口座から払戻しのうえ毎回の返済にあてるものとします。ただし、指定口座の残高が毎回の返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3.前第 1 項による預入れが毎月の返済日より遅れた場合には、金庫は預入後いつでも前項と同様の処理ができるものとします。
第7条(任意返済)
1.第 5 条による定例返済のほか、借主はいつでも貸越残高に対して任意の金額を返済
(以下「任意返済」といいます)できるものとします。なお、この返済を行った場合においても第 5 条の定例返済は通常どおり行うものとします。
2.前項の任意返済は、第 6 条によらず借主が直接金庫の店頭に申し込むか、現金自動支払機等を使用する方法により行うものとします。
第8条(諸費用の自動支払)
この契約の締結に際し借主が負担するローンカード発行手数料等の費用は、金庫は、金庫所定の日に指定口座から小切手または普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず、引き落しのうえ費用の支払いにあてることができるものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの催告なしに、この契約による債務全額について当然期限の利益を失い、第 5 条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が返済を遅延し、金庫から書面により督促しても、次の返済日まで元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
②借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって金庫に借主の所在が不明となったとき。
③相続の開始があったとき。
2.次の各号の場合には、借主は、金庫からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、第 5 条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
①借主が金庫取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
②借主が第 14 条の規定に違反したとき。
③借主が支払を停止したとき。
④借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤保証人が前項第 2 号または本項前各号のいずれかに該当したとき。
⑥担保の目的物について差押えまたは競売手続の開始があったとき。
⑦前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が発生したとき。
第10条(契約の終了、解約、中止)
1.借主が返済を遅延したとき、利用状況等から金庫が適当だと判断したとき、または、金庫が借主の信用状態に著しい変化が生じたと認めたとき、金庫はいつでも新たな貸越を中止できるものとします。
2.前条各号の事由に一つでも該当したとき、金庫はいつでも新たな貸越を中止、もしくは、この契約を解約できるものとします。
3.借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主から金庫に対し金庫所定の方法により通知するものとします。
4.前各項によるこの契約が解約された場合、借主は直ちにローンカードを取扱店に返却し、貸越元利金を返済するものとします。
第11条(差引計算)
1.金庫は、この契約による借主の債務のうち各返済日が到来したもの(第 9 条により期限の利益を喪失した場合を含む)、または前条によって返済しなければならないこの契約による借主の債務全額と、借主の金庫に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項の相殺ができる場合には、貴金庫は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金等を受領し、債務の弁済に充当することもできます。
3.前 2 項による差引計算の場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金・定期積金その他の債権の利率については、預
金・定期積金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金・定期積金等の利息は、金庫の定めによります。
第12条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の到来している借主の金庫に対する預金・定期積金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.借主は相殺計算を実行する場合は、金庫所定の日までに金庫へ書面により相殺の通知をするものとし、預金・定期積金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに金庫へ提出するものとします。
3.第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金・定期積金等の利率については、預金・定期積金規定等の定めによります。
第13条(債務の返済等にあてる順序)
1.金庫から相殺をする場合に、この契約による債務の他に金庫取引上の他の債務があるときは、金庫は債権保全上等の理由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務の他に金庫取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、金庫が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じる恐れがあるときは、金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第 2 項のなお書または第 3 項によって金庫が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第14条(代り証書の差し入れ)
事変、災害などやむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、金庫の請求によって代り証書を差し入れるものとします。
第15条(印鑑照合)
金庫が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、金庫は責任を負わないものとします。
第16条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。
①抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用
②担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用
③借主または保証人に対する権利の行使または保全に関する費用第17条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他金庫に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに書面にて届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、金庫が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとします。
第18条(報告および調査)
1.借主は、金庫が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主および保証人の信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主および保証人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じる恐れのあるときは、金庫から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第19条(契約の変更)
この契約の内容を変更する場合(第 4 条第 3 項による利率、損害金の料率の変更を除く)、金庫は変更内容および変更日を借主に通知するものとします。借主および金庫は、変更日以降は変更後の契約内容に従いこの取引を行うものとします。
第20条(契約上の地位、債権、権利等の譲渡)
金庫は、将来この契約上の当事者としての地位、または、この契約に基づく一切の債権その他の権利を他の金融機関等に譲渡(信託を含む)することができます。
第21条(個人信用情報センターへの登録)
1.借主は、この契約に基づく貸越極度額、契約日等の契約内容にかかる客観的事実について、契約期間中およびこの契約による債務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個人信用情報センターに登録され、同センターの加盟会員ならびに同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の取引上の判断のために利用することに同意します。
2.借主は、次の各号の事実が発生したときは、その事実について、各号に定める期間、前項と同様に登録され、利用されることに同意します。
①この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延分を返済したときは、遅延した日から 5 年間。
②この契約による債務について保証提携先、保険者など第三者から金庫が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行などの強制回収手続きにより金庫が回収したときは、その事実発生日から 5 年間。
第22条(合意管轄)
この契約について紛争が生じた場合には、金庫本店または金庫支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とするものとします。
以上