Contract
委 託 契 約 書
1.委託業務の名称
2.委託業務の場所
3.履 | 行 | 期 x | xx | 年 | 月 | 日 | から |
令和 | 年 | 月 | 日 | まで |
4.業 務 委 託 料 x xx
(取引に係る消費税及び地方消費税の対象額 金 円也)
5.契 約 保 証 金 免 除
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発 注 者 住所又は所在地 xx県北塩原村大字xx字姥ヶ作 3151
商 号 又 は 名 称 北塩原村
代表者名又は氏名 北塩原村長 印
受 注 者 住所又は所在地
商 号 又 は 名 称
代表者名又は氏名 印
(総則)
第1条 発注者は、別紙業務仕様書に基づく業務(以下「業務」という。)を受注者に委託し、受注者はこれを受託するものとする。
(指示等および協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、報告(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、これを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務xx者の選任)
第3条 業務の履行についての連絡、調整を密にするため、受注者は業務xx者(当該業務に関し、主として指導・管理・監督を行う者)を定め、発注者に通知するものとする。なお、変更があった場合も同様とする。ただし、発注者が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、本契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、書面により発注者の承認を得たときはこの限りでない。
(再委託の禁止)
第5条 受注者は、業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承認を得たときはこの限りでない。
(業務内容の調査等)
第6条 発注者は、必要に応じ受注者に対して業務の履行状況等について調査し、又は報告を求めることができる。
(業務に関する取決め事項)
第7条 受注者は、この契約締結後14日以内に業務仕様書に基づいて業務計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めた場合はこの限りではない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は業務仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて前2項の規定を準用する。
4 受注者は、期間中、受注者の指定した者(以下「作業員」という。)を業務に従事させるものとし、業務xx者が作業員に対し、業務上の指示を行うものとする。業務計画xxの変更があった場合についても同様とする。
5 発注者は、受託者の業務執行状況が発注者の業務執行に支障を来たすと認められるときは、受注者に対し作業員の交代を求めることができる。
6 前項の要求があったときは、受注者は、直ちに必要な措置を講じるものとする。
(業務内容の変更等)
第8条 発注者は、必要がある場合には業務の内容を変更し、又は業務を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期限を変更する必要がある時は、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときには、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
(損害により生じた経費の負担)
第9条 受注者は、業務履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)によって生じた経費を負担するものとする。但し、その損害の発生が発注者の責めに起因する場合は発注者が負担するものとする。
(検査及び引渡)
第10条 受注者は、業務を完了したときは、業務完了報告書を業務完了後10日以内に発注者に提出しなければならない。ただし、月単位ごとに業務を実施するものについては、委託業務実施月の翌月の10日までに業務実施報告書を提出し、業務完了報告書については、業務が完了した後に提出するものとする。
2 発注者は、前項の規定による業務完了報告書又は業務実施報告書を受理した日から10日以内に業務仕様書に定めるところにより、業務の完了又は業務の実績を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときには、直ちに履行して発注者の再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は前項の再検査の場合においても準用する。
(委託料金の支払)
第11条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、業務委託料を請求するものとする。
2 業務の性質上分割計算できるものについては、分割により業務委託料を請求することができる。
3 発注者は、受注者が提出する業務実施報告書により、業務の作業量が当初予定していた作業量より少ない場合は、受注者と協議のうえ最終支払時に業務委託料を変更し、精算することができる。
4 発注者は、第1項及び第2項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
5 発注者は、発注者の責に帰すべき事由により、前項の期限内に業務委託料を支払わないときは、受注者に対し、支払期限の翌日から支払をした日までの日数に応じて、政府契約の支払遅延防止法等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率の割合で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を遅延利息として支払うものとする。
(契約の解除)
第12条 発注者は、受注者が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められたとき、又はやむを得ない理由があると認められるときは、契約を解除することができる。
2 前項により発注者が契約を解除したときは、受注者は契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期日までに発注者に支払わなければならない。
3 受注者は、発注者が第8条の規定により業務の内容を変更したため委託料金が3分の2以上減少
したとき、又は発注者が本契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能になったときは契約を解除することができる。
4 前項により受注者が契約を解除したときに損害があるときは、受注者はその損害の賠償を発注者に請求することができる。
(秘密の保持)
第13条 受注者は、業務の遂行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は本契約の成果品(業務の履行課程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(事故等の報告)
第14条 受注者は、業務履行中に事故等が発生した場合は、発注者に直ちに連絡し、発注者の指示に従うものとする。
(補 則)
第15条 本契約又は本契約に定めのない事項について疑義を生じたときは、必要に応じ発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。
別紙
業務仕様書
業 務 名 | ○○○○○○○○○○業務 | |||
履 行 場 所 | 耶麻郡北塩原村大字○○字○○○○○ (施設名: ) | |||
履 行 期 x | xx 年 月 日 から 令和 年 月 日 まで | |||
報 告 及 び 提 出 書 類 | 1.日報 2.月報 3.業務実施報告書 4.業務完了報告書 5.写真 6.その他( ) | |||
業務内容及び作業方法 | ||||
注意事項等 (支払方法等) | ||||
作業数量等 | ||||
作業箇所 | 作業曜日 | 作業回数 | 作業人数 | 備考 |
※委託内容の状況に応じて適宜修正して作成すること。