10)「PFI 等審査委員会」とは、「小中学校特別教室空調整備事業」における浜松市
浜松市立小中学校特別教室空調整備事業基本協定書(案)
浜松市立小中学校特別教室空調整備事業(以下「本事業」という。)に関して、浜松市(以下「市」という。)と_______グループ(構成企業_______、__
_____及び_______並びに協力企業_______、_______及び_
______によって構成される企業グループである。)との間で、以下のとおり合意し、浜松市立小中学校特別教室空調整備事業基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(定義)
第 1 条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。なお、本協定中、次の各号に掲げる用語以外の用語の定義は、入札説明書等による。
(1)「構成企業」とは、事業者から直接、本事業に係る業務を受託又は請け負うことを予定しており、かつ事業者に出資することを予定している者をいう。
(2)「構成企業等」とは、落札者を構成する構成企業及び協力企業を個別に、又は総称していう。
(3)「協力企業」とは、事業者から直接、本事業に係る業務を受託又は請け負うことを予定しているが、事業者に出資を行わない予定である者をいう。
(4)「落札者」とは、本入札手続により、落札者と決定された、代表企業である___
___、及びその他の構成企業である______、______、並びに協力企業である______、______により構成される企業グループをいう。
(5)「事業契約」とは、本事業の実施に関し、市と事業者との間で締結される、浜松市立小中学校特別教室空調整備事業 事業契約をいう。
(6)「本件議決」とは、本事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(1999(平成 11)年法律第 117 号)第 12 条の規定に基づく浜松市議会の議決をいう。
(7)「提示条件」とは、入札説明書等及びその他の本入札手続において、市が提示した一切の条件をいう。
(8)「事業者」とは、本事業を遂行することを目的として、本事業の構成企業によって設立される特別目的会社をいう。
(9)「事業者提案」とは、落札者又は事業者が本事業の入札手続において市に提出した提案書類、市からの質問に対する回答及び事業契約締結までに提出したその他一切の提案をいう。ただし、市が履行義務を課さない部分若しくは履行を認めない部分を除く。
(10)「PFI 等審査委員会」とは、「小中学校特別教室空調整備事業」における浜松市
PFI 等審査委員会をいう。
(11)「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書、要求水準書、落札者決定基準、様式集、モニタリング基本計画書(案)、その他入札に際して市が公表する(公表後の変更分を含む)資料一式及びこれらに関する質問に対する回答をいう。
(12)「事業期間」とは、事業契約成立日から事業契約の終了する日(2039(令和 21)年 3 月 31 日)までをいう。
(13)「設計企業」とは、事業者が、設計業務の全部又は一部を受託させ又は請け負わせる構成企業である______及び協力企業である_______をいう。
(14)「施工企業」とは、事業者が、施工業務及び移設等業務の全部又は一部を受託さ
1
せ又は請け負わせる構成企業である______及び協力企業である____
___をいう。
(15)「工事監理企業」とは、事業者が、工事監理業務の全部又は一部を受託させ又は請け負わせる構成企業である______及び協力企業である_______をいう。
(16)「維持管理企業」とは、事業者が、維持管理業務の全部又は一部を受託させ又は請け負わせる構成企業である_______及び協力企業である______
_をいう。
(17)「その他企業」とは、事業者が、進捗管理や企業間の連絡調整等の業務の全部又は一部を受託させ又は請け負わせる構成企業である_______及び協力企業である_______をいう。
(18)「代表企業」とは、本事業の構成企業であり、かつ落札者を代表する企業である
______をいう。
(19)「空調設備等」とは、空調機器設備、配管設備、自動制御設備及びその他本事業において設置される一切の設備をいう。
(20)「会社役員」とは、会社法施行規則(2006(平成 18)年法務省令第 12 号)第 2
条第 3 項第 4 号に規定する会社役員をいう。
(21)「暴排条例」とは、浜松市暴力団排除条例(2012(平成 24)年浜松市条例第 81
号)をいう。
(22)「暴力団」とは、暴排条例第 2 条第 1 号に規定する暴力団をいう。
(23)「暴力団等」とは、暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者をいう。
(24)「暴力団員等」とは、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者をいう。
(趣旨)
第 2 条 本協定は、本事業に関し、本入札手続により、構成企業等が落札者として選定されたことを確認し事業契約締結のための市及び落札者の双方の協力その他本事業の円滑な実施に必要な諸手続等について定めることを目的とする。
(市及び落札者の義務)
第 3 条 市及び落札者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応し、本件議決を得て事業契約の効力が生じるように最善の努力をする。
2 落札者は、提示条件を遵守のうえ、市に対し事業者提案を作成し提出したものであることを確認する。また、落札者は、事業契約締結のための協議に当たっては、PFI等審査委員会及び市の要望事項を尊重する。
3 市及び落札者は、本事業の遂行のため相互に協力しなければならない。
(事業者の設立)
第 4 条 構成企業は、事業契約の仮契約締結予定日(20_(令和_)年_月_日)までに、入札説明書等、事業者提案及び次の各号の定めに従い、本事業の遂行を目的とする特別目的会社たる事業者を適法に設立し、設立登記の完了後速やかに、設立時取締役及び設立xxxxを、事業者から市に通知させる。その後、取締役又は監査役の改選(再任を含む。)がなされた場合も同様とする。
(1) 事業者は、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社とし、その本店所在地は浜松市内に設けるものとする。
(2) 事業者の資本金は、提案書に示された金額[金 ]以上とする。
(3) 事業者を設立する発起人には、提案書に示された出資者(______、__
____、______)以外の第三者を含めてはならない。
(4) 事業者の定款の目的には、本事業及びこれに付随し、または関連のある事業のみを記載する。
(5) 事業者は、会社法第 107 条第 2 項第 1 号イに定める事項について定款に定めることにより、事業者の全部の株式を譲渡制限株式とする。ただし、会社法第 107条第 2 項第 1 号ロに定める事項、会社法第 139 条第 1 項但書に定める事項及び会社法第 140 条第 5 項但書に定める事項については、事業者の定款に定めてはならない。
(6) 事業者は、会社法第 108 条第 1 項に定める「内容の異なる二以上の種類の株式」を発行してはならない。
(7) 事業者は、会社法第 109 条第 2 項に定める「株主ごとに異なる取扱いを行う」旨を定款に定めてはならない。
(8) 事業者は、募集株式の割当てに関する会社法第 204 条第 1 項に定める決定について、事業者の定款に会社法第 204 条第 2 項但書にある別段の定めを定めてはならない。
(9) 事業者は、募集新株予約権の割当てに関する会社法第 243 条第 1 項に定める決定について、事業者の定款に会社法第 243 条第 2 項但書にある別段の定めを定めてはならない。
(10) 事業者は、会社法第 326 条第 2 項に定める監査役の設置に関する定款の定めをおかなければならない。
2 構成企業は、事業者の設立登記の完了後速やかに、事業者の商業登記簿謄本(又は現在事項全部証明書)及び定款の原本証明付写しを事業者から市に提出させる。その後、登記事項又は定款が変更された場合も同様とする。
3 構成企業は、事業者の設立及び運営について、次の各号に掲げる条件で合意するものとし、かつ、事業期間の間維持するものとする。なお、本項に規定する内容については、構成企業間で締結する株主間契約(以下「株主間契約」という。)において合意するものとし、市の事前の書面による確認を得て事業者の株主構成が変更された場合、構成企業は、株主間契約に関して当該新株主を当事者に含める旨の変更を行うものとする。
(1) 第 1 項各号に規定する事項を事業者の定款に定め、これを市の事前の書面による確認なくして削除し、又は変更しないこと。
(2) 構成企業は、事業契約締結前までに事業者の資本金額を[金 ]円(事業者提案)とし、事業期間の間これを維持すること。
(3) 事業者の資本金額及び株主構成は、別紙 2 第 2 項記載のとおりであること。ただし、資本金額及び株主構成の変更について、市の事前の書面による確認がある場合は、この限りではない。
(4) 事業者の設立に当たり、構成企業は、必ず事業者に出資し、また、設立から事業契約の事業期間の終了時までを通じて、代表企業の有する事業者株式の議決権の割合は出資者中最大で、かつ構成企業全体の議決権の割合は 100%を維持しなければならない。また、事業期間中、構成企業は第 5 条の場合を除き、事業者の株式について譲渡、担保権の設定その他一切の処分をすることはできず、他の出資者をしてかかる処分をさせてはならない。
(5) 構成企業は、事業者の設立後速やかに、事業者の発行済株式総数と議決権総数並びに各出資者の持株数及び議決権数を市に報告し、事業者の株主名簿の原本
証明付写し及び株主間契約の当該契約の原本証明付写しを市に提出する。
(6) 構成企業は、事業期間中、市の書面による事前の承諾なく、その有する事業者株式の議決権の総株主の議決権に対する割合を変更することはできず、他の出資者をして変更させてはならない。
(7) 構成企業は、事業者が債務超過に陥った場合、資金繰りの困難に直面した場合など、事業の実施に重大な支障が生じる懸念がある場合には、連帯して事業者への追加出資又は融資を行うこと。また、その他、市が適切と認める支援措置を講ずること。なお、構成企業が行う追加出資又は融資の上限額は、[金 ]円(事業者提案)とする。
(8) 構成企業は、事業期間が終了するまで、事業者に事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更を行わせてはならないこと。
(9) 構成企業は、事業者が業務を実施するための人員の確保に協力すること。
4 事業者の株主は、事業者が設立されたとき及び市の事前の承諾を得て事業者の株主構成を変更したときは、速やかに別紙 2 記載の出資者保証書を作成して市に提出するものとする。
(株式の譲渡等)
第 5 条 構成企業は、その保有する事業者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。
2 構成企業は、前項に従い市の承諾を得て事業者の株式に担保権を設定した場合には、担保権設定契約書の原本証明付写しをその締結後速やかに市に提出する。
3 構成企業は、第 1 項の市の書面による事前の承諾を得て株式を譲渡する場合、かかる譲渡の際の譲受人をして、当該譲渡と同時に、別紙 1 記載の様式及び内容の誓約書を市宛てに提出させる。
4 構成企業は、他の出資者が事業者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、当該出資者をして、前 3 項に規定される内容を遵守させるものとする。
(業務の委託、請負等)
第 6 条 構成企業は、事業者をして、本事業に関し、①設計業務を設計企業に、②施工業務及び移設等業務を施工企業に、③工事監理業務を工事監理企業に、④維持管理業務を維持管理企業に、⑤進捗管理や企業間の連絡調整等の業務をその他企業に、それぞれ委託し又は請け負わせるものとし、設計企業、施工企業、工事監理企業、維持管理企業及びその他企業はそれぞれ上記各業務を受託し又は請け負う。
2 第 1 項の定めるところに従って業務委託契約又は請負契約を受ける当事者は、事業契約締結後速やかに事業者との間でかかる各業務に関する業務委託契約又は請負契約を締結し、かつ、当該契約の締結により受託し又は請け負った業務を誠実に行わなければならない。
3 第 1 項の定めるところに従って業務委託契約又は請負契約を受けた当事者は、事業期間中、事業者との間で締結する第 2 項の各契約上の地位について、市及び全ての本事業の構成企業等の事前の書面による承認がない限り、譲渡、担保権の設定その他一切の処分をすることはできない。
4 第 1 項の定めるところに従って業務委託契約又は請負契約を受けた当事者は、第 2項に基づき受託し又は請け負った業務を第三者に行わせる場合であっても、各契約に定める条件を遵守させなければならない。また、第 1 項の定めるところに従って業務委託契約又は請負契約を受けた当事者は、所有権移転業務を除く第 2 項に基づき受託
した業務の一部に限って再委託又は下請けさせることができるものとする。なお、施工業務及び移設等業務に関しては、建設業法第 22 条に規定する「一括下請負の禁止」を遵守するものとする。
(構成企業等の連帯責任及び代表企業の義務)
第 7 条 代表企業は、構成企業等を統括し、構成企業等をして、事業者に対し、本業務のうち前条第 2 項に基づき構成企業等が受託し又は請け負った業務につき、法令、入札説明書等及び事業者提案に従って誠実に履行させるとともに、事業者をして、入札説明書等及び事業者提案に従って誠実に履行させる義務を負う。
2 構成企業等は、前条第 2 項に基づき当該構成企業等が受託し又は請け負った業務の範囲内で、事業者が市に対して負担する債務につき、事業者と連帯して当該債務を負担する。
3 設計企業が複数存在する場合、各設計企業は、自己以外の設計企業が前項に基づき市に対して負担する全ての債務につき、それぞれ、当該設計企業と連帯して保証する責任(履行保証責任を含む。)を負い、施工企業、工事監理企業又は維持管理企業がそれぞれ複数存在する場合についても同様とする。
4 本条各項の定めは、本協定、事業契約その他において、別途、構成企業等の連帯責任を定める規定を排除するものではない。
(事業契約)
第 8 条 市及び落札者は、20_(令和_)年_月_日を目処として、入札説明書に添付の事業契約書(案)の形式及び内容にて、浜松市議会への事業契約に係る議案提出日までに、市と事業者間で事業契約の仮契約を締結できるよう最大限努力する。
2 前項の仮契約は、浜松市議会において本件議決を得たときに事業契約として、その効力を生じる。ただし、浜松市議会において否決されたときは、仮契約は無効とする。
3 市は、入札説明書に添付の事業契約書(案)の文言に関し、落札者から説明を求められた場合、入札説明書等において示された本事業の目的、理念に照らして、その条件の範囲内において、可能な範囲で趣旨を明確化する。
4 市及び落札者は、事業契約の締結(第 2 項に基づく事業契約としての効力発生をいう。以下同じ。)後も、本事業の遂行のために協力する。
5 本条第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、本条第 2 項に基づき事業契約が事業契約 としての効力を生じるまでの間に、本入札手続に関して落札者に次の各号のいずれか の事由が生じたときは、市は本協定を解除すること、若しくは事業契約を締結しない ことができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。
(1)構成企業等のいずれかが私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又
は事業者が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定に違反したことにより、xx取引委
員会が構成企業等に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の
3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が構成企業等又は事業者に対して行われたときは、構成企業等又は事業者に対する命令で確定したものをいい、構成企業等又は事業者に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)にお
いて、本契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、構成企業等又は事業者に独占禁止法第 3 条
又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が構成企業等に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、構成企業等(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若
しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
6 本条第 1 項及び第 2 項の規定にかかわらず、本条第 2 項に基づき事業契約が事業契約としての効力を生じるまでに、構成企業等のいずれかが、入札説明書等において提示された参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、市は、本協定を解除すること、若しくは事業契約を締結しないことができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。
(暴力団等の排除措置)
第 9 条 市は落札者に対し、構成企業等の役員等(無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき者、支配人、清算人及びその支店若しくは常時工事請負又は業務委託等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下本条において同じ。)の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を警察に提供することにより構成企業等又はその役員等が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができる。
2 市は、前項の規定による意見の聴取により得た情報について、本事業の実施以外の業務において暴力団等の排除措置を講ずるために利用し、又は他の実施機関(浜松市個人情報保護条例(2004(平成 16)年浜松市条例第 28 号)第 2 条第 1 号に規定する実施機関をいう。)に提供することができる。
3 構成企業等は、事業者から第 6 条第 2 項各契約に基づき受託し又は請け負った業務を第三者に行わせようとする場合は、暴力団等にこれを行わせてはならず、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、その旨を市に報告しなければならない。
4 落札者又は構成企業等は、本事業の実施に当たり、暴力団等から業務の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を市に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行わなければならない。構成企業等が、事業者から第 6 条第 2 項の各契約に基づき受託し又は請け負った業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等から不当介入を受けたときも、同様とする。
5 市は、構成企業等が、事業者から第 6 条第 2 項の各契約に基づき受託し又は請け負った業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であることが判明したときは、落札者に対し、事業者をして当該構成企業等において当該第三者との間で契約を締結させないよう求めることができ、当該構成企業等に対し、当該第三者との間で契約を締結しないよう求めることができる。
6 市は、構成企業等のいずれか又はそれらの役員等が次の各号に該当するときは、本協定を解除すること、若しくは事業契約を締結しないことができ、また仮契約を締結し
ている場合であってもこれを解除することができ、また仮契約を締結している場合であってもこれを解除することができる。
(1) 構成企業等のいずれか又はそれらの役員等が暴力団等であることが判明したとき。
(2) 構成企業等が事業者から第 6 条第 3 項の各契約に基づき受託し又は請け負った業務を第三者に行わせる場合において、当該第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 構成企業等若しくは落札者が前項に規定する市の求めに従わなかったとき、又は前項に規定する構成企業等から受託し若しくは請け負う第三者が構成企業等又は落札者の指示に従わなかったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、落札者又は構成企業等が正当な理由なく本協定に違反し、その違反により暴力団等を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(事業期間中のその他の義務)
第 10 条 落札者は、事業者を次の各号に定める事項に従わせなければならない。
(1) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 743 条に定める組織変更を行わないこと。
(2) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、他の株式会社の株式を取得しないこと。
(3) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、他の合名会社、合資会社又は合同会社の社員とならないこと。
(4) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 447 条に定める資本金の額の減少を行わないこと。
(5) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 748 条に定める合併、会社法第 757 条に定める吸収分割、会社法第 762 条に定める新設分割、会社法第 767 条に定める株式交換又は会社法第 772 条に定める株式移転を行わないこと。
(6) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 466 条に定める定款変更を行わないこと。
(7) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、会社法第 467 条に定める事業譲渡を行わないこと。
(8) 事業者は、市の事前の書面による承諾なく、解散しないこと。
(準備行為)
第 11 条 落札者は、事業者の設立の前後を問わず、また、事業契約締結前であっても、自己の費用と責任において、市と協議のうえ、市の承諾を得た事項について、本事業の実施に必要な準備行為を行うことができ、市は、必要かつ可能な範囲で、落札者の費用における準備行為に協力する。
2 落札者は、前項に定める準備行為の結果(設計に関する打ち合わせの結果を含む。)を、事業契約締結後速やかに、事業者に引き継ぐ。
(事業契約不成立の場合における処理)
第 12 条 落札者の責めに帰すべき事由により、事業契約の締結に至らなかった場合(第 8 条第 5 項及び第 6 項並びに第 9 条第 6 項により本協定を解除し、若しくは事業契約の締結に至らなかった場合又は、仮契約を解除した場合を含む。以下本条において同じ。)、既に市及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用(ただし、市について
は 2024(令和 6)年 3 月 26 日に公表された入札説明書等の作成以降に要した費用とする。)は全て落札者の負担とするほか、構成企業等は、連帯して、落札価格の 100 分
の 5 に相当する金額の違約金を市に支払うものとし、他方、市は何らの責任も負わない。
2 市の責めに帰すべき事由により事業契約の締結に至らなかった場合、既に市及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用は市の負担とするほか、市と落札者との間には、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
3 落札者及び市のいずれの責めに帰すべき事由なくして事業契約の締結に至らなかった場合、並びに浜松市議会において否決され事業契約の締結に至らなかった場合、既に市及び落札者が本事業の準備に関して支出した費用は、各自の負担とする。
4 事業契約の締結に至らなかった場合において、落札者は、公表済みの書類を除き、本事業に関して市から交付を受けた書類及びその複写物を全て返却しなければならない。
5 前項の場合において、落札者は、本事業に関して市から交付を受けた書類を基に作成した資料、文書、図面、電子的記録及びその複写物を全て破棄しなければならない。この場合において、落札者は、返却した資料等の一覧表及び廃棄した資料等の一覧表を市に提出するものとする。
(賠償金)
第 13 条 構成企業等は、事業契約締結後において、本入札手続に関し、第 8 条第 5 項
各号又は第 9 条第 6 項各号のいずれかの事由に該当することが判明したときは、市が事業契約を解除するか否かにかかわらず、連帯して、次の各号に定める額に、事業契約上の業務の対価の支払が完了した日(事業契約上の業務の対価を分割して支払う場合において、その全部の支払が完了していないときは、当該構成企業等が第 8 条第 5
項各号及び第 9 条第 6 項各号のいずれかに該当した日の直前の支払日)を起算日とする事業契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(1949(昭和24)年法律第 256 号)に規定する財務大臣が指定する率により計算した遅延損害金を加算した額の賠償金を市に支払う。
(1)全ての空調設備等引渡し前に判明した場合
設計・施工業務費相当のサービス購入料の総額(ただし、これに対する消費税を含む。)の 100 分の 10 に相当する額
(2)全ての空調設備等引渡し後に判明した場合
該当が判明した日が属する事業年度の維持管理業務費相当のサービス購入料の総額(ただし、これに対する消費税を含む。)の 100 分の 10 に相当する額
2 前項の場合において、市が被った損害の額が前項の賠償金の額を超過する場合は、市は、かかる超過額について構成企業等に損害賠償請求を行うことができる。
3 事業者が事業契約第 82 条に定める違約金等を市に支払ったときは、支払い済みの当該違約金等相当額について、当該違約金等を市に支払った日において、前 2 項に基づき構成企業等が市に支払うべき損害賠償金の支払いがなされたものとみなす。
(秘密保持)
第 14 条 市及び落札者は、本協定に関する事項につき、相手方の事前の書面による同意を得ずして、これを自己の役員及び従業員、自己の代理人及びコンサルタント、並びに本事業に関し事業者に融資する金融機関及びその代理人以外の第三者に開示しないこと及び本協定の目的以外に使用しないことを確認する。ただし、裁判所その他公的機関により開示が命ぜられた場合、落札者が相手方に守秘義務を負わせた上で本
事業に関する資金調達に必要かつ合理的な範囲で開示する場合及び市が法令に基づき開示する場合は、この限りではない。
2 次の各号に掲げる情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に市又は落札者のいずれの責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 市及び落札者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により確認した情報
3 第 1 項の規定にかかわらず、市及び落札者は、次の各号に掲げる場合には、相手方の確認を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係機関等による犯罪捜査等へ支障を来す場合は、事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 市につき守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
4 市は、前 3 項の規定にかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の定める諸規定に従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(本協定の変更)
第 15 条 本協定は、当事者全員の書面での合意による場合にのみ、変更することができる。
(本協定の有効期間)
第 16 条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約が成立した日までの期間までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。
2 本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 4 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 10 条、第 12 条、第 13 条、第 14 条の規定の効力は存続する。
(本準拠法及び裁判管轄)
第 17 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属的合意管轄裁判所は静岡地方裁判所とする。
(協議)
第 18 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて市と落札者の間で協議して定める。
以上を証するため、本協定書を_通作成し、市及び構成企業等は、それぞれ記名押印の上、各 1 通を保有する。
20_(令和_)年_月_日
浜松市中央区元城町103番地の2浜松市
代表者 浜松市長 中 野 祐 介
代表企業:
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
構成企業
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
構成企業
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
構成企業
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
協力企業
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
協力企業
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
別紙1
20_(令和_)年_月_日
(あて先) 浜松市長 中野 祐介
誓約書
20_(令和_)年_月_日付けで浜松市(以下「市」という。)及び_______
(以下「事業者」という。)との間で締結された浜松市立小中学校特別教室空調整備事業契約に関して、当社は、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明・保証いたします。
記
1 当社は、本日現在、事業者の株式_株を保有していること。
2 当社は、保有する事業者の株式の譲渡、担保権の設定、その他の方法による処分を行う場合には、市から事前に書面による承諾を受けること。
3 前項の市の書面による承諾を得て、当社が株式を譲渡する場合には、譲受人に本誓約書と同じ内容の誓約書を作成させ、当該譲渡と同時にこれを市に提出すること。
4 当社が、事業者の株式について担保権の設定等の処分を行う場合には、担保権設定契約書等当該処分に係る契約書の写しを、その処分の終了後速やかに市に提出すること。
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
別紙2
20_(令和_)年_月_日
(あて先) 浜松市長 中野 祐介
出資者保証書
20_(令和_)年_月_日付けで浜松市(以下「市」という。)と落札者である__
_____の構成企業_______、_______、_______(以下「当社ら」と総称する。)との間で締結された浜松市立小中学校特別教室空調整備事業基本協定に基づき、当社らは、本日付けをもって、下記の事項を市に対して連帯して誓約し、かつ、表明・保証いたします。
記
1 本事業の遂行を目的とする特別目的会社たる事業者が、20_(令和_)年_月_日に会社法上の株式会社として浜松市内において適法に設立され、かつ、本日現在、有効に存在すること。
2 本日における事業者の発行済株式の総数は、_株であること。その内訳として、_株は_______が、_株は_______が、_株は_______が、_株は_______が、それぞれ保有していること。
3 当社らは、本事業が終了するまで、市の事前の書面による承諾を得た場合を除き、事業者の株式の保有を本書提出時の保有割合で継続すること。
4 浜松市立小中学校特別教室空調整備事業の実施に必要な資金調達を行うことを目的として、当社らが保有する事業者の株式を、第三者に対し譲渡し、又は同株式に担保権を設定する場合は、事前に、その旨を市に書面で通知し、市の承諾を得ること。この場合において、譲渡を証する書類又は担保権設定契約書の写しを、当該行為の終了後速やかに市に提出すること。
5 前項に規定する場合を除き、当社らは、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、当該株式の譲渡、担保権の設定その他一切の処分(以下「譲渡等」という。)を行わないこと。ただし、市の承諾を得て当該株式の譲渡等を行った場合であっても、当該譲渡等後の議決権の保有割合等につき、20_(令和_)年_月_日付けで市と当社らの間で締結された浜松市立小中学校特別教室空調整備事業基本協定書第 4 条第 2 項の規定を遵守すること。また、この場合において、譲渡等を証する書類又は
担保権設定契約書の写しを、当該譲渡等の終了後速やかに市に提出すること。
(構成企業)
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
(構成企業)
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
(構成企業)
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
(構成企業)
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
(構成企業)
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】
(その他出資企業)
【住所】
【商号又は名称】
【代表者】