Contract
令和6年度地方独立行政法人静岡県立病院機構
産業廃棄物処理業務委託( 令和6~8年度) 契約書( 案)
[ 収集・運搬用]
排出事業者 地方独立行政法人静岡県立病院機構( 以下「甲」という。) と、収集・運搬業者 株式会社●●●●( 以下「乙」という。) は、甲の事業所( 下表のとおり) から排出される産業廃棄物の収集・運搬に関して次のとおり契約を締結する。
甲の事業所の名称及び所在地
静岡県立総合病院 | xxxxxxxx0- 00-0 |
静岡県立xxxの医療センター | xxxxxxx0- 0- 0 |
静岡県立こども病院 | xxxxxxx000 |
第1条( 法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条( 委託内容)
1( 乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
【産業廃棄物】
許可行政庁 | |
許可の有効期限 | |
事業区分 | |
廃棄物の種類 | |
許可の条件 | |
許可番号 |
2( 委託する産業廃棄物の種類、数量及び価格)
甲が、乙に収集・運搬を委託する産業廃棄物の種類、数量及び収集・運搬単価は、次のとおりとする。その他の条件については、仕様書による。
種類: 廃プラスチック、金属くず、ガラス・陶器くず
区分 | 内訳 | 単価( 税抜) | 搬出予定量 |
産業廃棄物 | 収集・運搬 | ●.●円/kg | 475,020kg |
3( 運搬の最終目的地)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、甲の指定する次の最終目的地に搬入する。
住 所 | |
許可行政庁 | |
有効期限 | |
事業の区分 | |
廃棄物の種類 | |
許可の条件 | |
許可番号 | |
事業場の名称 | |
所 在 地 |
4( 積替保管)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
5( 電子マニフェスト)
甲及び乙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5第1項の規定により電子情報処理組織使用事業者が使用する電子情報処理組織(以下「電子マニフェストシステム」という。)を利用するものとする(静岡県立xxxの医療センターを除く。)。また、乙は、電子マニフェストシステムを利用可能であることを証するものとして、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの発行する電子マニフェストシステムの加入証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとする。
加入者番号: 公開確認番号:
第3条( 契約期間)
委託期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約をした日の属する年度の翌年度以降の甲の予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除することができる。
第4条( 義務と責任)
1( 適正処理に必要な情報の提供)
(1) 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」( 環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」( 平成25年6月) を参照) の内容を、あらかじめ乙に提供しなければならない。
○ 産業廃棄物の発生工程
○ 産業廃棄物の性状及び荷姿
○ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
○ 混合等により生ずる支障
○ その他取扱いの注意事項
(2) 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載もれがある場合は、乙は委託物の引取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
2( 甲乙の責任範囲)
(1) 乙の責任範囲は、甲から委託された産業廃棄物を、その積込み作業の開始から、第2条第3項に規定する運搬の最終目的地における荷下ろし作業の完了まで、法令に基づき適正に処理することとする。
(2) 乙は甲に対し、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、それによって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
(3) 甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。
(4) 甲は、甲の責任範囲の中において乙又は第三者に損害が発生した場合は、甲において賠償し、乙に負担させない。
3( 再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
4( 権利義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
5 (委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、収集・運搬業務については、甲の事業所及び運搬区間に応じてマニフェストB2 、B4 若しくはB6票の運搬終了報告又は電子マニフェストへのその旨
の登録で代えることができる。
6(業務の一時停止)
乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。
第5条( 委託料・消費税・支払い)
甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務に関する委託料については、第2条第2項に定める収集・運搬単価に基づき、消費税及び地方消費税の額を加算した額( 端数がある場合は切捨てとする) を月ごとに精算払いするものとする。
2 委託料の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改訂することができる。
3 甲の委託する産業廃棄物の収集・運搬業務についての消費税等は、甲が負担する。
4 甲は、乙から業務実施報告書を受け取った後、乙に対して処理の報酬を支払う。ただし、具体的な支払方法については、第10条に定めるところによる。
第6条( 内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、若しくは予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲、乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
第7条( 個人情報の保護)
乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第8条( 契約の解除)
甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) xがこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) この契約の締結後、事情の変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったとき。
(5) 乙が次のアからキのいずれかに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に該当する団体( 以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等( 法第2条第6号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等( 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。) が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
3 甲又は乙は、正当な理由により3か月の予告期間を以ってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
第9条( 契約解除後の義務)
甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
1 乙の義務違反により甲が解除した場合
(1) 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
(2)乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
(3) 上記(2)の場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して償還を請求することができる。
2 甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第10条( 実績報告)
乙は、委託業務を実施したときは、すみやかに別紙1 「産業廃棄物処理業務実施報告書」に計量伝票( 各病院) 等を添えて甲に提出し、承認を受けなければならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第11条( 支払条件)
委託料は月毎に支払うものとする。
2 乙は、当該月分の委託料を翌月10日までに請求するものとし、xは、正当と認める請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
第12条( 合意管轄)
この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
第13条( 協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従いその都度、甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和6年 月 日
(甲) xxxxxxxx0 xx00x0x地方独立行政法人静岡県立病院機構理事長 xx xx
(乙) ●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●● ●●●●●●
別 記
個人情報取扱特記事項
第1 基本的事項
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。
第2 取得の制限
乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、適法かつ適正な方法により取得しなければならない。
第3 安全管理措置
乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第4 従業者の監督
乙は、その従業者に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要な監督を行わなければならない。
第5 再委託の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、個人情報の取扱いを第三者に委託してはならない。第6 複写又は複製の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、この契約による業務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
第7 資料等の廃棄
乙は、この契約による業務を処理するため甲から提供を受け、又は乙自らが作成し若しくは取得した個人情報が記録された資料等を、この契約終了後直ちに廃棄するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
第8 目的外利用・提供の禁止
乙は、甲の同意がある場合を除き、本業務以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
第9 取扱状況の報告等
甲は、必要があると認めるときは、個人情報の取扱状況を乙に報告させ、又は自らその調査をすることができる。
第10 事故発生時における報告
乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
別紙1
産業廃棄物処理業務実施報告書
下記のとおり処理したので報告します。事業所名
月日 | 廃プラ (㎏) | 金属 (㎏) | ガラス等 (㎏) | 合計 (kg) |
計 |
受託者名 印
産業廃棄物(廃プラ、金属くず、ガラスくず等)処理業務仕様書
事業場名: 県立総合病院
種類 | 廃プラスチック ( 包装用資材、PETボトル、廃医療用機器、マットレス等)金属くず( 空き缶、廃医療用機器等) ガラス・陶磁器くず(空き瓶等) |
回収日時 | 原則として週4 日 ( 月・木) の11: 00~ 12: 30、( 火・金) の 8: 30~ 9: 30 ※ 時間変更は、他業務との調整がつく場合には可能粗大ゴミ廃棄時は、原則土日及び祝日に行うこと。 ※ 廃棄の日程は病院と調整を行うこと。 |
回収場所 | 地下ゴミ集積場又は院内の指定する場所 |
運搬場所 | 民間処分場 |
1 回の発生量 | 通常、平ボディー積載量2㌧のトラックで1台分 粗大ゴミ廃棄時は、平ボディー積載量4㌧のトラックで1台分 |
年間見込 | 週4回の209回+随時による17回 ・廃プラ 72.6㌧ ・金属くず 10.1㌧ ・ガラスくず等 3.0㌧ |
その他 | ・回収を行う際は、空車で来院すること。 |
種類 | 廃プラスチック ( 包装用資材、PETボトル、廃医療用機器、マットレス等)金属くず( 空き缶、廃医療用機器等) ガラス・陶磁器くず(空き瓶等) |
回収日時 | 原則として月1 回( 毎月15日頃) 11: 30~ 13: 30 |
回収場所 | 地下ゴミ集積場 |
運搬場所 | 民間処分場 |
1 回の発生量 | 通常、平ボディー積載量2㌧のトラックで1台分 粗大ゴミ廃棄時は、平ボディー積載量4㌧のトラックで1台分 |
年間見込 | 月1回の12回+ 随時による3回 ・廃プラ 7.1㌧ ・金属くず 2.3㌧ ・ガラスくず等 0.3㌧ |
その他 | ・回収を行う際は、空車で来院すること。 |
事業場名: 県立xxxの医療センター
種類 | 廃プラスチック ( 包装用資材、PETボトル、廃医療用機器、マットレス等) 金属くず( 空き缶、廃医療用機器等) ガラス・陶磁器くず(空き瓶等) |
回収場所 | こども病院廃棄物保管施設又は院内の指定する場所 |
運搬場所 | 民間処分場 |
1 回の発生量 | 通常、平ボディー積載量4㌧トラックで1台分 粗大ゴミ廃棄実施時は、平ボディー積載量4㌧トラックで2 台分 |
年間見込 | 月2回の24回+ 随時による4回 ・廃プラ 51.8㌧ ・金属くず 8.4㌧ ・ガラスくず等 2.9㌧ |
その他 | ・回収を行う際は、空車で来院すること。 |
事業場名: 県立こども病院
令和6年度地方独立行政法人静岡県立病院機構
産業廃棄物処理業務委託( 令和6~8年度) 契約書( 案)
[ 処分用]
排出事業者 地方独立行政法人静岡県立病院機構( 以下「甲」という。) と、処分業者●●●●
●●( 以下「乙」という。) は、甲の事業所( 下表のとおり) から排出される産業廃棄物の処分に関して次のとおり契約を締結する。
甲の事業所の名称及び所在地
静岡県立総合病院 | xxxxxxxx0- 00-0 |
静岡県立xxxの医療センター | xxxxxxx0- 0- 0 |
静岡県立こども病院 | xxxxxxx000 |
第1条( 法の遵守)
甲及び乙は、処理業務の遂行にあたって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。
第2条( 委託内容)
1( 乙の事業範囲)
乙の事業範囲は以下のとおりであり、乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎ 処分に関する事業範囲
【産業廃棄物】
許可行政庁 | |
許可の有効期限 | |
事業区分 | |
廃棄物の種類 | |
許可の条件 | |
許可番号 |
2( 委託する産業廃棄物の種類、数量及び価格)
甲が、乙に処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び処分単価は、次のとおりとする。
種類 | 単価( 税抜) | 見込数 |
廃プラスチック類 | ●●.●円/kg | 394,290kg |
金属くず | ●●.●円/kg | 62,370kg |
ガラスくず等 | ●●.●円/kg | 18,360kg |
3( 処分の場所、方法及び処理能力)
乙は、甲から委託された前項の産業廃棄物を、次のとおり処分する。事業場の名称:
所在地:
施設の処理能力:
4( 最終処分の場所、方法及び処理能力)
甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)は別紙のとおりとする。
5(搬入事業)
第2条第2 項の産業廃棄物の第2 条第3項に指定する事業場への搬入は、次の収集・運搬業者が行う。
事業者名 | |
許可行政庁 | |
許可の有効期限 | |
事業区分 | |
廃棄物の種類 | |
許可の条件 | |
許可番号 |
6( 電子マニフェスト)
甲及び乙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5第1項の規定により電子情報処理組織使用事業者が使用する電子情報処理組織(以下「電子マニフェストシステム」という。)を利用するものとする(静岡県立xxxの医療センターを除く。)。また、乙は、電子マニフェストシステムを利用可能であることを証するものとして、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの発行する電子マニフェストシステムの加入証の写しを甲に提出し、本契約書に添付するものとする。
加入者番号: 公開確認番号:
第3条( 義務と責任)
1( 適正処理に必要な情報の提供)
(1) 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を具体化した「廃棄物データシート」( 環境省の「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」( 平成25年6月) を参照) の内容を、あらかじめ乙に提供しなければならない。
○ 産業廃棄物の発生工程
○ 産業廃棄物の性状及び荷姿
○ 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
○ 混合等により生ずる支障
○ その他取扱いの注意事項
(2) 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェストの記載事項は正確にもれなく記載することとし、虚偽又は記載もれがある場合は、乙は委託物の引取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
2( 甲乙の責任範囲)
(1) 乙の責任範囲は、甲から委託された産業廃棄物を、処分の完了まで、法令に基づき適正に処理することとする。
(2) 乙は甲に対し、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、それによって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
(3) 甲の責任範囲は、乙の責任範囲を除くすべてとする。
(4) 甲は、甲の責任範囲の中において乙又は第三者に損害が発生した場合は、甲において賠償し、乙に負担させない。
3( 再委託の禁止)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の処理を他人に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準に従う場合は、この限りではない。
4( 権利義務の譲渡等)
乙は、本契約上の義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
5 (委託業務終了報告)
乙は、甲から委託された産業廃棄物の業務が終了した後、直ちに業務終了報告書を作成し甲に提出する。ただし、業務終了報告書は、処分業務については、甲の事業所に応じてマニフェスト D 票の処分終了報告又は電子マニフェストシステムへのその旨の登録で代えることができる。
6(業務の一時停止)
乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。
第4条( 契約期間)
委託期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。
2 甲は、前項の規定にかかわらず、契約をした日の属する年度の翌年度以降の法人予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、当該契約を解除することができる。
第5条( 委託料・消費税・支払い)
甲の委託する産業廃棄物の処分に関する委託料については、第2条第2項に定める処分単価に基づき、消費税及び地方消費税の額を加算した額( 端数がある場合は切捨てとする) を月ごとに精算払いするものとする。
2 委託料の額が経済情勢の変化等により不相当となったときは、甲乙双方の協議によりこれを改訂することができる。
3 甲の委託する産業廃棄物の処分業務についての消費税等は、甲が負担する。
4 乙から甲への委託料の請求、並びに甲から乙への支払等のすべてに関して第2条第5項に定める収集・運搬業者が乙から当該業者への正当な委任手続の基に一括して行うものとする。
第6条( 内容の変更)
甲又は乙は、必要がある場合は委託業務の内容を変更することができる。この場合において、契約単価又は契約期間を変更するとき、若しくは予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲、乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。
第7条( 個人情報の保護)
乙は、この契約による業務を処理するために個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
第8条( 契約の解除)
甲又は乙は、天災その他その責めに帰さない理由により、この契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により、その相手方に申し出なければならない。
2 甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に委託業務を履行しないとき、又は履行の見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 甲がこの契約について不正の事実を発見したとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) この契約の締結後、事情の変化により、委託業務を処理させる必要がなくなったとき。
(5) 乙が次のアからキのいずれかに該当したとき。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号。以下「法」という。) 第2条第2号に該当する団体( 以下「暴力団」という。)
イ 個人又は法人の代表者が暴力団員等( 法第2条第6号に規定する暴力団員( 以下「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
ウ 法人の役員等( 法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。) が暴力団員等である者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ
て暴力団又は暴力団員等を利用している者
オ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
3 甲又は乙は、正当な理由により3か月の予告期間を以ってこの契約の解除をその相手方に申し出たときは、この契約を解除することができる。
第9条( 契約解除後の義務)
甲又は乙から契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
1 乙の義務違反により甲が解除した場合
(1) 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、その残っている産業廃棄物についての収集・運搬及び処分の業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
(2)乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
(3) 上記(2)の場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集・運搬及び処分を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して償還を請求することができる。
2 甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を、甲の費用をもって当該産業廃棄物を引き取ることを要求し、もしくは乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
第10条( 合意管轄)
この契約に関する訴訟については、静岡地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
第11条( 協議)
この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従いその都度、甲、乙が誠意をもって協議しこれを取り決めるものとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和6年 月 日
(甲) 静岡市葵区北安東4 丁目27番1号地方独立行政法人静岡県立病院機構理事長 田中 一成
(乙) ●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
●●●●●● ●●●●●●