本規約は、アイリスオーヤマ株式会社(以下「当社」といいます。)が法人または個人事業主のお客様(以下「お客様」といいます。)に対して提供する、⾃律⾛⾏式バキュー ム清掃ロボット「Whiz i アイリスエディション」(以下「Whiz」といいます。)、配膳・運搬ロボット「Servi アイリスエディション」(以下「Servi 」といいます。)、配膳・運搬ロボット「Keenbotアイリスエディション」(以下「Keenbot」といいます。)、配膳・運搬ロボット「Keenbot Laser...
はじめてのロボットお試しキャンペーン利用規約
本規約は、アイリスオーヤマ株式会社(以下「当社」といいます。)が法人または個人事業主のお客様(以下「お客様」といいます。)に対して提供する、⾃律⾛⾏式バキューム清掃ロボット「Whiz i アイリスエディション」(以下「Whiz」といいます。)、配膳・運搬ロボット「Servi アイリスエディション」(以下「Servi」といいます。)、配膳・運搬ロボット「Keenbotアイリスエディション」(以下「Keenbot」といいます。)、配膳・運搬ロボット「Keenbot Laser アイリスエディション」(以下
「Keenbot Laser」といいます。)のはじめてのロボットお試しキャンペーンの条件を定めています。 お客様が、当社に申し込みを⾏った場合は、本規約に同意したものとみなします。
第1条 (定義)
1. 本規約に定める用語の定義は、以下の通りとします。
(1) 「ロボット」とは当社の提供する各種ロボットのことをいいます。
(2) 「Whiz i アイリスエディション」とはロボットのうち当社の提供するロボット掃除機のことをいいます。
(3) 「Servi アイリスエディション」とはロボットのうち当社の提供する配膳・運搬ロボットのことをいいます。
(4) 「Keenbot アイリスエディション」とはロボットのうち当社の提供する配膳・運搬ロボットのことをいいます。
(5) 「Keenbot Laser アイリスエディション」とはロボットのうち当社の提供する配膳・運搬ロボットのことをいいます。
(6) 「機体本体」とは、ロボットの本体部分(ハードウェア)をいいます。
(7) 「本ソフトウェア」とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。
(8) 「付属品」とは、機体本体を除く提供製品をいいます。
(9) 「本製品」とは、機体本体、本ソフトウェア、本サービス及びその付属品をあわせたものをいいます。
(10) 「本サービス」とは、本製品のレンタルに加え、消耗品の定期配送や故障時の保証等を含めたものをいいます。
(11) 「ライセンサー」とは、本ソフトウェアのライセンスを提供するライセンス会社を言います
(12) 「お客様」とは、本製品を賃借し⾃己の事業のために使用する法人もしくは個人事業主を指します。
(13) 「製造メーカー」とは、ロボットの製造・開発をしているソフトバンクロボティクス株式会社を指します。
(14) 「グループ会社」とは、アイリスオーヤマ株式会社のグループ企業を指します。
(グループ企業一覧 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx/)
(15) 「仕様書」とは、本製品の取り扱いマニュアルの総称をいいます。仕様書には取り扱い方法、注意事項、機体本体の品質基準等を含みます。
(16) 「個別契約」とは、個別の申込書等に基づきお客様と当社の間に締結される契約を言います。
(17) 「重大事故」とは、本製品に関して発生し、又は発生するおそれのある被害が重大な事象(法令違反、 製品事故、誤接続、誤課金、顧客情報漏洩及び脆弱性を含むがこれらに限られないものとします。)をいいます。
第2条 (トライアルキャンペーン条件)
1. Whiz i アイリスエディションレンタル契約を申込みを⾏う場合、お客様は本製品を使用する前に、Brain Corp.が定める本ソフトウェア使用許諾条件
(URL:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xx/xxx/xxxx/xxxxxxx/xxxx/xxx/xxxx_xxxx.xxx)に同意するものとします。
2. お客様が広告宣伝(不特定多数に向けての情報伝達手段となる新聞、雑誌、テレビ、WEB などのメディアに掲載する宣伝を指します。)を⾏うにあたり、広告宣伝に使用する媒体及び商標等の使用方法の適正を期するため、 事前に当社に書面(メール等の電磁的記録も含みます。)で通知し、当社の承諾を得なければならないものとします。当社の承諾なしにお客様が商標等を使用して広告宣伝を⾏った場合、当社は直ちに当該広告宣伝を禁止するものとします。
3. トライアルキャンペーン実施の訪問日時の変更ならびにxxxxxは訪問日 4 営業日前までとし、期日を過ぎての変更及びキャンセルについてはキャンセル料金が 50,000 円することを予めご了承頂くものとします。
第 3 条(消耗品・付属品)
機体本体の利用に必要な付属品・消耗品は、当社が指定するものを使用するものとします。当社が指定するもの以外を使用したことによる機体本体及び本ソフトウェアの不具合について、当社は何らの責任を負いません。
第 4 条(契約の成立・開始)
1. お客様が本サービスを利用する場合、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申込み手続きを⾏うものとします。
2. お客様が、当社所定の申込書(以下、「申込書」といいます)を当社に提出することを申込の定義とし、当社による申込書の受領をもって申込完了とします。
3. お客様は法人で有ることを証明するためにお客様の法人マイナンバーを申込時に当社に通知するものとします。
4. お客様が個人事業主の場合、お客様は開業届の写し又は同等の資料を入手し、それを当社に提出するものとします。
5. 申込完了後、当社又は当社が業務を委託する第三者がサービス開始通知を電子メール等で通知することをもって本規約に基づく契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとし、本サービスの開始をお客様が確認したものとします。
6. 当社は、お客様が次の各号に該当する場合は、申込みの承諾を取消すことがあります。なお、当社は、本項に基づく取消しに起因して、お客様又はその他の第三者が損害を被った場合でも、何らの責任を負わないものとします。
(1) 当社が提供する他のサービスに違反し、その料金もしくは費用等の支払いを過去又は現に怠たり、又は怠るおそれがあるとき
(2) 当社又は当社が指定する第三者の与信基準を満たさなかったとき
(3) 本規約に違反しているもしくは違反するおそれがあるとき、又は過去に違反したことがあるとき
(4) 申込みにあたり、虚偽の届出をしたとき又は当社の指定する書類を提出しないとき
(5) 本サービスを利用する場所の環境・管理状況が、本サービスの提供に支障を与えると当社が判断するとき
(6) その他、上記各号に準ずる場合で、申込みを承諾することが不適当であると当社又はライセンサーが判断したとき
(7) 申込みするお客様と、本サービスを利用するお客様が同一法人ではないとき
第 5 条 (本製品の納入・納品書)
1. 本製品の納入方法、納入場所、納入期日その他本製品の納入に関する一切の事項は、申込書に定めます。
2. お客様は、当社の本製品のサービス開始通知を納品書とみなします。
3. 当社は、納入期日までに、納入すべき数量の本製品を納入することができない場合、履⾏遅延の理由及び変更後の納入期日について、直ちにお客様が指定した電子メールアドレスへの送信によりお客様へ通知します。この場合、当社は、当該変更後の納入期日までに本製品を納入できるよう最善を尽くすとともに、その進捗等を随時お客様に報告するものとします。
4. 本製品の納入遅滞が生じた場合、その原因がお客様の都合による納期変更や天災地変、公権力による命令処分、ストライキその他の争議⾏為、輸送機関の事故その他当社の責に帰すことのできない事由によるときは、お客様は本製品の納期につき相当の日数の延長を認め、当社の当該遅滞責任を免責するものとします。
第6条 (本製品の検査)
お客様は、本製品の納入後速やかに外観および機能の検査を⾏うものとし、不良等がある場合は当社に通知し、対応について協議するものとします。
第 7 条(危険負担)
本製品の納入前に、お客様の責によらない事由により本製品に滅失又は毀損が発生したときは、当社の負担とします。ま た、本製品の納入後に、当社の責によらない事由により本製品に滅失又は毀損が発生したときは、お客様の負担とします。
第 8 条(禁止事項)
お客様は、本製品のレンタル期間中、以下の⾏為を⾏ってはなりません。
(1) 本製品の日本国外への持出し又は日本国外での利用
(2) 清掃、運搬目的以外による本製品の使用、本製品の説明書又はマニュアルで禁止する使用
(3) 当社に無断で第三者に再貸与、譲渡、又は第三者と共同利用すること
(4) 本製品の分解又は改造
(5) 本ソフトウェア及び本ソフトウェアにかかるプログラムの複製、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試み、暗号化、修正又は二次的著作物の創造、データの抽出及び公開
(6) 当社、ライセンサー又は製造メーカーが保有する商標権、特許権、著作xxの知的財産その他法令上又は契約上保有する権利を侵害する⾏為
(7) 当社、製造メーカーもしくはライセンサーの信用を毀損する⾏為、又は他人に対するいやがらせ、もしくは誹謗中傷を目的とする⾏為
(8) 法令に違反する⾏為、公序良俗に反する⾏為、その他前各号のいずれかに該当する⾏為を助長する⾏為
(9) 本契約に基づき発生する⾃己の権利義務の全部または一部を、当社の事前の承諾なく、第三者に譲渡し、引き受けさせ、又は担保に供する⾏為
(10) その他、前各号に準ずるような不適切な⾏為
第 9 条(権利の帰属と非侵害)
1. 本サービスのうち、機体本体と付属品にかかる所有権は、当社あるいはグループ会社のアイリスロボティクス株式会社のいずれかに帰属します。
2. 機体本体及び本ソフトウェアにかかる知的財産権は、製造メーカー又はライセンサー等の権利者に帰属し、サイドモップオプションにて提供されるブラケットにかかる知的財産権は、当社あるいはアイリスロボティクス株式会社に帰属します。本サービスの利用により、お客様に譲渡され、又は移転等されるものではありません。お客様は本サービスの利用において、当該権利者の権利を侵害し、又は権利者に損害を与える可能性のある⾏為を一切⾏わないものとします。
3. お客様は、本製品のレンタル取引において、機体本体の製造者又はライセンサー等の権利者の権利を侵害し、又は権利者に損害を与える可能性のある⾏為を一切⾏ってはならないものとします。
第 10 条(品質保証等)
無償トライアルキャンペーン期間中に、本製品に機能、性能上の不備が発見された場合、お客様は速やかに当社に通知するものとし、対応について誠実に協議するものとします。
第 11 条(アップデート)
1. お客様は、ライセンサー等がいつでも本ソフトウェアのアップデート、バージョンアップ、その他改変(以下「アップデート 等」といいます。)を⾏う権利を保有しており、これらの権利の⾏使について事前に通知されないことを承諾するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、ライセンサーによるアップデート等により、本製品の仕様、品質又は機能等が変更になる場合、当社は可能な限りすみやかに、その旨及び変更後の内容を、お客様に通知するものとします。ただし、お客様による本製品の通常の使用に影響を与えない軽微な変更はこの限りではありません。
3. 当社は、ライセンサーによるアップデート等の目的が、本製品に生じている問題を解決するものである場合、アップデート等の実施後の本ソフトウェアのインストール、再起動をお客様 に⾏うよう、お客様に依頼することができるものとします。
第 12 条(データ利用)
1. お客様は、サービスの適正な運用のため、当社、グループ会社、製造メーカー、ライセンサー及び当社が指定する第三者が、機体本体及び本ソフトウェアの利用により得た情報(⾛⾏情報、マップ等)を閲覧、処理、保管・管理することを、あらかじめ承諾するものとします。
2. 当社、製造メーカー、及びライセンサーは、本契約終了後も、前項の情報を匿名化したうえで保有し、利用できるものとします。
第 13 条(本製品の問い合わせ・保守・サポート)
1. 保守サービスは、当社が運営する問い合わせ窓口をお客様に提供するものとし、当該保守の詳細は、別紙2「保守要綱」に定める通りとします。
2. 本製品の保守のうち、有償対応が必要になる場合は、保守が有償であること及び有償保守の内容について、当社が事前にお客様に説明するものとします。
第 14 条(免責)
1. 製造メーカー並びに、当社は、本製品に製造物責任法第 2 条第 2 項に定める欠陥がないこと、及びバグ等の瑕疵その他の不具合が存在しないことを保証するものではありません。
2. 当社は、⾃己の故意又は重大な過失に起因する場合、又は本規約に別段の定めがある場合を除き、本製品の有用性、正確性及び完全性等について、明示又は黙示にも一切保証をするものではなく、本製品の変更、中断、停止もしくは廃止、その他本製品に関連して発生したお客様の損害について、損害賠償責任その他一切責任を負わないものとします。
3. 当社は以下の各号の事項については一切の責任を負わないものとし、お客様が⾃己の責任で解決するものとします。
(1) お客様が本規約に違反した結果、お客様及び第三者に生じた損害
(2) 情報の消失等により生じたお客様の損害
第 15 条(秘密保持)
1. 当社、製造メーカー、グループ会社及び、お客様は、本契約において秘密である旨を明示して開示された相手方の情報(以下「秘密情報」といいます。)を漏洩し、又は相手方の事前の書面による承諾を得ないで、本契約の履⾏目的以外に利用し、秘密情報を第三者に開示してはならないものとします。但し、次の各号の一に該当する場合及び本契約の履⾏目的で委託先(第 23 条に定義します。)に開示する場合はこの限りではないものとします。
(1) 開示者の開示時に既に公知であった情報
(2) 開示者の開示時に既に受領者が保有していた情報
(3) 開示者の開示後、受領者の責めによらず公知となった情報
(4) 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(5) 開示者から開示された情報によらず受領者が独⾃に開発した情報
2. 当社、製造メーカー、グループ会社及びお客様は、秘密情報について、法律、規則、政府又は裁判所の命令等によって、官公庁又は裁判所から開示が義務付けられた場合、その目的達成のために必要最小限の範囲において、秘密情報を⾏政庁又は裁判所に対して開示することができます。但し、この場合、法律上許容される範囲で、事前又は開示後速やかに相手方にその旨を報告するものとします。
3. 本条の規定は、本契約の終了後も3年間は有効に存続するものとします。第 16 条(個人情報等の利用)
1. 当社製造メーカー、及びグループ会社は、お客様に係る個人情報(担当者氏名、住所、電話番号及び契約者識別符号等の法人情報を含む情報をいいます。以下同じとします。)を次に定める目的の遂⾏に必要な範囲において、利用するものとします。
(1) お客様からの本製品に関する問合せ対応及び保守サービスの提供
(2) 代金、有償保守等の請求に関する手続きの案内、その他関連情報の提供
(3) 本製品利用状況の管理及び管理サービスの提供
(4) 本製品及び本ソフトウェアにかかる各種案内(新製品及びイベント等の案内を含む。)
(5) 市場調査及びその分析
(6) 当社又は当社が扱う他社の商品、サービス並びにキャンペーンの案内等
(7) 情報通信業界の発展及びお客様へのサービス向上への寄与のための情報提供を⾏う通知
(8) 本製品の保守又は故障対応等の取扱い業務
(9) 法令の定め又は⾏政当局の通達・指導等に基づく対応
2. お客様は、本条第 1 項に定めるところにより、当社製造メーカー、及びグループ会社が個人情報を利用することに同意するものとします。
3. 当社は、本条第 1 項の業務において、お客様にかかる情報をライセンサー及び業務委託先と共同で利用できるものとします。
4. 本サービスの提供期間終了後も、お客様サポートのため、お客様の従業員等の個人情報を保管することがございます。
5. 当社の個人情報の取り扱いについては、前各項に定めるほか、下記 URL をご確認ください。 (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/)
第 17 条(損害賠償)
当社及びお客様は、本契約に基づく債務の履⾏、不履⾏又は⾃己の責により本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合、本契約の解除の有無にかかわらず、その相手方が直接かつ実際に被った損害について賠償責任を負うものとします。但し、⾃己の責に帰すことのできない事由から生じた損害、予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第 18 条(不可抗力)
1. 天災地変、戦争、暴動、内乱、火災、停電、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、争議⾏為、輸送機関又は仕入元の事故・破産等、その他当社の支配が及ばない事由による本契約の全部又は一部の履⾏遅滞もしくは履⾏不能が生じた場合、当社はその旨直ちにお客様に通知するものとします。
2. 前項の事由により、当社が本契約に基づく履⾏が不可能と判断する場合は、その旨お客様に通知したうえで本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
第 19 条(再委託)
当社は、申込み及び本規約に基づく⾃己の業務を遂⾏するため、⾃己の責任において第三者(当該第三者が再委託する第三者等を含み、以下「委託先」と総称します。)に業務を委託することができます。ただし、当社は、委託先に対
し、第 15 条に定める当社の秘密保持義務を含めた本規約に定める当社の義務と同等以上の義務を、委託先に負わせるものとします。
第 20 条(反社会的勢力の排除)
1. お客様は、⾃己の代表者、役員もしくは実質的に経営を支配する者又は本契約を代理もしくは媒介する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しない
ことを確約するものとします。
2. お客様は、⾃ら又は第三者をして次の各号に定める⾏為を⾏ってはならないものとします。
(1) 相手方又は第三者に対する暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律第 9 条各号に定める暴力的要求⾏為
(2) 相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求⾏為
(3) 相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる⾏為
(4) 偽計又は威力を用いて相手方もしくは第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する⾏為
3. 当社は、お客様が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならないものとします。
4. 当社は、お客様が本条第 1 項又は本条第 2 項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、当社とお客様間で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができるものとします。
5. 前項の規定により、当社から当社及びお客様間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、お客様は、当社に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
6. 当社は、本条第 4 項の規定により当社とお客様間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、お客様に対してその損害の賠償を請求することができるものとします。
第 21 条(残存条項)
本契約の終了後も、第7条(危険負担)、第8条(禁止事項)、第9条(権利の帰属と非侵害)、第 10 条
(品質保証等)、第 14 条(免責)から第 17 条(損害賠償)、第 23 条(紛争処理)から第 25 条(協議)及び本条の規定は、有効に存続するものとします。
第 22 条(法令等の遵守)
当社及びお客様は、本契約の履⾏に際して、関連する全ての法規、規則及び命令を遵守しなければならないものとします。
第 23 条(紛争処理)
1. 本規約に定めなき事項、又は本契約に関し疑義を生じたときは、お客様と当社で協議のうえ定めるものとします。
2. 本契約の準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 24 条(規約の変更)
当社は、お客様の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとします。この場合、本規約の各条件は、変更後の本規約の内容によります。当社は可能な限り速やかに、変更後の内容を書面、電子メール又はウェブサイト等により通知・公表するものとします。
第 25 条(協議)
本規約に定めのない事項又は本契約の履⾏に疑義が生じた場合は、お客様と当社の双方で誠意をもって協議のうえ、解決を図るよう努めるものとします。
【2023 年 1 月 11 日 制定】
別紙 1
第1条 (返却物の発送について)
返却品の取り扱い
1. お客様は、本製品を指定の期限までに当社指定場所へ返却することとします。
第 2 条 (未返却・紛失損害金)
1. 本製品の返却が次項の返却期限までに確認できない場合、当社は、未返却損害金は実費相当を上限として別途協議のうえお客様は直ちに支払することを義務付けます。
2. 解約後の機体の返却期限は解約成立月の土日を除く最終営業日から 4 週間以内とします。
3. 機体故障後の故障機の返却期限は交換品送付後から 4 週間以内とします。
4. 契約期間中に紛失した場合も、同様に実費相当を請求します。
5. 本製品の紛失、転売、分解等の当社が悪質だと判断した事象が原因で返却が出来ないことが発覚した場合、上記金額に加えて別途実費相当分の違約金を追加で請求します。
第 3 条 (支払遅延損害金)
1. お客様が当社に対する料金の弁済を怠った場合、支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について、年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
別紙 2
第 1 条(本製品 毀損時の交換対応)
保守要綱
1. お客様は、本製品について、理由の如何を問わず毀損が発生した場合、当社が運営する問い合わせ窓口に申告を⾏うものとします。
2. 当社は、前項の申告を受け付けた場合、本保守要綱に基づき、お客様と協議の上、対応を⾏うものとします。
3. 本条第 1 項に定める申告に応じ交換を⾏う本製品(以下「故障機」といいます)から代わりに提供する本製品(以下「交換機」といいます)へのデータ(Map 等)の移⾏対応等は、必要に応じて合意した日時及び場所において
⾏うものとします。
第 2 条 (有償修理)
前条の規定にかかわらず、第 3 条に該当する場合は、有償対応とし、お客様は有償修理費を負担しなければならないものとします。
第 3 条 (有償修理条件)
以下のいずれかを原因とする故障又は損傷と製造メーカーが判断した場合には、有償での対応とさせていただきます。
(1) お客様又は第三者の故意又は過失もしくは法令違反
(2) 説明書に記載の使用方法及び注意事項に反する利用
(3) 屋外での利用
(4) 飛⾏機機内への持ち込みや、海外での利用
(5) 戦争・テロ・動乱・暴動等
(6) 火災、水害、落雷、凍結、その他の天災等当社の責に帰すべき事由によらない場合
(7) フィルター交換などのお客様の保守管理の問題
(8) 当社以外で、修理・改造・塗装等された形跡があると当社が認めた場合
(9) 故障の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかとなった場合
(10) 当社に対する支払いを現に怠っている場合
(11) 消耗品の消耗
(12) 外装の破損が確認できた場合
(13) その他お客様、顧客の責に帰すべき事由に起因する場合
第 4 条 (診断作業費用)
本製品の診断を実施します。故障が認められない場合、又は第 3 条に定める有償修理対応となる内容に起因する場合、発生する診断作業費等の対応費用を請求させていただきます。
第 5 条 (修理代金請求)
1. 当社は、末日締めにて、有償修理が発生した本製品の修理費用を請求します。
2. お客様は、前項の締日の翌月末日(金融機関の休業日に該当する場合は前営業日)までに、当社が指定する金融機関の口座へ振り込み、修理代金を支払うものとします。なお、振り込みに係る手数料は、お客様の負担とします。
3. 当該費用の算出対象は第 3 条の条件を満たしたもののうち、機体本体及び付属品の修理費用とします。
第 6 条 (カスタマーサポートサービスレベル)
項目 | 窓口対応 |
対応時間 | 平日 月曜日から金曜日(土日祝日、年末年始を除く)営業時間 9:00~18:00 |
問合せ方法 | 電話窓口 0000-000-000 または 解約フォーム |