JWord 関連サービス利用規約
JWord 関連サービス利用規約
第 1 条(総則)
本規約は、GMO ソリューションパートナー株式会社(以下、「本サービス運営機関」という)が運営する「日本語キーワードサービス(通称:JWord サービス)」及び「スマートフォンにおける日本語キーワードサービス(通称:JWord スマートフォンサービス)」並びにそれらの関連サービス(以下「本サービス」という)について定めるものとする。本サービスの契約者は、本サービスに関連する利用登録がされた時点で本規約の内容を承諾したとみなされ、本規約に拘束される。
第 2 条(定義)
本規約に用いる用語の定義は、本規約中に定めるもののほか、次の通りとする。
(1)「キーワード」とは、キーワードサービスを利用するために契約者が登録又は予約した文字又は文字の組み合わせで、本サービス運営機関が定める条件を満たしたものをいう。
(2)「キーワードサービス」とは、JWord サービス及び JWord スマートフォンサービスにおいて、キーワードの登録(登録情報の変更を含む)サービスをいう。
(3)「関連サービス」とは、本サービス運営機関が提供する、キーワードサービスに付随関連するサービスのほか、キーワードサービスに依存しないサービスも含むものとし、これらを総称したサービスをいう。
(4)「付加的サービス」とは、本サービス運営機関が第三者と提携することにより当該第三者によって契約者に提供されるサービス(提携ポータルの検索結果に表示、及びバナー広告の掲載等のサービス)等、本サービス運営機関が自ら直接提供するサービス以外のサービスをいう。なお、付加的サービスは本サービスに含まれない。
(5)「本ロジック」とは、キーワードが入力された際に、本サービス運営機関が運営する本サービスのサーバーにアクセスし、本サービスの結果を表示するこという。
(6)「本プラグインソフト」とは、本サービス運営機関から提供される JWord サービスの一部のサービスを受けるために必要な、ブラウザへのプラグインソフトをいい、本ロジックに対応できる提携ソフトウェアを含むすべてのソフトウェアを含む。
(7)「日本語キーワード」とは、キーワードサービスを利用するために契約者が申し込みを行い、本サービス運営機関の審査を受け、登録されたキーワードをいう。
(8)「コンテンツ等」とは、本サービスを利用するために用いられる用語、コンテンツその他のものであって本サービスの性質に応じ本サービス運営機関により指定されるものをいう(キーワードに該当する性質のものを含み、これに限定されない。)。
(9)「登録コンテンツ等」とは、本サービスを利用するために契約者が申し込みを行い、本サービス運営機関の審査を受け、登録されたコンテンツ等をいう。
(10)「本契約」とは、本サービスの利用登録に伴い、本規約の定めるところにより契約者
と本サービス運営機関との間で成立する、本サービスの利用に関する契約をいう。 (11)「契約者」とは、本規約の定めるところにより本サービスへの申し込みを行い、本サ
ービス運営機関との間で本契約が成立した者をいう。
(12)「申込者」とは、本規約の定めるところにより本サービスの利用を申し込んだ者をいう。本契約の成立により申込者が契約者となった場合に、本規約中申込者に関する規定は、契約者を各規定記載の申込者とみなして契約者に適用されるものとする。
(13)「販売代理店等」とは、販売パートナーその他名称の如何を問わず本サービス運営機関から本サービスの販売、対価回収等の業務の委託を受けた者、及びかかる者から本サービス運営機関の許諾に基づきかかる業務の再委託を受けた者をいう。
第 3 条(サービスの内容及び変更)
1.本サービスの内容及び詳細は本サービス運営機関が定めるところに従うものとする。
2.本サービスの内容は、契約者に事前に承認を得ることなく変更されることがある。その際は、本サービスに係るウェブサイトに掲示するか、電子メール又は書面等で契約者に通知する。掲示又は通知の後、本サービス運営機関所定の期間内に異議がなされない場合、又は契約者が本サービスの利用を継続した場合、契約者はこれを異議無く承諾したものとみなす。
第 4 条(利用条件)
1.本サービスの利用に際しては、本サービス運営機関が別途定める規約を遵守するものとする。かかる規約は本規約と一体として契約者を拘束する。
2.本サービスの利用条件は、前項に定める規約も含め、契約者に事前に承認を得ることなく変更されることがある。その際は、本サービスに係るウェブサイトに掲示するか、電子メール又は書面等で契約者に通知する。掲示又は通知の後、本サービス運営機関所定の期間内に異議がない場合、又は契約者が本サービスの利用を継続した場合、契約者はこれを異議無く承諾したものとみなす。
第 5 条(本サービスの申し込みと表明保証)
1.本サービスの利用を希望する者は、本サービス運営機関又は販売代理店等が定める方式により、本サービスへの申し込みを行うものとする。
申込者は、本サービス運営機関に対して、次の事項を表明し、保証する。
(1) 本サービス申し込みにおいて申込者が述べた事実は、完全且つ正確である。
(2) 本サービスの契約及び利用は、第三者のいかなる権利も侵害しない。
(3) 申込者は、登録を申し込んだキーワード及びコンテンツ等のリンク先となるウェブサイトに関し、本サービスの利用申し込みをするために必要なあらゆる権利及び権限を保有する。
(4) 本サービスの契約及び利用にあたり、不法又は不正な目的又は意図をもっていない。
(5) 本サービスの契約及び利用にあたり、本サービスに関する規約を含め、本規約に違反する目的又は意図を持っていない。
2.申込者は、申し込んだキーワード又はコンテンツ等のリンク先として指定された申込者のウェブサイトに対し、本サービスにおいて当該キーワード又はコンテンツ等によるリンクがなされることについて、当該ウェブサイトに関連する者(何らかの権利又は利益を保有するものを含み、これに限定されない。)から必要な許諾等を得るものとし、かかる者との関係について全ての責任を負うものとする。
第 6 条(承諾)
1.本サービス運営機関は本サービスの申し込みに対し、本サービス運営機関所定の基準により審査の上、承諾する場合には、本サービスの利用に関する契約の締結のために必要な契約書類の送付その他の手続をとるものとする。
2.本サービス運営機関は、次のいずれかに該当すると判断する場合には、本サービスへの申し込みを承諾しない。
(1) 申込者が本サービスの利用者として不適切な場合。
(2) 申込者がキーワードサービス及び関連サービスに登録を申し込んだキーワード又はコンテンツ等が不適切である場合。
(3) 申込者が登録を申し込んだキーワード又はコンテンツ等のリンク先となるウェブサイトが不適切である場合。
(4) 申し込みの際に提供した情報に虚偽の記載等がある場合又は申し込み時の事実に虚偽がある場合。
(5) 本規約に定める表明保証の条項に抵触する場合。
(6) その他本サービスを提供することが不適切である場合。
第 7 条(キーワード及びコンテンツ等の登録)
1.前条第 1 項の手続によって申込者の本サービス利用申し込みの意思が最終的に確認された場合、本サービス運営機関は、すみやかに、申し込みを受けたキーワード又はコンテンツ等の登録手続をする。かかる登録手続の完了時をもって、日本語キーワード及び登録コンテンツ等にかかる本サービスの利用に関する本規約の定めに従った契約が、本サービス運営機関と申込者との間に成立し、申込者は本契約の契約者として本規約の定めに拘束されるものとする。なお、本サービス運営機関は、前条第 1 項の手続が行われてから一定の期間内に契約者が本サービスの利用を開始できることを保証するものではない。
2.本サービス運営機関は、キーワード及びコンテンツ等の登録不能又は登録の遅延等に
よって申込者又は契約者に損害、損失又は不利益が生じたとしても、それについて一切の負担及び責任を負わない。
第 8 条(サービスの開始)
本サービス運営機関又は販売代理店等は、各所定の時期及び方法により、本サービスの登録完了日を、本サービス運営機関が別途定める方法にて契約者に通知する。
第 9 条(契約期間)
1.本契約期間は本サービス運営機関が別に定めるものによる。
2.本契約期間の始期は、本契約成立日とし、別途定められた本契約期間の満了日の到来により本契約は終了する。
第 10 条(登録料)
1.契約者は、本サービス運営機関が別途定める料金体系に基づく登録料を支払うものとする。本契約が更新される場合には、契約者は更新ごとに当該料金体系に基づく更新登録料を支払うものとする。
2.登録料(更新登録料を含む。以下同じ。)は、契約者に事前に承認を得ることなく変更されることがある。その際は、本サービス運営機関が定める方法で契約者に通知する。変更された登録料は変更日の属する契約期間の次の契約期間以降に適用され、掲示又は通知の後、契約者が次の契約期間において本サービスの利用を継続した場合、契約者は登録料の変更を承諾したものとみなす。
第 11 条(登録料等の支払い)
1.登録料等に賦課される消費税及び地方税は契約者が負担する。
2.登録料等の支払方法については、契約者が申込時に本サービス運営機関又は販売代理店等と別途取り決めた内容に従うものとする。
3.本規約に別段の定めがある場合を除き、本契約が解除その他いかなる理由で終了した場合でも、本サービス運営機関及び販売代理店等は受領した登録料等を返還する義務を負わず、契約者は支払義務の生じた登録料等の支払を免れないものとする。
第 12 条(サービスの変更)
1.本契約が成立した後は、日本語キーワード及び登録コンテンツ等(変更可能である旨が本サービス運営機関により明記されている場合を除く。)の変更はできないものとする。
2.前項に定めるほか、本サービスに関連して登録された事項に関する変更に関しては、本契約が成立した後は、本サービス運営機関の審査を受けその内容が適切と判断され
た場合に限り、本サービス運営機関が定める手続(有償となる場合もあるものとする。)に従って行うことができるものとする。
第 13 条(本サービスの権利)
本サービスに関連する一切の権利は、本サービス運営機関及び本サービス運営機関に利用を許諾している権利者に帰属し、本サービスの利用に関する契約が本サービス運営機関と契約者との間で締結されたといえども、契約者に当然に移転しない。
第 14 条(本サービスの解約)
契約者が本契約の解約を申し出るときは、本サービス運営機関所定の方法によって、解約希望と解約日を申告するものとする。
契約者は、本サービス運営機関又は契約者が本サービスの利用申し込みの意思を表明した販売代理店等に書面で通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。但し、この場合であっても、本サービス運営機関及び販売代理店等は受領した登録料を返還する義務は負わない。
第 15 条(免責事項等)
1.本サービス運営機関は、本サービスを高品質で提供するため、最大限努力する。しかし、本サービス運営機関は、本サービスが常に完全な状態で提供されることを約束するものではない。契約者は本サービスの中断、誤作動、その他本サービスの利用に支障が生じたといえども、当該支障により契約者に生じた損失、損害、費用等につき、本サービス運営機関は一切の負担責任を負わず、契約者は本サービス運営機関を免責するものとする。
2.本サービス運営機関及び販売代理店等は、本サービスの利用の結果、効用、効果等を、一切保証しないものとする。さらに、表示外観上の差異(機種による差異、ブラウザによる差異、変換技術の仕様変更による差異)、表示上の重大な差異(変換技術の仕様による表示不能)、機能不全があった場合も異議を唱えないものとし、本サービス運営機関及び販売代理店等は本サービスを完全な状態で提供することを一切保証しないものとする。
3.本サービス運営機関及び販売代理店等は、申込者より本サービス申し込みがあったキーワード及びコンテンツ等のリンク先コンテンツの品質や価値の検閲又は審査の責任は一切負わない。本サービス運営機関及び販売代理店等は、リンク先コンテンツに対する責任を一切負わない。
4.本サービス運営機関及び販売代理店等は、付加的サービスについて一切保証しない。付加的サービスは、契約者が本サービスを利用することによって、間接的に享受できるサービスであり、かかる付加的サービスの存在又は不存在が本サービス運営機関又
は販売代理店等によって告知されていたか否かにかかわらず、本サービス運営機関及び販売代理店等は、付加的サービスの増加又は減少について、契約者に対し何らの権利又は義務を有しない。
5.本サービス運営機関及び販売代理店等は、契約者より本サービスの申し込みがあったキーワード及びコンテンツ等について、第三者が保有する商標権、著作権、名称に対する権利、知的財産権、既存のドメインに対する権利、その他の権利を侵害しているか否かについての確認又は検査の責任を一切負わない。本サービス運営機関及び販売代理店等は、この侵害についての一切の責任を負わない。
6.本サービスは、登録されるキーワードについて本サービス運営機関又は販売代理店等が何らかの権利に基づき利用許諾等を行うものではなく、キーワードの種類を問わず商標xxの権利の有無、使用の可否等について何ら保証するものではない。契約者は自己の責任においてキーワードを使用するものとし、いかなる場合でも本サービス運営機関及び販売代理店等は契約者によるキーワードの使用に関して共同使用者とみなされることはなく、かかる共同使用者との誤認を招くような行為を契約者は行わないものとする。
7.契約者が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、契約者は自己の責任において解決するものとする。本サービス運営機関及び販売代理店等は関知せず、責任を一切負わない。
第 16 条(本サービスの停止)
1.本サービス運営機関は、契約者について次のいずれかに該当すると判断する場合、何らの催告、通知をせずに契約者に対する本サービスの提供を中止若しくは停止し、又は催告を経ずに通知により本契約を解除することができる。この場合、本サービスの中止若しくは停止又は本契約の解除により契約者に損害、損失又は不利益が生じたとしても本サービス運営機関及び販売代理店等はそれについて責任の一切を負わない。
(1) 本規約を含め、本契約に違反した場合。(第5条第1項各号の一に違反した場合、第6条第2項の各号の一に該当した場合を含みこれに限らない。)
(2) 申し込みに関する書類、フォーム等に虚偽の記載があった場合又は申し込み時の事実表明に虚偽があった場合。
(3) 本サービス申し込みにおいて、著しい誤解を招く情報、若しくは著しく誤った情報を提供した場合、又は重要な情報を隠した場合。
(4) 本サービス申し込み又は利用により日本その他の国の法令に違反した場合。
(5) 第三者を誹謗中傷した場合、第三者の個人的情報(法人において秘密とされる情報を含む)をその者の同意なく開示した場合、第三者に感情的苦痛を与える行為をした場合、第三者の商標権、著作権、名称に対する権利、知的財産権、既存のドメインに対する権利、その他の権利を侵害した場合(なお、第三者から本サー
ビス運営機関又は販売代理店等に対して契約者によるかかる権利侵害行為の存在が通知された場合において、本サービス運営機関又は販売代理店等から契約者に対して当該通知の内容について問い合わせを行ったにもかかわらず、本サービス運営機関又は販売代理店等の指定する期間内に契約者が回答をしない場合には、当該権利侵害があったものとして本号を適用するものとする。)。
(6) 登録料の支払いがないか、滞納した場合。
(7) 本サービスの評価又は信用を意図的に毀損した場合。
(8) 日本語キーワード及び登録コンテンツ等のリンク先となる契約者のウェブサイトを変更し、変更後のウェブサイトの内容が本サービス運営機関によって不適切と判断された場合。
(9) 前各号のほか、本サービス運営機関が、本サービスの提供又は本契約を継続しがたいと認める事由が生じた場合。
2.本サービス運営機関は、次のいずれかに該当する場合、何らの催告、通知をせずに本サービスの提供を中止又は必要な期間停止することができる。この場合、本サービスの中止又は停止により契約者に損害、損失又は不利益が生じたとしても本サービス運営機関及び販売代理店等はそれについて責任の一切を負わない。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合。
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合。
(3) 火災、停電、天災地変、疫病の蔓延など不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合。
(4) その他、本サービス運営機関が中止又は停止を必要と判断した場合。但し本号の事由により本サービスの提供が連続して 72 時間以上の停止又は中止された場合に限り、登録料のうち当該連続する停止又は中止時間に相当する金額が減額されるものとする。減額分の計算方法、精算方法等は本サービス運営機関の定めるところによる。
第 17 条(第三者との紛争解決)
本サービス運営機関と、契約者の本サービスの登録に異議を唱える第三者との間で紛争が発生した場合は、本サービス運営機関が別途定める「日本語キーワード紛争解決規約」に従い、対処することができるものとする。但し、本サービス運営機関がかかる対処を行った場合でも、かかる第三者との紛争に関する本規約に基づく契約者の責任が軽減されるものではない。
第 18 条(変更届出)
1.契約者は、申込者名・代表者名・住所・電話番号・FAX番号・メールアドレス、URL、
タイトル、説明等、その他申し込みに際して本サービス運営機関又は販売代理店等に提供した事項に変更があったときには、すみやかに本サービス運営機関又は販売代理店等に変更内容を届け出るものとする。
2.本サービス運営機関又は販売代理店等は、前項の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示させることがあるものとする。
3.第 1 項の届出のないときは、本サービス運営機関又は販売代理店等は、契約者に対し、当初契約者が提供した契約者の住所・電話番号・FAX番号・メールアドレスなどの連絡先に対し通知すれば足りるものとし、当該通知が契約者に到達しなかったとしても、当該通知を発したときに契約者に到達したものとみなす。
第 19 条(譲渡の禁止)
契約者は、本契約上の地位並びに日本語キーワード、登録コンテンツ等及び本サービスに対するいかなる権利又は義務についても第三者に譲渡、承継、担保設定その他の処分をすることはできない。但し、契約者の資産の全部又は大部分を取得した個人又は法人であって本サービス運営機関が認める者に対する譲渡等については、この限りではない。
第 20 条(損害補償)
キーワード又はコンテンツ等の登録、利用、照会、広告及び本サービスの利用により契約者が第三者の権利を侵害した結果、本サービス運営機関及び販売代理店等が当該第三者から請求又は要求を受けた場合、契約者はその費用で本サービス運営機関及び販売代理店等を保護し、万一本サービス運営機関及び販売代理店等が当該第三者に対し損害賠償義務を負い又はかかる請求若しくは要求に対応する費用(弁護士費用等を含む。)を負担した場合、その損害額及び費用を本サービス運営機関及び販売代理店等に補償するものとする。本サービス運営機関及び販売代理店等は、当該第三者に現実に損害額を支払う前でも、当該損害額にかかる損害補償義務の履行を契約者に請求できるものとする。但し、損害及び費用の補償義務の履行請求に際し、契約者は自己の責に帰すべき事由がない場合に限り本サービス運営機関及び販売代理店等に弁明を申し立てることができる。
第 21 条(反社会的勢力の排除)
1.契約者は、自身、取引先が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員、又はその他これらに準ずる者)に該当しないこと及び反社会勢力と一切関係がないことを本サービス運営機関に表明し保証する。
2.契約者が前項に違反したとき、又は違反していたことが判明したときは、本サービス運営機関は何らの催告を要せず、ただちに本契約を解除することができるものとする。当該解除により、本サービス運営機関及び販売代理店等は受領した登録料を返還する
義務は負わないものとし、契約者に損害、損失又は不利益が生じたとしても本サービス運営機関及び販売代理店等はそれについて責任の一切を負わないものとする。
第 22 条(準拠法)
本契約の効力、履行、解釈に関する準拠法は日本法とする。
第 23 条(合意管轄裁判所)
本サービス運営機関及び販売代理店等と契約者との間の訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とする。
第 24 条(存続規定)
第 7 条第 2 項、第 11 条、第 13 条、第 15 条乃至第 17 条、並びに第 19 条乃至本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
第 25 条(規約の発効)
本規約は 2005 年 4 月 1 日より発効する。
以上
2005 年 4 月 1 日制定
2009 年 7 月 1 日改定
2010 年 7 月 13 日改定
2012 年 3 月 26 日改定
2014 年 4 月 1 日改定
2016 年 10 月 1 日改定
2016 年 11 月 1 日改定
2017 年 7 月 1 日改定