この基本契約書(以下「基本契約」という。)は、発注者である仙台市(以下「発注者①」という。)、日本下水道事業団(以下「発注者②」といい、「発注者①」及び「発注 者②」を総称して「発注者」という。)及び【(グループ入札の場合)受注者である末尾記名捺印欄に記名押印した各事業者(以下総称して「事業者」といい、そのうち、「代 表企業」として記名押印した当事者を「代表企業」とい【い、「SPC 株主」として記名押印した当事者をそれぞれ「SPC 株主」とい】う。また、その役割に応じて、【...
仙台市南xx浄化センター消化ガス発電事業
基本契約書(案)
令和4 年6月 仙台市
日本下水道事業団
仙台市南xx浄化センター消化ガス発電事業
基本契約書
この基本契約書(以下「基本契約」という。)は、発注者である仙台市(以下「発注者①」という。)、日本下水道事業団(以下「発注者②」といい、「発注者①」及び「発注者②」を総称して「発注者」という。)及び【(グループ入札の場合)受注者である末尾記名捺印欄に記名押印した各事業者(以下総称して「事業者」といい、そのうち、「代表企業」として記名押印した当事者を「代表企業」とい【い、「SPC 株主」として記名押印した当事者をそれぞれ「SPC 株主」とい】う。また、その役割に応じて、【SPC、】建設企業、設計企業又は消化ガス利活用企業として記名押印した当事者をそれぞれ【「SPC」、】「建設企業」、「設計企業」又は「消化ガス利活用企業」という。)/【(単独入札の場合)受注者である末尾記名押印欄に記名押印した事業者】の間において、本書末尾所定の日付で締結する。
前 文
発注者は、仙台市南xx浄化センターにて汚泥処理施設の建設を行い、当該施設において発生する消化ガスを利活用し、汚泥処理費用の低減や温室効果ガス排出量の削減を図り、下水道経営の安定化及び地球温暖化対策に寄与することを目的とし、民間企業の保有する技術能力や民間の資金等を活用することにより、効率的かつ効果的な施設整備及び運営を行うこととし、仙台市南xx浄化センター消化ガス発電事業(以下「本事業」といい、本事業のうち、汚泥処理施設整備事業を「本事業①」といい、消化ガス利活用事業を「本事業②」という。)を実施することを決定した。
発注者は、本事業に関して発注者②が公表した実施方針に基づいて発注者②が公表した
「仙台市南xx浄化センター消化ガス発電事業 入札説明書」(これと同時に発注者②により公表された要求水準書その他の書類並びに当該各書類に対するその後の修正並びにこれらに関する質問に対する回答として公表された質問回答の回答結果を含む。以下「入札説明書等」という。)に基づき、総合評価一般競争入札を行い、価格及び技術提案等の審査結果から得られる評価値が最も優れた提案を行った【者(以下「落札者」という。)/グループ
(以下「落札者グループ」という。)】を、その提出に係る事業提案書、発注者からの質問に対する回答及び基本契約の締結までに提出したその他一切の提案(以下「技術提案書」という。)によって落札者として選定した。
【(グループ入札の場合)落札者【グループ】は、発注者との間において令和__年__月__日付け基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結し、基本協定の定めるところに従って、本事業遂行のために【SPC の設立/共同事業体の組成】を完了した。
発注者及び事業者は、基本協定第6条第 1 項の定めるところに従い、本事業の一括発注とそれに係る各業務の基本的事項に関して、以下のとおり合意し、基本契約を締結する。】
【(単独入札の場合)落札者は、発注者との間において令和__年__月__日付け基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結した。
落札者は、基本協定第6条第1項の定めるところに従い、本事業の遂行者として、発注者 との間で、本事業の一括発注とそれに係る各業務の基本的事項に関し、以下のとおり合意し、基本契約を締結する。】
なお、基本契約は、汚泥処理施設整備事業工事請負契約(第7条第1項に定義された意味を有する。)及び消化ガス利活用事業契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)と不可分一体として特定事業契約(第7条第2項に定義された意味を有する。)を構成する。
(目的等)
第1条 基本契約は、発注者及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 基本契約において使用されている用語は、基本契約において別段の定義がなされている場合を除き、入札説明書等において定義された意味を有するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本事業が民間企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
3 事業者は、各特定事業契約の履行において、本事業の入札手続における発注者及び入契委員会(東日本本部)の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(事業の概要等)
第3条 本事業の概要は、別紙1記載のとおりとする。
2 本事業の日程は、別紙2記載の日程(以下「事業日程」といい、同別紙第1項記載の期間を「設計・建設期間」といい、同別紙第2項記載の期間を「運営・維持管理期間」という。)のとおりとする。
3 本事業において整備される汚泥濃縮施設及び汚泥消化施設(以下総称して「汚泥処理施設」という。)並びに汚泥処理施設で発生する消化ガスを利活用するために各事業者が自己の責任と費用負担で整備したうえで運営・維持管理する発電施設(以下「発電施設」といい、汚泥処理施設及び発電施設を総称して「本施設」という。)の概要は、入札説明書等に基づき技術提案書において提案されたとおりとする。
4 本事業において各事業者が行う業務は、要求水準書 1.3-(2)記載のとおりとし、各事業者は、当該事業者が遂行するべき業務を遂行するものとする。なお、各事業者が遂行する業務に係る申請(再生可能エネルギー固定価格買取制度(以下「FIT」という。)又は FIP
(発電事業者が、卸電力取引市場や相対取引で、発電した再生可能エネルギーを市場に供給した場合に、基準価格と参照価格の差額をプレミアムとして交付する制度(フィード・イン・プレミアム)をいう。以下同じとし、FIT 及び FIP を総称して「FIT 等」という。)を本事業②に活用するために必要な事業計画認定申請その他の必要手続を含むが、これらに限られない。)に関しては、当該事業者の責任により行う。
5 本事業において各発注者が行う業務は、要求水準書 1.3-(3)及び(4)記載のとおりとする。事業者は、各発注者が行う本事業を実施するために必要な各種申請手続に必要な書類の作成その他の各発注者が要請する事項について当該発注者を支援(国の補助金の申請にあたって必要となる資料等の作成支援を含むが、これに限られない。)し、当該発注者の指示により必要な書類・資料等を提出しなければならない。
(役割分担)
第4条 本事業の遂行において、各事業者は、事業日程に従い、技術提案書に基づき、それぞれ、次の各号に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任のみを負うものとし、その責任の範囲内において本事業を実施するものとする。
(1) 設計企業又は建設企業は、要求水準書 1.3-(2)-1)記載の本事業の設計段階の各業務の一切(以下総称して「設計業務」という。)を、次のアないしオの該当の定めに従って設計・建設期間において遂行する。
ア 本事業①に係る設計業務を発注者②から一括して受託する。
イ 本事業①に係る設計業務を発注者②から受託した本事業①に係る共同企業体
(以下「汚泥処理施設整備事業建設 JV」という。)において実施する。
ウ 本事業②を発注者①から一括して受託し、本事業②に係る設計業務を自己の責任及び費用負担で実施する。
エ 本事業②を発注者①から一括して受託した本事業②に係る共同企業体(以下「消化ガス利活用事業 JV」という。)において本事業②に係る設計業務を実施する。
オ 本事業②を発注者から一括して受託した SPC から本事業②に係る設計業務を受託する。
(2) 建設企業は、要求水準書 1.3-(2)-2)記載の本事業の建設段階の各業務の一切(以下総称して「建設業務」という。)を、次のアないしオの該当の定めに従って設計・建設期間において遂行する。
ア 本事業①に係る建設業務を発注者②から一括して請け負う。
イ 本事業①に係る建設業務を発注者②から請け負った汚泥処理施設整備事業建設 JV において実施する。
ウ 本事業②を発注者①から一括して請け負い、本事業②に係る建設業務を自己の責任及び費用負担で実施する。
エ 本事業②を発注者①から一括して請け負った消化ガス利活用事業 JV において
実施する。
オ 本事業②を発注者①から一括して請け負った SPC から本事業②に係る建設業務を請け負う。
(3) 消化ガス利活用企業は、要求水準書 1.3-(2)-3)記載の本事業の運営・維持管理段階の各業務の一切(以下総称して「運営・維持管理業務」という。)を、次のアないしウの該当の定めに従って運営・維持管理期間において遂行する。
ア 本事業②を発注者①から一括して受託し、運営・維持管理業務を自己の責任及び費用負担で実施する。
イ 本事業②を発注者①から一括して受託した消化ガス利活用事業 JV において実施する。
ウ 本事業②を発注者①から一括して受託した SPC から運営・維持管理業務を受託する。
(4) SPC は、発注者①から本事業②を一括して受注し、本事業②に係る設計業務を設計企業に、また、運営・維持管理業務を消化ガス利活用企業にそれぞれ委託し、建設企業に本事業②に係る建設業務を請け負わせることにより本事業②を遂行する。
2 前項の定める役割分担にかかわらず、事業者は、汚泥処理施設の精密点検、修繕(大規模修繕を含む。以下同じ。)及び更新等の維持管理が技術提案書に従って行われている限り、汚泥処理施設の性能及び機能が運営・維持管理期間にわたって技術提案書の定める性能保証事項を満たすことを保証するものとし、技術提案書に定める金額を超過する汚泥処理施設の薬剤、人件費、電気に係る費用が発注者に生じたときは、その超過額の一切を発注者に補償する義務を連帯して負担する。ただし、汚泥処理施設の性能又は機能が技術提案書の定める性能保証事項を満たしていない場合又は技術提案書の定める性能保証事項を満たす性能及び機能が運営・維持管理期間にわたって確保されない恐れが合理的に認められる場合(以下「保証性能未達」という。)において、事業者が当該保証性能未達を是正する補修工事、部品又は機器の交換その他の必要な改善措置を自ら講じ又は汚泥処理施設整備事業建設 JV をして講じさせたときは、この限りでない。
3 第1項の定める役割分担にかかわらず、消化ガス利活用事業契約の当事者である事業者(以下本項において「申立事業者」という。)が同契約第 45 条第 4 項に基づき発電施設に搬入される消化ガスの性状・成分が入札説明書等に示す各規定値を逸脱していることに起因して運営・維持管理業務に係る業務水準に従ったサービスを提供することが困難である旨の申立てを発注者に対して行った場合、発注者及び事業者は、次の各号の定めに従う。
(1) 事業者は、汚泥処理施設整備事業工事請負契約第 45 条の適用があるときは、発注者のいずれかの請求があり次第、同条に定めるところに従って契約不適合責任を自ら負担し又は汚泥処理施設整備事業建設 JV をして負担させるものとする。
(2) 理由の如何を問わず、汚泥処理施設整備事業工事請負契約第 45 条の適用がないとき
は(同契約 56 条第4項に定める契約不適合責任期間経過後を含むが、これに限られない。)、前項に基づく汚泥処理施設に関する性能保証義務が遵守されている限り、発注者のいずれかは、発電施設に搬入される消化ガスの性状・成分が入札説明書等に示す各規定値に合致するよう、本施設の改造その他の必要な措置(汚泥処理施設の維持管理の改善を含む。)又はそれに代わる補償措置について、申立事業者との間で誠実に協議に応じるものとし、かかる協議(申立事業者以外の事業者の参加を妨げない。)が調った場合には、申立事業者以外の事業者は、かかる協議結果に従うものとする。
(共同企業体の運営)
第5条 事業者は、技術提案書に従い、本事業のうちいずれかの事業に関し、これを一括して受注するにあたり、事業者の全部又は一部を組成当事者とする共同企業体を組成した場合、組成される共同企業体ごとに、当該共同企業体の組成及び運営に関して締結した共同企業体協定書を維持し、その定めるところに従って本事業を遂行せしめるほか、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 汚泥処理施設整備事業建設 JV を組成した場合、事業者は、汚泥処理施設整備事業建設 JV の構成員をして、本基本契約の締結日現在、次の各号の定めに従わせていることを表明し、そのxxかつ正確であることを保証するとともに、本事業①が完了するまで、次の各号の定めを遵守せしめ、その表明及び保証した事項がxxでないか若しくは正確でない場合又は遵守せしめる事項に違反があったときは、直ちに発注者に通知し、これにより発注者が被る損害、損失及び費用等の一切を補償するものとする。
ア 汚泥処理施設整備事業建設 JV の構成員は、代表企業、___、___、___とする。
イ 汚泥処理施設整備事業建設 JV の運営形態は、汚泥処理施設整備事業建設 JV の各構成員が一体となって工事を施工する共同施工方式又は分担施工方式でなければならない。
ウ 汚泥処理施設整備事業建設 JV の構成員のうち、代表企業をして、汚泥処理施設建設 JV に最大の出資をなさしめて本事業①に関する代表企業(以下「汚泥処理施設整備事業建設 JV 代表企業」という。)とし、入札説明書等の定める汚泥処理施設整備事業建設 JV 代表企業の役割及び責任を担わせるとともに、汚泥処理施設整備事業建設 JV の構成員中で最大の出資比率を本事業①の終了に至るまで維持させ続ける。
エ その他、技術提案書による汚泥処理施設整備事業建設 JV に係る提案事項を遵守する。
(2) 消化ガス利活用事業 JV を組成した場合、事業者は、消化ガス利活用事業 JV の構成
員をして、本基本契約締結日現在、次の各号の定めに従わせていることを表明し、そのxxかつ正確であることを保証するとともに、本事業②が完了するまで、次の各号の定めを遵守せしめ、その表明及び保証した事項がxxでないか若しくは正確でない場合又は遵守せしめる事項に違反があったときは、直ちに発注者に通知し、これにより発注者が被る損害、損失及び費用等の一切を補償するものとする。
ア 消化ガス利活用事業 JV の構成員は、___、___、___とし、そのうち、最大の出資者となる____を本事業②に関する代表企業(以下「消化ガス利活用事業 JV 代表企業」という。)とし、入札説明書等の定める消化ガス利活用事業 JV 代表企業の役割及び責任を担わせるとともに、消化ガス利活用事業 JVの構成員中で最大の出資比率を本事業②の終了に至るまで維持させ続ける。
イ その他、技術提案書による消化ガス利活用事業 JV に係る提案事項を遵守する。
2 事業者は、汚泥処理施設整備事業建設 JV 又は消化ガス利活用事業 JV に関して締結された各共同企業体協定書を変更したときには、速やかに当該変更後の共同企業体協定書又は当該変更のための覚書その他の契約書の写しその他変更内容を証する書面を発注者に対し提出するものとする。
(SPC の運営)
第6条 事業者は、次の各規定の定めるところに従って SPC が本事業②を実施するための特別目的会社として会社法(平成 17 年法律第 86 号)(その後の改正を含む。以下同じ。)に定める株式会社として仙台市内に設立されていることを表明し、そのxxかつ正確であることを保証するとともに、本事業②が完了するまで、次の各規定の定めを遵守せしめ、その表明及び保証した事項がxxでないか若しくは正確でない場合又は遵守せしめる事項に違反があったときは、直ちに発注者に通知し、これにより発注者が被る損害、損失及び費用等の一切を補償するものとする。
(1) SPC の本店所在地が変更される場合、SPC をして、発注者に対し、事前に書面で通知させる。ただし、SPC をして、SPC の本店所在地を仙台市外に移転させることはできない。
(2) SPC の株式は譲渡制限株式の1種類とし、SPC 株主は、SPC の定款に会社法第 107 条第2項第1号所定の定めを規定し、これを維持する。
(3) SPC への出資に関し、次のアないしウの定めを遵守する。
ア SPC 株主による出資の合計が出資比率の 100%を占めるものとして本事業の終了に至るまで維持し続ける。
イ SPC 株主のうち、最大の出資者である単一企業を本事業②に関する代表企業(以下「SPC 代表企業」という。)とし、入札説明書等の定める SPC 代表企業の役割及び責任を担わせるとともに、SPC 株主中で最大の出資比率を本事業②の終了に至るまで維持させ続ける。
ウ 本事業の業務を実施する企業以外の出資は認めない。
(4) 発注者いずれかの事前の書面による承諾がある場合を除き、本事業②以外の事業を SPC の会社の目的とすることはできない。
(5) 運営・維持管理期間の開始日までに SPC の資本金を【●円/技術提案書により提案された金額】以上とし、次項第1号に基づき発注者の承諾を得た場合を除き、運営・維持管理期間が終了するまでこれを維持する。
(6) SPC の決算期を3月末日とする。
2 SPC の株式に関し、SPC 株主は、本事業②の終了に至るまで、次の各号の定めに従う義務を連帯して負担する。
(1) 次のアないしウ所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を発注者①に対し
て書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。この場合において発注者①に対して行う通知には、当該行為の内容、当該行為の相手方、新しく株主又は筆頭株主になる者の住所及び氏名又は商号並びに当該行為後の SPC の議決権比率その他事業者が必要と認める事項を記載するものとする。
ア SPC の株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分
イ 新株又は新株予約権の発行その他の方法による SPC 株主以外の第三者の SPC への資本参加の決定
ウ SPC 株主による出資の合計が出資比率の 100%を下回ることになるか又は代表企業が SPC の筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資
エ 運営・維持管理期間中における SPC の資本金の額を【●円/技術提案書により提案された金額】未満にする減資
(2) 前号の定めるところに従って発注者①の承諾を要請するときは、発注者①の指示に従い、事業者は、SPC 株主以外の第三者を基本契約の当事者とするなど基本契約の履行のため必要となる変更に応じ、発注者①が定める基本契約の変更契約書の締結その他の必要な手続を履践するものとする。
(3) 第1号の定めるところに従って同号アないしウに定めるいずれかの行為を行った場合には、事業者は、当該行為に係る契約書、議事録その他発注者が必要とする書面の写しを、その締結又は作成後速やかに、発注者①に対して提出するものとする。
3 SPC 株主は、各自の保有する議決権を行使して、第1項第1号から第6号の定めに反する SPC の本店所在地、SPC の目的、SPC の資本金額、SPC の決算期その他の定款変更を行う株主総会議案に賛成しないものとする。
4 SPC は、基本契約の締結後速やかに、発注者①に対し、SPC の商業登記簿履歴事項全部証明書の原本、現行定款の原本証明付写しを提出するものとし、その後、その定款を変更したときには、その都度速やかに変更後の定款の原本証明付写しを、発注者①に対して提出するものとする。
(特定事業契約)
第7条 事業者は、本事業①に係る設計業務及び建設業務に関し、発注者②との間で、入札説明書等に案文が掲げられた汚泥処理施設整備事業工事請負契約書(以下「汚泥処理施設整備事業工事請負契約」という。)を基本契約の締結日付で自ら締結し又は汚泥処理施設整備事業建設 JV をして締結せしめる。
2 事業者は、本事業②に関し、発注者①との間で、入札説明書等に案文が掲げられた消化ガス利活用事業契約書(以下「消化ガス利活用事業契約」といい、基本契約、汚泥処理施設整備事業工事請負契約及び消化ガス利活用事業契約を総称して「特定事業契約」という。)を基本契約の締結日付で自ら締結し又は消化ガス利活用事業 JV 若しくは SPC をして締結せしめる。
3 各特定事業契約の締結は、本条、基本契約及び発注者又は事業者に適用がある日本国の法令のほか、発注者の定める諸規程によるものとする。
4 いずれかの特定事業契約に定めのない事項について、基本契約その他の特定事業契約の定めがある場合には、特段の合意がない限り、基本契約その他の特定事業契約の定めが準用されるものとする。法令、発注者の定める諸規程及びいずれの特定事業契約にも定めのない事項については、必要に応じて発注者が事業者と協議のうえで定める。いずれかの特定事業契約の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。
(設計業務及び建設業務)
第8条 設計業務の概要は、要求水準書 1.3-(2)-1)記載のとおりとする。
2 建設業務の概要は、要求水準書 1.3-(2)-2)記載のとおりとする。
3 事業者は、入札説明書等及び技術提案書に基づき、第4条第1項第1号及び第2号並びに汚泥処理施設整備事業工事請負契約及び消化ガス利活用事業契約の定めるところに従って【役割分担し、相互協力して】設計業務及び建設業務を円滑に実施して設計・建設期間の満了までに汚泥処理施設を完成させて発注者②への引渡しを完了するとともに、発電施設を完成させて運営・維持管理の準備を完了するものとする。事業者は、本事業①に係る設計業務又は建設業務と本事業②に係る設計業務又は建設業務に係る調整を要する場合には、これを事業者の責任及び費用負担で行い、如何なる場合でも発注者及び第三者に損害、損失、費用等を被らせず、発注者又は第三者に生じた損害、損失、費用等の一切を補償する。
4 前各項の定めるところのほか、設計業務及び建設業務の詳細は、本事業①に関しては汚泥処理施設整備事業工事請負契約の定めるところに従い、また、本事業②に関しては消化ガス利活用事業契約の定めるところに従うものとする。
(運営・維持管理業務)
第9条 運営・維持管理業務の概要は、要求水準書 1.3-(2)-3)記載のとおりとする。
2 事業者は、入札説明書等及び技術提案書に基づき、第4条第1項第3号及び第4号並びに消化ガス利活用事業契約の定めるところに従って【役割分担し、相互協力して】運営・維持管理業務を運営・維持管理期間の開始日に開始し、運営・維持管理期間の満了日に終了するものとする。
3 前各項の定めるところのほか、運営・維持管理業務の詳細は、消化ガス利活用事業契約の定めるところに従うものとする。
(再委託等)
第 10 条 第7条各項の定めるところに従って締結された契約に基づき受託し又は請け負った業務に関し、事業者は、汚泥処理施設整備事業工事請負契約又は消化ガス利活用事業契約の定めるところに従う場合を除くほか、第三者に再委託し又は下請けしてはならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第 11 条 発注者及び事業者は、相手方の事前の承諾なく基本契約上の権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない。
(損害賠償)
第 12 条 各当事者は、基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害の一切を賠償しなければならない。ただし、この場合におけるいずれかの事業者の発注者に対する賠償義務については、他の事業者も連帯して責任を負うものとし、発注者は、いずれの事業者に対しても、発注者が被った損害の全額について賠償請求できるものとする。
(代表企業)
第 13 条 代表企業は、次の各号の定めに従い、消化ガス利活用事業契約に基づく発注者に対する事業者の一切の債務(以下「被保証債務」という。)の履行を連帯して保証する(以下、当該保証に係る代表企業の債務を「本連帯保証債務」という。)。
(1) 本連帯保証債務は、被保証債務に係る担保又は他の保証により変更されず影響も受けないものとする。
(2) 代表企業は、事業者の発注者に対する汚泥処理施設整備事業工事請負契約に基づく請負代金債権その他の債権をもって相殺してはならない。発注者は、代表企業に対して履行を請求できる場合には、本連帯保証債務と、事業者の発注者に対する汚泥処理施設整備事業工事請負契約に基づく請負代金債権その他の債権とを、その債権の期限到来の有無にかかわらず、いつでも相殺することができる。
(3) 代表企業は、本連帯保証債務の履行により発注者の事業者に対する権利につき代位
した場合であっても、消化ガス利活用事業契約に基づき他の事業者が発注者に対して負担する一切の債務の履行が完了するまで、代位した権利を行使してはならない。代表企業は、発注者から請求を受けた場合、代位による権利又は順位を発注者に無償で譲渡するものとする。また、代表企業は、本連帯保証債務の履行により事業者に対して求償権を取得した場合であっても、消化ガス利活用事業契約に基づき事業者が発注者に対して負担する一切の債務の履行が完了するまで、当該求償権を行使してはならない。
(4) 代表企業による本条に基づく連帯保証は、事業者の発注者に対する債務に係る他の保証を変更せず影響も与えないものとする。
2 設計・建設期間における本事業①及び本事業②に関する調整は、次の各号の定めに従い、代表企業が取りまとめるものとする。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでな い。
(1) 事業者は、特定事業契約に基づく発注者に対する意思表示及び通知その他の連絡(消化ガス利活用事業契約に基づく報告その他の発注者に対する情報提供を含む。)につき代表企業を通じて行い、代表企業は他の各事業者を代理してこれを行う。
(2) 発注者は、特定事業契約に基づく事業者に対する意思表示及び通知その他の連絡(消化ガス利活用事業契約に基づく情報請求権その他事業者に対する権利行使に係る意思表示を含む。本号において同じ。)を代表企業に対して行えば足りるものとし、代表企業は、他の各事業者のために発注者の特定事業契約に基づく事業者に対する意思表示及び通知その他の連絡を受領する。
(3) 各事業者は、前各号に基づき当該事業者を代理する権限の一切を代表企業に対して本書をもって取消不能で授権する。
(契約の効力等)
第 14 条 基本契約の各規定は、すべての特定事業契約が締結された日より効力を生じ、発注者①と事業者との関係では運営・維持管理期間の満了日の経過をもってその効力を喪失するまで、発注者②と他の当事者との関係では設計・建設工事期間の満了日まで、発注者及び事業者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、基本契約以外の特定事業契約のすべてが終了した日をもって基本契約は終了するものとする。
3 第1項及び第2項の定めにかかわらず、各発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、代表企業に書面で通知することにより、損害賠償その他如何なる責任も負うことなく特定事業契約の全部又は一部を解除することができる。なお、当該解除は、発注者の第 12 条に基づく事業者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 各事業者が基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、各発注者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期
間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している基本契約以外の特定事業契約が各発注者により解除された場合。
4 第1項及び第2項の定めにかかわらず、各事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者①及び発注者②双方に書面で通知することにより、損害賠償その他如何なる責任も負うことなく基本契約を解除することができる。なお、当該解除は、各事業者の第 12 条に基づく各発注者に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 各発注者が基本契約のいずれかの規定に違反した場合において、各事業者が相当期間の是正期間を設けて、当該違反の治癒を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が治癒されないとき。
(2) 締結している基本契約以外の各特定事業契約が各事業者により解除された場合。
5 前各項の定めにかかわらず、基本契約の終了後も、第 12 条、第 13 条及び第 15 条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)
第 15 条 当事者は、各特定事業契約又は本事業に関連して他の当事者(以下「開示者」と いう。)から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、各 特定事業契約の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、当該開示者の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に開示を受けた当事者(以下「被開示者」という。)の責めに帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示者及び被開示者が基本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、被開示者(ただし、第4号及び第5号の場合には、当該各号に定める当事者に限る。)は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、開示者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、開示者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要しない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が守秘義務契約を締結した者に開示する場合
(5) 発注者が本施設の運営・維持管理に必要と認めた場合(本施設の保全や運営・維持
管理のためのみならず、本事業の終了後に改良を要する場合を含む。)
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、特定事業契約又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規程の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、特定事業契約又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規程を遵守するものとし、各特定事業契約に別段の定めがある場合には、当該定めに従うものとする。
(管轄裁判所)
第 16 条 発注者及び事業者は、基本契約に関して生じた当事者間の紛争について、仙台地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第 17 条 基本契約に定めのない事項について必要が生じた場合、又は基本契約に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
基本契約の締結の証として本書を当事者数分作成し、各当事者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
年 月 日
(発注者①) 仙台市青葉区xx町3丁目7番1号
仙台市長 x x x
(発注者②) xxxxxxxx0xx 00 x 00 x
xxxxx
日本下水道事業団
理事x x x x x
(事業者) (代表企業/SPC 株主/設計企業/建設企業/消化ガス利活用企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(SPC 株主/設計企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(SPC 株主/建設企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(SPC 株主/消化ガス利活用企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(SPC)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(設計企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(建設企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
(消化ガス利活用企業)
[住 所]
[商号又は名称]
[代表者職氏名] 印
別紙1 事業の概要
1.事業の名称
仙台市南xx浄化センター消化ガス発電事業
2.事業の場所
(1)事業用地
仙台市宮城野区xxxx兵ヱxx第二(詳細は要求水準書別紙1に示したとおり)
(2)現地条件
① 所在地 仙台市宮城野区xxxx兵ヱxx第二
② 敷地面積 約234,800㎡
③ 都市計画区域 仙塩広域都市計画区域内
④ 市街化区域 市街化調整区域
⑤ 用途地域 指定なし
⑥ 防火区域 指定なし
⑦ その他の地区指定 仙台市災害危険区域条例(昭和49年xxxxxx00x)x0xx0x指定区域
⑧ 騒音規制基準 市条例第2種区域
⑨ 振動規制基準 市条例第1種区域
⑩ 悪臭防止基準 仙台市悪臭対策指導要綱適用
⑪ 地質条件 要求水準書別紙2を参照のこと。
以 上
別紙2 事業日程
1. 設計・建設期間
特定事業契約の締結日から約4年7ヵ月(ただし、技術提案書に基づき同日よりも前に供用開始準備完了日(*)が到来する場合には当該日を終期とする。)
なお、実負荷運転は、令和9年3月から約 7 ヵ月までの間に行う。
2. 運営・維持管理期間
供用開始準備完了日の翌日から 20 年間
* 「供用開始準備完了日」とは、汚泥処理施設整備事業工事請負契約に基づく汚泥処理施設の発注者②への引渡しの完了日又は消化ガス利活用事業契約に基づく発電施設の運営・維持管理の開始日のいずれか遅い方の日をいう。
以 上