Contract
契 約 書
(物品売買)
品 名 | 令和5年度広報用資材の印刷等 |
規 格 | 別紙仕様書のとおり |
数 量 | 別紙仕様書のとおり |
単 価 | ‐ |
契約金額 | 〇〇〇〇〇円(消費税を含む) |
納入期日 | 別紙仕様書のとおり |
納入場所 | 日本赤十字社岩手県支部及び指定する岩手県内の場所 |
そ の 他 | ‐ |
日本赤十字社岩手県支部 事務局長 xx x を甲とし、〇〇〇〇〇〇〇 を乙として、上記物品の売買について、以下各条項を契約する。
〔総則〕
第1条 乙は、契約の目的である契約書記載の物品を、契約書記載の納入期日内に契約書記載の納入場所において甲に納入するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。契約金額は、物品を甲の指定する納入場所に納入するまでに要する一切の費用を含むものとする。
〔契約保証金〕
第2条 乙は、甲の請求があった場合には、この契約を誠実に履行することを保証するため、本契約締結の際、契約金額の100分の10に相当する金額を契約保証金として現金又は銀行振出しの小切手により甲に納めなければならない。
〔納入検査〕
第3条 乙は、物品を納入しようとする時は、あらかじめ希望検査日時、場所、品名、数量その他甲が指定する事項を、文書をもって希望する検査日時の5日前までに甲に通知し、立会の上検査を受けなければならない。ただし、乙が差支えあって立会することができない場合は、あらかじめ甲の承諾を得た確実な代理人を差出さなければならない。
2 納入物品は、すべて甲の指示(規格)のとおりであって甲の検査に合格したものでなければならない。
〔納品書の提出〕
第4条 乙は、物品を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を甲に提出しなければならない。
〔所有権の移転及び危険負担〕
第5条 納入物品の所有権は、乙が第3条第2項の検査に合格した物品を甲の指定する場所に納入し、その授受が行われたときをもって乙から甲に移転する。
2 所有権が移転する前に生じた物品の滅失、毀損その他の損害はすべて乙の負担とする。
〔納期の有償延期〕
第6条 乙の責めにより納期内に合格品の納入ができないときは、乙はその事由を詳記して納期内にその延期を請求することができる。この場合、甲は特に事情止むを得ないものと確認するものに限り、遅延違約金を徴収して納期を延期することができる。
2 遅延違約金は、納期の翌日から起算して遅延日数に応じて、契約金額に対し年3.0%の割合で計算した額とする。
〔納期の無償延期〕
第7条 天災地変その他乙の責に帰しがたい事由によって納期内に合格品の納入ができないときは、乙はその事由を詳記して、納期内にその延期を請求することができる。この場合、xはその請求を正当と認めたときは、特に前条に規定する遅延違約金を免除して納期を延期することができる。
〔契約内容の公表〕
第8条 甲は、本契約の締結後に次に掲げる契約の内容を公表できるものとする。
(1)契約に係る物品等の名称及び数量
(2)契約担当部課の名称及び所在地
(3)契約を締結した日
(4)契約の相手方の名称又は氏名及び住所
(5)契約に係る契約金額
(6)随意契約によることとした理由
(7)その他必要な事項
〔秘密保持〕
第9条 甲及び乙は、本契約により知り得た相手方の業務上の秘密を、相手方の事前の書面による承諾なくして、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本契約の目的以外の目的のために使用してはならない。
2 本条の秘密保持義務は、理由の如何によらず本契約終了後もなお有効に存続するものとする。
〔契約内容の変更〕
第10条 甲は、必要があるときは、乙と協議のうえ、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止することができる。
〔天災その他不可抗力による契約内容の変更〕
第11条 契約締結後において、天災地変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、甲又
は乙は相手方と協議のうえ、契約金額、その他の契約内容を変更することができる。
〔契約の解除〕
第12条 甲は、自己の都合により、物品の納入があるまでは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 乙が各号の一に該当するときは、甲は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じても甲は賠償の責めを負わない。
(1)乙がこの契約の解除を申し出たとき。
(2)乙が完全に契約を履行する見込みがないと甲が認めたとき。
(3)乙が第6条及び第7条の規定によらず納入期日内に合格品の納入を完了しないとき。
(4)乙が支払停止又は乙に破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立があったとき、若しくは居所不明となったとき。
(5) 乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 乙の役員等(乙が個人である場合はその者、乙が法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、乙が団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
x xxxその役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
x xxxその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
x xxxその役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしたと認められるとき。
x xxxその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)前各号のほか、乙がこの契約条項に違反したとき。
3 前項により本契約を解除した場合は、乙が甲に納付した契約保証金は甲に帰属し、契約保証金が免除されているときは契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲に対し支払うものとする。
〔損害賠償〕
第13条 乙の契約不履行によって甲が損害を受けたときは、甲は乙に対し、その損害を賠償させることができる。ただし、本契約及び社会通念に照らして乙の責に帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
なお、損害賠償額が契約保証金又は違約金の額に満たないときは、契約保証金又は違約金をもって損害賠償額に代えるものとし、これを超えるときは、その差額を甲は乙から徴収することができる。
2 乙がこの契約を誠実に履行する目的で製作等に着手後、前条第1項による解除のため損
害を生じたときは、乙は甲の意思表示があった日より30日以内に甲にその損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の同意を得て解約した場合はこの限りではない。
〔契約金額の支払〕
第14条 甲は、第5条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から
60日以内にその契約金額を乙に支払わなければならない。
〔遅滞料〕
第15条 甲が前条の期限内に契約金額を支払わないときは、支払期日の翌日から起算して遅滞日数に応じて、契約金額のうち未払額に対し年3.0%の割合で計算した額の遅滞料を支払うものとする。
〔債権譲渡の禁止〕
第16条 乙は、甲の承認を得ないで、この契約の履行を他に承継せしめ、又は、この契約によって生ずる権利を第三者に譲渡し、担保に供してはならない。
〔相殺〕
第17条 甲は乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴することができる。
〔契約不適合責任〕
第18条 甲は、この契約により納入された物品(以下「契約物品」という。)について、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(品質規格書、製品見本又は納品書に適合しない場合を含み、以下、「契約不適合」という。)を発見したときは、乙に対し契約不適合があることを通知し、次の第1号から第4号に定めるいずれかの措置(甲が任意に選択できるものとする。)及び次の第5号の請求をすることができ、乙はこれに応じなければならない。ただし、契約物品の種類又は品質に関する契約不適合については、契約物品の所有権移転の日から1年以内に契約不適合を乙に対して通知した場合に限る。
(1)契約不適合の契約物品を乙の責任と費用負担で、甲の定める期間内に修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をすべきことを乙に対し請求すること。
(2)契約不適合の契約物品を乙の責任と費用負担で、甲が修補し、又は第三者をして修補させること。ただし、第三者をして修補せしめる場合は、事前に乙と協議するものとする。
(3)契約金額の減額を請求すること。具体的な減額の額については甲乙協議のうえ定めるものとする。
(4)甲が前各号のいずれかの方法を求めたにもかかわらず、乙がその履行をしない場合(乙が前各号の履行をする意思がないことが明らかである場合を含む)又は前各号に定める方法では、契約の目的を達することができない場合は、契約の全部又は一部を解除すること。この場合、甲は返還すべき契約物品が既にその用に供せられていたとしても、これにより受けた利益を返還しないものとする。
(5)甲が、乙に対し、契約物品の契約不適合により甲に生じた損害の賠償を求めること。ただし、契約不適合が本契約及び社会通念に照らして乙の責に帰することができない事由によるものであるときはこの限りではない。
2 第1項ただし書に定める期間を経過した後であっても、契約物品の契約不適合が重大であり甲に重大な影響を与える場合、契約不適合が乙の故意又は重大な過失に基づく場合及び乙が納入の時に契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかった場合には、第1項の規定を準用する。
3 第1項ただし書に定める期間を経過した後であって、かつ、前項の規定に該当しない場合であっても、甲が乙に対し、第1項第1号から第3号に定める措置を請求した場合、xは誠実に協議に応ずるものとする。この場合、その対価は甲乙協議して定めるものとする。
4 乙は、契約物品の所有権が移転した後、甲に責ある事由により契約物品が損傷した場合、xは何らの責任を負わないものとする。
〔契約保証金の返還〕
第19条 甲は、第12条第1項の規定による契約解除の場合及び契約履行済の際は、乙の保証金返還請求書を受理した日から起算して10日以内に契約保証金を乙に返還するものとする。
〔協議〕
第20条 本契約について、疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議のうえ解決するものとする。
〔合意管轄〕
第21条 本契約に関連して甲乙間に紛争が生じた場合、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。
令和 5年 〇月 〇日
x xxxxxx0地割1-10日本赤十字社岩手県支部
事務局長 xx x
x 〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇
〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇