Contract
平成 24 年 5 月 22 日
財 理 第 2 4 4 5 号
改正 平成25年 6月28日財理第3146号同30年 3月30日 同 第1150号 令和元年 6月28日 同 第2319号同 2年 1月31日 同 第 322号 同 3年 9月21日 同 第3258号 同 4年 6月 7日 同 第2006号 同 5年12月22日 同 第3436号
財務省理財局長から各財務(支)局長、沖縄総合事務局長宛
平成 4 年に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)が施行されたことにより、暴力団による不当な行為の取締りが強化されてきたところであるが、近年、多くの暴力団が、組織実態を隠し合法的な企業活動を装って、資金獲得活動を活発化させている実情を踏まえ、平成 21 年 12 月 22 日の第 14 回犯罪対策閣僚会議において、あらゆる公共事業等からの暴力団排除の推進が決定され、また事業者及び個人による暴力団との取引を規制するため、平成 23 年 10 月までに全ての都道府県において暴力団排除条例が施行された。
今般、警察庁と各府省庁が協議し、国全体として、暴力団排除の取組みを行うこととなったことを踏まえ、財務省においても警察庁と「財務省が行う公共工事等からの暴力団排除の推進に関する合意書」を取り交わし、売買、賃借、請負その他の契約からの暴力団排除を徹底することとなった。
一方、普通財産の管理処分に係る契約(地方公共団体及び独立行政法人との契約を除く)に関しては、財産の性質に即した取扱いが必要となることから、警察庁と協議の上、下記 のとおり取扱いを定めたので通知する。
記
1 排除の対象となる者
普通財産の管理処分に係る契約相手方等から、次に該当する者(以下「排除対象者」という。)を排除するものとする。
⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その 他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不 当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。) であるとき
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(注) 一般競争入札の場合には、上記の排除対象者から依頼を受けて入札に参加する者も含むものとする。
2 警察当局への照会手続等
⑴ 誓約書の提出
各財務局長、福岡財務支局長及び沖縄総合事務局長(以下「財務局長等」という。) は、普通財産に係る契約を締結しようとする場合(借地権等譲渡承認を行う場合を含む。)並びに令和元年9月20日付財理第3207号「定期借地権を設定した貸付けについて」通達及 び令和元年9月20日付財理第3209号「普通財産を暫定活用する場合の取扱いについて」通 達記-第3-2、第3-3で定める貸付け(以下「定期借地権等による貸付け」という。)に おいて契約の相手方の役員等に異動があった場合には、別添 1「誓約書」を、申請等の際 に契約の相手方となろうとする者及び定期借地権等による貸付けにおける契約の相手方
(以下「契約相手方」という。)から提出させるものとする。 ただし、以下の契約相手方からは、誓約書の提出を要しない。
① 交換、信託、貸付中財産の契約更新又は売払い、物納財産収納後の貸付け、金融商品市場で取引のある有価証券の処分、金融商品市場で取引のない公社債及び投資信託受益権の処分並びに誤信使用財産の売払い、貸付け又は譲与に係る契約相手方
② 借地権等の法定相続人
(注) 誓約書の提出にあわせて、住民票又は法人登記の現在事項全部証明書を添付させること。
⑵ 警察当局への照会
① 財務局長等は、誓約書の提出を受け、契約締結前及び定期借地権等による貸付けの契約期間中に、契約相手方が排除対象者に該当するか否か、別添 2「暴力団等の排除に関する警察当局への照会手続きの事務取扱要領」に基づき警察当局へ照会を行うものとする。
ただし、誓約書の提出を要しない場合であっても、交換については、相手方と交渉を行う前に警察当局への照会を実施するものとする。
(注 1)一般競争入札については、入札参加者を対象として、開札前に照会を行うものとする。
(注 2)契約締結後においても、必要に応じて、照会することも差し支えない。なお、定期借地権等による貸付けについては、契約相手方の役員等に異動があった場合にはその都度、役員等に異動がない場合でも原則3年に1回警察当局への照会を行うものとする。
② 財務局長等は、普通財産又は処分済財産等が暴力団の事務所等で使用されているおそれがある場合、その使用状況について、上記①と同様の手続きにより警察当局へ照会を行うものとする。
⑶ 契約の締結
財務局長等は、上記⑵の照会の結果、契約相手方が排除対象者に該当しないことが判明した場合には、契約を締結するものとする。
⑷ 契約締結の中止又は契約解除の検討
財務局長等は、上記⑵の照会の結果、契約相手方が排除対象者に該当することが判明した場合には、契約締結前においては契約締結を中止し、契約締結後においては下記4
-⑴により対応のうえ、契約解除について検討する。
3 暴力団排除の措置
財務局長等は、契約を締結する場合において、次の暴力団排除の特約を付すものとす
る。
⑴ 公序良俗に反する使用の禁止及び実地調査等
① 普通財産又は処分済財産を暴力団の事務所その他これに類する施設の用に使用してはならないこと。
② 当該使用に関して、国が必要と認めるときは、実地調査(ドローン等のデジタル技術を活用した調査を含む。)を行うことができること。
また、定期借地権等による貸付けについては、契約締結の日から貸付期間終了の日までの間毎年1回期日を指定し、別添 1「誓約書」の別紙「役員一覧」に法人登記の現在事項全部証明書等を添えて提出させること。さらに、契約相手方の役員等に異動があった場合には別添 1「誓約書」に法人登記の現在事項全部証明書等を添えて提出させること。
③ ①、②の特約に違反した場合には違約金を徴すること。
⑵ 普通財産又は処分済財産を暴力団の事務所その他これに類する施設の用に使用したときには、財務局長等が催告を行うことなく契約を解除することができること。
⑶ 契約相手方が排除対象者であることが判明したときには、財務局長等が催告を行うことなく契約を解除することができること。
(注 1)昭和 41 年 2 月 22 日付蔵国有第 339 号「普通財産にかかる用途指定の処理要領について」通達(以下「用途指定通達」という。)に基づき用途指定を付している場合、⑴の特約を付すことを要しない。
(注 2)上記 2 の⑴のただし書により、誓約書の提出を要さない場合においては、⑶ の特約を付すことを要しない。
ただし、平成 25 年 4 月 1 日以降に相続開始となる物納財産を従前の権利者に貸付けする場合においては、上記 1 の⑴に該当する者のみを排除対象者として、⑶ の特約を付すものとする。
(注 3)⑴又は⑵の措置期間については、売払等の処分に係る契約の場合、契約の締結の日から 10 年間、また、用途指定を付している場合、用途指定通達の別紙の第
2 の 4 に規定する指定期間とする。
4 警察当局との連携
⑴ 契約締結後に、上記 3 に基づき契約書に付した特約に違反する事実が判明した場合には、財務局長等は事前に警察当局と緊密に情報交換を行い、担当職員の保護も含め、十分に協議の上、対応するものとする。
⑵ 契約手続き以外に、暴力団又は排除対象者から普通財産の管理処分に係る不当な要求、脅迫、威力妨害等が行われるおそれがある場合は、警察当局と協議の上、慎重に対応するものとする。
5 その他
⑴ 財務局長等は、本通達により処理することが適当でないと認められる場合には、そ の事由を付した処理案により理財局長の承認を得て処理することができるものとする。
⑵ 上記 2 及び 3 の取扱いについては、別添 3 に整理したので参考にされたい。
6 書面等の作成・通知等の方法
⑴ 電子ファイルによる作成
本通達に基づき、作成を行う書面等(書面その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)については、電子ファイルにより作成を行うことができる。
⑵ 電子メール等による通知等
① 本通達に基づく通知等の手続のうち、書面等により行うこととしているものについては、電子メール等の方法により行うことができる。
② 上記①の方法により通知等を行うときは、電子ファイルをもって行うものとする。
⑶ 適用除外
上記⑴及び⑵の措置は、本通達に規定する手続のうち、次に掲げる場合については適用しないものとする。
① 記2-⑴に規定する住民票又は法人登記の現在事項全部証明書を提出させる場合
② 別添2-記1-⑵-②-アに規定する別紙1及び別紙2を提出する場合、第1号様式により照会する場合並びに第2号様式により回答を受ける場合
③ 別添2-記1-⑵-②-イに規定する第3号様式により確認を求める場合、第4号様式により回答を受ける場合、第5-1号様式、第5-2号様式及び第5-3号様式により通知する場合、第6-1号様式により申出を受ける場合並びに第6-2号様式により通知する場合
④ 別添2-記1-⑵-②-ウに規定する第7-1号様式をもって入札の無効通知を発出する場合
⑤ 別添2-記1-⑵-②-エに規定する第7-2号様式あるいは第7-3号様式により通知する場合
⑥ 別添2-記2-⑵-アに規定する第8-1号様式又は第8-2号様式により照会する場合及び第9-1号様式又は第9-2号様式により回答を受ける場合
⑦ 別添2-記2-⑵-イに規定する第10号様式により契約締結を中止する旨通知を発出する場合
⑧ 別添2-記2-⑵-ウに規定する第11号様式により通知する場合
誓 約 書
□ 私
□ 当法人
は、国と国有財産○○契約を締結するにあたり、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方が下記1に該当しないことを確認するため、当方の個人情報について、国が警察当局へ情報提供することに同意します。
(注)借地権等譲渡承認の場合には、以下の文言を加える。
加えて、国が当方の個人情報について警察当局へ情報提供した結果、この誓約に虚偽があることが判明した場合には、当方の情報(及び別紙「役員等一覧」に記載した情報)並びに下記1に該当する旨を、国が借地権の譲渡人に通知することに同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 公序良俗に反する使用等
暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は○○物件を第三者に賃貸すること。
契約担当官 財務(支)局長 殿
年 月 日 住所又は所在地氏名又は名称
※ 法人の場合には、別紙役員一覧を添付
役員一覧
役職名 | 氏名(ふりがな) | 性別 | 住所 | 生年月日 |
(注)本様式には、法人登記の現在事項全部証明書に記載されている役員(支配人が契約を締結する場合には、その者も含む)全員を記載すること
暴力団等の排除に関する警察当局への照会手続の事務取扱要領
暴力団等の排除に関する警察当局への照会手続を含む実務的な取扱いは、下記のとおりとする。
記
1.入札に関する照会手続等
⑴ 入札対象財産の選定に係る協議
各財務(支)局、沖縄総合事務局及び財務事務所、出張所の統括国有財産管理官、管財課長、及び管財総括課長(以下「財務局等担当課長」という。)は、入札対象財産の隣接あるいは近隣に、暴力団事務所が存在する疑いがある場合や暴力団事務所等に利用するため、排除対象者による入札が行われようとする情報を入手した場合などには、対象となる国有財産が所在する区域を管轄する警視庁又は道府県警察本部の暴力団排除対策を主管する課長(以下「暴力団対策主管課長」という。)に対して、入札実施の適否を判断するために必要な協議等を行うこととする。
また、暴力団対策主管課長から、入札対象財産について暴力団の介入が疑われることを理由に、入札実施に係る協議を求められた場合には、これに応じるものとする。
⑵ 入札参加者に関する照会・回答等の手順
① 照会の時期等の確認
財務局等担当課長は、暴力団対策主管課長に対し、入札参加者が排除対象者に該当するか否かの確認を行おうとする場合には、当該入札公示日までに、照会の時期等について、事前の調整等を行うものとする。
② 入札参加者に関する照会・回答等の手順
ア 財務局等担当課長は、暴力団対策主管課長に対し、入札受付終了後(期日入札等の場合には、入札参加申込受付期間終了後)速やかに入札参加者に関する情報について、第 1 号様式により照会し、開札日の前日までの可能な限り早い時期に、暴力団対策主管課長から、入札参加者が排除対象者に該当する蓋然性が高く、再度の確認を要すると認められる者(以下「要確認者」という。)か否か、第 2 号様式により回答を受けるものとする。
なお、財務局等担当課長は、暴力団対策主管課長に照会した者で当該回答書により、要確認者とされなかったものは、排除対象者に該当しないものとする。
(注 1)入札保証金提出書は、別紙 1 及び 2 により提出させるものとする。
(注 2)照会の対象者は、入札保証金上位 5 者を基本とする。
(注 3)照会は、入札参加者の所在地あるいは住所(法人の場合は、役員の住所)が各財務局の管轄地域に所在するか否かにかかわらず、全て入札財産が所在する地域を管轄する暴力団対策主管課長に対して行うものとする。
(注 4)第 1 号様式による照会、第 2 号様式による回答は、書面により行うものとする。
イ 財務局等担当課長は、開札の結果、暴力団対策主管課長からの排除要請がない者のうち最高の価格をもって入札した者よりも高い価格で入札している要確認者がいる場合には、暴力団対策主管課長に対し、当該要確認者について、再度第 3 号様式により、速やかに排除対象者に該当するか否かについて確認を求めるものし、開札日から 30 日以内の出来る限り早い時期に、暴力団対策主管課長から、排除対象者に該当す
るか否かを、第 4 号様式により回答を受けるものとする。
この場合、落札者の決定を留保することとし、その旨を当該入札参加者全てに対し、第 5-1 号様式、第 5-2 号様式あるいは第 5-3 号様式により通知する。
また、落札決定を留保した場合には、入札参加資格の確認が終了するまでの間は、当該入札参加者の入札保証金は還付しないものとする。
ただし、当該入札参加者から、第 6-1 号様式により辞退の申出があった場合には、第 6-2 号様式により通知のうえ入札保証金は還付するものとする。
なお、第 3 号様式による確認、第 4 号様式による回答及び第 6-1 号様式による辞退の申出は、書面により行うものとする。
ウ 財務局等担当課長は、上記イに基づき暴力団対策主管課長から排除要請があった場合には、その該当者に対して、第 7-1 号様式をもって入札の無効通知を発出し、当該入札から排除するものとする。
エ 財務局等担当課長は、以上の手続きを経た後、国の予定価格以上で入札した者で排除対象者に該当しない者のうち最高価格入札参加者を落札者と決定するものとし、その結果を入札の無効通知受領者以外の入札参加者に対し第 7-2 号様式あるいは第 7- 3 号様式により通知するものとする。
なお、上記イにより、落札者の決定を留保した場合は、その落札決定日から起算して 30 日以内を国有財産売買契約等の締結期限とする。
2.契約相手方等及び使用状況に関する照会手続き等
⑴ 照会の時期等の確認
財務局等担当課長は、暴力団対策主管課長に対して、国有財産の売買契約等の相手方になろうとする者又は契約を締結した者(以下、「契約相手方等」という。)が、排除対象者に該当するか否か、並びに国有財産又は処分済の国有財産(以下「国有財産等」という)が暴力団事務所等の用途に使用されているか否かの確認を行おうとする場合には、必要に応じて、照会の時期等について、事前の調整等を行うものとする。
⑵ 契約相手方等に関する照会・回答等の手順
ア 財務局等担当課長は、暴力団対策主管課長に対して、国有財産の売買契約等に関し、申請書受付後等に、契約相手方等及び国有財産等の使用状況について、第 8-1 号様式又は第 8-2 号様式により照会するものとし、照会後速やかに、暴力団対策主管課長から、排除対象者に該当するか否か等を、第 9-1 号様式又は第 9-2 号様式により回答を受けるものとする。
(注 1)照会は、契約相手方等の所在地あるいは住所(法人の場合は、役員の住所)が各財務局等の管轄地域に所在するか否かにかかわらず、全て対象となる国有財産が所在する地域を管轄する暴力団対策主管課長に対して行うものとする。
(注 2)第 8-1 号様式又は第 8-2 号様式による照会及び第 9-1 号様式又は第 9-2 号様式による回
答は、書面により行うものとする。
イ 財務局等担当課長は、上記アに基づき、暴力団対策主管課長から排除対象者に該当する旨回答があった場合には、その該当者に対して、第 10 号様式により契約締結を中止する旨通知を発出するものとする。
なお、契約締結後である場合には、財務局等担当課長は暴力団対策課長と連携し必要な措置について協議するものとする。
ウ 財務局等担当課長は、上記アに基づき、暴力団対策主管課長から契約相手方が排除対象者に該当しない旨回答があった場合には、契約相手方等に第11 号様式により通知し、契約を締結するものする。
エ 財務局等担当課長は、暴力団対策課長から国有財産等が暴力団事務所等の用途に使用
している旨回答があった場合には、暴力団対策課長と連携し必要な措置について、協議するものとする。
3.情報の目的外使用の禁止等
財務局等担当課長は、上記 1、2 に基づき暴力団対策主管課長から提供を受けた情報について、その目的以外に使用することが禁止されていることに留意し、漏えい防止その他情報の厳格な安全管理を図るものとする。
個人の場合
入 札 保 証 金 提 出 書
令和 年 月 日
○ ○ 財 務 局
契 約 担 当 官
歳 入 歳 出 外 現 金 出 納 官 吏 殿
入札者 | 〒 ℡ 代理人 住 所 ふ り が な 氏名 性 別 男・女 生年月日 大正・昭和 ○年 ○月 ○日平成・令和 |
下記の金額を国有財産入札保証金として提出します。
(振 込 金 額)
¥
※受 付 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
※受付番号 | No. | |||
※整理番号 | 令和 | 年度第 | 号 | |
※取扱者名 |
回次・ 物件番号 | 第 | 回 | ― | 物 | 件 | 番 | 号 |
落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、提出した入札保証金を下記口座に振り込んでください。
返還先 | 銀行 | ・ | 信用金庫 | ・ その他 | |||||||||
金融機関名 | |||||||||||||
本店 | ・ | 支店 ・ | 営業部 | ||||||||||
預金の種類 | 普通 ・ 当座 ・ 通知 ・ 別段 | ||||||||||||
口 座 番 号 | 右詰めで記入してください。 | ||||||||||||
口座名義人 | (フリガナ) | ||||||||||||
氏 名 |
(注) ① ※印以外全て記入してください。
② 「金融機関名」「 預金の種類」欄の該当する項目を○で囲んでください。
③ 振込先の「口座名義人氏名」欄は、法人の場合には代表者名の記載は不要です。
④ 2枚目の入札保証金振込証明書には、入札保証金を振り込んだ際に受領した、保管金受入手続添付書(取扱店領収印のあるもの)を貼り付けてください。
法人の場合
入 札 保 証 金 提 出 書
令和 年 月 日
○ ○ 財 務 局
契 約 担 当 官
歳 入 歳 出 外 現 金 出 納 官 吏 殿
入札者 | 〒 ℡ 代理人 住 所 ふ り が な 氏名 性 別 男・女 生年月日 大正・昭和 ○年 ○月 ○日平成・令和 代表者住所 〒○○○-○○○○ (法人の場合) 東京都○○区○○町○-○―○ |
下記の金額を国有財産入札保証金として提出します。
(振 込 金 額)
¥
※受 付 日 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
※受付番号 | No. | |||
※整理番号 | 令和 | 年度第 | 号 | |
※取扱者名 |
回次・ 物件番号 | 第 | 回 | ― | 物 | 件 | 番 | 号 |
落札とならなかったとき、その他返還事由が生じた場合には、提出した入札保証金を下記口座に振り込んでください。
返還先 | 銀行 | ・ | 信用金庫 | ・ その他 | |||||||||
金融機関名 | |||||||||||||
本店 | ・ | 支店 ・ | 営業部 | ||||||||||
預金の種類 | 普通 ・ 当座 ・ 通知 ・ 別段 | ||||||||||||
口 座 番 号 | 右詰めで記入してください。 | ||||||||||||
口座名義人 | (フリガナ) | ||||||||||||
氏 名 |
(注) ① ※印以外全て記入してください。
② 「金融機関名」「 預金の種類」欄の該当する項目を○で囲んでください。
③ 振込先の「口座名義人氏名」欄は、法人の場合には代表者名の記載は不要です。
④ 2枚目の入札保証金振込証明書には、入札保証金を振り込んだ際に受領した、保管金受入手続添付書(取扱店領収印のあるもの)を貼り付けてください。
第1号様式(例)(財務局等担当課長から暴力団対策主管課長に照会を行う場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
暴力団対策主管課長 殿
財務局等担当課長
国有財産の入札参加者の資格に関する照会について
下記の入札参加者に関し、排除対象者に該当するか否か、照会します。
記
入札参加者
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
財務局等担当課長 殿
暴力団対策主管課長
国有財産の入札参加者の資格に関する回答について
令和○○年○月○○日付け○○○○第○○○号(第1号様式を示す。)により照会のあった件について、下記の者については、再度、確認を要すると判断されるので回答します。
記
確認を要する者
【該当しない場合】
令和○○年○月○○日付け○○○○第○○○号(第1号様式を示す。)により照会のあった件については、下記のとおり回答します。
記
現時点において該当する事由は、認められない。
(第2号様式の回答に基づく財務局等担当課長から暴力団対策主管課長に対する回答)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
暴力団対策主管課長 殿
財務局等担当課長
入札参加者の資格に関する確認の必要性について
令和○○年○月○○日付け○○○○第○○○号(第2号様式を示す。)により回答を受けた件について、下記のとおり回答します。
記
1 全員、再度確認の必要性はないものと判断する。
2 再度確認を要すると判断される。
なお、対象者は、下記のとおりである。
(注)財務局等担当課長において判断した結果について、「1」、「2」のいずれかを記載し回答すること。
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
財務局等担当課長 殿
暴力団対策主管課長
国有財産の入札参加者の資格に関する回答について
令和○○年○月○○日付け○○○○第○○○号(第1号様式を示す。)及び令和○
○年○月○○日付け○○○○第○○○号(第3号様式を示す。)により照会のあった件については、下記のとおり回答します。
記
入札参加者の□□□□については、平成 24 年5月 22 日付財理第 2445 号「普通財産の管理処分に係る契約からの暴力団排除について」通達の第1の○(の依頼を受けて入札に参加しようとする者)に該当する事由が認められる。
<注意> 該当のない場合は、その旨記載すること。
(第3号様式による回答により、「再度確認を要する者」である最高価格入札者に対して、落札決定を留保する通知を発出する場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
○○○○○○○ 様
(最高価格入札者)
財務省○○財務(支局)長
沖縄総合事務局長各財務事務所長
入 札 結 果 通 知 書
貴殿は、令和○○年○○月○○日に実施した国有財産の一般競争入札に係る開札の結果、国の予定価格以上で最高の価格で入札されましたが、入札参加資格を確認するまでは落札者の決定を留保することとなります。
その確認ができ次第、契約締結の可否について通知しますので、ご了承願います。
記
1 入札物件
(1)物件番号 (2)所在地
(3)数量
2 入札価格
(第3号様式による回答により、最高価格入札者が複数いる場合で「再度確認を要しない者」である最高価格入札者に対して、落札決定を留保する通知を発出する場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
○○○○○○○ 様
(最高価格入札者)
財務省○○財務(支局)長
沖縄総合事務局長各財務事務所長
入 札 結 果 通 知 書
貴殿は、令和○○年○○月○○日に実施した国有財産の一般競争入札に係る開札の結果、国の予定価格以上で最高の価格で入札されましたが、貴殿と同価格の最高の価格で入札された者の入札参加資格を確認するまでは落札者の決定を留保することとなります。
その確認ができ次第、くじ引きの実施等について通知しますのでご了承願います。
記
1 入札物件
(1)物件番号 (2)所在地
(3)数量
2 入札価格
(第3号様式による回答により、最高価格入札者が複数いる場合で「再度確認を要する者」である最高価格入札者に対して、落札決定を留保する通知を発出する場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
○○○○○○○ 様
(最高価格入札者)
財務省○○財務(支局)長
沖縄総合事務局長各財務事務所長
入 札 結 果 通 知 書
貴殿は、令和○○年○○月○○日に実施した国有財産の一般競争入札に係る開札の結果、国の予定価格以上で最高の価格で入札されましたが、入札参加資格を確認するまでは落札者の決定を留保することとなります。また、貴殿と同価格で入札された者がおられます。
ついては、入札参加資格の確認ができ次第、くじ引きの実施等について通知しますのでご了承願います。
記
1 入札物件
(1)物件番号 (2)所在地
(3)数量
2 入札価格
(第3号様式による回答により、「再度確認を要する者」である最高価格入札者以外の「再度確認を要する者」に対して、通知を発出する場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
○○○○○○○ 様
(最高価格入札者以外の再度確認を要する者)
財務省○○財務(支局)長
沖縄総合事務局長各財務事務所長
入 札 結 果 通 知 書
貴殿は、令和○○年○○月○○日に実施した国有財産の一般競争入札に参加されましたが、入札要領第○○に定める入札参加資格を確認する必要が生じました。
その確認ができ次第、入札参加資格の適否について通知しますが、それまでは入札保証金の還付はできませんので、ご了承願います。
なお、落札決定前に別紙「入札辞退届」を提出のうえ入札を辞退される場合には、入札保証金を還付します。
記
1 | 入札物件 (1)物件番号 (2)所在地 (3)数量 | |
2 | 最高入札価格 | 円 |
3 | 本物件に係る応札者数 | 者 |
(第3号様式による回答の結果、最高価格入札者に対して落札決定を留保する旨を当該物件に係る再度確認を要しない他の入札者に対して通知を発出する場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
○○○○○○○ 様
(再度確認を要しない他の入札者)
財務省○○財務(支局)長
沖縄総合事務局長各財務事務所長
入 札 結 果 通 知 書
令和○○年○○月○○日に実施した国有財産の一般競争入札に係る開札の結果、下記物件については、最高価格入札者の入札参加資格を確認するまでは落札決定者の決定を留保することとなります。
その確認ができるまでは入札保証金の還付はできませんので、ご了承願います。
なお、落札決定前に別紙を提出のうえ入札を辞退される場合には、入札保証金を還付します。
記
1 | 入札物件 (1)物件番号 (2)所在地 (3)数量 | |
2 | 最高入札価格 | 円 |
3 | 本物件に係る応札者数 | 者 |
(入札者が入札を辞退する場合に提出する様式)
令和○○年○月○日
財務省○○財務(支局)長沖縄総合事務局長
各財務事務所長
住所:○○○○○○○氏名:○○○○○○○
入 札 辞 退 届
令和○○年○○月○○日に下記国有財産の一般競争入札に参加しましたが、入札を辞退します。
なお、予め納入している入札保証金については、速やかに還付願います。
記
1 入 札 物 件 (1)物件番号 (2)所在地
(3)数量
2 入札保証金額 円
(第6-1号様式による入札辞退届の提出に対して無効通知を発出する様式)
令和○○年○月○日
○○○○○○○ 様
財務省○○財務(支局)長沖縄総合事務局長
各財務事務所長
入 札 の 無 効 通 知 書
令和○○年○○月○○日付で入札辞退届の提出がありましたので、入札を無効とします。
なお、入札保証金については、速やかに還付手続きを行います。
記
1 入 札 物 件 (1)物件番号 (2)所在地
(3)数量
2 入札保証金額 円
第7-1号様式(例)(警察当局から排除対象者に該当する旨回答があり、無効通知を発出する場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
○○○○○○○ 様
財務省○○財務(支局)長
沖縄総合事務局長各財務事務所長
入 札 の 無 効 通 知 書
令和○○年○○月○○日に実施した下記1物件の一般競争入札に係る開札の結果につきましては、令和○○年○○月○○日付で落札を留保する旨の通知を行ったところですが、下記の理由により、入札を無効とします。
なお、入札保証金については、速やかに還付手続きを行います。
記
1 入札物件
(1)物件番号 (2)所在地
(3)数量
2 無効理由
国有財産一般競争入札案内書○○○に規定する入札参加者の資格の△の△の△
(具体的事項を記載すること。)に該当する事由があるとして警察当局から回答があったため。
(落札決定が留保された物件について、落札決定が行われた者に対して落札決定通知を発出する場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
○○○○○○○ 様
(落札決定者)
財務省○○財務(支局)長
沖縄総合事務局長各財務事務所長
落 札 決 定 通 知 書
令和○○年○○月○○日に実施した下記1物件の一般競争入札に係る開札の結果につきましては、令和○○年○○月○○日付で落札を留保する旨の通知を行ったところですが、貴殿を落札者と決定しました。
記
1 入札物件
(1)物件番号 (2)所在地
(3)数量
2 落札価格 円
(落札決定が留保された物件について、落札決定が行われ、不落通知を発出する場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
○○○○○○○ 様
(不落入札者)
財務省○○財務(支局)長
沖縄総合事務局長各財務事務所長
不 落 決 定 通 知 書
令和○○年○○月○○日に実施した下記1物件の一般競争入札に係る開札の結果につきましては、令和○○年○○月○○日付で落札を留保する旨の通知を行ったところですが、貴殿の入札は不落となりましたので通知します。
なお、入札保証金については、速やかに還付手続きを行います。
記
1 入札物件
(1)物件番号 (2)所在地
(3)数量
2 落札価格 円
(財務局等担当課長から暴力団対策主管課長に排除対象者か否か照会を行う場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
暴力団対策主管課長 殿
財務局等担当課長
国有財産の契約相手方等(又は処分相手方)に関する照会について
下記の契約相手方等(又は処分相手方)に関し、排除対象者に該当するか否か、照会します。
記
契約相手方等
(財務局等担当課長から暴力団対策主管課長に国有財産等が暴力団事務所等の用途に使用されているか否か照会を行う場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
暴力団対策主管課長 殿
財務局等担当課長
国有財産(又は処分済の国有財産)の使用状況に関する照会について
下記の国有財産(又は処分済の国有財産)に関し、暴力団事務所等の用途に使用されているか否か、照会します。
国有財産(又は処分済の国有財産)の表示所 在 地
区分・数量
使 用 者 別紙のとおり
第9-1号様式(例)(排除対象者の照会に対して回答する場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
財務局等担当課長 殿
暴力団対策主管課長
国有財産の契約相手方等(又は処分相手方)に関する回答について
令和○○年○月○○日付け○○○○第○○○号(第8-1号様式を示す。)により照会のあった件については、下記のとおり回答します。
記
現時点において該当する事由は、認められない。
【該当する場合】
令和○○年○月○○日付け○○○○第○○○号(第8-1号様式を示す。)により照会のあった件については、下記のとおり回答します。
記
契約相手方等の□□□□については、平成 24 年5月 22 日付財理第 2445 号「普通財産の管理処分に係る契約からの暴力団排除について」通達の第1の○に該当する事由が認められる。
処分相手方の□□□□については、平成 24 年5月 22 日付財理第 2445 号「普通財産の管理処分に係る契約からの暴力団排除について」通達の第1の○に該当する。
<注意> 警察本部暴力団対策主管課長は、適宜、財務局等担当課長と協議を行うこと。
第9-2号様式(例)(暴力団事務所等の用途に関して回答する場合)
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
財務局等担当課長 殿
暴力団対策主管課長
国有財産(又処分済の国有財産)の使用状況に関する回答について
令和○○年○月○○日付け○○○○第○○○号(第8-2号様式を示す。)により照会のあった下記の国有財産(又は処分済の国有財産)については、現時点において該当する状況は、認められない。
【該当する場合】
令和○○年○月○○日付け○○○○第○○○号(第8-2号様式を示す。)により照会のあった下記の国有財産(又は処分済の国有財産)については、暴力団事務所等の用途に使用されている状況が認められる。
記
国有財産(又は処分済の国有財産)の表示
所 在 地区分・数量使 用 者
<注意> 警察本部暴力団対策主管課長は、適宜、財務局等担当課長と協議を行うこと
令和○○年○月○日
○○○○○○○ 様
(契約相手方)
財務省○○財務(支局)長沖縄総合事務局長
各財務事務所長
契 約 締 結 中 止 通 知 書
令和○○年○○月○○日付で○○申請書の提出がありました下記財産の○○について、令和○○年○○月○○日付で提出された誓約書に違反することが確認されたことから、契約締結を中止することとしましたので、通知します。
なお、ご提出いただいた申請書他関係書類は、後日返戻いたします。
記
国有財産の表示
所 在 地区分・数量
○○○○第○○○号令和○○年○月○日
○○○○○○○ 様
(契約相手方)
財務省○○財務(支局)長
沖縄総合事務局長各財務事務所長
契 約 相 手 方 決 定 通 知 書
令和○○年○○月○○日付で○○申請書の提出がありました下記財産の○○について、貴殿を契約相手方と決定しました。
記
国有財産の表示
所 在 地区分・数量
普通財産の契約に係る暴力団排除に関する対応一覧(1/2)
財産区分 | 契約区分 | 対 応 | ||||||
用途制限(注1) | 属性制限(注2) | |||||||
項 目 | 内 容 | 誓約書 | 警察への照会 | |||||
不動産 土地 ・建物等 | 貸 付 | 新規 | 物納財産 | 物納財産を物納前からの権利者に貸付 | 対応 | 対応(注3) | - | - |
国庫帰属財産 | 国庫帰属財産を国庫帰属前からの権利者に貸付 | 対応 | - | - | - | |||
誤信使用財産 | 誤信使用財産を使用者(権利者)に貸付 | 対応 | - | - | - | |||
上記以外 | 未利用財産等を新たに貸付 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |||
貸付契約中財産 | 貸付中財産の契約期間更新 | 対応 | - | - | - | |||
定期借地権等による貸付けの契約期間中 | - | - | 対応(注4) | 対応(注5) | ||||
借地権等譲渡 | 貸付中財産の借地権を第三者に譲渡し、第三者と契約(ただし、相続の場合を除く) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |||
売払 | 一般競争入札 | 一般競争入札による売払 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | ||
随意契約 | 貸付財産 | 貸付中財産を貸付相手方(権利者)に売払 | 対応 | - | - | - | ||
誤信使用財産 | 誤信使用財産を使用者(権利者)に売払 | 対応 | - | - | - | |||
上記以外 | 未利用財産等を随意契約で売払 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |||
譲与 | 代替施設設置者への譲与など | 対応 | - | - | - | |||
管理委託 | 国有地の管理を国が適当と認める者に管理を委託 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |||
交換 | 国有地の一部を隣接土地所有者の土地の一部と交換するなど | 対応 | - | - | 対応 | |||
信託 | 国有地を信託業者に信託 | 対応 | - | - | - |
(
)
(注1)通達-記-3-(1)及び(2)の特約
(注2)通達-記-3-(3)の特約
(注3)通達-記-1-(1)に規定する者のみを排除対象者とする。
(平成25年4月1日以降に相続開始となる物納財産に限る。)
(注4)契約相手方の役員等に異動があった場合(契約相手方の役員等に異動がない場合においても、毎年1回「誓約書」の別紙「役員一覧」に法人登記の現在事項全部証明書等を添えて提出すること。)
(注5)契約相手方の役員等に異動があった場合にはその都度及び役員等に異動がない場合は原則3年に1回
普通財産の契約に係る暴力団排除に関する対応一覧(2/2)
財産区分 | 契約区分 | 対 応 | ||||
属性制限(注) | ||||||
項 目 | 内 容 | 誓約書 | 警察への照会 | |||
政府保有株式 | 金融商品市場で取引のある有価証券 | 国と証券会社の委託契約 | 委託契約 | - | - | - |
委託証券会社による処分 | 委託証券会社が金融市場を通じて処分 | - | - | - | ||
国と証券会社の引受契約 | 引受契約 | - | - | - | ||
非上場株式 | 一般競争入札 | 一般競争入札による処分 | 対応 | 対応 | 対応 | |
国と証券会社の引受契約 | 引受契約 | - | - | - | ||
物納等有価証券 | 金融商品市場で取引のある有価証券 | 国と証券会社と委託契約 | 委託契約 | - | - | - |
委託証券会社による処分 | 委託証券会社が金融市場を通じて処分 | - | - | - | ||
非上場株式 | 一般競争入札 | 一般競争入札による処分 | 対応 | 対応 | 対応 | |
随意契約 | 随意契約による処分 | 対応 | 対応 | 対応 | ||
非上場新株予約権 | 一般競争入札 | 一般競争入札による処分 | 対応 | 対応 | 対応 | |
随意契約 | 随意契約による処分 | 対応 | 対応 | 対応 | ||
金融商品市場で取引のない公社債 | 償還満期前または償還満期後に処分 | - | - | - | ||
金融商品市場で取引のない投資信託受益権 | 口座管理機関に解約手続きを行い処分 | - | - | - |
(注)通達-記-3-(3)の特約