Contract
和光市(以下「甲」という。)とxx市内郵便局(以下「乙」という。)とは、xx市内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次のとおり協定を締結する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、xx市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての車両の提供
(ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 甲又は乙が収集した避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の相互提供
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
工 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(6) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び乙の社員による郵便物の取集・交付並びにこれらを確実に行うための必要な事項
(避難者情報確認シート(避難先届)及び転居届の配布・回収を含む。)
(7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けた場合は、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、甲乙協議の上、算出した額を要請した者が負担する。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 xx市危機管理室長
乙 日本郵便株式会社 和光郵便局長
(準用)
第8条 この協定は、xx市国民保護計画においても準用する。
2 なお、準用の際の協力項目は、その都度確認する事とする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、締結日から平成30年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲及び乙のいずれからも申出がない場合は、当該期間満了の日の翌日から起算して1年間、この協定を更新するものとし、以後もまた同様とする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、これを決定するものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成29年2月16日
甲 | 住所 xx市xx1-5 xxx xxxx | x | x | x x | |
x | xxxx郵便局代表 住所 xx市本町12-32日本郵便株式会社 和光郵便局長 | x | x | x x | |
xxx郵便局長 | x | x | x | ||
司法研修所内郵便局長 | x | x | x x | ||
xxxx郵便局長 | x | x | x x | ||
xxxxx郵便局長 | x | x | x | ||
xx白子郵便局長 | x x | x | x |