用語 用語の意味 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、回路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること IP 通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてイ ンターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設 備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) メディアウェイブ...
メディアウェイブ光 契約約款
株式会社メディアウェイブ(以下、「当社」といいます。)は、本書面に記載するメディアウェイブ光契約約款(以下、「約款」といいます。)にもとづき、メディアウェイブ光(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
本サービスの利用については、約款およびその他の個別規定ならびに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、約款と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が約款に優先して適用されるものとします。
第1 条(用語の定義)
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、回路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
IP 通信網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される 交換設備ならびにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) |
メディアウェイブ 光 | IP 通信網を使用して当社が行う電気通信サービスに加え、障害受付等のサポートサービスを付加したサービス |
取扱所交換設備 | 特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みま す。) |
申込者 | 本サービス利用契約の申し込みをした者(法人を含む) |
契約者 | 契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者 |
契約者回線 | 本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます。) |
端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一 の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内にあるもの |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
特定事業者 | 東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地 方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の合計額 |
第2条(約款の変更)
1 当社は、契約者の了承を得ることなく、この契約約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件、その他利用契約の内容は、 改定後の新約款を適用するものとします。
2 変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社ホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第3条(契約の成立)
1 本サービス利用契約は、利用希望者が約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、当社が当該申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
2 サービス開始日は、当社による回線工事完了後とします。
第4条(契約申し込みの承諾)
1 当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、当社の別途定める方法に基づき契約申込者に通知をおこないます。
2 当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2)本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)第14条の定めに違反するおそれがあるとき。
(5)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第5条(サービスの変更または廃止)
1 当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
2 当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第6条(契約の単位)
当社は、回線収容部または利用回線ごとに本サービス利用契約を締結します。
第7条(本サービスの提供区域)
本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
第8条(契約の変更)
1 契約者は、当社が別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第4条の定めに準じて取り扱いをおこないます。
第9条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、サービス申込書に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第10条(端末設備の移転)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第11条(端末設備の返還)
当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1)本サービス契約の解除があったとき。
(2)当社の端末設備を廃止したとき。
(3)その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第12条(当社の維持責任)
当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第13条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第14条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合はすみやかに当社へ通知をおこなうものとします。
(2)通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4)当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第15条(再委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができるものとします。この場合、当社は当該再委託先に対し、本規約及び利用契約に関する当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第16条 (契約者の切分責任)
1 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第17条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1)契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2)当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3)契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第18条(契約者回線の移転)
1 契約者は、第7条に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2 当社は前項の請求があったときは、第4条の定めに準じて取り扱いをおこないます。
第19条(契約者の氏名等の変更)
1 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
2 契約者は、当社が承諾した場合を除き、当社に届け出た氏名・名称を変更することはできないものとします。
3 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4 契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第20条(契約者の地位の承継)
1 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、当
社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
第21条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第22条(利用期間)
1 本サービスの契約期間は本サービス申込書の基本サービスの申込欄記載の通りとします。尚、契約期間満了の3ヵ月前迄に当社及び契約者より更新拒絶の意思表示がなされない場合は3年間自動更新し、その後も同様とします。
2 本サービス開通工事が完了した日をもって、サービスの開始とします。
第23条(料金および工事等に関する費用)
1 当社が提供する本サービスにかかる以下の料金、計算方法、支払い方法はサービス利用申込書の定めるところによります。
(1)本サービス利用にかかる初期費用、月額利用料。
(2)本サービスの工事に関する費用は、工事費。
(3)本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けた際の手数料。
(4)当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金。
2 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料、その他の費用は、契約者の負担とします。
(1)口座振替により支払う場合は、契約者が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
(2)その他当社が定める支払方法により支払うものとします。
3 契約者が本条に定める支払を完了しない場合、当社は、第30条に従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
4 第32条に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じた場合にも、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、本サービスの利用について当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態が30営業日以上となる場合、当社において、合理的と考える方法にしたがって対応するものとし、契約者はこれに対して異議を述べないものとします。
第24条(利用料金等の支払い義務)
1 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、サービス申込書に定める利用料金の支払いを要します。
2 利用料金は本サービス開通工事が完了した日から当該月分の日割りでの利用料金が発生するものとし、契約者が本サービスを解約する場合、解約した月の当該日までの利用料金の支払いを要します。
3 第30条の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
第25条 (工事費の支払い義務)
1 契約者は、契約の申し込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、サービス申込書に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求のキャンセル及び取消しの通知を当社が受諾した場合は、この限りではありません。この場合、契約者より既にその工事費が支払われているときは、当社はその工事費を返還します。
2 工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、サービス申込書に定める工事費を支払っていただきます。
3 工事費に含まれる内容は以下の通りとします。
【 派遣工事 】①基本工事 ②交換機等工事 ③回線終端装置工事 ④機器工事
【無派遣工事】①基本工事 ②交換機等工事
4 工事費用等のお支払方法は全て一括払いのみとなります。工事が完了した月の翌月末日までに本サービスの契約手数料、初月利用料の請求額と合わせて工事代金を当社の指定する銀行口座へ振込により支払うものとします。尚、振込手数料は契約者の負担といたします。
第26条(料金の計算方法等)
料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、サービス申込書に定めるところによります。
第27条 (割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第28条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第29条(債権の譲渡および譲受)
1 契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4 契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第30条(利用停止)
1 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第29条の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2)当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第14条の定めに違反したとき。
(4)当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6)前各号のほか、約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
第31条(禁止事項)
本サービスの利用に際し、当社は、契約者に対し、次に掲げる行為を禁止します。当社において、契約者が禁止事項に違反したと認めた場合、本サービス利用の停止、その他当社が必要と判断した措置を取ることができるものとします。
(1)契約者は当社より貸与提供された機器及び設備類を、改造・改変・複製してはならず、また、賃貸・リース・販売・譲渡することを禁じます。また、当社の機器及び設備に搭載されるソフトウェア・データの全部または一部を、複製・修正・逆コンパイル・逆アセンブル・リバースエンジニアリングしようと試みることを禁じます。
(2)契約者は当社より貸与提供された機器及び設備類を、本サービス以外の目的として使用してはならず、また第三者に使用することを禁じます。また、当社より貸与提供された機器及び設備類に対してコンピューターウィルス、有害なプログラムを使用またはそれを誘発する行為を禁じます。
(3)当社または第三者の知的財産権(特許権・実用新案、著作権、意匠件、商標xx)を侵害する行為を禁じます。
(4)当社または第三者の名誉・信用を毀損または不当に差別もしくは誹謗中傷する行為を禁じます。
(5)当社または第三者に経済的損害を与える行為、または与える恐れのある行為を禁じます。
(6)当社または第三者に対する脅迫的な行為を禁じます。
(7)コンピューターウィルス、有害なプログラムを使用またはそれを誘発する行為を禁じます。
(8)当社のインフラ設備に対して過度な負担となるストレスをかける行為 、又は本サービス及び当社 web サイトのサーバー(レンタルサーバーを含む)やシステム、セキュリティへの攻撃を禁じます。
(9)当社提供のインターフェース以外の方法で当社サービスにアクセスを試みる行為を禁じます。
(10)上記の他、公序良俗及び法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為等、当社が不適切と判断する行為を禁じます。
第32条(提供の中止・通信利用の制限等)
1 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
(3)特定事業者の障害・設備メンテナンス等が発生するとき。
2 当社は、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、契約者が第30条1項のいずれかに該当する場合、又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
5 通信が著しく輻輳(イベントや災害などの時などに発生する、通信要求過多により、通信が成立しにくくなる現象)したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
6 前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
7 当社は、通信回線について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
8 当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
9 契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
10 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第33条(通信速度の非保証)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は当社が定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第34条(契約者が行う本サービス利用契約の解約)
契約者はあらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解約することができます。契約者は解約希望月の3ヵ月までに書面にて当社へ解約のご連絡をおこなうことで、解約処理を行います。
第35条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
1 当社は、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1)第30条の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3)当社の承諾なく、契約者の名義変更、地位の承継があったとき。
(4)当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
(5)契約者の死亡について当社に届出があり、当社がその事実を確認したとき。
2 当社は、契約者が第30条第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第30条の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3 当社は、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4 当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5 本条第1項乃至第3項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6 本条第 1 項乃至第 3 項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7 本条第1項乃至第3項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、サービス申込書に定める工事費の支払いを要します。
第36条 (中途解約と契約解除に関する違約金)
1 契約者のやむを得ない事由により本サービスの契約期間中に本サービスの解約をおこなう場合は、第34条(契約者が行う本サービス利用契約の解約)に定める手続きを行い、解約日までに下記の計算式により算出される中途解約に関する違約金を、当社の指定する方法で支払うことにより本契約を解約できるものとします。
2 契約者が禁止事項に違反したと当社が認めた場合、当社は契約者に対して事前の通知又は承諾を要することなく、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。尚、契約者の責に帰すべき事由により当社が本サービスの解除を行った場合、契約者は下記の計算式により算出される違約金を、通知をした日から1カ月以内に当社の指定する方法で支払うものとします。
中途解約に関する違約金 = 月額利用料金 × (契約期間 - ご利用経過月数)契約解除に関する違約金 = 月額利用料金 × (契約期間 - ご利用経過月数)
第37条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
1 当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2 当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第38条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき、又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第39条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
第40条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第41条(閲覧)
約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第42条(個人情報等の取り扱い)
個人情報及び契約者情報については、当社が別途定める「プライバシーポリシー( xxxxx://xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx/ )」に則り、適正に取り扱うこととします。
第43条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、当社のその他サービス等の提供・マーケティング活動、その他、当社が委託する指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第44条(契約者の商号等の取り扱い)
当社は、当社のマーケティング等の目的で、契約者の商号・商標・施設名・ロゴマークを使用することが出来るものとする。又、当社は、契約者が本サービスの利用者である旨の情報及び本サービスを用いた業務改善等の事例・施策等を一般的な表現で開示・公表することが出来るものとする。但し、契約者が事前に異議を述べた場合は、この限りではありません。
第45条(資料等の取り扱い)
1 いずれの当事者も、相手方当事者から開示・提供を受けた資料・情報・データその他(以下「資料等」という)を善良な管理者の注意義務をもって厳重に保管、管理するものとし、本契約の目的以外にこれを使用してはならず、書面による事前の同意を得ることなくその全部又は一部を複写(電磁的複写を含む)してはならないものとします。
2 本サービスの利用契約に基づき契約者が開示・提供を受けた資料等は、いかなる場合においても当社の所有であり、資料等に含まれる権利が移転するものではなく、次条にて守秘義務を負う秘密としてこれを扱うものとします。また、契約者は当社より資料等(その複製物を含む)の返還、破棄その他の指示・請求を受けた場合或いは理由の如何を問わず本契約が終了した場合には、当社の指示に従い、直ちに資料等(その複製物を含む)を返却・破棄しなければならないものとします。
第46条(守秘義務)
いずれの当事者も、本サービスに関連して知り得た相手方の営業上・技術上の秘密を、善良なる管理者の注意義務をもって秘密として保持し、本契約の履行目的以外に使用せず、開示当事者の書面による事前承諾なしに第三者に公表又は漏洩してはならないものとします。尚、本条の義務は、本契約終了後も5年間有効とします。
第47条(免責)
1 当社は、本サービスの内容変更、中断、終了によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
2 当社は、本サービスが契約者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、契約者によ る本サービスの利用が契約者に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
3 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のOSのバ
ージョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、契約者はあらかじめ了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。
4 本サービスの利用を巡る契約者と第三者との間に発生する紛争及びトラブルについて、当社は一切責任を負わないものとします。尚、契約者は、本サービスの利用に関連して第三者との間に損害及び紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当社には一切の仲裁の要望対応や損害負担を求めないものとします。
5 当社は、契約者又はその他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害(間接損害や逸失利益を含みます)に対して、当社が係る損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負いません。
6 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
7 当社は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用についての負担はいたしません。
第48条(責任及び損害の範囲制限)
1 本サービスに関連して相手方当事者の責に帰すべき事由により損害を被った場合、いずれの当事者も相手方当事者に対して本サービス利用規約に従い損害賠償請求できるものとします。尚、損害賠償責任の範囲はその請求原因の如何に拘らず、損害を被った当事者に発生した通常の直接損害とし、逸失利益をはじめとする特別、間接、派生的損害・損失については互いに免責するものとします。
2 契約者の本サービスの契約行為により第三者から当社が損害賠償等の請求をされた場合には、契約者の費用(弁護士費用)と責任で、これを解決するものとします。 当社が当該第三者に対して損害賠償金を支払った場合には、契約者は当社に対して当該損害賠償金を含む一切の費用(弁護士費用及び逸失利益を含む)を支払うものとします。
3 契約者及び契約者の顧客の責に帰すべき事由により、当社が貸与提供する機器及び設備類を破損した場合、当社は契約者対して損害賠償請求できるものとします。但し、天変地異、戦争、内乱、暴動その他、契約者及び契約者の責に起因しない不可抗力による破損に関しては、この限りではありません。
4 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る日割り料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
5 損害賠償責任の範囲は、その請求原因の如何に拘らず、本条に定める賠償範囲以外に、逸失利益をはじめとする特別、間接、派生的損害・損失については免責するものとします。
第49条(反社会的勢力に対する表明保証)
1 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
3 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第50条(準拠法、管轄裁判所)
1 本規約の有効性,解釈及び履行については,日本法に準拠し,日本法に従って解釈されるものとします。
2 本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
2017年10月 1日 施行
2021年10月 1日 改訂
2023年 1月10日 改訂