欧米豪の各国から東京および連携する各地域への訪問を促すため、各連携事業の Web サイ ト(注 1)及び全国各地の情報をまとめたプラットフォームサイト(以下「地方連携サイト」という。)(注 2)にて設定した観光ルート、アンテナショップ等の認知拡大や各地域の動画 を活用した魅力の訴求等を目的としてオンライン広告を実施する。また、対象国の特徴を踏 まえたテーマを設定した上で東京と各連携先地域の魅力の訴求、認知拡大等を目的として海...
仕 様 書
1 件名
令和 6 年度「東京と各地域の連携による外国人旅行者誘致事業」に係るオンラインプロモーション業務委託
2 目的
xxxでは、別紙1「東京と各地域の連携による外国人旅行者誘致事業」(以下「各連携事業」という。)のとおり、日本のゲートウェイである東京が、地方自治体・民間企業等と連携し、東京を訪れた外国人個人旅行者がその他の日本各地を訪れるよう、都と地方自治体双方の強みを生かした東京を起点とする観光ルートを設定し、新たな魅力を海外に広く発信することで、東京とその他日本各地双方への外国人旅行者の誘致を促進している。
欧米豪の各国から東京および連携する各地域への訪問を促すため、各連携事業の Web サイ ト(注 1)及び全国各地の情報をまとめたプラットフォームサイト(以下「地方連携サイト」という。)(注 2)にて設定した観光ルート、アンテナショップ等の認知拡大や各地域の動画 を活用した魅力の訴求等を目的としてオンライン広告を実施する。また、対象国の特徴を踏 まえたテーマを設定した上で東京と各連携先地域の魅力の訴求、認知拡大等を目的として海 外メディアへの記事広告を実施し、あわせて旅行意欲の喚起と各地域への具体的な送客を目 的として OTA(Online Travel Agency)と連携したPRを実施する。
(注1) 別紙 1 に記載の東北サイト、中国・四国サイト、九州サイト、北陸サイト
「TOHOKU x TOKYO」 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/
「CHUGOKU+SHIKOKU×TOKYO」 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/
「KYUSHU x TOKYO」 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/
「HOKURIKU x TOKYO」 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/
(注 2)Tourism of ALL JAPAN × TOKYO
URL: xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/
3 契約期間
令和 6 年 4 月 3 日から令和 7 年 3 月 31 日まで
4 履行場所
公益財団法人東京観光財団(以下「TCVB」という。)の指定する場所
5 全体運営
(1) 全般について
受託者は、本仕様書「2 目的」に基づき、東京と各地域の魅力がどちらかに偏ることなく的確に外国人旅行者へ伝わるよう、次の事業を実施すること。(詳細は「6 委託内容」参照)
ア オンライン広告
x XXX との連携による広告掲出ウ 海外メディアへの記事広告 エ 効果測定
(2) 実施体制等について
ア xxx及び各連携地域に対する外国人個人旅行者の認知度及び来訪割合等、インバウ
ンドの現況を十分に踏まえたうえで事業を遂行すること。
x 広告クリエイティブの内容確認及び広告配信時期等の一連の工程を示した「事業計画書」を作成 TCVB に共有のうえ実施すること。
ウ 業務の詳細について、月 1 回の定例ミーティング等で進捗状況を綿密に TCVB に報告しながら進行すること。
エ 事業完了後、速やかに報告書を作成し、TCVB に提出すること。
オ 事業の実施にあたっては、東京及び連携先地域双方の観光産業全体の振興に資するよう、xxな視点と専門的な知見を踏まえ、運営すること。連携先に関する情報発信に偏ることなく、xxxの観光産業振興にもしっかりと資するよう、留意すること。
カ 各連携事業の Web サイト運営事業者と必要な調整・連携を行うこと。
キ 写真利用にあたり、版権元に承認を得ると共に、権利料や使用料等諸費用が発生する場合は、委託料に含めること。
ク 各広告媒体掲出先のポリシーや規定等を確認し、それぞれに応じた対応を行うこと。ケ 各言語でキャッチコピー等を作成する際は、原則としてネイティブコピーライターを
起用すること。難しい場合でも、複数によるネイティブチェックを行い、ネガティブな表現に受け止められないよう細心の注意を払うこと。
コ 持続可能な観光の在り方を念頭に置いて実施すること。
6 委託内容
受託者は、本事業の趣旨を十分理解した上で、以下の業務を効果的かつ魅力的に企画し、円滑に運営実施すること。
(1) オンライン広告
誘導効率や訴求対象との親和性等を勘案のうえ最適な媒体を選定し、以下ア~ウのとおりオンライン広告を掲出し、指定ページへの誘導を図ること。
ア 検索サイト等へのオンライン広告掲出
(ア)各連携事業の Web サイトへの掲出
a. 実施概要
掲出場所 (誘導先ページ) | 各連携事業の Web サイト内の連携先自治体とのルートページ |
広告手法 | バナー広告(東京×各自治体のバナー) |
ターゲット | 原則としてxxxの訪日・訪都旅行検討者 |
配信国・言語 | 別紙 2「各自治体の対象市場一覧」を参照し、各自治体第1希望の対象国に対し、受託後指定する連携 27 自治体ごとのルート ページ URL に対し、それぞれ個別の配信設定とすること。 |
言語 | 配信対象国に最適な言語 |
掲出時期・期間 | 実施内容をふまえ広告効果の最大化・最適化が図れるスケジュールを検討の上、企画実施のこと。 ※8月以降の開始にて期間を設定すること。(各自治体への確認 を要するため) |
b. 広告素材について
各地域の特色やテーマ等を考慮の上、東京と連携先自治体の両方が訴求できるバナー広告デザインをルートページごとにそれぞれ作成すること。バナーの作成にあたり、使用する写真素材等の手配、各自治体への確認等も行うこと。バナー作成費については、配信費用とは別で作成すること。
c. 留意事項
地域ごとまたは対象市場ごと等に掲出の時期は異なっても構わないが、広告投下経費は各自治体同一とし、掲出予定期間内で未消化がでないよう運用の工夫を行うこと。
(イ)地方連携サイトへの掲出
a. 実施概要
掲出場所 (誘導先ページ) | 地方連携サイト内の日本語ページおよび英語ページ ※広告効果を鑑み、それぞれ最適なページをそれぞれ設定すること。 |
広告手法 | バナー広告 |
ターゲット | 日本およびxxx |
配信国・言語 | 日本およびxxx |
言語 | 配信対象国に最適な言語 |
掲出時期・期間 | 広告効果の最大化・最適化を検討の上、令和 6 年 9 月から 令和 7 年 2 月頃までを目安として実施のこと。 |
b. 広告素材について
原則として、TCVB から提供する令和 5 年度に配信した以下のページとリンクするバナーデザインを利用し、リサイズ等の調整を行うこと。ただし、追加でバナーデザイン等を作成することは妨げない。
(a)Festivals of Japan:xxxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xx?xxxxxxx
(b)Local specialty shop:xxxxx://xxx.xxxxxxx- xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxx-xx?xxxxxxx
(c)Videos: xxxxx://xxx.xxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xx/
イ 新規ルートページへのオンライン広告掲出
a. 令和 6 年度に行う旅行会社招聘事業により、各連携事業の Web サイト内に新規に作成するルートページ(東京および各地域(東北、中国・四国、北陸、九州より各1自治体を巡る各地域1コース、計 4 コース予定)への誘導を図るオンライン広告の実施を行うこと。誘導効率の良く、誘導先コンテンツとの親和性が高い媒体を選定し、効果的なバナー素材を作成の上、オンライン広告を掲出し、当該ページへの誘導を図ること。
b. ターゲット・配信国については上記招聘事業との連動から米・英・豪の 3 か国のうち、TCVB より別途指定する2か国程度とすること。
c. 広告誘導先は、TCVB より指定するルートページとすること。実施のタイミングは、ルートページが公開されたあとの時期に行うこと。(令和7年 1 月・2 月頃を想定)
参考)ルートページの一例
https:// xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/#xxx_xxxxxxxxxxx
ウ 令和4年度に制作した映像の動画サイト等への広告配信
a. 令和 4 年度に当事業において、東北地域、北陸地域、中国地域、四国地域、九州地域について各地域 4 テーマずつ、合計 20 本の 30 秒版のPR映像を制作した。この映像を、YouTube 等、発信力、影響力、拡散力のある動画サイトにて広告配信すること。
b. 広告誘導先は、以下各地域サイトの動画ページとすること。
東北地域: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/
北陸地域: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/
中国・四国地域:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/
九州地域:xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxx/
c. 広告配信ターゲットについては、東京と連携地域双方への外国人による個人旅行者誘致が期待できる国、地域、属性(嗜好)等を調査し提案すること。動画広告手法は日本への興味関心層への的確なリーチを考慮し、スキップ対応可能な手法を取り入れる等工夫を行うこと。
d. 広告配信時期は、令和 7 年 2 月末までの期間中、各映像を最適な時期にxx配信すること。また、事前に広告配信スケジュールを策定すること。
エ SNS(Instagram 等)への広告配信
a. SNS 広告用に、媒体特性に合わせた新たな広告素材(静止画、もしくは静止画を組み合わせた動画等)を作成、もしくは6(1)ウで使用する 30 秒版のPR映像を使用し、Instagram 等の SNS に広告配信を行うこと。既存の動画ではなく、新たな広告素材を作成する場合は、使用する写真素材等の手配も行うこと。
b. 広告誘導先は、以下各地域サイトのトップページとすること。
「TOHOKU x TOKYO」 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/
「CHUGOKU+SHIKOKU×TOKYO」 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/
「KYUSHU x TOKYO」 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/
「HOKURIKU x TOKYO」 xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/
c. 広告配信ターゲットについては、欧米豪を想定しているが、東京と連携地域双方への外国人による個人旅行者誘致が期待できる国、地域、属性(嗜好)等を調査し企画実施すること。新たに広告素材を作成する場合は、媒体のユーザー層を意識し、東京と各地域の魅力の訴求、旅行への意欲を喚起する内容とすること。
d. 広告配信は、令和 7 年 2 月末までの期間中、各映像を最適な時期にxx配信すること。また、事前に広告配信スケジュールを策定し TCVB に報告すること。
(2) OTA(Online Travel Agent)との連携による広告掲出ア 業務内容
ホテルや航空券等、旅行に関するオンライン予約を扱う OTA と連携した広告出稿等の事業を実施すること。
事業目的に照らし、以下ターゲット国での旅行予約に活用されている媒体の中からそれぞれの各地域のターゲット国に訴求する最も効果的な事業となるよう媒体を選定し(複数可。各地域ごとに違う媒体の選定も可。)東京と各地域への具体的な訪問を促すよう、東京と各地域の観光の魅力を発信すること。なお、東京および東京から連携先各地域への旅行意欲を喚起し、具体的な送客、旅行予約につながるような内容・構成・掲載方法等を意識した内容とし、特に媒体仕様の調整範囲内において、各連携先地域への誘客につながるページ構成を重視して実施すること。
また各連携サイト閲覧者による実際の旅行予約数、検索数(全日本空輸、日本航空 含むフライト手配・宿泊手配等)について、各連携先及び東京の状況を報告すること。なお、媒体からのレポートの活用の他、別媒体やその他の計測ツール等を組み合わせ ることにより、連携先自治体単位での検索予約動向や、手配された国内交通手段等の 状況が把握できる場合は、それを優先して実施することがのぞましい。
参考:令和 5 年度実施
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xx/x/xx-x-xxx-xxx-xx-xxxx-xxxxxx- toyko?siteid=1&langid=1033
イ ターゲット
アメリカ、イギリス、オーストラリア、フランスの個人旅行者を対象とした市場とす
ること。別紙 2「各自治体の対象市場一覧」を参照し、各自治体第1希望、第2希望の対象国を参考に、各対象市場において訪日・訪都旅行に関心をもつ層の属性等、ターゲットを明確にし、その層にダイレクトに訴求するための手法を実施すること。
ウ 言語
訴求対象国をふまえ、最適な言語を設定すること。エ 期間
効果測定値を図れるよう、実施時期及び効果測定の時期は適切な期間を設定すること。各自治体への確認を要するため、8 月以降の開始にて期間を設定すること。
オ その他
(ア)対象は、東北、中国・四国、北陸連携事業とし、九州連携事業は含めないこと。
(イ)OTA との連携にあたり、既存の Web サイトの修正等が必要になる場合は、その経費等もあらかじめ委託事業費に含めること。
(ウ)「6 委託内容」(1)と総合的に実施した方がより効果的である場合は、有機的に連携させること。
(エ)ターゲット国は上記6(2)イのとおりとするが、広告配信については、東京と北陸地域の OTA との連携のみ、香港への配信も行うこと。尚、誘導先はアメリカ、イギリスのいずれかの OTA との連携ページとすること。
(オ)ページ作成、広告出稿等にあたり、各自治体への説明資料の作成、各自治体との調整や各自治体への内容の確認等を行うこと。
(3) 海外メディアへの記事広告掲出
以下の仕様を満たした記事広告等の制作を行うこと。
ア 海外の有力なメディア(旅行関連等の雑誌、ウェブサイト、テレビ等)に記事広告等を掲出すること。掲出時に、当該記事から別紙1に指定する各地域サイトへの誘導設定を行うこと。
参考:令和 5 年度 xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx/xxxxxxx/0000/xxxxxxxxxx- journeys/
令和 4 年度 xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxx-
japan/article-tokyo-tohoku.html
イ 東京と、東北地域、中国・四国地域、北陸地域、九州地域の各地域との周遊の記事を 制作すること。媒体は4地域分ともすべて、同一のメディア媒体への掲出とすること。掲出時期は、媒体特性や各地域の特徴をふまえてそれぞれ異なることも差し支えない が、効果的な時期に掲出すること。また、出稿ボリュームは各地域それぞれ同等程度 とすること。
また、各地域記事にて、別紙1の各自治体及び交通事業者を個別にとりあげることとし、それぞれの露出についてもバランスを図ること。
ウ ターゲットは、xxxの訪日関心層を対象とすること。複数の媒体で実施する場合は、アメリカ、オーストラリア、イギリスのいずれかを対象とするメディアを1つ以上は 含むこと。
エ 掲出するメディアについては複数年掲載できるメディアが望ましい。
オ 記事内容の作成にあたり、各自治体との調整や各自治体への記事内容の確認等を行うこと。
カ 掲出後、別紙1に指定する各地域サイトに当該記事へのバナーリンクを掲出するためのバナーデザイン(サイズ等仕様は別途 TCVB より指定)を各 1 種類ずつ作成すること。
キ 掲載内容や時期等の詳細については効果的な内容を提案・実施すること。
ク 使用言語は英語を想定とすること。
ケ 全ての企画は、他人の名誉、信用、プライバシー権、肖像権、著作権、その他の権利を侵害しないものであること。また、公序良俗、一般常識に反する内容でないこと。
(4) 効果測定、改善策の実施及び報告
以下のとおり実施すること。ア オンライン広告
(ア) 6(1)の業務について、媒体特性等をふまえより効果的な露出となるよう適切な KPI を設定し、設定した KPI の数値を各月報告すること
(イ) 以下 a、b の KPI を設定し、実施すること。なお、他に KPI としてエンゲージメントに関する項目等設定すべきものがあれば、追加で実施すること。
a 誘導先ページへのアクセス数(クリック数)
b 広告表示回数
より重要な指標は a とする。
なお、過去 3 か年のオンライン広告の実績については別紙 3「過去 3 か年の実績」のとおりであるが、年度により予算額、利用媒体や KPI 等は異なるため参考指標とし、より効果的な露出、訴求ができるよう工夫すること。
(ウ) サイトページビュー数(各ページ)、訪問数、離脱率等を分析し、各月報告すること。なお、その結果に応じてターゲティングの変更、絞り込み、滞在時間の延長等改善策を検討し、効果的な方法で実施すること。報告は、連携先にも四半期に 1 回程度共有すること。
(エ)広告の実施状況を確認するため、Web 広告媒体の管理画面を確認可能な媒体においては、カスタマーID 及びパスワードを TCVB に開示すること。
イ OTA との連携業務
(ア)6(2)の業務について、各連携サイト閲覧者による実際の旅行予約数、検索数
(全日本空輸、日本航空含むフライト手配・宿泊手配等)の数値と、サイトページビュー数(各ページ)、訪問数、離脱率等を分析し、各月報告すること。なお、その結果に応じてターゲティングの変更、絞り込み、滞在時間の延長等改善策を実施すること。報告は、事業実施期間を鑑み適宜連携先にも共有すること。
(イ)広告の実施状況を確認するため、Web 広告媒体の管理画面を確認可能な媒体においては、カスタマーID 及びパスワードを開示すること。
(ウ)その他、別の媒体等を組み合わせて旅行者の態度変容の測定手法を設定し、報告することが望ましい。
ウ 海外メディアへの記事広告出稿業務
PV 数等適切な KPI を設定の上、設定した KPI の達成状況を毎月報告すること。
(5)会議開催関連業務
各地方自治体等との会議(年 4 回開催予定)に際し、本受託事業に関する事業内容 や経過報告等の資料作成(1 回の会議にて、東北・中国四国・九州・北陸の地域ごとに作成)を行うこと。また、TCVB の求めに応じ、一部会議に同席し(地域別開催。各回 1
~1.5 時間程度想定)、参加者からの質問等に回答すること。
※開催日及び資料詳細については、別途 TCVB より連絡する。
※状況に応じて、複数地域合同開催や、オンライン開催となる場合がある。
7 完了報告と契約代金の支払いについて
(1) 完了報告と成果物の提出についてア 委託完了届
TCVB 所定の「委託完了届」を提出すること。(別紙4)イ 実施報告書
A4 版、横書きカラーで作成の上、紙 1 部、電子データを CR-R または DVD-R で 2 枚納品すること。
※掲出された広告等すべてクリッピングし報告すること。エクセル等を使用する場合には別紙として添付すること。
(2) 契約代金の支払いについて
受託者への支払は、委託完了後の TCVB 担当者による検査終了後、受託者からの支払請求書に基づき 30 日以内に委託料を一括で支払うものとする。
なお、6(1)ア(ア) 及び 同(2)の業務に係る事業費の一部は、東北、中国・四国、九州、北陸地域各自治体等から直接受託者へ支払う場合がある。その際、精算のため自治体担当者と直接調整し、必要な場合指定の書類等(見積書・委託完了届等)を作成の上、処理を速やかに行うこと。
7 第三者委託の禁止
本委託業務は、原則として第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ書面により申し出、TCVB の承諾を得た事項についてはこの限りでない。
8 秘密の保持
受託者は、上記第7により TCVB が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
上記7により TCVB が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受 託者が全責任を負って管理するものとする。
9 委託事項・関係法令の遵守
本委託契約の履行に当たっては、関係法令、条例及び規則等を十分に遵守すること。
10 個人情報の保護等
1. 個人情報の保護等
(1) 「xxx個人情報取扱事務要綱」*及び「保有個人情報の安全管理に関する基準イメージ」**を踏まえ、「個人情報に関する特記仕様」***に定められた事項を遵守すること。
* xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/00000000_ jimutoriyoukou.pdf
** xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/00000000_ annzenkannrikijunimeji.pdf
*** xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxx_xxxxxxxxxx_0000.xxx
(2) 「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ基本方針」及び「公益財団法人東京観光財団 サイバーセキュリティ対策基準」の趣旨を踏まえ、サイバーセキュリ
ティの確保に取り組むこと。
また、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
ア アクセスを許可する情報に係る事項
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に TCVB から承認を得ること。
イ システム要件に係る事項
受託者は本委託業務に係るシステム及びネットワークの保守に必要な不正プログラム対策、不正アクセス対策等を行うものとし、使用するソフトウェア(OS、ミドルウェア、データベース、ウィルス対策ソフト等)は、委託期間において、常に最新のセキュリティパッチを適用すること。
ウ 受託者は、TCVB 又はxxxが実施するセキュリティ診断(リスク評価、脆弱性診断、改ざん検知等)に協力すること。ただし、診断の結果の対応については、別途 TCVB と受託者で協議し決定する。
(3) 本件において取り扱う個人情報について、特に以下の事項に留意すること。 ア TCVB 職員を含め、本事業の遂行にあたる関係者の氏名/メールアドレス など
イ 他の情報と容易に照会でき、個人を識別可能な情報(IP アドレスなど)も同システムに格納されている場合においては、同様に個人情報とみなす。
(4)本事業の遂行にあたり第7により TCVB に承諾を得て一部業務を再委託させる事業者においても、当該事業者が当事業における個人情報を扱う場合は、「個人情報に関する特記仕様」にある事項を遵守させること。また、以下のいずれかを取得している事業者(あるいは今後取得予定である事業者)であることが望ましい。
ア 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)が運用する ISMS 適合性評価制度における ISO/IEC27001 と同程度の認証
イ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)の認定するプライバシーマークと同程度の認証
11 その他
(1)本仕様書に記載のない事項及び疑義がある場合は、TCVB と事前に協議すること。
(2)本仕様書に定める委託内容の最終的な履行にあたっては TCVB と協議のもと進めること。
(3)感染症の感染拡大や、天変地異、政治状況の劇的な変化により、本事業を中止する場合がある。その場合契約書第 17 条に則り履行完了部分に対して代金を支払うものとし、手配事項のうちキャンセルポリシーが定められているものについては別途そのポリシーに従い代金を支払う。
(4)TCVB は必要に応じて本契約に係る情報(受託者名・契約種別・契約件名及び契約金額等)を公開することがあるが、受託者はこれを了承するものとする。
連絡先:公益財団法人東京観光財団 観光事業部 xxx 話:00-0000-0000