Contract
加古川市市有施設等へのネーミングライツパートナー募集要項
「加古川市ネーミングライツ導入ガイドライン」に基づき、市有施設等におけるネーミングライツパートナー(以下「パートナー」という。)を募集します。
1 目的
市有施設等に企業名や商品ブランド名等を冠した愛称を付与させる権利(及びこれに付帯する諸権利)を与える代わりに、パートナーからその対価を得ることにより、市の新たな歳入を確保し、施設等の管理運営に役立てるものです。
2 対象施設等・希望期間・ネーミングライツへの対価(最低金額)
「〔別紙1〕公募対象施設等一覧」をご確認ください。
※ 最低金額は、消費税及び地方消費税相当額を除く額とします。
※ 対価は金銭によることを基本としますが、管理形態が市直営のものは、施設の維持管理にかかる役務の提供も可能です(組み合わせも可)。役務の提供の場合は、その内容及び金銭に換算した場合の相当額を記載していただくほか、積算資料をご提出いただきます。
3 得られる権利
(1)施設等への愛称の命名権
(2)施設等への愛称表示
・施設等の表示看板の変更・新設
・市(指定管理者を含む)作成のパンフレット等の印刷物、ホームページの表示変更
※ その他、パートナーメリットがあれば市との協議により実施可能な範囲で対応します。
4 愛称に係る条件
(1)愛称付与の範囲
パートナーの企業名や商品ブランド名等を冠したもので、市民に親しみを持ってもらえるものとします。
ただし、加古川市広告掲載要綱(以下、「掲載要綱」という。)第4条及び第5条の規定に該当するものは使用できません。
(2)正式名称との関係
ネーミングライツにより付与するものは施設等の愛称であり、市は積極的に愛称を使用することとしますが、条例上の施設等名称(正式名称)は変更しません。
(3)利用者への配慮
混乱を避けるため、パートナーの企業名変更等やむを得ない事情がある場合を除き、協定期間内に愛称の変更はできません。
(4)その他
「〔別紙1〕公募対象施設等一覧」の「愛称条件」欄に個別の条件がある場合は、条件を満たして下さい。
5 施設等の愛称表示に係る留意点
愛称表示は、施設等の表示看板等の変更・新設、協定締結後に作成するパンフレット等の市(指定管理者)の印刷物や、市ホームページの変更を原則とします。
(1)施設等の表示看板等の変更・新設について
・表示看板等の変更・新設については、兵庫県屋外広告物条例や加古川市景観まちづくり条例第36条の規定による広告物等色彩協力指針を遵守のうえ、施工範囲、実施時期及び内容(デザインや大きさ)等について、市と協議のうえ行います。
・表示看板等の変更に伴う工事は、パートナーが施工するものとします。また、工事の施工開始日については別途市と協議するものとします。
・表示看板等の新設については、設置の可否も含め市や関係機関と協議のうえ決定し、パートナーが施工するものとします。
・表示看板等の変更・新設工事に伴う石綿事前調査については、パートナーが行うものとします。
・道路標識等の表示変更は、市や関係機関と協議のうえ変更可能な表示について、パートナーが施工するものとします。
・変更・新設した表示看板等は、パートナーが協定期間満了までに原状回復を完了させるものとします。
(2)市(指定管理者を含む)作成のパンフレット等の印刷物
・現在使用中の印刷物は利用を継続し、次回改訂時に変更します。ただし、パートナーの費用負担により早期に改訂することは可能です。
6 費用負担
愛称付与に伴う費用負担は次のとおりとします。
パートナー負担分は、ネーミングライツへの対価の他に別途負担いただきます。
区分 | 市 | パートナー |
施設等への表示看板の変更・新設 ※ | ○ | |
表示看板の変更・新設工事に伴う石綿事前調査 | ○ | |
協定期間終了後の原状回復 | ○ | |
市(指定管理者を含む)作成のパンフレット等の印 刷物、ホームページの表示変更 | ○ | |
提案に当たっての費用及び協定締結に係る費用 | ○ |
※ 屋外広告物許可申請に係る手数料が原則2年に一度かかります。
7 応募に際しての要件
法人格は必ずしも必要ではありませんが、個人は対象外とします。
ただし、政治団体、宗教団体及び掲載要綱第4条の規定に該当するものは対象外とします。
〔参考 掲載要綱第4条〕
(広告主等の基準)
第4条 次の各号に掲げる者の広告は、広告媒体には掲載しない。
(1)法令に違反している者。
(2)市税を滞納している者。
(3)加古川市指名停止基準(平成 6 年 9 月 30 日告示第 166 号)に基づく指名停止を受けている者。
(4)清算手続き中の者、破産手続き中の者、再生手続き中の者、更生手続き中の者、承認援助手続き中の者又は特別清算に関する手続き中の者。
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者。
(6)加古川市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成 24 年条例第 1 号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者並びに暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)。
(7)インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成 15 年法律第
83 号)に規定するインターネット異性紹介事業者。
(8)特定商取引に関する法律(昭和 51 年 6 月 4 日法律第 57 号)に規定する連鎖販売業を営む者。
(9)行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない者。
(10)前各号に掲げる者のほか、広告を掲載することが適当でない者と市長が判断する者。
8 応募方法
(1)提出の期限、方法及び場所
期限:令和6年11月13日(水)午後5時必着方法:持参又は郵送
場所:加古川市役所 本館4階 企画部行政経営課 施設マネジメント係
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx0000xx
※ 提出期限を過ぎた場合は受付しません。
※ 郵送による提出の場合、提出期限までに市に到着しなかったものは受付しません。
(2)提出書類
①〔別紙2〕加古川市広告掲載申込書(様式第1号)
※役務の提供を対価とされる場合は積算資料を添付してください。
②〔別紙3〕パートナー応募に係る記載事項
③〔別紙4〕加古川市市税確認承諾書(課税の有無にかかわらず、提出すること。)
④法人等の概要を記載した書類(任意様式)
・会社案内などのパンフレット等
⑤登記簿謄本及び定款もしくはこれらに類する書類
・登記義務がない場合、公的機関が発行した代表者等の所在がわかる書類
⑥法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の3)
・令和6年7月19日以降に発行したものに限る。
(3)質問の受付
①質問方法
質問がある場合は、「〔別紙5〕質問書」を電子メールにより提出してください。
②質問受付期間
令和6年7月19日(金)から令和6年10月11日(金)午後5時まで
③回答方法
質問書による問合せは、電子メールで回答します。
質問により、全ての申込者にお知らせすべき事項が新たに発生した場合は、質問した事業者等が特定できない形で随時HPに掲載します。
(4)留意事項
①必要に応じて追加書類を求めることがあります。
②提出書類は、審査以外に無断で使用しません。
③提出書類は返却しません。
④開示請求があった場合は、加古川市情報公開条例に基づき公開することがあります。
9 選定
(1)審査
加古川市広告審査委員会において、提案に対する採用の可否や優先交渉権者(※)について審査・選定を行います。
(※ 優先交渉権者…応募者のうち、パートナーとして適格であり、かつ市も有利な条件で協定を締結することが出来るものとして、他の応募者に優先して市が協定に係る協議を行うもの。)
(2)選定基準
応募資格、趣旨、愛称案、対価、その他の提案内容等を総合的に判断し、優先交渉権者及び次点者を選定します。なお、応募者が1者のみの場合も、審査会においてパートナーとしての適格性を審査します。
※ 詳細は、「〔別紙6〕審査基準」をご参照下さい。
(3)選定結果の通知
全ての応募者に、選定結果を文書で通知します。
10 協定
(1)協議
市と優先交渉権者は、条件について協議を行います。ただし、合意の可能性がない又は応募資格要件を欠くこととなったと市が判断した場合は、当該優先交渉権者との協議を打ち切り、次点者との協議を行うものとします。優先交渉権者との協議が整った場合は、各施設等の所管課より速やかに次点者にその旨及び次点者との協議を行わないことを通知します。
(2)締結
協議により条件について合意に至れば、パートナーとして協定を締結します。
(3)協定の更新
市は、次期更新の際にパートナーからの提案内容が前回と同条件以上であれば、1回に限り優先的に協定更新を行うことができるものとします。(指定管理者制度導入施設を含む。)パートナーは、協定更新の希望の有無について、協定終了の10か月前までに市に申し出るものとします。
(4)解除
パートナーに決定した後、応募資格要件を欠くこととなった場合や、社会的信用を損なう行為により施設等のイメージが損なわれる恐れがある場合等、パートナーとすることが適当でないと認められるときは、市は協定を解除できるものとします。その場合における、原状回復に必要な費用はパートナーが負担することとします。
11 パートナーの公表
パートナーを決定した際は、パートナー名、施設等の愛称、対価の内容等を公表します。また、市ホームページや広報紙等で愛称を積極的に使用し普及に努めます。(当分の間は条
例上の施設等名称(正式名称)を併記する等、利用者が混乱しないよう配慮するものとします。)
12 スケジュール
今回の募集におけるスケジュールは、以下の通りを予定しています。
時期 | 内容 |
令和6年 7月19日(金) | 募集要項のホームページ公表 |
10月11日(金) | 質問の受付期限 |
11月13日(水) | 募集締切 |
11月下旬 | 審査会による審査 優先交渉権者の選定 |
12月~ | 選定結果の通知協議・協定締結 パートナー及び愛称の公表 |
令和7年 4月~ | 愛称の使用開始 |
13 問合せ先
加古川市 企画部 行政経営課 施設マネジメント係
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx0000電話:079-427-9753