Contract
1 件 名 今治市クリーンセンター余剰電力地産地消事業
公共施設(6 施設)で使用する電力の供給及び公共施設(3 施設)に自己託送する電力の需給管理
2 | 需 給 場 所 | 仕様書 別紙 1 のとおり |
3 | 履 行 期 x | xx5年(2023年)4月1日0時から |
令和6年(2024年)3月31日24時まで | ||
4 | 契 約 金 額 | 単価契約とし、料金単価は別表のとおりとする。 |
5 | 契約保証金 | 今治市契約規則第 61 条第6号の規定により免除 |
6 | 支 払 方 法 | 毎月検針後、乙からの請求に基づき甲が支払うものとする。 |
上記の電力供給契約について、今治市(以下「甲」という。)と○○株式会社(以下「乙」という。)とは、今治市クリーンセンター余剰電力(非バイオマス電力)売却により売却さ れた電力を含む電源構成による公共施設(6 施設)で使用する電力の供給及び公共施設(3 施設)に自己託送する電力の需給管理について、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって電力供給契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者双方記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和5年 月 日
甲 | 愛媛県今治市xxxx丁目4番地1今治市 今治市長 xx xx | 印 |
乙 | ○○○○○○○○○○○○ ○○○○株式会社代表取締役 | 印 |
(総則)
第1条 甲及び乙は、この契約書に基づき、公共施設(6 施設)で使用する電力の供給及び公共施設(3 施設)に自己託送する電力の需給管理に関する仕様書(以下「仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書を含む。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も同様とする。
3 この契約の履行に関して甲、乙間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約の履行に関して甲、乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
6 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明
治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし、xx地方裁判所を第xxの裁判所とする。
(契約期間及び小売供給期間)
第 2 条 契約期間及び小売供給期間は令和 5 年(2023 年)4 月 1 日から令和 6 年(2024 年)
3 月 31 日までとする。
(指示等の書面主義)
第 3 条 この契約書に定める指示、請求、通知、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、事後に速やかに当該指示等を記した文書を相手に交付するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 4 x xは、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第 5 条 乙は、この契約の履行にあたってその全部又は主要な部分を一括して第三者に委任することができない。
(電力量の増減および自己託送)
第 6 条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、または下回ることができる。また、甲は当該地域を管轄する一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」という。)の送電網を使用し、今治市下水浄化センター、xx水源地、xx浄水場の 3 施設に電力を
自ら託送供給(以下「自己託送」という。)することができることとし、乙は当該 3 施設の使用電力量から自己託送電力量を除いた電力量を供給することとする。
(契約電力)
第 7 条 各月の契約電力は、次の各号に該当する場合を除き、その 1 月の最大需要電力と
前の 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(1)契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む 1 月の増加した日以降の期間の最
大需要電力の値が、その 1 月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値を上回るとき。
(2)契約受電設備を減少する場合等で、1 年を通じて最大需要電力が減少することが明らかなとき。
2 最大需要電力が500キロワット以上となる場合は、契約電力を甲と乙が協議によりすみやかに定める(以下「協議制」という。)こととし、それまでの間の契約電力は、前項によって定めることとする。
3 協議制において、甲はその月に協議によって定めた契約電力を超えて電気を使用した場合で、管轄電力会社の責めとなる理由による場合を除き、乙の請求により以下の式で計算される契約超過金に消費税相当額を加えた額を支払うものとする。
契約超過金=(その月の最大需要電力-契約電力)×基本料金単価×(185%-力率)×1.5
4 自家発補給電力契約がある施設について、発電設備の検査、補修または事故等により自家発補給電力を使用される場合は、甲は予め乙に使用日時(予定)を通知することとします。なお、事故その他やむをえない場合、甲は自家発補給電力の使用した月の月末までに使用日時を乙に通知することとします。甲の通知漏れにより、常時供給電力の契約電力が増加した場合には増加後の契約電力を基に甲と乙の協議によって契約電力を見直すこととします。
(自己託送)
第 8 条 履行期間中において、甲の自己託送に係る需給管理業務は乙が行うこととし、甲は需給管理業務を行う上で必要な情報を乙に提供する。需給管理業務に必要な証明書等は乙が需給管理業務の履行に必要な期間中において、甲から乙へ無償で貸与するものとする。
(計量)
第 9 条 計量日は、原則として毎月1日の0時とし、乙は計量日に記録された値の読み取りにより使用電力量を算定し、第 13 条に規定する方法により、甲に通知しなければならない。なお、自己託送電力量については、甲が一般送配電事業者から受領した値を速やかに乙に通知する。
(電気料金の算定期間)
第 10 条 電気使用に対する代金(以下「電気料金」という。)の算定は、1 月(前月の計量から当月の計量までの期間をいう。)の使用電力量により算定し、毎月支払うものとする。
2 前項の電気料金は、第 9 条に定めた計量終了後、以下の算出式によって求めた基本料金、電力量料金、自己託送費用、燃料費調整額および賦課金の合算額とする(当該金額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。)
(1)基本料金
当該月における契約電力×契約金額(基本料金単価)×第 14 条に定める力率割引又は割増
(2)電力量料金
当該月における自己託送電力量を除く使用電力量×別表に定める契約金額(電力量料金単価)
(3)自己託送費用
当該月における自己託送電力量×別表に定める自己託送費用(自己託送費用単価) (4) 燃料費調整額
当該月における自己託送電力量を除く使用電力量×消費税及び地方消費税相当額を付加した燃料費調整費
(5) 賦課金
当該月における自己託送電力量を除く使用電力量×消費税及び地方消費税相当額を付加した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(平成 23年法律第 108 号)(以下「再エネ特措法」という。) に基づく賦課金
(電気料金の支払及び遅延利息)
第 11 x xは乙から適法な請求書を受理した日から 30 日(以下「約定期間」という。)以内に乙が指定する口座に該当する電気料金を、振り込みにより支払わなければならない。なお、振込手数料については、甲が負担するものとする。
2 甲は前項の約定期間内に料金を支払わなかった場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払金額から、次の各号の金額を差し引いた金額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額を乙に支払うも
のとする。
なお、算定された金額の単位は 1 円とし、その端数は切り捨てるものとする。
(1)電気事業者による再エネ特措法に基づく賦課金
(2)電気事業者による再エネ特措法に基づく賦課金に係る消費税及び地方消費税相当額
(料金単価についての協議)
第 12 条 今治市クリーンセンターがトラブル等により 1 か月以上全く発電されない場合は、料金単価について甲と乙で協議できるものとする。
(電気使用量の通知)
第 13 条 乙は、1 月の電気使用量の通知を別紙仕様書等に定める送付先に、1 月毎に送付するものとする。
(力率割引等)
第 14 条 力率割引及び割増は、当該地域を管轄する一般送配電事業者が定める約款の規定に準ずるものとする。
(燃料調整費)
第 15 条 燃料調整は、当該地域を管轄する旧一般電気事業者が定める電気供給約款の規定に準ずるものとする。
(自己託送電力量の通知及び決定)
第 16 x xは毎月 20 日までに、翌月の 30 分ごとの自己託送量を乙に通知し、甲乙の協議にて翌月の自己託送電力量を決定する。
(インバランス費用精算)
第 17 条 自己託送に関する計画値と実績値の差分により、甲が一般送配電事業者から電力の補給(以下「補給インバランス」という。)、または余剰電力の買取(以下「余剰インバランス」という。)を受け、当該月の補給インバランス料金が余剰インバランス料金を上回った場合、その上回った金額を甲から乙に通知し、乙は通知を受けてから 30 日以内に甲の指定する口座に当該金額を支払うものとする。
(機密の保持)
第 18 条 甲及び乙は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、本契約終了後においても責任を負うものとする。ただし、甲及び乙の業務運営上特に必要な場合は、この限りではない。
(甲による契約解除等)
第 19 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)天災その他不可抗力の原因によらないで、電気の調達をする見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)正当な事由により解約を申し出たとき。
(3)本契約の履行に関し、乙又はその従業員、使用人等に不正な行為があったとき。
(4)前各号に定めるもののほか、本契約条項に違反し、又は本契約の目的を達することができないと明らかに認められるとき。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、催告することなく本契約を解除することができる。
(1)役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であると認められるとき。
(2)暴力団(今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5)役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6)再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7)乙が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の相手方としていた場合((6)に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(乙による契約解除)
第20条 乙は、甲が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となった場合には、本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
(違約金)
第21条 天災その他不可抗力の原因又は第19条第1項第2号の規定によらないで乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合は、乙は、当該日から契約期間満了までに係る予定使用電力量に別表に定める契約金額(電力量料金単価)を乗じて得た額と契約電力に契約金額(基本料金単価)を乗じて得た額の合計額の100分の10に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(損害賠償)
第22条 甲は、第19条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 前条の規定は、甲に生じた実際の損害額が同条に規定する違約金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償請求することを妨げるものではない。
(供給の保証に係る費用の負担)
第 23 条 乙が一般送配電事業者と締結する接続供給契約及び発電量調整供給契約により電力の供給を行う場合、当該接続供給契約及び発電量調整供給契約によって生じる料金その他金銭債務(甲に起因し、生じた債務は除く)は、乙が負担する。
(逆潮流の電源区分)
第 24 条 本発電設備は、発動指令電源(安定電源に属さない。)として容量市場に参加予定であり、乙が供給計画等に計上できる安定的に売電可能な容量は、1,000kW 未満とする。
(疑義及び定めのない事項)
第 25 条 この契約書に定めのない事項については、今治市契約規則によるものとし、同規則に定めのない事項又はこの契約書の条項の疑義については、甲、乙協議して定めるものとする。
別表
電気料金プランA(区分) | 料金単価 | ||||
基本料金 | 円 | 銭/kW | |||
電力量料金 | ピーク時間 | 円 | 銭/kWh | ||
昼間時間 | x | x | 円 | 銭/kWh | |
その他x | x | 銭/kWh | |||
夜間時間 | x | x | 円 | 銭/kWh | |
その他x | x | 銭/kWh | |||
自己託送費用 | 円 | 銭/kWh | |||
上記の料金単価は、消費税及び地方消費税相当額を含む。 ピーク時間・・xx(7/1~9/30)の毎日午後 1 時から午後 4 時までの時間(ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1/2、1/3、4/30、 5/1、5/2、12/30、12/31 を除く) 昼間時間・・・毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間(ただし、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1/2、1/3、4/30、5/1、5/2、12/30、 12/31、ピーク時間を除く) 夜間時間・・・ピーク時間、昼間時間以外の時間 |
電気料金プランB(区分) | 料金単価 | |||
基本料金 | 円 | 銭/kW | ||
電力量料金 | x | x | 円 | 銭/kWh |
その他x | x | 銭/kWh | ||
自己託送費用 | 円 | 銭/kWh | ||
上記の料金単価は、消費税及び地方消費税相当額を含む。 xx・・・・・7/1~9/30 の期間その他季・・・xx以外の期間 |