最寄駅:Osaka Metro 御堂筋線・京阪電車京阪本線「淀屋橋」駅(1番出口)若しくは京阪電車中之島線「大江橋」駅(6番出口)又はシティバス「淀屋橋」(下車すぐ)
二段階審査方式による
設定契約に基づく貸付
実
施
要
領
[ x x x x 宅 用 地 ]
令 和 5 年 1 月大 阪 市 都 市 整 備 局
受付場所・お問い合わせ先
大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)大阪市北区中之島1丁目3番 20 号(大阪市役所1階)
TEL 00-0000-0000
開庁日 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時 30 分まで
閉庁日 土曜日、日曜日、祝日及び 12 月 29 日から翌年1月3日まで
最寄駅:Osaka Metro 御堂筋線・京阪電車京阪本線「淀屋橋」駅(1番出口)若しくは京阪電車中之島線「大xx」駅(6番出口)又はシティバス「淀屋橋」(下車すぐ)
※お越しの際は、なるべく公共交通機関をご利用くださいますようお願いします。
目 次
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 土地利用計画条件・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3 公募物件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
4 事業予定者の決定・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
5 応募資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
6 契約上の主な特約・・・・・・・・・・・・・・・・・5
7 現地見学(案内)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
8 申込みについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
9 資格審査及び計画提案審査結果の通知・・・・・・・・9
10 価格提案審査及び開封・・・・・・・・・・・・・・9
11 申込保証金の還付等・・・・・・・・・・・・・・・12
12 契約説明会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
13 契約前に提出が必要な書類・・・・・・・・・・・・12
14 契約の締結等・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
15 申込保証金の帰属・・・・・・・・・・・・・・・・14
16 事業予定者が決定しなかった場合の貸付け・・・・・14
17 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
(別添資料)
・物件調書・応募申込書・誓約書・委任状・質問書・現地見学会参加申込書
・事業計画書(計画主旨書)・事業計画書(施設整備計画概要書)・価格提案書・参加辞退届
・市有財産事業用定期借地権設定合意書(案)
はじめに
大阪市都市整備局が実施する、二段階審査方式(公募型プロポーザル方式)により、行政財産の事業用定期借地権設定契約による貸付けに係る公募に参加される方は、本実施要領をよく読み、次の各事項をご承知の上、お申込みください。
1 目的
市営住宅においては、建替えや改善等による更新が必要なストックの存在や、入居者の高齢化の進行による地域コミュニティの沈滞化等が問題となっています。
こうしたことから、本市では、市営住宅ストックは市民共有の財産であるという認識の下、市民の幅広い居住ニーズに対応し、より多くの市民に支持される「市民住宅※」の実現に向けた各種取組みを進めています。
一方、大規模な市営住宅団地においては、敷地内に空地やプレイロットが多く確保されているものの、入居者の高齢化が進行し、家族構成の変化などにより、あまり使用されておらず低利用地となっているケースが見受けられます。
これら既存団地の低利用地についても、「市民住宅」への再編に向けた取組の一環として、「地域のまちづくりへの貢献」に視点を置いた、より幅広い活用を図る必要があるものと考えています。こうした状況を踏まえ、民間活力の導入により、生活利便性の向上や地域コミュニティの活性化 を図るため、既存市営住宅団地の低利用地を公募により民間事業者へ貸し付け、生活利便施設や福
祉関連施設等を導入します。
※参照:大阪市営住宅研究会報告書「今後の市営住宅のあり方について ~市民住宅への再編~」 xxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx/xxxx/0000000000.xxxx
2 土地利用計画条件
(1) 事業計画に求めるもの
地域コミュニティの活性化や生活利便性の向上を図るため、団地や地域の人々が利用でき、以下のいずれかの機能を有する施設を計画してください。
① 日用品の物販及び生活支援サービス等の提供(コンビニエンスストアなど)※
② 文化・コミュニティ育成等の地域の活性化に繋がるサービスの提供(文化教室など)
③ 福祉・子育て関連サービスの提供(医療・介護施設や保育施設など)
※生活支援サービス等の提供とは、幅広い市民の利用が見込まれるサービスの提供及び地域の防災・防犯活動の推進に資するサービスの提供の提供をいう。ただし、次に掲げるものについては、その設置等を義務付けることとします。
・「公共料金等の支払いなどの取扱い」
・「災害時帰宅支援ステーション」
・「子ども110番の家」
- 1 -
(2) 建築計画における条件など
① 団地や周辺地域の住民の住環境に配慮した計画として下さい。
② 自動車の進入路等については、歩行者の安全に配慮した計画として下さい。
③ 施設の案内板や看板、照明等について、近隣の住環境に配慮したものとして下さい。
④ 施設の利用者が本件土地外に違法駐車や違法駐輪をしないよう、必要な対策を講じて下さい。
⑤ 施設の運営者や利用者が生活の本拠として継続的に定住するなど、事業用定期借地権にそぐわない利用は認められません。
⑥ 本件土地は 783.69 ㎡ですが、建築物の建設可能な範囲は 742.16 ㎡となります(物件調書明細図参照)。
⑦ 本件土地内のxxの歩道に面した団地内通路(認定道路から約1mセットバックした部分)は 引き続き歩行者が通行できるように現状のまま保全してください(物件調書明細図参照)。ただし、自動車の進入路の設置に伴い、歩道の切下げ工事を行うことは可能です。落札後に大阪市都市整 備局住宅部保全整備課(電話:00-0000-0000)と協議してください。
⑧ 本件土地接面道路(認定道路)の歩道の切下げ工事や、地先境界ブロックの据直し等が必要な場合は、大阪市建設局xxxxx所(電話:00-0000-0000)と協議の上、道路舗装等の影響範囲の復旧も含めて、工営所の指示どおり事業予定者の負担で行ってください。
⑨ 本件土地と市営住宅敷地の境界(南側、西側、東側)には、事業者決定後に本市がフェンスを設置する予定です。本件土地の東に隣接する駐車場からの進入路等は設置できません。
3 公募物件
(1) 物件一覧
所在地(住居表示) | 地目 | 貸付地積 (㎡) | 用途 地域 | 建ぺい率 容積率 |
大阪市xx区xx4丁目 28 番1(4丁目 10 番街区) | 宅地 | 783.69※ | 第1種中高層住居専用 | 60% 200% |
※ 貸付面積 783.69 ㎡のうち、建築可能面積は 742.16 ㎡です(建築確認申請上の敷地面積は
783.69 ㎡です)。
(2) 予定価格・契約内容
予定価格 (賃料月額) | 契約内容 | 賃貸借期間 |
283,000 円 | 事業用定期借地権設定契約※ | 令和5年7月1日 ~ 令和 35 年6月 30 日 |
※ 借地借家法(平成3年法律第 90 号)第 23 条第1項に基づく事業用定期借地権をxx証書により設定するもので、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものは除く。)の所有を目的とすること。
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≪公募等スケジュール≫
○実施要領配布期間: 令和5年1月 23 日(月) ~ 令和5年2月 28 日(火)
○現 地 見 学 申 込 受 付: 令和5年1月 27 日(金) ~ 令和5年2月1日 (水)
○現 地 見 学 日: 令和5年2月2日 (木) ~ 令和5年2月3日 (金)
○質 問 受 付: 令和5年2月3日 (金) ~ 令和5年2月 14 日(火)
○質 問 回 答 予 定 日: 令和5年2月 21 日(火)
○申 込 受 付 日: 令和5年3月 22 日(水) ~ 令和5年3月 24 日(金)
○審 査 結 果 通 知: 令和5年4月 25 日(火)
○価 格 提 案 審 査 日: 令和5年4月 28 日(金)(事業予定者の決定)
○合 意 書 締 結 期 限: 令和5年5月 31 日(水)
○契 約 締 結 期 限: 令和5年6月 30 日(金)
○賃 貸 借 期 間 x x: 令和5年7月1日 (土)
4 事業予定者の決定
本件土地の活用に当たり、応募者が提示した計画提案の内容について、外部の有識者で構成する
「民間活力導入プロジェクト事業提案評価会議」(以下「評価会議」といい、会議は非公開とする。)で審査の上、土地利用計画条件に適合する事業計画を選定し、選定された応募者を対象に土地賃料の審査(価格提案審査)を実施し、予定価格以上で最も高い価格提案を行った者を事業予定者として決定します。
5 応募資格
本件土地の事業計画書(様式⑤・⑥)を提出した者で、事業計画書が土地利用計画条件に適合し、本市が入札参加資格を有すると認めた個人及び法人。
ただし、次に該当する条件を全て満たす必要があります。
(1) 本件土地において、提出した「事業計画書」に基づく施設を自ら企画、建設、及び運営をしようとする者であること。
(2) 事業実施に必要な知識、経験、技術力、資金力及び信用を備えている者であること。
(3) 事業実施に必要な免許、許可、その他の資格を有する者又は事業開始までに資格を有する見込がある者であること。
(4) 次のいずれにも該当しない者
① 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
② 国税及び大阪市税(大阪市内に本社・事業者等がない場合には、本社所在地における市町村税)の未納がある者
③ 次のいずれかに該当するもので、その事実があった後2年を経過しない者(その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。)
ア 本市との契約履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
イ 本市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
- 3 -
ウ 落札者が本市と契約を締結すること又は本市との契約者が契約を履行することを妨げた者 エ 本市が実施する地方自治法(昭和22年法律大67号)第234条の2第1項の規定による監督又は
検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
x xxな理由がなくて本市との契約を履行しなかった者
④ 大阪市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 10 号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第
3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められる者(※)
※大阪市暴力団排除条例第2条(抜粋)
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして市規則で定める者をいう。
※大阪市暴力団排除条例施行規則(平成 23 年xxxxxx 000 x)第3条
条例第2条第3号の市規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 自己若しくは第三者の利益を図り又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者
(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者
(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者
(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(5) 事業者で、次に掲げる者(アに掲げる者については、当該事業者が法人である場合に限る。)のうちに暴力団員又は第1号から前号までのいずれかに該当する者のあるもの
ア 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)
イ 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者
ウ 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの
エ 事実上事業者の経営に参加していると認められる者
(6) 前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者
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6 契約上の主な特約
(1) 土地の貸付けについて
① 本件土地を借地借家法第 23 条第1項に基づく事業用定期借地権として貸し付けます。事業用定期借地権の設定期間は 30 年間とし、居住の用に供することはできません。
② 事業計画書により利用計画等を提案し、当該事業計画書に記載した用途に供してください。
③ 地域コミュニティの活性化や生活利便性の向上を図るため、団地や地域の人々が利用できる用途に供してください。
④ 本件契約の開始から2年以内に、事業計画書に記載した用途に供してください。
⑤ 本件契約の更新及び建物の建設による存続期間の延長はありません。また、建物の買取請求権はありません。
⑥ 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)、消防法(昭
和 23 年法律第 186 号)その他の関係法令を遵守してください。なお、本件土地については、今年度中を目途に、本市において建築基準法に基づく一団地認定の区域から外します。
⑦ 賃借人はあらかじめ書面による本市の承認を得なければ、次のいずれかに該当する行為をすることができません。
ア 本件土地の原形の変更
イ 本件土地上における建物及び工作物(以下「本件建物等」という。)の設置ウ 本件建物等の増改築及び大修繕
エ 本件建物等の再築
オ 本件建物等の用途の変更カ 本件建物等の担保提供 キ 事業用定期借地権の譲渡
ク 事業用定期借地権の担保提供
(2) 禁止する用途等
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供することはできません。
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供することはできません。
③ 政治的用途・宗教的用途に供することはできません。
④ 地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供することはできません。
⑤ 悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供することはできません。
⑥ 本件土地・本件建物等それぞれについて転貸の用に供することはできません。
⑦ その他、本市が適さないと判断した用途に使用することはできません。
(3) 調査・報告義務
(1)及び(2)で定める義務の履行状況を確認するため、本市が実地調査し、又は所要の報告を求めた場合には協力しなければなりません。
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(4) 事業運営
事業運営については、地域との円滑な関係が確保できるよう、責任をもって調整、対応してください。
(5) 交通規制
本件土地における事業に起因する交通渋滞や路上駐車車両の発生がないよう、敷地内に駐車場を整備するなど対策を講じてください。
(6) 引渡し
本件土地は、現状有姿のまま引き渡します。
(7) 契約不適合責任
本市は本件土地について、種類、性質又は数量に関して本件契約の内容に適合しない場合でも、その一切の責任を負いません。
(8) 地中埋設物
本件土地には、以下に記載の物件(地中埋設物含む)が存在します。
① インターロッキング舗装(認定道路からのセットバック部分)
② 照明柱及びその他電気設備
③ 従前の府営住宅建物の基礎(物件調書を参照してください)
(9) 原状回復
本件契約賃貸借期間満了の時はその満了の期日に、中途解約の場合は解約の日までに、又は契約解除の通知を受けたときはその本市の指定する期日までに、賃借人の負担において、本件土地を更地による原状回復の上、本市に明け渡さなければなりません。
(10) 違約金
指定用途に供しない場合や禁止する用途に供する場合、本市の承認を得ずに本件借地権の譲渡を行った場合などは、違約金を支払っていただきます。
7 現地見学(案内)
次のとおり、現地見学(本市職員による案内)を行います。
希望者は、事前に現地見学会参加申込書(様式②)を次の送付先まで送付(メールを含む。)又は持参してください。
申込書には、氏名(名称)、住所(所在)、担当者氏名、担当者連絡先電話番号等を記載してください。
○現地見学申込受付: 令和5年1月 27 日(金)~ 令和5年2月1日(水)
○現 地 見 学 日: 令和5年2月2日 (木)、2月3日(金)
<申込書送付先> 大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)
x000-0000 xxxxxxxx0xx0x 00 x電子メール送信先:xx0000@xxxx.xxxxx.xx.xx
(留意事項)
※本件土地は市営住宅団地の広場であり、フェンス等は設置されていないため、現状も自由に見学できますが、各自で見学される際には、近隣住民の迷惑とならないようご留意ください。
- 6 -
※現地見学希望日時はご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※現地見学日時は、申込受付後、速やかに連絡します。
※電話等での受付は行いません。
※申込がない場合は、現地見学を実施しません。
※土曜日、日曜日及び祝日は受付を行いません。
8 申込みについて
(1) 申込みの受付
申込みに必要な書類は、次の申込受付期間内に申込受付場所に必ず持参してください。送付、電話、FAX、インターネットによる提出は受け付けません。
「(2)申込みに必要な書類」の内容に従って所定の書類を整え、次の要領で提出してください。
① 申込受付期間
令和5年3月22日(水)~令和5年3月24日(金)
午前9時30分~正午、午後1時~午後5時
② 申込受付場所
xxxxxxxx0xx0x00x(xxxxx0x)
大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)
③ 注意点
・本市が申込みの受付に際し取得する個人情報は、本件土地の契約関係事務のために収集するものであり、事務の目的外の利用・保有については、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第11号)により制限されています。
・書類を提出後に応募を辞退する場合は、参加辞退届(様式⑨)を提出してください。
(2) 申込みに必要な書類
① 応募申込書(様式③)
② 誓約書(様式④)
・両面印刷し、必要事項を記入してください。
・ホームページから誓約書と大阪市暴力団排除条例(抜粋)及び施行規則を別々に印刷した場合は、ホッチキス止めをして、実印にて割印をしてください。
③ 個人の場合は印鑑登録証明書、法人の場合は印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)法人登記事項証明書又は登記簿謄本(登記事項証明書の場合は、「現在事項証明書」又は「履歴事項証明書」に限ります。)(発行後3か月以内のものに限ります。)
④ 個人の場合は、住民票の写し(発行後3か月以内のものに限ります。)
⑤ 国税及び市税の未納の税額がないことの証明書の写し(過去2年間。発行後3か月以内のものに限ります。)
⑥ 会社等の定款
⑦ 会社等の概要パンフレット(ない場合は省略可)
⑧ 事業計画書(様式⑤・⑥)(計画主旨書及び施設整備計画概要書)(詳細は(3)参照)
⑨ 価格提案書(様式⑦)(価格提案審査)
・事業計画書と合わせて価格提案書を提出してください。
- 7 -
・価格提案書における金額は、1か月分の賃料の額を表示してください。
・必ずボールペン等で記入し、訂正の容易な筆記具(フリクションペンや鉛筆など)で記入しないでください。
・年月日は、申込書類の提出日を記入してください。
・所在地、法人名、代表者名は、応募申込書に記載されたとおりに記入し、実印を必ず押印してください。共同で応募する場合は代表者が記入してください。
・価格提案書に記入する金額は、総額で、1枠に1字ずつ「1、2、3……」と記入し、金額の前枠に「¥」、「金」、又は押印による「留印』を付けてください。
・訂正する場合は、誤記部分に =(二重線)を引き、実印を押印し、正しく書き直してください。金額欄の訂正は、誤った数字だけでなく、金額全体に =(二重線)を引き、実印を押 印し、正しく書き直してください。
・価格提案書を無地封筒(長型3号)に入れ、糊付け、割印(実印)し、表に事業者の法人名、代表者名を記載し、実印を押印の上、提出してください。
・封筒に押印する割印は、実印で3か所(上・中・下)に押印してください。
・「資格審査・計画提案審査」において選定された応募者は、価格提案書に記載する賃貸借料
(月額)の6か月分以上の申込保証金を、価格提案審査日当日の受付時間内に都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)担当事務室で納付してください。・申込保証金の納付は、本市の発行する申込保証金納付書により、銀行振込小切手で行ってください。
(3) 事業計画書の概要
事業計画書は、次に示す資料を一式にまとめた上で、7部提出してください。
① 計画主旨書
ア 事業計画概要
・事業コンセプトと提供するサービスの内容を記載して下さい。
・利用者の安全・安心に配慮した点について記載して下さい。
・周辺の住環境に配慮した点について記載して下さい。イ 事業実績
・提案されている事業について、これまでの実績・実施状況について記載して下さい。ウ 事業工程表
・開業までの事業スケジュールを、関係諸手続に係る期間を踏まえ、簡潔に示してください。エ 資金計画
・資金計画と運営体制について示してください。
② 施設整備計画概要書ア 各階平面図
・各部屋の利用計画の概要を示してください。イ 配置計画図
・外溝は、駐車場や駐輪場、植栽、敷地境界等の位置が分かるように示してください。
・車両や徒歩による施設利用者のアクセスを示してください。
・平屋の場合は、1階平面図兼配置図としていただいても構いません。
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(4) 申込みに当たっての留意事項
① 落札後の「市有財産事業用定期借地権設定合意書」及びxx証書による「事業用定期借地権設定契約」の締結は、応募申込書に記載された名義以外では行いません。
② 提出された応募申込書の内容が本実施要領「6(2)」に該当する場合は受付を取り消します。申込受付け以降に応募資格がないことが判明した場合は、応募申込みの受付を取り消し、以降の価格提案審査には参加できません。
(5) 質問書(様式①)の受付・回答
本実施要領に関する質問については、電子メールにて提出してください。質問に対する回答要旨は、本市ホームページで公表します。質問提出者に対して個別に直接回答は行いません。また、回答について質問提出者の名称は記載しません。
① | 質問受付期間 | 令和5年2月3日(金)~ 令和5年2月 14 日(火)午後5時 |
② | 回答予定時期 | 令和5年2月 21 日(火) |
③ | 質問 送信 先 | xx0000@xxxx.xxxxx.xx.xx(大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)) |
9 資格審査及び計画提案審査の結果の通知
(1) 事業計画の審査は、外部の有識者で構成する評価会議で行います。選定結果に対する問合せ及び異議については一切応じません。
(2) 評価会議が必要と認めたときは、補足資料の提出等を求める場合があります。この場合、申込書類の追加・訂正等として取り扱います。
(3) 本市において、申込者が本実施要領に示す公募参加の資格などを満たしているかを審査するとともに、評価会議において、提出された事業計画の内容等が、求められた提案項目や計画条件等を満足しているかどうかを審査し、土地利用計画条件に適合する事業計画を選定します。なお、これらの審査については、提出された書類により行います。
(4) (3)による審査結果通知書を、令和5年4月 25 日(火)に本市から申込者に電子メールで送付します。
10 価格提案審査及び開封
(1) 対象者
・「資格審査・計画提案審査」において選定され、下記「(4) 提出書類等(当日持参するもの)」を提出した者を対象に、申込受付時に提出された価格提案書に基づき審査を行います。
・応募申込時より価格提案審査時までの間において「、応募資格」の要件を欠くこととなった場合、又は要件を欠いていることが判明した場合は、応募申込みの受付を取り消し、価格提案審査を行いません。
(2) 開封の日時
価格提案審査 令和5年4月 28 日(金)
受 付 時 間 午前9時 30 分から午前 10 時 30 分まで開 封 時 刻 午前 11 時 00 分
※上記受付時に申込保証金を納付し、その後、入札室に移動してください。
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(3) 開札の執行場所
大阪市北区中之島1丁目3番 20 号 大阪市役所6階 都市整備局入札室
(4) 提出書類等(当日持参するもの)
① 審査結果通知書
② 委任状(様式⑧、代理人により参加する場合のみ)
③ 実印(代理人により入札する場合は、委任状の「受任者」欄に押印した印鑑)
④ 申込保証金納付書(申込者の押印(実印)が必要です。代理人により納付手続を行う場合は、委任状に押印した印鑑が必要です。)
⑤ 銀行振出小切手(自己宛小切手)(下記「(5) 申込保証金」参照)
(5) 申込保証金
価格提案審査参加者は、価格提案書に記入した賃料(月額)の6か月分以上の申込保証金を、価格提案審査日当日受付時間内に大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)担当(xxxxxxxx0xx0x 00 x xxxxx0x 事務室)で納付してください。
なお、申込保証金の納付は、本市の発行する申込保証金納付書により、銀行振出小切手で行ってください。
<金融機関振出小切手の見本>
支払地 ○ ○ ㈱ 上記の金額を 拒絶証書 | 小 切 手 ○ 銀行 支店 金額 ¥ この小切手と引替えに 持参 不要 | 大 阪 ○○○ ○○○ ○○○○ 人 様へお支 | 銀 x x り 払いください。 | ||||
振出日 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |||
振出地振出人 | ○ ○ ㈱ | ○ | 銀行 | 支店 | 支店長 | ○ ○ 印 |
小切手に関する注意事項
① 価格提案書に記入した賃料(月額・消費税は含みません。)の6か月分以上の金額の小切手を用意してください。
② 振出人、支払人とも同一金融機関になります。ただし、(株)ゆうちょ銀行が振出したものは、同一とはなりません。
③ 持参人払式としてください。
④ 振出日から5営業日以内のものとしてください。
⑤ 「金融機関のうち、全国銀行協会が運営する電子交換所に加盟する金融機関の本・支店」が振
- 10 -
り出した小切手に限ります。(見本参照)
⑥ 銀行振出小切手以外は受領できません。(個人振出の小切手(法人名義で振り出された個人振出の小切手も含む)は受領できません。)
⑦ 上記①から⑥までの要件を全て満たした小切手以外は受領できません。
(6) 開封
① 開封は、価格提案参加者立会いの下で行います。
② 価格提案審査参加者が開封に立ち会わなかった場合は、当該価格提案審査事務に関係のない本市職員を立ち会わせ開封を行います。
(7) 価格提案の無効
次のいずれかに該当する価格提案は、無効とします。
① 予定価格を下回る価格による価格提案
② 価格提案審査参加資格がない者がした価格提案
③ 指定の日時までに提出しなかった価格提案
④ 申込保証金を納付しない者又は申込保証金が所定の額に達していない者がした価格提案
⑤ 価格提案書に所定の記名押印がない価格提案
⑥ 本市が提示した価格提案書を使用しない価格提案
⑦ 価格提案審査参加者(代理人を含む)が2以上(複数)の価格提案をしたときは、その全部の価格提案
⑧ 金額、名称、その他主要部分が識別し難い価格提案
⑨ 価格提案に関し不正な行為を行った者がした価格提案
⑩ 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による価格提案
⑪ その他価格提案に関する条件に違反した価格提案
(8) 事業予定者の決定
・価格提案審査参加者より申込受付時に提出された価格提案書を開封し、価格提案審査参加者が1名の場合は、予定価格以上の提案を行っていれば、事業予定者として決定します。
・価格提案審査参加者が複数の場合は、予定価格以上で、かつ最高金額をもって価格提案をした者を事業予定者として決定します。
(9) くじによる事業予定者の決定
・本市の予定価格以上で、かつ、最高金額の価格提案をした者が2以上(複数)あるときには、直ちにくじにより事業予定者を決定します。
・この際に、価格提案書に押印した印鑑が必要です。ただし、代理人により参加する場合は、委任状の「受任者」欄に押印した印鑑が必要です。
・価格提案参加者のうち、くじを引かない者がある場合は、本市が指定した者(当該価格提案審査事務に関係のない職員)が価格提案審査参加者に代わってくじを引き、事業予定者を決定します。
(10) 入札結果・経過の公表
・事業予定者が決まったときは、事業者名及びその価格提案金額を、事業予定者がないときは、その旨を開封に立ち会った価格提案審査参加者に公表します。
・価格提案審査後の問合せに対しては、事業予定者及びその価格提案金額を回答するとともに、都市整備局ホームページにおいて、事業予定者名及びその価格提案金額を掲載します。
- 11 -
・全価格提案審査参加者の価格提案金額及び価格提案審査参加者名(個人の場合は事業予定者名のみ)を記載した価格提案審査経過調書を作成し、速やかに本市ホームページ上で公表するとともに、大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)及び市民情報プラザ(大阪市役所1階)へ配架します。
(11) 価格提案審査の中止及び延期
・不正が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、価格提案審査を中止又は価格提案審査の期日を延期することがあります。
11 申込保証金の還付等
事業予定者以外の者が支払った申込保証金(小切手)は、価格提案審査後返還しますので、所定の場所に申込保証金納付書を提出してください。なお、申込保証金は、その受入期間について利息をつけません。
12 契約説明会
(1) 事業予定者に対しては、契約手続の説明会を価格提案審査終了後、引き続き都市整備局会議室で行います。
(2) 協定及び契約説明会には、事業予定者の代表者又は代理人が必ず出席してください。
(3) 正当な理由がなく、契約説明会に出席されない場合は、事業予定者の決定を取り消します。
13 契約前に提出が必要な書類
貸付け物件の事業予定者は、「14(5) 建物解体撤去費用相当額について」に記載の内容に該当する場合には、令和5年5月8日(月)午後5時までに次の書類を提出してください。
・原状回復に必要な建物の解体撤去費相当額の見積書
14 契約の締結等
(1) 契約の締結
事業予定者と本市は、令和5年5月 31 日(水)までに「市有財産事業用定期借地権設定合意書」を締結します。事業用定期借地権設定契約の締結は、令和5年6月 30 日(金)までに行います。なお、契約はxx証書によるものとし、xx証書の作成に必要な一切の経費は事業予定者の負担とします。
(2) 賃貸借期間
賃貸借期間は、令和5年7月1日から令和 35 年6月 30 日までの 30 年間とします。なお、賃貸借期間満了後の契約更新は行いません。
(3) 契約保証金
契約締結時に、契約保証金として、賃料(月額)の6か月分と建物解体撤去費相当額を支払っていただきます。ただし、連帯保証人を立てた場合は賃料の6か月分を支払っていただきます。(いずれの場合も、支払済みの申込保証金は、契約締結時に契約保証金に充当します。)
(4) 連帯保証人
連帯保証人は、借受人と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負わなければなり
- 12 -
ません。連帯保証人は、次の各号の資格を有し、かつ、本市が承認する者でなければなりません。なお、(3)に記載のとおり、契約保証金として賃料(月額)の6か月分と建物解体撤去費相当額を納付したときは、連帯保証人は不要です。
① 大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること
② 賃料年額の5倍以上の年間所得又は固定資産を有すること
また、連帯保証人が前項に掲げる資格を失ったとき、又は死亡、解散したとき、若しくは甲が 変更の必要があると認めたときは、乙は速やかに甲の承認する連帯保証人を新たに立てなければなりません。
(5) 建物解体撤去費相当額について
(3)に記載のとおり、連帯保証人を立てない場合は、契約保証金として賃料(月額)の6か月分に、原状回復に必要な建物の解体撤去費相当額を加えた額を納付しなければなりません。
事業予定者は、令和5年5月8日(月)午後5時までに「原状回復に必要な建物の解体撤去費用 相当額の見積書」(以下「見積書」という。)を大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)まで電子メールで提出してください。
提出された見積書の内容について、積算すべき項目等に漏れがないか本市で確認を行い、不備等がなければ、見積書に記載の金額を、原状回復に必要な建物の解体撤去費相当額とします。
なお、見積書に不備等があった場合は、本市から速やかに連絡しますので、令和5年5月11日
(木)午後5時までに見積書の再提出をお願いします。
(6) 賃料の納付
賃料については半期払いとし、次の支払期限までに支払っていただきます。
期 間 | 支払期限 |
令和5年 7 月 1 日 ~ 9 月 3 0 日 令和5年10 月 1 日 ~ 翌 年 3 月 31 日 | 令和5年 8 月 3 1 日 令和5年 1 1 月 3 0 日 |
毎 年 4 月 1 日 ~ 9 月 3 0 日 毎年 10 月1日~翌年3月 31 日 | 毎 年 5 月 3 1 日 毎 年 1 1 月 3 0 日 |
(7) 賃料の改定
・賃料は3年毎に以下の計算式に基づき算定した額に改定するものとし、その金額については、本市から通知します。
改定賃料=従前の賃料×スライド率 (1円未満切捨て)
スライド率=(名目GDP 変動率+大阪市消費者物価指数(総合)変動率)/2
名目 GDP 変動率=従前の賃料の適用始期及び今回算定する賃料の適用始期前日のそれぞれ6か月前の属する四半期名目GDP 実額の変動率(小数点以下第4位を四捨五入し第3位までとする)
大阪市消費者物価指数(総合)変動率=従前の賃料の適用始期及び今回算定する賃料の適用
始期前日のそれぞれ6か月前の大阪市消費者物価指数(総合/月別指数)の変動率(小数点以下第4位を四捨五入し第3位までとする)
・本市は、上記の規定によるほか、関係法令及び大阪市財産条例(昭和 39 年大阪市条例第8号)の改正並びに経済情勢の変動があったとき、又は近傍類似の物件の賃料に比較して不相当とな
- 13 -
ったときなど、必要があると認めるときは、賃料の改定を請求することができます。
15 申込保証金の帰属
事業予定者が、正当な理由なく指定する期限までに契約を締結しないときは、事業予定者決定を取り消し、既納の申込保証金は本市に帰属し、お返しすることはできません。
16 事業予定者が決定しなかった場合の貸付け
(1) 令和5年5月1日(月)午前9時 30 分から令和5年5月 31 日(水)午後5時まで、予定価格で貸付けの申込みを先着順で受け付けます。
なお、申込みの資格は「5 応募資格」と同様とし、契約上の主な特約についても「6 契約上の主な特約」と同様とします。
(2) 受付時間
午前9時 30 分~正午、午後1時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。)
受付開始時刻より早く受付場所に到着した場合でも、その到着時刻による先後は設けず、一律に受付開始時刻に到着したものとみなします。同時に複数の申込みがあった場合は、抽選により貸付相手方を決定します。
(3) 受付場所
xxxxxxxx0xx0x 00 x(xxxxx0x)大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)
(送付、電話、FAX、インターネットによる受付は行いません。)
(4) 申込みに必要な書類
「8 申込みについて」の(2)(ただし⑦価格提案書は除く。)及び(3)を参照してください。
(5) 審査結果通知
申込み受付後、別途本市の指定する日に評価会議を開催し、事業計画の内容を審査した上で、土地利用計画条件に適合するものとして選定される必要があります。なお、審査結果通知書については、評価会議を開催した約1週間後に本市から申込者に電子メールで送付します。
(6) 申込保証金
(5)により本市が公募参加資格を有すると認めた事業者は、本市が審査結果通知書を送付した日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)に、賃料(月額)の6か月分の申込保証金を支払うものとします。申込保証金は、本市が発行する納付書にて支払うものとします。納付期限までに支払がない場合は、申込みの権利を喪失するものとします。また、申込者が、正
当な理由なく本市が指定する期限までに契約を締結しないときは、申込保証金は本市に帰属します。
(7) 契約の締結等
申込者と本市は、審査結果通知日の翌日から起算して 14 日以内に「市有財産事業用定期借地権設定合意書」を締結します。
「市有財産事業用定期借地権設定合意書」の締結日から起算して 30 日以内に、随意契約により事業用定期賃貸借契約を行います。契約はxx証書によるものとし、事業用定期借地権設定に係るxx証書の作成に必要な一切の経費は貸付相手方の負担とします。
「市有財産事業用定期借地権設定合意書」の締結及びxx証書による契約は、応募申込書に記載
- 14 -
された名義で行います。
契約締結と同時に、契約保証金を納付してください。(既納の申込保証金を賃貸借契約締結と同時に契約保証金に充当し、不足額を本市の発行する納付書により納付してください。)
貸付開始日は、賃貸借契約日以降との日とし、本市と貸付事業者との協議により決定します。賃貸借期間、連帯保証人、賃料の納付、賃料の改定については、「14 契約の締結等」と同様とします。
17 その他
(1) 契約の締結及び履行に関する一切の費用については、賃借人の負担となります。
(2) 建物を建築するに当たっては、建築基準法や本市条例等の規定の適用がありますので、留意してください。(本件土地において建物を建築する際は、事業予定者において、建築基準法に基づく建築確認申請の手続を行う必要があります。)
(3) 本実施要領に定めのない事項は、地方自治法、同法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)、大阪市契約規則(昭和 39 年規則第 18 号)等の関連諸法令に定めるところによって処理します。
(4) 「市有財産事業用定期借地権設定合意書」を締結後、賃貸借期間開始前にボーリング調査などで本件土地を使用する場合は、別途、行政財産の使用許可の手続及び使用料が必要となります。手続など詳細は大阪市 都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)(00-0000-0000)にお問い合わせください。
(5) 知的財産権
・事業計画書等の知的財産(知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号)第2条に規定される知的財産をいう。)に係る権利については、それぞれの応募者に帰属します。
・事業計画書等について、本市が必要と認めるときには、協議の上、無償で本市が使用できるものとします。
・事業計画書等について、本市は大阪市情報公開条例(平成 13 年条例第3号)の規定に基づき開示が必要となる場合は、第三者に開示することができるものとします。
【物件・申込・契約に関する問合せ先】
大阪市都市整備局住宅部建設課(団地再生グループ)大阪市北区中之島1丁目3番 20 号(大阪市役所1階)電 話:00-0000-0000
E-mail:xx0000@xxxx.xxxxx.xx.xx
- 15 -
物件調書
市営住宅団地内の広場の一部ですので、敷地内は自由にご覧いただけますが、現地確認の際には、団地や周辺住民の方にご迷惑のかからないよう十分ご配慮ください。
なお、車両の乗り入れはできませんので、車で来られる方は付近の駐車場をご利用ください。
所在地 | 大阪市xx区xx 4 丁目 28 番1 | ||
住居表示 | 大阪市xx区xx 4 丁目 10 番街区 | ||
貸付面積 | 783.69m2 (うち、建築可能面積は 742.16m2) | ||
指定用途 | 地域コミュニティの活性化や生活利便性の向上に寄与する施設(実施要領参照) | ||
形状 | 周辺図及び明細図のとおり | 土地の状況 | 更地(電灯等あり) |
接面道路の状況 | 現況幅員 xx 約 8.0m | ||
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担の有無 | なし | ||
配管等の状況 | 配管等の状況 | ||
電気 | 前面道路電柱有 | ガス | 前面道路配管 |
上水道 | 前面道路配管 | 下水道 | 前面道路配管 |
交通機関 | Osaka Metro あびこ駅の東方約 650m 徒歩約 8 分 | ||
現 況 | |||
現状有姿(xx北住宅の広場の一部であり、xxの接道部分においては、敷地内に幅約 1m の歩道を確保し ている。) | |||
特記事項 | |||
1.貸付期間は、令和5年7月 1 日から令和 35 年6月 30 日までの 30 年間とします。 | |||
2.建築確認申請上の敷地面積となる貸付面積は 783.69 ㎡ですが、そのうち建物の建築が可能な面積は 742.16 ㎡となります。 | |||
3.現存する集水桝や縁石ブロックなど地上部分の工作物については、事業計画の内容に応じて、関係者と協議し事業者自らの負担で撤去等(電柱の場合は移設)してください。 なお、現存する敷地xxの電灯(外灯)2か所については、事業者決定後に本市で撤去します。 | |||
4.借地に関する全ての経費は事業者の負担とし、各関係法令に基づく諸申請等については、全て事業者で行 ってください。また、本市は、契約不適合責任は一切負いません。 | |||
5.本件地xx部分と隣接している歩道部分に高低差があります(敷地内が歩道部より約 15cm 低い)。 | |||
6.本件地xxの接道部分においては、敷地内に幅約 1m の団地内歩道を確保しており、この部分は引き続き歩行者が通行できるように現状のまま保全してください(歩道の切り下げは可能)。 | |||
7.土壌汚染や地中埋設物について、本市は調査、対策は行いません。なお、本件地内に従前建物の基礎等の一部が残存しています(※別添 存置基礎等図面参照)。また、撤去等が必要な場合は、事業者自らの負担 で行ってください。 | |||
8.本件地と市営住宅の境界には、事業者決定後に本市でフェンスを設置する予定です。 | |||
9.本件接道部分の歩道の切り下げや地先境界ブロックの据え直し等が必要な場合は、大阪市建設局xxxxx所(電話::00-0000-0000)と協議の上、道路舗装等の影響範囲の復旧も含めて、工営所の指示どおり事業 者の負担で行ってください。 | |||
募集に関する問合せ先 大阪市都市整備局住宅部建設課団地再生グループ TEL 00-0000-0000 |
周辺図
明細図
建築可能面積(742.16 ㎡)2
19.49
m
19.50 m
40.20 m
団地内歩道(41.52 ㎡)
28 番 1 内
783.69m2
40.19 m
※本件地のxxの境界は、隣接する民地との境界から約 11m 東に位置しており、現地に杭を設置しています。
F
6,500
T
道路
1,500
市 市 市 市
市 既設会所 存置
既設会所 存置 既設会所 存置 既設会所 存置 既設会所 存置
階段 歩道 A
1,400 1,400
電 電
P 電
電 P F
花壇A-1
A
M M
花壇A-1
花壇A-1
A
M A M M M
花壇A-2
花壇A-1
A
M M M A
花壇A
M M A
花壇A
A
M M P
L型側溝A
A
低木1
L型側溝A
CB2
A
L型側溝A
A
CB2
CB2
CB2
CB2
L型側溝A
A
CB2
CB2
CB2
L型側溝A
CB2
A
L型側溝A
L型側溝A
A A
横断防止柵A L14,000
電 1,200
第3工区
外C
生垣1
M M
1,200
生垣1
外C
1号棟
M M
外C
M M
生垣2
外C
コンクリート柱A
生垣3
生垣2
M
M
生垣3
外C
3号棟
M M
外C
看B
電
看B
生垣4
M M 府
最終会所 存置
1,500
B
10,000
6,500
2,000
第3工区
縁石A
自転車置場(4連) 自転車置場(3連) 自転車置場(2連) 自転車置場(4連)
縁石A
自転車置場(4連) 自転車置場(2連) 自転車置場(3連) 自転車置場(4連)
縁石A
縁石A
縁石A
縁石A 看A
生垣1
縁石C
縁石C
生垣2
縁石B
引込ポール スチール製φ75 H5,000
第4工区
サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ サ
縁石B
3,950
縁石B
看A
900
サ サ サ サ サ サ サ サ 縁 サ石 B サ サ サ サ サ サ サ サ サ
900
引込ポール スチール製φ75 H5,000
道路 B
電 C
縁石B
M
C
B C
3,850
M M
L型側溝A C
縁石B
L型側溝B
M
L型側溝A
B D
C
M M
C L型側溝A
B
縁石B
横断防止柵B L7,000
C
M
C
M
L型側溝A
L型側溝B B
C
M
C
M
L型側溝A
B B
C C
M M M
CB1
C C L型側溝A
第4工区
横断防止柵A L6,000横断防止柵B L6,000
既設CB塀 存置
CB
外C 外C
2号棟
外C 外C
コンクリート柱B
低木2
外C
4号棟
低木3
外C
CB1
CB1
道路
電
看B 歩道 歩道
電
市 市 市
M M M M
木柵A
外A 木柵A
電
市
M M
木柵A
木柵A
M
木柵A
外A 看B
木柵A
木柵A
市 道路
M M M M M M
生垣5 生垣3 生垣4 生垣5外A 外A
電 電
C
6,000
市
府
横断防止柵A L9,000
最終会所 存置
市
2,000
KBM(OP+10.269)
現況 外構撤去平面図(2)(第3工区・第4工区) 1/200
N
1号棟
凡 例
記号 名 称
工区境界線
xx(1~4号棟) アスファルト舗装コンクリート舗装モルタル塗り
詳細番号 区分撤去
D-1 撤去
D-2 撤去
D-3 撤去
名 称
樹木撤去
中xx(xx≧100)(本)
リスト
50
第3工区 40
26
第4工区
花壇A
撤去範囲
280 400
50
今回工事対象外
歩道
撤去範囲構内通路
今回工事対象外歩道
今回工事対象外道路
撤去範囲
花壇A
L型側溝A
縁石A CB1
自転車置場(2連)
木柵A
花壇階段
L型側溝縁石
コンクリートブロック t100自転車置場
木柵
横断防止柵
D-4 撤去
D-5 撤去
D-6 撤去
D-7 撤去
D-8 撤去
D-9 撤去
D-10 撤去
D-11 撤去
低木1
生垣1
1/20
B断面図
26.8
4.6
生垣 H≧2,000(m)
100
低木1低木2低木3生垣1生垣2生垣3生垣4
10
10.7
14.7
6.0
39.4
44.8
5.8
低木(m2)
コンクリート 撤去
※ 既設会所は存置
1/20
A断面図
コンクリート舗装 撤去
2
中xx(xx<100)(本)
100
縁石 180×150×600
存置
現場打側溝 存置
1/20
C断面図
M M M M D
マンホール蓋会所 コンクリート蓋会所
D-12 撤去
D-13 撤去
5.0
32.0
20.3
14.9
生垣1
生垣5生垣1
B
外A
看A
サ
L型側溝会所外灯
看板
駐車場サイン
D-14 撤去
D-15 撤去
D-16 撤去
D-17 撤去
生垣2
生垣 H<2,000(m)
生垣3x垣4生垣5
特記事項:
1)仮囲い等で、掘削、単管打ち込み等をする場合は、ガス管の位置を確認の上、施工する事
2)工事着手前に必ず、最終会所、屋外排水系統の確認を行い、マンホール蓋会所を撤去する事
3.4
3)テレビ共聴アンテナに接続してあるテレビ線は、切断・撤去する事
1,500 1,100
120
屋根:アスファルト防水の上防水モルタル塗り
250
▽RSL
φ19
530
830
800
せっこうボード貼りの上ビニルクロス貼り
吊戸棚
1,600
台所
食堂
2,350
1,120
2,800
700 900
1,800
180
人造石研ぎ出し
バルコニー
フローリング(ア)10
流し台
620
800
880
コンロ台
20
▽5SL
500
600
せっこうボード貼りの上ビニルクロス貼り
160
1,800
2,320
1,120
2,600
木製棚 t20
食堂
台所
500
バルコニー
880
180
フローリング(ア)10
20
▽3SL,4SL
2,200
490
せっこうボード貼りの上ビニルクロス貼り
700
600
14,100
せっこうボード貼りの上ビニルクロス貼り
せっこうボード貼りの上ビニルクロス貼り
1,940
1,830
2,320
2,300
1,120
2,600
100
便所
玄関
和室4.5畳
フローリング(ア)10
105
105
モルタル塗り(ア)40
155
880
床:畳(ア)55
120
▽2SL
φ19
40
250
500
210 90
400
300
500
せっこうボード貼りの上ビニルクロス貼り
せっこうボード貼りの上ビニルクロス貼り
210 90
600
300
1,120
φ16 φ6
バルコニー
和室6畳
和室4.5畳
1,750
1,790
2,275
3,500
手摺腰壁:フレキシブルボード (ア)6.0
880
(アスベスト含有)
25
90 10 55
床:畳(ア)55
35
150
1,055
710
900
100×15
210 90
300
210 90
50
300
100
▽GL
250
束石200×200×150
撤去範囲
300
300
900
300
存置範囲
50
1,300
2,700
2,700
1,600
(ᵝᘧ①)
௧ ᖺ L ᪥
㉁ ၥ ᭩ |
S㜰ᕷࡀᐇǸࡍࡿẁ㝵ᑂᰝ᪉ᘧࡼࡿᕷ᭷ື⏘(ఫྜྷ༊ⱉ⏣4┠28—1)の㈚㛵b࡚¸ୗグのk࠾N㉁ၥbࡲࡍ。 |
(㉁ၥḍ) |
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(ᵝᘧ②)
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㒊⨫•ᙺ⫋ | |
TEL | |
FAX | |
E–mai1 |
⏦㎸ᮇ㝈:௧5ᖺ2L1᪥(Ỉ)
(様式③)令和 年 月 日
応 募 申 込 書
大阪市長 xx xx x
実施要領の各条項を承知の上、二段階審査方式による市有不動産(xx区xx4丁目
28-1)の貸付に係る応募について、次のとおり申し込みます。
なお、価格提案審査後の問合せに対しては、事業予定者及びその価格提案金額を回答するとともに、都市整備局ホームページにおいて、事業予定者名及びその価格提案金額を公表することに同意します。
申込者
住所又は所在地
(〒 - )
氏 名 又 は
名称及び代表者氏名 実印
電 話 番 号 ( ) -
担当者
氏 名
電 話 番 号 ( ) -メールアドレス
1 | 応募物件 | |
所在地(地番) | xx区xx4丁目28-1(住居表示 4丁目10番街区) | |
2 | x x 用途 | 783.69㎡ |
例:コンビニエンスストア、デイサービス施設、学習塾 など
3 添付書類(②~④については発行後3ヶ月以内のものに限る)
① 誓約書【様式④】
② 印鑑証明書
③ 法人の場合は登記事項証明書又は登記簿謄本、個人の場合は住民票の写し
④ 国税及び市税の未納の税額がないことの証明書の写し(過去2年間)
⑤ 会社等の定款(法人の場合)
⑥ 会社等の概要パンフレット(ない場合は省略可)
⑦ 事業計画書(計画主旨書及び施設整備計画概要書)【様式⑤・⑥】
⑧ 価格提案書【様式⑦】
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市有財産事業用定期借地権設定合意書(案)
賃貸人大阪市(以下「甲」という。)及び賃借人○○○○○(以下「乙」という。)は、別紙「物件の表示」(以下「物件表示」という。)記載の土地(以下「本件土地」という。本件土地の詳細については、
「物件調書」参照のこと。)について、借地借家法(平成3年法律第 90 号。以下「法」という。)第 23条第1項に規定する事業用定期借地権の設定を目的として、次の条項を内容とする借地契約を令和5年
6月 30 日までにxx証書により締結し、また、甲と連帯保証人は、次の条項により連帯保証契約を締
結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(契約の目的)
連帯保証人を免除する場合、削除します。
第1条 本契約は、甲及び乙が、本件土地に法第 23 条第1項に基づく事業用定期借地権(以下「本件借地権」という。)を設定することを目的とする。
2 本契約により甲が乙のために設定する本件借地権は賃借権とする。
3 本件借地権については、契約の更新(更新の請求及び土地の利用継続によるものを含む。)は行われず、建物の築造による借地権の存続期間の延長がなく、並びに法第 13 条の規定による建物買取りの請求も行われないものとする。
4 甲及び乙は、本契約の定めに基づき、関連図書(実施要領、物件調書)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(指定用途等)
第2条 乙は、本件土地を、○○○○事業の用に供する物件表示記載の建物及び建物以外の構造物(以下、「本件建物等」という。)を所有するため、その全部について自ら使用し、第4条第1項に定める賃貸借期間の全てにわたって他の目的に使用しない。ただし、あらかじめ乙が甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、本件土地に本件建物等以外の建物又は建物以外の構造物を建築してはならない。建築された建物又は建物以外の構造物を改築又は再築する場合も同様とする。ただし、あらかじめ乙が甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
3 乙は、本件建物等を居住の用に供してはならない。
4 乙は、第1項に定める用に供するための一切の工事を完了し、令和7年6月 30 日までにその用に供さなければならない。
5 乙は、前項に定める期間を変更しようとするときは、事前にその理由を記載した書面により甲に申し出、甲の承認を得なければならない。
6 甲は、前項の申出がやむを得ないものと認められる場合は、書面により承認するものとする。
(禁止用途)
第3条 乙は、本件土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122
号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第 5 項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない。
2 乙は、本件土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど、公序良俗に反する用に供してはならない。
3 乙は、本件土地及び本件建物等を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供してはならない。
4 乙は、本件土地及び本件建物等を悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に供してはならない。
(賃貸借期間)
第4条 賃貸借期間は、令和5年7月1日から令和 35 年6月 30 日までの 30 年間とする。
2 前項に規定する賃貸借期間には、原状回復に要する期間を含む。
3 本契約について、契約の更新(更新の請求及び土地の使用継続によるものを含む)は行わないものとする。
4 第1項の期間満了前に本件土地上の建物が滅失し、乙が新たに建物を築造した場合においても、本契約は同項の期間満了により終了し、本件借地権の期間の延長は行わないものとする。
5 甲は、第1項に定める賃貸借期間の初日に、本物件を乙に現状有姿にて引渡したものとする。
(賃料)
第5条 乙は、賃料として月額金○○○○円を甲に支払う。
2 賃貸借期間の初日が月の日の初日でないとき、又は賃貸借期間の満了日が月の末日でないときの賃料は日割計算により算定する。
3 賃料は3年毎に以下の計算式に基づき算定した額に改定するものとし、その金額については、甲から通知する。
改定賃料=従前の賃料×スライド率 (1円未満切捨て)
スライド率=(名目GDP 変動率+大阪市消費者物価指数(総合)変動率)/2名目 GDP 変動率
=従前の賃料の適用始期及び今回算定する賃料の適用始期前日のそれぞれ6か月前の属する四半期名目 GDP 実額の変動率(小数点以下第4位を四捨五入し第3位までとする)
大阪市消費者物価指数(総合)変動率
=従前の賃料の適用始期及び今回算定する賃料の適用始期前日のそれぞれ6か月前の大阪市消費者物価指数(総合/月別指数)の変動率(小数点以下第4位を四捨五入し第3位までとする)
4 甲は、前項の規定によるほか、関係法令及び大阪市財産条例(昭和 39 年大阪市条例第8号。以下
「条例」という。)の改正並びに経済情勢の変動があったとき、又は近傍類似の物件の賃料に比較して不相当となったとき等、必要があると認めるときは、賃料の改定を請求することができる。
5 前項の規定により、賃料が改定されたときは、甲は改定通知書により乙に通知する。
6 第3項又は前項の通知があったときは、第1項の規定にかかわらず、甲の指定する日以降の本契約に定める賃料は、当該通知額とする。
(支払方法)
第6条 乙は賃料を次に定める期限までに別途甲の発行する納入通知書により、甲に支払う。
期間 | 納入期限 |
令和5年7月1日から令和5年9月 30 日までの賃料合 計〇〇〇〇円 | 令和5年8月 31 日 |
令和5年 10 月1日から令和6年3月 31 日までの賃料 合計〇〇〇〇円 | 令和5年 11 月 30 日 |
上半期(毎年度4月1日から9月 30 日)までの賃料合 計〇〇〇〇円 | 毎年度5月 31 日 |
下半期(毎年度 10 月1日から3月 31 日)までの賃料 合計〇〇〇〇円 | 毎年度 11 月 30 日 |
2 納入期限が金融機関の休業日に当たる場合は、金融機関の翌営業日を納入期限とする。
(延滞損害金)
第7条 乙は、前条の納入期限までに賃料を支払わないときは、条例に基づき計算した延滞損害金を甲に支払う。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とし、1円未満の端数は切り捨てる。ただし、
条例第 11 条第1項に定める割合が改正された場合は、改正以降の期間については改正後の割合を適用する。その後改正があった場合も同様とする。なお、同項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
(充当の順序)
第8条 甲は、乙が賃料及び延滞損害金を納付すべき場合において、納付された金額が賃料及び延滞損害金の合計額に満たないときは、まず延滞損害金から充当する。
(契約保証金)第9条
乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として、金○○○○円を甲に支払う。ただし、賃料を増額したとき、その他甲において必要があると認めるときは、契約保証金を増額し、甲の指定する日までに、別途甲の発行する納入通知書により支払う。
2 甲は、前項に定める契約保証金をもって賃料、延滞損害金、違約金のほか本契約に基づき生じた乙の甲に対する一切の債務に充当することができ、その順序は甲が指定する。この場合、契約保証金を充当してもなお不足が生じたときは、乙は、甲の請求により直ちにその不足額を支払わなければならない。
3 前項による充当の結果、契約保証金に不足が生じたときは、乙は甲の請求により直ちにその不足額を補充しなければならない。
4 甲は、本契約が終了し、乙が第 25 条に基づき本物件を原状に回復して甲に返還したとき、甲は契約保証金を本契約に基づく乙の甲に対する未払いの債務に充当し、その残額を乙の請求により乙に返還する。
5 乙は、甲の承認を得なければ、保証金返還請求権を第三者に譲渡することはできない。
6 第1項に定める契約保証金には、利息を付さない。
(契約不適合責任)
第 10 条 甲は、本件土地について、種類、性質、又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合でも、その一切の責任を負わない。ただし、乙が消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、本契約書第4条第1項に定める賃貸借期間の初日から2年間はこの限りでない。
(計画提案内容の遵守)
第 11 条 乙は、本敷地の使用にあたっては、xx北4丁目における市有財産事業用定期借地に関する開発事業者募集プロポーザルにおいて、乙が甲に提出した計画提案書類の内容を遵守しなければならない。ただし、社会環境・情勢等の変化及び行政協議・関係者調整により、やむを得ず同内容に変更が生じた場合で、その変更内容について書面により甲の事前承諾を得た場合はこの限りではない。
(使用上の制限)
第 12 条 乙は、本件土地について第2条に規定する使用目的の変更、又は本件土地及び本件建物等について増改築等により現状を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、事前に変更しようとする理由、その内容及び変更後の使用目的等を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(xxxx等)
第 13 条 乙は、第三者に対し、本件借地権の譲渡又は本件土地の転貸をしようとする場合及び第三者に対し、本件建物等の賃貸又は使用収益を目的とする権利を設定しようとする場合並びに本件建物等に第三者のため抵当権若しくは質権を設定しようとする場合には、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、主要な構成員を変更しようとする場合は、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
3 前2項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(建物の賃貸借等に関する措置)
第 14 条 甲の承認を得て第三者に対し、本件借地権の譲渡又は本件土地の転貸をしようとする場合及び第三者に対し、本件建物等の賃貸又は使用収益を目的とする権利を設定しようとする場合には、乙は、当該第三者との間で締結する契約において、建物の敷地が法第 23 条第1項に規定する事業用定期借地権に基づくものであり、第4条第1項に定める賃貸借期間の満了により借地権が消滅し、建物を取り壊すことを明示しなければならない。
(善管注意義務)
第 15 条 乙は、善良な管理者としての注意をもって本件土地の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、騒音、振動、悪臭、有毒ガス又は汚水の排出等によって近隣に迷惑となるような行為を行っ
てはならない。
(滅失又は毀損等)
極度額は個人保証の場合のみ設定。法人保証の場合はこの文言を削除します。
第 16 条 乙は、本件土地が滅失し、若しくは毀損し、又は第三者に占拠されたときは、直ちにその状況を甲に報告しなければならない。
2 乙は、乙の責任に帰すべき事由により、本件土地が滅失し、若しくは毀損し、又は第三者に占拠されたときは、甲の指示に従い乙の責任において、これを原状に復旧しなければならない。
(連帯保証人)
第 17 条 連帯保証人は、乙と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負い、金銭債務については乙と連帯して支払う。連帯保証人が甲に対して負担する債務は、○○○○円を限度とする。
2 連帯保証人は、次の各号の資格を有し、かつ、甲が承認する者でなければならない。
(1) 大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること。
(2) 賃料年額の5倍以上の年間所得又は固定資産を有すること。
3 甲の連帯保証人に対する履行請求は、民法(明治 29 年法律第 89 号)第 458 条及び同法第 441 条の規定にかかわらず、乙に対しても効力を有する。
4 乙又はその包括承継人は、次の各号に掲げる事由が生じたとき、速やかに甲の承認する連帯保証人を新たに立てなければならない。ただし、第2号及び第4号については連帯保証人が法人である場合、この限りでない。
(1) 連帯保証人が第2項に掲げる資格を失ったとき
(2) 乙又は連帯保証人が死亡したとき
(3) 連帯保証人が解散したとき
(4) 甲が、連帯保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき
(5) 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
(6) その他甲が必要があると認めたとき
5 甲は、連帯保証人の請求があったとき、連帯保証人に対し、遅滞なく、乙の氏名や所在、連絡先、
賃料の支払状況、滞納金の額、損害賠償の額等、乙の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない。
【連帯保証人免除の場合】
(連帯保証人)
第 17 条 本契約における連帯保証人は免除する。
(届出義務)
第 18 条 乙又はその包括承継人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこれを甲に届け出なければならない。
(1) 乙又は連帯保証人の住所、氏名に変更があったとき。
(2) 相続又は会社の合併若しくは分割により賃借権の承継があったとき。
(実地調査権)
第 19 条 甲は、本件土地について随時その状況を実地に調査し、乙に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み若しくは妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(契約解除)
第 20 条 甲は、国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本件土地を必要とするときは、賃貸借期間中といえども本契約を解除することができる。
2 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸借期間中といえども本契約を直ちに解除することができる。
(1)乙が、賃料を納入期限後3月以内に支払わないとき。
(2)乙が、本契約の条項(第6条の規定を除く。)に違反したとき。
(3)その他、乙に本契約を継続し難い重大な背信行為があったとき。
3 甲は、前項に定めるもののほか、大阪市暴力団排除条例(平成 23 年大阪市条例第 10 号)第8条第
1項第6号に基づき、乙が同条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を直ちに解除する。
4 甲は、乙が自己の都合により本契約の中途解約を書面により申し出たときは、乙が賃料の 12 月分に相当する額を違約金として甲の指定する日までに甲に支払うことを約し、かつ、本契約を解除することが相当と認められるときに限り、本契約を解除することができる。この場合において、甲は、乙に対し、本契約の解除を書面により通知することとする。
5 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約保証金の帰属)
第 21 条 前条第2項の規定により本契約を解除したときは、第9条に定める契約保証金は、甲に帰属する。
2 前項の定めにより帰属した契約保証金は、第 23 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(違約金)
第 22 x xは、第2条第1項、第3条又は第 13 条第1項若しくは第2項に定める義務に違反したときは、賃料年額に相当する額を違約金として甲の指定する日までに甲に支払う。
2 乙は、第 12 条第1項の増改築等に係る事前承認を受ける義務又は第 19 条に定める義務に違反したときは、賃料4月分に相当する額を違約金として甲の指定する日までに甲に支払う。
3 第 20 条第3項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、賃料 18 月分に相当する額を違約金として甲の指定する日までに甲に支払う。
4 前3項に定める違約金は、第 23 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(損害賠償)
第 23 条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたとき又は第 20 条の規定により本契約を解除した場合において甲に損害があるときは、その損害を賠償しなければならない。
(既納金の損害金への充当等)
第 24 条 第 20 条の規定により本契約を解除した場合において、第9条第2項及び第4項の規定は既納の賃料についても準用する。
(原状回復義務)
第 25 条 乙は、賃貸借期間満了のときはその期日に、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定する期日までに、甲が承認する場合を除き、乙の負担において本件土地上の本件建物等を除去し、賃貸借期間開始以降に本件土地に生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年劣化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、その損傷を原状回復の上、甲乙立会いのもとに甲に返還しなければならない。
2 前項に定める義務に違反した場合には、乙は、同項に定める期日(契約解除の場合は解除の日)の翌日から原状回復の上、本件土地を甲に返還するまでの期間について、賃料に相当する金額を甲の指定する日までに甲に支払う。
3 乙が第1項の義務を怠り又は履行しないときは、甲は本件建物等の除却及び損傷の回復を含む原状回復にかかる一切の費用を乙に請求することができる。
4 乙は、第1項に定める義務に違反したことにより甲が受けた損害額から第2項の規定に基づき支払われた額を控除してなお残余の額があるときは、当該残余の額について更に甲の指定する日までに支払わなければならない。
5 乙は甲に対し、第4条第1項に定める賃貸借期間が満了する1年前までに、建物の取壊し及び建物賃借人の明渡し等、本件土地の返還に必要な事項を書面により報告しなければならない。
(有益費等請求権の放棄)
第 26 条 乙は、本件土地に投じた有益費、必要費及びその他の費用があっても、これを甲に請求しない。
(強制執行の認諾)
第 27 条 乙及び連帯保証人は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、異議なく承諾する。
(xx証書の作成費用)
第 28 条 本契約の締結に係るxx証書作成に要する費用一切は、乙が負担する。
(疑義の決定)
第 29 条 本契約に定めのない事項については、条例、大阪市財産規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x)、
xxxxxxx(xx 00 年xxxxxx 00 x)及び大阪市会計規則(昭和 39 年xxxxxx 00 x)に従うものとし、その他本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
(裁判管轄)
第 30 条 本契約に関する訴えの管轄裁判所は、甲の事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所とする。
上記契約の締結を証するため、本契約書3通を作成し、甲、乙及び連帯保証人記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 (賃貸人) 大 阪 市
契約担当者
網掛け部分は、大阪市財産規則第 23 条第1項ただし書に該当する場合、削除。
乙 (賃借人)住 所
氏 名
(連帯保証人) 住 所
氏 名