Contract
(別添)
国有xx事業林産物売買契約約款
第1章 共 通
(xxxxの義務)
第1x xxx(以下「甲」という。)と買受人(以下「乙」という。)は、xxに従い誠実に契約を履行しなければならない。
(共同買受人の連帯責任)
第2条 乙が2人以上の共同買受人である場合は、乙は、連帯して売買契約書(以下「契約書」という。)及びこの約款に定める義務を負わなければならない。
(契約保証金)
第3条 乙は、契約書に定める契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付に代えて国債その他の甲の指定する担保を提供した場合は、この限りでない。
2 前項の契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、乙が次条又は第36条に定める義務を履行するときに、現金をもつて納付されたものについては売買代金の一部に充当されるものとし、担保をもつて提供されたものについては乙に返還される。
3 概算売買契約の場合においては、現金で納付された契約保証金は前項の規定にかかわらず、精算の際に概算売買代金に充当されるものとし、残額は乙に返還される。
(現金代金の納付)
第4条 乙は、売買代金のうち契約書に定める現金納付分(官行造林及び分収造林及び分収育林のxx竹の売買にあつては、官収分に係る現金納付分。以下「現納代金」という。)を甲の発行する納入告知書により納付期限までに、甲に納付しなければならない。
2 乙は、納付期限までに甲に現納代金の全部又は一部を納付できないときは、その未納分(現納代金の額が売買代金の額から契約保証金の額を差し引いたものである場合は、当該契約保証金相当額を含む。)に対し納付期限の翌日から納付の日までの日数につき年14.6パーセントの割合で計算した金額を延滞金として、甲に納付しなければならない。
(充当の順序)
第5条 甲は、乙が前条の規定により現納代金及び延滞金を納付した場合において、納付のあつた金額が納付すべき現納代金の額及び延滞金の額の合計額に満たないときは、延滞金及び現納代金の順序で充当する。
2 甲は、乙が第39条第1項及び第3項の規定により延納代金、延納利息及び延滞金を納付した場合において、納付のあつた金額が納付すべき延納代金の額、延納利息の額及び延滞金の額の合計額に満たないときは、延滞金、延納利息及び延納代金の順序で充当する。
(代理人の届出等)
第6x xは、新たに代理人を選任したときは、遅滞なくその旨及び代理権の内容を甲に届け出なければならない。代理人の変更若しくは消滅があつたときも、また同様とする。
2 前項の届出がないときは、その選任、変更又は消滅をもつて甲に対抗することができない。
(物件の引渡し)
第7条 甲は、特別の事由がある場合を除き、現納代金(官行造林及び分収造林及び分収育林のxx竹の売買にあつては、民収分に係る現金納付分を含む。第3項において同じ。)の納付があつた日又は代金延納の担保(第36条第3項の規定による違約金がある場合は、
当該違約金を含む。第3項において同じ。)の提供があつた日から15日以内(概算売買にあつては、契約書に定める引渡期間内)に、売買物件(以下「物件」という。)を、乙の立会いの上、物件の所在場所において引き渡すものとする。
2 前項の場合において、乙が立ち会わず、又は、立ち会うことができないときは、甲が物件引渡の通知をしたことによつて、物件の引渡しをしたものとする。
3 契約書において立会いによる引渡しをしないことを定めた場合は、前2項の規定にかかわらず、現納代金の全部の納付のあつた時又は代金延納の担保の提供のあつた時に、物件の引渡しがあつたものとみなす。
(引渡領収書の提出)
第8条 乙は、物件の引渡しを受けたときは、甲に領収書を提出しなければならない。
(根株の所属等)
第9条 物件がxx竹である場合は、特約がない限り、物件には根株を含まないものとする。
2 乙は、xx竹の根株に極印のあるときは、その極印の上部がら伐採するものとし、極印を滅失又は棄損してはならない。
(物件の搬出義務)
第10条 乙は、物件を搬出期間内に国有xx(官行造林地のxx竹の売買にあつては、官行造林地。以下同じ。)外に搬出しなければならない。ただし、契約書で特別の定めをした場合は、この限りでない。
(搬出期間の延長)
第11条 乙は、やむを得ない事由により搬出期間内に物件を搬出できないときは、その満了前に甲に対し事由を付して搬出期間の延長を申請することができる。ただし、災害その他特別の事由により搬出期間の満了前に延期の申請をすることができない場合は、搬出期間の経過後においても申請することができる。
2 前項の搬出期間の延長は、延期が数回にわたる場合であつても、1か年(契約書で定める搬出期間が1か年に満たないものにあつては、その期間)を超えることができない。
(搬出延期料)
第12条 甲は、前条の規定により搬出期間の延長を承認する場合には、その承認前に当該延長期間に対し1日につき売買代金(分割引渡の場合にあつては、当該分割引渡をした物件の売買代金に相当する額)の1000分のlに相当する金額を乙から徴収する。
(搬出期間延長の特例)
第13条 甲は、国有xxの管理経営上特別の必要がある場合は、前2条の規定にかかわらず、搬出期間を延長することができる。
(搬出期間の特殊計算)
第14条 天災その他不可効力により物件を搬出することができない期間は、乙が遅滞なくその事由を申し出て甲の承認を受けたときに限り、搬出期間に算入しない。
(搬出済の届出)
第15条 乙は、物件の搬出を終えたときは、遅滞なくその旨を甲に届け出なければならない。
(搬出xx物件の処置)
第16条 次の各号の一に該当するときは、搬出未済の物件は甲に帰属する。この場合において損害があるときは、甲は、乙に対してその賠償を請求することができる。
(1) 前条の届出があつたとき。
(2) 搬出期間が満了したとき。
(跡地検査の立会)
第17条 乙は、甲から跡地検査の立会いを求められたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならない。
(危険負担)
第18条 売買契約(概算売買契約を除く。)の締結の時から物件の引渡しのときまでの間に当該物件が甲の責に帰することができない事由により滅失又は棄損した場合は、その滅失又は、棄損は乙の負担とする。
(暇疵担保等の責任)
第19条 甲は、物件に数量の不足、種類若しくは品質の相違又は隠れた暇疵があつても、その担保の責任を負わない。ただし、乙が個人(事業又は事業のために契約の当事者になる場合を除く。)の場合においては、その担保の責任について甲乙協議の上決定する。
(物件の目的外処分の制限)
第20条 乙は、売買目的の指定がある物件を、その目的以外に使用し、消費し、担保に供し、又は他人に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 甲は、乙が前項の規定に違反した場合は、当該物件の売買代金の100分の50に相当する金額を違約金として、乙に請求することができる。
3 乙が第1項の規定に違反して契約が解除された場合の第25条に規定する違約金は、売買代金から前項の規定による違約金算定の基礎となつた金額を控除した金額について決定する。
(使用状況の報告)
第21条 売買目的の指定がある物件について、甲が使用状況の報告を求めたときは、乙は、これを拒んではならない。
(搬出未済物件の譲渡)
第22条 乙は、物件の引渡しを受けた後において、搬出未済の物件を第三者に譲渡しようとするときは、当該物件について乙が甲に対して有する権利義務は、譲受人が承継する旨を記載した書面を譲受人と連署して甲に届け出なければならない。この場合において、乙は、譲受入と連帯して契約書及びこの約款に定める義務を負うものとする。
2 前項に届出がないときは、その譲渡をもつて、甲に対抗することができない。
(契約の解除)
第23条 甲は、次の各号の一に該当する場合は、売買契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、第4条又は第36条に定める義務を履行しないとき。
(2) 乙が、第20条第1項の規定に違反したとき。
(3) 乙が、国土保全、森林更新その他国有xx事業の必要に基づき特に契約で定めた事項に違反したとき。
(4) 乙が前各号に定めるほか契約の履行に関し不正な行為をしたとき。
(5) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(受注者が個人である場合にはその者、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時林産物の売買契約を締結する事務所の代表者、乙が団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である
と認められるとき。
ロ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認
められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 乙が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をしたとき。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 ニ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為ホ その他前各号に準ずる行為
2 乙は、引渡前(xx販売・概算販売については、搬出・引渡完了時まで)に転売先等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該転売先等との契約を解除し、又は転売先等に対し当該解除対象者(転売先等)との契約を解除させるようにしなければならない。
3 甲は、乙が転売先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは転売先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該転売先等との契約を解除せず、若しくは転売先等に対し当該解除対象者(転売先等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
4 第1項又は第3項の規定により契約を解除した場合においても、その解除の効果は、解除の際既に搬出を終わつた物件並びに搬出未済の伐倒木及びその加工品に対しては及ばないものとする。
(表明確約)
第24条 乙は、前条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前条(6)に該当する行為を行った者を売買物件の全部又はその一部の販売又は譲渡の相手及び買受けに伴う作業の請負人又は当該作業を受託した者(買受けに伴う作業の請負又は委託が数次にわたるときは、全ての請負先又は委託先を含む。)としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第25条 乙は、自ら又は転売先等が、暴力団、暴力団員、社会運動、政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は転売先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(契約解除による売買代金の返還等)
第26条 第23条の規定により契約を解除した場合には、搬出未済の物件(伐倒木及びその加工品を除く。)であつて当該契約の解除された部分に係るものは、甲に帰属するものとし、甲は、これに相当する代金を乙に返還するものとする。
2 前項の規定により甲から乙に代金を返還する場合は、甲はその代金の算定に必要な調
査を行うものとし、乙はその調査に要する費用の全てを支払うものとする。
3 代金延納の特約がある場合においては、第23条第1項の規定により契約を解除したときは、乙は、当該延納代金の額から第1項の規定により返還される代金を控除して得た額を、甲の指定する期限までに一時に甲に納付しなければならない。
4 甲は、乙が前項の納付金額を納付したときは、代金延納の担保を返還するものとする。
5 第l項の規定により甲から乙に返還される金額に対しては、利息を付さない。第30条第1項の規定により甲から乙に返還されるべき金額についても同様とする。
(契約解除による違約金)
第27条 第23条第1項又は第3項の規定により契約が解除された場合は、乙が甲に納付した契約保証金は甲に帰属し、契約保証金が免除されているときは売買代金の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に納付しなければならない。
(損害賠償の請求)
第28条 甲は、前条の規定により契約解除による損害の全部を償うことができないときはその不足額を乙に賠償金として請求することができる。
2 甲は、第23条第1項各号の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
(特殊な事由により契約の変更又は解除)
第29条 甲又は乙は、法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するためその他やむを得ない事由により、契約を履行することができない場合は、その履行不能の部分につき契約の変更又は解除をすることができる。
2 前項の場合には、甲又は乙は、それぞれ相手方に対しその損害の賠償を請求することができない。
(待殊な事由による契約の変更又は解除の場合の売買代金の返還等)
第30条 前条の規定により契約を変更し、又は解除したときは、甲は、乙に対し、契約の変更又は解除により甲に帰属した物件に相当する代金を返還するものとする。
2 代金延納の特約がある場合で前条第l項の規定により契約を変更し、又は解除したときは、乙は、当該延納代金の額から前項の規定により返還されるべき代金に相当する額を控除して得た額を、延納期間満了の日までに甲に納付するものとする。
3 前条第1項の規定により契約を変更し、又は解除したときは、甲は、乙に対して前項の規定により延納代金から控除される額に相当する延納担保を返還するものとする。
(作業の中止命令)
第31条 法令の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するためその他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、甲は、物件の伐採、加工、搬出その他の作業の中止を命ずることができる。乙に法令又は契約に違反する行為があると甲が認める場合も同様とする。
2 前項後段の場合には、乙は、その損害の賠償を甲に請求することができないものとする。
(施設の設置)
第32条 乙は、物件の伐採、加工又は搬出等のため国有xx内に施設を設置する必要があるときは、甲に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、契約書に指定のあるものについては、この限りでない。
2 乙が設置した国有xx内の施設は、その使用を終わり又は契約の解除があつたときは、乙は、甲の指定する期間内に収去し、土地を原状に回復させなければならない。ただし、特別の定めをしたとき、又は甲の承認を受けたときは、この限りでない。
3 乙は、前項の規定に違反してその義務を怠つたため生じた損害は、甲の定めるところ
により賠償しなければならない。
4 第2項の指定期間内に収去の終わらない施設は、甲に帰属するものとする。
(xxxx等の措置)
第33条 乙は、物件の伐採、搬出その他の作業の実行に当たつては、特に林地保全、河川汚濁防止等に努めなければならない。
2 甲は、林地保全、河川汚濁の防止等に必要があると認めるときは、乙に対し、乙の負担において必要な措置をとることを求めることができる。
(物件外樹木の損傷等の届出)
第34条 乙は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、甲に届け出なければならない。
(1) 物件以外の樹木を損傷したとき。
(2) 物件の根株に打刻してある極印を損じたとき。
(3) 物件の伐採、搬出その他の作業の実行に伴つて、国の施設又は第三者に損害を与えたとき。
(物件外xxの無断伐採の賠償金)
第34条の2 乙、買受に伴う作業の請負人(当該作業が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)又は当該作業を受託した者が甲の承諾を得ないで物件以外のxxを伐採したときは、乙は、当該xxの価額のほか、当該xxの価額の2倍に相当する金額を賠償金として、甲に納付しなければならない。
2 前項の当該xxの価額は、甲が定める基準により算定するものとする。
〈延滞金)
第35条 乙は、乙から甲に支払うべき債務について納付期限までに納付しないときは、当該未納金に対し、この約款に別段の定めのある場合のほか、納付期限の翌日から納付の日までの日数につき年5パーセントの割合で計算した金額を延滞金として甲に納付しなければならない。
(紛争の解決)
第36条 この約款に基づく契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、甲乙の協議により選任した者のあつせん又は調停によりその解決を図るものとする。
(労働安全衛生)
第36条の2 乙は、物件の伐採、搬出その他の作業の実行に当たつては、労働安全衛生に関する諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。
(その他)
第37条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。
第2章 売買代金の延納
(延納担保の提供)
第38x xは、代金延納の特約をしたときは、契約書に定める延納分(以下「延納代金」という。)の額に延納利息の額及び担保権の行使に必要な費用の額を加えた額以上の価値を有する担保を、次により甲の指定する期限までに甲に提供しなければならない。
(1) 担保が甲が延納担保の保護預り契約を締結している金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が支払保証した支払保証手形であるときは、当該金融機関の交付する延納担保の保護預り証に担保物件差入書を添えて甲に提供する。
(2) 担保が取扱金融機関以外の金融機関(以下「保証金融機関」という。)が支払保証した支払保証手形であるときは、当該金融機関の保護預り証及び甲の定める様式により当該金融機関が作成する請書に、担保物件差入書を添えて甲に提供する。
(3) 担保が国債、地方債又は金融債であるときは、乙が当該担保を供託所に供託して交付を受けた供託書のxxに担保物件差入書を添えて甲に提供する。
(4) 担保が定期預金であるときは、定期預金証書(受領欄に乙が記名押印したもの。)に委任状、担保物件差入書及び当該金融機関の発行した質権設定承諾書を添えて甲に提供する。
2 担保提供の日は、担保に担保物件差入書を添えて甲に提出した日とする。ただし、担保が支払保証手形であるときは、取扱金融機関又は保証金融機関において保護預りした日とする。
3 乙は、甲の指定する期限までに担保を提供しないときは、延納代金に対し担保提供期限の翌日から担保提供の日又は保証開始の日までの日数につき年14.60パーセントの割合で計算した違約金を甲に納付しなければならない。
(追加担保の提供)
第39条 甲は、前条の規定により提供された担保の価値が減少し、担保の価値が不足すると認めるときは、期日を指定してその不足分に相当する担保を乙に提供させることができる。
2 前項の指定期日までに不足分に相当する担保が提供されない場合は、当該期日をもつて代金延納の特約は失効するものとし、乙は、甲の定める期限までに延納代金及び失効の日までの延納利息を甲に納付しなければならない。
3 前項の規定により代金延納の特約が失効した場合には、延納代金及び失効の日までの延納利息に対し、失効の日の翌日から延納代金納付の日までの日数につき年14.60パーセントの割合で計算した金額を延滞金として甲に納付しなければならない。
(延納期間)
第40条 延納期間は、契約書に定める期間とし、担保提供の日の翌日から起算する。ただし、担保の提供を免除する旨の特約がある場合には、物件の引渡しの日から起算する。
2 乙が延納担保を甲の指定する期限を経過して提供した場合は、その経過した日数分を延納期間から控除するものとする。
(延納代金等の納付)
第41条 乙は、延納代金(官行造林及び分収造林及び分収育林のxx竹の売買にあつては、官収分に係る延納代金に限る。)及び延納利息(官行造林及び分収造林及び分収育林のxx竹の売買にあつては、官収分の延納代金に対応するものに限る。)(以下「延納代金等」という。)を延納期間満了の日までに、甲の発行する納入告知書により納付しなければならない。
2 延納担保が支払保証手形である場合は、乙が別段の意志表示をしない限り、甲は、納入告知書を取扱金融機関又は保証金融機関に回付し、当該金融機関に代行納付させるものとする。
3 乙は、延納代金等を延納期間満了の日までに納付しないときは、未納の延納代金に対し延納期間満了の日の翌日から納付の日までの日数につき年14.60パーセントの割合で計算した金額を延滞金として、甲に納付しなければならない。
(延納代金等の期限前納付)
第42条 xは、乙が延納代金等を延納期間満了の日前に納付しても、納付した延納利息は、乙に返還しないものとする。
(延納契約の変更等)
第43条 乙は、売買代金納付についての延納の特約を現金納付の契約に変更しようとするときは延納担保提供期限前に、契約書に定める延納期限を短縮しようとするときは延納期間満了の日から起算して15日前までに、書面により甲に申請するものとする。
(延納担保の返還)
第44条 甲は、乙が第41条第1項及び第3項並びに第52条に定める義務を履行したときに、延納担保を乙に返還する。
第3章 素材の概算売買
(所有権の移転)
第45条 概算売買契約に係る物件の所有権は、引き渡したときに移転するものとする。
(売買代金の額の確定)
第46条 概算売買契約に係る売買代金の額は、契約書に定める売買単価に引き渡す数量を乗じて確定する。
(引渡物件が相違する場合)
第47条 乙は、引渡物件が売買予定物件(以下「予定物件」という。)と相違することがあつても、著しく契約の目的に反しない限り、異議を申し立てないものとする。
(予定外物件の単価の決定)
第48条 契約書に定めのない物件の売買単価は、甲が決定する。
(概算売買代金の精算)
第49条 乙は、概算売買代金に不足を生じる場合は、甲の指定するところにより、物件の引渡前にその不足額を納付しなければならない。ただし、契約保証金をもつて充当する場合は、この限りでない。
2 甲は、精算の結果概算売買代金に余剰が生じた場合は、その余剰額を乙に返還する。この場合において、余剰額に利息は付さない。
(引渡期間の延長)
第50条 甲は、契約書に定める引渡期間内に予定物件の引渡しを完了できない場合は、乙と協議して引渡し期間を延長することができる。
第4章 官行造林及び分収造林及び分収育林のxx竹の売買
(官収分及び民収分の定義)
第51条 官行造林、分収造林及び分収育林のxx竹の売買の場合において、官収分とは、甲の収納する売買代金の分収額を、民収分とは、甲と官行造林又は分収造林及び分収育林の設定契約を締結した相手方(分収権者。以下「丙」という。)の収納する売買代金の分収額をいう。
(民収分の納付)
第52条 乙は、次の各号に掲げるものについては、甲の指示するところにより丙に納付するものとする。
(1) 民収分
(2) 民収分の納付又は民収分に係る延納担保提供の遅延による違約金
(3) 民収分の延納に係る延納利息
(4) 前3号のほか、この約款に基づく損害賠償金等で甲の指示する金額
2 前項第2号の違約金の算定は、第4条第2項及び第38条第3項の規定を準用する。
(搬出延期料の納付)