No 001-000000
≪見 本≫
No 001-000000
株式会社○○○○○○○(以下、甲という)と株式会社アクト関西 大阪店(以下、乙と |
いう)とは、甲が採用する人材の紹介に関し、次のとおり契約を締結する。 |
(目的) |
甲は、乙に対し甲の必要とする人材に係る紹介を依頼し、xは、この求人ご依頼に |
応じて、必要な人材を紹介する。 |
乙の取扱職種の範囲は、国内における「マネキン」「販売の職業」「事務的職業」 |
「サービスの職業」とする。 |
但し、求人依頼の内容が関係法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常 |
の労働条件と比べて著しく不適当である場合、あるいは一定の労働関係法令(労働基 |
準法及び職業安定法、男女雇用機会均等法及び育児介護休業法等)違反のある場合に |
は、求人の不受理とします。 |
第1条
(労働条件の明示) |
xは、xxの紹介を依頼するに当たり、その依頼する人材に係る労働条件(職業安 |
定法第5条の3第2項に定める事項を含む。)を乙に書面により明示する。 |
なお、甲は、書面を郵便、電話、ファクシミリ、または電子メールにより明示する |
こともできる。 |
第2条
(人材の紹介) |
乙は、前条の労働条件及びその他甲が希望する求人の条件(以下、求人条件とい |
う。)に基づき、甲の要望に合致すると認められる人材が得られた場合、当該人材 |
に前条の労働条件を書面により明示し、相談支援を実施した上で甲に紹介する。 |
なお、当該人材が希望する場合は、これを電子メール等により明示することができる。 |
第3条
(選考・採用) |
xは、乙が前条による紹介を実施した人材について、自ら選考の上、適当と認めた |
場合には、あらかじめ乙に示した求人条件等に基づき採用を決定する。この場合、乙 |
は甲に必要な助言を行う等、選考・採用が円滑に行われるよう支援を行う。 |
第4条
(労働条件明示書の交付) |
甲は、前条により採用を決定した人材(以下、丙という。)と雇用契約を締結する |
に当たっては、あらためて別紙の労働条件明示書を、丙に明示し交付するものとする。 |
第5条
(求人受付事務費用及び紹介手数料) |
甲が乙に対し支払う手数料は、次のとおりとする。 |
(1)求人受付事務費用 |
甲が乙に対し、所定の書面にて求人の申込みを行い、乙から甲への人材紹介がなさ |
れ、甲による雇用が成立した場合、ご依頼1件につき ****円(消費税別途)を支払う。 |
なお、乙の登録者が就労開始した日をもって、雇用が成立したと見なす。 |
(2)紹介手数料 |
丙の給与の支払い総額(通勤手当を除く)の**.**%(消費税別途)とする。 |
甲及び乙は、丙の氏名、生年月日、住所 連絡先、給与振込の銀行口座及び |
乙の紹介対価の額など必要な事項を、別途書面により確認するものとする。 |
なお、丙が諸般の事情により退職した場合、紹介手数料の支払いは退職日をもって |
終了するものとする。 |
また、乙は、甲に紹介した丙からは、いかなる名目の手数料も徴収しない。 |
第6条
(手数料の支払方法) |
甲は、乙が紹介した丙と労働契約を締結した日の当月○○日を締日とする乙からの |
請求書に基づいて、前条の求人受付事務費用及び紹介手数料を、翌月○○日までに |
乙の指定する銀行口座に振込むものとする。銀行振込手数料は甲の負担とする。 |
第7条
(個人情報保護及び秘密保持) |
甲及び乙は、本契約の遂行に関して得られた甲に関する情報及び、乙が紹介した |
人材(採用に至らなかった者を含む)の個人情報を漏えいさせないように万全の |
措置を講ずるとともに、これらの情報を正当な理由なく第三者に提供すること及び |
目的外使用をすることを禁止する。 |
甲は、乙の紹介した人材を採用しないことを決定したときは、乙から開示又は提供 |
を受けた当該人材の個人情報を、複製物を含め、直ちに乙に返還又は乙の求めに応じ |
廃棄をしなければならない。 |
第8条
②
(責任の範囲) |
乙は、甲に紹介した丙が、甲に採用されて被用者として就業を開始した後に、丙の |
行為によって、甲又は第三者に損害を与えた場合には、当該人材の故意または過失に |
かかわらず賠償の責を一切負わないものとする。 |
甲と乙は、甲と丙の間で締結される雇用契約に関して、乙は人材の身元保証人ない |
し身元引受人としての地位にあるものではないことを確認する。 |
第9条
②
(苦情処理体制の整備) |
甲及び乙は、取引開始時に、双方の苦情対応窓口の担当者と連絡先を確認する。 |
また、丙及び関係先からの苦情があった場合には、これを迅速かつ適切に処理する |
ため、体制の整備及び改善向上に努めるものとする。 |
第10条
(契約解除) | |
甲または乙は、相手方において次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、何 | |
らの通知催告することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる | |
ものとし、これにより被った損害の賠償を相手方に請求することができるものとする。 | |
(1) | 発行した手形・小切手が不渡りになり、または支払い停止に陥ったとき。 |
(2) | 第三者から主要な財産、債権等について差押、仮差押、仮処分、強制執行を |
受け、あるいは、競売等の申立てを受け、若しくは租税滞納処分を受け、ま | |
たは破産民事再生・会社更生等の申立てを受け、若しくは自らその申し立て | |
をしたとき。 | |
(3) | 解散・減資・営業の停止または譲渡の決議をしたとき。 |
(4) | 前各号のほか、財務状態が悪化しまたはその恐れがあると認められる客観的 |
な事情が発生したとき。 | |
甲または乙は、前項各号のいずれかに該当し本契約の解除がなされたとき、相手方 | |
に対する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失し、ただちに相手方に弁済し | |
なければならない。 |
第11条
②
(暴力団等反社会的勢力の排除) | |
甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、何らの通知催告の | |
その他の手続きを要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除できる。また、その | |
際に生じた損害については賠償請求できるものとする。 | |
(1) | 暴力団、暴力団員または暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下「暴力団 |
等」という)である場合 | |
(2) | 代表者、責任者または実質的に経営権を有する者が暴力団等である場合 |
(3) | 自らもしくはその代表者、責任者または実質的に経営権を有する者が暴力団 |
等への資金提供を行った場合 | |
(4) | 本契約の履行のため、自らと契約を締結する者が、暴力団等のいずれかに該当 |
する場合 | |
(5) | 自らもしくは第三者を利用して、相手方に対して自身もしくは関係者の暴力 |
団等である旨を伝えた場合、または相手方に対して詐術、暴力的行為もしく | |
は脅迫的言辞を用いた場合 | |
(6) | 自らもしくは第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀損、もしくは相 |
手方の業務を妨害した場合、またはそれらのおそれのある行為をした場合 |
第12条
②
第13条
第14条
②
第15条
第16条
甲または乙が、前項の規定により、本契約の全部または一部を解除した場合は、相手 |
方に損害を生じてもこれを一切賠償しない |
(法令遵守) |
甲および乙は、互いに職業安定法その他の労働関係法令および関係指針、ならびに暴 |
力団による不当な行為の防止等に関する法律および暴力団排除条例を遵守し、適正に対 |
応するものとする。 |
なお、第3条に定める甲及び乙の人材紹介業務に係る者についても同様とする。 |
(有効期間及び有効期間満了後の秘密保持等) |
この契約の有効期間は令和○○年○○月○○日から令和△△年△△月△△日までとす |
る。ただし、有効期間満了の○カ月前までに甲・乙いずれからも特段の申し入れがない |
ときは、さらに1年間同一条件で更新するものとする。 |
第8条に定める個人情報保護及び秘密保持義務については、甲・乙ともに前項の有効 |
期間満了後も遵守するものとする。 |
(管轄裁判所) |
本契約に関して紛争が生じた場合は、甲を被告とする場合は〇〇地方裁判所、乙を被告 |
とする場合は大阪地方裁判所を第xxの専属合意管轄裁判所として処理するものとする。 |
(xxx) |
この契約の定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲・乙誠意をもって |
協議し決定する。 |
この契約締結の証として本書xx2通を作成し、甲・乙各1通を保有する。令和○○年○○月○○日
甲
xxxxxxx0xx0x0-0000x |
株式会社アクト関西 大阪店 |
代表取締役 xx xx 印 |
乙