金沢大学生協 IC カード規則
xx大学生協 IC カード規則
第 1 条(金沢大学生活協同組合の IC カードの定義)
ここでいう金沢大学生活協同組合(以下xx生協)の IC カードとは、金沢大学とxx生協が提携した IC チップ搭載の金沢大学学生証及び職員証(以下xx大学 IC カード)とxx生協が金沢大学の学生及び職員以外の生協組合員に発行する IC チップ搭載の組合員カード
(以下生協 IC カード)をいいます。この規則に基づいて IC カードを発行された学生及び職員、組合員を IC カード保有者と呼称します。IC カード保有者はこの規則を順守する義務を有します。
第 2 条(IC カード発行)
1 xx大学 IC カードは金沢大学職員証および学生証の規約に基づき発行されます。
2 生協 IC カードは生協の規約に基づき生協組合員に発行されます。
第 3 条(xx生協の IC カード利用)
1 IC カード保有者は、IC カードに貼付された IC チップを利用して生協の提供する商品や サービス、並びに生協が承認した提供者の提供する商品やサービス(以下生協のサービス)を受けることができるものとします。ただし生協組合員でない場合は、その一部を受ける ことができない場合があります。
2 IC カードの利用にあたっては、本規則を遵守するものとします。
3 IC カード保有者は、大学を退学ならびに退職、生協を脱退する等の事由により、IC カード利用者でなくなると同時に、本条第 1 項の適用を受けることができなくなるものとします。
4 IC カード保有者は、学生証と職員証等、同時に複数の IC カードを持つ場合、生協のサービスを利用するカードは 1 つのカードに定め IC カード保有者はその旨を生協へ連絡するものとします。
第 4 条(カードの紛失・盗難)
1 xx大学 IC カードを紛失し、または盗難に合った場合は、速やかに金沢大学に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
2 生協 IC カードを紛失し、または盗難に合った場合は、速やかに生協に連絡の上、所定の手続きを行うものとします。
3 紛失し、または盗難にあった金沢大学 IC カードを発見した場合は、所定の手続きに従って金沢大学に届け出るものとします。
4 紛失し、または盗難にあった生協 IC カードを発見した場合は、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
5 カードを紛失・盗難その他の事由により他人に利用された場合に生じた、一切の損害については、その IC カード保有者がこれを負担するものとします。
第 5 条(カードの再発行)
1 1)金沢大学 IC カードの紛失・盗難、汚損、その他カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書をxx大学に提出し承認を得た上で所定の手続きを行うものとします。
2)IC カードの再発行を受ける場合、所定の手数料を負担するものとします。
2 1)生協 IC カードの紛失・盗難、汚損、その他 IC カードの再発行を必要とする事由により再発行を依頼する場合には、再発行申請書を生協に提出し承認を得るものとします。
2)IC カードの再発行を受ける場合、生協所定の手数料を負担するものとします。
第 6 条(内容の確認及び不備の申し出)
1 金沢大学 IC カードの発行または再発行を受けた場合は、直ちに IC カードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく金沢大学に届け出るものとします。
2 生協 IC カードの発行または再発行を受けた場合は、直ちに IC カードの記載内容等を確認し、不備がある場合には遅滞なく生協に届け出るものとします。
第 7 条(個人情報の保護と利用)
1 生協は、個人情報保護の基本方針に則り、IC カード保有者が IC カードを利用することによって、生協が入手した個人情報を適正に管理、保護し、生協の事業目的の遂行のために必要な範囲で利用します。
2 利用によって取得した個人情報は、インターネット等により IC カード保有者並びに保護者に対して、利用履歴や利用可能残高の情報提供、利用データの分析・活用による利用提案等に活用します。
3 利用を通じて生協が記録する利用データについて、学術目的に限り、理事会の判断に基づいて、個人を特定できないデータ形式にして、大学、研究者等の第三者に提供することがあります。IC カード保有者から、第三者がどう使用しているか説明を求められた場合には、生協として開示するよう努力いたします。
第 8 条(届出事項の変更)
1 xx大学 IC カード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、金沢大学に対して所定の届出を行うものとします。
2 生協 IC カード保有者は、個人情報に変更が生じた場合は、生協に対して所定の届出を行うものとします。
3 IC カード保有者は、本条第 1 項および第 2 項の届出を怠ったことにより生じる一切の損害を負担するものとします。
第 9 条(カードの利用停止と返却)
1 IC カード保有者は、次の何れかに該当した場合、生協の提供する商品やサービスについて、当該カードの利用を停止し、その機能を喪失させることができることを承諾するものとします。
①申し込み時に虚偽の申告をした場合
②本規則及び金沢大学生協 IC カード利用細則のいずれかに違反した場合
③IC カードの券面上に記載された内容を無断で改変した場合
④磁気ストライプ及び IC チップに記録された内容を改ざんした場合
⑤その他、IC カード使用状況が適当でないと生協が判断した場合
⑥生協が発行した生協 IC カードは組合員身分を失ったとき
2 IC カード保有者が、自らの IC カードにある、生協が提供している機能の一部を停止する場合には、所定の手続きに従って生協に届け出るものとします。
第 10 条(免責)
IC カード保有者は本規則を遵守するものとし、本規則の違反により生じる一切の損害を負担するものとします。
第 11 条(本規則の変更・廃止)
1 当組合は、本サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応、その他サービスの円滑な実施のための必要がある場合に、本規約を変更・廃止することができます。
2 前項の場合、当組合は、本規則を変更・廃止する旨、変更後の本規約の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
① 店舗での掲示
② Web サイトへの掲示
3 本規則の変更・廃止は、本組合の理事会の議決によります。
第 12 条(準拠法)
本規則に関する準拠法は、全て日本法が適用されるものとします。
第 13 条(合意管轄裁判所)
本規則の規定する内容について紛争が生じた場合、訴額のいかんに関わらず、当該生協所在地の簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とするものとします。
(附則)
1 この規則は 2010 年 2 月 1 日より施行する。
2 この規則は 2012 年 2 月 10 日より改定・施行する。
3 この規則は 2014 年 1 月 30 日より改定・施行する。
4 この規則は 2020 年 4 月 1 日より改定・施行する。
5 この規則は 2023 年1月 1 日より改定・施行する。